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1950-12-02 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月二日(土曜日)    午前十時四十一分開会   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○地方公務員法案内閣送付)   ―――――――――――――
  2. 岡本愛祐

    ○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政人事、文部、労働連合委員会開会いたします。  地方公務員法案質疑を行います。質疑通告順によつて行います。矢嶋三義君。
  3. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 本地方公務員法案我が国民主政治の育成という立場から、地方民主化という立場からも極めて重大な法案である、今後の日本のあり方なり、その動向を決定するほどの影響性を持つところの極めて重大な法案である、こういうように本員は考えるものであります。つきましては、先づ総括的な点について、次にやや具体的な面について、岡野国務大臣以下政府委員の方にお尋ねしたいと思う次第であります。  先ず第一点といたしまして、この地方公務員法制定するに当つて現在施行されておりまするところの国家公務員法との関係をどういうように考えられたかという点であります。提案理由にも中央地方との一貫した近代的な科学的公務員制度を確立するにあるということを提案理由に述べられているわけであります。この国家公務員法というものについては一応これに対する意見を述べて、そうして答弁を求めたいと思うのであります。と申しますのは、この国家公務員法は二十二年の十一月二日に公布されて、二十三年の七月一日に施行されております。その間約九カ月間を置いているわけでありますが、丁度その当時二十三年の七月二十二日にマ書簡が出て、引続いて政令二百一号が当時の政府によつて出され、これらのマ書簡政令二百一号、国家公務員法というものは当時の社会情勢なり、或いは労働情勢を反映いたしまして、一つの一貫したものがあろうと思うのであります。このマ書簡或いはそれに基いたところの政令二百一号というものは当時の労働運動公務員が結成しているところの労組運動一つ偏向性というものを是正して、新らしい民主日本を建設するにふさわしいところの自主性あるところの民主的労組を育成するという立場から出されたものであつて、断じて健全なる公務員団体運動、具体的に言つて労組運動を彈圧するものでないということは、これは当時の声明その他を見てもはつきりいたしておるわけであります。  ところがこの国家公務員法というものは相当に当時も、これは当時の情勢を反映したとはいいながら、これは余りにもその当時の一つ現象に捉われ過ぎて行き過ぎている点がある。こういうような点が識者から相当批判のあつた国家公務員法でおります。更にそれに追つかけて昨年問題になりましたように、二十四年の九月十九日にいわゆる人事院規則というものが国会審議権を犯す点があるのではないかと批判されたくらいに、人事院規則を以て国家公務員政治活動というものを殆んど基本的人権を剥奪する程度までに人事院規則を以て制約した。これらについては当時の国家公務員運動労組運動というものが若干偏向性があつたにしても、これは少し行き過ぎではないかという批判が行われ、憲法の二十三條で言われております学問の自由すら脅かされるのではないかという立場から、当時或いは南原声明とか或いは日本学術会議声明とかいうものをもたらした次第であります。こういう過程を辿つた現在の国家公務員法でありますが、今度中央に呼応して地方公務員法をここに制定するに当つて、当時の社会情勢或いは労働情勢と現在とは相当懸隔があると思うのであります。公務員労組運動を見ましても、当時非常に偏向性のあつたところの労働運動というものはそれ以来大いに是正されて、いわゆる自主性のあるところの民主的労組として発達し、成長を途げて来た今日、むしろこの地方公務員制定に当つてはあの国家公務員法行き過ぎというものを改正して、その改正と新たに制定する地方公務員法とのバランスをとる、こういう立場において、私は地方公務員法というものは民主日本の建設という大きな目的を推進する意味において制定されて然るべきであつたのではないかという基本的な考え方を持つておるわけでおりますが、立案に際しまして、国家公務員法と、この地方公務員法の御定に当つてその関連をどういうふうに考えられておるかという点につきまして、先ず岡野国務大臣にお伺いしたいと思うのであります。
  4. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申し上げます。  国家公務員法行き過ぎであるのではないか。やはり国家公務員法も直し、同時にそれに副うようにこの地方公務員法立案の起草をしたらどうか、こういう御質問と存じます。御承知通りに、私ども非常に残念に思つておりますことは、地方公務員法国家公務員法と同時にできなければならなかつた法案でございます。ところがいろいろあとから政府委員からも説明を申上げるでございましようが、大変延び延びになりまして、今回漸く提案の時期に立至つたのであります。で我我政府といたしましては、国家公務員法の善悪ということはいろいろ御認識もお持ちだろうと思いますけれども、一応国家公務員法というものが現存して成規法律になつております。それをまだ変えておりませんし、従つて地方公務員法は、国家公務員地方公務員というものは同じような立場におる、ただ問題は地方自治を許しておりまして、その自主権の確立とか、又いろいろその公共団体には非常に広汎な種類がたくさんございますものですから、その多様性、即ち地方公共団体自主性というものと多様性という二つのものを参酌いたしまして、大体において過程と、たしましてに現存団参公務員法というものの建前をとつて、次に只今申上げましたような地方公共団体自主権多様性というものを兼ね合せまして、そうして今回こういうような法案を出した次第でございます。でございますから、私どもといたしましては御説一応御尤もに伺いまして、今後或いは社会情勢変化によりまして、国家公務員法も改正しなければならんような時期が立至るのではないかとも存じますけれども、併し只今現存法律として一応できておりますところの国家公務員法に準じまして、そうしてこの地方公務員法を作つた。こういうような提案をした次第でございます。御趣旨の点に合いますかどうかと思いますが、私自身はそういうような考えでこの法案を出したということを御了承願いたいと思います。
  5. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それに関連してもう少し伺つておきたいのでありますが、公務員法が現在ある、それに準じて地方公務員法を作られた、こういうように言葉の上でははつきりするのでありますが、私はこの地方公務員法制定するに当つて、現在の国家公務員法が現在の国家公務員法の、又将来の日本民主化という立場からこれが時宜に適応したものであるかどうかということを相当考えてからやらないというと、ただ單に国家公務員法があるから、それに倣つて地方公務員法、こういうことになりますというと、例えば現在の国家公務員法が或る意味において相当行過ぎておるような場合がありましたら、まああとで述べたいと思いますが、或いは地方人事委員会、或いは公平委員会ができて、それらが一つ規則制定権を持つた場合に、ただ単に国家公務員法にあるからというような角度から現在行過ぎになつておる国家公務員法に更に輪をかけたところの地方公務員法というものがここにでつち上げられて、そうして働くところの地方公務員権利というものが必要以上に束縛され、延いては日本民主政治生長発展のために私は支障を来たすのではないか。こういう点を私は心配しておるわけなんであります。具体的に申上げますと、先程も申上げましたが、昨年の九月十九日に出されたところのあの人事院規則国家公務員法に謳われておるところの政治的行為制限、それを非常に上廻つた審議権さえ干犯するのではないかという程度にすらこの人事院規則国家公務員個人政治活動まで徹底的に縛つており、あの人事院規則あたりははつきりこの際行過きである、そういうものは是正しなければならんのだというような立場から、私は地方公務員法をここに立案して行かなければ、あの行過ぎというものに輪をかけたものが地方公務員法の場合に私は生れて来るのではないか、こういうふうに考えるわけなんです。民主的にできたところの我が国政府を暴力によつてこれを破壊しようというような、そういう暴力主義というものは我々は徹底的に排除をしなければならないけれども、吉田総理もよく言われておるわけなんですが、自由党と、それから最も健全な社会民主主義に立つ社会党を育成して、そうして二大政党に持つて行きたいというようなことを吉田総理もよく言われ、そういう観点によつて施策をなされていると思うのでありますが、現在の国家公務員法、或いは地方公務員法案にしても、御承知のごとく当時の非常な偏向性が取除かれ最近においてはレツド・パージとか、同調者排除というような立場から、相当の私は転換がなされている今日、当時の国家公務員法、或いはそれに基いて出された行き過ぎ人事院規則に対する見解も我々はここにはつきりせずに、国家公務員法があるからそれに倣つて地方公務員法制定するというこの大前提は、私は将来過誤をもたらすものと考えて、その点に対してどの程度考慮され、又今後考慮するかという点について私はどうしても承わなければ承服できないのです。
