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1950-12-08 第9回国会 参議院 人事委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月八日(金曜日)    午前十一時五分開会   —————————————   委員の異動 十二月七日委員川上嘉市君辞任につ き、その補欠として早川愼一君議長 において指名した。 本日委員西川甚五郎君、草葉隆圓君及 び西田天香辞任につき、その補欠と て平岡市三君、瀧井治三郎君及び岡 部常君を議長において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員給与問題に関する調査  の件(調査報告書に関する件) ○文部委員会からの申入れに関する件 ○鹿児島県の地域給引上げに関する請  願(第二六号) ○呉市の地域給引下げ反対に関する請  願(第一六八号) ○北海道豊平町真駒内を地域給支給地  域に指定請願(第二五九号) ○福岡県荒木町の地域給引上げに関す  る請願(第二七一号) ○福岡県羽犬塚町の地域給引下げ反対  に関する請願(第二七二号) ○福岡県築上郡を地域給支給区域に指  定の請願(第二八一号) ○松阪市の地域給引上げに関する請願  (第三二七号) ○北海道網走市の地域給引上げに関す  る請願(第三三一号)(第四一一  号) ○福岡県大牟田市の地域給改訂反対に  関する請願(第三三九号) ○福岡県若松市の地域給改訂反対に関  する請願(第三四〇号) ○直方市の地域給引上げに関する請願  (第三四一号) ○愛知県新城町の地域給確保に関する  請願(第三五一号) ○福岡県八幡市の地域給確保に関する  請願(第三五四号) ○北海道釧路市の地域給甲地指定  の請願(第三五五号) ○北海道稚内市の地域給支給に関する  請願(第三五六号) ○福岡県戸畑市の地域給確保に関する  請願(第三五八号) ○富山県の地域給等支給に関する請願  (第三五九号) ○石川県金沢市の地域給等引上げに関  する請願(第三六〇号) ○静岡市の地域給甲地指定請願  (第三六一号) ○山口県の地域給引上げに関する請願  (第三六二号) ○広島県呉市の地域給確保に関する請  願(第三六三号) ○岡山県新見町および上市町を地域給  支給地指定請願(第三六四号) 〇愛知県豊橋市の地域給引上げに関す  る請願(第三六五号) 〇長崎県佐世保市の地域給引上げに関  する請願(第三六六号) ○鹿児島県の地域給引上げに関する請  願(第三六七号) ○山口県の地域給支給に関する請願  (第三六八号) ○岡山県笠岡町の地域給存置に関する  請願(第三六九号) ○北海道江別町を地域給支給地指定  の請願(第三七〇号) ○北海道千歳町を地域給支給地指定  の請願(第三七一号) ○北海道美唄市を地域給支給地指定  の請願(第三七二号) ○仙台市および東北都市地域給引  上げ等に関する請願(第三七三号) ○愛知県蟹江町の地域給引上げに関す  る請願(第三七四号) ○愛知県海部郡の地域給引上げに関す  る請願(第三七五号) ○名古屋市の地域給確保に関する請願  (第三七六号) ○神戸市の地域給特地指定請願  (第三七七号) ○福岡県田川市の地域給引上げに関す  る請願(第三七八号) ○名古屋市の地域給特地指定の請  願(第三七九号) ○北海道琴似町を地域給支給地指定  の請願(第三八〇号) ○北海道苫小牧市の地域給引上げに関  する請願(第三八一号) ○島根県各都市地域給等存續に関す  る請願(第三八二号) ○北九州五市の地域給確保に関する請  願(第三八三号) ○北海道岩見沢市の地域給引上げに関  する請願(第四一三号) ○北海道帶広市地域給甲地指定の  請願(第四一四号) ○北海道北部都市地域給引上げに関  する請願(第四一五号) ○室蘭市の地域給引上げに関する請願  (第四一六号) ○直方公務員地域給引上げに関す  る陳情(第一九号) ○公務員給与ベース引上げ等に関す  る請願(第四三九号) ○復興金融金庫等政府関係機関職員  の給与ベース改訂に関する請願(第  三二四号) ○裁判所書記官等待遇是正に関する  請願(第七〇号)(第二一四号) ○寒冷地手当支給恒久制度化等に関  する請願(第一九二号) ○寒冷地手当支給に関する請願(第一  九六号) ○山口徳佐村を寒冷地手当支給地域  に指定請願(第二九六号) ○国家公務員に対する寒冷地手当およ  び石炭手当支給に関する法律中一  部改正に関する請願(第三二三号) ○林野庁常勤的労務職員に年末手当支  給の請願(第三一三号)   —————————————
