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1950-12-05 第9回国会 参議院 議院運営委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月五日(火曜日)    午前十時十七分開会   —————————————   委員の異動 本日委員岩傳一君辞任につき、その 補欠として須藤五郎君を議長において 指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○旅館業法の一部を改正する法律案の  委員会審査省略要求の件 ○在外公館等借入金取扱に関する緊  急質問の件 ○米価設定に関する基本方針に関する  緊急質問の件 ○原子爆彈使用等に関する緊急質問  の件 ○食糧増産及び傷痍軍人待遇に関  する緊急質問の件 ○質問主意書取扱に関する件 ○参議院関係昭和二十六年度歳出予算  概算査定追加額調書に関する件 ○職員任用の件 ○地方行政委員会提出要望書に関す  る件 ○議院運営に関する件 ○本委員会運営に関する件   —————————————
  2. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 只今から会議を開きます。  先ず常任委員辞任及び補欠に関する件の御協議をお願いいたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 自由党から、人事委員長島銀藏君、厚生委員森田豊壽君がそれぞれ辞任せられ、又予算委員平岡市三君、懲罰委員小野義夫君が辞任せられ、人事委員森田豊壽君、厚生委員には長島銀藏君、予算委員小野義夫君、懲罰委員には平岡市三君を補欠として指名せられたいという申出でが出ております。又社会党から、決算委員小泉秀吉君が辞任せられ、後任には三輪貞治君、又農林委員門田定藏君、建設委員江田三郎君が辞任し、後任農林委員江田三郎君、建設委員門田定藏君を指名せられたいという申出でが出ております。又第一クラブから、内閣委員西園寺公一君、外務委員大山郁夫君がそれぞれ辞任せられ、内閣委員には大山郁夫君、外務員には西園寺公一君を指名せられたいと、各派から以上の申出でが出ております。
  4. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 只今の報告通り承認いたして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないものと認めまして、さよう決しました。   —————————————
  6. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に、法律案委員会審査省略要求に関する件、旅館業法の一部を改正する法律案山下義信君ほか十四名発議
  7. 河野義克

    参事河野義克君) 去る二日山下義信君ほか十四名から、旅館業法の一部を改正する法律案について、法案発議せられて参りました。これは実質的には、閉会中から厚生委員会で十分審議せられておりました旅館業の経営が附近の公衆道徳を害するような事態を起さないようにするための措置でありまして、新聞紙等で種々報ぜられておつたことに関し、立法措置を講じようとされるのであります。これは厚生委員会で事前に十分調査し、且つ法案等についても練つておられます関係上、委員会審査を省略し、直ちに本会議に上程を願いたい、こういう御希望でございます。尚厚生委員長もお見えになつておりますので、詳しくは厚生委員長にお聞きを願いたいと思います。
  8. 中村正雄

    中村正雄君 これは厚生委員会で相当研究し、全員一致して発議者となつておりますから、委員会審査を省略することに異議ありません。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  9. 山田佐一

    委員長山田佐一君) では御異議ありませんか。    〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
  10. 山田佐一

    委員長山田佐一君) では御異議ないものと認めます。ではさよう決しました。   —————————————
  11. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に、緊急質問に関する件。
  12. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 緊急質問が三件出ております。一々申上げます。  第一は、第一クラブ千田正君から、案件在外公館等借入金支拂に関する緊急質問でございます。所要時間は十分間、要求大臣総理大臣外務大臣大蔵大臣の三大臣でございます。  次に、第二も申します。第二は、社会党永井純一郎君からの緊急質問でございます。案件は、米価設定に関する基本方針についての緊急質問でございます。所要時間は二十分で、要求大臣総理大臣農林大臣大蔵大臣安本長官、以上であります。  第三番目の緊急質問は、共産党細川嘉六君からでございます。題は、原子爆彈使用等に関する問題、所要時間は二十五分、要求大臣吉田総理大臣。以上三件の緊急質問でございます。  もう一遍申しますと、時間は第一の千田正君が十分、第二の永井純一郎君が二十分、第三の細川嘉六君が二十五分、そうしてなお細川君のほうは、明日の本会議じやなしに、そのあとの本会議にお願いいたしたいということが、更に申添えてありますことを申添えて置きます。以上でございます。
  13. 山田佐一

    委員長山田佐一君) どうぞ三件について御意見を願います。
  14. 中村正雄

    中村正雄君 所要時間は、すべて前例従つて二十分以内として全部承認します。
  15. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) ちよつと、只今ここでお引受けいたしました緊急質問の御要求がございますから、追加して申上げます。緑風会の拍木庫治君から、食糧増産及び傷痍軍人待遇と、この二つの問題についての緊急質問でございます。所要時間は十五分を要求せられております。要求大臣農林厚生大蔵の三大臣でございます。
  16. 中村正雄

    中村正雄君 さつき発言しましたように、所要時間を二十分以内に制限いたしまして、すべて一括して承認します。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 中村君のことく取計らいまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 佐々木良作

    佐々木良作君 ちよつとお聞きしたいと思います。千田君のこの緊急質問は、在外引揚委員会相談をしてきめて、その代表ということで要求せられるそうですから、然るべく日程に入れられる際にも御考慮願いたいと思います。(「了解」と呼ぶ者あり)
  19. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは御異議ないものと認めまして、さよう決しました。  次に、地方行政委員会提出要望書取扱いに関する件……
  20. 中村正雄

    中村正雄君 これは一番最後に廻して貰いたいです。外の案件を先にやつて貰いたい。
  21. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それではこれはあとに廻しします。   —————————————
  22. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 質問主意書に関する件。
  23. 河野義克

    参事河野義克君) 質問主意書というのは、文書質問のことでございますが、御承知のように文書質問をしようといたしますときは、國会法七十四條によりまして、簡明な主意書作つて議長にこれを提出するわけでありまして、内閣質問しようとするときは議長承認に要するわけであります。それで議長承認するかしないか、承認しなかつた質問については、当該議員から異議の申立があつたときは、議長はこれを承認するかどうか、本会議に諮らなければならないと、こういう関係から行つておりますので、議長承認した質問につきましては、そのまま内閣送付しておるわけであります。本日お諮りを願いたいと思いますのは、共産党の兼岩傳一君から、早期全面講和と主権の回復という二項目について、又細川嘉六君から、外國軍隊の撤兵と琉球及び小笠原諸島について、それから岩間正男君から、再軍備と軍事基地について御質問が出ております。これは総理施政方針演説に対して、共産党の兼岩傳一君が御質疑になつた際に、再登壇されましたときに、イエスかノーだけを承わればいいということで、列挙されました六項目と全然同じ内容でございます。それで口頭文書との差異はありますけれども、御質問になることに関しましては、一応総理から御答弁が形式的にはあつたわけでありますが、それに関して更に文書質問をするということについて、議長としてこれを承認することが然るべきかどうかということについて、本議院運営委員会の御意向を伺い、それによつて議長として措置したい、こういうことでお諮りを願いたいと思います。
  24. 岩間正男

