○
岡田説明員 先ほど
中村委員の御質問の場合にもお答えいたしたのでございますが、私
どもといたしましては、
相当の
補償金の
内容は、
土地の
所有者と
鉱業権者との間の
話合いでおきめ願うことを期待いたしておるのであります。先ほ
ども申したのでございますが、過去におきましても、
鉱業法の
改正に際しましては、新しく
鉱物を追加した例が数次にわた
つてあるのでございます。その際におきましても、ここの十三條とほとんど
同一の
経過規定をおいたのでございますが、その実際を調べてみますと、鉱山監督
局長なり、それぞれ名前はかわ
つておりますが、
政府機関の方へ
決定なり裁定なりを申し出た
事例は絶無でございまして、ほとんど全部が
両者の円満なる
話合いによりまして、
相当の
補償金がきまておるのであります。今度の場合におきましては、従来の場合より
土地所有者と
鉱物との
関係がより密接であるということは私
どもも了承いたしておりますので、あるいは過去の場合よりはこの問題で多少はごてつくことが多いかとも思うのでありますが、やはり原則といたしまして、
両者の
話合いでや
つていただきたい。特にその
鉱業権に基きまして
鉱物を
採掘するにいたしましても、
土地の
所有者との間において意思の疏通と申しますか、円満を欠くようなことがございますならば、その鉱業の実施は、すなおには参らないのであります。従いまして
鉱業権者といたしましても、いたずらに
土地所有者に対しましておかしげな態度をとることは
考えられないのでございます。常識ある
決定がなされることを期待いたしますると同時に、そうなるであろうと存ずるのであります。万一紛争が起きました場合に、
局長の
決定を申出て来るわけでありますが、
局長がどういうふうに裁定するであろうか、あるいは一時的の補償にするか、あるいは半永久的な補償にするか、あるいは二、三年あるいは四、五年というふうな有
期限的にやるかということは、ちよつとここでは私として申し上げかねるのでございますが、要するに過去の
契約の
内容なり、
鉱物の保存量なり、その品質であるとか、あるいはその
所有者の
土地の
状況がどうであるか、いろいろな
條件をにらみ合せまして、
両者のよき仲介者として、実情に合う
結論を出していただきたいと
思つておるのであります。先ほどは租鉱権の放棄の例を引用いたしたのでありますが、租鉱権の放棄の場合には、六箇月以前に予告するか、または六箇月分の租鉱料を積むか、どちらかしなければ租鉱権を放棄することができないという
規定が
鉱業法の中にあるのでございますが、これがこの場合に適切に該当するとは思うておりませんが、通常の場合におきましては、何年分というふうな補償がなされることが常識的ではなかろうか、かように
考えておるわけでありますけれ
ども、るる申し上げましたように、第一次的には
両者の円満なる解決を願い、もし持ち込んで参られました場合におきましても、そのとき、その
事例の持
つておりまする特質に応じまて、
決定がなされなければならぬと思うのであります、具体的にどうということは、現在のところちよつと申し上げかねるように存ずるのであります。