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1950-12-06 第9回国会 衆議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月六日(水曜日)  議事日程 第九号     午後一時開議  第一 岡野国務大臣不信任決議案椎熊三郎君外百二十七名提出)(委員会審査省略要求事件)  第二 衆議院予算委員長小坂善太郎解任決議案勝間田清一君外一名提出)(委員会審査省略要求事件)  第三 予算委員長小坂善太郎解任決議案椎熊三郎君外六十五名提出)(委員会審査省略要求事件)  第四 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 競馬法の一部を改正する法律案小笠原八十美君外二十八名提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第二 衆議院予算委員長小坂善太郎解任決議案勝間田清一君外一名提出)  日程第四 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 競馬法の一部を改正する法律案小笠原八十美君外二十八名提出)  運輸省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  特別鉱害復旧特別会計法案内閣提出)  未復員者給與法の一部を改正する法律案参議院提出)  裁判所法の一部を改正する法律案内閣提出)  刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案内閣提出)  民事訴訟法等の一部を改正する法律案内閣提出)  国立学校設置法等の一部を改正する法律案内藤友明君外三十六名提出)  船員保険法等の一部を改正する法律案内閣提出)     午後三時四十四分開議
  2. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 本日の議事日程第一及び第三は、提出者より撤回の申出がありましたから、日程から削除いたします。      ————◇—————  第二 衆議院予算委員長小坂善太郎解任決議案勝間田清一君外一名提出)      (委員会審査省略要求事件
  4. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第二は提出者より委員会審査省略の申出があります。右申出の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。  日程第二、衆議院予算委員長小坂善太郎解任決議案を議題といたします。(拍手提出者趣旨弁明を許します。稻村順三君。     〔稻村順三君登壇
  6. 稻村順三