    委員外議員岩間正男君) 質問の例から申上げますと、それはやはり十分でなかつた答弁で、非常に重要な、今目下これは日本としては関心を誰でも持つておる重大な問題だものですから、更に質問を出しておるのでありますが、今までこういう問題をここで諮られたということは、私ども聞いておらないのですが、以前にもそういう例はあるのですか。
  25. 河野義克

    参事河野義克君) 質問主意書につきましては、小川友三君の御質問或いはその他の御質問について、本委員会にお諮りした例は再三ございます。
  26. 岩間正男

    委員外議長岩間正男君) この内容について、つまり質問内容に関する意見について諮つているわけですが、そのことについて、内容をどうするかということについて諮られたことがありますか。
  27. 河野義克

    参事河野義克君) 従前におきましては、題目を申上げ、或いは場合によりましては、質問主意書内容を朗読いたしまして、その内容について、こういう質問議長承認すべきかどうかという観点で、本委員会にお諮りしておるわけであります。
  28. 愛知揆一

    愛知揆一君 今の問題は、つい先般の本会議で兼岩君から質問がありましたし、殊に再登壇をされて、項目を、七項目だと思いましたが、挙げられて再質問をして、それに対して総理から答弁があつたわけでありますが、その答弁の中には、従来しばしば答えたものもあり、又自分として現在の段階として答えられないものもある、私は答えられないということ自体が一つ総理としての答弁だと思いますが、極めて最近の本会議でこういう御答弁があつたその直後でもありますから、この取扱については、只今議事部長から説明がありましたけれども、政府としてもこれに対して答える術もないのではなかろうかというようなことで、これをお取消しを願うことが適当と考えます。
  29. 中村正雄

    中村正雄君 只今愛知君のお話が出ましたが、ちよつと議事部長からの議題説明の仕方が足りなかつたのではないかと思います。と言いますのは、恐らく議事部議院運営委員会議長から諮問になるという意味の問題の出し方は、内容がいいか惡いかという問題でなく、文書による質問は、口頭による質問をやつたことについてはできないと、こういう規定がありながら、果して今文書質問内容口頭によつて質問したものに該当するかどうかということをお聞きするという意味議題の出し方だつたと思います。従つてこの前の総理施政方針演説に対する質問の場合の兼岩君の質問内容と似ておるという点においては、実質的には口頭による質問というように取れるかも知れませんが、併しあれは一般施政方針演説に対する質問でありまして、文書による、そういう質問意味に対応すべき言葉による質問じやないわけですから、従つて形式的には私は文書によるこういう質問をすることについては何ら重複したものじやないという点、それからもう一つは、やはりこの前の総理質問に対しまする内容が一致しているとは言つても、あの時の総理答弁質問に対してはつきりした答弁になつていないということが、現在の國会法から見ましても一応質問主意書を取上げて、順序としてこれについて政府送付すべきものであると、私はかように考えます。
  30. 佐々木良作

    佐々木良作君 これは私議事部から言われたのは、今中村君が言つたことかどうか余りよくさつきわからなくて聞こうと思つてつたのですが、もう一遍ちよつと議事部に対してどういうわけでここに相談をされるのか、お聞かせ願いたいと思います。
  31. 河野義克

    参事河野義克君) 國会法七十四條によりまして、各議院議員が、内閣質問しようとするときは、議長承認を要するわけであります。それで議長は、これは議員の大事な基本権でありますから、通常の問題につきましてはことごとく質問をして、これを承認いたしまして内閣送付をしておるわけであります。それで本質問につきまして、本委員会にお諮りいたすのが然るべしと議長としてこう考えましたゆえんのものは、質問内容とするところは、首相の一般施政方針演説に対する兼岩傳一君の御質問内容を等しくするものである、それについて政府として口頭で一応の答弁が済んでおる、口頭文書差異はあつても、同じ政府答弁であるから、答弁内容は同じであろうと思われる。すでに同一事項について答弁をされておる問題について、重ねて異なる形式、つまり文書によつて質問をすることを議長として承認することが然るべきか否かということをお諮りを申上げておるわけであります。従つてその眼目は、議長としては一応この文書質問は、本会議における口頭質問内容を等しくしておるものと見る観点に立つておるわけであります。さつき中村君も言われましたように、趣旨が、内容が異なるということでありますれば問題はおのずから別でありますが、議長といたしましては、口頭で一応質問された内容内容を同じくする事項を更に文書要求する。これは新例でありまするので、本委員会決定を待つて措置をいたしたいと、かように措置したわけであります。
  32. 佐々木良作

    佐々木良作君 重ねて、仮に全然同じものとしても、同じ内容質問であるとしても、口頭質問したものを今度文書質問してはいけないということはどこにありますか。
  33. 河野義克

    参事河野義克君) そういう規定は何らございません。
  34. 佐々木良作

    佐々木良作君 ないわけですね。
  35. 河野義克

    参事河野義克君) さようでございます。
  36. 佐々木良作

    佐々木良作君 そうすると一般的な意味で、口頭質問でその時に一応の答えがあつたけれども、本当の答えではない、或いは答えが不十分であつた、重ねてなお聞くということ、文書質問ではでき得ることなんでしよう。
  37. 河野義克

    参事河野義克君) 法規上はできると存じます。
  38. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は先ほど中村君の言われたのと質問内容は少しズレるような気がするが、仮に一体であつたとして、この文書を出すことのほうが私はよいと思います。
  39. 赤木正雄

    赤木正雄君 これは、今の問題でも、やはり本会議質問をいたしまして、それを一々検討すれば、人が質問したことに対して文書というものが出ておるのもあると思います。今までこういうはつきりしたことはないと思いますが、そういうことで今まででもやつた事実が多少ありはせんかと思いますが、これは余り論議する余地はないと思います。(「異議なし」と呼ぶものあり)
  40. 山田佐一

    委員長山田佐一君) この辺で円満にやつて下さい。    〔「了解々々」と呼ぶものあり〕
  41. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは取継ぐことにいたして置きます。   —————————————
  42. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に昭和二十六年度歳出予算概算査定追加額調書に関する件。
  43. 中村正雄

