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1950-12-06 第9回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十二月六日(水曜日)
議事日程
第九号 午後一時
開議
第一
岡野国務大臣不信任決議案
(
椎熊三郎
君外百二十七名
提出
)(
委員会審査省略要求事件
) 第二
衆議院予算委員長小坂善太郎
君
解任決議案
(
勝間田清一
君外一名
提出
)(
委員会審査省略要求事件
) 第三
予算委員長小坂善太郎
君
解任決議案
(
椎熊三郎
君外六十五名
提出
)(
委員会審査省略要求事件
) 第四
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
競馬法
の一部を改正する
法律案
(
小笠原八十美
君外二十八名
提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
日程
第二
衆議院予算委員長小坂善太郎
君
解任決議案
(
勝間田清一
君外一名
提出
)
日程
第四
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
競馬法
の一部を改正する
法律案
(
小笠原八十美
君外二十八名
提出
)
運輸省設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
行政機関職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 食糧の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
特別鉱害復旧特別会計法案
(
内閣提出
) 未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
国立学校設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内藤友明
君外三十六名
提出
)
船員保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後三時四十四分
開議
幣原喜重郎
1
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
幣原喜重郎
2
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 本日の
議事日程
第一及び第三は、
提出者
より撤回の申出がありましたから、
日程
から削除いたします。 ————◇————— 第二
衆議院予算委員長小坂善太郎
君
解任決議案
(
勝間田清一
君外一名
提出
) (
委員会審査省略要求事件
)
幣原喜重郎
3
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第二は
提出者
より
委員会
の
審査省略
の申出があります。右申出の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
4
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第二、
衆議院予算委員長小坂善太郎
君
解任決議案
を議題といたします。(
拍手
)
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
稻村順
三君。 〔
稻村順
三君
登壇
〕
稻村順三
5
○
稻村順
三君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま上程になりました
小坂予算委員長解任決議案
の
趣旨弁明
をいたします。 まず
決議案
を朗読いたします。
衆議院予算委員長小坂善太郎
君
解任決議案
本院は、
予算委員長小坂善太郎
君を
解任
する。 右
決議
する。 〔
拍手
〕 今
国会
で
審議
されました
昭和
二十五年度
補正予算案
が、
予算委員会
においても本
会議
においても、
野党全員
の参加なく、あたかも
與党代議士会
のごとく、(発言する者多し)
自由党
一党のみで
討論
採決
したことは、まことに前代未聞といわなければなりません。(
拍手
)これというのも、
小坂予算委員長
が
委員会運営
の能力なく、いたずらに
與党
をして絶対多数を誇らしめ、これまで諸
先輩
が血と汗でつくり上げたよき
慣習
をも無視いたしまして
少数派
の
審議権
を躁翻したからなのでございます。(
拍手
)
小坂
君は年いまだ若く、
政治生活
においてもいまだ春秋に富んだ身でありますから、私情から申しますれば、本
議場
において
小坂
君の
解任
を
決議
するということはまことに忍び得ないものがあります。(発言する者多し)まして、
小坂
君自身がしばしば、
自分
の
措置
は
與党
の
決定
によるもので、
自分
の
意思
ではないと申しておりますから、まことに同情禁じ得ないものがあります。(
拍手
)だが、それゆえにこそ、かえ
つて
小坂
君を弾劾せざるを得ないのであります。なぜかと申しますれば、以上のように
小坂
君をして
かく
せしめた
原因
は、
小坂
君の
意思
をも
つて
してはいかんともしがたいほどにその根は深く、かつ強いのであります。私は
小坂
君に同情しつつも、その
原因
を除去するために、あえて
小坂
君をいけにえにしても
国会
の
威信
を保
つた
め、
小坂
君の弾劾を通じてその真の
原因
と闘わねばならないと思うのであります。(
拍手
) しからば、
小坂
君が
予算委員長
として
予算審議
の過程において
とつ
たいかなる
措置
が糾弾されなければならないかと申しますれば、一々枚挙するにいとまがありませんが、そのおもなるものは大体次の四点であろうかと存ぜられます。 第一に、
小坂
君は
委員長
としての
職責
を忘れ、ひたすらに自党に忠実ならんとするあまり、
帝国議会
以来のよき
慣習
を全部無視して
委員会
を
運営
しようとした
ところ
にあるのであります。(
拍手
)もとより、われわれとても、
帝国議会
以来の
慣習
をすべてこれ尊重せよというのではありません。だが、
予算
という国の原動力ともいうべきものを
審議
するにあた
つて
、幾多の
先輩
が心血を注いでつくり上げた
慣習
には、実に敬服すべきものが多々あります。たとえば
予算案
に対する
質疑
が打切られた場合、
各党
の
党議決定
を慎重ならしめるために、
討論
・
採決
に入るに先だ
つて
一旦休憩し、相当の時間的
余裕
を持たせるが、ごときこれであります。(
拍手
)なかんずく
修正案
がつくられる場合には、その完全にして合理的なものがつくられることによ
つて議会
全体としての
威信
を高めるために、時間の
余地
を残しているのであります。(
拍手
)しかるに
小坂
君は、この
慣習
を勇敢にも破
つて
、
質疑
を、
野党議員
の
川席
を見ずして内輪だけで
打切つて
、もだちに
討論
・
採決
に入
つたの
であります。(
拍手
) もちろん、
予算審議
は必ずしも常そうした
慣習
に
従つた
とは言えないものがあるかもしれませんが、
補正予算といつて
もいろいろあります、それほど
国民生活
にと
つて
重要ではなく、
野党
においても
修正
するほどのこともないような場合は、話合いの上でそうしたこともあ
つた
でありましよう。しかし今回の
予算
は、事きわめて重大で嵐りました。台風にそこなわれた
地方
の
即時復旧
、国家並びに
自治体職員
の
賃金ベース
の引上げ、
地方財政交付金
の
増額等
の問題が含まれてお
つたの
でございます。そのために、
院内外
には、かかる問題を忠としていろいろと要求する声が満ち満ち
つて
お
つたの
であります。
労働者
、
農民
の要求する声のみならず、
都道府県知事
までが
政府
に向
つて地方財政交付金
を増額せよと追
つて
おるのであります。(
拍手
)
国民
の
最高決議機関
において
審議
の任に当るわれわれ
議員
といたしましては、かかる要望にこたえるために
審議
を慎重にすること、これ当然の
義務
といわなければなりません。(
拍手
) そればかりではなく、
議員
の一部が
政府
と
意見
を異にしてこれを
修正
しようという場合におきましては、
委員長
としてはこれを妨害するどころではない、これを促進するのが当然のことであろうと思うのであります。(
拍手
)それを
修正
の時間的
余地
を與えないようにするに至りましては、まさに言語道断の
行為
であるといわなければなりません。(
拍手
)実にちまたにあふれている大衆の声に耳をおおうのたぐいであります。しかも今日の
修正
は、
占領下
という特殊の
條件
のもとに、特に時間的な
余裕
というものが残されていなければならないこと必然であります。これを認めないということは、
野党
の
修正発議権
を蹂躪するものでありまして、(
拍手
)
議会政治
の否認であります。
従つて
、
憲法違反
の
行為
といわなければなりません。(
拍手
) 第二に、
小坂
君は、
委員会運営
のためにせつ
かく
設けられておる
ところ
の
理事会
の
決定
を、
野党側理事
の
意見
を聽取することなく、一方
的申出
を受入れで、か
つて
にこれを変更し、
独断専行
をあえてしたのであります。三日に開かれた
理事会
は、三日中に
閣僚
に対する
一般質問
を、
戸叶里子
君の
文部大臣
に対する
質疑
だけを残して一応終了するが、四日には
総理
に対する
質疑
と、
昭和
二十五年度
政府関係機関予算
の
政府修正案
に対する
質疑
をなすこと、これが
終つて
から
各党代表
の
総括的質問
をなすことを
決定
いたしました。現に
小坂委員長