    稻村順三君 私は、日本社会党を代表して、ただいま上程になりました小坂予算委員長解任決議案趣旨弁明をいたします。  まず決議案を朗読いたします。   衆議院予算委員長小坂善太郎解任決議案  本院は、予算委員長小坂善太郎君を解任する。   右決議する。     〔拍手〕  今国会審議されました昭和二十五年度補正予算案が、予算委員会においても本会議においても、野党全員の参加なく、あたかも與党代議士会のごとく、(発言する者多し)自由党一党のみで討論採決したことは、まことに前代未聞といわなければなりません。(拍手)これというのも、小坂予算委員長委員会運営の能力なく、いたずらに與党をして絶対多数を誇らしめ、これまで諸先輩が血と汗でつくり上げたよき慣習をも無視いたしまして少数派審議権を躁翻したからなのでございます。(拍手小坂君は年いまだ若く、政治生活においてもいまだ春秋に富んだ身でありますから、私情から申しますれば、本議場において小坂君の解任決議するということはまことに忍び得ないものがあります。(発言する者多し)まして、小坂君自身がしばしば、自分措置與党決定によるもので、自分意思ではないと申しておりますから、まことに同情禁じ得ないものがあります。(拍手)だが、それゆえにこそ、かえつて小坂君を弾劾せざるを得ないのであります。なぜかと申しますれば、以上のように小坂君をしてかくせしめた原因は、小坂君の意思をもつてしてはいかんともしがたいほどにその根は深く、かつ強いのであります。私は小坂君に同情しつつも、その原因を除去するために、あえて小坂君をいけにえにしても国会威信を保つため、小坂君の弾劾を通じてその真の原因と闘わねばならないと思うのであります。(拍手)  しからば、小坂君が予算委員長として予算審議の過程においてとつたいかなる措置が糾弾されなければならないかと申しますれば、一々枚挙するにいとまがありませんが、そのおもなるものは大体次の四点であろうかと存ぜられます。  第一に、小坂君は委員長としての職責を忘れ、ひたすらに自党に忠実ならんとするあまり、帝国議会以来のよき慣習を全部無視して委員会運営しようとしたところにあるのであります。(拍手)もとより、われわれとても、帝国議会以来の慣習をすべてこれ尊重せよというのではありません。だが、予算という国の原動力ともいうべきものを審議するにあたつて、幾多の先輩が心血を注いでつくり上げた慣習には、実に敬服すべきものが多々あります。たとえば予算案に対する質疑が打切られた場合、各党党議決定を慎重ならしめるために、討論採決に入るに先だつて一旦休憩し、相当の時間的余裕を持たせるが、ごときこれであります。(拍手)なかんずく修正案がつくられる場合には、その完全にして合理的なものがつくられることによつて議会全体としての威信を高めるために、時間の余地を残しているのであります。(拍手)しかるに小坂君は、この慣習を勇敢にも破つて質疑を、野党議員川席を見ずして内輪だけで打切つて、もだちに討論採決に入つたのであります。(拍手)  もちろん、予算審議は必ずしも常そうした慣習従つたとは言えないものがあるかもしれませんが、補正予算といつてもいろいろあります、それほど国民生活にとつて重要ではなく、野党においても修正するほどのこともないような場合は、話合いの上でそうしたこともあつたでありましよう。しかし今回の予算は、事きわめて重大で嵐りました。台風にそこなわれた地方即時復旧、国家並びに自治体職員賃金ベースの引上げ、地方財政交付金増額等の問題が含まれておつたのでございます。そのために、院内外には、かかる問題を忠としていろいろと要求する声が満ち満ちつてつたのであります。労働者農民の要求する声のみならず、都道府県知事までが政府に向つて地方財政交付金を増額せよと追つておるのであります。(拍手国民最高決議機関において審議の任に当るわれわれ議員といたしましては、かかる要望にこたえるために審議を慎重にすること、これ当然の義務といわなければなりません。(拍手)  そればかりではなく、議員の一部が政府意見を異にしてこれを修正しようという場合におきましては、委員長としてはこれを妨害するどころではない、これを促進するのが当然のことであろうと思うのであります。(拍手)それを修正の時間的余地を與えないようにするに至りましては、まさに言語道断の行為であるといわなければなりません。(拍手)実にちまたにあふれている大衆の声に耳をおおうのたぐいであります。しかも今日の修正は、占領下という特殊の條件のもとに、特に時間的な余裕というものが残されていなければならないこと必然であります。これを認めないということは、野党修正発議権を蹂躪するものでありまして、(拍手議会政治の否認であります。従つて憲法違反行為といわなければなりません。(拍手)  第二に、小坂君は、委員会運営のためにせつかく設けられておるところ理事会決定を、野党側理事意見を聽取することなく、一方的申出を受入れで、かつてにこれを変更し、独断専行をあえてしたのであります。三日に開かれた理事会は、三日中に閣僚に対する一般質問を、戸叶里子君の文部大臣に対する質疑だけを残して一応終了するが、四日には総理に対する質疑と、昭和二十五年度政府関係機関予算政府修正案に対する質疑をなすこと、これが終つてから各党代表総括的質問をなすことを決定いたしました。現に小坂委員長は、このことを正式に宣言したのでありまして、(拍手速記録をごらんになれば、おそらくこのことは載つていることと存ずるのであります。しかるにもかかわらず、小坂委員長は、野党側が別室において修正案につき協議中であることを知りつつも、野党側委員出席のないことを理由といたしまして、いな、これを利用いたしまして、この決定を弊履のごとく捨て、との理事会決定及びみずから公式宣言したものを捨ててしまつて政府関係機関予算政府修正案説明に対するところ質疑をなさしめず、質疑打切つたのであります。これは委員会理事を設けた理由まつたく抹殺する行為でありまして、民主主義の冒であります。(拍手)フアツシヨとは、まさにかかる行為に名づけられた語であるといわなければなりません。(拍手)もつとも、事ここに至るというのも、與党側理事意見がまとまつておらなかつたということにも原因がありましよう。  予算審議がいよいよ大詰めとなつて参り、野党側が、修正にしろ返上にしろ、とにかく一応是並をそろえるために打合せるということは、議会人としては否定することのできない常識であります。(拍手)そこで野党側委員農民協同党の控室で打合せをしておりましたところに、たまたま自由党の一理事が、理事会を開くから五分以内に出席してくれと申し入れて来たのでございます。それで野党側委員が入場してみますと、すでに質疑が打切られ、自由党のみで討議が始められておるではありませんか。(拍手)その後自由党のほかの理事に聞けば、理事会開催申入れをしたことは全然あずかり知らぬという返答なのでございます。まことに奇怪千万なことで、ございまして、一党の理事が、一人は理事会を開くと申し入れ、他の一理事は申し入れたことはあずかり知らぬと言う。そうしてもしこれによつて予算委員会議事が進められたとするならば、その責任は決して野党側にあるのではなくて與党側が負わなければならないのでございます。(拍手)しかも前の日の理事会決定したことでもあり、また自分みずからが議場において宣告したことでありますが、このことを忘れてしまつて、一方的な申入れによつて議事を進めたとするならば、いかに弁護いたしましても、小坂委員長の行動は軽率きわまりなきものであるといわなければならないのでございます。(拍手)それによつて小坂君を弁護すべき理由一つも発見できないのでございます。  第三に、予算委員長国会機関中においても最重要な機関一つであります。国会権威を守るために最大の努力を拂うというのが、これが私は予算委員長としての職務の一つであると思うのであります。(拍手)なぜかと申しますれば、予算委員長というものは、決して政府機関でもなければ、また自由党一党の私有物でもございません。議会権威に関することがあるならば、たとい自由党であつて與党であつても、断固これと抗争する気概を持つていなければならないと思うのでございます。しかるに小坂君は、かかる気概がないのみか、ひたすら権威の前に鼻息をうかがうことに汲々としておるのでございます。(拍手)  たとえば吉田総理大臣が、しばしば私用にことずけて議会に登院しないというようなことは、これ有名な話でございますが、われわれ予算委員は、予算審議のために日曜にまで委員会を開いたのでございます。(「総理大臣はどうしたというのだ」と呼ぶ者あり)そこで、私は総理出席を要求したのであります。これは、われわれが日曜において予算委員会を開いている以上、日曜であれ土曜であれ、週末旅行などということはなくしてこれに出席するのが一国の総理大臣として当然の義務であるといわなければなりません。(拍手)しかるに小坂君は、かような出席を求めたのに対しまして自分の力ではどうにもしがたいという返答をしております。(「そんな委員長はだめだよ」と呼ぶ者あり)吉田総理のわがままを、どうにもしようがないという理由のもとに通そうというような態度をとつておるのでございます。理事会の雑談の中ではありましたけれども、現に口に出して、明らかにそう申しておるのでございます。このために、われわれは総理に対する質問をわけて、審議が一日延びてしまつたことは、これ否定することのできない事実でございます。(拍手)  吉田総理大臣かくの、ごとき態度であることは、上かくあれば下これにならうとのことわざ通り閣僚もまたこれに見ならつて国会に対して責任を負うというような自覚のない答弁をしばしばしておるのでございます。委員がこれを追究いたしますと、小坂君はどう考えたのか、委員長席からいたしましてあるいは閣僚に対して助言をしたり、あるいは委員責任追究を牽制したりしようとしているのでございます。  閣僚国会に対して責任を自覚していないという証拠をあげろというならば、最も異型的なものば岡野国務大臣答弁でございます。かれは、地方自治体、地方行政に関する議員質問に対しまして、私は全然権限がないもので、地方財政委員会政府との間の連絡員であり、メツセンジヤーボーイにすぎないからと言つて答弁を回避することをやつておるのでございます。しかるに小坂委員長は、むしろこれを弁護するという立場に立ちまして、委員長として国会威信のためにこれを糾弾するという態度は、こうまつも見えなかつたのでございます。(拍手)  小坂委員長が、理事会決定を無視してこれを実行しなかつたのは、これのみにとどまりません。地方財政に関して與党委員までが賛成いたしまして、地方行政委員会地方財政交付金増額に関する決議をいたしたのに対しまして、前尾委員長出席を求め、説明することを要求いたしたのでございますが、これに対しましては、最後まで前尾委員長出席を求めるの努力をなしておらないのであります。  第四には、小坂君は予算委員長としてあまりにも軽率過ぎることでございます。一日でありましたか、野党議員の一齊退場がなされ、そのために審議がはなはだしく遅れましたが、その原因はどこにあつたかと申しますれば、この日の劈頭、民主党川崎君から地方行政委員会決議に関して動議提出しようとしたのでございます。しかるに、自由党側の一理事は、何と思つたか、まだその動議が採用されない前に、動議成立したと早合点したものと見えましてこの動議を否決すべしという動議提出いたしたのでございます。しかるに、小坂委員長もまた大分血迷つたものと見えまして、川崎君の動議を採用する前に、否決の動議採決したのでございます。われわれから申しますならば、原案がないのに、そのない原案を否決するというような珍現象を生じたということは、実に小坂君の軒率を立証して余りあるものと思います。現にそのために野党側からこれに対して抗議を申しましたが、委員長はこれを取上げません。そこで野党側は一齊退場となつたのでございますが、あとからこの動議を取消すということになりまして、やつと審議が軌道に乗つたのでございます。私たちはこういうことを考えてみましても、一事が万事、ほとんど軽率きわまりないところ措置をとることによつて、これまでの予算委員会審議が遅滯したということは、われわれは否定することができないと思うのであります。  以上四点が、われわれの小坂解任要求の主なる理由でありますが、その理由にも明らかなことく、小坂君の性格は、まつたく委員長としては不適任と思うのであります。なるほど小坂君は、むこ養子の身でございます。従つて、思うにまかせないことがありましよう。今次の予算案は、政府修正案に対するところオーケーが予想以上に遅れたために、自然その通過を遅らさないようにするためにあせつた。すなわち小坂君は、自分養家に忠義立てしたいという気持で一ぱいであつたということは、これは私たち想像にかたくないのでございます。(拍手)だが、かような関係で、もしも予算委員会審議が遅れたといたしますならば、それは決して議員責任ではなくして、政府責任であるということは明らかなことでございます。(拍手従つて、かような理由によりまして議員審議権に対しまして制限を加えられるという理由は、こうまつもないのでございます。(拍手、「そんなら一年間もやつておれ」と呼ぶ者あり)また一時間や二時間、あるいはまた一日ぐらい握れたといたしましても、政府政治的手腕淡あるならば……(発言する者多し)参議院審議が遅れるというようなことは私は絶対にないと思うのであります。それを一時間でも、いな三十分でも早く通そうとあせるということは、むこ養子の身が養家に対して功績を表わそうとするところの、私は奴隷根性にほかならないと思うのでございます。(拍手)  われわれはどこに小坂君の解任決議案を出しましたが、これは小坂君がもつと議員として鍛練されまして、国会尊嚴を守り抜くための決意を持つ小坂君として成長するためにも、今日のごとく小坂君を糾弾することが最も小坂君を完成させる道であると考えましてあえてここに解任決議案を出した次第でございます。(拍手)満場の御賛成をお願いする次第でございます。(拍手
  7. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより討論に入ります。井手光治君。     〔井手光治登壇
  8. 井手光治

