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1950-12-04 第9回国会 衆議院 建設委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月四日(月曜日)     午後一時三十四分開議  出席委員    委員長代理理事 田中 角榮君    理事 内海 安吉君 理事 鈴木 仙八君    理事 村瀬 宣親君 理事 前田榮之助君       逢澤  寛君    淺利 三朗君       小平 久雄君    高田 弥市君       内藤  隆君    西村 英一君       三池  信君    中島 茂喜君       福田 繁芳君    増田 連也君       池田 峯雄君    高倉 定助君  出席政府委員         運輸事務官         (大臣官房長) 荒木茂久二君  委員外出席者         議     員 川端 佳夫君         議     員 原 健三郎君         大蔵事務官         (管財局長)  吉田 晴三君         建設事務官         (都市局計画課         長)      八巻淳之輔君         衆議院参事         (法制局第二部         長)      福原 忠男君         専  門  員 西畑 正倫君         専  門  員 田中 義一君     ――――――――――――― 十二月二日  芦屋国際文化住宅都市建設法案原健三郎君外  四名提出衆法第七号)  松山国際観光温泉文化都市建設法案川端佳夫  君外百二十名提出衆法第八号) 同日  日ケ奥川砂防工事施行請願佐々木盛雄君紹  介)(第二四五号)  坂口、中津間筑後川えん堤工事施行請願(高  橋權六君紹介)(第二四七号)  県道三原呉線改修工事促進請願宮原幸三  郎君紹介)(第二四八号)  愛知川沿岸地域総合開発事業促進に関する請願  (河原伊三郎紹介)(第二四九号)  千曲川堤防修築請願小坂善太郎紹介)(  第二五一号)  新橋、相生橋間国道三十四号線改修工事施行の  請願大石ヨシエ紹介)(第二五三号)  東條川古川橋地域一帶に堤防築設の請願吉田  省三君紹介)(第三五三号)  渡良瀬川改修工事施行に関する請願小平久雄  君紹介)(第二五四号)  日開谷川勝名橋下流堤防補強並びにしゆんせ  つ工事施行請願岡田勢一君紹介)(第三五  五号)  道路法改正並び東北地方国道開設請願(  小澤佐重喜紹介)(第二五七号)  大淀川上流にえん堤改修請願瀬戸山三男君  紹介)(第二五八号)  大隅縦貫道路高須以南開設工事継続に関する  請願前田郁紹介)(第二五九号)  住宅金融公庫の建設費單価引上げ等に関する請  願(淺利三朗君外三名紹介)(第二六八号)  九州横断道路改修工事施行に関する請願(原田  雪松君外九名紹介)(第二八三号)  猿ケ川えん堤工事に伴う谷内村移転措置等に関  する請願小澤佐重喜君外二名紹介)(第二八  五号)  日光川改修工事施行に関する請願江崎真澄君  紹介)(第二八六号)  内谷川堤防補強工事施行請願岡田勢一君紹  介)(第二八七号)  日開谷上喜来橋上流堤防補強工事施行に関  する請願岡田勢一君紹介)(第二八八号)  川上村総合開発に関する請願井出一太郎君紹  介)(第三九三号)  葛根田川改修工事促進請願山本猛夫君紹  介)(第二九二号)  竹田川改修工事施行に関する請願佐々木盛雄  君紹介)(第三一九号)  国道二十号線改修工事促進請願稻田直道君  紹介)(第三二一号) 同月三日  有明海岸堤防改修工事施行請願外一件(平井  義一紹介)(第三五三号)  吉井川下流改修工事促進に関する請願(若林  義孝君外一名紹介)(第三五四号)  日南地方総合開発特定地域指定に関する請願  (田中不破三君紹介)(第四一五号)  福島町営総合グランド建設費国庫補助請願(  田中不破三君紹介)(第四一六号)  天神橋改修工事施行請願門脇勝太郎君紹  介)(第四一七号)  昆布森村貫通道路開設促進請願伊藤郷一君  紹介)(第四一八号)  尼ヶ崎市に防潮堤及び防波堤築設の請願外一件  (吉田吉太郎紹介)(第四一九号) の審査を本委員会に付託された。 同日三日  北上川流域総合開発事業実施に関する陳情書  (  第一一九号)  福井県下のジェーン台風による災害復旧に関す  る陳情書  (第一二一号)  キジア台風災害復旧に関する陳情書  (第一三〇  号)  山口県大島郡道路幅員拡張に関する陳情書  (第一三七号)  建築統計調査費全額国庫負担陳情書  (第一四五号)  白砂地帶砂防工事促進陳情書  (第一四八号)  北上川流域総合開発事業実施に関する陳情書外  一件(第  一五六号)  近畿地方ジェーン台風による災害復旧に関す  る陳情書  (第一六五号)  京都府下ジェーン台風による災害復旧に関す  る陳情書  (第一七一号)  千葉県田中遊水池堤防工事促進陳情書  (第一七三号)  利根川築堤工事促進陳情書  (第一七四号)  高瀬川砂防工事施行陳情書  (第一七八号)  戰災都市復興土地区画整理事業に関する陳情書  (第一八七号)  河川総合品開発促進陳情書  (  第一八八号)  災害復旧事業費全額国庫負担制度継続実施及び  拡張陳情書  (第一九三号)  兵庫県のジェーン台風による災害復旧に関する  陳情書(  第二〇三号)  災害り災者に対する住宅復興資金並びに生業資  に関する陳情書  (第三〇四号)  融雪水害による災害復旧事業に関する陳情書  (第  三〇九号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  芦屋国際文化住宅都市建設法案原健三郎君外  四名提出衆法第七号)  松山国際観光温泉文化都市建設法案  (川端佳夫君外百二十名提出衆法第八号)      ―――――――――――――
  2. 田中角榮

