○中川
委員 そこがおかしいからお尋ねしたのです。実は私もそういうことで
決議案をお出しにな
つたのじやないかと思
つたからお聞きしたのであります。御
承知の
通り、第二次吉田内閣のときだ
つたと思う。解散権をめぐ
つて議論がわかれた。当時の吉田内閣は少数でありましたために、どうしても
国会を解散して国民に信を問わなければならぬというので、憲法七条に基く天皇の解散権を主張したのでありますが、当時の
社会党も
民主党も
一致して、七条ではいかぬ、六十九条でなければいかぬということで、
議論が
二つにわかれたことは御
承知の
通りです。ところがこれが
向うの
意見によりまして、とにかく重要な
法案を片づけてから解散せよ、そのときには六十九条に基いて不信任案を出せということにな
つて解散されたように、私は実は承
つているのであります。そこで私がふしぎに思うことは、行
政府が解散の意思表示をした場合は許さぬ、当時吉田内閣が、自分で解散をやりたいと言
つたときには
社会党も
民主党も
反対された、ところが立法府が解散の意思表示をした場合は許す、こういうことは、
社会党が心境の変化を来したのか、それとも法的解釈に新たなものができたのか、こういうことです。