○黒田
委員 最後にいま
一つだけお聞きします。それは
米価審議会の問題でありまして、少しくどいようでありますけれ
ども、これも私多少納得の行かない点がありますので、お聞きします。今稲村君と
安本長官との間にいろいろ問答が繰返されましたけれ
ども、私はそれでは問題は解決できぬと思うのでありまして要するにこれは制度の変更の問題に触れなければ、この問題は解決できないと思います。今のような形の、
農林大臣の諮問
機関といたしましての、
米価審議会という形にしておいたのでは、双方とも自分の調査の正当さを主張し合うだけで、結局はいつものようにまたその一方が押えられてしま
つて、絶えず農民の不満を残したままで、その年々の
米価審議会は終
つてしまう、こういうことになるのであります。そこで私は根本的に
米価審議会の権限なりあるいはまた
米価決定機構を変更するという問題に触れて行かなければ、この問題の解決はできないと思う。そこで自由党がよく自由主義、自由主義と言われまして、何だか
食糧についても
統制を撤廃する
価格を撤廃する集荷方法も、販売方法も自由にするという見地から行けば、われわれが
価格決定の
機関について、これを問題にするのはナンセンスだということになると思う。しかしまだ
日本の
食糧はそこまで自由な制度のもとで集荷、販売あるいは
価格を決定して行くということは、できないと思いますから、どうしても
一定の
統制を、
価格の面におきましても、それからまた集荷並びに配給の面におきましても、とらなければならぬと思うのであります。先ほど
輸入の問題をお聞きいたしましたのも、それに関連いたしておるのでありますが、そういうわけで、われわれはまだ
日本の
食糧の量的面から申しましても自信がないのでありますから、
統制は続くという前提で、この問題に触れてみる。財政法第三條に、「租税を除く
外国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売
価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に暴いて定めなければならない。」とある。しかし、附則の第一條におきまして、第三條の規定の施行の日は政令でこれを定めるということにな
つておりまして、私は
米価も第三條に規定せられておりまする
価格に入ると思うのです。集荷並びに配給の
統制を国家的にと
つております以上、この第三條における
価格という中に
米価が入ると思うのでありましで、それを附則によりまして、国会で決定せられるという措置が、まだ実現されていなち、こういう
状態に今な
つておると思います。しかしながらなお、制度を設けるとか、
審議会の権限をどうするかという問題よりも、すでに法的根拠は
米価の決定につきましてできておるので、この方法でやれば、時の
政府の勢力
関係によりまして、必ずしも農民党の欲するような決定が国会においてなされるかどうかということは別問題といたしまして、少くとも形式上は民主主義の形で問題が片づくということになる。こういう形をと
つておけば、
米価審議会に対するような不平は多少緩和されると思います。あとは国会審議の際における勢力の問題ということになるのでありますから、そこで私は
米価決定の方法につきまして、
統制が続くという前提のもとに、この財政法第三條を発動させて決定するというようにする御意思はないか。インフレの時代に絶えず
物価が動揺しておりました当時は、この第三條を適用することは適当でないという理由で、附則によりまして「政令で実施の日を定める」として、この規定の実施の時期が今まで延ばされてお
つたのでありますけれ
ども、大体今はインフレも収束したのでありますから、私はこの法律に定める方法によ
つて米価を決定してよい時期が来ておると思う。この点については
政府はどういう見解でありますか。