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大澤会計検査院説明員 ただいまの御
質問に対して、適切なお答えにはならないかもしれませんが、
会計検査院といたしましては、
登録税の
標準価格というものを、
個々の
製造原価でも
つて行くというまでには、まだ
相当の時間的なというか、だんだんと近寄せて行くようにな
つても、直接そこまで飛ぶのは、今までの
慣習からい
つて酷ではなかろうかと
考えます。しかしながら、
法律の
要請は、あくまでも
保存登記はその
建造時価によるということにな
つておるのでありまして、その線に近づけなければならない。その点につきましては、先ほど
井之口委員からもお話のありましたように、毎年掲げてあるのでありますが、毎年少しずつ
法務府の
課税標準というのは、とり方もだんだんと増加されておるわけであります。ただ増加される比率が、
時価の
騰貴率というものにマツチしていないということが
原因でありまして、
会計検査院といたしましては根本的にはあくまでも
時価に持
つて行くという線に行かなければならぬのでありますが、そこまで行く過程としてはなるべく
時価の
捕捉というものを、近い時期における
時価の
捕捉をされて、そうして
課税標準価格というものを
決定されるというわけで、やはり一歩々々近づいて行くということが妥当ではなかろうかと
考える次第であります。