○磯田
説明員 ただいまの点につきまして、具体的な資料につきましては、追
つてさらにこまかく御
答弁申し上げるといたしまして、まず沿革的に、なぜ今度の場合におきまして、各
地域における
地域給を五%引下げたかという点について御
説明申し上げますが、それは
先ほど御
説明いたしましたように、人事院の今回の勧告によりましても最高二五%ということにな
つております。また最近におきまする各
地方における物価差を見まするならば、最高のところと現在
地域手当の支給されていないところの
地域におきまして、おおむね二五%の
地域手当を支給すればよろしいという資料が出たのでありまして、この点につきましては、
政府といたしましては、そのまま人事院の勧告を尊重申し上げまして、その数字によ
つたわけでございます。
それからなおこの
地域手当を現在のまますえ置いたとするならばどういう結果になるかということでございますが、この点につきまして、私
ども一応すえ置くということを前提にいたしまして計算いたしたところによりますと、この今回のベース・アップをいたしまして、なおかつ
地域手当の率を従来と同じようにすえ置きをするということに仮定いたしまするならば、一人当り平均約二百七十円の
財源を要するという結論に相な
つたのでございます。すなわちこれを逆に申しまするならば、
財源といたしましては、現在すでに皆様御
承知のように、千円という
財源しかない。その
財源の範囲内におきまして
地域手当を従来のまますえ置きするということに仮定いたしまするならば、その二百七十円を引きましたところの七百一二十円というものによりまして、
一般の
公務員のベース
改訂をせざるを得ないというような結果に相なるのでございます。従いまして
政府といたしまして、その間におきまして、今回のべース
改訂におきまする限られた
財源の範囲内におきまして、各
公務員ができるだけ公平に、できるだけ合理的にそのベース・アップを受け得るようにするという形にいたしまするためには、現実の問題といたしまして、すでに各
地域間におきまするところの物価差が狭ま
つておるという事実がございます。またそれをすえ置くという形にいたしまするならば、たまたま従来の高い
地域手当を受けてお
つたところだけが不当に高い
地域手当を受けまして、
一般の
公務員におきましては、非常に低いところのベース・アツプしかできないというジレンマに陷
つたのでございます。従いまして、全体といたしまして各
公務員が公平に今回のベース
改訂の利益を受けるようにということで、人事院の勧告の率をそのまま採用いたしまして、人事院の勧告の
地域給の支給区分が勧告せられるまでの間は、暫定的に人事院の勧告によりますところの支給割合をそのまま採用いたしたのでございます。