  2. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは只今から開会いたします。議事の都合で休憩いたします。    午前十一時六分休憩    ——————————    午後一時四十四分開会
  3. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは只今から開会をいたします。お諮りをいたしたいことは、調査未了報告書に関することでありますが、本委員会においては、第九回国会中も第七国会より引續き調査しております国家公務員給与問願に関する調査を續行して参りましたが、未だ調査を終えず、会期も切迫しましたので、調査未了報告書を提出することにいたしたいと思いますが、その手續内容につきましては、委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ではその通り決定いたします。   —————————————
  5. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 次に、文部委員会からの申出につきまして、川島專門員から……。
  6. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) 昨日本院文部委員会から次のような申出がございましたので、御報告申上げます。それは「教育職員調整号俸について」というのでありまして、    本委員会は「一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法案」がわが国教育に及ぼす影響を愼重に審議の上、満場一致で次の事項を決議し貴委員会に申し入れる。     記  一、教育職員職務特殊性に対する調整号俸は「昭和二十三年政令第四〇一号第十二条の三第一項の第三号及び第四号」に基く現在の調整号俸をそのままにして絶対に削減しないこと   理由    わが国教育を確立するには、教育職員職務特殊性に対する充分な報酬を支払わねばならない。本委員会は、これらの対策について鋭意努力して来たのであるが、特に「一般職職員給与に関する法律」第十条第三項(人事院教育職員及びその他特別の勤務に従事する職員に対するこの法律俸給表適用について研究し、教育職員及その他特別の勤務に従事する職員俸給表その他これに関する事項につき必要とみとめる勧告国会及び内閣に同時にしなければならない。)の立法の精神が教育職員職務特殊性に対する優遇にあることを確認するものである。また教育基本法でも「教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられなければならない。」と規定されているのである。更に文部省においても本年九月二十一日付の文部次官より人事院事務総長宛教育職員給与改善についての意見書」によつて教育職員優遇理由を明確にしている。しかも教育職員調整号俸はその職務特殊性に対して従来からみとめられていたものを、昭和二十四年五月三十一日政令第一九〇号によつて明確にされたものである。   このような調整号俸が突然提案せられた改正法律案のとおり削減された場合は大多数の教員号俸を切下げられ、職務特殊性に比して待遇が伴わず、優秀な教員を求めることは益々困難となり、教育に及ぼす影響は重大である。殊に盲、ろう学校教職員については、従来の調整号俸に比べて著しい差があり、その十級及び十一級において一般教職員と全然同等の待遇をされることとなつているから、その特殊性が没却されることとなり、特殊教育に対する影響はなお一層甚大である。  これが理由書でございます。
  7. 木下源吾