  6. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。人事院規則に対してはいろいろ御批判があるようでございます。その点は、我々といたしましても十分考慮いたしまして、今回提出いたしましたこの地方公務員法におきましては、国家における人事院のごとき権限がないことにし、同時に又地方においてああいうような今世間で言われているような弊害の起きないような状態にできるような法案の組み方をしております。その点の詳しいことは一つ政府委員から具体的に御説明申上げます。
  7. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 国家公務員法地方公務員法建前の問題につきまして、お尋ねでございますが、先ほど大臣から申上げましたように、基本的の理念におきましては、地方公務員法案も、国家公務員法もひとしく近代的人事行政理念、体制というものを導入いたして立案いたしましたものでございまするから、違いがございませんけれども、先ほど来縷々いろいろの事情を御指摘になりましたように、地方公務員法案におきましては、国家公務員法に比較いたしまして、地方公共団体多様性と申しますか、大は東京都から小は田舎の農村に至るまで、応適用される法律でございまするし、又地方団体はそれぞれの議会を持つ自主的な団体でございまするので、そういう自主性にも応ずるという建前から、国家公務員法に比較いたしまして、具体的の規定になりますと、いろいろの点において複雑を避けまして、どうしても法律を以て公務員の性格の上から申しまして、一律とすることを必要とするような点、或いは公務員身分保障、或いは利益保護という見地からどうしても全体的に同等に定めなければならないという点だけを書き加えておるような建前に相成つております。  今御指摘人事院規則の問題でございますが、人事院規則につきましては、法律上はこれを人事院規則に委任するような建前人事院規則が非常に詳細に規定しておりますけれども、今申上げましたような、地方公共団体多様性なり、自主性に応ずるというような考え方からいたし多まして、人事院規則が定めておりまする各種政治的目的、或いは各種政治的行為列挙事項の中で最も政治性の濃厚なるもの数点を掴えまして、それを法律の上に列記いたしまして、その他の事項につきましてはそれぞれの地方団体実情に応じまして、條例で必要なるものを加えるなら加える、こういう建前にいたしおります。  更に罰則の点につきましても、国家公務員法におきまして政治的行為制限その他服務に関する規定に違反いたしました場合におきましては、いわゆる刑罰のほかに懲戒処分、この二つを科するような建前に相成つておりまするけれども、この地方公務員法案におきましては、今申上げました通り條例を以て地方団体が附加えまする政治的行為制限というようなこともございまするしいたしますので、特に刑罰を以て服務を強制するというような手段をとりませんで、懲戒処分という方法によつてのみこれを強制して参る、こういうような建前にいたしているのであります。これらの点は国家公務員法と比較いたしまして、諸種の事情、殊に地方公共団体自主性多様性等から申しまして、若干緩和している点であります。
  8. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 政府委員の御答弁相当具体的に入つて来たようでありますが、そういうことについては私も大体承知の上で御質問申上げたわけでありますけれども、具体的な面については後程更に質疑させて頂きたいと思いますので、ここではこれを打切りまして、次に進みます。  御承知のように我々の民主憲法では第十一條には基本的人権というものを謳い、特に第十三條においては個人尊重ということを非常に大きく書いてあります。特に「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」ということを第十三條に掲げてあるわけであります。更に第二十八條には「勧労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、とれを保障する。」労働基本権というものをここに誰つているわけであります。私は公務員は全体の奉仕者であるということには間違がなし、又公務員政治的に職場において中立でなければならないということもよくわかります。併し基本的には行政中立性公共性というものに反しない限りにおいてはできるだけ立法に当つて制限しないという建前をとるべきではないか、こういうことを考えるものでありますが、それに対する見解と、立法に当つて努力された点を承りたいと思うのであります。  もう一つここでこの提案理由に、行政民主的能率的運営を期するということを書れているわけでありますが、民主的能率的な運営を期するに当つては、私は過去の日本中央或いは地方行政と新らしい時代の行政を眺めるときにい日本民主政治を、人民の、人民による、人民のための糖というものを確立するに当つては、私は真に民主的な自主性あるところの労組運動というものは飽くまでもこれを指導育成して行くことが最も大事なことではないか。そういう態度から公務員法制定するに当つてこれを立法し、その大きな筋金をこの法案の中に打ち込んで置かなければならんのではないかという見解を持つているものでありますが、立法に当つてそれらがどの程度努力され、又それに対してどういう見解を持つておられるかということについて御答弁願いたいと思うのであります。
  9. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  先ず第一に、憲法においては我々は政治的の自由なる、非常に拡大されている権利を持つているのでありますが、先程も、申上げましたかどうか、憲法の十三條に載つておりますように、公務員というのは全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でないということが我々としては一番重要に考えなければならんところでありまして、その意味におきまして、政治をする政治家と、それから行政を担当している公務員というものとはそこに画然と区別せられなければならん、こう私は存じます。でございますから、国家公務員にいたしましても地方公務員にいたしましても、やはり立場は同じでございまして、殊に行政を担当しておる公務員が若しその中立性を誤るならば、全体の奉仕者としての事務を忠実に運行して行くことはできない、こういうような考えからいろいろ政治的制限をしておるわけであります。それから民主的又能率的にやりたいということは、こういうことはこれはまあこの法案の中でいろいろ諸点にこの民主的、能率的にやつて行くような規定ができておるわけでございますが、後刻政府委員から御説明申上げますが、この点におきましても、過去二年の間いろいろ新らしい法案を作りますにつきまして案を練り、そうして今日の段階至つた次第であります。詳しい事情はよく政府委員から申上げることにいたしますが、理念といたしましてはそういうような考えで新らしい法律を作つておるような次第でございます。