    中村正雄君 今議題となりました昭和二十六年度の歳出予算概算査定につきまして御説明申します。  昭和二十六年度の歳出予算査定につきましては、去る十一月二十日の議院運営委員会におきまして御承認を得ておりますが、その後公務員の給與改訂及び年末手当支給の必要上、お手許に配つてあります調書通り追加を要することになりましたので、今日その概要を御説明申上げます。昭和二十六年度歳出予算追加額概要は、昭和二十五年度の補正予算要求額調の際申しましたが、國会議員並びに國会職員等給與改訂のために、参議院におきましては九千三百七十五万七千円、裁判官彈劾裁判所において二十九万七千円、合計九千四百五万四千円、年末手当支給のため参議院におきまして千三百九十七万八千円、裁判官彈劾裁判所において七万一千円、計千四百四万九千円の追加を要するわけであります。よつて先に御承認を得ておりまする分にこれを加算いたしますと、大体次の表の計の欄にありますように、参議院の分におきまして六億九千二百八十九万一千円、裁判官彈劾裁判所の分におきまして六百三十八万八千円、計六億九千九百二十七万九千円になります。  以上が大体昭和二十六年度概算査定追加額の大要であります。
  44. 鈴木直人

    鈴木直人君 ちよつと質問しますが、そうすると二十六年度の当初予算に二十六年度の十二月の月末手当が組まれておる、こういう形になりますか。
  45. 中村正雄

    中村正雄君 御質問通りであります。
  46. 鈴木直人

    鈴木直人君 その年末手当はやはり半ケ月分ということになつておりますか。
  47. 中村正雄

    中村正雄君 御質問通りであります。
  48. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 承認いたしまして御異議ございませんか。
  49. 高橋道男

    高橋道男君 委員長手当はそのままなんですか。
  50. 中村正雄

    中村正雄君 その通りであります。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それではさよう決しました。
  52. 岩間正男

    委員外議員岩間正男君) それは國会議員待遇向上は実際これは重要だと思います。選挙の腐敗の原因になつておる点もあるから……。併し今度の給與体系を見ますと、非常に下に薄く上に厚い。こういう体系になつておるわけなので、我々はこの給與体系の一環としてのこの案に反対いたします。
  53. 中村正雄

    中村正雄君 岩間君にお答えしますが、これは給與法律案と違いまして、一応の予算見積書であるわけでありますので、どういうふうにきまるかは、今後法案が出なくてはわからない。一応の見通しの下にあるこの予算額でありますので、只今の御質問は、このことに対しては大して意義がないと私は思う、それで御了解願いたいと思います。
  54. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 岩間君よろしうございますか。
  55. 岩間正男

    委員外議員岩間正男君) そういうことならわかります。
  56. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それではさよう決しました。   —————————————
  57. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に事務局人事に関する件、これを議題といたします。
  58. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 赤松労働委員長から、只今手許にお配りいたしかかつております高戸義太郎君を、労働の專門員が現在、鈴木僊吉君が死亡後欠員と相成つております。その補欠として推薦されて参つておりますので、それを当議院運営委員会の御承認をお願い申上げる次第でございます。履歴等は、その印刷物の通りでございます。
  59. 愛知揆一

    愛知揆一君 それは次回まで保留にして頂きたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  60. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは次回に、党でお諮り願いまして、結論を得るということにいたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないものと認め、さよう決しました。   —————————————
  62. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 大体それで済みまして、あとに廻しました地方行政委員会提出要望書取扱に関する件、右を御審議願いたいと思います。
  63. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 議長が病気中でございますから、議長に代つて申上げますが、地方行政委員長要望書について御報告いたしたいと存じます。先ず要望書を朗読いたさせます。
  64. 河野義克

    参事河野義克君) 朗読いたします。   参議院地方行政委員会は、地方財  政緊急対策につき別紙の通り全会一  致を以て議決しましたから、右決定の  趣旨実現方につき速かに適当なる措  置を講ぜられるよう要望する。   昭和二十五年十二月一日      参議院地方      行政委員会      委員長 岡本 愛祐    参議院議長 佐藤尚武殿    要望事項   地方財政委員会委員長地方財政  委員会設置法第十三條の規定に基き  十一月二十五日付地方財源追加増額  に関する意見書國会に提出し、地  方財政の現状に鑑み昭和二十五年度  において地方財政平衡交付金八十三  億円の増加交付方要望した。   右は当委員会が去る十月二十五日  全会一致を以て議決し政府当局に手  交した要望書趣旨同一である。   然るに政府昭和二十五年度補正  予算案において僅かに平衡交付金三  十五億円の増額を計上するに過ぎな  い。   かくては地方財政委員会委員長の  意見書に述べるが如く地方財政の円  滑なる運営に重大なる支障を来たし  地方自治危機を招来するものと認  める。   仍て政府は速かに地方財政平衡交  付金の再度の増額地方債発行額の  大幅の増加その他適当の財政措置を  構じ以て地方財政危機救済すべ  きである。
  65. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 去る一日に地方行政委員長岡本愛祐君から議長宛に、地方財政緊急対策につき、只今朗読いたした要望書が提出され、議長に対しその趣旨実現方につき適当な措置を講ずるよう要望して参りました。議長はこれについていろいろ考慮いたしたのでありまするが、参議院全体を代表する議長の立場といたしましては、個々の委員会の御決定にかかわる御要望につき、直ちに措置することは不適当であると思われましたのみならず、この要望書趣旨は、補正予算内容関係することであり、これについて措置いたしますことは不穏当でもありますので、議長としてはこの際本要望書は、議長手許に預り置くことにとどめたいと存じておりますが、議長措置に関し、以上御報告に併せて御了解をお願いする次第であります。
  66. 中村正雄

    中村正雄君 これは今までの例から見まして、常任委員会全会一致で行政府のやることについて議長要望書を出したことは前例がないわけであります。従つてどういう事情の下にこういう要望書を出されたか、一応地方行政委員長出席願つて説明を聞いた上で一応取扱をきめて行きたいと思います。従つて最初地方行政委員長出席を求めまして、その間の事情を承わりたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  67. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 議長のほうの御意見は如何でしようか。そういうふうでありまするが、議長宛の手紙でありますので、議長がここへかけずに沒してしまうという御意見ならここで取上げる必要もありませんし、議長がやはり議員要求によつて当該委員長説明を一応聞いて見たほうがいいという御趣旨なら、そのように取計らいたいと思います。
  68. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 只今中村君の御提案の通り、問題は相当重大な問題でありまするし、又愼重に審議する上からいつても、委員長の御意見を聞くことは妥当じやないかと、かように存じます。
  69. 佐々木良作