は、このことを正式に宣言したのでありまして、(
拍手
)
速記録
をごらんになれば、おそらくこのことは載
つて
いることと存ずるのであります。しかるにもかかわらず、
小坂委員長
は、
野党側
が別室において
修正案
につき協議中であることを知りつつも、
野党側委員
の
出席
のないことを
理由
といたしまして、いな、これを利用いたしまして、この
決定
を弊履のごとく捨て、との
理事会
の
決定
及びみずから公式宣言したものを捨ててしま
つて
、
政府関係機関予算
の
政府修正案
の
説明
に対する
ところ
の
質疑
をなさしめず、
質疑
を
打切つたの
であります。これは
委員会
に
理事
を設けた
理由
を
まつ
たく抹殺する
行為
でありまして、
民主主義
の冒であります。(
拍手
)フアツシヨとは、まさにかかる
行為
に名づけられた語であるといわなければなりません。(
拍手
)もつとも、事ここに至るというのも、
與党側理事
の
意見がま
とま
つて
おらなか
つた
ということにも
原因
がありましよう。
予算審議
がいよいよ大詰めとな
つて
参り、
野党側
が、
修正
にしろ返上にしろ、とに
かく
一応是並をそろえるために打合せるということは、
議会人
としては否定することのできない常識であります。(
拍手
)そこで
野党側委員
が
農民協同党
の控室で打合せをしておりました
ところ
に、たまたま
自由党
の一
理事
が、
理事会
を開くから五分以内に
出席
してくれと申し入れて来たのでございます。それで
野党側委員
が入場してみますと、すでに
質疑
が打切られ、
自由党
のみで討議が始められておるではありませんか。(
拍手
)その後
自由党
のほかの
理事
に聞けば、
理事会開催
の
申入れ
をしたことは全然あずかり知らぬという
返答
なのでございます。まことに奇怪千万なことで、ございまして、一党の
理事
が、一人は
理事会
を開くと申し入れ、他の一
理事
は申し入れたことはあずかり知らぬと言う。そうしてもしこれによ
つて予算委員会
の
議事
が進められたとするならば、その
責任
は決して
野党側
にあるのではなくて
與党側
が負わなければならないのでございます。(
拍手
)しかも前の日の
理事会
に
決定
したことでもあり、また
自分
みずからが
議場
において宣告したことでありますが、このことを忘れてしま
つて
、一方的な
申入れ
によ
つて議事
を進めたとするならば、いかに弁護いたしましても、
小坂委員長
の行動は軽率きわまりなきものであるといわなければならないのでございます。(
拍手
)それによ
つて
は
小坂
君を弁護すべき
理由
は
一つ
も発見できないのでございます。 第三に、
予算委員長
は
国会
の
機関
中においても最重要な
機関
の
一つ
であります。
国会
の
権威
を守るために最大の
努力
を拂うというのが、これが私は
予算委員長
としての職務の
一つ
であると思うのであります。(
拍手
)なぜかと申しますれば、
予算委員長
というものは、決して
政府
の
機関
でもなければ、また
自由党
一党の
私有物
でもございません。
議会権威
に関することがあるならば、たとい
自由党
であ
つて
も
與党
であ
つて
も、断固これと抗争する
気概
を持
つて
いなければならないと思うのでございます。しかるに
小坂
君は、かかる
気概
がないのみか、ひたすら
権威
の前に鼻息をうかがうことに汲々としておるのでございます。(
拍手
) たとえば
吉田総理大臣
が、しばしば私用にことずけて
議会
に登院しないというようなことは、これ有名な話でございますが、われわれ
予算委員
は、
予算審議
のために日曜にまで
委員会
を開いたのでございます。(「
総理大臣
はどうしたというのだ」と呼ぶ者あり)そこで、私は
総理
の
出席
を要求したのであります。これは、われわれが日曜において
予算委員会
を開いている以上、日曜であれ土曜であれ、週末旅行などということはなくしてこれに
出席
するのが一国の
総理大臣
として当然の
義務
であるといわなければなりません。(
拍手
)しかるに
小坂
君は、かような
出席
を求めたのに対しまして
自分
の力ではどうにもしがたいという
返答
をしております。(「そんな
委員長
はだめだよ」と呼ぶ者あり)
吉田総理
のわがままを、どうにもしようがないという
理由
のもとに通そうというような
態度
をと
つて
おるのでございます。
理事会
の雑談の中ではありましたけれども、現に口に出して、明らかにそう申しておるのでございます。このために、われわれは
総理
に対する
質問
をわけて、
審議
が一日
延びてしまつたことは
、これ否定することのできない事実でございます。(
拍手
)
吉田総理大臣
が
かく
の、ごとき
態度
であることは、上
かく
あれば下これにならうとの
ことわざ通り
、
閣僚
もまたこれに見なら
つて国会
に対して
責任
を負うというような自覚のない
答弁
をしばしばしておるのでございます。
委員
がこれを追究いたしますと、
小坂
君はどう考えたのか、
委員長席
からいたしましてあるいは
閣僚
に対して助言をしたり、あるいは
委員
の
責任追究
を牽制したりしようとしているのでございます。
閣僚
が
国会
に対して
責任
を自覚していないという証拠をあげろというならば、最も異型的なものば
岡野国務大臣
の
答弁
でございます。かれは、
地方
自治体、
地方行政
に関する
議員
の
質問
に対しまして、私は全然権限がないもので、
地方財政委員会
と
政府
との間の
連絡員
であり、メツセンジヤーボーイにすぎないからと
言つて答弁
を回避することをや
つて
おるのでございます。しかるに
小坂委員長
は、むしろこれを弁護するという立場に立ちまして、
委員長
として
国会
の
威信
のためにこれを糾弾するという
態度
は、こう
まつ
も見えなか
つたの
でございます。(
拍手
)
小坂委員長
が、
理事会
の
決定
を無視してこれを実行しなか
つたの
は、これのみにとどまりません。
地方財政
に関して
與党
の
委員
までが賛成いたしまして、
地方行政委員会
が
地方財政交付金増額
に関する
決議
をいたしたのに対しまして、
前尾委員長
の
出席
を求め、
説明
することを要求いたしたのでございますが、これに対しましては、最後まで
前尾委員長
の
出席
を求めるの
努力
をなしておらないのであります。 第四には、
小坂
君は
予算委員長
としてあまりにも軽率過ぎることでございます。一日でありましたか、
野党議員
の一
齊退場
がなされ、そのために
審議
がはなはだしく遅れましたが、その
原因
はどこにあ
つた
かと申しますれば、この日の劈頭、
民主党
の
川崎
君から
地方行政委員会
の
決議
に関して
動議
を
提出
しようとしたのでございます。しかるに、
自由党側
の一
理事
は、何と思
つた
か、まだその
動議
が採用されない前に、
動議
が
成立
したと早合点したものと見えましてこの
動議
を否決すべしという
動議
を
提出
いたしたのでございます。しかるに、
小坂委員長
もまた
大分血迷
つた
ものと見えまして、
川崎
君の
動議
を採用する前に、否決の
動議
を
採決
したのでございます。われわれから申しますならば、
原案
がないのに、そのない
原案
を否決するというような
珍現象
を生じたということは、実に
小坂
君の
軒率
を立証して余りあるものと思います。現にそのために
野党側
からこれに対して抗議を申しましたが、
委員長
はこれを取上げません。そこで
野党側
は一
齊退場
とな
つたの
でございますが、あとからこの
動議
を取消すということになりまして、やつと
審議
が軌道に乗
つたの
でございます。私
たち
はこういうことを考えてみましても、一事が万事、ほとんど軽率きわまりない
ところ
の
措置
をとることによ
つて
、これまでの
予算委員会
の
審議
が遅滯したということは、われわれは否定することができないと思うのであります。 以上四点が、われわれの
小坂
君
解任要求
の主なる
理由
でありますが、その
理由
にも明らかなことく、
小坂
君の性格は、
まつ
たく
委員長
としては不適任と思うのであります。なるほど
小坂
君は、むこ
養子
の身でございます。
従つて
、思うにまかせないことがありましよう。今次の
予算案
は、
政府
の
修正案
に対する
ところ
の
オーケー
が予想以上に遅れたために、自然その通過を遅らさないようにするためにあせ
つた
。すなわち
小坂
君は、
自分
の
養家
に忠義立てしたいという気持で一ぱいであ
つた
ということは、これは私
たち想像
にかたくないのでございます。(
拍手
)だが、かような
関係
で、もしも
予算委員会
の
審議
が遅れたといたしますならば、それは決して
議員
の
責任
ではなくして、
政府
の
責任
であるということは明らかなことでございます。(
拍手
)
従つて
、かような
理由
によりまして
議員
が
審議権
に対しまして制限を加えられるという
理由
は、こう
まつ
もないのでございます。(
拍手
、「そんなら一年間もや
つて
おれ」と呼ぶ者あり)また一時間や二時間、あるいはまた一日ぐらい握れたといたしましても、
政府
に
政治的手腕
淡あるならば……(発言する者多し)
参議院
の
審議
が遅れるというようなことは私は絶対にないと思うのであります。それを一時間でも、いな三十分でも早く通そうとあせるということは、むこ
養子
の身が
養家
に対して功績を表わそうとする
ところ
の、私は
奴隷根性
にほかならないと思うのでございます。(
拍手
) われわれはどこに
小坂
君の
解任決議案
を出しましたが、これは
小坂
君がもつと
議員
として鍛練されまして、
国会
の
尊嚴
を守り抜くための決意を持つ
小坂
君として成長するためにも、今日のごとく
小坂
君を糾弾することが最も
小坂