    田中委員長代理 これより会議を開きます。  委員長病気欠席のため、私が暫時委員長の職務を行います。  去る二日付託に相なりました芦屋国際文化住宅都市建設法案原健三郎君外四名提出衆法第七号、及び松山国際観光温泉文化都市建設法案川端佳夫君外百二十名提出衆法第八号を一括議題といたします。この際、提案理由説明を求めます。提案者原健三郎君。     —————————————
  3. 原健三郎

    原健三郎君 芦屋国際文化住宅都市建設法案に対する提案理由の御説明申し上げたいと思うのでありまする  最近の都市計画を見ますと、温泉中心としたり、あるいは古典的な文化中心として、主として観光都市建に目標があるようであります。芦屋これらと趣を異にいたしまして、軍観光都市としてではなくて、外国人の定住する住宅都市建設しようとするものであります。従来芦屋近畿地方において好位置を占めておるところから、国際文化人が蝟集いたしておつたのであります。戦後といえども依然として伝統的に外国人が居住し、その住宅建設しておる者が多いのであります。  そもそも外国人が定住する住宅都市建設するのには、諸般條件が備わることが必要なことはいうまでもないのであります。幸い芦屋市は、第一に立地條件が備わつておるのであります。すなわち前には茅淳海を控え、うしろは六甲山を負い、気候は温暖で風光は明媚であります。なお交通は国鉄、阪神、阪急、国道、電車等四通八達しておるし、さらに自動車道路もよく整備されておる次第であります。  第二の点につきましては、芦屋は京阪神の外国人が集まつておる中心にあることであります。別言すれば、たとえば古典的文化観光都市たる京都及び奈良へはわずかに六十キロの近くにあり、国際港神戸へは隣接しておるのであります。この近畿文化中心芦屋が位しておるのでありまして、この恵まれた国際文化的環境芦屋があることを強調いたしたいのであります。かるがゆえに、ここにいわゆる国際人文化住宅地をつくることが適当であると考えるのであります。、  第三は、将来の計画について若干申し上げたいのでありますが、幸いに現在芦屋から六甲を経て有馬を結ぶ県道改修工事が着手されております。この沿線で芦屋市街中心から約三キロの地点に、五十万坪に及ぶ開豁住宅地帶があります。ここは理想的住宅地で、満々たる清水をたたえた池のほとりの環境は、外人の渇望するいわゆる住宅地に好適であります。芦屋市においては、つとにこの地点に模範的な外人住宅地域建設する計画をもつて、清々準備を進めつつあるような次第であります。さらにまたこの地域にはラジウム及び炭酸温泉源泉地を最近発見しまして、これまた専門家に発掘の具体的準備を託しており、近くその準備も完了する予知であります。さらにヨット・ハーバー建設とか、公園墓地建設等々、外人住宅必須の施設に鋭意盡力する計画を立てておる次第であります。  以上諸般の事情を考慮しまして、外国人住宅都市として日本において最適地であると確信し、外人を誘致するという国策の線に沿いまして、日米における最初の外人住宅都市建設するために本法案提出いたした次第であります。特別に予算的措置その他を求めるわけでもありませんし、いろいろな諸條件もそろつておりますので、何とぞ愼重御審議くださいまして、すみやかに御協賛賜わらんことを切望する次第であります。
  4. 田中角榮

