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1950-12-08 第9回国会 衆議院 本会議 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月八日(金曜日)  議事日程 第十一号     午後一時開議  第一 図書館運営委員長国立国会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告     ————————————— ●本日の会議に付した事件  会期延長の件(議長発議)  中小企業信用保険法案内閣提出)  中小企業信用保険特別会計法案内閣提出)  協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案(第八回国会、本院提出参議院継続審査)  地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣提出)  訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  薬事法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  毒物及び劇物取締法案内閣提出参議院送付)   競馬法の一部を改正する法律案(第八回国会、本院提出参議院継続審査)  日本輸出銀行法案内閣提出)  日程第一 図書館運営委員長国立国会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告  請願日程 戦傷病者に対する補償金増額請願外二百請願     午後五時三十五分開議
  2. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより会議を開きます。      ————◇————— 会期延長の件
  3. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) お諮りいたします。今回の臨時会会期は本日をもつて終了することになつておりますが、明九日まで一日間会期を延長いたしたいと思います。これに御異議がありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて会期は一日間延長するに決しました。(拍手)      ————◇—————  中小企業信用保険法案内閣提出
  5. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出中小企業信用保険法案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  6. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  中小企業信用保険法案議題といたします。委員長報告を求めます。通商産業委員長小金義照君。     〔小金義照登壇
  8. 小金義照

    ○小金義照君 ただいま議題となりました中小企業信用保険法案について、通商産業委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  申すまでもなく、中小企業者わが国経済中核体であります。しかして、中小企業振興には経営方面技術方面等方面から強力な対策を総合的に推進いたすことが必要でありますが、現下の情勢におきまして中小企業者が当面している最大の困難は、何と申しましても大企業に比較して、金融上の便益が著しく少いということであります。本来、中小企業金融は小口の金融でありまして、かつ担保力等の薄弱なものでありますが、特に長期融資となりますと、金融機関は相当長期の見通しを必要といたしますので、中小企業者生産設備弱小性に基く信用力担保力の不足、経済変動に対する抵抗力薄弱等理由によりまして、経営自体としては良好なものであるといたしましても、貸出しに著しく消極的となりがちなのであります。従いまして、株式、社債等証券市場を通ずる資金調達の手段をほとんど有していない現状においては、中小企業者にとりまして、長期かつ安定的な資金の入手は非常に困難であります。このことは、中小企業合理化を妨げ、輸出伸長を阻害する大きな原因の一つとなつております。以上の点を除去するために、金融機関中小企業者に対する貸付を行つたことによつてこうむることあるべき損失を填補するところの信用保険制度を創設いたしまして、中小企業金融の隘路となつております企業信用力担保力を補強し、さらに中小企業者経済変動により受けるシヨックを金融機関に対して緩和するところの措置を講じ、もつて企業合理化に必要な長期資金の融通を円滑ならしめんとするものであります。  次に、本制度の主要な点につきまして簡単に御説明申し上げます。  第一点は、木制度の適用を受けます中小企業者は、資本金五百万円または従業員二百人以下の会社、個人並びに各種の協同組合となつております。  第二点、保険される貸付金につきましては、その限度額は一中小企業者に対し合計三百万円、中小企業等協同組合に対しては一千万円と相なつております。また貸付金範囲は、貸付期間六箇月以上の事業資金でありまして、設備資金であつて運転資金であつてもさしつかえないことになつております。なお本制度による貸付金の総額は、毎年度予算とともに国会議決を経ることといたしまして、大体年間百四十四億円を予定いたしております。  第三点は、本制度保険契約は一種の包括契約でありまして、金融機関は一定の額を限度として政府契約を締紡いたしましたら、あと貸付実行政府に通知するのみで、それが約款に定められている條件に該当している限り、政府の事前の審査承認なくして自動的に保険されることになつております。これによりまして手続を極力簡素化いたしておるのであります。同時に本制度におきましては、保険金の安排い回収未済額の七五%となつており、残りの二五%は金融機関において負担することに相なつておりますので、貸出しにあたつて金融機関自立性を尊重するとともに、その健全な判断を働かすであろうことは十分期待されるのであります。  第四点、保険料率につきましては、本制度の建前であります独立採算制が維持できる範囲において、保険金額の年三%以内の率を政令で定めることに相なつております。  第五点といたしましては業務の委託に関してでありますが、本制度運営が、多く金融に関する専門的知識と経験と迅速とを必要といたしますので、中小企業者専門銀行とも申すべき商工中央金庫業務の一部を委託いたすことになつておるのであります。  以上が本法案概要でございますが、本制度はいわゆる金融補助制度でありまして、これによつて直接中小企業融資するものではございません。しかしながら、幸いにして多年の懸案でありましたところの預金部資金活用も近く実現いたしまするし、商工中央金庫その他の金融機関も漸次整備されて参りましたので、本法実施によりまして一層その円滑化が期待せられるというのであります。  本法案は、昨七日、当委員会に付託せられましたので、同日、即刻政府より提案理由を聴取いたしました。今八日質疑に入りましたところ、政府当局委員との間に熱心な質疑応答が繰返されたのでありますが、詳細は会議録を御参照願うことといたします。  引続いて討論に付しましたところ、自由党を代表して南好雄君、国民民主党を代表して高橋清治郎君よりそれぞれ賛成意見が表明せられ、あわせて政府当局及び商工中央金庫関係者の一段の奮発を望む旨の強き要望がございました。続いて社会党を代表して今澄勇君は、数個の條件を付して賛成の意を開陳せられたのであります。なお日本共産党を代表して砂間一良君よりは反対討論が開陳せられたりであります。  続いて採決に入りましたところ、多数をもちまして本案原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  9. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 討論の通告があります。これを許します。砂間一良君。     〔砂間一良登壇
  10. 砂間一良