  8. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 次に、本委員会に付託されている請願諸件の御審議を煩わしたいと思います。
  9. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) 請願陳情につきまして御報告申上げます。  現在までに当委員会に付託されました請願は五十五件でございまして、陳情一件でございます。請願五十五件のうち勤務地手当に関するもの四十六件でございます。それからその他九件は公務員給与ベース引上げ等に関する請願或いは裁判所書記官等待遇是正に関する請願等でございまして、請願文書表番号順に申上げますと、第二六号、これは鹿児島県の地域給引上げに関する請願でございます。便宜地域給に関する問題を拾いまして申しますと、その次は一六八号、呉市の地域給引下げ反対に関する請願でございます。
  10. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止委員長木下源吾君) 速記を始めて……。
  11. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) それでは今申上げましたような地域手当請願が四十六件ございますので、この点につきまして、その措置を如何にするかをお諮り願いたいと思います。
  12. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 地域給に関する請願が四十六件でございますので、これを一々審議するの煩を避けて、何らか一括して便宜的にできるような方法をお諮りしたいと思いますが、何か御意見ございませんか。
  13. 千葉信

    千葉信君 随分沢山地域給請願が出ておりますが、大体一つ一つ内容は同工異曲で帰するところは殆んど同じでございます。請願一つ一つについて検討するということは勿論必要でございましようけれども、この種の問題については、その地方々々における実情というものが把握されておらなければ審議の基礎にはなりませんので、一括してこの地域給請願に対する問題については採択して置いて、そうしてこの問題について政府から法律案が提出せられる時期を待つて、国会としてはこの問題を決定する。その以前には採択した請願政府に送付して置いて、政府に対しても事前に一考を煩わしたい。そういう方向で私は決定したいと思いますので、請願に対しては採択することの動議を提出いたします。
  14. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今千葉君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 千葉信

    千葉信君 なおそのほかに報告にあつた陳情が一件ありますが、これも同様に地域給に関する直方市からの陳情でございますから、これも併せてお願いいたします。
  16. 木下源吾

    委員長木下源吾君) そうすると、請願四十六件並びに陳情一件は、只今千葉君の動議のように採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは御異議ないものとしてその通り決します。   —————————————
  18. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 次に、給与改訂に関する請願に関して專門員から説明を一つ願います。
  19. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) 給与べースに関しまして請願が二件出ております。文書番号は第四三九号、第三二四号でありまして、第四三九号は公務員給与ベース引上に関する請願でございます。それから内容国会職員組合連絡協議会内小出信一郎君からのでありまして、請願の要旨は、国家公務員生活が最近の生活物資の急騰と地方税負担増加のために、窮乏の極に達しているから、給与ベース人事院勧告通り八千五十八円ベースとすること。支給は本年八月から実施すること。勤務地手当最高三割は維持して頂きたい。扶養手当を増額して頂きたい。下級職員の引上率の増加をお願いしたい。それから年末手当の一ケ月分の支給を法制化して頂きたい。それから別に本年の越年資金として手取り一ケ月分の支給を実現せられたいというようなことが内容なつております。それから請願第三百二十四号は、復興金融金庫等政府関係の四機関職員給与ベースを改訂して頂きたいという請願でありまして、復興金融金庫職員組合内の鈴木実君外五名から請願が出ております。これは復興金融金庫持株会社整理委員会閉鎖機関整理委員会証券処理調整協議会のこの四つの機関職員給与ベースを改訂するに際しては、従来通り三割の特別手当を加算して実現せられるように願いたいという趣旨でございます。   —————————————
  20. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ちよつと御紹介します。自由党西川委員と代つて平岡委員が新たに委員になられましたから御紹介申上げます。   —————————————
  21. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今説明いたしました諸請願は極めて簡單明瞭でありますので、このまま採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 御異議ないものとして採択に決します。   —————————————
  23. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) その次は裁判所書記官等待遇是正に関する請願でありまして、文書番号第七十号及び第二百十四号でございます。両方とも趣旨は同じでありまして、第七十号の請願は、福島県の福島地方裁判所支部内志邨守義君からの請願でありまして、裁判所の書記官の職務は非常に繁忙であるにもかかわらず、待遇は極めて薄いから、職務特殊性考慮せられて、特別俸給表適用の官職とせられたいという請願でございます。   —————————————
  24. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ちよつとこの機会に御紹介申上げます。自由党草葉委員の代りに瀧井治三郎君が委員に今度出て参りましたので、御紹介申上げます。   —————————————
  25. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今請願二件は、裁判所職員給与特別俸給にしてくれ、こういうことです。ですから、これには政府のほうでよく研究して適当にやれという意味条件を付けて、そうして採択することにしたらどうかと思いますが、如何でしよう。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ではそういうように決します。   —————————————
  27. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) その外に請願が四件ございますが、これは寒冷地手当び石炭手当に関する問題でありまして、文書番号第百九十二号及び第百九十六号、これは同じく寒冷地手当支給制度を恒久的に制度化して頂きたいという請願であります。現在の制度が或いは廃止されるやに聞いておるので、それでは非常に職員に不安を与えますから、できるだけ恒久的に法制化して頂きたいというのであります。  それから第二百九十六号の請願は、山口県の徳佐村を寒冷地手当支給地域指定して頂きたいという請願であります。  その次の第三百二十三号は、寒冷地手当び石炭手当支給に関する法律中一部の改正をお願いしたいという請願でありまして、岩手在勤国家公務員に対して、北海道石炭手当に相当する薪炭手当支給するよう改正を願いたいという請願であります。
  28. 千葉信

