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鈴木参議院議員 法律の実際の
適用に関する問題につきましては、後ほど
政府の方の解釈もあるかと思うのであります。重ねての御意見拝聴いたしたいのでありますが、われわれといたしましては、三十日の
異議の
申立て期間、そしてその次の三十日で審査
決定をいたすという点を、今ただちに変更しようとする意思は持
つておりません。ただ
お話のように
港湾運送事業が、ある
港湾において独占だと言われる点については、私と
岡田委員との問には多少相違があるのでありまして、むしろ今日の
港湾運送というものはま
つたく自由でありまして、その自由な
港湾運送事業の結果が、今日無秩序な
港湾運送とな
つておるのでございます。最近はようやくその点の問題も少くな
つたのでございますが、
料金等におきましても、非常なダンピングをや
つておるがために、実は最近も労働運動が起りまして、大阪、
神戸方面で
相当の問題を惹起いたしておるような始末であります。私は将来とも、
港湾運送そのものが独占性を帯びて来るとは考えておりません。もちろんこの
法律ができますことによ
つて、先ほど
お話がございましたように、今日千五百幾つかというふうな
港湾運送事業者が濫立いたしておりまする
状況は、多少緩和されるにいたしましても、どれだけ
港湾運送事業が独占性を帯びて来るかということに対しては、私はま
つたくそうした考えを持
つておらないのでございます。いわんや今日の
港湾運送業者というものは、荷主の方が強いのでございます。強いためにダンピングというふうなものも行われるのでありまして、この
法律によりましていわゆる金融等もうまく行きますれば、
港湾事業者も
相当強い地位を獲得するかもしれません。それとても今日の荷主に対抗して自分たちの
料金を独占的に高くして行くということは、とうてい望み得ないのではないかと考えております。これは
考え方の相違でございまするが、御案内のように今日独占禁止法もございまするし、また
事業者団体法等もございまして、とうていこの
港湾における
業者が優位な地位を占めるというふうなことは、今日労働問題を解決するにあた
つても、きわめて困難な
事情にある
港湾運送業者の立場をごらんになればおわかりになると思います。しかしどこまでもそれは公正妥当な
料金であり荷主におきましても運送
業者におきましても、不正をどこまでも排除をして行くという御説に対しては、ま
つたく同感でございます。
なおこの二つの条件というものは、実は
港湾運送事業法だけにあるのではないのでございまして、通運
事業法等におきましても、
運輸大臣の認可
決定の標準といたしましては、この二つの条件を
法律でも定めているわけでございまして、これだけに限
つたことではないということは御存じでございましようが、一応つけ加えて御
説明しておきます。