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1950-11-24 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十一月二十四日(金曜日) 午前十時四十八分
開議
出席委員
委員長
前尾繁三郎
君
理事
河原伊三郎
君
理事
龍野喜一郎
君
理事
藤田 義光君
理事
門司 亮君 生田 和平君 大泉 寛三君 川本 末治君 清水 逸平君
塚田十一郎
君 中島 守利君
橋本登美三郎
君
吉田吉太郎
君
鈴木
幹雄君 床次 徳二君 山手
滿男
君 大矢 省三君
久保田鶴松
君 立花 敏男君
木村
榮君
大石ヨシエ
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
岡野
清豪
君
出席政府委員
地方自治政務次
官 小野 哲君
地方自治庁次長
鈴木
俊一君
委員外
の
出席者
專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 十一月二十一日
委員米原昶
君辞任につき、その補欠として
木村
榮君が議長の指名で
委員
に
選任
された。
—————————————
十一月二十二日
地方公務員法案
(
内閣提出
第一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
地方公務員法案
(
内閣提出
第一号)国政
調査
承 認
要求
に関する件
公聽会開会承認要求
に関する件
—————————————
前尾繁三郎
1
○
前尾委員長
これより
会議
を開きます。 まず去る二十二
日本委員会
に付託されました
地方公務員法案
、
内閣提出
第一号を議題といたします。
政府
よりその
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
岡野国務大臣
。
—————————————
—————————————
岡野清豪
2
○
岡野国務大臣
ただいま本
委員会
に付託されました
地方公務員法案
について、その
提案
の
理由
と
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 明治以来多年の伝統の上に築き上げられて参りました
官吏制度
は、
国家公務員法
の
制定
により、
根本的変革
を受けることとな
つたの
でありまして、
国家公務員
につきましては、今や民主的、科学的な
人事行政制度
の
体制
が
確立
せられ、その
内容
も薄々
整備
充実せられつつありますことは御承知の通りであります。
地方公務員制度
につきましても、すみやかに、
国家公務員法
と同様に民主的、科学的な
人事行政制度
の
理念
と
体制
を導入し、国、
地方
を通じて
国民
全体の
奉仕者
としての
公務員
の
地位
と
身分
とを
確立
し、新
憲法
に基く民主的な
行政
の基礎を
定め
ることは、現下最も喫緊の要務の
一つ
であると存ずるのでございます。 そもそも
地方公共団体
の
組織
及び
運営
に関する
根本法
である
地方自治法
は、
昭和
二十二年五月三日を期し
施行
されたのでありますが、同法においては近き将来
統一
的な
地方公務員法
の
制定
されることを予想いたしまして、
地方公務員
の
身分取扱い
に関しては、暫定的な
経過的措置
を講じているにすぎないので
ありまサ
。すなわち現在
地方公務員
の
身分
は、すでに死文と化しております従来の
官吏
に関する諸
規定
及び
昭和
二十三年七月の政令第二百一号によ
つて
規制
されている状態でありまして、近代的な
公務員制度
の
理念
と相去ること遠く、とうていこのような事態を長く持続することは容認できないのであります。 終戰以来相次いで行われて来ました諸
改革
の一環として、
地方自治制度
についても行、
財政
の両面にわたる数次の
改革
により、おおむねその
体制
の
整備
を見たのでありますが、
ひとり地方自治行政運営
の直接の
担当者
である
地方公務員
の
制度
については、何ら
根本的改革
の講ぜられないままに今日に至
つて
おり、新たなる
地方公務員制度
は、
地方自治確立
の途上においていわば
最後
に取残された問題であり、これなくしては
憲法
の目ざす真の
地方自治確立
は期してまつことができないのであります。 さらに近く
地方行政調査委員会議
の勧告に基き、
地方公共団体
の権能がいよいよ強化され、その責務がますます加重されるであろうことが予想せられるのでありましてれこれに備えて
地方自治
の
本旨
に沿う
地方公務員制度
の
整備確立
は、一日もすみやかに断行せられなければならないと存ずるのであります。 以上の
見地
から、
政府
においては鋭意
調査研究
を続け、各方面とも折衝をいたして参
つたの
でありますが、今日ようやくここに成案を得、
今期国会
の御
審議
を煩わすことに相
なつ
た次第であります。 本
法案
は
地方公共団体
の
人事行政
に関する
各般
の
根本基準
を
確立
することにより、
地方公共団体
の
住民
に対して、
行政
の民主的かつ能率的な
運営
を
保障
し、も
つて地方自治
の
本旨
の
実現
に費することを
目的
とするものであります。同じく全体の
奉仕者
たる
公務員
として
国家公務員
との間に
本質的差異
のない
地方公務員
の
制度
を樹立するにあたりましては、
国家公務員法
において具現されております
近代的公務員制度
の
理念
は、これを当然に導入しなければならないことは申すまでもありませんが、
本法
におきまして、あまりにも
煩壇
にわたる
規定
を設けますことは、
地方公共団体
の
自主性
あるいは
多様性
を阻害いたし、
地方自治
の
本旨
にも沿わないのではないかと序ぜられますし、また大小さまざまの
態様
の
地方公共団体
に対しまして、一時的な
規制
をも
つて
臨みますことも、適当ではないと考えられるのであります。換言いたしますならば、
本法
の
目的
は近代的民主的な
公務員制度
の
理念
は、これを導入しつつ
地方公共団体
の
自主性
を確保し、あわせて
地方公共団体
の
多様性
に即応せしめることに配意し、も
つて地方自治
の進展に寄與せしめようとするものでございます。
従つて
本
法案
は、
原則
として
人事行政
に関する
根本基準
を
定め
るにとどめ、その
実施
の
具体的細目
は、あげてこれを
地方公共団体
の
自主的処理
によらしめることを、
立案
の
基本方針
といたしている次第であります。以下本
法案
の
内容
につき、その
概要
を御
説明
いたしたいと存じます。 まず本案の
適用範囲
についてであります。
地方公務員
には、
地方公北
、
団体
のすべての
公務員
が包含されるのでありますが、その
種類
、
態様
及び
職務
の性質と
本法
の
精神
とをにらみ合せ、
国家公務員法
と同様の
建前
のもとに、
地方公務員
の職を
一般職
と
特別職
とにわけ、この
法律
は
一般職
に属するすべての職に
適用
することとし、
特別職
に属する
地方公務員
には、
法律
に特別の
定め
がある場合を除くほか、これを
適用
しないことといたしたのであります。 しかして
特別職
に属する職は、第一には
選任
について
公選
または
地方公共団体
の
議会
の
選挙
、
議決
もしくは
同意
によることを必要とする職であり、第二には
地方公共団体
の
委員会
の
委員等
であ
つて
臨時的または
非常勤
のものの職、第三には臨時的または