    砂間一良君 私は、日本共産党を代表いたしまして、本法案反対するものであります。  反対理由は、今日非常に困窮している中小企業者を見殺しにしてもよろしいという意味ではなくして、本法奏はまつたく見せかけの欺瞞的なものでありまして、何ら中小企業振興にも救済にも役立たないからであります。そもそも中小企業の今日の困難な状態というものは、これは軍に金融の行き詰まりであるとか、あるいは金詰まりというような、そういう簡単なことではないのでありまして、これは歴代内閣の全政策——財政経済産業金融等の全政策の結果が今日の中小企業の困難な状態を引起したものであります。  たとえば、最近数年間の政策を振り返つてみましても、昭和二十二年十二月の、あの経済九原則の実施の指令、またそれに基くところの二十四年度予算編成、あるいは為替一本レートの設定等が業界に與えた影響は実に深刻なものがあるのでありまして、その結果、国家消費の縮減、補給金の削減とか、あるいは復金融資停止等によりまして、企業合理化だとか、あるいは能率の向上、原料消費の節約、コストの引下げ等が強要せられ、これらのしわが、全部、経営基礎の薄弱なところの中小企業に対して集中されて来たのであります。  また原料や材料の割当にいたしましても、大企業に厚く、中小企業には少しも行き渡らない。また電力割当等にいたしましても、特殊の大企業方面に対しては非常に安い値段で豊富な電力をやつておきながら、中小企業に対しては、非常に高い料金で、わずかな電力しか割当てない。そのために、中小企業事業をやることもできないのであります。しいて事業を続け行けば、電気を余分に超過して使う。そのために、べらぼうな超過料金をとられる。電力や原材料の割当についてもそういうふうな不公平があるのでありますが、これにかてて加えまして、税金の攻勢がものすごくやつて来ておる。この税金にしましても、一律に減税だとか増税だとか言うておりますけれども、減税にしましても増税にしましても、結局実際の負担は大企業においては軽くなつて、そして下の方の中小企業勤労階級に、とても納め切れないような税金をぶつかけて来て、そしてぞれを強行して行く。このために、税金負担だけでもたえ切れなくなつて、どんどんぶつつぶれて行つているような中小企業がたくさんあるのであります。  また対外関係におきましても、ポンド切下げだとか、いろいろなことがあつたのでございますが、最近におきましては、きのうも緊急質問に出ましたように、現政府は、中小企業の一番得意先であるところのあの中国に対しまして輸出を禁止するというような、まつたく無謀な措置をとつている。この中国貿易抑圧制限、禁止ということが、日本中小企業にいかに深刻な影響をもたらすかということは、これはもう、だれでも国民の知つておることであります。こういうふうな歴代内閣財政政策経済産業金融政策というものが、一貫いたしまして今日の中小企業のこの悲惨な困窮の状態をもたらしたのであります。  特に自由党の現吉田内閣池田大蔵大臣のごときは、この春の国会におきまして、中小企業がばたばたつぶれて行くのは、これはあたりまえのことだ、こういうふうな放言さえも述べたことは、皆さん御承知の通りであります。こういうふうな根本政策を続けておきながら、軍にこの保険制度をつくりまして、わずかばかりの金融措置を講じましたところが、これで中小企業ほんとうに回復し、あるいは振興するというふうなことはあり得ないのでありまして、矛盾撞着もはなはだしい。ただこの法案は、まつたく見せかけ欺瞞的法案であるといわざるを得ないのであります。(拍手)  また中小企業金融方面にいたしましても、これは必ずしも金が出ておらないわけではありません。たとえば日本興業銀行中小企業融資残高を見ましても、四十億出ておる。勧銀から八十億、商工中金から四十億、国民金融公庫から三十二億、信用協同組合が百五十億、それから無難等の四百六十億、信用保証協会が七十八億、復金中小企業融資残高も五十六億、それらを合せまして九百三十六億からの中小企業融資なるものが出ておるのであります。  一体、これまでの融資はどこに行つておるか。同じ中小企業と申しましても、中小企業にもいろいろある。相当大きい所もあれば、まつたく小さい所もある。また、あるいは輸出産業であるとか、あるいは重要産業という名目のもとに、最近におきましては、特に戦略物資を生産しておるところの軍需工業的な中小企業も相当たくさんあるのでございますが、そういう方面には、この金融方面にしましても十分潤沢に行つておるのであります。にもかかわらず、日本平和産業であるところの、われわれの生活必需物資を生産しておるところの中小企業には、この金融方面におきましても、まつたく行かないような政策がとられておる。今度の信用保険法案を見ましても、これは一口に資本金五百万円以下、従業員数二百人以下の工場対象としておるというふうにいわれておりますけれども、この二百人以下の工場というものは、これはもう圧倒的に多いのでありまして、日本の全工場数の九八%を占めておるのであります。一応これを対象としておるのでありますけれども、しかし、今一番金に詰まつて、一番困つておるのはどこかと申せば、人数で申しますれば、あるいは十人以下、あるいは百人、あるいは四、五十人以下、そういうところの、ほんとう中小企業の中でも下の方に対しましては、何ら政府政策が滲透しておらぬのであります。  大体、銀行のこれまでの融資を見ましても、たとえば昭和二十三年十二月の中小企業庁の調査によりましても、金融機関に対して借入れを申込んだところは、わずか二一パーセントくらいでありまして、あとの七割以上というものは銀行には縁がない、借りに行つても貸してくれないものですから、銀行に寄りつけないでいるということになつているのであります。
  11. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 砂間君、申合せの時間が参りましたから……。
  12. 砂間一良

    砂間一良君(続) 従つて制度ができましても、これを利用し得るものは、結局資本金五百万円に近いところのもの、あるいは従業員数が二百人に近いような、そういう大きいところであつて、しかも戦略物資や何かをつくつている、そういうところだけが利用されるというのでありまして、それ以下のほんとう平和産業の、国民生活必需物資をつくるところの中小企業の方は、何らその恩典に浴することができないということは、これは明瞭であります。  さらにもう一点強調して申し上げたいことは、今度の法案は、これは銀行救済法案であります。明らかに銀行救済法案であります。たとえば委員会における政府委員説明を聞きましても、過去において銀行中小企業に貸し出したところのその貸出しまでもこの保険対象とすることができると、こういうことを政府委員は申しているのであります。従つて銀行がこれまで中小企業に貸し出したところのあの不良債権、とうてい取立ての見込みがないところの、そういうこげつきの債権を、それを国に肩がわりさせまして、そうして保險対象として七割五分の保険金をとる、こういう救済の意図は明瞭であります。  以上の点からいたしまして、この中小企業信用保険法案というものは、真に困つておるところの中小企業振興には何ら役立たなくて、一方においては銀行救済であり、他方においては、中小企業の中でも上位の、上層部分の一部の特殊な産業に限られる、こういう欺瞞的なインチキ法案に対しましては、共産党は断固として反対するものであります。(拍手
  13. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  中小企業信用保険特別会計法案内閣提出)  協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案(第八回国会、本院提出参議院継続審査
  15. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出中小企業信用保険特別会計法案及び第八回国会本院提出参議院において継続審議をなしたる協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  16. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  中小企業信用保険特別会計法案協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事小山長規君。     〔小山長規登壇
  18. 小山長規

    小山長規君 ただいま議題となりました中小企業信用保険特別会計法案協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず第一に中小企業信用保険特別会計法案について申し上げます。  この法案は、中小企業振興をはかる目的をもちまして、別途提出された中小企業信用保険法案に基く政府中小企業信用保険に関する経理の状況を明確にするため、一般会計と区分して中小企業信用保険特別会計を設置しまして、これに所要規定を設けようとするものであります。  本案については、本日政府委員より提案理由説明を聴取し、ただちに熱心なる質疑が行われた後討論に入りましたところ、宮幡委員自由党を代表し、宮腰委員民主党を代表してそれぞれ賛成の意を表されました。また川島委員社会党を代表し、強い希望を付して賛成する旨を述べられ、共産党を代表して竹村委員反対意見を述べられました。次いで採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案の通り可決されました。  次に協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法案は、協同組合による金融事業に対する免許を大蔵大臣自由裁量にまかせることなく、その定款、事業方法等が法令の規定に違反しない限り免許することを要することといたさんとするものであります。  この法案は、第八国会において本委員会修正議決の上、参議院へ送付したのでありまして、参議院継続審査の上、本院へ送付され、本日付託されたものであります。従いまして、本案については、提案趣旨説明質疑及び討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案の通り可決いたされました。  以上御報告を申し上げます。(拍手