    井手光治君 私は、自由党を代表いたしまして小坂予算委員長に対する解任決議案に対し反対の意を表明せんとするものであります。(拍手)  ただいま社会党の租村順三君の提案趣旨弁明を伺つておりますと、予算委員会議事運営について著しく事実と相違しており、はなはだしく歪曲されておるのでありまして、まことに奇怪しごくといわなければならぬのであります。(拍手予算委員会は、夫る十一月二十四日に開会せられまして、二十七日より質疑を開始いたし、この間公聽会を開催する等、その運営はきわめて公明に進められ、十二月三日、野党側申入れ通り吉田総理大臣並びに天野文部大臣に対する野党側質問を残して関係大臣に対する質疑を終了いたし、四日、引続き吉田総理大臣並びに天野文部大臣に対する質疑を終了いたしまして全部の質疑を完了いたしたのであります。  この日、小坂予算委員長は、政府申込み国鉄裁定に関する修正が本院の承諾を得た場合には、ただちに委員会を再開する旨を宣告いたしまして、一旦休憩に入つたのであります。これに対して野党側におきましても、一時間程度の質疑を行いたい旨の申入れがあり、これを許すことにいたしたのであります。ただいま稻村君は速記録にあると申しておりますが、これは単なる申入れにすぎません。本委員会において、與党側は、その割当持時間十時間四十分を六時間六分に短縮いたしまして、野党にほとんど全員質疑を許し、十二分にこれを盡すようとりはからわれたのであります。(拍手小坂委員長は、万事寛容かつ公正なる態度をもつて、まことに至れり盡せり努力をされたことは、(「うそをつけ」と呼ぶ者あり)與党野党を問わず、何ら異議をさしはさむ余地がないのであります。(拍手)  国鉄裁定に関する修正が本会議承諾を得ましたので再開が通告せられ、池田大蔵大臣提案理由説明すべく待機いたしまして、野党側出席を待つたのでありますが、どういう理由によりますか、野党側諸君は一人も出席をいたさないのであります。すでに時間も相当経過いたしましたので、やむなく委員長は開会を宣し、大蔵大臣説明移つたのでありますが、これを終りましても、依然として野党側は、みずから申し入れてありましたところ質疑すらこれを放棄して出席するに至りません。まさに討論に入らんといたしまするときに、野党側諸君委員会室に大挙して入つて参りました。ところ着席をいたさない。どうするかと見ておりますと、委員長席を取巻きまして、威嚇と脅迫とをもつて議事の妨害に終始し、遂に一人も着席せずに、退場してしまつたのであります。かくのごとく着席をせずして退場したという新例をおつくりになつたのであります。これがほんとうの実情であります。偽らざる実情であります。しかるに、五分間の時間を待たなかつたとか、あるいは時間の余裕を與えなかつたとかいう寝言のようなことを言つておりますが、牽強附会もはなはだしいといわなければなりません。(拍手)  さらに許すべからざることが一つあります。野党、特に民主党におきましては、予算修正に関し関係方面にただいま書類提出中であつて、しかもこの関係方面の篠懸によることでもあるので、間もなくそのオーケーがもらえるから待つてもらいたいということを申入れておる。しかも、これを委員会において正式に発言いたしております。速記録に載つておる。関係方面オーケーが一体いつお済みになつておりますか伺いたいのであります。  正味十五日の審議期間中十一日、すなわち三分の二の期日がすでに経過をいたしまして、あと余すところ四日であります。これから書類提出いたしますのでは、一体参議院審議はいらばいとおつしやるのでありましようか。(拍手)われわれが調べたところによりますと、折衝を開始しますために人を使いにやつたということを聞いておる。それは單に御都合を伺いに行つたということであつて書類提出とは違うのであります。(拍手常々とらの威をかるきつねであるという表現を用いまして、よく政府を攻撃されるようでありますが、場合によれば、党略のためには他の方面にまで迷惑を及ぼすことになることを平気でおつしやる。(拍手)しかも神聖なる議場において、かような子供だましは、ちとお愼みになつた方が日本民主政治のためによろしいかと存ずるのであります。  さらに、本議案の提出の動機がきわめて敵本主義に終始しておるということである。小坂委員長がよく隠忍自重せられましてきわめて公正なる態度をもつて運営に当られましたことは万人の認むるところであつて、これを計画的に傷つけんとする態度は、いかにも卑劣である。野党諸君は、よく自主性自主性ということを言つておりますが、野党自体自主性は一体いかがでありましよう。ことごと自主性をかなぐり捨てまして、反対のためには、野党連合という名をもつて、共産党の諸君とも心中をいたしかねまじき野合をあえてなされておる。この提案のごときは、議員個人の名誉を毀損せんとして、いかにも犬糞的な行為が日につくのであります。詳しいことは申し上げたくない。あまりにも敵本主差な、しかも政治的な陰謀は避くべきではなかろうかと思うのであります。野党諸君は、補正予算成立を妨げて政府に痛手を與えようという引延ば作戦小坂委員長に見破られたので上ります。だからといつて解任決議案をここに持ち出そうというようなことは、これはまつたく笑止千万といわざるを得ないのであります。(拍手参議院審議期間を尊重し、野党のこの遷延作戦に乘ぜられることなく予算成立をはかられました小坂委員長は、かえつて委員長として国民から感謝されるであろうことを断じて疑いません。(拍手)  議員としては、予算に協賛を與えるということが最も大切なことは申し上げるまでもありません。しかるに、子算を審議する議場から退場いたしまして、その審議権を放棄するに至つては、みずから議員たる職責を放棄したものであるということができます。(拍手)三つ子の魂百までということがありますが、やはり白票を投じた根性ば、いつになつても直らないものと用われます。審議権を放棄した野党諸君は、おそらく国会議員を辞任されるであろうと思うのであります。まことに同情にたえないのであります。  新しき議会制度の進歩的な特徴が常任委員会制度の活用であるということは、申し上げるまでもありません。先般アメリカにおいでになつ先輩諸君が、よくこのことを学ばれまして報土をせられております。よく常任委員会制度運営を口にされる。私どもは、ごもつともと思われるのであります。この特質を生かして新国会の面目を発揮し、国民政治的信託にごえることが最も大切なことであり、かくのごとき常任委員会制度を買演する退場ざたは、そろそろおやめになつた方がよろしいと思うのであります。(拍手)  横暴という言葉は野党諸君の一枚看板であるということを私は申し上げたい。脅迫と暴力をもつて、いたずらに遷延策をとらんとした野党側の政治的な、計画的な陰謀を排除して予算成立努力せられました小坂委員長解任決議案に対しまして、以上の理由をもつて断固反対をし、討論を終るごとにいたします。(拍手
  9. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) ただいま民主党より、井手君が関係方面との関係で全然事実と違つたことを発言されたと申入れがありました。速記録を調べた上、その事実があれば適当なる処置をいたしたいと思います。  早川崇君。     〔早川崇君登壇
  10. 早川崇

