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1950-12-07 第9回国会 衆議院 通商産業委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年十二月七日(木曜日) 午後三時八分
開議
出席委員
委員長
小金
義照君
理事
阿左美廣治
君
理事
多
武良哲三
君
理事
中村
幸八君
理事
高橋清治郎
君
理事
今澄
勇君 今泉 貞雄君 小川 平二君
高木吉之助
君 永井 要造君
中村
純一君 福田 一君 南 好雄君
出席政府委員
通商産業政務次
官
首藤
新八君
委員外
の
出席者
専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 大石 主計君 専 門 員 越田 清七君 十二月七日 ――
―――――――――――
中小企業信用保険法案
(
内閣提出
第四一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
中小企業信用保険法案
(
内閣提出
第四一号)
請願
一
江川電源開発促進
に関する
請願
(
山本利壽
君
紹介
)(第三八号) 二
電気事業
再
編成反対
に関する
請願外
一件( 佐々木更三
者紹介
)(第三九号) 三
測量法
による
工業技術庁地質調査所
の
測量
予算増額
の
請願
(
田渕光一
君外二名
紹介
) (第七八号) 四
資源調査費国庫負担
の
請願
(
山崎岩男
君外 一名
紹介
)(第八一号) 五
かんがい排水用電力料金引下げ
一に関する
請願
(
河原伊三郎
君
紹介
)(第一四二号) 六 旧
自家用電気設備返還
に関する
請願
(塚原 俊郎君
紹介
)(第二三〇号) 七
中小企業者
に対する
金融対策確立
に関する
請願
(
中村清
君
紹介
)(第三四五号) 八
琉球民間貿易
の
促進
に関する
請願
(田中不 破一君
紹介
)(第九二号) 九
織物業者
の
金融対策確立
に関する
請願
(阿
佐美廣治
君外二名
紹介
)(第三九三号) 一〇 糸田町地内の
湧水対策
に関する
請願
(平井 義一君
紹介
)(第四六〇号) 一一
大淀川水力発電所返還促進並び
に第三・四 半期以降
電力割当
に関する
請願
(
龍野喜一
郎君
紹介
)(第四六三号) 一二 神島村に
海底電線敷設
に関する
請願
(石原
圓吉
君
紹介
)(第四六九号)
一三
競輪廃止
に関する
請願
(
加藤鐐造君
)(四 九四号)
陳情書
一
中古外国乗用車払下げ反対
の
陳情書
( 第一号) 二 錦川
分水反対
に関する
陳情書
(第二号) 三
輸出信用保険法改正
並びに陸上危険の国家 補償に関する
陳情書
(第四号) 四
中国地方
の
電源開発
の
促進
に関する
陳情書
(一二号) 五
紀南地方電源促進
に関する
陳情書
(第 一四号) 六 炭鉱向資材の
売掛金回収
に関する
陳情書
(第二八号) 七
電力開発促進
に関する
陳情書
(第二 十九号) 八
中小企業
に対する
金融対策確立
の
陳情書
(第四八号) 九 北海道の
中小企業
に対する
金融対策確立
の
陳情書
(第四八号) 一〇
電気事業
再
編成法反対
の
陳情書
(第六六 号) 一一
電力改訂
に関する
陳情書
(第八六号) 一二
中小企業者
に対する
金融措置
に関する
陳情
書(第 八九号)
一三
電力料金
及び
電力割当
に関する
陳情書
(第一〇二号) 一四
中小企業対策
に関する
陳情書
(第一一 七号) 一五
自動車競技法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第一二六号) 一六
ヂーゼル自動車工業
に対する
軽油増配
の陳
情書
(第一五四号) 一七
電気事業
再
編成
に伴い新
会社設立組織
に関 する
陳情書
(第一六八号) 一八
競輪存続
に関する
陳情書
(第一七九号) 一九
外国製自動車
の
使用許可
に関する
陳情書
( 第二三六号) 二〇 大保木村の
配電復元
に関する
陳情書
(第二 八七号) 二一
金沢繊維製品検査所
の
小松支所設置
に関す る
陳情書
(第二九九号) 二二
中小企業信用保険基金制度制定
に関する陳
情書
(第三〇二号) 二三 佐世保港の利用に関する
陳情書
(第三一〇 号) 二四 商工
組合
中央金庫に関する