  19. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  20. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣提出
  21. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  22. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長前尾繁三郎君。     〔前尾繁三郎登壇
  24. 前尾繁三郎

    前尾繁三郎君 ただいま議題となりました地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に関する地方行政委員会における審議経過並びに結果について、その概要を御報告申し上げます。  本法律案は、公職選挙法に定めてありますところの選挙期日等臨時特例を加えて、明年三、四月の間に予定されておりまする全国大多数の都道府県及び市町村における選挙が合理的かつ円滑に行われるように調整しようとするものであります。すなわち、全国多数の地方公共団体におきましては、その議会議員及び長の任期が明年四月に満了となりますので、その後任選挙は、公職選挙法によれば、三月上旬から四月下旬の間に各地方団体が任意に定める期日施行されることになるわけでありまするが、この選挙期日並びに選挙運動期間はたまたま地方公共団体予算編成の時期に当つておりまするので、地方公共団体議会議員及び長が選挙に煩わされることなく、明年度予算案編成並びにその審議にあたり、選挙施行の際は選挙に専念できるようにするために、選挙期日を四月下旬以降に定めるとともに、これらの各選挙をできるだけ同時に行いまして、選挙事務合理化と経費の節減をはかろうというのであります。  本法律案の内容は、以上の趣旨によりまして公職選挙法に対する特例を設け、昭和二十五年十二月十一日から昭和二十六年四月二十九日までの間にその任期満了すべき都道府県及び市町村等議会議員任期満了による一般選挙は四月二十九日に、昭和二十五年十二月十一日から昭和二十六年五月二十日までの間にその任期満了すべき都道府県知事及び市町村長等任期満了による選挙は五月二十日にそれぞれ同時に行うこととしたこと、及び同じ趣旨によりまして、議会議員の数がその定数の二分の一を欠き、議会が成立しない状態なつた場合のほかは議員の再選挙または補欠選挙は行わず、また本年十二月十一日にすでに退職の申出をしておる長の後任者選挙のほかは、明年五月二十日までの間に長が欠けましても、その選挙はすべて五月二十日に行うことといたしたことの二つが主要な点でありまして、このほかになお議員選挙に立候補した者については、同時選挙趣旨の徹底と選挙の公正を期しまするため、同一区域について行われまする長の選挙候補者となれないものといたしておりますこと、さらに現在の公職選挙法規定中、地方公共団体議会議員及び長の任期満了前に行います任期満了による選挙の告示後に議員または長が欠けた場合の選挙の取扱い並びにそれらの後任者任期起算方法に関しまする部分について、規定整備のため所要の改正を加えようとするものであります。  本法律案は、十一月二十六日、当委員会に付託されまして、同月二十八日に政府提案理由説明があり、その後幾たびかの委員会において横車審議を重ねましたが、全国選挙管理委員会及び地方自治庁との間になされました質疑応答のおもなるものをあげて参りますと、まず第一に、この種の選挙は全部一括して同一日に施行することはできぬか、あるいは同一日でなくとも、二回の選挙期日の間をさらに接近させることはできぬか、また選挙方法として、印刷された候補者名簿に記号をもつて投票を現わす名簿投票方法を採用することはできぬかということでありましたが、当局はこれらに対して、今回の選挙においては、候補者数が相当多数に上るため選挙人混乱を生じ、選挙管理事務上からも、投票用紙の点検、印刷能力偽造防止投票箱の数などの関係から、全選挙を同一日に施行することは困難である旨の答弁がありました。  次に、議員選挙を長の選挙よりあと施行した方がよくはないか、さらに都道府県及び市町村等は、それぞれ各団体、ことに議員と長とを同一に選挙する方法をとつてはどうかという問いに対しまして、当局は、同時選挙を行うにしても、なるべくそれぞれの選挙期日をあまりに動かすことを避け、現行法上当然に到来する選挙施行期日に近寄らせる方針をとつたこと、議員選挙と長の選挙とを関係団体、ことに一括する方法をとれば選挙人混乱を起すおそれもあり、本法案のごとく都道府県市町村とを縦に一括するときには投票率を高める効果も期待されること、再選挙期日を二分して引離す以上は、両者の間に混雑の起らぬようなあんばいにする必要があり、一方農繁期に入らぬよう考慮して、結局四月二十九日、五月二十日の線に決定したものである旨の答弁があつたのであります。なお予算編成選挙期日との関係についてもいろいろ論議がありましたが、すべて詳細は速記録に譲りたいと思います。  かくて十二月八日質疑を終了、次いで門司委員から日本社会党の修正案が提案せられましたが、その内容は、原案における議員選挙と長の選挙との施行期日の順序を変更し、長の選挙を先にして、その期日を四月十六日とし、議員選挙原案のごとく四月二十九日にしようというのであります。原案と修正案とを一括討論に付し、国民民主党の床次委員は修正案並びに原案反対自由党の龍野委員は修正案に反対原案賛成日本共産党の立花委員は修正案並びに原案反対の、それぞれ党を代表した討論がありました。まず修正案について採決の結果、修正案は賛成少数をもつて否決となり、次に原案について採決し、賛成多数をもつて可決せられました。よつて法案政府原案の通り可決議決せられた次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  25. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 本案に対しては、門司亮君から成規により修正案が提出されております。この際修正案の趣旨弁明を許します。門司亮君。     —————————————     〔門司亮君登壇
  26. 門司亮

    ○門司亮君 ただいま上程されております地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして、私は修正案を提案するものであります。その修正案の案文を一応朗読いたします。   地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に対する修正案   地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する   第二條第一項中「昭和二十六年五月二十日」を「昭和二十六年四月十六日」に改める。   第四條第一項中「第一條第一項の選挙における議員候補者」を「第二條第一項の選挙における長の候補者」に、「第二條第一項の選挙における長の候補者」を「第一條第一項の選挙における議員候補者」に改める。  以上が修正案の全文であります。私どもがこういう修正案を提出いたしましたその理由を、きわめて簡単に御説明申し上げたいと思うのであります。原案によりますると、明年行われまする地方議員選挙につきましては、当然任期満了になりまする四月二十九日にすえ置いておきまして、長の選挙は現在の法規そのままにいたしますならば、任期関係から当然四月の四日に施行さるべきものを五月の二十日に延期するのであります。もし、こういうことになつて参りますると——原案によりまするならば、長の選挙あとにするということになつておりまするが、提案理由趣旨を見てみますると、ただ單に地方議会あるいは地方公共団体予算編成期に当るから避けたいという理由にほかならないのであります。もしそうだといたしまするならば、今日地方の公共団体におきましては、副知事なり、あるいは市におきましては助役等がございまするために、当然これらの諸君によりましても予算編成等はできるものであり、ことに三月入つてから各都道府県の長は辞職することになつて参りまするので、その予算編成に対しましては、さしたる支障はないと同時に、現実の問題といたしまして、おそらく知事は何人が選挙されるかわかりませんので、当然来年の三月行われまする予算編成は骨格予算でなければならない。いわゆる通常経費のみを計上いたしまする予算であるといたしまするならば、明年かわることが予想される知事の責任のもとにこれを遂行する必要があるということについては、必ずしもわれわれは承服することができないのであります。従つて、これをいかにするかということでありまするが、私どもが四月十六日に定めて参りましたものは、この知事の予算編成に当りますること——四月の四日に選挙をいたしまするならば、当然三月の初旬に辞職しなければならない。