非常勤
の
顧問
、
参與
及びこれらに準ずるものの職、第四には
地方公共団体
の長その他
地方公共団体
の
機関
の長の
秘書
の職、第五には
非常勤
の
消防団員
及び
水防団員
の職、第六には
失業対策事業
及び
公共事業
のため
公共職業安定所
から
犬業者
として
紹介
を受け、
地方公共団体
が雇用した者の職であります。なお
交通事業
、
工事事業
、
ガス事業
及び
上水道事業
、すなわち
地方財政法
第六條の
規定
に基いて
地方公共団体
の経営する
公営企業
として
定め
るものに従事する
職員
につきましては、その
職務
の
態様
が
民間企業
の
従業者
に類似するものがあり、国の場合におきましても、すでに
国有鉄道
及び專売に関して、
一般公務員
とは別個の
法的規制
が行われていることでもありますので、
公営企業
の
組織
、
会計経理
及び
身分取扱い
に関して、別に
法律
を
制定
することとし、
公営企業職員
の
身分取扱い
は、それまでの間は、
従前
の例によるものといたしておりますことを、特に申し上げておきたいと思います。 次にこの
法律
で
定め
られた
根本基準
の
実施
のための必要な
事項
は、各
地方公共団体
の
條例
をも
つて
定め
るべきことを
規定
いたしましておりますが、これは
地方公共団体
の
自主性
を尊重するとともに、
地方公共団体
の
多様性
に着目し、
当該地方公共団体
の
実情
に最も適応した
公務員制度
を
当該地方公共団体
の創意と
責任
において樹立せしめようとする
趣旨
にほかならないのであります。よき
公務員制度
の
理念
を具現いたしますためには、この
法律運営
の
中枢機関
として
任命権者
とは独立した
人事行政機関
を
設置
いたすことが必要でありますが、ただ
職員数
のきわめて少い
地方公共団体
にも、おしなべてこの種の
機関
の
設置
を強制いたしますことは、
地方自治
の
本旨
をそこない、
経費節約
、
能率増進
の
見地
から申しても妥当ではないと存じますもので、
彼此勘案
の上、
都道府県
及び
五大市
についてのみ、三人の
委員
からなる
人事委員会
を
設置
するものとし、
一般
の市につきましては、
法律
によ
つて
その
設置
を強制することを避け、市の
任意
といたしまするとともに、
共同設置
、
事務
の
委託処理等
の便法を認め、さらに
人事委員会
を置かない市及び
町村
においては、
公平事務
のみを所管する
公平委員会
を
設置
するものとし、この場合にも
共同設置
、
事務
の
委託処理等
の
方法
を認め、
公務員制度
の
理念
と
地方自治
の
要請
との
調整
をはかつた次第であります。しかして以上申し上げましたような
人事行政機関
は、
地方公務員
の
職階
、任免、
給與等地方公務員
の
人事行政
の
総合的企画
及び
総合的調整
に関する
事項
をつかさどる等、
人事行政
の
統一
をはかることを、本来の使命とするのでありまして、換言いたしますならば、
人事行政機関
は、
人事行政
の
運営
に関して
一定
の
わく
を設けることを主たる任務とし、各
任命権者
はこの
わく
内で
任命権
を行使することになるわけであります。 次に
地方公務員制度
の
実質的内容
である
地方公務員
に
適用
される
基準
についてでありますが、まず冒頭に、すべて
国民
はこの
法律
の
適用
について平等に取扱われなければならないという
平等取扱い
の
原則
及び
情勢適応
の
原則
を掲げ、
民主的公務員制度
の
根本精神
を宣明いたしております。
地方公務員
の
任用
は
受験成績勤務成績
その他の能力の実証に基いて行わなければならないものとして
成績本位
の
原則
を
確立
するとともに、その
具体的方法
として、
職員
の
採用
及び昇任は
原則
として
競争試験
によることを
建前
とし、ことに
採用試験
はすべての
国民
に対し、平等に公開せらるべきことを
定め
、
任用
の公正明朗を期することにいたしたのであります。
職階制
の
採用
は合理的な
人事行政制度
に欠くべからざるものでありますが、その完全な
実施
は
專門的
な
人事
。
政機関
によるのでなければ、うてい不可能でありますので、
人事委員会
を置く
地方公共団体
は
職階制
を
実施
するものと
定め
、
職員
の職を
職務
の
種類
及び複雑と
責任
の度に応じて分数整理し、
職員
の
任用
、
給與等
はこの
職階制
に応じ、合理的、科学的に処理せらるべきこととしたのであります。
地方公務員
の
分限
及び
懲戒
につきましては、本人の意に反して免職その他
不利益
な
処分
を行うには、この
法律
または
條例
で
定め
る事由に該当する場合に限るべきものとするとともに、その効果及び手続も
條例
により
定め
なければならないものとして
地方公務員
の
身分保障
に遺憾なきを期しているのであります。 次に
地方公務員
の
服務
についてでありますが、
地方公務員
は
地方公共団体
の
住民
全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のために勤務し、
職務
の遂行にあた
つて
は、全力をあげてこれに專念しなければならない旨の
基準
を掲げるほか、
服務
の宣あり、
法令
及び上司の
命令
に従う
義務
、
信用失墜行為
の
禁止
、秘密を守る
義務
、
職務
に專念する
義務
、
政治的行為
の
制限
、
争議行為
の
禁止
、常
利企業等
の
従事制限等
、おおむね
国家公務員法
に準じて、
公務員
として
必要規律
を設けたのでありますが、特に
政治的行為
の
制限
につきましては、その
趣旨
とするところが、
職員
の
政治的中立性
を
保障
し、
地方公共団体
の
行政
の公正な
運営
を確保するとともに、
職員
の
利益
を
保護
するというところにあることを明かにするとともに、特に重要と考えられる基本的なものについては
本法そのもの
で
規定
し、その他は各
地方公共団体
の
実情
に応じ、
條例
で
定め
ることといたしております。なお職長の
政治的行為
の
制限
の違反に対しては、
懲戒処分
により
地方公務員
たる
地位
から排除することをも
つて
足るとの
見地
から、罰則を付さないことといたしたのであります。
給與
その他の
勤務條件
は、各
地方公共団体
が
條例
で
定め
ることとなし、また
職員
の
勤務能率
の発揮及び
増進
のため、
職員
には
研修
を受ける機会が與えられなければならないことをも
規定
いたしました。
地方公務員
の
福祉
及び
利益
の
保護
につきましては、一面
共済制度
、
退職年金
及び
退職
一時金の
制度
、
公務災害補償制度
の
確立
を
要請
するとともに、他面
地方公務員
は
人事委員会
または
公平委員会
に対して、
給與
その他の
勤務條件
に関し、
地方公共団体
の
当局
より適当な
措置
がとらるべきことを
要求
し得る道を開き、さらに
懲戒処分等職員
の意に反する
不利益
な
処分
については、
審査
を請求できるものとし、積極、
消極画面
より
地方公務員
の
福祉
及び
利益
の
保護
をはかり、
職員
が安んじてその
職務
に精励することができるよう、格段の配慮を加えた次第であります。 次に
地方公務員
が結成加入いたします
職員
の
団体
につきましては、おおむね
国家公務員法
に
定め
るものと同様とし、いわゆる
団体協約
の締結はこれを行い得ないものといたしておりますが、特に
職員団体