    ○早川崇君 私は、民主党を代表いたしまして、ただいま提案いたされました小坂予算委員長解任次議案に賛成の意を表する次第であります。(拍手)  先般、電力再編成にからみまして、ポ政令の強行により国会審議権の無視された直後におきまして、再び予算委員会における小坂君の少数者の審議権無視をもとにいたしまして、かかる解任決議案を出さなければならないということを、私はまことに遺憾に思うのであります。この問題自体は、きわめてささいなように見受けられますけれども、私は、かかる国会審議権幌視の行為が再三荷四行われるというところに、現在の政府並びに與党による国会運営の行き方が、多数独裁……(発言する者多し)多数独裁によるところの全体主義的な独裁政治の方向に向つておるということを遺憾に思うのであります。  さて予算委員長……(発言する者多し)次に小坂予算委員長をわれわれが何ゆえに解任しなければならないかという問題に対するわれわれの見解を申し述べたいと思うのであります。そもそも予算委員会における……(発言する者多し)委員というものは……。     〔発言する者多し〕
  11. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 静粛に願います。
  12. 早川崇

    ○早川崇君(続) 私は、やじつておる間は発言いたしません。議長、注意してください。(発言する者多し)さて予算委員長というものは、従来の議会の伝統から申しますならば、党派を越えて公平でなければならないということが私は第一の條件であろうと思うのであります。しかるに小坂委員長は、先ほど稻村順三君からも話しましたように、もつぱら政府並びに吉田総理大臣のお先棒ばかりかついで、真に予算委員会委員長としての職責を果さなかつたではないかと思うのであります。(拍手)私は小坂君に対して、小坂君自体が真に新憲法のもとにおける行政府と立法府の区別すら知らないのではないかと思うのであります。(拍手)  諸君、具体的な例を申しまするならば、大臣とか総理大臣というものは、一般の国民から選ばれた公僕であります。しかるに、予算委員会なり、あるいはまた国会議員というものは、国民の公僕ではありません。国民の公僕ではなくして、委員会なり国会というものは国民の代表であります。(拍手)しかるに小坂君の、かかる国民の公僕たる総理大臣なり大臣諸公に対する態度はまことに卑屈でございます。(拍手)先般、皆さんも御存じのように、新聞紙上においても諸君がごらんになつたように、吉田総理大臣予算委員会出席して参つた。そうしたときに、予算委員の数が少し少かつたからといつて吉田総理大臣に平身低頭いたしましてどうかごかんぺん願いたい、恐れ入ります、というようなことを言うのは、これはまことに私は情ないことだと思うのでございます。(拍手国民の公僕に対して、国民の代表であるべき代議士の委員長が、平瓦低頭してこの総理大臣にあやまるとは、一体何事であるかと私は言いたい。(拍手)新憲法下におき土守るところの立法府の優位の思想を解しないような、かような予算委員長のもとに審議されるこの国会というものが、いかに権威のないものであるかということは、諸君の御承知の通りと私は思う。(拍手小坂君は予算委員会において豪語して自分委員長なつたことによつて前の植原委員長のときよりは一歩も二歩も前進したと申されますけれども、政府におへつかを使い、吉田総理大臣に恐れ入りましたど言うようでは、植原さんよりも三歩も四歩も私は後退であろうと思います。(拍手)  次に、私は小坂委員長の不信行為をつきたいのでございます。十二月三日の委員会の席上におきまして小坂君は、翌日の委員会には地方行政委員長の前尾君を呼んで地方財政委員会の要望を聞いて、これに対して質疑を許すということを明言されたのでございます。しかるに諸君、翌日になりまして何らのわれわれに対する了解もなくして、この重要な地方財政の問題に関して━━━━━━地方行政委員長が来ないとは一体何事であるか。(拍手自分の言葉に責任を持たないような、かような委員長のもとで、真に八千万国民のほんとうの台所をまかなう予算がどうして審議されますか。(拍手小坂君は、かように前言をひるがえし、翌日になつてすぐ自分意見をかえる常習犯ではなかろうかと私は思う。  私は申したくないのでありますけれども、彼はみずから「修正資本主義の構想」という本の中で、今後の日本修正資本主義でなければならない、自由党のような古典的資本主義ではだめであるということを書いておる。(拍手ところが、現在どうです。自由党諸君に選ばれて委員長になつておる。單に言葉だけでなくして文字に言いたことすら、昨日のことは明日ひるがえすといういい標本ではないかと私は思う。かような明日、明後日の約束ができないようなことを権威ある委員会において、おくめんもなく吐くような委員長のもとにおいては、この重要な予算委員会審議はできないと私は思うのでございます。(拍手)  最後に私は、最も重要な問題について小坂君を不信任するのでございます。先ほど井手光治君から、非常に事実と相違した委員会の御報告があつたのであります。十二月四日のあの委員会における委員長態度というものは、憲政史上いまだかつてない横暴であろうと私は思うのであります。(拍手民主主義議会並びに委員会におきまして、少数党なり野党出席しない委員会において、むりやりに予算のごとき重要議案を討論採決するというような、かような行為諸君はフアツシヨ的でないとどうして言えるか。(拍手)しかもわれわれは、質疑打切りの後に各党に帰つて、十分野党側はこの予算案審議に対するわれわれの意見をまとめたいといつてつてつた。しかも井手君の言うことは、まつかなうそであつてわれわれは修正案をつくつて渉外折衝に移ろうとしておつた。その手続をしておつたのでございます。これを、司令部を通じて審議引延ばしの作戦に利用したと言うことは、われわれに対する最も重大なる屈辱でございます。(拍手)しかも、けしからぬことは、あそこにおられる有田理事に、われわれ野党側のこれに対する審議中の席に現われましてあと五分したら委員会を開会するから、それまでに早く話をきめてお入りなさいと言われた。しかるに、五分たたないうちに予算委員会のわれわれ野党側の全委員が参つたのでございますが、時すでに、小坂委員長のまことに早急な御判断によつて、われわれをのけて委員会を開催しておつたというのが、これがほんとうの事実でございます。(拍手)わずか五分や四分程度待てないで、どうして諸君が、真に寛容性のある、少数意見を尊重する委員会運営をやつていると言えるか。その程度の時間が待てないことはないと思う。(拍手)  アメリカにおいては、御承知のように一人の質問が何時間でもできるのであります。何時間でも質問ができるのでございます。にもかかわらず、この国民に最も重要な予算案審議する場合において、わずか五分すら待たないということは、私はこの事実をもとにして考えるならば、小坂予算委員長は真に民主主義の原則を根本から理解しな」のか、あるいはまた重要な問題にあつたときには、非常におあわてになるところの気の短かいお方と判断せざるを得ないのでございます。(拍手)このいずれを一つとりましても、最も重要な予算委員会委員長としての適格性を私は失うものであると断言せざるを得ないのであります。(拍手)かような審議権無視の事実に直面いたしましてわれわれは小坂君に対して個人的には非常に同情するのでございますけれども、事公に関する限りは、国家国民のための議会であり委員会であり、自由党議会でも委員会でもありません、国民議会を守るために、われわれは小坂君の弾劾を要求せざるを得ないのであります。  私は最後に申し上げたいことが一つあるのであります、かつてイギリスの国会におきまして、ドールトン蔵相が予算の秘密を少し漏らしたということによつて、彼は辞任を申し出たことがあるのであります。これに対して、当時野党の党首でありましたウインストンチヤーチルは、このドールトン蔵相のみずから辞任しようという責任感に感激いたしまして、辞職しなくてもよいという議会討論をいたしておるのであります。諸君、われわれは、かような寛容性のある議会政治の確立を望むがゆえに、もし小坂委員長が、ほんとうに議会政治を愛する熱意と、彼の責任感のもとにおいて、みずからこの責任をとられて委員長を引かれるというのであれば、ドールトン蔵相のごとく責任感を表明されるならば、われわれはチヤーチル的な精神をもつてこの解任決議案をひつ込めるに躊躇しないのであります。小坂君がおらぬのできわめて遺憾でございますけれども、まだ時間がございます。どうか小坂君が真に議会を愛するならば、みずから進んで予算委員長の職務退任を申し出られるならば、われわれは彼の申出をいれるに決して躊躇しないという、この民主党の寛容な精神を最後に披瀝して、私はこの決議案に賛意を表するものであります。(拍手
  13. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) ただいまの早川君の発言中、前尾委員長の件についてまつたく事実と相違した発言があるとの申出がありますから、速記録を調査して適当に処理いたします。  高田富之君。     〔高田富之君登壇
  14. 高田富之