君を完成させる道であると考えましてあえてここに
解任
の
決議案
を出した次第でございます。(
拍手
)満場の御賛成をお願いする次第でございます。(
拍手
)
幣原喜重郎
6
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これより
討論
に入ります。
井手光治
君。 〔
井手光治
君
登壇
〕
井手光治
7
○
井手光治
君 私は、
自由党
を代表いたしまして
小坂予算委員長
に対する
解任決議案
に対し
反対
の意を表明せんとするものであります。(
拍手
) ただいま
社会党
の租村順三君の
提案
の
趣旨弁明
を伺
つて
おりますと、
予算委員会
の
議事運営
について著しく事実と相違しており、はなはだしく歪曲されておるのでありまして、まことに奇怪しごくといわなければならぬのであります。(
拍手
)
予算委員会
は、夫る十一月二十四日に開会せられまして、二十七日より
質疑
を開始いたし、この間
公聽会
を開催する等、その
運営
はきわめて公明に進められ、十二月三日、
野党側
の
申入れ
の
通り吉田総理大臣
並びに
天野文部大臣
に対する
野党側
の
質問
を残して
関係
各
大臣
に対する
質疑
を終了いたし、四日、引続き
吉田総理大臣
並びに
天野文部大臣
に対する
質疑
を終了いたしまして全部の
質疑
を完了いたしたのであります。 この日、
小坂予算委員長
は、
政府申込み
の
国鉄裁定
に関する
修正
が本院の
承諾
を得た場合には、ただちに
委員会
を再開する旨を宣告いたしまして、一旦休憩に入
つたの
であります。これに対して
野党側
におきましても、一時間程度の
質疑
を行いたい旨の
申入れ
があり、これを許すことにいたしたのであります。ただいま稻村君は
速記録
にあると申しておりますが、これは単なる
申入れ
にすぎません。本
委員会
において、
與党側
は、その
割当持
時間十時間四十分を六時間六分に短縮いたしまして、
野党
にほとんど
全員
の
質疑
を許し、十二分にこれを盡すようとりはからわれたのであります。(
拍手
)
小坂委員長
は、万事寛容かつ公正なる
態度
をも
つて
、まことに至れり
盡せり
の
努力
をされたことは、(「うそをつけ」と呼ぶ者あり)
與党
、
野党
を問わず、何ら
異議
をさしはさむ
余地
がないのであります。(
拍手
)
国鉄裁定
に関する
修正
が本
会議
の
承諾
を得ましたので再開が通告せられ、
池田大蔵大臣
は
提案理由
を
説明
すべく待機いたしまして、
野党側
の
出席
を待
つたの
でありますが、どういう
理由
によりますか、
野党側
の
諸君
は一人も
出席
をいたさないのであります。すでに時間も相当経過いたしましたので、やむなく
委員長
は開会を宣し、
大蔵大臣
の
説明
に
移つたの
でありますが、これを終りましても、依然として
野党側
は、みずから申し入れてありました
ところ
の
質疑
すらこれを放棄して
出席
するに至りません。まさに
討論
に入らんといたしまするときに、
野党側
の
諸君
は
委員会室
に大挙して入
つて
参りました。
ところ
が
着席
をいたさない。どうするかと見ておりますと、
委員長席
を取巻きまして、威嚇と脅迫とをも
つて議事
の妨害に終始し、遂に一人も
着席
せずに、退場して
しまつたの
であります。
かく
のごとく
着席
をせずして退場したという新例をおつくりにな
つたの
であります。これがほんとうの
実情
であります。偽らざる
実情
であります。しかるに、五分間の時間を待たなか
つた
とか、あるいは時間の
余裕
を與えなか
つた
とかいう寝言のようなことを言
つて
おりますが、
牽強附会
もはなはだしいといわなければなりません。(
拍手
) さらに許すべからざることが
一つ
あります。
野党
、特に
民主党
におきましては、
予算
の
修正
に関し
関係方面
にただいま
書類提出
中であ
つて
、しかもこの
関係方面
の篠懸によることでもあるので、間もなくその
オーケー
がもらえるから待
つて
もらいたいということを
申入れ
ておる。しかも、これを
委員会
において正式に発言いたしております。
速記録
に載
つて
おる。
関係方面
の
オーケー
が一体
いつお済み
にな
つて
おりますか伺いたいのであります。 正味十五日の
審議期間
中十一日、すなわち三分の二の期日がすでに経過をいたしまして、あと余す
ところ
四日であります。これから
書類
を
提出
いたしますのでは、
一体参議院
の
審議
はいらばいとおつしやるのでありましようか。(
拍手
)われわれが調べた
ところ
によりますと、折衝を開始しますために人を使いにや
つた
ということを聞いておる。それは單に御都合を伺いに
行つた
ということであ
つて
、
書類
の
提出
とは違うのであります。(
拍手
)
常々とら
の威をかるきつねであるという表現を用いまして、よく
政府
を攻撃されるようでありますが、場合によれば、党略のためには他の
方面
にまで迷惑を及ぼすことになることを平気でおつしやる。(
拍手
)しかも神聖なる
議場
において、かような子供だましは、ちとお愼みに
なつ
た方が
日本
の
民主政治
のためによろしいかと存ずるのであります。 さらに、本議案の
提出
の動機がきわめて
敵本主義
に終始しておるということである。
小坂委員長
がよく隠忍自重せられましてきわめて公正なる
態度
をも
つて
運営
に当られましたことは万人の
認むるところであつて
、これを計画的に傷つけんとする
態度
は、いかにも卑劣である。
野党
の
諸君
は、よく
自主性
、
自主性
ということを言
つて
おりますが、
野党自体
の
自主性
は一体いかがでありましよう。
ことごと
に
自主性
をかなぐり捨てまして、
反対
のためには、
野党連合
という名をも
つて
、共産党の
諸君
とも心中をいたしかねまじき野合をあえてなされておる。この
提案
のごときは、
議員個人
の名誉を毀損せんとして、いかにも犬糞的な
行為
が日につくのであります。詳しいことは申し上げたくない。あまりにも
敵本主差
な、しかも政治的な陰謀は避くべきではなかろうかと思うのであります。
野党
の
諸君
は、
補正予算
の
成立
を妨げて
政府
に痛手を與えようという引延ば
作戦
が
小坂委員長
に見破られたので上ります。だから
といつて解任
の
決議案
をここに持ち出そうというようなことは、これは
まつ
たく笑止千万といわざるを得ないのであります。(
拍手
)
参議院
の
審議期間
を尊重し、
野党
のこの
遷延作戦
に乘ぜられることなく
予算
の
成立
をはかられました
小坂委員長
は、かえ
つて
名
委員長
として
国民
から感謝されるであろうことを断じて疑いません。(
拍手
)
議員
としては、
予算
に協賛を與えるということが最も大切なことは申し上げるまでもありません。しかるに、子算を
審議
する
議場
から退場いたしまして、その
審議権
を放棄するに
至つて
は、みずから
議員たる
の
職責
を放棄したものであるということができます。(
拍手
)三つ子の魂百までということがありますが、やはり白票を投じた
根性
ば、いつにな
つて
も直らないものと用われます。
審議権
を放棄した
野党
の
諸君
は、おそらく
国会議員
を辞任されるであろうと思うのであります。まことに同情にたえないのであります。 新しき
議会制度
の進歩的な特徴が
常任委員会制度
の活用であるということは、申し上げるまでもありません。先般アメリカにおいでに
なつ
た
先輩諸君
が、よくこのことを学ばれまして
報土
をせられております。よく
常任委員会制度
の
運営
を口にされる。私どもは、ごもつともと思われるのであります。この特質を生かして新
国会
の面目を発揮し、
国民
の
政治的信託
にごえることが最も大切なことであり、
かく
のごとき
常任委員会制度
を買演する
退場ざたは
、そろそろおやめに
なつ
た方がよろしいと思うのであります。(
拍手
) 横暴という言葉は
野党
諸君
の一枚看板であるということを私は申し上げたい。脅迫と暴力をも
つて
、いたずらに遷延策をとらんとした
野党側
の政治的な、計画的な陰謀を排除して
予算
成立
に
努力
せられました
小坂委員長
の
解任決議案
に対しまして、以上の
理由
をも
つて
断固
反対
をし、
討論
を終るごとにいたします。(
拍手
)
幣原喜重郎
8
○
議長
(
幣原喜重郎
君) ただいま
民主党
より、井手君が
関係方面
との
関係
で全然事実と違
つた
ことを発言されたと
申入れ
がありました。
速記録
を調べた上、その事実があれば適当なる処置をいたしたいと思います。 早川崇君。 〔早川崇君
登壇
〕
早川崇
9
○早川崇君 私は、
民主党
を代表いたしまして、ただいま
提案
いたされました
小坂予算委員長
解任
次議案に賛成の意を表する次第であります。(
拍手
) 先般、電力再編成にからみまして、ポ政令の強行により
国会
審議権
の無視された直後におきまして、再び
予算委員会
における
小坂
君の少数者の
審議権
無視をもとにいたしまして、かかる
解任決議案
を出さなければならないということを、私はまことに遺憾に思うのであります。この問題自体は、きわめてささいなように見受けられますけれども、私は、かかる
国会
の
審議権
幌視の
行為
が再三荷四行われるという
ところ
に、現在の
政府
並びに
與党
による
国会
運営
の行き方が、多数独裁……(発言する者多し)多数独裁による
ところ
の全体主義的な独裁政治の方向に向
つて
おるということを遺憾に思うのであります。 さて
予算委員長
……(発言する者多し)次に
小坂予算委員長
をわれわれが何ゆえに
解任
しなければならないかという問題に対するわれわれの見解を申し述べたいと思うのであります。そもそも
予算委員会
における……(発言する者多し)
委員
というものは……。 〔発言する者多し〕