従いまして、これを十六日にすることによつて、知事は一応自分の手において予算の骨格だけは十分組み得ると思う。  同時に、この長の選挙を先にいたしまするもう一つの理由といたしましては、おのおのの地方の公共団体の長の持つておりまするところの、あるいは長の候補者になりまする者の意見、あるいは政党に所属しておるものといたしまするならば、政党の主義、綱領、政策等は、当然各地方公共団体において議論され、これに対しまして住民を厳正なる批判のもとに投票が行われる。従つて、各地方団体の性格が一応はつきり浮かび上つて参るのでありまして、その後においてさらに議員選挙を行うことの方が、地方公共団体の性格をはつきりさすことのために必要ではなからうかと考えておるのであります。もしこれが逆になつて参りまするならば、今日の地方公共団体議員選挙には、御存じのように非常に中立関係議員諸君が多く出ておるということ、こういう事態のもとに、議員選挙を先に行つて勢力の分野を一応見定めて、その上で長の選挙を行いますることは、従来の間接選挙とほとんどその効果が同じであろうということが出て参るのであります。(拍手)従いまして、全国の市長会議においては、全国市長会議長の金刺不二太郎君の名をもつて、私の今申し述べました趣旨と同機な趣旨において、ぜひ長の選挙を先にやつてもらいたいという陳情があつたということは御存じの通りであります。現在在職いたしておりまする長が、みずから長の選挙を先にやつてくれということを請願しておりますることは、その間の事情を雄弁に物語るものであるということで御了承を願いたいのであります。(拍手)  さらに、この選挙を十六日にいたしまして、議員選挙を二十九日にいたしまするならば、両方の選挙をいたしますることが四十五日で足りるということであります。提案理由の中にも、両選挙をなるたけ密接に近づけて選挙期日を少くし、費用も少くするということが一つの理由になつておつたと思いまするが、原案のままで行きまするならば、選挙はどうしても五十日行わなければならないのであります。私どもの提案いたしまするものによりますならば、これが四十五日に縮小されるということであります。  さらにもう一つの最も大きな理由は、長の選挙になつて参りまするならば、当然決選投票が予想されて参るのであります。従いまして、原案によつて五月二十日に長の選挙を行いますならば、その決選投票はそれより十五日以内に行うというこにとなつておりまするので、特殊の地域におきましては選挙を三回行わなければならない煩雑性を持つておるのであります。五月二十日以降十五日繰延べて参りますならば、先ほど委員長報告いたしましたことに該当いたすのでありますが、これは農繁期に非常に大きな影響を持つということであります。従つて提案者の言つておりまするように、農繁期を避け、あるいは選挙の煩雑を避け、選挙の費用を少くしようとするならば、どうしても四月の十六日に長の選挙を行い、四月の二十九日に必然的に行わなければならないところの議員選挙において、同時選挙によつて決選投票の行われることこそがきわめて合理的であり、きわめて正しい選挙方法ではなかろうかと私は考えておるのであります。ここにおいて、提案者の申しました農繁期を避けるということと、費用を節約するということと、選挙の煩雑を一回省くということに相なつて参るのであります。従いまして、提案趣旨に最も合致したものが私どもの提案しておりまする本修正案であるということを、私は確信を持つてここに申し上げることができるのであります。(拍手)  以上が、きわめて簡單ではございましたが、本修正案を提案いたしました理由でございまするので、どうか十分御審議の上御賛成あらんことを切にお願い申し上げる次第でございます。(拍手
  27. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより採決に入ります。  まず門司亮君提出の修正案につき採決いたします。本修正案に賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  28. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立少数。上つて本修正案は否決されました。  次に原案につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案原案の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  29. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案原案の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  30. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  訴訟費用等臨時措置法り一部を改正する法律の一部を改正する法律案判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。法務委員長安部俊吾君。     〔安部俊吾君登壇
  33. 安部俊吾

    ○安部俊吾君 ただいま議題と相なりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の要旨及び法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  現在一般公務員につきましては、その給與事由の生じた時期を問わず、昭和二十五年一月分以降は六千三百七円ベースに基く恩給が支給されておりますが、執行吏につきましては、昭和二十四年一月一日以後給與事由の生じたものは六千三百七円ベースの七万一千円による恩給が支給されており、昭和二十三年十二月三十日以前に給與事由の生じたものの恩給は従来のままにすえ置かれておりますので、これを改めまして、後者についても、昭和二十五年一月分以降七万一千円を俸給年額とみなして算出した恩給を支給するように改訂する必要があります。  以上が本法案提案要旨であります。  次に判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案提案の要旨を御説明申し上げます。  この法律は、御承知のように判事補の職権の特例と、裁判官の任用賓格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正の要点は次の三点であります。第一点は、判事または検事の資格を有する者が、特許庁の審判長、審判官もしくは抗告審判官たる通商産業事務官または電波監理委員会の審理官の職にあつたときに、その在職年数を裁判官の任命資格に関する年数に通算しようとするのであります。第二点は、司法修習生を終えた者が、前に申しました職のほか、衆参両院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員、同調査員または衆参両院の法制局参事の職にあつたときに、その在職年数を前同様通算しようとするものであります。第三点は、判事または検事たる資格を有する者及び司法修習生を終えた者が前述の各種の職にあつたときに、その在職年数を、この法律の第一條規定により判事補として指名されるに必要な年数に通算することができるようにしまうとするものであります。  さて当委員会におきましては、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対しては、質疑を省略し、各党から賛成討論があり、採決の結果、原案の通り全会一致をもつて可決いたしました。次に判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、質疑ののち討論に入りましたところ、共産党から反対意見、その他の各党から賛成意見が述べられ、採決の結果、多数をもつて政府原案通り可決された次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  34. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) まず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  36. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  薬事法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  毒物及び劇物取締法案内閣提出参議院送付
  37. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出薬事法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  38. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  薬事法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員会理事丸山直友君。     〔丸山直友君登壇