    ○高田富之君 私は、日本共産党を代表いたしまして、小坂予算委員長解任を求める決議案に対して賛成の意を表明するものであります。  このような重大な過失を犯されました小坂君は、決議案提出を待つまでもなく、進んで辞任せられるべきであつたと私は考えるのであります。(拍手)事の次第につきましては、提案者並びに早川君の討論の中に詳細に述べられた通りでありまして、あえて私がこれを繰返すまでもないのであります。そこで私は、いささか角度をかえまして、事の本質について、きわめて簡潔に私の賛成理由を申述べたいと思うのであります。  そもそも今回の予算委員会におけるかくのごとき政府與党の暴挙の背後には、ここに提出せられました予算の性格がからんでおることを否定するわけには参りません。すなわちこの予算の中に、今回初めて現われました連合軍関係損失補償費というような、まことに了解に苦しむ一項目があります。これは占領目的とはどうしても考えられない。本土沿岸付近における連合軍の演習によつてこうむりました漁民の被害を、被害者をも含む日本人の税金の負担によつて補償しようというしろものであります。  今回の予算の中での戰争の準備、あるいは日本人民の奴隷化のための諸事実は、あげれば枚挙にいとまありません。おそらく、このような予算の本質をおおい隠すためには、どうしても予算委員会における野党の追究をおおい隠す必要があつたでありましよう。     ━━━━━━━━━━━━━ ━━━あたかも日本人の自主的な国会によつて成立したものであるかのごとき形式を整えるためにのみ存在するものであるといたしましたならば、私どもは、このような疑いを受けないような、真に自主性のある国会を確立するために大いに翻わなければならないと信ずるのであります。(拍手自由党諸君は絶対多数でありますから、必ず自分政府提出しました議案はすべて可決せらるべきものであることを予定しておるわけであります。しかしながら、もしそうだからといつて反対党の言論を圧殺し、今回行われましたように、與党だけの賛成演説で、予定の日時にこれを通過させて行くというようなことをいたしまするならば、国会の存在は、これはまつた、無用の長物となるのであります。もしもかりに諸君が、この絶対多数の威力で常にそのようなことをやろうと計画しておるといたしましても、今日の国会の存在の価値は——私ども少数派じある野党が、何回否決されようとも、いかに踏みにじられようとも屈するところなく反対意見を述べている、この反対意見の中にこそ民族の真の叫げがあるのであります。(拍手)  私は、重要問題についてしばしばボ政令を強行され、国会においては、またかくのごとく野党の言論が蹂躙せられておりますときに、国会自主性を確保し、わが国の政治上の主権を回復するための活動こそ現在われわれ日本国会議員に課せられた最大の要務であると確信するのであります。(拍手従つて、今回の予算委員会における小坂委員長のとりました態度は、事はきわめて重要であります。私どもは、このような重大な誤つた行為をとられました委員長に対する解任要求はきわめて当然であると思う。  私がこの際一つ申し上げたいことは、今ここへ出て来ておるこの解任決議案でさえも、おそらくは多数の與党諸君によつて踏みにじられてしまうかもしれない。(「あたりまえだ」と呼ぶ者あり)しかしながら、たといそういうことがありましても、これを単なるさる芝居として終らせないために、ぜひとも野党連合諸君が、本日とられましたこのりつぱな、堂々たる態度を今後も堅持されまして、わが日本共産党とともに、全人民大衆と一丸となりまして、国会権威保持のために今後とも堂々と鬪われんことを切望して、私の賛成討論とする次第であります。(拍手
  15. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) ただいま高田君の発言中、国会権威に関するやの疑いのある発言があつたように思われますから、速記録を調査して適当に処理いたします。これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  16. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立少数。よつて決議案は否決せられました。(拍手)      ————◇—————  第四 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第四、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員会理事多武良哲三君。     〔多武良哲三君登壇
  18. 多武良哲三