幣原喜重郎
10
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 静粛に願います。
早川崇
11
○早川崇君(続) 私は、やじ
つて
おる間は発言いたしません。
議長
、注意してください。(発言する者多し)さて
予算委員長
というものは、従来の
議会
の伝統から申しますならば、党派を越えて公平でなければならないということが私は第一の
條件
であろうと思うのであります。しかるに
小坂委員長
は、先ほど
稻村順
三君からも話しましたように、もつぱら
政府
並びに
吉田総理大臣
のお先棒ばかりかついで、真に
予算委員会
の
委員長
としての
職責
を果さなか
つた
ではないかと思うのであります。(
拍手
)私は
小坂
君に対して、
小坂
君自体が真に新憲法のもとにおける行
政府
と立法府の区別すら知らないのではないかと思うのであります。(
拍手
)
諸君
、具体的な例を申しまするならば、
大臣
とか
総理大臣
というものは、一般の
国民
から選ばれた公僕であります。しかるに、
予算委員会
なり、あるいはまた
国会議員
というものは、
国民
の公僕ではありません。
国民
の公僕ではなくして、
委員会
なり
国会
というものは
国民
の代表であります。(
拍手
)しかるに
小坂
君の、かかる
国民
の公僕たる
総理大臣
なり
大臣
諸公に対する
態度
はまことに卑屈でございます。(
拍手
)先般、皆さんも御存じのように、新聞紙上においても
諸君
がごらんに
なつ
たように、
吉田総理大臣
が
予算委員会
に
出席
して参
つた
。そうしたときに、
予算委員
の数が少し少か
つた
からとい
つて
、
吉田総理大臣
に平身低頭いたしましてどうかごかんぺん願いたい、恐れ入ります、というようなことを言うのは、これはまことに私は情ないことだと思うのでございます。(
拍手
)
国民
の公僕に対して、
国民
の代表であるべき代議士の
委員長
が、平瓦低頭してこの
総理大臣
にあやまるとは、一体何事であるかと私は言いたい。(
拍手
)新憲法下におき土守る
ところ
の立法府の優位の思想を解しないような、かような
予算委員長
のもとに
審議
されるこの
国会
というものが、いかに
権威
のないものであるかということは、
諸君
の御承知の通りと私は思う。(
拍手
)
小坂
君は
予算委員会
において豪語して
自分
が
委員長
に
なつ
たことによ
つて
前の植原
委員長
のときよりは一歩も二歩も前進したと申されますけれども、
政府
におへつかを使い、
吉田総理大臣
に恐れ入りましたど言うようでは、植原さんよりも三歩も四歩も私は後退であろうと思います。(
拍手
) 次に、私は
小坂委員長
の不信
行為
をつきたいのでございます。十二月三日の
委員会
の席上におきまして
小坂
君は、翌日の
委員会
には
地方行政
委員長
の前尾君を呼んで
地方財政委員会
の要望を聞いて、これに対して
質疑
を許すということを明言されたのでございます。しかるに
諸君
、翌日になりまして何らのわれわれに対する了解もなくして、この重要な
地方財政
の問題に関して━━━━━━
地方行政
委員長
が来ないとは一体何事であるか。(
拍手
)
自分
の言葉に
責任
を持たないような、かような
委員長
のもとで、真に八千万
国民
のほんとうの台所をまかなう
予算
がどうして
審議
されますか。(
拍手
)
小坂
君は、かように前言をひるがえし、翌日にな
つて
すぐ
自分
の
意見
をかえる常習犯ではなかろうかと私は思う。 私は申したくないのでありますけれども、彼はみずから「
修正
資本主義の構想」という本の中で、今後の
日本
は
修正
資本主義でなければならない、
自由党
のような古典的資本主義ではだめであるということを書いておる。(
拍手
)
ところ
が、現在どうです。
自由党
の
諸君
に選ばれて
委員長
にな
つて
おる。單に言葉だけでなくして文字に言いたことすら、昨日のことは明日ひるがえすといういい標本ではないかと私は思う。かような明日、明後日の約束ができないようなことを
権威
ある
委員会
において、おくめんもなく吐くような
委員長
のもとにおいては、この重要な
予算委員会
の
審議
はできないと私は思うのでございます。(
拍手
) 最後に私は、最も重要な問題について
小坂
君を不信任するのでございます。先ほど
井手光治
君から、非常に事実と相違した
委員会
の御報告があ
つたの
であります。十二月四日のあの
委員会
における
委員長
の
態度
というものは、憲政史上いまだか
つて
ない横暴であろうと私は思うのであります。(
拍手
)
民主主義
の
議会
並びに
委員会
におきまして、少数党なり
野党
の
出席
しない
委員会
において、むりやりに
予算
のごとき重要議案を
討論
採決
するというような、かような
行為
を
諸君
はフアツシヨ的でないとどうして言えるか。(
拍手
)しかもわれわれは、
質疑
打切りの後に
各党
に帰
つて
、十分
野党側
はこの
予算案
の
審議
に対するわれわれの
意見
をまとめたいとい
つて
寄
つて
お
つた
。しかも井手君の言うことは、
まつ
かなうそであ
つて
われわれは
修正案
をつく
つて
渉外折衝に移ろうとしてお
つた
。その手続をしてお
つたの
でございます。これを、司令部を通じて
審議
引延ばしの
作戦
に利用したと言うことは、われわれに対する最も重大なる屈辱でございます。(
拍手
)しかも、けしからぬことは、あそこにおられる有田
理事
に、われわれ
野党側
のこれに対する
審議
中の席に現われましてあと五分したら
委員会
を開会するから、それまでに早く話をきめてお入りなさいと言われた。しかるに、五分たたないうちに
予算委員会
のわれわれ
野党側
の全
委員
が参
つたの
でございますが、時すでに、
小坂委員長
のまことに早急な御判断によ
つて
、われわれをのけて
委員会
を開催してお
つた
というのが、これがほんとうの事実でございます。(
拍手
)わずか五分や四分程度待てないで、どうして
諸君
が、真に寛容性のある、少数
意見
を尊重する
委員会運営
をや
つて
いると言えるか。その程度の時間が待てないことはないと思う。(
拍手
) アメリカにおいては、御承知のように一人の
質問
が何時間でもできるのであります。何時間でも
質問
ができるのでございます。にもかかわらず、この
国民
に最も重要な
予算案
を
審議
する場合において、わずか五分すら待たないということは、私はこの事実をもとにして考えるならば、
小坂予算委員長
は真に
民主主義
の原則を根本から理解しな」のか、あるいはまた重要な問題にあ
つた
ときには、非常におあわてになる
ところ
の気の短かいお方と判断せざるを得ないのでございます。(
拍手
)このいずれを
一つ
とりましても、最も重要な
予算委員会
の
委員長
としての適格性を私は失うものであると断言せざるを得ないのであります。(
拍手
)かような
審議権
無視の事実に直面いたしましてわれわれは
小坂
君に対して個人的には非常に同情するのでございますけれども、事公に関する限りは、国家
国民
のための
議会
であり
委員会
であり、
自由党
の
議会
でも
委員会
でもありません、
国民
の
議会
を守るために、われわれは
小坂
君の弾劾を要求せざるを得ないのであります。 私は最後に申し上げたいことが
一つ
あるのであります、か
つて
イギリスの
国会
におきまして、ドールトン蔵相が
予算
の秘密を少し漏らしたということによ
つて
、彼は辞任を申し出たことがあるのであります。これに対して、当時
野党
の党首でありましたウインストンチヤーチルは、このドールトン蔵相のみずから辞任しようという
責任
感に感激いたしまして、辞職しなくてもよいという
議会
の
討論
をいたしておるのであります。
諸君
、われわれは、かような寛容性のある
議会政治
の確立を望むがゆえに、もし
小坂委員長
が、ほんとうに
議会政治
を愛する熱意と、彼の
責任
感のもとにおいて、みずからこの
責任
をとられて
委員長
を引かれるというのであれば、ドールトン蔵相のごとく
責任
感を表明されるならば、われわれはチヤーチル的な精神をも
つて
この
解任決議案
をひつ込めるに躊躇しないのであります。
小坂
君がおらぬのできわめて遺憾でございますけれども、まだ時間がございます。どうか
小坂
君が真に
議会
を愛するならば、みずから進んで
予算委員長
の職務退任を申し出られるならば、われわれは彼の申出をいれるに決して躊躇しないという、この
民主党
の寛容な精神を最後に披瀝して、私はこの
決議案
に賛意を表するものであります。(
拍手
)
幣原喜重郎
12
○
議長
(
幣原喜重郎
君) ただいまの早川君の発言中、
前尾委員長
の件について
まつ
たく事実と相違した発言があるとの申出がありますから、
速記録
を調査して適当に処理いたします。 高田富之君。 〔高田富之君
登壇
〕
高田富之
13
○高田富之君 私は、
日本
共産党を代表いたしまして、
小坂予算委員長
の
解任
を求める
決議案
に対して賛成の意を表明するものであります。 このような重大な過失を犯されました
小坂
君は、
決議案
の
提出
を待つまでもなく、進んで辞任せられるべきであ
つた
と私は考えるのであります。(
拍手
)事の次第につきましては、
提案
者並びに早川君の
討論
の中に詳細に述べられた通りでありまして、あえて私がこれを繰返すまでもないのであります。そこで私は、いささか角度をかえまして、事の本質について、きわめて簡潔に私の賛成
理由
を申述べたいと思うのであります。 そもそも今回の
予算委員会
における
かく
のごとき
政府
與党
の暴挙の背後には、ここに
提出
せられました
予算
の性格がからんでおることを否定するわけには参りません。すなわちこの
予算
の中に、今回初めて現われました連合軍