  5. 川端佳夫

    川端佳夫君 ただいま議題なつております松山国際観光温泉文化都市建設法案につきまして、百二十名各党各派提案なつておりますが、不肖代表いたしましてきわめて簡単に提案理由を御説明申し上げます。  まず総括的に提案理由を申し上げ、続いて各條についての簡單なる御説明をいたしたいと思います。御承知のごとく、松山市は瀬戸内海要衝に当り、ゆたかなる温泉資源に恵まれた文化観光都市であります。その中央には、鬱然たる老樹にかこまれ、天を摩する古典美の象徴、国宝松山城があり、ここより眺望するは、瀬戸内海を一眸におさめ、点々碁布せる大小幾多の島々の景勝あり、東に転じて四国背梁の連山は波濤のごとく、石槌峻峰がその玉座を占め、あわせてこの山景が抱く渓谷美の極致は見る者の眼を驚かすに足るものであります。  また太古より渇き出ておりまする天下の霊泉は、道後温泉場を一部として、四時遠近の浴客を送迎しており、特に温泉透明清澄の良質と他に類を見ないコロイド質とをもつて誇りといたしおるのであります。コロイド質を持つておるということは、非常に肌をなだらかにいたしまして、最近松山市に美人がふえておるというのはもつぱらこのコロイド質によるものでありまして、特に欧米人はその適温と肌ざわりの快感を好み、日夜浴槽に浸つて、この温泉を礼讃しておるような次第でございます。しかも道後温泉は太古より広く人に知られ、その史実は、風土記、万葉集、源氏物語の古典の記録によつて明らかであります。かくて浴場は、いずれも豪壮典雅な日本趣味ゆたかな建築物であり、郊外遠近には名勝旧跡多く、観光客遊覧悦楽境として、あらゆる條件を具備しておるのであります。しかして、観光と不離一体たる交通機関について考えましても、松山市を中心として、四国各県はいうまでもなく、中国、九州都市間は連絡船により縦横に行き交うことができるようになつております。  かくのごとく、松山市が瀬戸内海要衝に当り、しかも観光温泉のゆたかなる資源に恵まれておるのみならず、内海特有気候は、四時温暖にして、大気また清浄の健康地であります。従いまして、松山市を国際観光温泉文化都市として建設いたしますことは、いわゆる見えざる貿易による経済復興と、永久に平和を念願するというわが国の大理想達成に多大の貢献をもたらすものであると信じまして、これが法律的措置を講ずるために、本法案提出した次第であります。  次に提案理由の御説明の足らざるところを補う考えで、逐條的に御説明を申し上げたいと存じます。  第一條は、この法律の目的を定めたものであります。新憲法のもと、平和文化国家として進むべきことを世界に宣言したわが国として、国際観光事業振興こそ、重大なる施策の一つであり、国際文化の向上と、世界恒久平和の理想を達成する最たるものであります。ここにおきまして松山市を国際観光温泉文化都市として建設し、その観光温泉資源開発によつて国際観光事業振興をはかり、経済復興に寄與せしめんとするのであります。  第二條は、計画事業とについて規定いたしたのでございます。すなわち第一項は、松山国際観光温泉文化都市計画として、都市計画法一條規定されている交通、衛生、保安経済等に関し、永久公共の安寧を維持し、または福利を増進するための重要施設計画のほかに、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設計画を加えるという規定でございます。すなわち都市計画法にいう都市計画は、その範囲が相当広範囲にわたつておりますが、従来の都市計画の範疇に入らない諸施設計画が、今後においてあるいは出て来るのではないかとも考えられますので、一般都市計画範囲拡張し、これに応ずる法制的な用意を設けたのであります。第二項は、松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものであるとの意義を明白にいたしたのであります。  第三條は、事業執行者についての規定でございます。都市計画法におきましては、都市計画事業行政庁が執行するということに相なつておりますが、特にここにおきまして、地方自治法にいう松山市の市長が執行するということにいたしましたのは、地方自治確立強化という観点に立つたのでございまして、松山市のみに適用される本法律に基いて行う都市計画事業は、当然松山市の市長が執行すべきであるとしたのでございます。第二項は、事業執行者である松山市の市長は、内は市民の理解と協力とに遺憾のないように努めるとともに、第四條に規定してありますところの国及び地方団体関係機関援助を受けることなどについても、絶えず周到な注意と熱意を傾け、松山国際観光温泉文化都市を完成するために、政治的にも精神的にも不断に活動することを義務づけたのであります。  第四條は松山国際観光温泉文化都市建設事業が第一條規定で明らかにされましたように、重要な意義を持つということに照応いたしまして、これを單に主務官庁事業執行者に一任しておけばよいといつた性質のものでなく、国であると地方公共団体であるとを問わず、積極的に事業が順調に促進されるよう、援助を與えなければならないという必要性を表わしたものであります。  第五條は、特別の助成に関する規定で、本法案の中核ともいえるのであります。国有財産法にいう普通財産譲與、すなわち無償譲渡の処分を行うについては、国有財産法第二十八條規定された標準によらなければならないことは御承知の通りでございます。しかしながらこの第二十八條規定は、たとえば公共団体において維持修繕費用を負担した河川道路等の用途を廃止した場合、これらを、その負担した費用範囲内において、その公共団体に讓與するというように、当該普通財産縁故関係者に対してのみ讓與することができるとしてあるのでございます。本條におきましては、この制限を除外いたしまして、重要な意義を持つところの松山国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため、必要があると認められるときは、松山市に対して、無償で讓與することができるとしたのであります。  第六條は、報告に関する規定であります。第一項におきましては、事業執行者は、その事業進行状況を六箇月ごとに都市計画を主管する建設大臣に報告することを規定いたしたのであります。第二項においては、この事業が国家的に重要な事業であるのにかんがみまして、国権の最高機関たる国会に対し、毎年一回総理大臣から事業状況を報告しなければならないということを規定したのであります。  第七條は、この法律が、特別都市計画法及び都市計画法に対する一種の特別法であるという性格を定めたものであります。  附則の一は、この法律施行の期日について規定したのであります。  附則の二は、現在まで行つて来た都市計画事業の、松山国際観光温泉文化都市建設事業への引継ぎについての経過的な規定であります。  附則の三は、住民投票についての規定でありまして、この法律は、松山市のみに適用されるものでありますので、憲法第九十五條特別法であろうと考えられますので、松山市の住民投票に付する必要があるのだということを明確に示したものでございます。  以上はなはだ雑駁な御説明をいたしたのでございますが、何とぞすみやかに御審議を賜わりまして、御採択くだされんことを切望いたしまして御説明を終ります。
  6. 田中角榮

