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1950-11-29 第9回国会 参議院 大蔵委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十一月二十九日(水曜 日)    午後三時八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○酒税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 小串清一

    委員長小串清一君) それではこれより大蔵委員会を開会いたします。  これより酒税法の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと思いますが、実は本案につきましては、本日衆議院において二時十五分に本会議でこれを可決してこちらに廻されたわけであります。ところが私のほうは、先刻運営委員会に参りまして、本日或いは酒税法の一部改正法律案大蔵委員会において決定される見込がありますが、國会の御都合は如何ありましようか。余りに遅くなつては皆様が御迷惑だろうと思うけれども、とにかく本日若し本案が決定いたしますならば、なるべく本日の日程に追加してやつて貰いたいということを運営委員会に申出ました。ところ運営委員会においては、本日の質疑國会は多分四時頃までかかるかも知れない。それで若し四時までに大蔵委員会の案がきまらなければ、まだ三十分ぐらいはお待ちしてもいいから、議案がきまるものならば廻して貰いたいということを言われたのであります。その段御報告いたします。  先刻申しました酒税法の一部を改正する法律案質疑を続行いたします。
  3. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 國税庁長官がお見えになつておりますが、酒税という件については或いは少しかけ離れているかも知れませんが、酒の販売ということにつきましては只今免許制になつておるのです。ところがその免許制になるものは、どうも地方におきましていろいろの問題を醸しておつて、甚だ不公平な点もあるとか、或いは許可願を出してもなかなか免許してくれない。例の独占禁止法にも悖る点が多いのではないかという問題が常に生じておるのであります。そういう点をたびたび耳にするのでありますが、酒類販売についての免許方針とか或いは許可というような点については、どういう方針を以ておやりになつておるか、この際聞きたいと思います。
  4. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 酒類販売免許に関しましては、御承知通り卸売段階におきましては、指定販売業者と然らざる業者とに区分いたしておるのであります。指定販売業者と申しますのは、基本税生産者が払いまして、加算税は未納税のまま指定卸売業者が受入れることができる、そうして指定卸売業者小売に売渡す際にその加算税を徴收納付するということにいたしているのが、我々の言葉では甲卸と申しておりますが、指定販売業者でございます。而して指定販売業者に非ざるところ一般卸売に関しましては、未納税のまま生産者販売業者に売渡すということは認めていないのでございます。而じて指定販売業者につきましては何と申しましても酒税を納付する義務を持つているわけでありますから、その信用程度等について相当に厳格な条件をつけまして、酒税の徴收洩れになるものがないようにということを考えております。大体の標準といたしましては指定卸売業者につきましては、資本金の面で五百万円以上の資本金を持つておるということ、と同時に担保として千二百万円の担保を提供するということを大体の基準といたしまして、この基準に合致するものは免許する方針で行つておるのであります。而して指定販売業者にあらざるところ一般販売業者につきましては、我々の方では乙卸と申しておりますが、乙卸についてはやはり一つ基準を設けまして、資本金が百万円以上あるということ、又一ヶ月の取扱数量が六十石以上の見込があるということ、この二つの要件をみたしておればこれを免許するという方針をとつておるのであります。
  5. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 只今お話でよく分つたのですが、やはり國税庁が各地に國税局をお持ちになつていて、一応そういう方面で現地の状況をお調べになつていると思う。ところがその國税局調査に非常に日を要するとか或いは何らか情実があつて、とかくその免許ということにつきましては円滑に行つていないという声が高いのですが、そういう点については厳重に國税庁といたしまして常に御監査願いたいと思うのですが、それはどんなことになつておりますか。
  6. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 只今免許に関する大体の基準を申上げた次第でありますが、その外に、例えば事業者団体法によりまして事業者の作りました団体でありまするならば、これは免許するわけに行かないのであります。又それらのかたが相当別途に借金をいたしておられて、そうして國税を食込むというような虞れがあるというような場合があるのでありますが、そういう場合にもこれは免許しない。又事前に税に関する犯罪を犯したことがあるというような場合にはこれを免許しないことにいたしておりますので、そういうような調査のために、或る程度の日数を要することはこれはあり得ると思うのでありますが、併しながらできるだけ敏速に國税庁に申達して頂くように指示はしておるのであります。
  7. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 次に独占禁止法との関係は、只今ところ、例えば独占禁止法公正取引委員会との関連はどういうふうになつておりますか。
  8. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 公正取引委員会のほうの審査も受け、又打合せも絶えずやつておるのでありますが、今までこれに抵触するというような疑いのあつたものは全然ないのであります。
  9. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 次に、生産者とそれから卸と小売というものが、これは一貫してやることはできるのでありますか。それともその間において何らか規制を受けておるのですか、その点はどうですか。
  10. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 生産者はその製造所から直接卸又は小売という立場に立つております。而して卸、小売に関しましては、卸行為小売行為だけしか認めてないということであります。而して生産者又は小売人等協同組合組織によるものは、やはりその協同組合別の人格を以ちまして卸を認めておる例はあります。
  11. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今までのことを伺つて大体の見当はついたのですが、ところでもう酒も大分豊富になつて価格もむしろ公以下では売つてなくても、何か景品を付けて売るというふうなことで、而もそれが思うように売れなく、業者が困つているという時代になつているのです。そうである以上は、もうそろそろこういうふうな厳格な規定とか或いは制約ということをやめて、自由企業というようなことにしてもいいのじやないかと思うのですが、近くそういうふうな御計画はおありになるか、或いは又長官としてはどういうふうなお考え持づておられるか
