○
福田(一)
委員 関連して……。ただいま
閣僚議員からもいろいろ御
質問があ
つたのでありますが、われわれといたしましては、
ポ政令が出ました以上、その出たこと並びに出たことの
内容につきましては、これはわれわれとしてここで批判を許されないことは、現在のような特殊な
政治状況下においては当然でありますから、これについて私は云々するつもりではありません。その点は一応あらかじめお断りして御
質問をいたしたいと思うのであります。
私の
考えるところでは、
ポ政令が出ましたその時期において、われわれそれを改めるとか、
改正するとか、変更するとかいうことは絶対できないものと
考えておるのでありますが、およそ
法律というものの精神から見ましても、また従来の例から見ましても、そういう
法律が出た場合に、その後において
状況の
変化があ
つたという場合においては、これを変更することは決してとめるものではない、かように私は
考えておる次第であります。その
状況の
変化という点におきましては、われわれ一応
二つのことが
考えられるのであります。その第一点といたしましては、
法律というものが出ましても、出た場合においてただちにそれがそのときの
状況に合わないような空気が、あまいは政治的な問題、あるいは経済的な問題で起きて来る場合があるのであります。それは一般の
法律論を申し上げておるのでありますが、
法律ができた直後においてすぐ
事情に合わないような社会問題、あるいは政治問題が出る場合もある。またその
法律自体が持
つておりまする
法文の
解釈の面におきまして、その
解釈が違いますと、これがまたその当時の
事情にそぐわない場合もできるのであります。
従つてその
法文の
解釈を明らかにするために、
法律を
改正するということも、これまた必要であると私は
考えておるのであります。このような二点から
考えてみまして、さらにまた
電力法案というものが、二年有余の長きにわたりまして今まで
決定を見ない。遂に今回
ポ政令が出たというような
状況にな
つているところには、
相当大きな問題がひそんでいると
考えられるのであります。この意味合いにおきまして、
政府といたしましてはただいま
加藤委員からも申されましたが、ただちにこの
法案の
内容について云々するという意味ではありませんけれ
ども、将来においてそういうような不都合がありまする場合には、できるだけの
努力をも
つて関係方面の
了解も得られるし、またその
状況に応ずるがごとき
措置をとられることについて
努力をいたされるお
考えがあるかどうかという点をお伺いいたしたいのであります。