は
條例
、
地方公共団体
の
規則
及び
地方公共団体
の
機関
の
定め
る
規定
に抵触しない限りにおいて、
当該地方公共団体
の
当局
と書面による
申合せ
を結ぶことができることといたしておるのであります。
公務員
の
本質
から見て
地方公務員
に対しても
労働組合法
、
労働関係調整法
の
規定
の
適用
を排除することといたしましたのは、
国家公務員法
の場合と同様でありますが、
労働基準法
及び
船員法
の
規定
は、
地方公務員
の
本質
に抵触する
規定
を除き、
原則
としてこれを
適用
することにいたしたのであります。なお
労働基準法
に基く
監督
は、
現業職員
の場合を除き、
地方自治
の
本旨
及び
人事行政
の
統一性確保
の
見地
から、
地方公共団体
の
自主的監督
によらしめることといたしております。
最後
に
本法施行
の順序でありますが、その
施行
を円滑ならしめますため、この
法律
の
規定
はそれぞれ
実施
が可能な限度において逐次
施行
するものといたし、大部分の
規定
は
公布
後二箇月から
施行
するものといたしましたが、
分限
及び
懲戒
並びに
不利益処分
の
審査
に関する
規定
は、
人事委員会
または
公平委員会
の
設置
とにらみ合せて、
公布
後八箇月から、
任用
及び
職階制
に関する
規定
は、その準備に相当の時日を要することを考慮いたしまして
都道府県
及び
五大市
におきましては、
公布
後一年六箇月から、その他の
地方公共団体
におきましては同じく二年からそれぞれ
施行
することといたしております。 以上
地方公務員法案
につきまして、その
概要
を御
説明
いたしたのでありますが、なお詳細な点は
政府委員
から
説明
させることといたしたいと存じます。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。これをも
つて
提案理由
の
説明
といたします。
前尾繁三郎
3
○
前尾委員長
それでは
鈴木政府委員
からさらに詳細に
説明
を求めます。
鈴木
(俊)
政府委員
。
鈴木俊一
4
○
鈴木
(俊)
政府委員
それでは私から本
法案
の
内容
につきまして少しく詳細に御
説明
申し上げたいと存じます。 本
法案
は本則が六十
二條附則
が二十項から成り立
つて
おりますが、その
内容
を大きくわけますと、大体三つの体系にわけることができるのであります。第一は
総則的事項
、すなわち
本法
の
目的
、
一般職
と
特別職
との区別、
本法
の
適用
の対象、
本法
と
地方公共団体
の
條例
との
関係
であります。第二はこの
法律
の
実施
に当るところの
人事機関
、すなわち
任命権者
と
人事委員会
及び
公平委員会
に関する
事項
であります。しかして第三は
地方公務員制度
の実体をなすところの
職員
に
適用
せられる
各般
の
根本基準
に関する
事項
であります。 そこでまず第一の
総則的事項
に関する事柄でございますが、これは
法律案
で申しますと第一章に相当するのでありまして
條文
としては第一條から第五條までであります。 第一條といたしましてはまず初めにこの
法律
はいかなる
目的
を持つものであるかということを掲げております。すなわち
本法
は、
地方公共団体
の
人事機関
並びに
地方公務員
に
適用
せられる
各般
の
基準
を確立することにより、
地方行政
の民主的かつ能率的な
運営
を保障しも
つて地方自治
の
本旨
の実現に資することを
目的
とするものであることを明らかにしております。 第二條は、この
法律
の効力といたしまして、
地方公務員
に関する従前の法令、
條例
、
規則等
の
規定
が、この
法律
で新たに設けられますところの
規定
に抵触すると認められたる場合には、この
法律
の
規定
が優先するものといたしております。 次に第三條は、
特別職
と
一般職
との区別でございます。本
法案
におきましても、
国家公務員法
と同じ
建前
をとりまして、
地方公務員
の職を
一般職
と
特別職
とにわけております。なお
特別職
でございますが、第三項に六つの
種類
のものを掲げております。第一の
種類
といたしましては、就任について公選によることを必要とするもの、たとえば
都道府県知事
、
市町村長
、
教育委員会
の
委員
の一部でございます。次に
議会
の選挙によるもの、たとえば
選挙管理委員会
の
委員
、
教育委員会
の
委員
の三都でございます。次に
議会
の議決によるもの、たとえば
国民健康保險運営審査会
の
委員
でございます。
最後
に、
議会
の同意によるものでありますが、これにはたとえば副知事、助役、
監査委員
、
公安委員等
が含まれるわけでございます。 第二の
種類
といたしましては、法令、
條例
、
規則等
により、
地方公共団体
に設けられた
委員
及び
委員会
の
構成員
の職で、臨時または
非常勤
のものであります。これは一々具体的に申し上げることは、あまりに煩瑣でもありますので、詳細の
説明
は差控えますが
地方公共団体
の各種の
委員会
の
委員
は、
原則
としてすべて
特別職
となるわけでございます。第三の
種類
といたしましては、臨時的または
非常勤
の顧問、
参與
及びこれらに準ずるものであります。第四の
種類
といたしましては、
地方公共団体
の長、その他
地方公共団体
の
機関
の長の秘書の職であります。第五の
種類
といたしましては、
非常勤
の
消防団員
及び
水防団員
であります。第六の
種類
といたしましては、
失業対策事業
及び
公共事業
のため、
公共職業安定所
から、
失業者
として紹介を受けて
地方公共団体
が雇用したもので、
技術者
、
技能者
、
監督者
及び
行政事務
を担当する者以外のものの職であります。 次に第四條は、この
法律
の
適用
の対象に関しまして、この
法律
は、
一般職
に属する
地方公務員
にのみ、
適用
し、
法律
に特別の定めがある場合を除く外、
特別職
に属する
地方公務員
には、
適用
しないことを明らかにしております。これによりまして、この
法律
の
適用
を受ける
一般職
の
地方公務員
の数は、約百二十万であります。 次に第五條は、
地方公務員制度
についての
地方公共団体
の
條例
に関するものでございます。本
法案
の血案に際しまして最も留意いたしました点の一つは、
近代的公務員制度
の高度の
技術的要請
と、
地方公共団体
の
自主性
及び
多様性
とをいかに調和せしめるかということであ
つたの
でございますが、第五條は、この間に処する
本法
の
根本態度
を明確ならしめているのでありまして、この
法律
は
地方公務員制度
に関する
根本基準
のみを定め、その
具体的運用
は
地方公共団体
の
條例
にまかすということを、うた
つて
いるわけでございます。なお、
條例
の
制定
または改廃にあた
つて
は、
人事委員会
の意見を聞かなければならないものといたしまして、
專門的人事機関
たる
人事委員会
の意見が、
條例
の
内容
に十分反映するようにいたすとともに、
議会
の
審議権
がこれによ
つて
不当に制約されることがないようにいたしているのでございます。 以上が総則に関するものでありますが、次に第二の眼目であります
人事機関
について御
説明
申し上げます。この
関係
の
規定
は、
法律案
で申しますと、第二章の第六條から第十三條まででございます。 第六條は、
任命権者
に関する
規定
でございます。これは特に申し上げることもないと存じますが、
任命権者