  12. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 御承知通り酒の原料は元は全部統制物資つたのでありますが、甘藷でありますとかその他の物が漸次統制を外されて、只今は米、麦並びに合成酒用グルタミンソーダのことく配給物資になつているのであります。而して配給物資である限りにおきましては、又一方において酒自体につきましても産業用等特配酒制度を設けておる関係もございまして、そういうふうな関係からいたしまして今直ちにこれを自由にするということは如何かと考うておるのであります。併しながら方向としては漸次そういうふうな自由な方向に持つて行きたいというふうに考えておりますが、油井さんも御承知かと思いますけれども、今年度は酒の生産量予算に予定いたしましたよりも相当大きくなりました関係も、ございまして、各生産者の手許に相当在庫がたまつているし、又資金の面で相当つておるというふうなことも原因したかと思うのであります。我々のほうから申しますと、コストを割つて売るというふうな傾向すら相当見えて参つたのであります。ところがそういうふうになりますと、価格のうち殆んど大部分が税であるということになりまして、結局滯納になり、國税酒税確保ができないという事態に至る慮れがございますので、ここ当分は、それらの関係が完全に調整される見通しがつくまでは、現在の制度をやはり維持して行きたいという考え方であります。
  13. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 現在のこの厳格な制度を以て販売或いは仕入れというような数量確保とか、それからストツク確保ということは、これはもう少し……監督なさつておられると思いますが……、先般酒税法改正伴つてそういう点について主税局お話を承つたところが、なかなか困難である、こういつたような御返答のように伺つたのですが、多少の食い違いがあるようですが、その点如何でしようか。
  14. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 今のちよつと御趣旨がはつきりしませんが……。
  15. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 要するに、國税庁のほうでは、仕入れでも販売でもストツクでも、もう厳重な規制の下にぴつたり分るけれども、併しながら主税局のほうの考えとしては、その点が判然としないのではないかというふうに、こう聞いたのですが、これは私の聞き間違いかどうか知りませんが、主税局長もおいでになりますが、その点如何でしようか。
  16. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 昨日油井委員のお尋ねは、恐らく販売業者小売業者料飲店等の持つている酒類確認の問題だと思いますが、これは私ども建前といたしましては、少くとも販売業者に対する限りは仕入れその他を記帳せしめることになつております。時々税務署監督を加えております。ただ非常に零細な所になつて参りますと、なかなか実際はその建前通りになつていないかと、特に料飲店の場合におきましてはそういう所が多いであろう。かような意味において申上げたのでありまして、勿論まとまつてつておるような所におきましては……。
  17. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今の点で明確になつたのですが、そうしますと、この酒税法改正に当つて戻し入れるというような、戻入制度などというものは、いずれも國税当局において厳重な監視をしているのならば、そういう店ならば十分に数量確保ができる。こういつたような面倒な制度を作らなくても帳簿でやつてもいいんじやないかと、こういうふうな工合に考えられるが、國税当局ではその点はどういうようにお考えになつておりますか。
  18. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) 御承知通り、酒の小売業者は全國で約十万あるのであります。従つて間税関係の職員を以てこれを全部確認する、又は監督するということは非常に困難であります。ただ卸の段階でありますが、その数が相当少くなりますと、この卸の段階につきましては、戻入された実際のものを確認するということは十分なし得ると考えておるのであります。
  19. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 次に、主税局長にこの際お尋ねしいおきたいのですが、今度の法案では大変酒造関係業者に対して、手持品に対する戻し税に相当するところ措置をとられた。これは誠に結構だと思う。併し同じ政府でありながら、この前の、確か酒税の値下げの時にもこれと同じような措置をとられ、而も一面において昨年の十二月末におきまして織物消費税撤廃のときにおいて、同じ主税局から、やはりここにおられる國税庁関係織物消費税というむずかしい規制の下に置かれるところの、業者が蒙つたところの、例の消費税廃止に対する問題、この点が大変矛盾があると思う。同じ政府でありながら一面においてはこういうふうに、ただ同属的な立場をとり、又他方におきましては、調査が困難であるというふうな立場でもつて織物消費税廃止のときには業者に対するところのいわゆる徴すべからざる負担を國家においてはそのまま背負わせてしまつている。こういう点でありますが、今日になつてもこの問題は解決しないのであります。主税局長といたしましては、一般の酒の税金の引下げによるところ業者に対する措置というものについては非常に適当にやつておられる、その半面において昨年十二月の消費税関係のときには、これは甚だ不適当である。こういうふうにはお思いにならないのでしようか。
  20. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 織物消費税の例でのお話かと思いますが、これは油井委員からもたびたび伺いまして、私どもはいろいろ研究して参りましたことは御承知通りかと思います。事柄の内容を申上げますと、織物の場合でありますと、小売業者段階におきましてどの程度つているか、なかなか酒より以上に困難な点があるものと思います。殊に、加工業者段階になりますと、洋服の形になつているようなものもございまして、そういうものを戻入といつたような措置をとられてやり得るかどうか、これは非常に問題ではなかろうか。はつきりしたものだけをやるということでございますれば、これは或る程度できるかと思いまするが、それでは卸売業者のほんの一部のものにだけ利益を均霑せしめるというような事情もありまして、結局たびたび申し上げておりまするように、織物につきましてはどうもむずかしかろうということで、解決がむずかしいということになつて参つたわけでございます。酒の措置は非常に……酒だけではございませんで、物品税と同様なものでできるものにつきましては、同様なことをいたすことになつております。織物につきましては、実際問題につきましては、課税標準査定になつているのでありまして、値下りの廃れあると認めるようなものにつきましては、相当実情に応じた査定をいたしたような例もございまするし、今の段階に参りまして、織物について更に調べ直して返すということは、実際問題としてむずかしかろう、こういうように考えております。
  21. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 これは先般我々が衆参両院を代表いたしまして関係当局にも意見を伺いに行つたのであります。結論は大蔵当局がこの消費税問題についてはどうも調査が困難である、そういう点を聴くというと、成る程そうだというつもりでやつたのだが、君たちのいわゆる主張であるところの、負担すべからざるものが消費税を負担したということについては全く気の毒であつて、君らの主張が正しい。こういつた意見のように聴いて参つたのであります。そういたしますと、只今局長お話によつて明白なものである以上は、これは何らかの措置はとつてもいいのではないかというふうに私どもも解釈できるのでありますが、この問題はいずれ改めて國会において御審議を願いたいということであつたのでありますが、この際、局長只今お話含みはそういうふうに解釈しておいてもよろしゆうございますか。
  22. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 将来、委員会におきまして御検討になります際におきましては、私どもといたしましても十分更に御意見を申上げる、こういう趣意で御了承を願いたいと思います。
  23. 愛知揆一

