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千葉信君 百九十二号と百九十六号の件については、これはいずれも現在の
法律が恒久化されることを希望する
意味の
請願でございますから、これは私は
採択に
異議ございませんし、私のほうからもできるだけそれの
採択かたをお願いしたいと思います。
それから二百九十六号の
山口県
徳佐村から
請願が出ておりますが、この点については、現在の
寒冷地給がまだこの
地方には殆んど
支給されておりませんし、一応
寒冷地制度がこの
地域まで及ぶことができるかどうかということと、それがどの
程度妥当性を持つかということについては、まだ
相当研究の余地があると思いますので、これは私はこの際もう少し
考慮を要する問題だろうと思います。
それからその次の第三百二十三号の
岩手県に
北海道が
支給されておるような
石炭手当に準ずるものを
支給して欲しいということについては、これは大体において現在の
寒冷地給の
制度から見て、
石炭手当を含んだ場合は
寒冷地手当一本の体系を考えて、
石炭手当を含んだ場合の
傾斜を考えると、
北海道と他の
地方との
傾斜がこれは非常に激しい。ただ併し
寒冷地手当ということになりますと、この点については私は現在のやり
かたに
異議はないのですが、併し現在のやり
かたは予算上の見通しが立たないために、
経過措置としての形においてとられておるという一点から考えますと、当然青森であるとか、
岩手県或いは秋田県であるというような
東北地方乃至
北信越地方に対しても、できるだけ
北海道に準ずる金額の点については
考慮を要することと思います。そういう
方向へ進む必要があると考えますので、三百二十三号について
採択、つまり三件の
採択、一件の
保留を私は
動議として提出いたします。