関係
損失補償費というような、まことに了解に苦しむ一項目があります。これは占領目的とはどうしても考えられない。本土沿岸付近における連合軍の演習によ
つて
こうむりました漁民の被害を、被害者をも含む
日本
人の税金の負担によ
つて
補償しようというしろものであります。 今回の
予算
の中での戰争の準備、あるいは
日本
人民の奴隷化のための諸事実は、あげれば枚挙にいとまありません。おそらく、このような
予算
の本質をおおい隠すためには、どうしても
予算委員会
における
野党
の追究をおおい隠す必要があ
つた
でありましよう。 ━━━━━━━━━━━━━ ━━━あたかも
日本
人の自主的な
国会
によ
つて
成立
したものであるかのごとき形式を整えるためにのみ存在するものであるといたしましたならば、私どもは、このような疑いを受けないような、真に
自主性
のある
国会
を確立するために大いに翻わなければならないと信ずるのであります。(
拍手
)
自由党
の
諸君
は絶対多数でありますから、必ず
自分
の
政府
の
提出
しました議案はすべて可決せらるべきものであることを予定しておるわけであります。しかしながら、もしそうだからとい
つて
反対
党の言論を圧殺し、今回行われましたように、
與党
だけの賛成演説で、予定の日時にこれを通過させて行くというようなことをいたしまするならば、
国会
の存在は、これは
まつ
た、無用の長物となるのであります。もしもかりに
諸君
が、この絶対多数の威力で常にそのようなことをやろうと計画しておるといたしましても、今日の
国会
の存在の価値は——私ども
少数派
じある
野党
が、何回否決されようとも、いかに踏みにじられようとも屈する
ところ
なく
反対
意見
を述べている、この
反対
意見
の中にこそ民族の真の叫げがあるのであります。(
拍手
) 私は、重要問題についてしばしばボ政令を強行され、
国会
においては、また
かく
のごとく
野党
の言論が蹂躙せられておりますときに、
国会
の
自主性
を確保し、わが国の政治上の主権を回復するための活動こそ現在われわれ
日本
国
国会議員
に課せられた最大の要務であると確信するのであります。(
拍手
)
従つて
、今回の
予算委員会
における
小坂委員長
のとりました
態度
は、事はきわめて重要であります。私どもは、このような重大な誤
つた
行為
をとられました
委員長
に対する
解任要求
はきわめて当然であると思う。 私がこの際
一つ
申し上げたいことは、今ここへ出て来ておるこの
解任決議案
でさえも、おそらくは多数の
與党
の
諸君
によ
つて
踏みにじられてしまうかもしれない。(「あたりまえだ」と呼ぶ者あり)しかしながら、たといそういうことがありましても、これを単なるさる芝居として終らせないために、ぜひとも
野党連合
の
諸君
が、本日とられましたこのりつぱな、堂々たる
態度
を今後も堅持されまして、わが
日本
共産党とともに、全人民大衆と一丸となりまして、
国会
の
権威
保持のために今後とも堂々と鬪われんことを切望して、私の賛成
討論
とする次第であります。(
拍手
)
幣原喜重郎
14
○
議長
(
幣原喜重郎
君) ただいま高田君の発言中、
国会
の
権威
に関するやの疑いのある発言があ
つた
ように思われますから、
速記録
を調査して適当に処理いたします。これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。本案に賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
幣原喜重郎
15
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 起立少数。よ
つて
本
決議案
は否決せられました。(
拍手
) ————◇————— 第四
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
幣原喜重郎
16
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第四、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
委員長
の報告を求めます。通商産業
委員会
理事
多武良哲三君。 〔多武良哲三君
登壇
〕
多武良哲三
17
○多武良哲三君 ただいま議題となりました
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
の、通商産業
委員会
における
審議
の経過並びに結果につき御報告申し上げます。
特別鉱害復旧臨時措置法
は、第七十会において
成立
し、去る五月十一日公布、翌十二日から施行されておりますが、今度の改正は次の二点についてであります。 第一は特別鉱害復旧公社の廃止に関するものであります。特別鉱害復旧公社は、鉱業権者より納付金等を徴收し、これをプールした上で、主務
大臣
が認可する復旧工事の施行者に対しまして工事費を支拂うことを主たる業務とする
機関
でありますが、現行法附則第十三項の規定によりまして本年十二月三十一日またはそれ以前の早い時期にその業務を通商産業省に引渡さわばならないことに相な
つて
おりますので、復旧公社を廃止いたしまして、新たに特別鉱害復旧特別会計を設けまして、通商産業省においてその業務を行うというのであります。 第二には、現行法第二十五條の被指定者が自己の負担において施行する事の規定の改正に関するものでございます。すなわち、国及び
地方
公共団体により、公共事業の補助率を特別鉱害復旧について今回特別に引上げることにした結果、現行規定による自己復旧をなし得るものは、その者の納付金の総額が、その者にかかわる特別鉱害の復旧工事費の総額から国及び
地方
公共団体が負担する費用等を控除した額を越える場合について認められておりますが、改正
法律案
におきましては、自己復旧をなし得るものは、その者の納付金の総額が、その者にかかわる特別鉱害の復旧工事費の総額を越える場合について認めることとし、自己復旧者と
なつ
たときは、従来の補助率によ
つて
算出される負担額を従来通り納付せしめることにした次第でございます。 以上二つの点が今回の改正要点でありますが、これに附帶いたしまして本
法律案
におきまして通商産業省設置法の一部を改正して、資源庁炭政局施設部を開発鉱害部にするとともに、福岡通商産業局に鉱害部を設け、特別鉱害に関する行政事務とあわせて経
理事
務をつかさどらしめることといたしておるのでございます。 本
法律案
は、十二月二日通商産業
委員会
に付託され、横尾通産
大臣
の
提案理由
を聽取後、ただちに
質疑
に入りました。その詳細は
会議
録に譲ります。 昨五日
質疑
を終り、ただちに
討論
・
採決
の結果、満場一致をも
つて
本法案は可決すべきものと議決した次第であります。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
18
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
採決
いたします。本案は
委員長
報告の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
19
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案は
委員長
報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 第五
競馬法
の一部を改正する
法律案
(
小笠原八十美
君外二十八名
提出
)
幣原喜重郎
20
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第五、
競馬法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
委員長
の報告を求めます。農林
委員長
千賀康治君。 〔千賀康治君
登壇
〕
千賀康治
21
○千賀康治君 たただいま議題となりました、
小笠原八十美
君外二十八名
提出
にかかる
競馬法
の一部を改正する
法律案
に関しまして、農林
委員会
におきまする
審議
の経過並びに結果の受要を御報告申し上げます。ご承知のごとく、最近の競馬は、国営、
地方
ともに、かなりその業績が低下いたしておりまするが、その主要な
原因
は、他の競技に比較して控除率が高いという点にあるのでございます。すなわち平均三三ないし三七%の控除と相な
つて
おり、いささか公平を欠くうらみがございます。それがゆえに、競馬愛好者の興味は減退し、財政收入にも非常なる惡影響を與えておるのでございます。 以上の
理由
に基づいて、控除率を、国営、
地方
を通じて、購買金額に対しては百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林
大臣
の定める率として、配当金額に対しては百分の十とし、さしあた
つて
全控除率をおよそ百分の二十五程度に落ちつけ、拂いもどし金の総額を一〇%程度高めようというのが、本改正
法律案
のねらいでございます。 この
法律案
は、十二月五日農林
委員会
付託と相なりましたので、ただちに
審議
いたしましたる
ところ
、畜産の振興に不可分の宿命を有するのみならず、男性的にして壮快、特殊の持味ある健全娯楽としての競馬の発展に寄與し、あわせて国家財政收入を増加、恒久化し、
地方財政
に好結果を與えるという
理由
で、
質疑
・
討論
を省略して表決に付しましたが、共産党を除く
全員
の賛成を得、本案はこれを可決すべきものと議決した次第でございます。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
22