    愛知揆一君 先程委員長からお諮り、もございましたように、本日の本会議は、本案の上程されることを期待しているわけでありますが、あと十分程で本会議が一応散会になる予定になつております。できるならばこの程度審議を打切りまして、本案討論採決して頂きたいと思います。
  24. 木内四郎

    木内四郎君 結構ですが、ちよつと一つだけ、三十秒だけ……ちよつと明かにして置きたいので、別に延ばす意味じやありませんから……。
  25. 小串清一

    委員長小串清一君) 木内君、お急ぎ願います。
  26. 木内四郎

    木内四郎君 実は私は法律施行されてから三十日までに小売業者製造場又は製造販売場戻入れすれば税金簡單に払戻しができるのであつて、それから後ではいけないというふうに解釈しておつて一般の人もそういうふうに思つているのではないかと思うし、專門家の人もそう思つておられるようですが、附則を見ると、施行後において戻入れした場合にも同様だという含みがあるように思うのですが、この点は非常にはつきりしているのですか。
  27. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) その点は施行日におきまして手持ちしておるということが税務署確認されまして、それを戻入れした場合につきましては認める方針でございます。ただこれは先程申上げましたように、命令その他で厳重に、その軽くなつた、税法施行後出ました酒が戻入れされて、同様な結果にならぬように、その限度につきましては厳重な取締をいたす考えでございます。
  28. 木内四郎

    木内四郎君 そうすると、附則の三の二に書いてある趣旨は、前に引受けたものであつても「この法律施行酒類製造場又は指定販売場にもどし入れし、又は移入したとき。」と書いてあるのですが、施行後に戻入れしても差支えないことさえ明らかになれば、私は質問を打切ります。
  29. 高橋衛