  10. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 具体的なことは次の各項目に亘つて質問するときにお伺いいたしたいと思います。一般的なこととして更にお伺いいたしたいことは、地方公共団体自主性多様性ということを考えてこれを立案したということを提案理由に書かれておりまするが、地方公務員行政の及ぶ範囲というものは極めて狭小であるし、更に地方公務員という人の中で、そのやつておる仕事の内容というものが非常にいわゆる單純労務者に属するような人が非常に多く、なお公務員とはいいながら、その内容というものが民営と殆んど変らないというような点はたくさんあると思うのでありますが、この法案を一覽したときに非常に自主性多様性とを考慮して、基本的なものだけを決めたとこういうふうに申されますけれども、これによつて行政が非常に複雑になり、更に地方財政負担というものが相当加重されて、地方公務員法制定したところの機能というものが十分発揮されないのではないか。この法案をそういう根本方針制定するに当つては、地方公共団体の希望なり意見というものを相当具体的に長期に亘つてこれを聽取し、立案するのでなければ、中央でいわゆる机上のプランで立案して、これを地方公共団体に押しつけても宝の持ち腐れというような事態を招来するのではないか。こういうことを懸念いたしておるものでありますが、この立案に当つて地方公共団体意向をどの程度にどういう方法で聽取されたかという点について承りたいのであります。
  11. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  この地方公務員法制定するに当りましては、御承知でもございましようが、過去二年の間に亘りましていろいろ変化があるのでございます。併しながら御説のように非常に多様性がございますので、たとえて申しますれば、單純労務者が多いとか、若しくは公営企業に従事しておる職員が多いとか、いろいろの何もございましようが、そういう点におきましてこれを一時に適用するということになりますというと、これは御説の通り地方公共団体が直ぐに着手のできないようなこともございますし、又経費等の点においても出費がたくさんかかりましようから、この施行期日を各段階に分けまして、大体のことは発布の日から二カ月にしまして、あと準備期間を置きまして、一年六カ月とか二年ということにしまして、地方公共団体がこの法律が施行されまして、そうして本当に動く時期日なりますのは、最大限二年くらいの余裕を置いて実行させる、こういうふうなことにしてございますから、大体御説のような心配がなくなつて地方公共団体がうまくやつて行くのじやないか、こう私は考えております。
  12. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それではもう一つ一般的な質問をさせて頂きます。只今国務相地方公共団体意向もこれから聞いて、そうして相当期間を置いてこれを完全なものにしたいというようなことを今答弁されたわけでありますが、私はその施行期日についてお尋ねいたしたいのであります。国家公務員法を公布してこれを施行するには経過期間というものか九カ月間置かれてあります。今度の地方公務員法におきまして、附則の第二十項に、地方財政法の第六條によつて限定されるところの公営企業に従事する職員を規制するところの法律はこれを別途に制定するということが書かれておりますが、地方公務員法の完璧を期する意味において、私は又その調整を図る意味においても一般地方公務員公営企業に従事するところの職員を規制するところの法律というものは同時に提案され、そしてこれを並行審議し、なお冒頭に私申上げましたように、極めて重大な法案でありますれば、十分の審議期間を与えて、そして愼重に審議されて然るべきであると考えるのに、地方一般公務員だけ取上げて、公営企業に従事する者を切離し、而も短期間臨時国会にこれを提案し、而も国家公務員のときに九カ月からの経過期間を置いたのに僅かに主要なものだけについては二カ月間の経過期間を置いてこれを施行しようというな点を考えるときに、どうもこの地方公務員法案制定には或る政治的意図が盛られておるのではないかというような点が思考されて、社会に現われた一つ現象を、その一つ現象を捉えて対症療法的に遠大な計画を考えることなく、一つの小さな事象を捉えてそれを潰すために立法したのではないかというような点が考えられて遺憾に考えておるわけでありますが、その点について国務大臣の所見を承わりたいのであります。
  13. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  先程ちよつとお答え申上げますのを失念いたしておりましたが、先ずその先きの質問に対して一応お答え申上げます。各方面意見を聞いたかどうかということも御質問の点に触れておつたと思いますが、これにつきましては、過去におきましてこの法案を作りますにつきましては、要綱ができますというと新聞なんかに発表しまして、そうして社会批判を受けるということにいたしまして、それから私が主宰しておりましてできておりますところの地方自治委員会というものがございますが、これは知事の代表、市長の代表、町村の代表地方議員代表、並びに学識経験者というものを以て作られておる地方自治委員会であります。そういう方面を通じまして各公共団体方面にも意見を問合して、そうして参酌してやつておる次第でございます。  それから施行期間の問題でございまするが、先程も申上げましたように、大体において余り準備が要らずにできることは発布ニケ月間に実施する。併しながら準備の整わないものについては先程申上げましたように一年六カ月並びに二年ぐらいの猶予を以て施行する、こういう期間を置いた。それでその期は私は二カ月ぐらいあれば、大体において地方公共団体心配なくやれるというものだけが二カ月にしてある次第でありまして、むずかしいのには長くしてあるという点においてこの点は余り問題じやないと思います。  それからなぜこういう重要法案臨時国会に出したかというようなお尋ねでございましたが、まあ私の考え並びに政府考えといたしましては、御承知通りに二十三年の十二月三十一日までに作らなければならんというような自治法規定がございまして、その法律に対しても、又公務員との釣合から行きましても、できるだけ早い機会に成立させなければならんということで今まで努力して参つた次第でございます。そういう次第でございますから、まあ十八日間の期間があれば御審議が願えるだろう、こういう考えで、御承知通りにほかの法案は何も出ておりませんけれども、この法案だけは開会劈頭に提出いたした次第でございます。それから公営企業とか單純労務者とか、いろいろのものがございますが、これに対して特別の措置、若しくは法律制定せずにこれを出したということのような御質問でございましたが、これは只今までの極く最近までの関係方面との折衝におきましては、公営企業というものはこれはもう全く一般職員と同じように取扱う、又単純労務者もやはりこの地方公務員と同じような規定をしておけばいい、こういう方針でずつと来ておつたのでございますが、私が就任いたしましてからいろいろ折衝しました結果、やはり公営企業というものは一般職員とは変えるべきものである、又現業に従事しておる者も当然変えるべきものだというような一つの主張をいたしまして、それがまあ関係方面に容れられまして、それじやもう一つ公営企業に対して特別の立法をして特別扱いをしたらいいだろう、それから又現業に対してもそういうことをしたらいいだろう、趣旨は賛成だ、併しながらそれに対してはやはり国家公務員法並びに公労法と申しますか、ああいう方面とよく釣合のとれたようなことにしなければならないから、これは別の法律でできるだけ早い機会に出すということに規定をして施行するというようなことが実情でございまして、そういう意味におきまして、御覽下さればお分りになりますように、公電企業に対して将来できるだけ早くと我々考えておりますが、特別の法律を出し、又現業に対しては国家公務員法釣合の取れるような、又国家公務員法も恐らく変えなきやならんと思いますが、それと並行して特別の立法をしたい、こういう考えで出しておる次第でございます。
  14. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 今の答弁について一点だけ更にお尋ねいたします。  確かに地方公務員法は二十三年の十二月に制定しなければならない、こういうふうに法律上なつておるわけでありますが、それが本日まで延引して来た理由は、主なる理由は那辺にあるのか、御答弁願いたいと思います。
  15. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  これはもう長い間のいろいろの経緯、もございまして、今日までになつたのでございますが、この経緯は一つ政府委員から詳しく申上げまして、御了承を得たいと存じます。