  40. 丸山直友

    ○丸山直友君 ただいま議題となりました薬事法の一部を改正する法律案並びに毒物及劇物取締法案につきまして、厚生委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず薬事法の一部を改正する法律案について申し上げます。  医科器械、歯科材料等の用具、おしろい、クリーム等の化粧品は、その品質いかんによつては保健衛生上重大な関係がありますので、現行薬事法においてこれを取締つているのでありまするが、本改正案は、第一に、保健衛生上危害を生ずるおそれある場合、厚生大臣は用具または化粧品の最低基準を定め、最低基準のあるこれらの用具、化粧品については国家検定を行うこととし、これによつて不良品の巷間に販売せらるることを防止せんとするのであります。次に、用具及び化粧品の販売業者に対して公務員が立入り検査を行い得ることとして保健衛生上の万全を期するとともに、財産権尊重の趣旨から、たとい不良の疑いのあるものであつても、無償收去するという規定を削除することとしたのであります。以上が、政府の本改正案提出の理由並びに内容のおもなるものであります。  本改正法律案は、予備審査のため十一月三十日、本委員会に付託せられ、本月一日、厚生大臣より提出案理由を聴取した後、数回にわたり慎重審議が行われたのでありますが、本日、本付託となり、質疑を打切り、討論を省略して採決に入りましたところ、本改正案は全会一致をもつて政府原案の通り可決すべきものと決した次第でございます。  次に毒物及び劇物取締法案について申し上げます。  毒物及び劇物の取締り上の欠陥を除き、国民保健衛生の安全を期するため、現行の毒物劇物営業取締法を廃止して、新たに毒物及び劇物取締法を制定しようとするのが、政府の本法案提出の理由であります。  次に本法案の内容のおもなる点を申し上げますれば、第一は、毒物劇物の製造業及び輸入業については厚生大臣の、販売業については都道府県知事の登録を受けさせるとともに、一定の期間を限つて登録の更新を行わしめることといたしておるのであります。第二には、毒物劇物営業者が毒物または劇物の取扱い上必要な貯蔵、運搬陳列等の取扱い基準を定めておるのであります。第三は、四エチル鉛のような強烈な毒物につきましては品目を指定し、その製造、貯蔵、混入等に関する技術上の基準を定めておるのであります。  本法案は、十一月三十日、予備審査のため本委員会に付託せられ、本月一日、厚生大臣より提案理由説明を聴取した後、数回にわたり慎重審議を行つたのでありますが、その詳細については会議録により御承知願いたいと存じます。昨七日、本付託となり、本日質疑を打切つた後討論に入り、国民民主党を代表して金子委員より、本法により取締られる薬品の品目のうち、はなはだ多量に農村に使用せらるる農薬を含んでおる、これに対し本法を適用する場合に非常なる農民の不便を棄す危険がある、また販売者の資格をめぐつて重大なる支障を生ずるおそれあるがゆえに、政府は省令または通牒により、現在農業諸団体の取扱う農薬については取扱い業務上支障を来さないように善処すべし、との強い意見を述べて賛成意見の開陳があり、次いで採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもつて政府原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  41. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  競馬法の一部を改正する法律案(第八回国会、本院提出参議院継続審査
  43. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、第八回国会本院提出参議院において継続審査をなしたる競馬法の一部を改正する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  44. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  競馬法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。農林委員長千賀康治君。     〔千賀康治君登壇
  46. 千賀康治

    ○千賀康治君 ただいま議題となりました参議院送付、千賀康治外二十一名提出にかかる競馬法の一部を改正する法律案につきまして、農林委員会における審査経過並びに結果の大要を御報告いたします。  現行競馬法によつて認められている国営競馬場は十一箇所ありますが、二、の分布状況を見まするに、東京から京都に至ります東海中京地区には一箇所も国営競馬場がなく、地理的配置もきわめて不自然でありまする上に、競馬関係者にとつてはなはだ不便でありますので、この際中京地区に模範的国営競馬場を創設し、競馬愛好者の熱烈たる要望にこたえるとともに、投票券の売上金額の増大によつて国家財政の増加に役立たせたいというのが提案理由であります。  本法案は、御承知のごとく、共産党を除く各党の農林委員全部が提出者となつておりまして、去る第八回国会提案され、本院を通過したのでありますが、参議院におきまして、候補地の選定が困難である等の理由により継続審査に付せられておりましたが、今般その点の見通しもつきましたので同院を通過し、あらためて本院に送付せられ、本日、本委員会に付託せられたのでございます。本法案は、以上のごとき経過を経て、本委員会に付託されたのでありまして、各委員ともに提案理由並びにその後の経過も十分に了承しておりますので、本日提案理由説明聴取、質疑及び討論を省略して、ただちに採決を行いましたところ、総員の賛成を得まして原案通りに可決いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  47. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  48. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日本輸出銀行法案内閣提出
  49. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出日本輸出銀行法案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  50. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  日本輸出銀行法案議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長夏堀源三郎君。     〔夏堀源三郎君登壇
  52. 夏堀源三郎

    ○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました日本輸出銀行法案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国経済の自立を達成するための捷径が、特に米国の対日援助も近い将来において大幅な減額を見るような情勢にあることを考えますとき、貿易、時に輸出の進捗をはかることにあることは、いまさら言うまでもないところであります。しかるところ、わが国の主要取引国である東南アジア地域においては、それぞれの経済復興ないしは産業開発計画の進捗に応じて、設備、機械のごとき建設もしくは開発資材に対する需要が現実に起つているのでありますが、これら諸地域は、現在すでに米国その他の先進諸国よりの対外援助を受けてはおりますものの、一般的にドルの不足に悩んでおり、これら資材の輸入も必ずしも意のごとく進渉しない状況にあるといわれております。  このような需要に応じ、その必要とされる設備施設を供給するばかりでなく、わが国の進んだ技術をも提供することによつてこれら諸地域の経済開発に協力することは、将来におけるわが国の輸出市場を永続的に確保し得ることとなり、まさに双方の希望を利益に合致するものということができるのであります。ただ、これらプラント設備等の資本財は、一件の金額が巨額に上り、その支拂いを一時に行うことはきわめて困難な状況にありますのみならず、これらプラント設備の国内における生産にはかなり長期間を要するので  ありまして、これを般積み出荷するまでの生産金融が、ぜひともこれに伴うことが必要となつて来たのであります。さらにプラント設備の輸出のための金融は、商品の生産から船積みを経て相手国に着荷すえつけを了し、最終的な代金決済を受けるまでには相当の長期間にわたることを覚悟せねばなりません。この種金融は、諸般の情勢からしまして、市中銀行その他の金融機関にのみ期待することは困難かつ不適当と考えられますので、ここに政府出資による独立の金融機関を設置し、この種金融を行わしめることといたしたのであります。政府からの出資は、本年度一般会計より二十五億円、見返資金特別会計より二十五億円、合計五十億円、町年度一般会計より五十億円、見返資金特別会計より五十億円、計百億円、本年度及び明年度を合せまして合計百五十億円を予定しております。  本銀行業務は、国内輸出業者または輸出品製造業者に対する貸付または手形の割引ばかりでなく、外国の政府地方公共団体、輸入業者等に対しても行い得ることとなつておりますが、その業務の重点は、さしあたり国内業務に置かれるものと考えられております。なお本銀行の能率的な運営の実効を期するため、役職員の任免及び地位、大蔵大臣の監督、予算編成及び執行、経理その他の面におきまして、できる限り無用の拘束を少くするように規定が設けられておるのであります。  以上が、この法案の提出の理由及び内容の大要であります。  この法案は、昨七日、本委員会に付託せられ、本日、政府委員より提案理由説明を聽取し、慎重審査をいたしまして、討論採決に入りましたところ、西村委員自由党を代表して賛成の意を表せられ、内藤委員国民民主党を代表して、希望を述べて賛成意見を述べられ、川島委員社会党を代表して、強い要望を述べて賛成の意を表せられ、米原委員共産党を代表して反対の旨討論せられました。  次いで採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案通り可決されました。  以上御報告申し上げます。