の
権限
、つまり
任命権
著は一定のわくに
従つて
、
具体的任命権
を行使するものであることを明らかにいたしたわけでございます。 次に第七條から第十二條までに、
人事委員会
または
公平委員会
の
設置
、
権限
、
委員
の
選任方法
、資格、議事、
事務局組織等
について
規定
してございます。 まず第七條でございますが、第一項におきまして、
都道府県
及び
五大市
にあ
つて
は、
人事委員会
を
設置
しなければならないものとし、第二項におきまして
五大市
以外の市は、任意に
人事委員会
を
設置
することができるものといたしております。なお、その場合にも、市が單独で
人事委員会
を
設置
することもできるし、共同で
設置
することもできるし、また
都道府県
や他の市の
人事委員会
に
事務
を委託することもできることにいたしております。さらに
人事委員会
を置かない市及び町村におきましては、
公平委員会
を
設置
することといたしております。これは
職員
の
不利益処分
の
審査等
のいわゆる
公平事務
を行うものでありますが、これは、
專門的人事行政機関
たる
人事委員会
を置く必要のない規模の小さな
市町村
におきましても、
公平事務
だけは、
任命権者
と独立した公正な
機関
に処理させることが、
職員
の
身分
の保障、
利益
の保護の点から必要であると認められるからであります。なお、
公平委員会
の場合にも、
單独設置
のほか、
共同設置
、
事務
の
委託処理
が認められることにな
つて
おります。 以上申し上げましたように、
人事委員会
または
公平委員会
の
設置
にあたりましては、
專門的人事行政機関
の
設置
という、
人事行政
本来の
要請
と、
地方公共団体
の
自主性
と
多様性
との
要請
との三つの調和ということを十分考慮いたしまして、
わが国地方自治
の
実情
に最も即応した
人事行政
の
実施
をはかることとし、いたずらに
地方公共団体
の
行政機構
を複雑ならしめ、またその
財政負担
を増すということがないように配慮いたしているわけでございます。なおつけ加えて申し上げておきますと、現在
地方自治法
に生きまして
都道府県
には
職員委員会
、
市町村
には
懲戒委員会
が置かれておりますが、
人事委員会
または
公平委員会
は、これらの
機関
にかわ
つて
設置
されることになるわけであります。 次に第八條は、
人事委員会
または
公平委員会
の
権限
について
規定
してございます。以下まず
人事委員会
の
権限
について御
説明
申し上げます。
人事委員会
の
権限
の個々のものにつきましては、本
法案
中必要な箇所に現われているのでございますが、その点につきましては後にその場その場で申し上げることにいたしますが、本條の第一項の第一号から第十一号までには、
人事委員会
の
権限
を概括的に掲げているわけでございます。簡單に申し上げてみますと、
人事行政
に関する調査及び統計の作成、
職員
に関する
制度
の研究、
條例
の
制定
または改廃についての意見の申出、
競争試食
及び選考の
実施
、
職階制
に関する計画の立案及び
実施
、
給與
の
支拂い
の監理、研修及び
勤務成績
の評定に関する
総合的企画
、
勤務條件
に関する
措置
の
要求
の
審査
、
不利益処分
の
審査
などでございます。 次に
公平委員会
につきましては、
勤務條件
に関する
行政措置
の
要求
の
審査
及び
不利益処分
の
審査
を行うものといたしております、なお
人事委員会
及び
公平委員会
の重要な
権限
といたしまして、
人事委員会
及び
公平委員会
は
人事委員会規則
または
公平委員会規則
を
制定
することが、できることといたしておるのでありますが、
人事委員会規則
または
公平委員会規則
で定めることができまするのは、この
法案
で、
人事委員会
または
公平委員会
の
権限
に属せしめられた
事項
に限られるわけでございます。これは主として
技術的專門的
なものでございまして、
法律
、命令あるいは
條例
に優先するものでないことは申すまでもございません。 次に、
人事委員会
または
公平委員会
が、
勤務條件
に関する
行政措置
の
要求
及び
不利益処分
に関する
審査
についていたしました決定及び
処分
は、
人事委員会
または
公平委員会
によ
つて
のみ
審査
されるものといたしております。但しもとより
法律
上の問題につきましては、あくまで裁判所に出訴して、その決定を求めることができることは申すまでもないところであります。 次に第九條は、
人事委員会
の
委員
及び
公平委員会
の
委員
について
規定
してございます。
人事委員会
または
公平委員会
は三人の
委員
をも
つて
組織
するものでありますが、その選任は、いずれも
地方公共団体
の長が、
議会
の同意を得て選任することといたしております。また
人事委員会
の
委員
または
公平委員会
の
委員
が心身の故障のために、
職務
の遂行にたえないとき、または
委員
に
職務
上の義務違反その他
委員
たるに適しない非行があると認のるときは、
地方公共団体
の長は、
議会
の同意を得て罷免することができることといたしておりますが、特にその際は
議会
の
委員会
において公聽会を開くものといたしまして、手続の公正と愼重とを期しておる次第でございます。なお
人事委員会
の
委員
は、常勤でも
非常勤
でもさしつかえないものとし、
公平委員会
の
委員
は
非常勤
といたしておりますが、これも
地方公共団体
の健情に即せしめるものとするように配慮したからでございます。 さらに
人事委員会
の
委員
または
公平委員会
の
委員
の欠格條件、政党所属の
制限
、服務、任期等についてそれぞれ
規定
を設けております。 次に第十條は
人事委員会
または
公平委員会
の
委員長
に関する
規定
、第十一條は、議事に関する
規定
でございます。
最後
に第十二條では、
人事委員会
には
事務
局を置き、
事務
局長以下所要の
職員
を置き、
公平委員会
については、補助
機関
として必要な
事務
職員
を置くことといたしております。 次は第三の眼目であります
地方公務員制度
の本体をなす事柄につきまして、この
法案
におきましては、第三牽として種々の
規定
を設けております。 以下これらの
規定
について御
説明
いたしたいと存じます。すなわち第三竜におきましては、
任用
、
職階制
、
給與
、勤務時間その他の
勤務條件
、分限及び
懲戒
、服務、研修及び
勤務成績
の評定、福祉及び
利益
の保擾、
職員
の
団体
等に関する
事項
を
規定
しておるわけであります。 まず第一点といたしまして
法案
では第一節に当るのでありますが、第三章全体の通則として、第十三條に、「すべて
国民
は、この
法律
の
適用
について、平等に取り扱われなければならず、人種、信條、性別、社会的
身分
、若しくは門地によ
つて
、又は第十六條第五号に
規定
する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属
関係
によ
つて
差別されてはならない。」という
原則
を掲げて、
国民
が
地方公務員
の職を占めるについて、日本国憲法第十四條の趣旨が堅持せられなければならないことを明示いたしますとともに、第十四條に、「
地方公共団体
は、この
法律
に基いて定められた
給與
、勤務時間その他の
勤務條件
が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な