  16. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 地方公務員法案只今大臣からも申上げましたように、地方自治法ができましたのが昭和二十二年の四月でございますが、それが憲法と同時に施行になつたわけでございますが、その際従来官吏でありました都道府県の公務員、或いは市町村の公務員を通じまして、地方公務員全体についての国家公務員と同じような建前法律を作らなければいけないというようなことが、当時の国会におきましても附帶決議が通つて出ておりまして、法律の中にもその点を謳うことになり、確か昭和二十三年の四月一日までにこの法律国会提案しなければならないというような規定があつたのであります。それを関係方面との間の折衝がなかなか済みませんで、更に四月一日というのを五月三十一日までに法律を改正して頂いたのでございまするが、それでもなお折衝が完了しておりませんかつたために、二十三年の十二月三十一日までに国会提案しなければならない、こういう規定に現在なつておるのであります。ところがその間、二十三年の七月に御承知のようにマッカーサー書簡が出まして、それに基く国家公務員法の大改正があつたわけでございますが、その結果といたしまして、地方公務員法案立案に関する従来の構想を全く一擲しなければならない事態になりました。その際差当つての臨時的措置として、暫定地方公務員法案というようなものを、大体政令二百一号と同一方式のものを国会提案をしようというようなことも考えて、そういうような関係方面意向もあつたのでございまするが、これも結局更にその後の意向の変更によりまして提案を見ずして、爾後引続き各種立案に従事しておつたのでございまするが、なかなか日本側の各方面、並びに関係方面の各方面意見の一致を見ることができなくて今日に至つたのであります。今回関係方面意向も非常に明確になりまして折衝いたしましたが、早急に法案がまとまりましたので、提案をいたすようなことになつた次第でございます。
  17. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 一般的な質問をここで打切りまして、私はこの地方公務員法の案の中で最も重大な人事委並びに公平委員会、それから公務員政治活動、それから公務員職員団体、この三点について質問させて頂きたいと存じます。  先ず第一番に人事委員会並びに公平委員会についてでありますが、原案によりますというと、都道府県並びに五大都市に人事委員会を作る、それから五大都市以外の市で作りたい所は人事委員会を作つてよろしい、残る市並びに町村は全部公平委員会を作らなければならない。こういうふうに言つているわけでありますが、この設置單位について私は質問いたしたいのであります。と申しますのは、国家公務員法に基きまして設けられたところの人事院会議が架してあのマ書簡から政令二百一号が出た当時臨時人事院会議ができるという、随分いいものができると晴天の霹靂のごとく期待されたあの国家公務員法に基くところの人事院会議が、現在果しているところの機能というものが当時働く者から期待されたところの機能を十分発揮しているかどうかという点については、これは人事院の実績がはつきりと示すところでありまして、国家公務員法に基いてできたところの人事院ですらあの状態である、それを各地方公共団体に原案のごとく人事委員会、或いは公平委員会を作つたときに、果してその立法趣旨に基いたところの機能を発揮し得るかどうか。ただ行政を複雑にし、それから地方公共団体の財政的負担を多くするだけではないか。これはあの教育委員会法におけるところの教育委員会の設置を考えてもわかると思うのであります。果してあの教育委員会に適材を各地方公共団体が得て、そうして委員会法に即したところの運営をなすことができているかどうか。殊にあの教育委員会法の第七十條で二十七年の十一月一日までに各公共団体地方教育委員会を作らなければならないというように立法しているわけでありますが、先般も埼玉県のある公共団体のごときは、その返上論さえ出してこれを町会で決議したというようなことが新聞に出ていました。ああいう実態と併せ考えるときに、この人事委或いは公平委員会は少し設け過ぎるではないか、そうして公共団体の財政的負担を増すばかりで、実際に公務員の公的な機能を十分発揮し得られないのではないか。こういうことを設置單位について考えるのでありますが、これに対する国務相の見解を承りたい。
  18. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  御説御尤もでございまして、委員会とか何とかを設けますと、経費がたくさん要るということも事実でございます。併しながら一面考えますれば、やはり公務員と申しますのは自分自身の身分を保持して行くため、又はその保護を受けるためには、そういうような近代的な人事機関というものはやはり設けられた方がいいと思います。そうしなければ公務員が安心して仕事に従事して行くということはできないというような見地から、人事委はやはり人事院に準じたものを地方公共団体にも置いて公務員の任務を保障して行つてやろう、こういうことから考えて行つたものでございます。でございますけれども、お説の通りに容共団体は多種多様でございまして、大きなものもございますれば小さいものもございまして、これは一様一率に大げさな人事委員会というようなものを作ることもこれも又地方公共団体自主性から行きまして不適当である、こう考えまして、人事委員会を是非置かなければならないところのものは都道府県並びに五大市、こういうことにいたしまして後はまあいろいろ今お述べになつたような法案に書いておりますように自由にしますが、併し少くともその地方公務員はどこかに人事委のごとき保護機関に頼つて身分の保障をして貰うという機関を置くということは、私といたしましてはやはり地方公務員を保護して行く上においてどうしても必要なものじやないかと思います。又他面、今国家公務員法によつて作られておりますところの人事院というものがこれはまあ出発したばかりで、又その運営が或いはいろいろ御不満のあるような結果もございますけれども、これはまあ近代的の機関を日本に輸入しまして、そうして作つたものでございますから、最初から完全を期するわけには参りませんが、追い追いよいよなつて来るだろうと思います。その意味におきまして、地方公務員法におきましては、これをできるだけ国家公務員法におけるところの人事院のごとき欠陷を除いて、そうして本当に公務員身分保障のために頼りになる機関であるというふうに指導して行きたいと私は考えております。そういう意味でやはり人事委員会というものは置いた方がいいという考えでこの法案の中に盛り込んでいる次第であります。
  19. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 国務相の基本的な意見は勿論正しく、その通りでなくちやならんと思うのであります。人事委員会或いは公平委員会は保護機関でなくして公務員の制約機関になつたらとんでもないことでありまして、果してこれは保護機関とするのに最も適当なのはどうすればいいかという点について私は苦慮をしているわけなんです。従つて私は委員の選出についてこれに関連してお尋ねいたしたいと思うのでありますが、この委員は五名から成るわけであります。この五名の委員がどういう人によつて選ばれるかということは、私はこの委員会が或いは保護機関になつたり或いは制約機関になつたりするのではないか、こういうように考えるのであります。あの原案によりますと、委員は知事或いは市町村長が地方公共団体の議会の承認を得てこれを指名するようになつております。又正しく手数のかかるということを考えないで、最も民主的な立場から考えるというと、こういう三人というものは公務員なり或いは全市町村民によつて公選さるべきであるとこう考えるのであります。併し、実際的にそういう人を一般公選にかけるということは随分手数のかかることでもあるから、そういう指名ということも考えられると思うのであります。併しこの際に私は考えなくちやならないことは、一般公選にしたならば、五名のうちの一人は私は使われる者の側の代表という人が必ず選ばれると思います。併しながらそういう公選の方法をとらないで、現在の議会の承認、推薦というような形をとりますと、間接選挙になつている関係上、私は使われるものの代表というものが選ばれないのじやないか、こういうことを考えるのであります。保護機関となるという意味においても私はやはりこの委員会というものは、不公平の起らないような処理をするわけでありますから、仲裁的な性格も持つておりますので、私は委員会の構成というものは使う人の側に立つた人も、又中には使われる側に立つた人も入つておるということは、本当に人事委員会或いは公平委員会立法の線に沿つたところの機能を発揮するために必要である、こういうふうに考えるが故に、この委員の選出の仕方というものをああいうふうな原案のような形にせずに、私は地方公共団体の理事者と、登録して法的に認められた職員団体とがそこで協議して、そのまとまつたものを地方首長が議会にかけて、そしてその承認を受けてこれを指名するというような形にしたほうが最も私は民主的な保護機関としての委員が構成されるのじやないか。こういうように考えるわけでありますが、これに対する所見を承わりたいのであります。  それともう一つ、これに関連して国家公務員法では、三人の委員は政党と、それから学閥と、この二面から制約を加えてあります。ところが地方公務員法によりますというと、政党については制約を加えてありますが、学閥については触れてありません。その理由を承わりたいのであります。地方においては民主化されたとはいいながら、依然として各府県におきましては、やはり何々中学校閥とか、何々農学校閥というものが依然として残つているところがあるのでありますが、やはり私は地方公務員法の場合にも国家公務員法と同様にこの学閥についても考慮さるべきものではないかと考えるのでありますが、それに対する答弁をお願いいたします。