    佐々木良作君 私は、今委員長から議長に対して発せられた質問は、つまりこういう措置をしたいと思うけれども、それでいいか惡いか、よくわからんからこの委員会相談してくれと言われるのでありますから、その意思をそのまま受けてここで御相談すればいい。議長自身の個人的な意思を改めて確かめる必要もないと思います。
  70. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 私は念のために承わつて見たのであります。
  71. 佐々木良作

    佐々木良作君 結構です。
  72. 鈴木直人

    鈴木直人君 今佐々木君が言われたのと、先ほど議長から言われたのと少し違うように思うのですが、何か議長はこういうふうに処理したいから御了解願いたい、それで議運のほうに一つ検討して貰いたいということではないのでございますね。議長自身がこういうことをしたいと思うから、一応了解して貰いたいと、こういうことで議運了解といいますか、そういうことですね。
  73. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) そうです。
  74. 中村正雄

    中村正雄君 我々は委員長説明を聞かぬ限りは了解できない。了解するかしないかは委員長説明を聞いた上で……。
  75. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは地方行政委員長はすぐ来られるそうですから、お見えになるまでちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  76. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 速記を始めて。それでは地方行政委員長説明がございます。
  77. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) 地方行政委員会におきましては、十二月一日に要望事項というものを議決いたしまして、これの処置につきまして、その趣旨実現方につき速かに適当なる措置を講ぜられるよう要望するというふうに、参議院議長要望いたしました。その事項は、十一月二十五日付で地方財政委員会委員長から國会内閣を経由しまして、意見書を出して参りました。昭和二十五年度における地方財源追加増額に関する意見書というものを出して参つたのでありますで、それが十一月二十九日付で内閣総理大臣から参議院議長送付をして参りました。でこれの主管はどこであるか意見書とか、又過般地方行政調査委員会から出して参りました勧告、こういうものの主管、付託されることが、只今では手続が確立いたしておりません。従つて当然地方行政委員会の所管ではありますけれども、それを付託されるというわけでもないのでありますが、ただ私のほうの最も関係の多い事項でありますから、その書類を私は見せて貰いました。その写しを各委員に配りましてそうしてその処置方を協議し、決議をいたしたわけであります。で、この意見書と申しますのは、御承知の通り地方財政委員会設置法十三條に、地方財政委員会内閣に対し、又は内閣を経由して國会に対する意見書を提出することができるという法律上の根拠に基いて、國会意見書を出して参つたのであります。この処置を放つて置くわけにはいかんだろうと私どもは考えております。而も地方行政委員会におきましては、その意見書以外に、すでに十月二十五日に地方財政の現状況、殊に平衡交付金の二十五年度の額一千五十億というものがきまりました後に、地方で風水害のためとか、又職員の賃金ベースの引上げとか、年末賞與とか、その他法令によりまして、当然、当然ではありません、突然ふくれて参つたものであります。そういうものの処置方につきまして、何とか政府としてやらなければいかんだろう、地方の自治を強化するため、地方財政を又確立することが現内閣一つの使命になつておる、そのためには是非ともやる必要があるというので、十月二十五日要望事項を決議をいたしまして、速かに政府地方財政の強化に努力をしてくれるように、私、委員長といたしまして、委員会の満場一致の議決に基きまして、その要望事項内閣総理大臣のほうに出しております。そういう関係もございますから、この意見書を受けまして、十二月一日に今申上げましたように提出いたしました。その要望事項と申しますのは、お手許に廻つておるかも知れませんが、その通りでございまして、その決定の実現方について速かなる適当なる処置を講ぜられるように参議院議長要望いたした次第であります。
  78. 中村正雄

    中村正雄君 國会に対しまして、外部の官庁或いは委員会等から勧告なり、或いは意見書はたびたび今のいろいろの法規上出て来ることになつておりまして、それに対する國会がどういう処置をするかという点につきましては、まだ確固たる方法を講ぜられておらないので、そのことにつきましては、後刻協議願つてきめて頂いたらいいと思いますが、これと別に、行政委員長にお尋ねしたいのは、先ほど副議長から読み上げられました要望書を見ますと、全会一致でこういうふうにして貰いたいという決議的な要望書でありますが、これはいわゆる本年度の補正予算内容自体に亘つておる問題で、補正予算内容を変更すること等は、すべて國会の権限にかかつているわけで、議長の権限にかかつているわけではないのであります。従つて地方財政委員会の勧告通りに実施したいということは、各会派が出ておられまするその地方行政委員会全会一致であるならば、参議院におきましては、全会一致予算自体が補正できるはずのものでなければなりません。議長はこれはできるものではありません。議院自体がやるべきものであるにもかかわらず、そういう決議的な要望書議長に出された真意がどこにあるか、それを僕はお聞きしたいと思う。
  79. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) 地方行政委員会といたしまして、この要望事項政府は速かに地方財政平衡交付金の再度の増額地方債発行額の大幅の増加その他適当の財政措置を講じて、政府地方財政危機救済すべきである、こういう決議であります。それで地方財政委員会は、これは現在政府から提出しておる補正予算、これが今すぐに政府措置によりまして増額されることができればなお結構だと思います。併しそれがいろいろな事情でできないとすれば、再度の増額ですから、又補正予算を出して貰うとか、枠の問題とか、いろいろありますが、そういう措置をとるように要望政府にする、こういう決議であります。それでまあ予算関係の、参議院といたしましては予算委員長、予算委員会、それに対してもこの要望をいたします。予算審議に当つて適当な御考慮を願いたいということは別途出してございます。そういう関係でございます。
  80. 中村正雄

    中村正雄君 今の補正予算は別にして、次の機会に考えて貰いたいという要望書か、或いは今出ております補正予算自体についても、何とか補正して貰いたいという要望書か、どちらか今の委員長の御説明じやわからない。もう一つ政府に対するこういう要望というものを、どうして議長宛に出されたか、その点を私はお聞きしたい。政府に対してなされるならば別だが、参議院議長にこういう要望書を出される、どういう意味があるのか、恐らく僕は地方行政委員会の御意向は、地方行政委員会だけでは決議も何もできない、常任委員会で。ですから一応議長に出すということは、議院運営委員会に諮つてつて、何らかの措置を願いたいという意味で、名宛の議長とせられたと思うのですが、この点如何ですか。
  81. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) 前の今度の補正予算増額か、又は再度の補正予算の提出かということは、今度の増額でできればそういう措置、又それができなければ改めて補正予算を出すような措置が適当であろう、こういうような意向であります。  それから何故政府に直接出さないで参議院議長に出したかという点は、これはこの前に十月二十五日に政府に直接出しましたことを申上げました。その方法も存じておりまして、そういうことも考慮いたしました。併しそれではどうも弱い、現に大蔵大臣なんかは、この要望書大蔵大臣宛で官房長官から渡して貰つたはずであるのに、よく二十五日の要望書は知らない。そうそう弱いことでは困ることであつて、而もこれが地方財政委員会設置法十三條に基く権限のある意見書に基くのでありますから、だから議長から行政委員会の案に従つて過当な処置要望するというようなことを政府に出して頂けはしないか、こういうふうに考えたわけであります。
  82. 中村正雄