  53. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 討論の通告があります。これを許します。米原昶君。     〔米原昶君登壇
  54. 米原昶

    ○米原昶君 私は、日本共産党を代表しまして、ただいま上程されました日本輸出銀行法案反対意見を述べるものであります。  ただいまの委員長報告によれば、本日この議案が提出されて慎重審議されたとのことでありますが、事実はこれに反するものだということを、まず第一に皆さんに報告いたします。われわれの質疑に対して、通産大臣を初め政府委員の方がまつたく答弁できない問題を残しながら、そのまま質疑を打切られまして、かかる状態においてこの重大なる法案が本日この本会議に上程されたことを、私ははなはだ遺憾に思うものであります。第一に、われわれががこの法案反対しますのは、輸出振興するための金融機関だと称しながら、事実上は、この輸出銀行が国際帝国主義による戰略物資の掠奪的な買付機関であるということであります。本日通産大臣に質問しました点に対して、通産大臣はまつたく返答ができなかつたのでありますが、たとえば朝鮮事変以来の日本における基礎的資材が掠奪的に輸出されましてまつたく不足を告げておる。こういう状態においてたとえば鉄鉱石あるいは粘結炭の輸入計画がどうなつているかということについて通産大臣はまつたく答えることができない状態であります。こういう状態のもとで單に輸出金融機関をつくりましても、決して輸出振興をはかることはできないのであります。しかもこの法案によると、東南アジア方面に対するプラント輸出のための金融であるということを強調しておるけれども、この法案の中味を見ると、この貸付ば最低六箇月、最長三年間ということになつております。こういう形で、本格的な、たとえば発電設備のごときものに対する金融ができるかどうか。たとえば朝鮮における水豊ダムにつきましても、十五箇年くらいの貸付期間がなければならないはずであります。それがわずか三年間、こういうふうにすでに規定しておるのであります。しかも、この機能も五箇年経てばやめになるということにこの法案ではなつておるのでありまして、これはまつたくプラント輸出という羊頭を掲げて、実は掠奪的な戦略物資の買付機関であるということを暴露しておるのであります。しかも、一方では中共貿易を全面的に禁止する。こういう形で、中国から当然入るべき鉄鉱石も粘結炭も入れないように、みずから道をとざしておるのであります。しかもこの資本金は、見返り資金の中から七十五億円出ることになつておりますが、ヨーロツパにおけるマーシヤル・プランにおきまして、その五%がアメリカの戰略物資買付の割当になつておるという事実と、この七十五億円が現在の日本における見返り資金の五%になつておるという事実と、くしくもまつたく符牒を合せておるのでありまして、こういう形における掠奪的な買付機関であるという意味においてわれわれは絶対に反対するものであります。(拍手
  55. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたします。  採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。   [賛成者起立
  56. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  第一 図書館運営委員長国立国会図書館法弟十一條第二項による審査の結果報告
  57. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第一、図書館運営委員長国立国会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告を求めます。図書館運営委員長東井三代次君。     〔東井三代次君登壇
  58. 東井三代次

    ○東井三代次君 国立国会図書館法第十一條規定によりまして図書館運営委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本委員会は、十一月二十四日、昭和二十五年度国立国会図書館予算の補正要求書の審査を終え、次いで十二月二日、昭和二十六年度国立国会図書館予定経費要求書を審査し、あわせて図書館運営経過について金森図書館長の報告を聽取し、さらに行政及び司法の各支部図書館の運営改善についての協議を行つたのであります。昭和二十六年度図書館予算の要求額は総額一億八千万円余でありまして、昨年度に比較いたしまして四千万円余の増加となつております。このうち給與改訂のための増加分を除きますと、明年度新規事業予算といたしましては、調査及び立法考査局を拡充し、ここの職員を六十名増員して百二十名に通強すること、及び上野と三宅坂にそれぞれ二百五十坪程度の書庫を増設することなどが計画されておるのであります。しかして、現在図書館本館は旧赤坂離宮を使用しておるのでありまして、この図書館本館を国会に隣接して建設することが創設以来の懸案となつているのであります。しかるに、これに対する予算的配慮が依然として行われておりません。よつて委員会といたしましては、本図書館予算に関しまして、その本館建設の敷地だけでも早急に入手できるようにせられたい旨の勧告をいたした次第であります。次に、図書館のその後の運営経過にりきまして申し上げます。今回はとりわけて御報告すべき大きな事項はありませんが、三宅坂の法律政治図書館が十月に発足をし、調査及び立法考査の仕事等と合せまして国会の利用に供せられておる。また議員会館及び宿舎並びに行政及び司法の各支部図書館を対象として巡回文庫が開設され、活発に利用されておりますること、また諸外国からの要請の増加によりまして図書交換等の国際業務が急速なる進展を見ておりますること等が注目されるのであります。  これを要するに、国立国会図書館がその本来の使命を達成するには、なおほど遠いものが痛感されるのでありまするけれども、許された予算範囲内におきましては、順調に設立当初の目標に向つて進んでおるものと認められるのであります。議員諸賢におかれましても、この国立国会図書館の運営について御要求、御意見がありました節は本委員会にお申出願うなど、国立国全図書館の育成とその健全なる発達のために一段の協力をお願い申し上げる次第であります。  以上をもつて報告を終ります。      ————◇—————  戰傷病者に対する補償金増額外二  百請願
  59. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 本日の日程に掲載された請願を一括して議題といたします。
