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1950-12-05 第9回国会 参議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年十二月五日(火曜日) 午前十一時五分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
運輸省設置法等
の一部を
改正
する決
律案
(
内閣送付
) ○
行政機関職員定員法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
) ———
—————
—————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) それではこれより
内閣委員会
を開会いたします。 先ず
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
速記
を止めて……。 午前十一時六分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時二十四分
速記開始
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて……。 これより
懇談
に入ろうと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) それではこれより
懇談会
に移ります。 午前十一時二十五分
懇談会
に移る
—————
・
—————
午後零時十七分
懇談会
を終る
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君) 先刻に引續きまして、
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理
中の説明を
政府
から承わります。 先ず
政府
の発言の前に、
專門員
において調査せられました前
国会閉会
後に、
ポツダム政令
によ
つて
改正
せられた
行政機関職員定員法
の
改正
があります。これは諸君のお手許に書面を以てお廻ししてありますが、これについて
杉田專門員
からその
内容
を簡單に説明いたさせます。
杉田正三郎
5
○
專門員
(
杉田正三郎
君) 第八
国会
が終りまして後、
ポツダム政令三つ
が出まして、それで
行政機関職員定員法
の一部が
改正
せられているのでありまして、この
行政機関職員定員法
は
内閣委員会
の所管の各種の
法律
の中で、最も重要な
法律
の一つでもございまするので、この
法律
が
法律
によらずに、
かく
のごとき
政令
で
改正
せられておりまする経過を一応御説明申上げまして、将来
行政機構
の改革なり、或いは
定員
の
改正
などの御
審査
の御参考に供して置こうと思うのでございます。 今申しましたごとく、この第八
国会
が終りましてから、今日まで
三つ
の
政令
で
定員法
の一部が
改正
せられておるのであります。その第一は、
法務
府
設置法等
の一部を
改正
する
政令
という名称で、八月十八日
政令
二百六十三号が公布せられまして、この
政令
によりまして、
法務
府の
特別審査局
の拡充を図
つて
おるのであります。この
政令
によりまして、
法務
府には六百六十二人が増されることにな
つたの
であります。従いまして
政府職員
全体の
合計
が六百六十二名増すことに
なつ
ております。その第二は、
出入国管理庁設置令
という表題の
ポツダム政令
が九月三十日、
政令
第二百九十五号で公布せられておるのでございます。これはすでに御
承知
のごとく、正規の
出入国者
の
管理
、不正な
入国者
の取締という
事務
を、
外務省
に
出入国管理庁
という
外局
を設けまして、一元的にこれらの
事務
を扱うことにいたしたものでございまして、この
設置令
によりまして、どういう
定員
の増減があるかと申しまするに、
法務
府では四名
減員
に
なつ
ております。
外務省
では結局六百二十六人の増に
なつ
ておるのでありまして、その内訳を更に申上げますと、
外務省
の
本省
で三十七名
減員
に
なつ
ております。
他方出入国管理庁
の投資によりまして、その
管理庁
に六百六十三名
増員
に
なつ
ておるのでありまして、この増と減を差引きまして、
外務省
のほうでは結局六百二十六人の増に
なつ
ておるのであります。又
運輸省
におきましては、
海上保宏庁
に六十人
増員
に
なつ
ておるのであります。従いましてこの
政令
によりまして、
政府職員
の
合計
の増が六百八十二人ということに
なつ
ておるのであります。 その三は、
海上保安庁法等
の一部を
改正
する
政令
と題する
ポツダム政令
が十月二十三日、
政令
第三百十八号で公布せられまして、これは御
承知
のごとく
警察予備隊
の新設と併せて
海上保安庁
の
増強
を許されました
マツカーサー元帥
の書間に基いて、
海上保安庁
の
増強
を図つたものでありますが、この
政令
によりまして、
運輸省
の
海上保安庁
の
定員
が二千二百四十六人増されることにな
つたの
であります。これは御
承知
のごとく、
マツカーサー元帥
の書簡によれば、
海上保安庁
には七千五百名の
増員
が許されることにな
つたの
でありますが、本年度は取りあえず二千二百四十六名の増にとどめておる次第でおります。
従つて
この
政令
によりまして、
政府職員
は二千二百四十六人
増員
になることにな
つたの
であります。 以上の
三つ
の
政令
によりまして、
法務
府、
運輸省
、
外務省
という
行政機関
にそれぞれ
増員
が行われたのでありまして、これを通じて申上げますと、
法務
府におきましては結局
増員
が六百五十八名、
運輸省
におきましては
増員
が結局二千三百六名、
外務省
におきましては
増員
が六百二十六名ということになりまして、
行政機関
の
職員
の
定員
の
合計
の増が結局三千五百九十名ということに
なつ
ておるのでございます。これが今日まで
ポツダム政令
で
改正
せられました
行政機関
の
職員
の
定員
の増の調べでございますが、なおこの
国会
におきまして、
裁判所職員
の
定員
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