    中村正雄君 私の質問は、全然御答弁がないと思うのですが、前段はいいです。論議の余地はないと思いますが後段の、政府に出しても意味がないので、もつと強い方法として議長に出したという結論の御答弁ですが、政府要望するものを政府に出してない、弱いから議長に出したら強いという意味が全然わからない。議長参議院のことをすべてできるのであれば、これは別ですけれども、今岡本委員長の属しておる地方行政委員会自体も、参議院のこういうことについては專門の常任委員会で、そこでできないものが、議長個人にこういうのを出されて非常に強いという意味が僕は全然わからない。従つてその意味は、常任委員会自体ではこれは決議もできないし、議院を代表することはできないから、議長に出せば、業院の代表の議長がいわゆるすべての議院運営を掌る運営委員会で御相談つて、何らか強力な措置が得られるということを期待せられて議長に出されたのじやないかと、説明を聞くまではそう思つてつたわけですが、今岡本さんの話を聞くとちよつとピント外れの御答弁でわからないから、どこに真意があるかもう一度お開きした、
  83. 岡本愛祐

    委員外議長岡本愛祐君) 先ほど申上げましたように、委員長から内閣総理大臣送付するのでは弱い、だから議長から地方行政委員会はこういう要望書を出したということを送付して貰えば強い、だからそういう措置をとるのだ、こういう意向であります。
  84. 愛知揆一

    愛知揆一君 ちよつと今のに関連して……。
  85. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 中村さんよろしゆうございますか。
  86. 中村正雄

    中村正雄君 幾らでもありますが、関連するというから……。
  87. 愛知揆一

    愛知揆一君 今の委員長中村君との応答に関連して伺いたいのですが、私はこういうふうに解釈するのですが如何なものでありましようか。それは委員長から内閣に対して送付をするということでは、その当時受けたほうの内閣のほうの手違いも非常にあつたようでありますが、要するにこの決議書を権威付けて、参議院から政府送付をするというふうな方法を講ぜられようとしたのが委員長のお考えであろうかと思うのです。それに更に進んで中村君のこの御質疑の中にある御意見と思わしき部分は、改めてこれの取扱議運に諮られた以上は、議運としてどうやるのが最善であるかということを一段進んでここで御相談なさろう、こういうような中村君のお考えのように承われるのですが、先ず第一に、委員長にお伺いしたいのは、要するに手続の問題として委員長名でお出しになつただけでは十分の効果が挙らなかつたようであるから、とにかくこれは議長名で政府に出す、出されるということだけが委員長としてのお考えであろうかと思うのですが、その点は如何でしよう。
  88. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) おつしやる通りでございまして、地方行政委員会におきまして最初の原案は、実は私が書いたのでありますが、再度地方行政委員会から内閣総理大臣に出すようになつております。それではこの前の失敗も、失敗でないと私は思つておりますが、議員の中ではどうもよく徹底しなかつた節もあるからこれはどうしても議長からやつて貰う、強くやつて貰う、こういうことが必要だということでお願いしたのであります。
  89. 鈴木直人

    鈴木直人君 実はこの國会に対する勧告とか或いは意見書とかというものの取扱が、どういうふうな方法ですべきかということがまだはつきりしていないわけです。従いまして今回の地方行政委員会におきましても、これは地方行政委員会に対して意見書地方財政委員会のほうから提出されておるわけではなくして、これは國会意見書が提出されておる。國会の内部関係から見ますというと、その意見書を審議するのはどの委員会であるかというような場合には、それは予算委員会乃至地方行政委員会等が実際にやるであろう。併しながら政府に対して又その意見書に基いて國会意見政府に対して何らか発表するというふうな場合、或いはその他の機関に対して勧告書なり或いは意見書……國会意見書なり勧告書なり来た場合に、それを内部で審議するのは別として、外部に対してそれに対する何らかの結末を発表するなり、何らかの措置をする場合には、その委員会委員長の名前においてすべきであるか、或いは議院運営委員会或いはその他に諮つて、そうして議長の事前において政府に対して意思を発表するのであるか、こういう手続についはまだ検討されておらない現在の段階にあると思うのです。ただ実際の取扱として地方財政委員長において、政府に一応行政委員会意思発表をしたわけだが、併しそれは弱いといだけでなく、それが果して妥当な措置であるかどうかということもはつきりしない、そういうような疑問からやはり一応議長地方財政委員会の一致した意見を提出して、議長が、國会といいましても、これは参議院でありましようが、参議院の代表的な意味において政府に何らかの発表をする措置をとつてつたならば、法的にも又妥当であり、力強いであろう、こういう考え方から一応議長地方行政委員会において決議にしたところのものを出したというようなことになつておるのではないかと思うのですが、そこで、我々としましては、議長から諮られたのですから、勧告書なり意見書というものが國会に出された場合に、当該委員会が外部に発表するものであるか、或いはそれを議長というような名前において議院に発表するものであるかというようなことから検討して行くべきであると、こう考えております。
  90. 中村正雄

    中村正雄君 僕は鈴木君の意見に同感であつて、僕もそれを聞いておるのです。言い換えれば、地方行政委員長として政府に出したら弱いから、議長の名前で出したら強いということは、地方行政委員長といえども單独の意思で出せるものではない。これは地方行政委員会の少くとも過半数以上の決定がなければいけない、或いは多数……従つて全会一致であらねばならんか、決定が過半数の決定かは知りませんが、地方行政委員会決定として政府要望するわけだが、それでは弱いから、議長として出してくれということは、参議院意思として出してくれという意思で出された、そうすれば院議に諮らなければいけない、こういう御意思であるかどうかを聞いておるわけです。ところが委員長の名前では弱いから、議長の名前のほうが強いというので、こういう形式論をおつしやるなら何んですが、その強いということは、地方行政委員会として要望するよりも参議院として要望したほうが強いのだ、こういう意思であればはつきりわかるのであるが、どうも御答弁がわからないから、私が言うような意味で、強い意味かどうか。もう一遍確認したいと思います。
  91. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) そういうお計らいができればなお結構だと想います。又先ほど触れられた決議というようなことが持つて行けるものであるならば、地方行政委員会意思としてはなお結構であろうと想います。併しこれを出したときのその決議、要望というものは岩木君や西郷君から強い主張がありまして、これは委員長送付するよりも議長送付して貰つたほうが強い、それでそういうふうな計らいをして貰つたらどうか。こういうふうになつたのであります。そこで私といたしましては、先ほども申しましたように、その意見書取扱というようなことは初めてでありまして、こういうふうなものをこれからどうして、行けばいいのか。又勧告も一つつております。これは地方財政委員会からの勧告でありますが、こういうのをどういうふうにして処理したらいいのか。こういうことは結局議長が恐らく議院運営委員会に諮られてそうしてきまるものであろうと、こういう考慮を持つておりました次第です。
  92. 中村正雄