  20. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  矢嶋委員のお説御尤もで、いろいろ考え方もございましようが、我々といたしましては、やはり民主的に物事を取扱つて参りますると同時に、地方には自主性を与えて行く、地方自治ということを確立するという点から住民の全体の意向を最も重しとする。こういうような方式に進んで行くのが自治の根本観念ではないかと思います。でございますから、今度提案いたしましたような公務員法規定しております人事委員の選任方法は、とにかく市町村長並びに都道府県知事は只今のところ公選でございます。でございますから住民の全体の意向によつて選出された長がおる。その長が、又住民全体を代表して作つておる地方議会というものがこれ又同意を与える、こういうことにすれば、やはり地方の自治団体の住民全体の意思に合致した委員が選ばれるものと、これが一番民主的ではないか、こういう考えから国家公務員法の如何にかかわらず、地方の自治体を非常に尊重したという意味において今回のような選出方法をとつた次第でございます。
  21. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 学閥の点については……。
  22. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 私は学閥とかいうことは、これは余り認めたくないのでございます。事実はそうであるかも知れませんが、将来はやはりそういうことは除けて行つた方がいいのじやないかと思います。私の考え方といたしましては……。
  23. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 その点について先ず学閥の点について認めたくないと言つても、現実にあればどうするわけですか。それから国家公務員法に学閥を認めて、地方公務員法には認めないというその根拠をはつきり説明して頂きたい。  それからもう一つ、住民全体の意思に副つて云々ということを言われますが、住民全体の意思を反映するには三名の委員を一般公選にすれば最も端的に現われると思います。それから又、国務相は民主的云々と言われましたが、私がさつき言つた方法というものは、法的にも認められておる職員団体である、その職員団体代表は、それに加入しておる職員の一般投票によつて選ばれた最も民主的な代表である、そういう人が私は協議決定した線を承認するというのはなお私は民主的ではないかと考えるのでありますが、どうもその点について岡野国務相の見解は納得できないのでありますが、もう少し説明して頂きたい。直接選挙と間接選挙では、全体の意思の現われ方は、相当にその間に誤差があると思うのであります。
  24. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  矢嶋さんの御意見もやはり一つの御意見でございます。併しながら我々が地方公務員法を作りますときの理念といたしましては、やはり住民全体というものを一番重きを置いて考えまして、その住民がするならば自由にできる、即ち住民全体の意思を反映する。でございまするから直接選挙と間接選挙の差はございますけれども、私は間接選挙によつて、やはり住民全体の意見によつて出て来たものがこれがやはり一番いいものじやないか、こう考えまして、外にいろいろの閥とか、何とかいうようなものは、これは自然に長を選挙し、並びに議員を選挙するという場合に反映して来るものと思つて、御意見ではございますけれども、私の方の考え方といたしましては、間接選挙によつて民主的にこれがいいものが選ばれる、こう考えておる次第でございます。
  25. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 学閥は……、国家公務員に学閥を認めて、地方公務員に認めたくないという……。
  26. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) そこが国家公務員地方公務員の差が(笑声)あるところであります。地方公務員は自治体のものということになります。
  27. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 えらい答弁を承わつて質問のしようがないわけですが、まあこれは常識の問題でから、学閥のことはもう次ぎの大事な質問がありますので切つて、次に行きます。  次にお尋ねいたしたい点は、市町村の教員の身分の取扱はどの委員会に所属するかということです。これに関連してもう一つお伺いいたしたいのですが、教育公務員特例法の十五條に、任命権者が不利益な取扱方をしたときに、それをされた公務員は、その公務員というのは地方公務員である教職員でありますが、そういう人は国家公務員法の八十九條から九十二條までを準用すると、こう書いて、そうして国家公務員法人事院というのを地方公務員の場合でありますから、任命権者と読み替えると、こう書いてあるわけであります。ところが今度地方公務員法が出来ますというと、それに関連して教育公務員特例法も改正されるわけでありますが、その改正されるときには恐らくこの任命権者と読み替えるというのがなくなつて人事委員会ができますので、人事委員会に提訴し、その人事委員会が裁くと、こういうふうになつてくると思うのです。ここで非常に重大な問題が起ることは、任命権は県の教育委員会にある。県の教育委員会が任命をやる。そうして市の方に教育委員会がなくて小さな市に人事委員会があるとします。そうすると、その人事委員会が上級のこの県の教育委員会が処理したことをその下級單位の小さな公共団体人事委員会がこれを処理することになりますというと、随分この教育委員会の設置單位と人事委員会の設置單位におきまして、実情から言つて非常に不都合な場合が起ると思うのでありますが、その点についてどういうふうにお考えになつているか承わりたい。
  28. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 教育公務員に対しては特例法が用意されておるのでございますが、併し地方公務員建前といたしましては、やはり地方公務員の中に教員も含まれておりまして、一般的に人事委員会になることになりますよう。併しながらこれは持株のものでございますから、只今地方公務員法と又その中から拔出しました教育というものとは、教員の特例法というものが出た上で勘案しなければならん、こう考えております。
  29. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 どうもそれはその御答弁では満足できないのですがね。恐らく今度この地方公務員法制定と同時に、その特例法としての教育公務員特例法というのは今出ているのですが、これを地方公務員法に即応して若干修正されると思うのでありますが、併しそのときに今私が申上げたように、地方教育委員会の設置單位とそれからのごの人事委員会の設置單位をよほどバランスをとつておかないというと、不利益な処分を受けた場合に、その不利益な処分を受けた人が人事委員会に訴えて、人事委員会の処置を請うときに、県の教育委員会が処置したものを小さな、市が設けた人事委員会で、それは不当であるとか或いは正当であるというような裁定を下すというようなことが起つて、非常に私は行政上複雑混乱を来たす場合が必ず起り得ると思うのですが、次長の方にその点どういう考慮をされているのか承わりたい。