    ○多武良哲三君 ただいま議題となりました特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案の、通商産業委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。  特別鉱害復旧臨時措置法は、第七十会において成立し、去る五月十一日公布、翌十二日から施行されておりますが、今度の改正は次の二点についてであります。  第一は特別鉱害復旧公社の廃止に関するものであります。特別鉱害復旧公社は、鉱業権者より納付金等を徴收し、これをプールした上で、主務大臣が認可する復旧工事の施行者に対しまして工事費を支拂うことを主たる業務とする機関でありますが、現行法附則第十三項の規定によりまして本年十二月三十一日またはそれ以前の早い時期にその業務を通商産業省に引渡さわばならないことに相なつておりますので、復旧公社を廃止いたしまして、新たに特別鉱害復旧特別会計を設けまして、通商産業省においてその業務を行うというのであります。  第二には、現行法第二十五條の被指定者が自己の負担において施行する事の規定の改正に関するものでございます。すなわち、国及び地方公共団体により、公共事業の補助率を特別鉱害復旧について今回特別に引上げることにした結果、現行規定による自己復旧をなし得るものは、その者の納付金の総額が、その者にかかわる特別鉱害の復旧工事費の総額から国及び地方公共団体が負担する費用等を控除した額を越える場合について認められておりますが、改正法律案におきましては、自己復旧をなし得るものは、その者の納付金の総額が、その者にかかわる特別鉱害の復旧工事費の総額を越える場合について認めることとし、自己復旧者となつたときは、従来の補助率によつて算出される負担額を従来通り納付せしめることにした次第でございます。  以上二つの点が今回の改正要点でありますが、これに附帶いたしまして本法律案におきまして通商産業省設置法の一部を改正して、資源庁炭政局施設部を開発鉱害部にするとともに、福岡通商産業局に鉱害部を設け、特別鉱害に関する行政事務とあわせて経理事務をつかさどらしめることといたしておるのでございます。  本法律案は、十二月二日通商産業委員会に付託され、横尾通産大臣提案理由を聽取後、ただちに質疑に入りました。その詳細は会議録に譲ります。  昨五日質疑を終り、ただちに討論採決の結果、満場一致をもつて本法案は可決すべきものと議決した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  19. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————   第五 競馬法の一部を改正する法律案小笠原八十美君外二十八名提出
  21. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第五、競馬法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長千賀康治君。     〔千賀康治君登壇
  22. 千賀康治

    ○千賀康治君 たただいま議題となりました、小笠原八十美君外二十八名提出にかかる競馬法の一部を改正する法律案に関しまして、農林委員会におきまする審議の経過並びに結果の受要を御報告申し上げます。ご承知のごとく、最近の競馬は、国営、地方ともに、かなりその業績が低下いたしておりまするが、その主要な原因は、他の競技に比較して控除率が高いという点にあるのでございます。すなわち平均三三ないし三七%の控除と相なつており、いささか公平を欠くうらみがございます。それがゆえに、競馬愛好者の興味は減退し、財政收入にも非常なる惡影響を與えておるのでございます。  以上の理由に基づいて、控除率を、国営、地方を通じて、購買金額に対しては百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣の定める率として、配当金額に対しては百分の十とし、さしあたつて全控除率をおよそ百分の二十五程度に落ちつけ、拂いもどし金の総額を一〇%程度高めようというのが、本改正法律案のねらいでございます。  この法律案は、十二月五日農林委員会付託と相なりましたので、ただちに審議いたしましたるところ、畜産の振興に不可分の宿命を有するのみならず、男性的にして壮快、特殊の持味ある健全娯楽としての競馬の発展に寄與し、あわせて国家財政收入を増加、恒久化し、地方財政に好結果を與えるという理由で、質疑討論を省略して表決に付しましたが、共産党を除く全員の賛成を得、本案はこれを可決すべきものと議決した次第でございます。  以上御報告申し上げます。(拍手
  23. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  24. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  運輸省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出
  25. 福永健司

    ○福永健司君 議事日程追加のの緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出運輸省設置法等の一部を改正する法律案行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  26. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  運輸省設置法等の一部を改正する法律案行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事坂田英一君。     〔最終号の附録に掲載〕     〔坂田英一君登壇
  28. 坂田英一

    ○坂田英一君 ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。  まず両法案の要旨について申し上げまするならば、運輸省設置法等の一部を改正する法律案は、さきに民間国内航空の許可に伴い、去る十一月一日、ポツダム政令をもつて国内航空運送事業会が制定せられ、これに関する事務は、運輸大臣の指揮監督のもとに、電気通信省の外局たる航空保安庁がこれを取扱つてつたのでありまするが、航空行政と運輸行政との密接なる関係にかんがみ、これを一体的に所掌せしめるため、航空保安庁を廃止し、運輸省の外局として航空庁を設置することといたし、運輸省設置法、電気通信省設置法並びに国家行政組織法、行政機関職員定員法及び国内航空運送事業会等、関係法令にそれぞれ所要の改正を加えんとするものであります。  運輸省設置法においては、航空運送事業に関する規定を加えましたほかは、航空保安行政につきましてはおおむね現行の規定を踏襲し、行政機関職員定員法においては、航空標識所の増設に伴い、終戰処理費による増員が行われるのであります。  次に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、地方税法による固定資産税の賦課に関する事務のため地方財政委員会の職員の定員十名を増加するのと、さきに設置された首都建設委員会及び文化財保護委員会の定員に関し、計数を整理するために所要の改正を加えんとするものであります。  しかして、両法案が当委員会に付託されましたのは、前者は十一月三十日、後者は十二月一日でありまして、それぞれ政府説明を聞き、質疑応答を重ね、慎重に審査したのでありますが、その詳細の点については会議録によつて御承知を願いたいのであります。  かくて十二月六日、両法案について訂論を省略、採決の結果、いずれも多数をもつて原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申し上げます。(拍手
  29. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を貸費長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  30. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇————— 食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案内閣提出特別鉱害復旧特別会計法案内閣提出)未復員者給與法の一部を改正する法律案参議院提出
  31. 福永健司

    ○福永健司君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出、食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案特別鉱害復旧特別会計法案参議院提出、未復員者給與法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  32. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。食糧の輸入税を免除する法律の一部改正する法律案特別鉱害復旧特別会計法案、未復員者給與法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長夏堀源三郎君。     〔夏堀源三郎君登壇
  34. 夏堀源三郎