    中村正雄君 私の質問と、岡本委員長の気持も大体私たちの了解したのと同じなのでわかりましたから、私の質問はこれで打切ります。
  93. 愛知揆一

    愛知揆一君 地方行政委員長からの、そのことは大体これで終了したと思いますが……。
  94. 鈴木直人

    鈴木直人君 もう一つ、そうすると岡本委員長のは、委員長から政府に直接出したのでは弱い、そこで議長から政府に出して貰いたい。その場合には必ずしも院議を持つ必要はない。まあ地方行政委員会が一致を以てこういうような決議をして、議長手許に来たから、従つてこの書類を政府に対して措置するというような形式的な手続を議長にして貰いたい、こういう意向のように今委員長から聞きましたが、いわゆる院議として、参議院意思決定によつて、本会議等において決定をして、そうして院議として政府に対してやつて貰いたいという意思でもなさそうである。いわゆる地方行政委員会決定した書類を委員長から直接政府にやるのではなく、議長がそれを受取つて議長委員会決定をした書類を送付して政府にやつてつたほうがよかろう、こういうような意向にもとれるのですが、その点をはつきりして頂きたいと思います。
  95. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) 先ほどから申上げておりますように、委員会といたしましては、繰返すようでありますが、委員長からこの前のように送付したのでは弱い、だから議長から送付して頂いたほうが強い、だからそういう要望議長にしよう、こういうのであります。併し今申しますように、地財法第十三條による意見書でありますので、その取扱をどうするかということは、それは先例を作つて頂きたいというような気持もありまして、院議を以てそういうことができればなお結構だと思います。
  96. 小笠原二三男

    ○小笠原二三男君 私も地方行政委員会委員会委員の一人としてこの問題に携わつたのですが、誤解があるようですので、私の了解している線で、委員長に御質問を申し上げて皆さんの参考になるようにしたいと思います。  この問題は衆議院においてもやつておるということが、行政委員会で決議したというような情報が伝わつた後に、衆議院と同じようにやるという意味合いで、私から議院運営委員会委員長宛並びに予算委員長宛に出すべきだということを提案して、その線で内容審査しておつたのですが、自由党のかたがたにも全会一致にして貰うためには、いろいろ折衝もあろうということで、保留して時日をかしておつたのであります。然るところ、その期間中に全國の知事会議が開かれて、官房長官がその場所において、衆参両院等からの決議があるということは、我々としては関係筋に折衝するのに折衝しいいというようなことを言つたというような情報もあつたので、ますます急いでこれは決議を上げるべきであるということで話が進められておつたうちに、岩本委員出席して来まして、官房長官宛の要望書では非常に手ぬるい、弱い、それで参議院議長宛に出そう、こういうことになつたのであります。それで我々としては議院運営委員長宛に出して、運営委員会に諮つて貰わなければ強いものにならんじやないかという考えでおりましたが、参議院議長送付するということは、参議院議長個人の意思を以てとやかくのことはできないのであるから、当然議院運営委員会に諮られて、然るべく措置が講ぜられるのが期待されるのだ、こういう線で参議院議長に宛てたというふうに私は了解しておるのであります。従つて岡本委員長がおつしやるように、政府宛に出すとか、或いは参議院で何らかの意思決定するとか等は、当然議運に諮られることを前提として参議院議長に出したものだというふうに私は了解しておりますが、それで間違いはございませんですか。
  97. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) これは速記録に詳しく残してございますから速記録をお調べ願いたいと思います。私の言つた線と、それから今小笠原君の言つた線とは大体同じなんです。
  98. 中村正雄

    中村正雄君 僕はさつき了解しておつたのだが、鈴木さんの御発言があつたのちよつとぼけたようですが、岡本委員長の言うことは、地方行政委員長の名前にしても、議長の名前にしても、單独でこれを行動できるものではない、地方行政委員長の名前でやるということは、地方行政委員会意思としてやられるわけなんで、それでは弱いから、議長の名前でやつて貰いたい、こういう意思だと思う。議長の名前にすれば参議院の代表としての議長の名前になるわけだから、それを議運できめたらいいので、結局地方行政委員長の名前では弱いから、議長の名前にしてくれ、こういう意味だと私は了解しておつたのであります。それで間違いありませんか。
  99. 岡本愛祐

    委員外議員岡本愛祐君) 大体それで間違いありません。
  100. 佐々木良作

    佐々木良作君 ですから議長に宛てられた手続がどうのこうのということでなしに、地方行政委員会の一致した意見で、こうこうあるのが一番いいのだが、それを成るべく強く、成るべく効果があるように取計らいたいということだと思うのです。その方法について、今の手続と離れてもいいが、その方法について私はここで相談すればいいと思います。必要があれば懇談会でもどういうかつこうでもいいから……。
  101. 山田佐一

    委員長山田佐一君) そういたしますと、岡本委員長はほかの委員会をやはり開催しておられますから、非常に忙しいそうですから、岡本君に対する御質疑はこれで終了したものと認めてよろしうございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 山田佐一

    委員長山田佐一君) では岡本さん御苦労様でございました。
  103. 中川幸平

    ○中川幸平君 その前提として地方財政委員会並びに地方公共団体の要望書國会に来た、その要望書地方行政委員会に付託ざれたわけなんですか。それをちよつとお伺いいたします。
  104. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) これは御承知の通り付託すべき案件とは、一応法的にはそういう結論は出ないのでありまして、こちらといたしましてはこれがただ地方行政委員会に最も御関係深い案件であると、当然こう考えますので、当時これを受けましたと議長にお目にかけると同時に、地方行政委員長に正式に供覧いたしまして、地方行政委員長の判もとつて地方行政委員長にかようなものが出ましたということを正式にお知らせをする方法をとつて、これに代えておる次第であります。なお案件は、更に全部の議長のほうに、そういう手続をいたしませんでも、おわかりになるように措置講じております。それを印刷いたしまして全二百五十の議員のほうにお配りをいたしましたし、なお公報を以てその措置をとつて御報告申上げてあるのであります。
  105. 中川幸平