  30. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 只今矢嶋委員の御疑問の点は御尤もでございます。これは文部当局とも話合いをいたしまして、地方公務員法、教育公務員特例法は政府としては意見の一致を見まして、今関係方面提案中でございます。これはいずれ近い機会に何らか打開をいたしまして、速かに先方の承認を求めたいと思つておりますが、今御指摘になりましたような点が実は一番問題でございまして、市町村に教育委員会ができましたならば、すべて市町村に任命権が移るのが今の建前でございますけれども、今できていないわけでございまするし、都道府県の教育委員会が任命権者になつておりまする場合におきましては、その不利益処分の審査というようなこともやはりこれは都道府県の人事委員会が審査する、こういうような建前にいたさなければならないものと私どもも考えております。そういう方向で改正案を作つておる次第であります。
  31. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 やや満足すべき答弁を次長から頂いたのでありますが、私は先程も申上げましたように、やはりこの教育委員会法と関連性があるから申上げますが、七十條を改正してこの教育委員会の設置單位というものを私はもう少し上げて、それを人事委員会公平委員会の設置単位というもののバランスをとる、こういう点を更に研究して立法化して行かなければ、私は地方公務員であるところの教職員人事の取扱いについては適正を期しがたい、こういうふうに考えておりますので、その点の希望をここで申上げておきます。  もう一つ人事委員会なり、公平委員会について承わりたい点は、第八條の規則制定権でありますが、何度も申上げますが、昨年の九月国家公務員法に基いて人事院があれ程の人事院規則制定した。地方公務員法の八條でも規則制定権を認めておるわけでありますが、あのまねをされたら、保護規定、保護法であるべきような地方公務員法というようなものは全く制約機関に終つてしまうであろう、こういうことを懸念するものであります。この八條の規則制定権については、私は地方公共団体の議会の同意を得るというふうにすべきではないか、こういうことを考えるのですが、それに対する見解を承わりたいのです。
  32. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 人事委員会の行過ぎというような問題が起りはしないかという御懸念からいろいろお尋ねでございますが、これにつきましては、立案に当りまして随分私共もそういう面の配慮をいたしたのであります。勿論先程来いろいろ御論議がありましたように、職員の身分を保障する利益を保護するという見地から公平機能、つまり不利益処分の審査の請求、勤務條件に関する措置の要求というようなことは会議制の機関において審査決定をいたしますことが適当と存じますので、そういう意味人事委員会或いは公平委員会どちらかを置かなければならないような建前にいたしておりますけれども、今御疑問のおりました規則制定権の問題につきましては、国の場合には法律を以て規定いたしません事項はすべて人事院規則或いは人事院指令に任しておるわけでありますが、この地方公務員法案につきましては、人事規則にやはり優先するものといたしまして條例がございます。この條例人事規則を以て特に制定すると、この法案規定いたしておりません事項に関しましては優先をいたします。従つて只今心配になりましたように当然議会の議決を経て作られるところの條例を以て重要な事項は定めるようにいたしておるのであります。例えば分限とか懲戒に関する事項、この事由につきましては直接法律に書いてありますが、手続なり、効果なりにつきましてもすべてこれは條例を以て規定しなければいけない。又懲戒処分というようなことにつきましてもすべてこれは條例でなければいけないというふうにいたしまして、地方公務員権利義務に重大なる関係のありますような事項、その他重要な事項はすべてこれは條例事項といたしております。それ以外の純粋に技術的な問題だけを人事規則或いは公平委員会規則を以て制定できるようにいたしております。その範囲と申しまするものは、それぞれこの特別の條文におきまして、人事委骨会規則を以て定めると、こう書いてあるもの以外は人事委員会の権限にはならんのであります。只今のような御心配になる点につきましては、十分配慮を加えてある次第であります。
  33. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 では次の政治活動禁止の件について質問いたします。  先ず第一番に政治活動の面から国家公務員地方公務員との差違をどういうように考えたかということであります。即ち行政の及ぶ範囲というものは、国家公務員の場合と地方公務員の場合とは随分相違があると思うのでありますが、その点を立案当局はどういうふうに考えておるかを承わりたい。
  34. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 政治的行為制限に関しましては、只今国の公務員と比較いたしまして、その及び影響の範囲が少いし、又影響の程度も強くない。従つてこれは若干緩和すべき方向にむしろ考えるべきではないかというような意味を含めてのお尋ねのように存じまするが、私どももまさにそういうような考え方から、法律におきましては特に重大な問題だけを取上げまして、あとはそれぞれの地方団体自主性によつて、必要があれば、これを附け加えて行く、こういうような建前をとつておりますることは先程申上げた通りであります。国家公務員に関しましては、お手許に差上げました資料の中に、政治的行為に関する人事院規則関係法令集の一番初めに出ておりますが、これを御覽頂いてもわかりまするごとく、非常に政治的目的につきましても又政治的行為につきましても複雑に非常にむずかしい表現を以て書いておられるわけでございますが、地方公務員法案におきましては、それらの原則は取入れておりまするけれども、できるだけ重要な事項を簡潔に表現をいたしたつもりでございます。何故に政治的行為制限が必要であるかという点もあると存じまするが、一面この地方公務員は国の場合と違いまして、知事にいたしましても市町村長にいたしましても、或いはその他の職員にいたしましても、頭に頂きますものが、皆選挙である場合が多いわけであります。従つて知事も市町村長等も選挙がございます場合には、これは勢い選挙の中に捲き込まれることが多くありまして、そうなりますと、それは勢い将来の公務員の身分に影響をいたして参りまして、選挙の結果によつて、或いは昇進し、或いは左遷されるというような事態が起ることは止むを得ざる帰結であろうと思います。そのようなことをなくしまするためには、やはり政治的行為地方公務員が関与いたしますることを排除する、そうして行政の安定性を保ち、安心し七その仕事に従事できる、こういうような建前にいたしませんというと、どうしても地方公務員の大きな意味の利益保障、身分保障も不可能になつて参りまするし、又そうでありませんと、政変のたびに地方公務員が動かされる、それでは本当の行政の安定性がありませんので、そういうような意味も加えまして、主要なる政治的行為制限をいたした次第でございます。
  35. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私が先程申上げましたように、国家公務員法に基くところの人事院規則そのものが行き過ぎであつて、これを正しいものと考えて、地方公務員法において七の政治的行為制限考えるということは間違いを起す基になるということを最初申上げたわけでありますが、未だに次長から国家公務員法人事院規則に比べて云々ということを承ることは、私は大前提がやや不適当である、こういうように考えるのです。今度の地方公務員法の第三十六條においても、極く基本的なものだけにして、あと地方自主性に任してある、こういうように仰せになりますが、この第三十六條を見ましても、私は一市民としての個人になつた場合の政治行為まで相当大幅に制限してあるというようにはつきりとれるわけであります。勿論先程も話が出ましたように、全体の奉仕者であるし、中立でなければならないということは、はつきりしておるわけでありますが、だからといつて公共性とか、或いは行政中立的な運営に支障がない程度にまで、こういうように一市民としての個人運動すら束縛するのは私はやはり行き過ぎではないか。こういうふうに考えるのでありますが、次長の見解を承わりたい。