    田中委員長代理 以上をもちまして提案者趣旨説明を終ります。  これより質疑に入りますが、提案者のほかに建設省都市局の八巻計画課長大蔵省吉田管財局長衆議院法制局福原第二部長、以上三君が御出席なつておりますので、当局に対する質疑もあわせてこれを許します。それでは通告順によりまして順次質疑を許します。池田峯雄君。
  7. 池田峯雄

    池田(峯)委員 提案者並びに政府出席された方に若干御質問したいと思います。第一にこういう法案は、すべて外国人利益を與える法案であります。そうして地方税によると国税によるとにかかわらず、日本国民税金をもつてして外国人利益を與えようという計画であるように存じておりますが、日本はまだ占領国であります。そういたしますと、講和條約の條件として外国人にそれだけの利益講和條約締結前に與えるのでありますから、これを賠償として差引くということを政府として外囲に要求できるかどうか、その点をまずお伺いいたしたいと思います。
  8. 田中角榮

    田中委員長代理 池田君に申し上げますが、この御質問は非常に広汎な問題でありまして、現在御出席の方々ではちよつとごむりだと思いますが、いかがでしようか。
  9. 池田峯雄

    池田(峯)委員 とにかくこの問題は非常に重要だと思います。日本国民税金日本国民のために使わなければならぬ。それを何も外国人住宅建設のために日本土地日本の金を提供するというのは少しおかしいのではあるまいかということが何といつても第一に考えられるのであります。従つて政府として賠償から差引くということの向うさんとの了解でもついておるのでございましたら、また考えるところもあるのでありますが、そういう点が考えられませんと、これは政府の責任ある回答を第一にお伺いしておきたいと思うのであります。
  10. 田中角榮