措置
を請じなければならない。」という
情勢適応
の
原則
を定めているわけでございます。 次は
任用
に関する
規定
でございますが、これは、
法案
で申しますと、第二節に当
つて
おります。先ず第十五條では、
職員
の
任用
は情実を排しまして、もつぱら受験成績、
勤務成績
、その他の能力の実証に基いて行わなければならないという、いわゆるメリット・システムの
原則
を掲げておりますが、以下、
任用
に関する諸
規定
は、この
根本基準
にのつと
つて
定められているわけでございます。 次に第十六條は欠格要件について
規定
してございますが、これは
国家公務員法
におけるものと同様でございます。 第十七條では、
職員
の任命の方法には、採用、昇任、降任、または転任の方法があることを、まず明らかにしておりますが、
職員
の採用または昇任は、
人事委員会
を置く
地方公共団体
においては、
原則
として
競争試験
により、その他の
地方公共団体
においては、
競争試験
または選考によるものといたしております。なお正式
任用
にな
つて
、ある職についていた
職員
が、職制もしくは定数の改廃、または予算の減少に基く廃職または過員により、その意に反してその職を離れた後において再びその職に復する場合、すなわち復職の場合は、他の
任用
の方法とはおのずからその取扱いを異にしてさしつかえないわけでありますので、その場合の資格要件、
任用
の手続及び
任用
の際における
身分
に関して必要な
事項
は、
人事委員会
が定めるものといたしております。 次に第十八條は、
競争試験
または選考は、
人事委員会
が行うという
原則
を
規定
しております。但し試験経済の
見地
から、
地方公共団体
との共同
実施
または国もしくは他の
地方公共団体
に対する委託の方法を認めております。なお一定の場合に国または他の
地方公共団体
の
競争試験
または選考に合格した者を、
当該地方公共団体
の選考に合格したものとみなすことができるものといたしておりますが、これも試験経済と
人事
交流の円滑をはかるという意味でございます。 次に第十九條は、受験資格について
規定
してございます。すなわち公開平等の
原則
と、
職務
の遂行上必要な最少かつ適当の限度の客観的かつ画一的な要件を定めることができること、昇任試験を受ける者の範囲は、一定の職に正式に
任用
された
職員
に
制限
されることを
規定
いたしますとともに、試験
関係
者の不正行為を禁止しております。 次に第二十條は、
競争試験
の
目的
及び方法を明らかにいたしております。 次に第二十一條は、
任用
候補者名簿の作成及びこれによる
任用
の方法でございますが、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿司作成すること、これらの名簿には、候補者の氏名及び得点を、その得点順に記載すること、
人事委員会
は、
任命権者
の
要求
に応じて、採用または昇任すべき者一人につき、五人の候補者を提示すること等は、
国家公務員法
の場合とまつたく同じでございますが、本
法案
におきましては、特に、ある名簿に記載された者の数が提示すべき者の数より少いときは、他の最も適当な名簿に記載された者を加えて提示することを妨げないものであることを明らかにいたしまして、提示が比較的容易にできるように配慮してございます。 次に第二十二條は、條件付
任用
と、臨時的
任用
について
規定
してあります。大体の
建前
は、
国家公務員法
と同様でございます。 次は
職階制
に関する事柄であります。これは
法案
で申しますと、第三節、第二十三條といたしまして一箇條を設けているにすぎないのでありますが、職、階制に関する
根本基準
について必要な
事項
は、これを網羅いたしているつもりでございます。先ず
職階制
は、
人事委員会
を置く
地方公共団体
ではこれを採用いたすものとし、その他の
地方公共団体
については、特に
規定
を設けておりませんが、これは
職階制
の完全な
実施
は、
專門的人事行政機関
の
設置
を持
つて
行うことが適当であるという意味でございます。 次に
職階制
に関する計画は
條例
で定めるものとし、さらにその
実施
に関し必要な
事項
は、
人事委員会規則
で定めるごとといたしております。
職階制
は、
公務員制度
の根本でありますから、その基本的
事項
だけは
條例
で定め、爾余の技術的な細目は、これを
人事委員会規則
にまかすことが、
職階制
の適切な
運営
を確保するゆえんであるという考えで、立案いたしたような次第であります。
地方公共団体
におけ偽
職階制
が、どのような形のものとなるか場は、これはもとよりここに
規定
されております
職階制
一般の
原則
に
従つて
、各
地方公共団体
の
人事委員会
が今後立案に当るわけでございまして、ただいまその具体的
内容
について申し上げるわけには参りませんが、各
地方公共団体
ごとに、あまりにも不均衡な
職階制
が成立いたしますことも、法の精神ではありませんので、国及び他の
地方公共団体
の
職階制
に照応するように適当な考慮が拂われなければならないという念のための
規定
を設けているのであります。 次は
給與
、勤務時間、その他の
勤務條件
に関する事柄であります。
法案
で申しますと、第四節第二十四條から第二十六條までに
規定
してございます。まず
根本基準
として、
職員
の給餌は、その
職務
と責任に応ずるものでなければならないという
職務
為の
原則
をうた
つて
おりますが、この
原則
は今ただちに完全に達成することはできませんので、できるだけすみやかに達成されねばならない旨を
規定
しております。 またその
基準
は生計費並びに国及び
地方公共団体
の
職員
並びに民間事業の従事岩の
給與
、その他の事情を考慮して定めなければならないものといたしております。
職員
の
給與
その他の
勤務條件
は、
地方公共団体
の
自主性
を尊重いたしまして、
條例
で定めることといたしておりますが、現下の情勢にかんがみまして、
地方公共団体
が
職員
の
給與
その他の
勤務條件
を定めます場合には、国及び他の
地方公共団体
の
職員
との間に権衡を失しないように、適当な考慮が抑われなければならないということを、特に
規定
しております。 次に第二十五條といたしまして、
給與
に関する
條例
の記載
事項
を定めておりますが、これは
国家公務員法
に
規定
されておりますところと、大体同じ
内容
でございます。
最後
に第二十六條に、
人事委員会
は毎年少くとも一回、給料表の適否につきまして、
地方公共団体
の
議会
及び長に同時に報告するとともに、給料表に定める給料額を増減する必要がある場合には、あわせて適当な勧告をすることができるものと定めております。 次は分限及び
懲戒
に関するものであります。
法案
で申しますと、第五節、第二七條から第二十九條までであります。まず、すべて
職員
の分限及び
懲戒
については、公正でなければならないという根本
原則
を掲げております。次に職責は、この
法律
または
條例
で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給され、降任され、休職され、または免職されることはなく、またこの
法律
に定める事由による場合でなければ、
懲戒処分
を受けることがないと
規定
して、
職員
の
身分
の保障に遺憾なきを期しております。 なお條件付採用期間中の
職員
及び臨時的に
任用
された
職員
