○門司
委員 今の御答弁でありますが、もし
知事会議あるいは総務部長
会議等に、十分そういうお話がなされておるとすれば、私は内山
知事からああした
意見は出ないと思うのであります。内山さんは御存じのように、
都道府県知事会議では——今会長はどなたがおやりにな
つているか知りませんが、伊住居の
関係も東京に近いというところから、大体
知事会議の世話をしておる人であるということは、
はつきり申し上げてもさしつかえないと思う。そういう
知事会議としては、きわめて重要な
地位におりまする内山さんか——もし事前に先ほどの御答弁のような打合せができておつたとするならば、ああいう
意見はここでは出ないはずだと考えておるのであります。その経過は、あなた方の方ではあるいは御相談であつたかもしれないが、
知事側の方では甲にこれは承
つておくというよう
なつもりではなかつたかと、われわれは考えておりまして、この間の総合的な調整というものは、この法律をこしらえまする場合に、私は誠意を持
つてこれを見るわけには参らぬのであります。ことにいろいろ言われておりまするが、
地方自治体は御存じのように、ほんとうに自治の運営をや
つて行きまする
関係から、單に国家の
公務員と違いまして、実際上のその
地方の状況に明るい人か、最も好ましいものでありまして、人情風俗に最も適した人が、
地方の自治体の
行政の運営に当るということが、私は最も適期だと考える。いわる地
知事が公選になりましたのも、そこに最も大きな原因があると考えておるのであります。こういうことを考えて参りますと、單にこれが試験
制度の上だけで得られるということは、そこの自治の運営の上に円満性を欠くのではないか、ことに
地方の小さな町村に行きますると、今日日本でも村長以下五人くらいの役場があるのであります。村の総人口が千人に満たないようまな所もある、そういうところにまで、それが画一的の法律できめられて参りして、どうしても試験
制度というようなものがとられるということは、非常にきゆうくつなものができるのではないか。これは
知事ばかりではないと思う。ことに町村長のごときは、この法律がこのまま
適用されて来ると、困難が必ずできて来ると思う。多少の選考という道は開かれておると思いますが、原則がこういうことにな
つておりますと、
地方ではなかなか人を得るに困難ではないかということと、同時に先ほどから申し上げておりまするようの
地方に、
行政があまりにも機械的に運用されるということは、
地方自治
行政の上に、円満性を欠く
一つの原因をこしらえるものではないか。いわゆる役所が再び管の官僚の役所にもどる危険性をここに持ちはしないかというように、私は考えるのであります。この点を非常に憂えておりますので、先ほどから打合せは十分できているかということを、申し上げたわけでありまするが、ただいまの御答弁で、ただ軍にこれを
知事会議そのほかで聞かれたという点だけでは、とても承服はしがたいのでありまして、市長
会議あるいは町村長
会議というような、最もこの法律の影響をたくさい受ける方面の
意見というものが、やはりこの中に十分織り込まれているべきではないかと考えておるのでありますが、こういうことをいつまでも議論してお
つても始まりませんので、私は十二條まで一応この前終
つておりますから、ただちに十三條の
質疑に移りたいと考えます。
十三條の規定は御存じのように憲法の十四條の規定に十分触れて行く規定ではないかというように私は考えておりまするが、この憲法の十四條の解釈を一体、どういうふうになされておるか。これにも憲法と同じような「人種、信條、性別、社会的
身分若しくは門地」という文字は使
つてありまするか、最後に「
政治的所属
関係によ
つて差別されてはならない。」と書いてある。しかもその中に、日本国憲法施行後における国をくつがえさんとするような
団体というふうな、いろいろなことが書いてあるのでありますが、これがここに当てはまると私は考えるのでありますが、この憲法十四條との
関係は、どういうふうに
当局はお考えにな
つておりますか。