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
採決
いたします。本案の
委員長
の報告は可決であります。本案を
委員長
の報告の通り決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
幣原喜重郎
23
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 起立多数。よ
つて
本案は
委員長
報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
運輸省設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
行政機関職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福永健司
24
○福永健司君
議事日程
追加のの緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
運輸省設置法等
の一部を改正する
法律案
、
行政機関職員定員法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括議題となし、この際
委員長
の報告を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
幣原喜重郎
25
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
26
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
運輸省設置法等
の一部を改正する
法律案
、
行政機関職員定員法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して議題といたします。
委員長
の報告を求めます。内閣
委員会
理事
坂田英一君。 〔最終号の附録に掲載〕 〔坂田英一君
登壇
〕
坂田英一
27
○坂田英一君 ただいま議題となりました
運輸省設置法等
の一部を改正する
法律案
及び
行政機関職員定員法
の一部を改正する
法律案
について、内閣
委員会
における審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 まず両法案の要旨について申し上げまするならば、
運輸省設置法等
の一部を改正する
法律案
は、さきに民間国内航空の許可に伴い、去る十一月一日、ポツダム政令をも
つて
国内航空運送事業会が制定せられ、これに関する事務は、運輸
大臣
の指揮監督のもとに、電気通信省の外局たる航空保安庁がこれを取扱
つて
参
つたの
でありまするが、航空行政と運輸行政との密接なる
関係
にかんがみ、これを一体的に所掌せしめるため、航空保安庁を廃止し、運輸省の外局として航空庁を設置することといたし、運輸省設置法、電気通信省設置法並びに国家行政組織法、
行政機関職員定員法
及び国内航空運送事業会等、
関係
法令にそれぞれ所要の改正を加えんとするものであります。 運輸省設置法においては、航空運送事業に関する規定を加えましたほかは、航空保安行政につきましてはおおむね現行の規定を踏襲し、
行政機関職員定員法
においては、航空標識所の増設に伴い、終戰処理費による増員が行われるのであります。 次に
行政機関職員定員法
の一部を改正する
法律案
は、
地方
税法による固定資産税の賦課に関する事務のため
地方財政委員会
の職員の定員十名を増加するのと、さきに設置された首都建設
委員会
及び文化財保護
委員会
の定員に関し、計数を整理するために所要の改正を加えんとするものであります。 しかして、両法案が当
委員会
に付託されましたのは、前者は十一月三十日、後者は十二月一日でありまして、それぞれ
政府
の
説明
を聞き、
質疑
応答を重ね、慎重に審査したのでありますが、その詳細の点については
会議
録によ
つて
御承知を願いたいのであります。
かく
て十二月六日、両法案について訂論を省略、
採決
の結果、いずれも多数をも
つて
原案
の通り可決すべきものと
決定
いたしました。以上御報告申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
28
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の報告はいずれも可決であります。両案を貸費長の報告の通り決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
幣原喜重郎
29
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 起立多数。よ
つて
両案とも
委員長
報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 食糧の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
特別鉱害復旧特別会計法案
(
内閣提出
)未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
福永健司
30
○福永健司君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、食糧の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
、
特別鉱害復旧特別会計法案
、
参議院提出
、未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括議題となし、この際
委員長
の報告を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
幣原喜重郎
31
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
32
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。食糧の
輸入税
を免除する
法律
の一部改正する
法律案
、
特別鉱害復旧特別会計法案
、未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して議題といたします。
委員長
の報告を求めます。大蔵
委員長
夏堀源三郎君。 〔夏堀源三郎君
登壇
〕
夏堀源三郎
33
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました食糧の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
について、大蔵
委員会
における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法案が
提出
されました趣旨は、わが国現下の食糧事情にかんがみて、米麦等の主要食糧に対する
輸入税
をなお一年間免除するごとといたそうとするものであります。 この法案は、十一月二十五日、本
委員会
に付託され、二十七日、
政府
委員
より
提案理由
の
説明
を聽取し、同日及び本十二月五日の二日間にわたり
質疑
を行い、麦類統制撤廃の構想、撤廃後の麦価維持策、
輸入税
免除の
農民
に対する圧迫の有無等の
質疑
に対して、
政府
委員
よりそれぞれ
答弁
があ
つたの
でありますが、その詳細に関しては
速記録
に譲ることといたします。次いで
質疑
を打切り
討論
に入りました
ところ
、
自由党
を代表して小山
委員
は賛成の
意見
を述べられ、
社会党
を代表して田中
委員
、共産党を代表して竹村
委員
はそれぞれ
反対
の
意見
を述べられました。次いで
採決
に入り、起立多数をも
つて
本案は
原案
の通り可決されました。 次いで
特別鉱害復旧特別会計法案
について、大蔵
委員会
における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 この法案は、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部改正に伴いまして、同法による特別鉱害の復旧工事に関し、
政府
の行う鉱業権者等からの納付金の徴収及びその納付金等を財源とする復旧工事の費用の負担のための支出に関する経費を明確にするために特別鉱害復旧特別会計を設置しようとするものであります。すなわち、従来は特別鉱害復旧工事に関する納付金等の徴収及び復旧工事の費用の負担のための支出等の経理は
特別鉱害復旧臨時措置法
に規定する特別鉱害復旧公社において行うごととな
つて
いたのでありますが、今回同法を改正して特別鉱害復旧公社を廃止し、特別会計においてその業務を引継ぐこととな
つたの
であります。従いまして、
特別鉱害復旧臨時措置法
に規定する納付金、受益者負担金、寄付金、返納金及び付属雑収入をも
つて
歳入とし、同法の規定による復旧工事に要する費用の負担のための交付金その他の諸費をも
つて
歳出といたしまして、これらに関する
政府
の経理を明確にいたしますとともに、この会計の
予算
及び決算の作成及び
提出
に関する手続規定等、特別会計に必要な
措置
を規定いたしているのであります。 〔
議長
退席、副
議長
着席
〕 以上がこの法案の内容並びに
提出
になりました趣旨でありまするが、この法案は、十二月二日、本
委員会
に付託されまして、同日
政府
委員
より
提案理由
の説川を聽取し、同五日通商産業
委員会
と通合審査会を開き、各
委員
より
質疑
を行いたる後、本六日
討論
に入りました
ところ
、米原
委員
は
日本
共産党を代表して、宮幡
委員
は
自由党
を代表して、田中
委員
は
社会党
を代表してそれぞれ賛成の意を表されました。次いで