    政府委員高橋衛君) この法律建前としては、お読みの通りだと考えております。ただ新しい値段で販売を開始いたしますと、その酒が果して元の酒であるかどうかということについての確認は不可能であると思いますので、その点の確認のできる範囲において実行せざるを得ないというふうに解しておる次第でございます。
  30. 小串清一

    委員長小串清一君) 別段御発言もないようでありますから、質疑は尽きておると認めて討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。それでは討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  32. 黒田英雄

    黒田英雄君 私は本案賛成であります。前の國会であつたと思いまするが、当時の経済状況からいたしましてどうしても酒の税は下げて、価格を下げなければ十分に売れないということを申上げて、又密造関係からも下げることが必要であるということを申上げたのでありますが、当時主税局長は私と意見を異にされて、当時は下げる、そういうことは認めないということであつたのでありますが、併し今回軽減されて提案されたことは誠に結構と思うのであります。が併しその低減の度合が同業者等からいろいろ希望が出ておりまする程度に達しておらないのでありますが、これでは十分なる密造を、価格の点において抑止するということはまだ私は困難であると考えるのであります。併し、これは予算その他いろいろな関係からこの程度になつたのだと思うのでありまして、これは止むを得ないことと思うのでありますが、将来においては、尚十分価格においても密造酒を阻止し得るような程度に下げられることが、又一般物価関係からも他のものと均衡の取れるようにお考えを願うことを希望するのであります。  それから、尚この施行に当りましてはいろいろ御議論も出たようですが、価格の、税金の下つた酒と、前に引取つた酒等販売者の手にあるものにつきましてはいろいろ御配慮になりまして、前以ていろいろ同業者に対しては御指示があつて、それぞれの準備をいたしておると聞いておりまするから、大した支障もないと思いまするが、併し、尚手持のものにつきまして当局がそれに対する戻入れ等につきましては法に抵触しない、許す範囲においてできるだけ便宜を図るように心がけて措置して頂きたいということをお願いをするのであります。これを以て私は本案には賛成いたします。
  33. 小串清一

    委員長小串清一君) 別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    〔油井賢太郎発言許可を求む〕
  34. 小串清一

    委員長小串清一君) それじや簡單に願います。
  35. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 私はこの法案に対しては賛成をいたします。この前、酒の税の変更の節におきましては、私は多少なりといえども酒税の値上りということは結局密造を増加せしむることと、却つて予期した税金を獲得できないであろうということを以て反対をいたした次第であります。それが実際実現されまして世論ごうごうとしたのはすでに御承知通りであります。併しながら、今回政府におきましてその非を改めてこの改正法を出されたことについては、全く私といたしましても当を得たものとして賛成するものでありますが、先程黒田委員からもお話がありました通り、将来におきましては他の物価との比較上まだまだ酒というものは決して安いものではない。相当高いものである。尚且つ、密造というようなものに対しましても相当取締にも骨を折ることと思われるのであります。そういう点を勘案されまして、機会あります度毎に、この酒税というものをもう一段民衆的に使用されるように減税を試みられんことを特にお願いする次第であります。尚且つ、今回のこの改正に当りまして、手持品につきます、いわゆるストツク課税というようなものに対しての適宜な措置をとられたと言いますことは、全く主税局長並びにその他の方々のお心持が業者に対して同情的であるということについて敬意を表しまして賛成する次第であります。
  36. 小串清一

    委員長小串清一君) 討論終局について御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。それでは討論は終結をしたものと認めます。  これより採決に入ります。酒税法の一部を改正する法律案について採決をいたします。本法案衆議院送付の原案通り可決することに賛成のおかたの挙手を願います。    〔総員挙手
  38. 小串清一

    委員長小串清一君) 全会一致と認めます。  よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条によりましてあらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方々は順次御署名を願います。   多数意見者署名     大矢半次郎  佐多 忠隆     木内 四郎  愛知 揆一     岡崎 真一  黒田 英雄     九鬼紋十郎  清澤 俊英     松永 義雄  小林 政夫     高橋龍太郎  油井賢太郎     木村禧八郎
  40. 小串清一

    委員長小串清一君) これを以て委員会散会いたします。    午後三時三十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     小串 清一君    理事            大矢半次郎君            佐多 忠隆君            木内 四郎君    委員            愛知 揆一君            岡崎 真一君            黒田 英雄君            九鬼紋十郎君            清澤 俊英君            松永 義雄君            小林 政夫君            高橋龍太郎君            油井賢太郎君            木村禧八郎君   政府委員    大蔵政務次官  西川甚五郎君    大蔵省主税局長 平田敬一郎君    國税庁長官   高橋  衛君