    ○中川幸平君 正式に付託されんでもされたことと同様でありますから、その結末を行政委員長の名前で政府にどうこういうようなことで弱いとか、強いとかいうお話がありますが、一つ委員会として政府にさようなことができるものかどうかということも考えなければならない。政府意見書なり、或いは要望書を出す際には、どうしても院議によつてしなければどうも仕方がないということも考えられますが、その点如何でしようか。
  106. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 委員会が前回おとりになつ措置、つまり委員会意思として外部にこれをお伝えになつた、これは法的には、何ら公式のものとは考えられないのでございます。つまりハウスの院の下の機関である委員会は対外酌折衝権を持たないものと私どもは考えております。従いまして事実上、そのことを外部に御連絡になり、お伝えになつたという事実行為であり、これは法的には対外的にハウスの意思を伝えるものではなく、單なる委員会のお心持が外に伝わつたということに過ぎないのではないか、かように了承いたしております。
  107. 佐々木良作

    佐々木良作君 ですから先ほども言うように、ハウスの意思を伝える適当な方法を見付けて貰いたいということなんだと思います。私はむしろ委員会を適当に休むなりして、懇談なり或いは理事会なり、或いは小委員会なり、そういう適当のところで手段をよく考えて見て、その集約をこの委員会を再開してやつて行けばいいのではないか、そういうふうに考えます。
  108. 山田佐一

    委員長山田佐一君) そうしますと理事会を開きまして、理事会で……。
  109. 愛知揆一

    愛知揆一君 私はそうむずかしい問題でもないと思いますので、このまま懇談をして頂いて速かに結論を出して頂きたいと思います。
  110. 中村正雄

    中村正雄君 それは僕は懇談することは必要ですが、今の問題は、地方財政委員会の問題なんですが、こういうことはいわゆる人事院の勧告なり意見書國会に出て、これは今の法律にはたくさんあることなんですが、これに対する、それでは國会がこれをどう処理するかという点については、何ら方法が講じられていない。従つて國会に対する外部からの勧告なり、意見書に対して、國会はどういうふうにこれを扱うかというこの根本的のことをきめて、そのきめたことに従つて、今地方行政委員会から出ている要望書を処理するということを打立てるのか、時間がないから、これだけ先に切離して何とか結末を付けることをやるのか、それをどちらか一応きめて貰つてから懇談会に入つて貰いたい。
  111. 愛知揆一

    愛知揆一君 私は自分では今の中村君の御意見の後段で取扱つて措置する必要があるのではないかと思う。前段のほうはいろいろ各法律その他によりまして國会へ勧告を出すことが義務付けられておるものがある。それすらこちらの受入態勢がきまつておらんということであつたならば、これは十分事務的にも事務局でも検討して貰つて、我々として十分審議する必要があるので、相当の時間的の余裕が必要ではないかと思うのですが、如何でしようか。
  112. 鈴木直人

    鈴木直人君 國会に対する勧告、報告等に関するものをどういうふうに取扱うかということの研究は、議院運営委員会等でもなすべきことだと思いますが、実は両院法規委員長を私しておりますが、両院法規委員会としても、これを取上げて研究することにいたしまして、今日午後一時から両院法規委員会でそれを検討するということで、資料は一応取揃えておるわけでありますが、これは相当又時間もかかることだと思いますし、それをやつてから今の問題に取りかかるということになると、今の愛知君の言われるように、相当時間がかかるのではないかということは推察できると思います。御参考のために申上げます。
  113. 赤木正雄

    赤木正雄君 こういう問題は成るべく衆議院参議院と同じ行動で行きたい。そういうことでできるならば両院法規で御勉強になることも必要だと思うから、そういうほうが形がしつかり  していいと思う。
  114. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 速記をとめて懇談をいたしたいと思いますが……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは速記をとめて。    〔速記中止
  116. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 速記を始めて下さい。速記中止にいろいろ御協議を願いましたその結論について朗読をいたします。「議長に対する当委員会の態度は暫く保留して置いて、当該委員自身が決議案を発議することを至当と思うから、当該委員会で再考することを希望する。その旨本委員長から地方行政委員長に伝達する。」と、さよういたしまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないと認めます。さよう決しました。   —————————————
  118. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に委員の変更が一つ参りましたからお諮りいたします。
  119. 河野義克

    参事河野義克君) その後共産党から議院運営委員会の兼岩傳一君が辞任されまして、須藤五郎君を補欠として指名願いたいという申出が出ておりますので、お諮りいたします。
  120. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 只今の報告通り決しまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないと認めます。さよう決しました。   —————————————
  122. 愛知揆一

    愛知揆一君 明日の本会議事務局のお見通しでどういうことになりますか。参考までに伺いたい。
  123. 河野義克

    参事河野義克君) 只今までに委員会審査が終つておりますものは、未復員者給與法の一部を改正する法律案、それから委員会審査省略の問題も含めますけれども、旅館業法の一部を改正する法律案、國民金融公庫法の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措時法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、松江國際文化観光都市建設法案、塩田等災害復旧事業費補助法案でございます。その外に公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、國会の議決を求めるの件も上つております。それから本日本議院運営委員会におきまして御承認がありました緊急質問が四件ございますが、そのうち一件につきましては、明日は質問者の御都合で御質問がないようでありますけれども、他の三件については、質問者として明日を希望されておるようでありまして、こういうことを頭に置いて明日の小委員会で御決定を願いたいと思います。
  124. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは別に御発言もなければ、明日は議院運営委員会は午後一時から開会いたしたいと思います。
  125. 佐々木良作

    佐々木良作君 念のために伺いますが、今の問題、議長のこつちに対する相談というのは留保してあるわけですが、これは散会しちやつてよろしいのですか。念のために。
  126. 中村正雄

    中村正雄君 即ち今留保して地方行政委員会に事実上の勧告をしておるわけですが、委員長がお伝えになる時に、至急にこの地方行政委員会が態度を決して、何らかこちらに御連絡願いたいということを附加して本日は散会して貰つて結構です。ただ明日一時から再会されるのでありますれば、本國会の冒頭から問題になつておりました総理大臣関係ですが、実はこの議運委員会でマ書簡の公表については極力努力をするということで、一応まあ終つたわけですが、その後努力の経過はどうなつているのか、恐らく総理みずから進んで何らかの経過の御説明があるものと期待しておつたわけですが、何らありません。従つて明日の午後の運営委員会に、その点につきまして、一応議運のほうから質問したいので出席願いたいということを希望して置きます。
  127. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 一応希望だけは承わりまして、向うへ連絡をいたします。
  128. 中村正雄