採決
いたしました
ところ
、起立総員をも
つて
本案は
原案
の通り可決いたしまた。 次に未
復員者給與法
の一部を改正する
法律案
について、大蔵
委員会
にお片る
審議
の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法案は、現在の経済事情にかんがみ、未復員者及びその遺族の生活の安定に資するため、未復員者に支給する俸給月額三百円を千円に、遺骨引取り旅費千七百円を二千二百円に、遺骨埋葬費千五百円を三千円にそれぞれ引上げようとするものであります。 本案は、去る二日、予備審査のため本
委員会
に付託され、同日、
提出者
内村清次
参議院
議員
より
提案
趣旨の
説明
を聽取し、さらに海外同胞引揚に関する特別
委員長
若林義孝君より
意見
を聽取し、本六日、
討論
を省略して
採決
いたしましたる
ところ
、起立総員をも
つて
本案は
原案
の通り可決いたしました。 右御報告申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
34
○
議長
(岩本信行君) まず食糧の
輸入税
を免除する
法律
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。本案の
委員長
の報告は可決であります。本案を
委員長
の報告の通り決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
岩本信行
35
○副
議長
(岩本信行君) 起立多数。よ
つて
本案は
委員長
報告の通り可決いたしました。 次に
特別鉱害復旧特別会計法案
外一件を一括して
採決
いたします。両案は
委員長
報告の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
な」」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
36
○副
議長
(岩本信行君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長
報告の通り可決いたしました。 この際暫時休憩いたします。 午後五時十四分休憩 ————◇————— 午後五時四十八分
開議
岩本信行
37
○副
議長
(岩本信行君) 休憩前に引続き
会議
を開きます。 ————◇—————
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福永健司
38
○福永健司君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
裁判所法
の一部を改正する
法律案
、刑事訴訟施行法の一部を改正する
法律案
、
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括議題となし、この際
委員長
の報告を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岩本信行
39
○副
議長
(岩本信行君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
40
○副
議長
(岩本信行君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
裁判所法
の一部を改定する
法律案
、
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
、
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して議題といたします。
委員長
の報告を求めます。法務
委員長
安部俊吾君。 〔安部俊吾君
登壇
〕
安部俊吾
41
○安部俊吾君 ただいま議題と相なりました
裁判所法
の一部を改正する
法律案
、
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
及び
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
の三案につきまして、それぞれの
提案
の趣旨及び法務
委員会
における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず
裁判所法
の一部を改正する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 先般、連合国最高司令官の覚書によりまして
占領下
におけるわが国の裁判権が拡大され、本年十一月一日以降、わが国の裁判所は、非占領軍要員に対し民事及び刑事の裁判権を広く行使することができることになりましたことは御承知の通りでありますが、これはわが国司法に対する人なる信頼にほかならないと信ずるものであります。この信頼にこたえるためには、適正な制度のもとに適正な裁判を迅速に行うことがきわめて肝要でありますのみならず、すべて裁判の迅速な処理解決は、民事及び刑事の
事件
を通じ、
国民
の権利
関係
の保護ないし基本的人権の保護の上から申しまして、きわめて重要な事柄であると存ずるのであります。そのためには、抜本的な対策を樹立し、制度の全般にわた
つて
徹底的な検討を加える必要がありますが、今回は、
事件
の迅速処理のため、さしあたり緊要と認められる事項を取上げ必要な改正を加えようとするものでありまして、改正の要点を簡単に申し上げますと、第一に、下級裁判所の裁判官の職務を代行する裁判官の範囲を拡張してその機動力を発揮するため、
裁判所法
第十九條、第二十八條、第三十一條の五及び第三十六條に所要の改正を加えようとするものであります。第二は簡易裁判所の事物管轄の拡張に関するものであります。現在簡易裁判所は、民事につきましては訴訟物の価格五千円を越えない請求につき裁判権を持
つて
おりますが、その後の物価騰貴等をも考慮に入れましてその裁判権を訴訟物の価格三万円を越えない請求にまで拡張するとともに、刑事につきましても、現在窃盗罪等につき三年以下の懲役を科することができるごとにな
つて
おりますのを、住居侵入罪、横領罪等にまで簡易裁判所の裁判権を拡張して、も
つて
下級裁判所における事務の負担の調整をはかり、審理の促進に費せんとするものであります。以上が
裁判所法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の要旨であります。 次に、
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
につきまして
提案
の要旨を御
説明
申し上げます。 この改正案におきましては、まず第一に、旧刑事訴訟法の
事件
の処理について裁判所規則を制定し、これにより訴訟の審理促進をはかろうとしております。第二に、最高裁判所における旧法
事件
の処理については上告手続に特則を設け、上告
理由
や書面審理などの主要部分について新法の規定を適用しようとするものであります。これによ
つて
最高裁判所は多数に上る旧法
事件
の負担を軒滅し、その余力を
憲法違反
の解釈や法令解釈の統一の方向に向けようというわけであります。最後に
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 この法案も審理の促進をはかることを目的とするものでありまして改正案の要点は、第に、簡易裁判所の事物管轄を拡張しようとするのに伴いまして民事訴訟法第二十二條及び民事訴訟用印紙法中の
関係
規定を整理し、第二に、準備手続を経た口頭弁論期日の変更を制限するごと等であります。 以上が
提案
の
理由
及び内容の
説明
であります。 さて当
委員会
におきましては、これらの法案はいずれも訴訟の促進を目的とするものでありますので、一括議題として
審議
いたしたのでありますが、権限の拡張を受ける簡易裁判所の特別任用判事の審理能力ないしは教養訓練の問題、労働争議に関連ある住居侵入
事件
の管轄の問題、
法律
と最高裁判所規則との効力
関係
、被告人の不利となる場合の救済方法、集中審理及び準備手続期日変更制限に関する実際上の運用問題等について通日活発な
質疑
が集中されたのでありますが、その詳細については
速記録
に譲りたいと存じます。 次いで、十二月六日
討論
に入りましたが、
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
につきましては、共産党を除く
各党
の共同
提案
による
修正案
が
提出
されました。その要旨は、
政府
原案
第二條によれば、旧法
事件
に関する定めを無制限に裁判所の規則に委任する結果となり、憲法第三十一條の精神に反する、すでに現行の
刑事訴訟法施行法
第十三條の規定により、裁判所は旧法
事件
の処理について必要な事項を規則をも
つて
定めることができるのであ
つて
これに加えて前記第二條のごとき規定を設ける必要を認めない、よ
つて
第二條を削除し、現行第十三條を存続せしめようとするのであります。 右は
討論
採決
の結果、
修正案
及び
修正
部分を除く
原案
は共産党を除き多数をも
つて
可決され、よ
つて
本案は
修正
議決されました。 次に
裁判所法
の一部を改正する
法律案
及び
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
自由党
、
国民
民主党
、
社会党
から賛成の
討論
があり、
裁判所法
の一部を改正する
法律案
については全会一致をも
つて
政府
原案
通り可決され、
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
につきましては共産党から
反対
の
討論
がありまして、採沢の結果、多数をも
つて
