○平田
政府委員 物品税につきましては、先ほど政務次官から概要を申し上げたのでありますが、細目を若干追加しまして御説明申し上げたいと思います。
物品税につきましては、御承知の
通り、生
活用品のうち必要性の比較的強いもの、それからもつぱら事務的な用に使われるもの、こういうものにつきましては、課税をできる限り廃止するという
方法でございます。廃止の
方法は、一つは
法律の品目から削除するという
方法、いま一つは、政令でこまかい内訳をきめておりますが、それで除外するという
方法、それから免税点の
引上げという
方法がございますが、そういう
方法によりまして、今申し上げましたような種類の物品につきましては、この際極力課税を廃止する、それが一つの改正点でございます。
それから税率につきましては、一般的に先ほど申し上げましたような
引下げを行う。そこで、内容も先ほど政務次官から御説明があ
つたと思いますが、まずはずしましたのは、現在の己類、つまり一割の税率の適用を受ける物品につきましては、大部分これを排除することにいたしたのでありますが、ただ書画、骨董などの一部につきましては、そのまま存置いたしております。それから廃止いたしましたのは、御承知の
通り万年筆類、ミシン類、安全かみそり、板ガラス、但し板ガラスの中でもステンド・グラスという比較的高級のものは、そのまま存置いたしております。それから滋養強壮剤ですが、口中剤は存置いたしております。それから懐中電灯の類、それからちようちん、すだれ、扇子、うちわ、そういうものを現在の己類の物品の中ではずしております。その他の費目の中におきましても、最近の状況から見て課税を不適当とするものにつきましては、それぞれ
法律で除外いたしておるものもありますし、あるいは政令で除外しようという
考えのものもございます。たとえば実物投影機、絵葉書類、紅茶、煎茶の類、こういうものにつきましては、課税を廃止する予定でございます。それから今の第二種の物品中はち密につきましても、課税を廃止することにいたしております。なおその他政令等の細目でさらにはずす予定のものも
相当ございます。それはたとえば紙の中では和紙と大版紙、これは除外する見込みでございます。洋紙につきましても、はずすかはずさないか検討いたしたのでありますが、歳入
事情等の
関係もございまして、五%の税率にいたしまして存置することにいたしました。電球類、それからもつぱら事務的に使われますところの書類だなの類、これも除外する予定でございます。
なお免税点につきましては、家具とかカバン、トランク、漆器、陶磁器、ガラス製器具、飾り物、玩具、乳母車、時計、つり竿、文房具等につきまして、それぞれ免税点を
引上げたり、新しく設ける
考えでございます。
以上が課税から除外するものの大要でございますが、税率につきましては、大体現在の甲類の物品は七十を五十にする。乙類は六十を四十にする。丙類は五十を三十にする。丁類は三十を二十にする。戊類は二十を十にする。己類は
原則として廃止いたしますが、先ほど申しましたように、一部はそのまま存置するものと
——家具類は五%で残して置くということにな
つておりますが、これにつきまして、最近の物品の消費の状況等からいたしまして、若干例外的にさらに
引下げをはか
つているものがございます。そのおもなものを申し上げますと、まず乙類の中で、現在蓄音器が百分の六十にな
つておりますが、楽器等とのバランスを
考えまして、百分の三十に改めることにいたしております。それから丙類は五十から
原則として三十になるのでありますが、ガス・ストーブとか氷冷蔵器とかは、二十に
引下げることにいたしております。それからさらに、最近の状況から顧みまして、味の素の類、つまりグルタミン酸ソーダを主成分とする調味料、それから化粧品のうち香水、おしろい、紅は三十でございますが、化粧水、化粧下、整髪料、養毛料につきましては、
相当下げまして、十にいたしております。それから丁類は三十から
原則として二十に下るのでありますか、大型乗用自動車は現在の三十をそのまますえ置くことにいたしました。その他のものにつきましては、
原則として二十になるわけでございますが、最近の状況から見まして、一〇%に
引下げたものもございます。金庫、それから陶磁器製のタイル、犬、猫、うさぎ、羊、むささび、牛の毛皮製品、幻燈機それに化粧クリーム、ポマード、こういう類のものは三十から十に
引下げております。
それから戊類は現在の税率は二十でございまして、これを
原則として十に
引下げておりますが、そのうち小型の乗用四輪自動車、これは税率を二十にすえ置いておるのであります。その他の自動自転車とかスクーターの類は二十から十に
引下げることにいたしておるのであります。以上申し上げました点が、税率につきまして修正した部分であります。
なお甲類、乙類のうち真珠と毛皮、それから羽毛につきましては、研究の結果、製品の段階で課税しない方が、徴税技術上どうも妥当であるという結論を得ましたので、それぞれ製品で課税することにいたしまして、真珠それから毛皮、羽毛の段階におきましては、課税しないことに
法律案を修正いたすことにいたしております。以上の点が大体御説明申し上げる要点でございます。
なお二種につきましては、最近の状況から申しまして、
相当大幅な
引下げをはか
つておりますことは、税率をごらんくださればわかる
通りでありまして、マツチについては千本二円を一円に
引下げております。あめ、ぶどう糖は千五百円に、サツカリン、ズルチンは三千円を千円に
引下げております。それから清涼飲料のうち、ラムネにつきましては三千円を千二百円に、サイダーにつきましては五千円を二千円に、それぞれ
引下げることにいたしておる次第であります。
以上が物品税の改正の内容の細目の御説明であります。