    中村正雄君 私の希望というのは、委員会として要求するという意味の穏当な言葉を使つたわけであつて運営委員会として首相の出席要求して貰いたい、こういう意味です、正式に申しますれば……。
  129. 山田佐一

    委員長山田佐一君) そうしますと皆さんに……
  130. 愛知揆一

    愛知揆一君 これはですね、相手もあることでもあるし、誠意を以て努力しておるという状況に今あるわけですから、改めて又明日においてこちらから委員会として要求をするということについては、私は反対いたします。
  131. 江田三郎

    江田三郎君 これはこの前の委員会で、はつきり言うと書簡の公表について考慮するという、こういう首相の答弁があつたわけです。ところがその後いろいろの経過を見ているというと、関係筋に対してどういうような交渉をされたかということはわからんだけですが、ただ衆議院において、衆議院予算委員会において首相の発言していることは、新聞の伝えるところによると、書簡の発表をしなけいというように出ているのです。或いは官房長官が二十七日の内閣記者との会見談において、やはり同じようなことを言つているわけで、本委員会で首相が答えたことと、その後正確なことはわかりませんが、少くとも新聞発表だけから見るというと、食い違つた行動をとつておられるのです。そういうことになると、本委員会における考慮するということに、その後何らの挨拶もなしに違つた行動をするということは非常に不可解であり、いわゆる又しても言わなければならん参議院の軽視ということになる。これはやはりこの際はつきりして置くことが必要だと思う。そういう意味中村君の動議に賛成いたします。
  132. 中村正雄

    中村正雄君 僕は今愛知君の言われることの了解に苦しむのです。この前の話を新聞その他については、あのときの言明とは相当食い違つたことを我我は聞いております。見ております。併しそういうことは、これは單なる噂の報道に過ぎないと、こう信じたい。従つて総理はあれからすでに一週間もたつているのですから、ここへ来てその後交渉したけれども、実はこうなつているのだということを説明するのが当然だと思う。従つてこれに対して、まだ交渉中だからそれについて要求するのはおかしいという愛知さんの考えは、余りにもおかしいと思う。従つて相手のあることだから、こつちが政府要求しても、あつちは来られないというかも知れませんけれども、少くとも運営委員会としては、私が発言するまでもなく、私は自由党の人からこういうことを発言されるのは当然だと今まで期待しておつたのですが、何らなされないから、こういうことを一応発言したわけですが、あの経過を聞くために総理に来て貰つて、ということは、これは僕は当然だと思う。来て貰うように決定願いたい。自由党のほうも立場があるだろうと思つて、私は成規に委員会に発言をして、やりやすいように言つておるわけです。皆さんいらつしやるところで了解してやつたほうが紛糾のもとをなくするという意味で、成規の発言をしておるのです。御了解を願います。
  133. 愛知揆一

    愛知揆一君 速記をとめて懇談せられんことを希望いたします。
  134. 山田佐一

    委員長山田佐一君) どういたしましよう。速記をとめて懇談に入りますか、このまま記録にとめていたしますか。
  135. 江田三郎

    江田三郎君 問題ははつきりいたして、別に懇談の必要もないじやありませんか。若し我々の言うことに対して筋が違うということになれば……
  136. 愛知揆一

    愛知揆一君 先ほど私が相手のあることでもあるというのは、関係方面のことを含めて言つたのであつて、私はとにかく今日の段階において、運営委員会の希望として総理出席を求めるということは必要なしという意味に考えておる。
  137. 中村正雄

    中村正雄君 私納得のできないのは、國務大臣出席要求するのに懇談会を開かなければきめられない……又これに反対する理由は全然ないのです。而も愛知さんが向うも相手のあることだからと言うならば、言いたくないことを言わなければならん。総理は新聞や衆議院答弁では、甚だ食い違つたことを言つておる。そこに全然努力の跡が見られない。従つて僕はそれに対して究明したもという気持もあるわけだ。けれども、そういうことをするよりも、総理から経過を説明すれば穏当だと思つて申上げておるわけです。一國務大臣出席について議論をするということは、内部ではやめて貰いたい。
  138. 愛知揆一

    愛知揆一君 それは一國務大臣と言われるけれども、とにかく本國会が始まつてからあれだけの醜態をさらしておるわけですから、そのあとでこの問題の收拾の仕方については、お互いに本当に意を盡し合つて最善の方法を発見するようにしたい。
  139. 江田三郎

    江田三郎君 さようなことを言われるとだんだん妙なことになつて来るので、あれだけのことが起きておるからですよ、そのあとの牧拾をきれいにするために、総理のほうから進んでその後の経過を述べに本委員会に来られ、或いは総理にそれだけの考え方がなかつたら、自由党のほうが斡旋されて、それだけのことをしなくちやならんのです。それを全然この委員会での発言と違う内容のことを官房長官が記者団に発表したり、首相が予算委員会でやつておられて、だんだん問題をむずかしくしておる。このまま行つたらいよいよむずかしくなるから、この際首相に出席を求めて、この間の事情を率直に説明して貰つて了解できるなら了解したいというので、むしろあなたのほうからそういう処置をとるのが当然だと思う。
  140. 中川幸平

    ○中川幸平君 今中村君その他から言われることは御尤もでありますから、総理大臣が若し御都合が惡かつたら官房長官でも来て貰つて、一応の経過を話して貰うということが適当じやないかと思います。
  141. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 結局私委員長といたしまして、江田君も中村君も事を円満に改めようという御趣旨でありまして、決してここでもう一遍波を立たせようという御趣旨でないように拝承いたしました。その意味において、これはおつしやる通り考慮すると言つたのですから、考慮した結果を総理は御報告になることが当然の義務かと思います。或いはそこで中村君が先刻もおつしやるように総理が風邪を引いたということもあるだろう、御都合の惡いこともあるだろうということを事前に言つておられますから、これは私は素直に受けまして、総理出席を求め報告を承わることに満場一致でさようお願いいたしたいと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  142. 山田佐一

    委員長山田佐一君) ではさよう決しました。もうありませんか。  それではこれで散会いたします。    午前十一時四十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     山田 佐一君    理事            愛知 揆一君            鈴木 恭一君            中村 正雄君            鈴木 直人君            大隈 信幸君    委員            上原 正吉君            加藤 武徳君            中川 幸平君            江田 三郎君           小笠原二三男君            曾祢  益君            吉田 法晴君            赤木 正雄君            加賀  操君            片柳 眞吉君            小宮山常吉君            高橋 道男君            小川 久義君            佐々木良作君            鈴木 清一君            須藤 五郎君   委員外議員    地方行政委員長 岡本 愛祐君            岩間 正男君   —————————————    副議長     三木 治朗君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君