可決された次第であります。 右御報告申し上げます。
岩本信行
42
○副
議長
(岩本信行君) まず
裁判所法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。本案は
委員長
報告通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
43
○副
議長
(岩本信行君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案は
委員長
報告の通り可決いたしました。 次に、
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
外一件を一括して
採決
いたします。
刑事訴訟法施行法
の一部を改正する
法律案
の
委員長
の報告は
修正
でありまして、
民事訴訟法等
の一部を改正する
法律案
の
委員長
の報告は可決であります。両案を
委員長
の報告の通り決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成起立〕
岩本信行
44
○副
議長
(岩本信行君) 起立多数。よ
つて
両案とも
委員長
報告の通り決しました。(
拍手
) ————◇—————
国立学校設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内藤友明
君外三十六名
提出
)
福永健司
45
○福永健司君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
内藤友明
君外三十六名
提出
、
国立学校設置法等
の一部を改正する
法律案
を議題となし、この際
委員長
の報告を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岩本信行
46
○副
議長
(岩本信行君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
47
○副
議長
(岩本信行君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられすした。
国立学校設置法等
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
委員長
の報告を求めます。文部
委員会
理事
岡延右エ門君。
岡延右エ門
48
○岡延右エ門君 ただいま議題となりました
国立学校設置法等
の一部を改正する
法律案
について、文部
委員会
における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本案は
内藤友明
君外三十六名の
議員
提出
にかかるものでありまして、その目的とする
ところ
は、現在運輸省の直轄にな
つて
いる五つの商船学校を、学校教育法に基く国立の商船高等学校として文部省の所管に移そうとするものであります。先般アメリカ第二次教育使節団のマツカーサー元帥に
提出
された報告書の中にも「現在、他省によ
つて
実行されている教育機構にすべからくこれを文部省に移管すべきである。と示されてあります通り、元来新教育の体系は学校教育法の原則によるべきでありますが、先般旧制高等商船学校は商船大学として文部省の所管に切りかえられましたが、商船学校のみば依然として旧来のままに取残されてお
つたの
であります。しかもこれら五つの商船学校につきましては、当初文部省所管であ
つたの
でありますが、戦時中、海軍省の要請に基き、その補助
機関
としての船員の養成のために逓信省所管に切りかえられたもので、教育本来の建前よりいたしましても当然学校教育の体系の中に復帰さるべきものであります。以上が本法案
提出
の趣旨であります。 本案は、去る十二月一日文部
委員会
に付託に
なつ
たものでありまして、昨五日
提案理由
の
説明
を聽取した後、ただちに
質疑
に入り、本日まで二日間にわたり、各
委員
よりきわめて熱心なる
質疑
があり、
提案
者及び文部、運輸両当局より適切なる
答弁
がございましたが、その詳細は
会議
録により御承知願いたいと存じます。
かく
て、本法案に対する
質疑
を終局し、
討論
を省略して、ただちに
採決
いたしました結果、全会一致をも
つて
盾案通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 右御報告申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
49
○副
議長
(岩本信行君)
採決
いたします。本案は
委員長
報告の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
50
○副
議長
(岩本信行君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案は
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
船員保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福永健司
51
○福永健司君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
船員保険法等
の一部を改正する
法律案
を議題となし、この際
委員長
の報告を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岩本信行
52
○副
議長
(岩本信行君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
53
○副
議長
(岩本信行君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
船員保険法等
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
委員長
の報告を求めます。厚生
委員会
理事
者柳一郎君。 〔青柳一郎君
登壇
〕
青柳一郎
54
○青柳一郎君
船員保険法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、厚生
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現在なお十二万に上る船員の福祉をはか
つて
おります船員保険法につきましては、社会経済状態の変遷に応じ屡次の改正を行
つて
参
つたの
でありますが、最近の船員保險事業の実績に徴し、その保険財政の不均衡の是正並びに保険給付の充実をはかるとともに、他の
関係
法令との調査のため所要の改正を行おうとするのが、
政府
の本案
提出
の
理由
であります。 その内容のおもなる点を申し上げますれば、第一は、標準報酬月額は現在最低二千円であるのを、当分の間三千五百円に引上げ、最近における船員の給與の実態に即応せしむるとともに、適正な保険給付と保険経済の安定に資せんとするものであります。 第二は保険給付の改善でありますが、
昭和
二十二年十二月前に発生した障害年金及び遺族年金の額は、職務上の事由によるものについては
昭和
二十三年九月から五倍に増額されておりますが、今回さらにこれを二倍に引上げ、さらに職務外の事由による障害年金は、財政上の
理由
により現在なおすえ置かれておりますのを、このたび職務上の分と同様にするため従前の十倍まで増額し、最近の経済情勢に即応せしめようとするものであります。次に船舶が滅失または沈没し、船員が行方不明と
なつ
た場合、三箇月後に死亡を推定し、保険の給付を行うことにな
つて
いるのでありますが、この場合の給付は、その海難のあ
つた
日の属する月の標準報酬月額によ
つて
算定することを明文化して、
法律
関係
を明瞭にいたしております。 第三は保険料率の改正でありますが、各種類の保険給付を受ける者については千分の百三十を千分の百六十に、失業保険金を受けない者については千分の百十を千分の百四十に引上げることとして、最近における医療費及び受診者の増加等による傷病給付費の著しい増加に対応し、保険財政の均衡を保持せんとするものであります。子の他任意継続被保険者の資格に関する規定と、年金、一時金の受給者に同順位者が二人以上ある場合において、子の人数によ
つて
等分して支給する縄索について、厚生年金保険法等の規定と同様にするための改正をしようとするものであります。 本改正案は、本月一日、本
委員会
に付託せられ、厚生
大臣
より
提案理由
の
説明
を聽取し、次いで四、五両日の
委員会
において
審議
に入り、愼重なる
質疑
応答を重ねたのでありまするが、その内容は
速記録
について御承知願いたいと思います。
かく
て、五日
質疑
を打切り、本日の
委員会
において
討論
に入り、
自由党
を代表して青柳
委員
より賛成
意見
の開陳があり、
国民
民主党
を代表して金子
委員
、共産党を代表して高田
委員
より、さらに松谷
委員
よりそれぞれ
反対
意見
の開陳がありました。 次いで
採決
に入りました
ところ
、本案は多数をも
つて
原案
通り可決すべきものと決した次第でございます。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
55
○副
議長
(岩本信行君)
採決
いたします。本案の
委員長
の報告は可決であります。本案を
委員長
の報告通り決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
岩本信行
56
○副
議長
(岩本信行君) 起立多数。よ
つて
本案は
委員長
報告の通り可決いたしました。(
拍手
) 明七日は定刻より本
会議
を開きます。本日はこれにて散会いたします。 午後六時六分散会