陳情書
(第三一八 号) 二五
鉱業法
中一部
改正
に関する
陳情書
(第三一九号) 二六
競輪廃止
に関する
陳情書
(第三四四号) ――
―――――――――――
小金義照
1
○
小金委員長
ただいまより
会議
を開きます。 まず
請願
及び
陳情書
の
審査
を行います。この際
審査
の方法についてお諮りいたします。
請願
のうち、その
紹介議員
のお
見え
に
なつ
ているものにつきましては、そのおのおのにちて
審査
をいたすこととして、その他のもの及び
陳情書
につきましては、先刻
理事会
において協議いたしました
決定
に基いて、それを処理することにいたしたいと思います。
従つて紹介議員
のお
見え
にな
なつ
ていない
請願
及び
陳情書
につきましては、個々の
審査
を省略いたしまして、ただちに
決定
することに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
2
○
小金委員長
御
異議
ないと認めます。さよう
決定
いたします。 初めに
請願
を
議題
といたします。本日は
紹介議員
が来ておられませんので、ただちに採決いたします。
日程
の第二、第十三を除く残余の
請願
は、
理事会
の
決定
に基きまして採択の上、
内閣送付
と決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
3
○
小金委員長
それでは御
異議
ないと認めましてさよう決します。
日程
第二及び第十三は、なお研究すべきものがありますので、保留いたしたいと存じます。以上のように決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
4
○
小金委員長
御
異議
なしと認めます。
従つて
そのように決します。 —————————————
小金義照
5
○
小金委員長
次に
陳情書
を
請願
といたします。先刻の
理事会
の御
決定
に
従つて
採決いたします。
陳情書
につきまして、当
委員会
といたしましては、いずれもその趣旨を承
つて
おく意味におきまして、これを了承いたしたいと存じますが、これに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
6
○
小金委員長
御
異議
がなければ、さようとりはからうことにいたします。なお
委員会報告作成
の件については、
委員長
に御一任願います。
請願
及び
陳情書
の
審査
につきましては、これをも
つて
終了いたします。
暫時休憩
をいたします。 午後三時十四分 ————◇————— 午後五時四十三分
開議
小金義照
7
○
小金委員長
これより
休憩
前に引続いて
通商産業委員会
を再開いたします。 ただいま付記になりました
中小企業信用保険法案
を
議題
として
審査
を進めます。
提出知友
の
説明
を求めます。
首藤通商産業政務次官
。
首藤新八
8
○
首藤政府委員
ただいま
議題
となりました
中小企業信用保険法案
につきまして
提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
はさきに
中小企業
の
振興
に必要な
事業資金
の
融通
を遠隔にするために
中小企業
の
信用保険法案
の立案に着手いたし、鋭意慎重に検討を進めて参つたのでありますが、今回ようやくその成案を得るに至りましたので、ここに
中小企業信用保険法案
を
提出
いたして御
審議
を仰ぐ次第であります。 あらためて繰返すまでもなく、
中小企業者
は
わが国経済
の
中核体
であります。
現下経済政策
の第一の目標であるの本
経済
の
自立
と、安定とを達成するためには、
輸出
の
振興
、雇用の
増大等
が不可欠の要件でありましが、このことは
わが国経済
において重要な地位を占める
中小企業者
の健全な発達なくしては期し得べくもありません。そこうして
中小企業
の
振興
には
経営面
、
技術面等
各方面からの強力な
対策
を総合的に推進いたすことが必要でありますが、
現下
の情勢におきまして、
中小企業者
が当面していつ最大の困難が、何と申しても著しく少ないことであります。本来
中小企業金融
は小口の
金融
であり、かつ
担保力等
の
薄弱
のものでありますが、特に
長期融資
となりますと
金融機関
は相当
長期