  36. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この国家公務員法建前が、そもそもいかんというような意味で、それに準じて政治的行為制限をしたことはいかんというような趣旨お尋ねでございますが、私どもといたしましては、国家公務員法があのように政治的行為制限をいたしておりますのは、その基本の理念におきましては二十三年にマツカーサー書簡が出ました、あの書簡におきまして勤労を公務に捧げる者と私企業に従事しております者との間に判然たる区別があるということを明確にいたしておりますし、又憲法の十五條におきましても、公務員は一部の奉仕者でなくて全体の奉仕者であると、こういう建前を明確にいたしておるわけでございまして、そういうような公務員の性格から申しまして、これはやはりそこにおのずから権利につきましても制限を受ける、制約を受けるということは、これは止むを得ない結果であろうと思います。これは先程お話のございました憲法十三條におきましても、公共の福祉に反しない限りという一つ制限が入つておりまするし、又十二條にも同時にこれを濫用してはならないという趣旨が謳われておりまして、このような意味におきまして、この基本的な例えば表現の自由というようなものにつきましても、公共の福祉の上から若干の制限というものは止むを得ないと思うのでありますが、それのみならず、公務員につきましては、そもそも性格的に憲法十五條の規定を根拠にいたしまして、そこにおのずから或る種の制約が加わつて来るのは止むを得ない結果であろうと思うのであります。併しながらそれは同時に公務員利益保護を全然放擲せよということではありませんで、そういう形の例えば団結権でございますとか、或いは勤労者の最低の勤務條件の保障といいますような、そういう保障は公務員法の体系においてこれを確立する、そうしてその利益を保護する。こういうような建前にいたしておるので、ございまして、利益の保護につきましても十分これは考えておるつもりであります。現在御承知のごとく政令二百一号におきましては、不利益処分の審査というようなこともございませんし、勤務條件に関する措置の要求もできません。不当労働行為に該当する以外はいわば斬捨御免の状態になつておるわけでありまして、この地方公務員法案におきましては、そういう不利益な処分におきましての審査とか、或いは俸給を上げて貰いたいというような勤務條件に関する措置の要求につきましても、人事委員会がこれを法的に取上げて審査する、こういう建前をとつておるのでありまして、要するに公務員につきましても性格上の制約を一面において考えますときに、その利益保護につきましても公務員法の体系においてこれを確立するように配慮をいたしておる次第でございます。
  37. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 公務員利益保護とか或いは不利益処分ができるというようにするということを盛んに言われるわけでありますが、なお先程から問題になりました人事委員会或いは公平委員会……この立案の現状でできるかどうかということは、私は問題だ、こういうふうに考えるのです。更にあなたは今マ書簡を引用されましたが、あの二十三年の七月に出されたマ書簡というものは、私は暴力的な政治活動を制約することが主眼であつて、民主的な政治活動を制約することを大きな目的としたものではない、こういうように思いますが、更にアメリカの公務員法或いはハツチ法あたりにおきましても、公務員政治活動を制約した面もありますけれども、一市民としての或いは一個人としての政治行為というものは、日本国家公務員法、或いはそれに基く人事院規則、或いはこの地方公務員法ほど制約していないと思うのですが、それらを参考にされたと思うのでありますが、それらに対しての所見を承りたい。
  38. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今のマ書簡考え方につきましては、勿論暴力的な政治活動制限するということは当然でございまするが、やはり私共はマ書簡は一面公務員の性格を明確にいたしますると共に、その利益保護の必要なるゆえん、又政府にそういうような配慮をすべきことが課せられておるということを謳つておる意味におきまして、やはり公務員の基本的な理念を一般的にこれは述べられたものであろうとかように考えておるのでございます。ハッチ法等に関しましてのお尋ねでございますが、連邦から援助を受けておりまするようなそういう地方団体、州政府等において勤務いたしております公務員に対しまして、これに積極的に政治活動をすることを禁止しておるということがこのハツチ法の趣旨であろうと存じまするが、この地方公務員に関しましても、そのようにアメリカのような体制の国におきましても、連邦の法律を以て地方公務員に対してそのような制限を加えておるということは、やはり公務員の基本的な性格からそのような措置をとつておるのだろうと思うのでございまして、この地方公務員法案におきましては、ここに書いてございまする項は四点だけでございまするが、これは人事院規則の中に書いてございまする十数項目の中の最も主要なるもののみを取上げたわけでございまして、それらの点に関しましても、やはり地方団体の單に多様性自主性に応ずるという点だけでございませんで、やはり御心配になりますような行き過ぎというようなことに関しましても、若干の考慮を払つたような次第でございます。
  39. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私はアメリカあたりで政治行為を制限してあるのよりは日本はよほど私は緩和すべきであると、こういうように考えるのですが、この点について私は次長と意見が違うようであります。その理由を申上げますと、過去ですね、公務員が如何に過去の政党、或いは軍閥、或いは官僚に支配されたか、又政治が時の官僚、或いは軍閥に支配されたかということを、我々は考えなければならないと思うのです。そうして今民主化の過程にあるわけでおりますが、民主化の非常に遅れておる我が国、特に地方公共団体においては地方公務員というものは最も知性の高い指導的な立場にある階層であります。こういう人に対して政治に対する批判とか、或いは一市民としての政治的な行為まで制約したときには、さなきだに政治的教養の低くさ、政治知識の低調さ、民主政治の芽生えを摘みつつある現在の我が国地方公共団体のこの実情から、果して我が国民主政治というものが育つか、こういうことを私は考えるときに、我が国においてはアメリカよりは、そういう先進国よりは遙かに地方公務員国家公務員もそうでありますが、政治的行為の制約というものは緩和することが私は日本の民主化を推進して行くものである。高原の花は平原には咲かないのであります。最も我が国実情に即した立場から立法するということを考えるときに、私はこの政治的行為というものは、やはりこれは意見になりますけれども、行き過ぎである。もう少し緩和して然るべきではないか、こういうことを私は過去と将来の日本とを一貫して考えるときに、そういう所信を持つものですが、これに対する次長の見解を承りたい。
  40. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) アメリカに比較して社会的の基盤が違うから、日本では緩和すべきである。こういう御見解は御見解として拝聽いたしましたが、私共といたしましては先程来申上げましたように、やはり勤労を公務に捧げますものの基本的な性格、全体の住民のための奉仕者である。単なる債権債務の関係ではなくして、公共信託の関係に立つ奉仕者である。こういうような考え方に立ちまして、全くこれを一般の市民と同じようにして、各種政治運動が自由であるという建前にいたしますることは、これは何といたしましても公務員の性格が許さないところであろうと思います。併しながら私共といたしましては、国家公務員法の先蹤ございまするが、これにつきましてもいろいろ検討いたしました末、先刻申上げておりまするように、こく主要なる点のみを規定いたしまして、而もそれに対する励行手段といたしましては刑罰を用いず、徴戒処分のみによつて行くという、こういう建前をとつておるのでございまして、又そもそも公務員が自己の生涯を公務に捧げるものとしてみずから公務員としての地位を選びました以上は、そのような程度制限が加わりますということは、これは憲法等の建前から申しましても止むを得ない結果であり、決して本人の権利制限すること自体を目的とするようなものではないというふうに考えております。