については、その地位が確定的または恒久的ではなく、またその分限については必ずしも、
一般職
員と同様に取扱うことが適当でございませんので、
條例
で必要な
事項
を定めることができることにいたしております。 次は服務に関する事柄であります。
法案
で申しますと、第五節の第三十條から第三十八條までに
規定
してございます。 まず第一に「すべて
職員
は、全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のために勤務し、且つ、
職務
の遂行に当
つて
は、全力を挙げてこれに專念しなければならない。」ということを、
根本基準
として明らかにいたしました。さらに服務の宣誓、法令及び上司の
職務
上の命令に従う義務、
信用失墜行為
の禁止、秘密を守る義務、
職務
に專念する義務、
政治的行為
の
制限
、
争議行為
等の禁止、常
利企業等
の従事
制限
について
規定
を設けております。大体
職員
の服務に関しては、従来官吏服務紀律にほぼ似た
内容
を有する東京都
職員
服務規律、道府県
職員
服務紀律、市村町
職員
服務紀律というものがございまして、これによ
つて
いたのでございますが、その
内容
ははなはだ時代遅れのものでありまして、この
法案
によりまして、
国家公務員法
と大体同じ服務
制度
が確立するわけでございます。 次に重要な二、三の点について御
説明
申し上げたいと存じます。
政治的行為
の
制限
につきましては、その趣旨とするところが
職員
の
政治的中立性
を保障し、
地方行政
の公正な通常の確保と、
職員
の
利益
の保護にあることを明らかにするとともに、
公務員
としての本質にかんが入まして、
地方公務員
についても同様の
制限
を設ける遡行のもとに、ただその間事柄の重要性と、
地方公共団体
の
自主性
をも考慮いたしまして、政党役員への就任、政党加入の勧誘運動、選挙の勧誘運動、署名運動、寄付金募集の関與等に関する禁止など基本的なものを
本法
中に
規定
するとともに、他は
地方公共団体
の
條例
で
規定
するところにまかすことといたしております。特に本
法案
においては、
職員
が
政治的行為
の
制限
に違反した場合には、
任命権者
の
懲戒処分
によ
つて
処置することといたし、罰則の
規定
を設けなかつた点であります。なお
職員
に対して、
職員
について禁止される
政治的行為
をするようにそそのかしたり、あるいはそのゆえに
不利益
を與えたりした者に対しましては、罰則を設けておりますが、これは
職員
が外部の勢力による不当な干渉を受けることがないようにと考えたからであります。営
利企業等
の従事
制限
につきましては、
地方公共団体
の
実情
を考慮いたしまして、
国家公務員法
の場合に比べまして、やや
制限
を緩和し、
任命権者
の許可を受けさえすれば、営
利企業等
に従事することができるものといたしたのであります。 次は、研修及び
勤務成績
の評定に関する事柄であります。
法案
で申し上げますと、第七節第三十九條及び第四十條でございます。
職員
には、その
勤務能率
の売抑及び増進のために、研修を受ける機会が與えられなければならないものといたしますとともに、
任命権者
は、
職員
の執務について定期的に
勤務成績
の評定を行い、その評定の結果に応じた
措置
を講じなければならないものといたしております。なお
人事委員会
は、研修及び
勤務成績
の評定に関し、
任命権者
に勧告することができるものといたしております。 次は、福祉及び
利益
の保護に関する事柄であります。この点は
国家公務員法
とやや体系を異にしているわけでございますが、
職員
の福祉及び
利益
に関する事柄を一つにまとめまして、この
法案
で申しますと、第八節第四十一條から第五十一條までに統一的に
規定
してございます。まず第四十一條では、全体に通ずる
根本基準
といたしまして、
職員
の福祉及び
利益
の保護が適切であり、かつ公正でなければならないということを掲げております。 次に厚生福利
制度
といたしまして、いわゆるリクリエーションを中心とするもの、
共済制度
、
退職年金
及び退職一時金、これは恩給のことでございますが、この三つのものについて
規定
してございます。
地方公務員
の
共済制度
並びに
退職年金
及び退職一時金の
制度
は、現在
経過的措置
といたしまして、いろいろ複雑した
関係
にな
つて
おり、将来これらをどういうふうに持
つて
行くか、社会保章
制度
審
議会
の勧告ともにらみ合せて、なお研究を要する問題が多々ございますので、本
法案
といたしましては一応基本的な
理念
を掲げるにとどめ、今後さらに研究を進めて参りたいと存じます。 次に
公務災害補償制度
でございますが、この
法案
では一応基本的な
原則
のみを掲げておりますが、これは今ただちに別個の法的
措置
を講ずることを予定しているのではないのでありまして、
地方公務員
の公務災害補償につきましてはさしあた
つて
労働共準法及び
船員法
の
関係
規定
が
適用
されそれによ
つて
参るということになるわけでございます。 次に
職員
の
勤務條件
あるいは
職員
の意に反する
不利益
な
処分
に関しまして、
職員
に不平、不満、希望等を述べる機会を與えることにより、その地位の安定を保障し、また
懲戒
等の公正な
運営
をはかるための裏づけといたしまするとともに、
職員
をして安んじて積極的に公務に專念せしめるという趣旨から、
勤務條件
に関する
措置
の
要求
及び
不利益処分
の
審査
の請求の二つの
制度
について、第四十六條から第五十一條までに
規定
を設けておりますが、その
内容
は、
国家公務員法
におけるものとほぼ同じでございます。 次に重要な点といたしまして、
職員団体
に関する事柄を
規定
しております。これはこの
法案
で申しますと、第九節、第五十二條から第五十六條まででございます。
職員
には
労働組合法
は
適用
せられないわけでございますが、これらにかわるものといたしまして、
勤務條件
に関し、
地方公共団体
の当局と交渉するための
団体
を結成できることにいたしております。 なお、本
法案
にいう
職員団体
は、
地方公共団体
と交渉するためのものでございますので、その連合体もこの
法律
に基く
職員団体
として認められるものは、
当該地方公共団体
の範囲に限られるわけでございます。しかしこれは
法律
上
職員団体
として認められるものが、そのように限られるということだけでありまして、事実上のものとして他の
地方公共団体
の
公務員
または
国家公務員
の
団体
と連合
組織
を結成することは、何らさしつかえないわけでありまして、本
法案
でも念のためこのことを明確にいたしている次第であります。 次に、
職員団体
は、
人事委員会
または
地方公共団体
の長に、登録を申請することができるものとし、要件に適合した場合には、
人事委員会
までは
地方公共団体
の長は、公式に登録の通知をしなければならないものといたすとともに、必要な要件を欠くにいたりました場合には、口頭審理を経た後、登録が取消される旨の
規定
を設けております。なお
職員団体
の登録の要件といたしましては、特に規約の必要記載
事項
及び規約の作成または変更役員の選挙その他これらに進ずる行為が、直接かつ秘密の投票による多数決で定めなければならぬことを
規定
いたしまして、
職員団体
の民主的
運営
が確保されるようにいたしております。
職員団体
が法人となり得ること、警察
職員
及び消防
職員
は、
職員団体
の結成加入が禁止されていること等は、
