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鈴木参議院議員 ただいま本
委員会に予備
提案せられました
港湾運送事業法案の
提案理由について御
説明いたします。
港湾運送事業は、いわゆる大運送に対する小運送あるいは基本運輸に対する附帯運輸の事業でありまして、海上運送に先行し、または後続して貨物の海陸
連絡運送をなすものでありますが、なお海上運送と陸上運送とを
連絡中継し、また事業経営上最も良好な立地條件を備える港湾地帯に集中いたしておりまする各種の重要産業に対しみずから集貨配達をも
行つているのでありまして、社会的、経済的にきわめて重要な役割をにな
つておることは申すまでもありません。
しかるにわが国における港湾運送事業の現状を見ますると、この事業に特有の波動性により常に零細化し、後進化する内在的傾向を有することとも関連通いたしまして、きわめて不健全、不安定脆弱かつ後進的でありまして、一度荷動きが減小すればただちに激甚なる不当競争を展開し、この事業の重要な
施設でありまするはしけや荷役機械の維持、修理すらも放擲いたしまして、混乱と無秩序の中にともだおれの危機に陷るに反し、一方輸送力の増強が強く要請されるときには、輸送上の大きなネツクとなりまして、多くの問題がこの事業にしわ寄せされて来るのであります。このような現状は、この事業本来の社会的、経済的使命並びに交通事業全体の調和ある発達という点にかんがみ、これをすみやかに改善しなければならないのであります。ことに御承知のようにわが国の船腹拡充は、現下の国際情勢にかんがみまして喫緊の課題でありまして、これがため
政府におきましては、数次にわたる新船の建造または外国船の傭船購入等によりまして、船腹の積極的拡充をはかりつつあるのでありますが、これらの施策も港湾運送事業の健全な発達を伴わずしては、その効果は半減すると申しても過言でないのでありまして、荷役能力増進のため、早急にこの事業を安定させ、かつ健全ならしめ、さらにその合理的発達を促す必要があるのであります。これが
港湾運送事業法案の
提出を必要とするゆえんでございます。
次に、この
法律案のおもな
内容について簡単に御
説明いたします。第一は、営業自由の基本原則のもとにおいて、事業者の健全性と適格性とを確保しいたしまして、事業の秩序を回復維持するために事業の種類を明確に
規定いたしました上、事業につき登録制を実施することとしたことであります。すなわち登録については、要件充足主義に基きまして、一定の要件を具備する者は必ずこれを行うものとし、反面一定基準に対する不適格業者についてはその登録を拒否し、無登録営業はこれを禁止いたしますとともに、登録を受けた事業者につきましても、この
法律に違反した場合等におきましては事業の停止を命じ、または登録を取消すことがあるものといたしました。
第二は、公正な競争を確保し、事業の健全な発達をはかり、その近代化を促すとともに、
利用者の
利益を保護するような合理的運賃料金制度を実施することとしたことであります。すなわち運賃料金制につきましては、各事業者が実施しようとする運賃料金を定めまして、実施予定日の三十日前までに
運輸大臣に届け出で、かつ一般に公示するものとし、この実施猶余期間内に利害
関係人に対して異議申立てを認め、異議申立てがあ
つたときは、
運輸大臣は運輸
審議会の開催する公聴会において十分
意見を述べる機会を与えるとともに、不当と認めるものについてはその
変更を命ずることがあるものといたしまして、その合理化をはかり、かくて実施し得ることと
なつた運賃料金については、厳格にこれを遵守しなければならないものといたしました。
第三は、設備
資金の円滑な融資が、動産の多いこの事業において、
担保の問題により著しく阻害されている事実にかんがみまして、
施設の拡充合理化を可能ならしめ、かつこれを促進するため、この事業に財団抵当制度を確立することとしたことであります。すなわち港湾運送事業に関し、同一の事業者に属する上屋、倉庫、はしけ、荷役機械等、不動産および動産の全部または一部をも
つて工場抵当法の手続に準じて財団を組成いたしますと、この財団は一個の不動産とみなされ、これに抵当権を設定することができるのでありまして、これにより
施設の拡充合理化に大きな効果が期待されるのであります。
以上がこの
法律案の
内容のおもな点であります。右に述べました理由により、この
法律案を早急に制定する必要がありますから、どうぞ御
審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。