の見通しを必要といたしますので、
中小企業者
の
生産設備
の
弱小牲等
に基く
信用力
、
担保力
の不足、
経済変動
に対する
抵抗力
の
薄弱等
の
理由
により、
経営自体
としましては良好でありましても、貸出しに著しく消極的となりがちなのであります。従いまして株式、
社債等証券市場
を通ずる
資金調達
の手段をほとんど有しない現状においては、
中小企業者
にとりまして
長期
かつ安定的な
資金
の入手は非常に込んであります。このことは
中小企業
の
合理化
を妨げ、
輸出
の
伸長
を阻害する大きな原因の一と
なつ
ております。 本
法案
の目的いたしますところは、
金融機関
が
中小企業者
に対する
貸付
を行つたことによりこうむることあるべき損失を填補するところの
信用保険制度
を創設いたしまして、
中小企業金融
の隘路と
なつ
ているますところの
企業
の
信用力
、
担保力
を補強し、さらには
中小企業者
が
経済変動
によりうけるショックを
金融機関
に対して緩和するところの
措置
を講じ、も
つて
企業合理化
に必要な
長期資金
の
融通
を遠隔ならしめんとするものであります。 次に本
制度
の主要な点につきまして御
説明
申上げます。第一に、本
制度
の適用を受けます
中小企業者
は
資本金
五百万円または
従業員
二百人以下の
会社
、個人及び各種の
協同組合
と
なつ
ております。 第二に保険される
貸付金
につきましては、その
限度額
は一
中小企業者
に対し合計三百万円、
中小企業等協力
同
組合
は一千万円と
なつ
ております。また
貸付金
の
範囲
は
貸付期間
六箇月以上の
事業資金
であ
つて
、
設備資金
でも
運転資金
でもさしつかえないことと
なつ
ております。なお本
制度
による
貸付金
の総額は毎
年度予算
とともに
国会
の議決を経ることといたしましたが、大体年間百四十四億円を予算しております。但し本
年度
に限りましては、
本法
の附則にありますように、三十六億円といたしたいと考えます。 第三に、本
制度
の
保険契約
は一種の
包括契約
でありまして、
金融機関
は一定の額を
限度
として
政府
と
契約
を締結いたしましたら、あとは
貸付
実有を
政府
に通知するのみで、これが約款にきめられている条件に該当している限り、
政府
の事前の
審査承認
なくして自動的に保険されることになります。これによ
つて手続き
を極力簡素化いたしました。同時に本
制度
におきましては、
保険金
の支払いは
回収未済額
の七十五%と
なつ
ており、残りの二十五%は
金融機関
において負担することに
なつ
ておりますので、貸出しにあた
つて
金融機関
の
自立性
を尊重するとともに、その健全な判断を働かすであろうことは十分期待されるのであります。 第四に
保険料率
については、本
制度
の建前であります
独立採算制
が維持できる
範囲
において
保険金額
の年三%以内の率を政令で定めることに
なつ
ております。
保険金額
の年三%は、
貸付元本
に対しては年二分二厘五毛に
相当汁もの
であり、しこうしてその中の一部を
債務者
に転嫁できることにいたす予定であります。 第五に
業務
の委託に関してでありますが、本
年度
の運営が多く
金融
に関する
専門的知識
と経験と迅速とを必要といたしますので、
中小企業者
の
専門銀行
とも申すべき
商工中金
に
業務
の一部を委託いたす所存であります。 以上が本
法案
の概要でありますが、本
制度
は、いわゆる
金融
の
補助制度
でありまして、こてによ
つて
直接
中小企業
に融資するものではありません。しかしながら幸いにしまして多年の懸案でありました
預金部資金活用
も近く実現いたしまするし、
商工中金
その他の
金融機関
も暫次整備されて参りましたので、
本法
の実施によりまして一層その
円滑化
が期せられるものと存じます。
政府
といたしましてはぜひ本
国会
の御協賛を得て、十二月十五日より
本法
を実施いたしたい考えでおりますので、
現下
の
中小企業金融疎通
の
緊急性
にかんがみ、何とぞ
伸長
御
審議
の上、すみやかに御賛同賜わらんことを切にお願い申上げます。
小金義照
9
○
小金委員長
これにて
提出理由
の
説明
を終わりました。 本日はこの程度にて散会いたします。明日は午前十時より本
委員会
を開会いたします。 午後五時五十三分散会