国家公務員法
と応じてございます。 次に第五十五條におきまして、登録された
職員団体
は、
勤務條件
に関し、またはこれに附帯して社交的もしくは厚生的活動を含む適法な
目的
のため、
地方公共団体
の当局と交渉することができることを明らかにいたしております。しかしながらこの交渉はいわゆる対等の立場においてなすものではございませんので、但書におきまして、この交渉は
団体協約
を締結する権利を含まないものといたしているのでございます。 なお対等の立場における
団体協約
はできないとしても、
地方公共団体
の当局と、
職員団体
との交渉において意見の一致があつたときは、書面による
申合せ
を結ぶことはあえて否定されるべきでないと考えられますので、法令、
條例
、
規則
に抵触しない限りにおいて、これを認めることといたしております。また
職員
は、
職員団体
に属しなくても、
地方公共団体
の当局に対しまして、不満を表明し、または意見を申し出る自由を保障いたしますとともに、五十六條におきましては、
職員
は
職員団体
について、その
構成員
であること、これを結成しようとしたこと、もしくはこれに加入しようとしたこと、またはその
団体
における正当な行為をしたことのために、
不利益
な取扱いを受けることはない旨を
規定
して、
職員
の団結権あるいは交渉権を保護いたしております。 以上が
職員
に
適用
される
基準
に関する
事項
でございますが、次に第四章の補則について御
説明
申し上げます。 第五十七條は、
職員
のうちその
職務
と責任の特殊性に聽いて特例を必要とするものについては、この
法律
第一條の精神に反しない範囲で、
法律
で特例を設けることができることといたしております。さしまたか公立学校の教育
公務員
が、これに該当するものかと存じます。 次に第五十八條におきましては、
労働組合法
及び
労働関係調整法
は、
公務員
としての本質にかんがみまして、
職員
には
適用
しないということにいたしております。但し
労働基準法
及び
船員法
の
規定
は、この
法律
の
建前
と矛盾する一部の
規定
を除きまして、
適用
することといたしております。なお労働
基準
の監督につきましては、
人事行政
の統一をはかるため、いわゆる非
現業職員
につきましては、
人事委員会
または
地方公共団体
の長が行うものとしたのでありますが、
現業職員
につきましては、
職務
の特殊性と従来の沿革にかんがみ、労働
基準
監督署の監督
機関
が、従前通りこれを行うことといたしております。 次に第五章の罰則でございますが、これはおおむね
国家公務員法
の罰則
規定
に準じて、所要の
規定
を設けてございます。
最後
に附則について御
説明
申し上げます。附則の
内容
は大体三つのものを含んでおります。 第一はこの
法律
施行順序に関するものであります。
法案
で申しますと、第一項から第四項までに
規定
してございます。附則第一項におきましては、各
條文
の施行期日について
規定
しております。すなわち大部分の
規定
は、一応準備期間を見まして、この
法律
公布の日から起算して二月を経過した日から施行することといたしておりますが、分限及び
懲戒
並びに
不利益処分
に関する
審査
に関する
規定
は、
人事委員会
または
公平委員会
の
設置
が終りましてから働かすことが適当でありますので、この
法律
公布の日から八箇月を経過した日から施行するものとし、
任用
及び
職階制
に関する
規定
は、これを
実施
するまでにはなお多くの研究と準備とを要するものであることを考慮いたしまして、
都道府県
及び
五大市
については、この
法律
公布の日から起算して一年六月を経過した日から、その他の市及び町村については、この
法律
公布の日から起算して二年を経過した日から施行するものといたしております。 次に第二項におきましては、
人事委員会
または
公平委員会
の
設置
期限を、
人事委員会
にあ
つて
はこの
法律
公布の日から起算して六月以内、
公平委員会
にあ
つて
は八月以内といたしております。 第三項におきましては、
都道府県
及び
五大市
の
人事委員会
の
委員
は、公布の日から起算して七筒月以内に
地方自治
庁が
人事
院の協力を得て行う
人事行政
に関する基礎的研修を受けるものとし、第四項におきましては、
都道府県
及び
五大市
の
人事委員会
の
事務
局長及び主要な
事務
職員
は、公布の日から起算して八箇月以内に
人事行政
に関する技術的研修を受けるものと
規定
しております。 第二は、この
法律
の施行に伴う
経過的措置
に関するものであります。この
法案
で申しますと、附則第五項から第十九項まででございますが、その主なるものについて御
説明
申し上げます。 まず第五項におきましては、最初に選任される
人事委員会
または
公平委員会
の
委員
の任期は、それぞれ二年、三年、四年といたしまして、将来一齊に
委員
の任期が終了することがないようにいたしております。 次に第六項といたしまして、
職員
の任免、
給與
、分限、
懲戒
、服務その他
身分取扱い
に明する
事項
については、この
法律
中の各相当
規定
が
当該地方公共団体
に
適用
されるまでの間は、
当該地方公共団体
については、なお従前の例によるという旨の
規定
を設けまして新しい
制度
に切りかえるにあた
つて
、空白が起らないように配意いたしております。 次は政令第二百一号に関する事柄でございますが、
公営企業職員
以外の職一員につきましては、効力を失うということにいたしております。これは附則の第七項と第八項に
規定
してございます。 次に
労働組合法
の
規定
が
適用
されないという
規定
が施行されました際に、現に存する法人たる労働組合で、
職員
の結成するものが、この
法律
に基く
職員
の
団体
の切りかえられるための
措置
についての
規定
を、第十三項から第十七項までに設けております。 第三は、第二十項に
規定
しております
公営企業職員
に関する事柄であります。
公営企業職員
につきましては、その特殊の性格にかんがみまして、
地方公務員
ではございますが、さしあたりこの
法律
は
適用
いたさないものとし、別に
公営企業
の
組織
、
会計経理
及び
職員
の
身分取扱い
に関する
法律
を
制定
することといたしまして、
関係
法案
をできるだけすみやかに国会に礎案いたしたいと存じているわけでございます。従いまして、
公営企業職員
の
身分取扱い
につきましては、それまでの間は、なお従前通りということになるわけでございます。 以上、
地方公務員法案
の
内容
につきまして、御
説明
を申し上げた次第であります。
前尾繁三郎
5
○
前尾委員長
ただいま
政府
より
提案理由
及び
法案
の
内容
について、
説明
を聽取いたしました。本案に対します質疑は、明日より行うことといたします。
—————————————
前尾繁三郎
6
○
前尾委員長
次に
公聽会開会承認要求
の件についてお諮りいたします。ただいま
提案理由
の
説明
を聽取いたしました
地方公務員法案
は、
一般
的関心及び
目的
を有する庫裏なる
法案
でありまするので、
地方公務員
全般に及ぼす影響大なるものがありますから、
地方公務員法案
についての
一般
国民
の声を聞くことが緊要と考えられます。従いまして
委員会
としましては、公聽会を開くことにいたしたいと考えますが、これを開くときはあらかじめ議長の承認を得ることにな
つて
おりますので、
公聽会開会承認要求