  60. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 各請願委員長報告を省略して採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて請願はいずれも採択するに決しました。  明九日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     午後六時五十四分散会      ————◇—————    請願日程(内閣委員会)  一 戰傷病者に対する補償金増額請願外一件(柳原三郎君紹介)(第七二号)  二 傷病者に対する恩給増額の請願(今澄勇君紹介)(第三二三号)  三 警察予備隊解雇者に対する保障並びに緊急臨時措置に関する請願(青柳一郎君紹介)(第三五五号)(法務委員会)  一 国民指紋法制定の請願(世耕弘一君紹介)(第三二号)  二 新冠村に法務局出張所設置の請願(松澤兼人君紹介)(第六一号)  三 燕町に登記所設置の請願(松木弘君紹介)(第二〇五号)  四 鳴門市に簡易裁判所並びに区検察庁設置の請願(眞鍋勝君紹介)(第二〇七号)  五 法務局職員の給與改訂に関する請願(佐藤親弘君紹介)(第二六六号)  六 福島町に簡易裁判所及び検察庁設置の請願(田中不破三君紹介)(第三六九号)  七 前橋地方裁判所桐生支部を権限甲号支部に昇格の請願(長谷川四郎君紹介)(第三七〇号)  八 借地法の一部改正に関する請願(小林達美君紹介)(第四三八号)(外務委員会)  一 在外公館等借入金返還促進に関する請願(成田知巳君紹介)(第一三号)  二 同(坪内八郎君紹介)(第一二八号)  三 同(大西禎夫君紹介)(第一二九号)  四 同(田口長治郎君紹介)(第三〇一号)  五 小笠原諸島の日本復帰に関する請願(菊池義郎君紹介)(第一二七号)  六 在外同胞引揚の国民運動強化に関する請願(若林義孝君外一名紹介)(第四四六号)(農林委員会)  一 たい肥舎設備費国庫補助の請願(足立篤郎君紹介)(第三五号)  二 砂留町地内国有林拂下げに関する請願(椎熊三郎君紹介)(第六二号)  三 国有林野内牧野の全面開放に関する請願(山崎岩男君外一名紹介)(第六三号)  四 昭和二十六年度農地関係予算復活の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第六四号)  五 早場米奨励金制度存続の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第六五号)  六 土地改良事業費国庫補助増額の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第八二号)  七 国有林地内砂防工事施行に関する請願(山崎岩男君外一名紹介)(第八四号)  八 琵琶湖干拓工事促進に関する請願(河原伊三郎君紹介)(第一五六号)  九 單作地帯における農業災害補償制度改善に関する請願(松浦東介君外五名紹介)(第二二二号) 一〇 未開発過熟地帯に林道開設の請願(松浦東介君紹介)(第二二三号) 一一 茂庭村地内開墾地並びに採草地拡張に関する請願(松本善壽君紹介)(第二二四号) 一二 病虫害防除対策確立に関する請願(遠藤三郎君外六名紹介)(第二二五号) 一三 実畜伝染病予防法の一部改正に関する請願(塩田賀四郎君紹介)(第二二七号) 一四 蔵入食糧仲継港として舞鶴港利用に関する請願(大石ヨシエ君紹介)(第二三三号) 一五 土地改良事業費全額国庫負担請願(松浦東介君紹介)(第二七五号) 一六 豊沢川農業水利事業費国庫補助の請願(小澤佐重喜君外三名紹介)(第二八四号) 一七 農業共済組合連合会の事業不足金国庫補助等の請願(八木一郎君紹介)(第三一〇号) 一八 日ヶ奥川上流にかんがい用貯水池築設の請願(佐々木盛雄君紹介)(第三一七号) 一九 荒川及び駒込川の毒水排除費国庫補助す関する請願(山崎岩男君紹介)(第三二〇号) 二〇 湖山池干拓事業請願(稻田直道君紹介)(第三二二号) 二一 土地改良事業に対する国庫補助並びに低利融資に関する請願(中村清君紹介)(第三四三号) 二二 土地改良事業費国庫補助増額等に関する請願(金光義邦君外六名紹介)(第三四四号) 二三 普通水利組合の排水改良事業国営にする請願(山本猛夫君紹介)(第三八五号) 二四 農業者に対する特別金融機関設置等に関する請願(圓谷光衞君紹介)(第三八六号) 二五 昭和二十六年度白河、矢吹国営開拓事業割当に関する請願(圓谷光衞君紹介)(第四二一号) 二六 函館競馬場の復活に関する請願(冨永格五郎君紹介)(第四五五号) 二七 酸性土壌改良に関する請願(庄司一郎君紹介)(第四五七号) 二八 農業協同組合連合会に国庫資金融資対策確立に関する請願(橋本龍伍君紹介)(第四五八号) 二九 かんがい用水路改修工事費国庫補助の請願(小平忠君紹介)(第四五九号) 三〇 みそ、しようゆ醸造用必需物資確保に関する請願(坂田英一君外二名紹介)(第四七九号) 三一 蚕業技術員の身分安定に関する請願(山口武秀紹介)(第四八八号) 三二 蚕業技術員の給與国庫補助に関する請願(山口武秀君紹介)(第五〇一号) 三三 土地改良事業及び耕作地災害復旧事業費増額等にする請願(寺本齋君外八名紹介)(第五三九号) 三四 同(井上知治君外九名紹介)(第五四〇号) 三五 同(小山長規君外五名紹介)(第五四一号) 三六 同(中村又一君外五名紹介)(第五四二号) 三七 同(麻生太賀吉君外十四名紹介)(第五四三号) 三八 同(岡延右エ門君外七名紹介)(第五四四号)   (水産委員会)  一 久慈漁港修築工事継続の請願(鈴木善幸君紹介)(第五号)  二 大槌漁港修築工事促進の請願(鈴木善幸君紹介)(第三七号)  三 惠曇漁港修築費国庫補助の請願(山本利壽君紹介)(第六六号)  四 水産業協同組合育成に関する請願(石原圓吉君紹介)(第一四〇号)  五 乙部漁港修築工事継続の請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第一四四号)  六 鹿部漁港修築工事施行請願(川村善八郎君外一名紹介)(第一四五号)  七 大貫漁港の防波堤修築に関する請願(出中豊君紹介)(第一四六号)  八 飛島漁港修築費国庫補助の請願(池田正之輔君紹介)(第一四七号)  九 吉田漁港修築費国庫補助の請願(五島秀次君紹介)(第一四八号) 一〇 漁網染料用タンニン節約対策確立に関する請願(小高熹郎君外一名紹介)(第一四九号) 一一 白糠村地内船入ま改修費国庫負担請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第一五〇号) 一二 三谷漁港修築の請願(福井勇君紹介)(第二二八号) 一三 赤羽根村に漁港築設の請願(福井勇君紹介)(第二二九号) 一四 捕鯨用必需物質対策確立に関する請願(坂木實君紹介)(第二七六号) 一五 漁業制度改革実施費増額の請願(鈴木善幸君紹介)(第二七七号) 一六 九十九里沿岸漁業転換融資に関する請願(田中豊君外十名紹介)第(二七八号) 一七 小鹿港を漁港に指定並びに修築工事施行請願(田口長治郎君紹介)(第三一一号) 一八 連合海区漁業調整委員会の常置並びに経費増額の請願前尾繁三郎君紹介)(第三八七号) 一九 篠島漁港けい船護岸工事施行に関する請願(久野忠治君紹介)(第三八八号) 二〇 昆布森村に船入ま築設の請願(伊藤郷一君紹介)(第三八九号) 二一 雄勝港に漁港施設としての護岸並びに埋立工事施行請願(内海安吉君紹介)(第三九〇号) 二二 水産用必需物資確保に関する請願(林好次君外二名紹介)(第三九一号) 二三 落石漁港に防波堤及び船付場築設の請願(伊藤郷一君紹介)(第三九七号) 二四 水産用必需物資確保に関する請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第四六一号) 二五 湯江村に漁港築設の請願(田口長治郎紹介)(第四六二号)   (郵政委員会)  一 簡易生命保険及び郵便年金積立金の融資再開促進に関する請願(宮幡靖君紹介)(第四〇号)  二 同(五島秀次君紹介)(第四一号)  三 同(淺利三朗君紹介)(第四二号)  四 同(足立篤郎君紹介)(第四三号)  五 大川村浅内に無集配郵便局設置等に関する請願(山本猛夫君紹介)(第一七〇号)  六 滝沢駅前郵便局に集配事務開始の請願(山本猛夫君紹介)(第一七一号)  七 一方井村郵便局に集配事務開始の請願(山本猛夫君紹介)(第一七三号)  八 簡易生命保険及び郵便年金積立金の融資再開促進に関する請願(圓谷光衞君紹介)(第一七五号)  九 保原町字小幡、中瀬両部落を保原郵便局区内に編入促進の請願(松本善壽君紹介)(第一七七号) 一〇 一戸郵便局局舎新築の請願(山本猛夫君紹介)(第一七八号) 一一 稿田村古川に無集配特定郵便局設置の請願(吉田省三君紹介)(第二四〇号) 一二 干布村原町に郵便局設置の請願(池田正之輔君紹介)(第二四一号) 一三 旭町に無集配特定便局設置の請願(荒木萬壽夫君紹介)(第二四二号) 一四 山中村に郵便局設置の請願(千賀康治君紹介)(第三一六号) 一五 簡易生命保險及び郵便年金積立金の融資再開促進に関する請願外二件(中村清君紹介)(第三四九号) 一六 一関郵便局舎改築の請願(淺利三朗君外一名紹介)(第四〇五号) 一七 駒形郵便局復活の請願(西村直己君紹介)(第四〇七号) 一八 大正町に郵便局復活の請願(荒木萬壽夫君紹介)(第四六七号) 一九 特定郵便局を簡易郵便局に切替え反対請願(衞藤速君紹介)(第四六八号) 二〇 逓信従業員の結核対策強化に関する請願(岡田春夫君紹介)(第四七〇号) 二一 同(小川半次君紹介)(第四七一号)   (通商産業委員会)  一 江川電源開発促進に関する請願(山本利壽君紹介)(第三八号)  二 測量法による工業技術庁地質調査所の測量予算増額の請願(田渕光一君外二名紹介)(第七八号)  三 資源調査費国庫負担請願(山崎岩男君外一名紹介)(第八一号)  四 かんがい排水用電力料金引下げに関する請願(河原伊三郎君紹介)(第一四二号)  五 旧自家用電気設備返還に関する請願(塚原俊郎君紹介)(第二三〇号)  六 中小企業者に対する金融対策確立に関する請願(中村清君紹介)(第三四五号)  七 