    田中委員長代理 池田君に委員長から意見を申し上げますが、池田君のお話の御趣意によりますと、本法案を審議する前提の御質問のようにお考えのようでありますが、私はそうは思いません。この法案と直接関係があるというふうにも考えられないので、これはほかの委員会で御質問なつたらよいのじやないかと思いますが、いかがですか。
  11. 池田峯雄

    池田(峯)委員 委員長がそう言うのでしたら、一歩譲りましてそれでもけつこうですから……。
  12. 川端佳夫

    川端佳夫君 それではちよつとお答えいたしますが、この法案外国人にのみ便宜を與えるというようなことではございませんで、外人を誘致いたしまして外貨を獲得する、こういうふうな意味でつくられておりますことを御了承願いたいと存じます。
  13. 池田峯雄

    池田(峯)委員 外貨を獲得する場合に当面さしあたつてどういう効果を来しますか。たとえば外国人が来た場合にこれだけ芦屋市に落ちる、あるいは松山市に落ちる、あるいは現在これだけの金が外国人から入つておるのだ、そうしてこれだけ施設ができた場合にはこれだけ落ちるのだという資料がございましたら、御説明願いたい。
  14. 原健三郎

    原健三郎君 今の川端君の説明で根本的なことは御了解できたと思うのですが、戦前芦屋市に外国人が二千数百人おりまして、現在におきましてもこの資料にもありますが、千三百九十七名いることになつております。これらの外国人芦屋市へ落す金は、現在のように特別に外人施設もせず、考慮を拂わないでも、相当多年にわたつや芦屋市を経済的に潤わして来てくれているのでありますが、今後若干の施設をすることにおいて、外人がたとえば観光の場合にしましても、一時的に見る人が来ても、相当の金を落してくれるのに、住宅にしますと、で住いたします。家族と合せまして、多数の人が定住いたして、金を落し、芦屋市を繁栄さすということは論をまたないところでありまして、この点は今後御承知のように、神戸市のごとく国際港都としてこれから次第に国際的に日本が進出し、外人もたくさん入つて来る見通しがついでおりまして、講和條約も結ばれようとするような機運もあります際に、よろしくその受入態勢として最近外人観光ホテルなどもつくつておりますが、ホテル程度ではわれわれは満足できないので、定住にふさわしい住宅をつくることが外人のためのみならず、芦屋市に住んでおる市民のためでもあるし、市のためでもあるし、国策日本全体のためになるとかたく信じております。御了承を願います。
  15. 池田峯雄

    池田(峯)委員 たいへんかたくお信じになつておりますけれども、具体的にどういう利益があるか、その点のところは御調査ができておると思うのでありますが、数字をお示し願いたいと思うのであります。
  16. 原健三郎

    原健三郎君 数字といいましても、外人が平均して幾らというような大ざつぱなことはわかりますが、御承知のように、これは現在よりもなお将来に向つてこういう都市建設する、その基礎的な法律をつくつていただくというわけで、この法案にもありますように、具体的に何千万円、何億円の国費をさいてただちにやつてくれというような裏づけはないのであります。こういう計画を立てまして、それから先ほども印したように、外人が逐次入つて来る見通しのもとにこれをやることは、われわれとしては決して早まつたことでもなく、きわめて時宜に適したるものであると考えます。何千万、何億とただちに今数字を申し上げるよりも、将来に属することであり、仮定のことを申し上げるのもどうかと思うのであります。
  17. 池田峯雄

    池田(峯)委員 私きわめて超党派的な立場から、外国人が入つて来てこれだけ金を落して、そのために施設がこれくらいかかつた、だから差引このくらいもうかるのだという大体の見通しがなくてこういう御計画をなさるとはちよつと信じられませんので、その点を聞いているのでありますから、くどいようでありますが、もう一ぺん御質問しておきます。それからもう一つ、将来外国人日本にたくさん居住するという見通しでございますけれども、いろいろアメリカ新聞記者の書いたものを読みまして、そうたくさん日本アメリカ人たちが来るというような見通しは、これは考えられないように私は思うのであります。特に貿易のための外国人日本に入つて来るといいましても、現在のような諸情勢で、つまり中共やあるいはソビエト方面アメリカ経済圏というものが一つのカーテンをもつて区切られておるような現状においては、日本貿易基地を置いて、そうしてアメリカ貿易の東洋における発展のためにたくさんのアメリカ人日本に移つて来るというようなことはちよつと考えられないのではあるまいか。といたしますと現在いる外国人のために住宅を提供する——場合によつては、講和條約以後はそういう外国人はむしろ日本から減少するというような結果さえ考えられるのではなかろうか、そういうことになりますと、せつかくここで莫大な金をかけて施設をいたしましても、それは結局むだになつてしまうのではないか、こういうことも一応は考えてみなければならぬ問題ではないかと思うのです。ですからそういう点について、どういう詳細な御調査並びに資料をお持ちになつているかということを重ねてお伺いする次第でございます。
  18. 原健三郎