    千葉信君 どこから出ておりますか、最初のほうは……。
  29. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) 百九十二号のほうは、新潟県議会議長児玉竜太郎君から出ております。それから百九十六号は、やはり新潟県議会議長児玉竜太郎、同じものが出ております。
  30. 千葉信

    千葉信君 それから二百九十六号の山口徳佐村というところの条件はどうですか、何か請願説明について……。
  31. 川島孝彦

    專門員川島孝彦君) 山口県阿武郡徳佐村は、北緯三十四度二十分、東経百三十一度四十五分附近に位置し、中国山脈高峰寂地山が西走して日本海面に拡がる海拔三百メートル余の高地にあるため、冬季は終日雪を交えた曇天の日が多く、最低の気温は氷点下十余度、最深の積雪は七十センチ余、最大の風力は二十数メートルに及び、気象配置は全く裏日本的性格を呈し、寒冷の厳しさに基因する生活の苦痛は北陸方面と同様である。こういう理由でございます。
  32. 千葉信

    千葉信君 百九十二号と百九十六号の件については、これはいずれも現在の法律が恒久化されることを希望する意味請願でございますから、これは私は採択異議ございませんし、私のほうからもできるだけそれの採択かたをお願いしたいと思います。  それから二百九十六号の山口徳佐村から請願が出ておりますが、この点については、現在の寒冷地給がまだこの地方には殆んど支給されておりませんし、一応寒冷地制度がこの地域まで及ぶことができるかどうかということと、それがどの程度妥当性を持つかということについては、まだ相当研究の余地があると思いますので、これは私はこの際もう少し考慮を要する問題だろうと思います。  それからその次の第三百二十三号の岩手県に北海道支給されておるような石炭手当に準ずるものを支給して欲しいということについては、これは大体において現在の寒冷地給制度から見て、石炭手当を含んだ場合は寒冷地手当一本の体系を考えて、石炭手当を含んだ場合の傾斜を考えると、北海道と他の地方との傾斜がこれは非常に激しい。ただ併し寒冷地手当ということになりますと、この点については私は現在のやりかた異議はないのですが、併し現在のやりかたは予算上の見通しが立たないために、経過措置としての形においてとられておるという一点から考えますと、当然青森であるとか、岩手県或いは秋田県であるというような東北地方乃至北信越地方に対しても、できるだけ北海道に準ずる金額の点については考慮を要することと思います。そういう方向へ進む必要があると考えますので、三百二十三号について採択、つまり三件の採択、一件の保留を私は動議として提出いたします。
  33. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 新潟県のやつはこのまま採択山口県のやつは一応保留、それから岩手県のやつは採択只今の百九十二号、百九十六号は新潟県の寒冷地給制度を恒久的なものに制度化して呉れということ、これは採択して御異議ございませんか。如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ではこれは採択に決します。   —————————————
  35. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それから三百二十三号、岩手県に北海道に準ずる石炭手当のようなものを呉れということについて、只今千葉委員から言われたような趣旨採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では採択に決します。   —————————————
  37. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 山口県の場合はもう一応いろいろ調査の必要があるという意味保留するということに……次期国会までにおいて、そういうことをよく調査しよう。これで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 木下源吾

    委員長木下源吾君) そういうように決します。速記を止めて……。    〔速記中止〕   —————————————
  39. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 速記を始めて……。それでは休憩いたします。    午後二時二十分休憩    ——————————    午後六時三分開会
  40. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは委員会開会いたします。本日はこの程度で散会いたします。    午後六時四分散会  出席者は左の通り    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            千葉  信君    委員            瀧井治三郎君            重盛 壽治君            森崎  隆君            早川 愼一君            大隈 信幸君            紅露 みつ君   事務局側    常任委員会專門    員       川島 孝彦