琉球民間貿易の促進に関する請願(田中不破三君紹介)(第三九二号)  八 織物業者の金融対策確立に関する請願(阿左美廣治君外二名紹介)(第三九三号)  九 糸田町地内の湧水対策に関する請願(平井義一君紹介)(第四六〇号) 一〇 大淀川水力発電所返還促進並びに第三・四半期以降電力割当に関する請願(龍野喜一郎君紹介)(第四六三号) 一一 神島村に海底電線敷設に関する請願(石原圓吉君紹介)(第四六九号)   (電気通信委員会)  一 葛巻町郵便局に電信、電話事務開始の請願(山本猛夫君紹介)(第一八六号)  二 高田、坂下両郵便局間に有通電話架設の請願(菅家喜六君紹介)(第二三九号)  三 小鳥谷郵便局にケーブル設備拡充の請願(山本猛夫君紹介)(第二四三号)  四 電気通信管理所庁舎新築の請願(山本猛夫君紹介)(第二四四号)  五 富岡町に電報電話局設置の請願(松井政吉君紹介)(第四一二号)  六 仙台、山形間市外電話ケーブル線敷設促進の請願(圖司安正君紹介)(第四七二号)  七 対馬通信施設拡充整備に関する請願(田口長治郎君紹介)(第四九七号)   (建設委員会)  一 五ヶ瀬川に河川法適用並びに国直轄改修工事施行請願(佐藤重遠君紹介)(第四四号)  二 大川町、諸富間の筑後川に架橋の請願(甲木保君外一名紹介)(第四五号)  三 阿仁田沢地域総合開発事業促進等に関する請願(石田博英君外四名紹介)(第四六号)  四 一日市町外五箇村の湖岸に築堤工事施行請願(淺沼稻次郎君紹介)(第四七号)  五 見返資金による三陸東海岸国道開設の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第八三号)  六 加茂川に堤防築設の請願(大村清一君紹介)(第一〇一号)  七 山口県下の災害復旧工事施行に関する請願(吉武惠市君紹介)(第一三四号)  八 国道三号線中鹿児島、敷根間改修工事促進の請願(滿尾君亮君紹介)(第一八八号)  九 長岡村地内の北上川改修工事施行請願(山本猛夫君紹介)(第一九〇号) 一〇 東根川改修工事施行請願(松本善壽君紹介)(第一九一号) 一一 島根県下の災害復旧費国庫補助の請願(大橋武夫君外五名紹介)(第一九二号) 一二 久澄橋を永久橋に架替えの請願(三宅則義君紹介)(第一九三号) 一三 埼玉県下の国道四号線改良工事促進の請願(古島義英君紹介)(第一九四号) 一四 県道小川、盛岡線開設工事促進の請願(山本猛夫君紹介)(第一九五号) 一五 百瀬川改修工事促進の請願(河原伊三郎君紹介)(第一九六号) 一六 県道安来三成線幅員拡張工事促進の請願(大橋武夫君紹介)(第一九七号) 一七 久慈川上流にダム築設の請願(圓谷光衞君紹介)(第一九八号) 一八 滑川改修工事施行請願(圓谷光衞君紹介)(第一九九号) 一九 岩手県下の災害復旧に関する請願(山本猛夫君紹介)(第二〇〇号) 二〇 日ケ奥川砂防工事施行請願(佐々木盛雄君紹介)(第二四五号) 二一 坂口、中津間筑後川えん堤工事施行請願(高橋權六紹介)(第二四七号) 二二 県道三原、呉線改修工事促進の請願(宮原幸三郎君紹介)(第二四八号) 二三 愛知川沿岸地域総合開発事業促進に関する請願(河原伊三郎君紹介(第二四九号) 二四 千曲川堤防修築の請願(小坂善太郎君紹介)(第二五一号) 二五 新橋、相生橋間国道三十四号線改修工事施行請願(大石ヨシ二君紹介)(第二五二号) 二六 東條川古川橋地域一帯に堤防築設の請願(吉田省三君紹介)(第二五三号) 二七 渡良瀬川改修工事施行に関する請願(小平久雄君紹介)(第二五四号) 二八 日開谷川勝名橋下流の堤防補強並びにしゆんせつ工事施行請願(岡田勢一君紹介)(第二五五号) 二九 道路法の改正並びに東北地方国道開設の請願(小澤佐重喜君紹介)(第二五七号) 三〇 大淀川上流にえん堤改修の請願(瀬戸山三男君紹介)(第二五八号) 三一 大隅縦貫道路高須以南の開設工事継続に関する請願(前田郁君紹介)(第二五九号) 三二 住宅金融公庫の建設費単価引上げ等に関する請願(淺利三朗君外五名紹介)(第二六八号) 三三 九州横断道路改修工事施行に関する請願(原田雪松君外九名紹介)(第二八三号) 三四 猿ケ川えん堤工事に伴う谷内村移転措置等に関する請願(小澤佐重喜君外二名紹介)(第二八五号) 三五 日光川改修工事施行に関する請願(江崎真澄君紹介)(第二八六号) 三六 内谷川堤防補強工事施行請願(岡田勢一君紹介)(第二八七号) 三七 日開谷川上喜来橋上流の堤防補強工事施行に関する請願(岡田勢一君紹介)(第二八八号) 三八 川上村総合開発に関する請願(井出一太郎君紹介)(第二九二号) 三九 葛根田川改修工事促進の請願(山本猛夫君紹介)(第三一八号) 四〇 竹田川改修工事施行に関する請願(佐々木盛雄君紹介)(第三一九号) 四一 国道二十号線改修工事促進の請願(稻田直道君紹介)(第三二一号) 四二 有明海岸堤防改俸工事施行請願外一件(平井義一君紹介)(第三五三号) 四三 吉井川下流の改修工事促進に関する請願(若林義孝君外一名紹介)(第三五四号) 四四 日南地方の総合開発特定地域指定に関する請願(田中不破三君紹介(第四一五号) 四五 福島町営総合グランド建設費国庫補助の請願(田中不破三君紹介)(第四一六号) 四六 天神橋改修工事施行請願(門脇勝太郎君紹介)(第四一七号) 四七 昆布森村貫通道路開設促進の請願(伊藤郷一君紹介)(第四一八号) 四八 尼ヶ崎市に防潮堤及び防波堤築設の請願外一件(吉田吉太郎君紹介)(第四一九号) 四九 岡山県道第二号線道路改修並びに国道編入に関する請願(橋本龍伍君紹介)(第四七三号) 五〇 国道二十号線中戸倉峠地域等の改修工事促進の請願(堀川恭平君紹介)(第四七四号) 五一 熊野川総合開発に関する請願(世耕弘一君五名紹介)(第四七五号) 五二 和田川砂防工事促進に関する請願(松浦東介君紹介)(第四七六号) 五三 羽田村地内の北川堤防修築工事促進に関する請願(小澤佐喜重君外二名紹介)(第四七七号) 五四 月光川口改修築工事施行請願(志田義信君紹介)(第四七八号) 五五 池田村、玉島町間の道路を県道に編入の請願(橋本龍伍君紹介)(第四八〇号) 五六 姫新線第二鉄橋引上げに伴う護岸工事強化等に関する請願(山口武秀君紹介)(第四九六号) 五七 村道下原古俗後線を県道に編入の請願(山口武秀君紹介)(第四九八号) 五八 新本川改修工事施行請願(橋本龍伍君紹介)(第四九九号) 五九 久米川改修工事施行に関する請願(山口武秀君紹介)(第五〇三号) 六〇 山手村地内紅葉川及び立石川砂防工事施行請願(鹿野彦吉君紹介)(第五〇七号) 六一 高瀬村地内高瀬川砂防工事施行請願(鹿野彦吉君紹介)(第五〇八号) 六二 谷地町地内滝ノ沢川砂防工事施行請願(鹿野彦吉君紹介)(第五〇九号) 六三 西山村地内水沢川砂防工事施行請願(鹿野彦吉君紹介)(第五一〇号) 六四 北谷地村地内法師川砂防工事施行請願(鹿野彦吉君紹介)(第五一一) 六五 西里村地内古佐川砂防工事施行請願(鹿野彦吉君紹介)(第五二一号) 六六 中川、蔵王両村内の砂防工事施行請願(松浦東介君紹介)(第五一三号) 六七 東村地内宮川上流砂防工事施行請願(松浦東介君紹介)(第五一四号) 六八 宮沢村地内赤井川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五一五号) 六九 黄金村地内青龍手川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五一九号) 七〇 東郷村地内白水川砂防工事施行請願(志田義信君紹介)(第五二七号)七一 丹後海岸に値路開設の請願前尾繁三郎君紹介)(第五三〇号) 七二 富本村地内千座川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五三二号) 七三 東根町地内日塔川砂防工事施一行の離船願(池田正之輔君紹介)(第五三三号) 七四 乱川及び押切、砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五三四号) 七五 遊佐町地内月光川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五三五号) 七六 高瀬村地内洗沢川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五三六号) 七七 金山町地内金山川及び上台川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五三七号) 七八 戸沢村地内の樽石川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五三八号) 七九 大倉村地内の大旦川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五四五号) 八〇 日向村地内の日向川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五四六号) 八一 東郷村地内の野川砂防工事施行請願(池田正之輔君紹介)(第五四七号) 八二 丹生川流域に治山事業及び防災事業施行請願(池田正之輔君紹介)(第五四八号)