書を議長に提出いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
7
○
前尾委員長
御異議なしと認め、さよう
決定
いたします。それではただちに
委員長
より諸般の手続をとることにいたします。 さらにこの際お諮りいたしますが、議長より承認がありました際は、開会の
目的
等につきまして
委員会
において
議決
し、議長に報告することにな
つて
おるのでありますが、それにつきまして、
意見
を聞く問題は、
地方公務員法
についてとすることとし、来る十一月三十日及び十二月一日午前十時より、それぞれ開会することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
8
○
前尾委員長
御異議なしと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
前尾繁三郎
9
○
前尾委員長
次に国政
調査
承認
要求
の件についてお諮りいたします。本
委員会
の重要なる使命にかんがみ、前国会と同様、
調査
する
事項
といたしまして、
地方自治
、
地方
財政
、警察
制度
、消防
制度
及び
選挙
に関する
事項
とし、
調査
の
目的
といたしましては、それらに関する
法律
の改正及び
立案
等とし、
調査
の
方法
としては、
関係
方面よりの
説明
聽取並びに参考資料の
要求
及び小
委員会
の
設置
等とし、
調査
の期間は本会期中であります。以上として、国政
調査
承認
要求
書を議長に提出いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
10
○
前尾委員長
御異議なしと認め、さよう
決定
いたします。
木村榮
11
○
木村
(榮)
委員
私は二つのことを聞きたいのです。と申しますのは、今
政府
から長々と
説明
を承つたわけでありますが、
岡野国務大臣
にお尋ねいたしたいのは、この
法案
は相当重要なな
法案
でございますが、また
関係
方面とどのような御相談にな
つて
おるか存じませんが、場合によ
つて
はポ政令を出すというような方針のもとにおやりになるのではないか。そういうことにな
つて
参りますと、国会で
審議
をいたしましても、一向意味をなさないことになるのでありますが、大体腹のうちはどうであるか。これをひとつ承
つて
おきたいと思います。これが
一つ
。それからもう
一つ
。これは私たちの方は
理事
会に入
つて
おりませんので、
理事
会の方ではこの
法案
をどのような方向で、
審議
を進められるかというようなことも、御相談にな
つて
おると思いますので、その間の経過を一応承
つて
おきたい。この二つのことをお尋ねいたしておきます。
岡野清豪
12
○
岡野国務大臣
お答え申し上げます。私の考えといたしましては、ポ政令で出す意思は持
つて
おりません。
前尾繁三郎
13
○
前尾委員長
それから、あとの質問につきましては、一昨日の
理事
会で、大体
審議
する予定は、ただいまお諮りいたしました公聽会開催の件で、その日取りをきめ、そうしてその間できるだけ土曜、日曜日もなしに
審議
していただかぬと、なかなか本国会の十八日の会期ではむずかしいのでありますから、できるだけ進捗して行こうということをお諮りしただけであります。
木村榮
14
○
木村
(榮)
委員
その間におきまして、他の適当な
委員会
と合同
審査
を行うということは、まだ御相談にな
つて
おりませんか。
前尾繁三郎
15
○
前尾委員長
合同
審査
の日取りを一応公聽会の済みました翌日、二日を予定して、それも一応の案としてお出ししております。
門司亮
16
○門司
委員
この
法案
とは
関係
ありませんが、きようの新聞によりますと、
地方
財政
に対してきわめて重要な記事が出ております。と申しますのは、補正予算の
内容
が発表されておるのでありますが、それによりますと、
地方
財政
委員会
が
政府
に勧告いたしました
地方
財政
に関する案と、非常に大きな数字的な開きを持
つて
おるように、われわれ考えられるのであります。もしこういうことにな
つて
参りますと、今
地方
の
公務員
諸君が
要求
いたしておりますものと、さらに
地方
の自治体のおのおのの長から、所要額として
要求
されておりまする。 すなわち
職員
の昇給の問題、あるいは越冬資金の
関係
というような
給與
の
関係
に、非常な大きな影響を持つことと考えておりますので、明日の
委員会
には、ぜひひとつ
地方
財政
委員会
の
委員
の諸君の出席を求めていただきまして、そうしてこの
地方
、
財政
に関する問題を一応聽取いたしましてこの補正予算に対するわれわれの態度をきめて行きたい、こう考えておりますので、明日の
委員会
には、ぜひ
地方
財政
委員会
の
委員
の諸君の出席を
要求
していただきたいことを、
委員長
にお願い申し上げておきます。
前尾繁三郎
17
○
前尾委員長
御
趣旨
に沿うようにとりはからいます。
木村榮
18
○
木村
(榮)
委員
どこの
委員会
と合同
審査
をやるのですか。相手の
委員会
のことを承
つて
おりませんが、目標はどこですか。
前尾繁三郎
19
○
前尾委員長
目標ではなしに、これは各
委員会
から申込みがありましたら、皆様にお諮りしてきめるわけで
木村榮
20
○
木村
(榮)
委員
それから、ただいま
国家公務員法
は大事だと言われましたが、全国各方面から陳情も参
つて
おりますが、年末を控えて
公務員
がさんたんたる生活状態の中から、生活補給金というようなものを
要求
しておることは御承知の通りである。こういう人間の生命にかかわる大事なことこそ、先議していただきたい。まずその問題から始めて、そうして
地方公務員法
をやらなければならぬ。
公務員
法はきめたが賞典はやらぬというようなことでは、不安動揺いたしますから、そういう方向へ進めていただくことを條件として長々と御
説明
を承つたから、これも大いに長々とやるようにや
つて
いただきたい、かようにお願いしておきます。
藤田義光
21
○藤田
委員
ただいま
木村
、門司両
委員
から
地方
財政
に関するいろいろ御発言がございましたが、私はぜひとも明日の
委員会
には、大蔵大臣以下補正予算の査定に当られました
責任
者を、当
委員会
に呼んでいただきたい、このことを強く
要求
しておきます。
前尾繁三郎
22
○
前尾委員長
できるだけ御
趣旨
に沿うようにします。
山手滿男
23
○山手
委員
会期も非常に短かいのでございますが、また日曜も
委員会
をやろうという御計画のようでありますが、この
法案
を
審議
いたしますについて、附属書類といいますか、たとえていえば東京都
職員
服務
規律とか、
市町村
職員
服務
紀律というような、これに
関係
する書類を、もう少し
地方自治
庁の方で、この
委員会
にそろえて提出をしてもらうように、
委員長
の方から督促をお願いしていただきたいと思います。
門司亮
24
○門司
委員
山手君の話でありますが、できれば今山手君から指摘いたしましたものだけでなくてたとえば
人事委員会
の
規則
の第何條とか何とかいろいろ書いてありますが、これらのものをなるたけそろえて、お出し願いたいと思います。調べればすぐわかることで、大して手間はかからぬことでありますが、
審議
を進める上に非常に必要でありますので、ぜひひとつ御提出願いたいと思います。
前尾繁三郎
25
○
前尾委員長
それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会