    ○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法案が提出されました趣旨は、わが国現下の食糧事情にかんがみて、米麦等の主要食糧に対する輸入税をなお一年間免除するごとといたそうとするものであります。  この法案は、十一月二十五日、本委員会に付託され、二十七日、政府委員より提案理由説明を聽取し、同日及び本十二月五日の二日間にわたり質疑を行い、麦類統制撤廃の構想、撤廃後の麦価維持策、輸入税免除の農民に対する圧迫の有無等の質疑に対して、政府委員よりそれぞれ答弁があつたのでありますが、その詳細に関しては速記録に譲ることといたします。次いで質疑を打切り討論に入りましたところ自由党を代表して小山委員は賛成の意見を述べられ、社会党を代表して田中委員、共産党を代表して竹村委員はそれぞれ反対意見を述べられました。次いで採決に入り、起立多数をもつて本案は原案の通り可決されました。  次いで特別鉱害復旧特別会計法案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  この法案は、特別鉱害復旧臨時措置法の一部改正に伴いまして、同法による特別鉱害の復旧工事に関し、政府の行う鉱業権者等からの納付金の徴収及びその納付金等を財源とする復旧工事の費用の負担のための支出に関する経費を明確にするために特別鉱害復旧特別会計を設置しようとするものであります。すなわち、従来は特別鉱害復旧工事に関する納付金等の徴収及び復旧工事の費用の負担のための支出等の経理は特別鉱害復旧臨時措置法に規定する特別鉱害復旧公社において行うごととなつていたのでありますが、今回同法を改正して特別鉱害復旧公社を廃止し、特別会計においてその業務を引継ぐこととなつたのであります。従いまして、特別鉱害復旧臨時措置法に規定する納付金、受益者負担金、寄付金、返納金及び付属雑収入をもつて歳入とし、同法の規定による復旧工事に要する費用の負担のための交付金その他の諸費をもつて歳出といたしまして、これらに関する政府の経理を明確にいたしますとともに、この会計の予算及び決算の作成及び提出に関する手続規定等、特別会計に必要な措置を規定いたしているのであります。     〔議長退席、副議長着席〕  以上がこの法案の内容並びに提出になりました趣旨でありまするが、この法案は、十二月二日、本委員会に付託されまして、同日政府委員より提案理由の説川を聽取し、同五日通商産業委員会と通合審査会を開き、各委員より質疑を行いたる後、本六日討論に入りましたところ、米原委員日本共産党を代表して、宮幡委員自由党を代表して、田中委員社会党を代表してそれぞれ賛成の意を表されました。次いで採決いたしましたところ、起立総員をもつて本案は原案の通り可決いたしまた。  次に未復員者給與法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会にお片る審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法案は、現在の経済事情にかんがみ、未復員者及びその遺族の生活の安定に資するため、未復員者に支給する俸給月額三百円を千円に、遺骨引取り旅費千七百円を二千二百円に、遺骨埋葬費千五百円を三千円にそれぞれ引上げようとするものであります。  本案は、去る二日、予備審査のため本委員会に付託され、同日、提出者内村清次参議院議員より提案趣旨の説明を聽取し、さらに海外同胞引揚に関する特別委員長若林義孝君より意見を聽取し、本六日、討論を省略して採決いたしましたるところ、起立総員をもつて本案は原案の通り可決いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  35. 岩本信行

    議長(岩本信行君) まず食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  36. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。  次に特別鉱害復旧特別会計法案外一件を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議な」」と呼ぶ者あり〕
  37. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。  この際暫時休憩いたします。     午後五時十四分休憩      ————◇—————     午後五時四十八分開議
  38. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ————◇—————  裁判所法の一部を改正する法律案内閣提出)  刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案内閣提出)  民事訴訟法等の一部を改正する法律案内閣提出
  39. 福永健司

    ○福永健司君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出裁判所法の一部を改正する法律案、刑事訴訟施行法の一部を改正する法律案民事訴訟法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  40. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  裁判所法の一部を改定する法律案刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案民事訴訟法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長安部俊吾君。     〔安部俊吾君登壇
  42. 安部俊吾

    ○安部俊吾君 ただいま議題と相なりました裁判所法の一部を改正する法律案刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案の三案につきまして、それぞれの提案の趣旨及び法務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず裁判所法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  先般、連合国最高司令官の覚書によりまして占領下におけるわが国の裁判権が拡大され、本年十一月一日以降、わが国の裁判所は、非占領軍要員に対し民事及び刑事の裁判権を広く行使することができることになりましたことは御承知の通りでありますが、これはわが国司法に対する人なる信頼にほかならないと信ずるものであります。この信頼にこたえるためには、適正な制度のもとに適正な裁判を迅速に行うことがきわめて肝要でありますのみならず、すべて裁判の迅速な処理解決は、民事及び刑事の事件を通じ、国民の権利関係の保護ないし基本的人権の保護の上から申しまして、きわめて重要な事柄であると存ずるのであります。そのためには、抜本的な対策を樹立し、制度の全般にわたつて徹底的な検討を加える必要がありますが、今回は、事件の迅速処理のため、さしあたり緊要と認められる事項を取上げ必要な改正を加えようとするものでありまして、改正の要点を簡単に申し上げますと、第一に、下級裁判所の裁判官の職務を代行する裁判官の範囲を拡張してその機動力を発揮するため、裁判所法第十九條、第二十八條、第三十一條の五及び第三十六條に所要の改正を加えようとするものであります。第二は簡易裁判所の事物管轄の拡張に関するものであります。現在簡易裁判所は、民事につきましては訴訟物の価格五千円を越えない請求につき裁判権を持つておりますが、その後の物価騰貴等をも考慮に入れましてその裁判権を訴訟物の価格三万円を越えない請求にまで拡張するとともに、刑事につきましても、現在窃盗罪等につき三年以下の懲役を科することができるごとになつておりますのを、住居侵入罪、横領罪等にまで簡易裁判所の裁判権を拡張して、もつて下級裁判所における事務の負担の調整をはかり、審理の促進に費せんとするものであります。以上が裁判所法の一部を改正する法律案提案の要旨であります。  次に、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案につきまして提案の要旨を御説明申し上げます。  この改正案におきましては、まず第一に、旧刑事訴訟法の事件の処理について裁判所規則を制定し、これにより訴訟の審理促進をはかろうとしております。第二に、最高裁判所における旧法事件の処理については上告手続に特則を設け、上告理由や書面審理などの主要部分について新法の規定を適用しようとするものであります。これによつて最高裁判所は多数に上る旧法事件の負担を軒滅し、その余力を憲法違反の解釈や法令解釈の統一の方向に向けようというわけであります。最後に民事訴訟法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法案も審理の促進をはかることを目的とするものでありまして改正案の要点は、第に、簡易裁判所の事物管轄を拡張しようとするのに伴いまして民事訴訟法第二十二條及び民事訴訟用印紙法中の関係規定を整理し、第二に、準備手続を経た口頭弁論期日の変更を制限するごと等であります。  以上が提案理由及び内容の説明であります。  さて当委員会におきましては、これらの法案はいずれも訴訟の促進を目的とするものでありますので、一括議題として審議いたしたのでありますが、権限の拡張を受ける簡易裁判所の特別任用判事の審理能力ないしは教養訓練の問題、労働争議に関連ある住居侵入事件の管轄の問題、法律と最高裁判所規則との効力関係、被告人の不利となる場合の救済方法、集中審理及び準備手続期日変更制限に関する実際上の運用問題等について通日活発な質疑が集中されたのでありますが、その詳細については速記録に譲りたいと存じます。  次いで、十二月六日討論に入りましたが、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案につきましては、共産党を除く各党の共同提案による修正案提出されました。その要旨は、政府原案第二條によれば、旧法事件に関する定めを無制限に裁判所の規則に委任する結果となり、憲法第三十一條の精神に反する、すでに現行の刑事訴訟法施行法第十三條の規定により、裁判所は旧法事件の処理について必要な事項を規則をもつて定めることができるのであつてこれに加えて前記第二條のごとき規定を設ける必要を認めない、よつて第二條を削除し、現行第十三條を存続せしめようとするのであります。  右は討論採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は共産党を除き多数をもつて可決され、よつて本案は修正議決されました。  次に裁判所法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、自由党国民民主党社会党から賛成の討論があり、裁判所法の一部を改正する法律案については全会一致をもつて政府原案通り可決され、民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきましては共産党から反対討論がありまして、採沢の結果、多数をもつて可決された次第であります。  右御報告申し上げます。
  43. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) まず裁判所法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。  次に、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案外一件を一括して採決いたします。刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案委員長の報告は修正でありまして、民事訴訟法等の一部を改正する法律案委員長の報告は可決であります。両案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成起立〕
  45. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り決しました。(拍手)      ————◇—————  国立学校設置法等の一部を改正する法律案内藤友明君外三十六名提出
  46. 福永健司