が提出せられまして、これは
法務委員会
に
付託
に
なつ
て現在
審議
が進められておるのでありますか、この
法律案
の第三條におきまして、
行政機関職員定員法
の一部を
改正
しておるのでありまして、
法務
府の中に六十七名
増員
せられておるのであります。この
増員
が十月の一日から、我が国におきまして、
在留外国人
に対する刑中
裁判権
の
拡張
が認められることになりました結果、
法務
府の
検務局
なり、
検察庁
たり、或いは刑務所なり、そういつたところに通訳的の
事務官
を配置する必要がありましたので、そういう
事務官
を配置する。詳しく申上げれば、
検務局
に
事務官
が一名、
高等検察庁
に
検察事務官
八名、
地方検察庁
に
検察事務官
三十八名、それから区の
検察庁
に副検事が六名、それから
拘置所
に
事務官
が十名、刑務所に
事務官
が四名、これを合せますると六十七名になるのであります。これらの
事務官
は主として英語又は
中語
の
通沢
に当る者でございまして、先に申上げました
在留外国人
の
刑事裁判権
が
拡張
せられることになりましたので、その結果に基いて
かく
のごとき
増員
が行われることになるのでおります。従いまして
只今
この
委員会
に
付託
に
なつ
ております
行政機関職員定員法
の
改正
は、この
法律案
、即ち
裁判所職員
の
定員
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
によ
つて
改正
せられました
行政機関職員定員法
の
改正
の数を基礎にして行われておるということを御
承知
置き願いたいのでございます。今日まで
定員法
の動きは大体以上のような状態でございます。
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
政府
から
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御説明願います。
城義臣
7
○
政府委員
(
城義臣
君)
只今議題
となりました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明いたします。 今回
提案
いたしました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する案は、
地方税法
による
固定資産税
の
賦課
に関する
事務
の
処理
に関して
地方財政委員会
の
職員
の
定員
を
増加
し、
首都建設委員会
及び
文化財保護委員会
の
設置
に伴う
職員
の
定員
に関して計数を整理するために
行政機関職員定員法
に
所要
の
改正
を加えるものであります。 第一に、
市町村
の
中心財源
である
固定資産税
の
賦課
に関する
事務
については、
地方財政委員会
においても鋭意その
事務処理
に力を注いでおりますが、
移動性資産
、二以上の
市町村
に亘
つて
所在する
固定資産
及び、大
規模工場等
の評価と配分に関する
事務
の
処理
については現在の
職員
の
定員
を以てしては十分ではなく、この点は先般第二次
シヤウプ勧告
にも指摘されているところでありまして、
地方財政確立
のために、この
事務
の
処理
に万全を期して、明年一月一日から
地方財政委員会
に
所要
の
職員
の
定員
十名を
増加
することにいたしました。 第二に、第七回
国会
で成立ました
首都建設法
により、
総理府
の
外局
として
設置
された
首都建設委員会
の
職員
の
定員
は、同法の附則によ
つて
、
行政機関職員定員法
を
改正
して二十五名となりましたが、その際
行政機関職員定員法
第
二條
第一項の表中、
総理府
の項の計の数と
合計
の項の数とに、この二十五名の
増加
に応ずる加算が行われ得なか
つたの
で、今回この数を加算することにいたしました。又、同じく第七回
国会
で成立いたしました
文化財保護法
により、文部省の
外局
として
設置
された
文化財保護委員会
については、その
設置
に当り
文部本省
から移管された
定員
に三十五名を加えたものを以て
定員
と定められたのでありますが、同法では
行政機関職員定員法
第
二條
第一項の表中、
合計
の項の数字を改めなかつたため、この際この三十五人をも
合計
の数に加算することにいたしました。 なお合同の
改正案
におきまして、
改正
されるべきことと
なつ
ている
合計
の項の数が現行の
行政機関職員定員法
の第
二條
第一項の表中の
合計
の項の数より六十七名多い数に
なつ
ておりますのは、別途今
国会
に提出いたしております
裁判所職員
の
定員
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
において
連合国人
に対する
刑事裁判権
の
拡張
に伴い
検察庁
及び
矯正機関等
の
職員
の
定員
の
増加
を行うことと
なつ
ているのに照応させたためであります。 最後に
行政機関職員定員法
の第
二條
に、「(各
行政機関
の
定員
)」という見出しを附加えることにいたしました。 以上が本
改正法案
の
提案理由
及び
内容
の概要でありますが、何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御可決あらんことをお願いいたします。
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは本日は、
委員会
はこの程度にとどめておきまして散会いたします。明日は十時から開会いたしますから、御
承知
置きを願います。 午後零時三十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
河井
彌八君 理事 大島 定吉君 梅津 錦一君 尾山 三郎君
委員
郡 祐一君 上條 愛一君
カニエ邦彦
君 楠見 義男君 竹下 豐次君 中井 光次君 国務大臣 運 輸 大 臣 山崎 猛君
政府委員
行政管理政務次
官 城
義臣
君
行政管理庁次長
大野木克彦
君
行政管理庁管理
部長 中川 融君
運輸大臣官房長
荒木茂久
二君
航空保安庁長官
松尾
靜麿
君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君