  41. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 もう余り長く続けませんから、暫く質問さして頂きたい。国家公務員法、或いは地方公務員法を身分法として制定する以上は、その裏付は人事院なり、或いは人事委員会、或いは公平委員会がこれを担当すべきものでありますが、そういうものが両方相待つて進むところに初めて或いは近代的或いは科学的公務員制度ということが言われると思うのでございます。そういう点において、我が国の現状というものはそういう段階に到達するだけの国力、経済力を持たないと思うのです。そういうときに、一方だけをぐつと進んだものにして、一方は退いている、こういうところのアンバランスというものが、私は能率という立場から言つても、或いは公務員の基本人権尊重というような立場から言つても遺憾なことが出て来る。そういうことを私は考慮して、やはりこの実情に沿つたところの公務員法制定しなければならぬ立場からこういうことを質問しているわけです。ここで私はそれと関連して国家公務員と、国家公務員であるところの教職員、これとを全く政治的行為制限について同じ扱い方をしておるのでおりますが、果して一般業種に携わるところの国家公務員と、それから国家公務員であるところの大学教授以下の教職員、これを同等に取扱つて然るべきであるかどうかという点、更に国家公務員地方公務員を、あなた方の申されるように同等扱いにしていいというように、一歩讓つたとしても、一般地方行政に携わつているところの地方公務員と、行政運営の適正を期する云々ということを盛んに述べられておりますが、行政官ではなくて、行政運営に一切携わつていないところの地方職員とを同等に取扱う、こういう点について疑義がないかどうか。この点についての御見解を承りたい。
  42. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 教育公務員と一般のいわゆる行政に従事しておりまする公務員との間におきましては、確かにこれは私どもも差違があると存じます。そういう差違に基きまして教育公務員特例法という法律が現在制定せられておるわけでございまして、その違いというものは私どもも十分承知をいたしておるつもりであります。なお教育公務員国家公務員地方公務員との間に同等扱いにすること、或いは別扱いにすること、その点についてのお尋ねのようでございまするが、教育公務員という点においてはこれは国家公務員地方公務員とが同等に扱われ、同じような規律で律せられる場合が多いと思います。と申しまするのは、教育に従事しているという意味において同じように扱われる点は多いと存じまするが、併し一方勤労を国家に捧げておりまするものと地方公共団体に捧げておりまするものとの間におきましては、やはりそごに若干の違いがあると思います。基本的には違いがないといたしましても、そういうような任命権者が違いまするとか、その他の点が違いまするというような結果といたしまして、やはりこれもその間に若干の差違が出て来るのは止むを得ない結果であろうと存じます。
  43. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私は今この国家公務員なり地方公務員、それから国家公務員であり又地方公務員である教職員との関係は、政治的行為という一点に集中してお尋ねしているわけでありますから、その角度から離れないように御答弁願いたいのであります。この民主政治の育成は教育の自主性なり或いは民主性から遂げられることであるし、その基底をなすものは、私はやはり責任の裏付のある自由な雰囲気においての教育の自主性と自由という立場が確保されて初めて成し遂げられるものであると、こういうように考えるのです。政治的に教育公務員中立でなければならないということは、これははつきりわかります。従つて教育基本法の第八條にも、又公職選挙法の百三十七條にも地位利用の選挙運動の禁止ということで、教職の地位を利用してはならないということをはつきり明示してあります。私はこの條文で国家公務員である教職員地方公務員であるところの教職員政治行為の禁止というものは私は十分でないかとこう考えるのです。勿論当面の一つ現象を捉えて、まあ皆さん方が考えられれば、或いはよく言われておるところの去る六月の参議院選挙において、一部教職員の行過ぎがあつた。これを是正しなければならないと言う。その行過ぎのあつたということと立法ということは別個であると思います。その行過ぎがあつたならばこれを是正さるべきであり、その一つ現象を捉えて直ちに教育公務員のあるべき姿から相当逸脱したところの、行過ぎたところの立法をするということは、私は角を矯めて牛を殺すの愚である。こういうふうに考えるのです。立法に当つてその点どういとふうにお考えになつたか。御答弁を願います。
  44. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 公職選挙法の百三十七條におきまして、教育公務員がその地位を利用していたしますところの選挙運動を禁止しておりまする趣旨は、只今も御指摘がございましたが、私どもといたしましても、これは選挙運動の自由公正を尊ぶということから規定をせられておるものであろうと存じます。選挙の自由公正という見地からそういう教員に対しまする一つの選挙運動上の制限を加えまして、それの励行を刑罰を以てこれはいたしておるわけであります。ところがこの地方公務員法案において考えておりまするものは、そのような立場のものではございませんで、公務員の性格からいたしまして考えておるものでございましす、従つてこの案におきましては、刑罰を以てこれに臨まず、公務員の中からこれを排除するというこういう建前をとつておるわけでございまして、おのずからこれは狙うところが違つておる。勿論合致しておる面もございますが、考え方は違う基礎に立つておると、かように考えております。
  45. 森崎隆

    ○森崎隆君 議事進行について……。
  46. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 まだ質問が残つておりますが。
  47. 森崎隆

    ○森崎隆君 丁度晝が参りましたので、午後継続して質疑をいたすのでございましたならば、この辺で一時間休憩して頂きたいと思います。そうして矢嶋委員の質問を継続して……(「やらないのだ」と呼ぶ者あり)やらなければ次の日に矢嶋委員の質問を更に継続して始めて頂くように……。
  48. 岡本愛祐

    ○委員長(岡本愛祐君) それでは今日はその程度で連合委員会を散会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 岡本愛祐

    ○委員長(岡本愛祐君) それでは今日はこれで散会いたします。    午後零時十六分散会  出席者は左の通り。   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            竹中 七郎君    委員            岩沢 忠恭君            安井  謙君            高橋進太郎君           小笠原二三男君            中田 吉雄君            西郷吉之助君            石川 清一君   人事委員    理事      千葉  信君    委員            西川甚五郎君            長島 銀藏君            森崎  隆君            小野  哲君            大隈 信幸君            紅露 みつ君   文部委員    委員長     堀越 儀郎君    理事            加納 金助君            成瀬 幡治君            若木 勝藏君            木内キヤウ君    委員            木村 守江君            工藤 鐵男君            荒木正三郎君            高田なほ子君            和田 博雄君            高良 とみ君            山本 勇造君            谷口弥三郎君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   労働委員    委員長     赤松 常子君    理事      波多野林一君    委員            宮田 重文君            堀  眞琴君   国務大臣    国 務 大 臣 岡野 清豪君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    地方自治庁次長 鈴木 俊一君