    ○福永健司君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、内藤友明君外三十六名提出国立学校設置法等の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  47. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられすした。  国立学校設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事岡延右エ門君。
  49. 岡延右エ門

    ○岡延右エ門君 ただいま議題となりました国立学校設置法等の一部を改正する法律案について、文部委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は内藤友明君外三十六名の議員提出にかかるものでありまして、その目的とするところは、現在運輸省の直轄になつている五つの商船学校を、学校教育法に基く国立の商船高等学校として文部省の所管に移そうとするものであります。先般アメリカ第二次教育使節団のマツカーサー元帥に提出された報告書の中にも「現在、他省によつて実行されている教育機構にすべからくこれを文部省に移管すべきである。と示されてあります通り、元来新教育の体系は学校教育法の原則によるべきでありますが、先般旧制高等商船学校は商船大学として文部省の所管に切りかえられましたが、商船学校のみば依然として旧来のままに取残されておつたのであります。しかもこれら五つの商船学校につきましては、当初文部省所管であつたのでありますが、戦時中、海軍省の要請に基き、その補助機関としての船員の養成のために逓信省所管に切りかえられたもので、教育本来の建前よりいたしましても当然学校教育の体系の中に復帰さるべきものであります。以上が本法案提出の趣旨であります。  本案は、去る十二月一日文部委員会に付託になつたものでありまして、昨五日提案理由説明を聽取した後、ただちに質疑に入り、本日まで二日間にわたり、各委員よりきわめて熱心なる質疑があり、提案者及び文部、運輸両当局より適切なる答弁がございましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて、本法案に対する質疑を終局し、討論を省略して、ただちに採決いたしました結果、全会一致をもつて盾案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  50. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————   船員保険法等の一部を改正する法律案内閣提出
  52. 福永健司

    ○福永健司君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出船員保険法等の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  53. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  船員保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事者柳一郎君。     〔青柳一郎君登壇
  55. 青柳一郎

    ○青柳一郎君 船員保険法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  現在なお十二万に上る船員の福祉をはかつております船員保険法につきましては、社会経済状態の変遷に応じ屡次の改正を行つてつたのでありますが、最近の船員保險事業の実績に徴し、その保険財政の不均衡の是正並びに保険給付の充実をはかるとともに、他の関係法令との調査のため所要の改正を行おうとするのが、政府の本案提出理由であります。  その内容のおもなる点を申し上げますれば、第一は、標準報酬月額は現在最低二千円であるのを、当分の間三千五百円に引上げ、最近における船員の給與の実態に即応せしむるとともに、適正な保険給付と保険経済の安定に資せんとするものであります。  第二は保険給付の改善でありますが、昭和二十二年十二月前に発生した障害年金及び遺族年金の額は、職務上の事由によるものについては昭和二十三年九月から五倍に増額されておりますが、今回さらにこれを二倍に引上げ、さらに職務外の事由による障害年金は、財政上の理由により現在なおすえ置かれておりますのを、このたび職務上の分と同様にするため従前の十倍まで増額し、最近の経済情勢に即応せしめようとするものであります。次に船舶が滅失または沈没し、船員が行方不明となつた場合、三箇月後に死亡を推定し、保険の給付を行うことになつているのでありますが、この場合の給付は、その海難のあつた日の属する月の標準報酬月額によつて算定することを明文化して、法律関係を明瞭にいたしております。  第三は保険料率の改正でありますが、各種類の保険給付を受ける者については千分の百三十を千分の百六十に、失業保険金を受けない者については千分の百十を千分の百四十に引上げることとして、最近における医療費及び受診者の増加等による傷病給付費の著しい増加に対応し、保険財政の均衡を保持せんとするものであります。子の他任意継続被保険者の資格に関する規定と、年金、一時金の受給者に同順位者が二人以上ある場合において、子の人数によつて等分して支給する縄索について、厚生年金保険法等の規定と同様にするための改正をしようとするものであります。  本改正案は、本月一日、本委員会に付託せられ、厚生大臣より提案理由説明を聽取し、次いで四、五両日の委員会において審議に入り、愼重なる質疑応答を重ねたのでありまするが、その内容は速記録について御承知願いたいと思います。  かくて、五日質疑を打切り、本日の委員会において討論に入り、自由党を代表して青柳委員より賛成意見の開陳があり、国民民主党を代表して金子委員、共産党を代表して高田委員より、さらに松谷委員よりそれぞれ反対意見の開陳がありました。  次いで採決に入りましたところ、本案は多数をもつて原案通り可決すべきものと決した次第でございます。  以上御報告申し上げます。(拍手
  56. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  57. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)  明七日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     午後六時六分散会