    原健三郎君 貿易が将来盛んになるかならぬか、それから今おつしやつたように、アメリカ人がそうたくさん来ないのではないかというお考えでありますが、われわれの見通しとしましては、ただいまの状態では、なるほど朝鮮におきまして戦争がございまして、今おつしやつたようにロシヤとか中国の人は来ないかもしれませんが、われわれの都市というものは、現在及び将来に向つて相当長い生命を持つておるものでありまして、今日ただいま二月とか三月とか半年、一年戦争があるから、あるいは米英とその他の中共及びソ連と対立しておるから人が來ないというようには理解しないのであります。われわれは、おそらくそのうちに朝鮮の動乱は治まるし、国際平和も来るであろうし、将来日本の生きる道は貿易であるし、貿易になれば少くとも横浜、神戸の港を中心として外人が来るし、戦前の位置になりましても、戦前に比べてもつとはるかに外国人が入つて来る、あえてアメリカ人のみならず、中国人その他世界各国の人が貿易のため、視察のため、観光のためにおいでになると思います。そうしておいでになつたときに、特別に貿易その他に関係される人は、近畿地方を舞台として芦屋に定住していただく、こう思つております。幾ら出して幾ら入るかということでありますが、外人住宅都市建設するといいましても、外国人住宅芦屋市とか国の費用で建ててやるのではございません。今芦屋山の方に芦屋市で持つておる五十万坪の広域な土地があり、今県で道路ができておりますし、そこに池があつて清水が出ておりまして、その周囲一帯非常にいい土地であり、これを外人に提供しましても、それだけでも外人は喜んで自分の費用をもつて自分の家を建てしくださるし、そう国家的に、町及び国の費用でいろいろな施設をやらなくても、この五十万坪の芦屋から山の上の地域を開放するだけでも、外人は自分の費用をもつて建てると思います。現に進駐軍や三宮辺に住んでおる外人からもたくさんそういう申込みがあり、その具体的なものに動かされて、芦屋市当局、兵庫県全体、兵庫県当局者が動いてこれを建設しようとしておるのでありまして、決して国費を濫費してむだ使いをし、税金を国民に課すというふうなものでないことをとくと御了承願いたいのであります。
  19. 池田峯雄

    池田(峯)委員 国有地を住宅地域として開放する、その国有地は現在農耕地として利用されているというようなことはございませんか、その点……。
  20. 原健三郎

    原健三郎君 これは現在農耕地には関係ございません。市で持つておりまして、少し手入れをすれば使えるというので、まあ非常に好個の、いろいろな條件のいい所でございます。道路さえ完備しますと自動車でもつて上れるし、六甲へ道を完備すれば有馬の方から神戸の方へも拔けられるし、非常に恵まれた土地がありまして、芦屋という名前も売れておりますし、これを活用して外貨も獲得し、芦屋市のためにも、近畿中心地にこういう国際文化都市をぜひつくりたい、こういう切なる願いであります。よろしくお願いします。
  21. 池田峯雄

    池田(峯)委員 外国人がたくさん居住いたしました場合に、風紀その他いろいろ日本の国民に與える影響というものを重視しなければならぬと思うし、もう一つは、日本のいわゆる接客婦と申しますか、やまとなでしこといわれるような人が醜業婦に転落して、たくさんこれが外国人のまわりに集まつているような風景を多々見るのでありますが、こういうことが児童やその他の教育方面、思想方面、風紀方面に大きく影響しているのでありまして私間々そういう実情を目撃しているのでありますが、そういう点に関しましてどういう対策をお持ちでございますか。
  22. 原健三郎

    原健三郎君 ただいまの池田君のお話でありますが、私どもはそうは考えないのであります、現在のように占領されておつて、占領しておる軍隊というような特別な人が一時的に日本におるような場合におきましては、今言つたような接客婦とか、いろいろなことが起ります。日本軍人でも外国へ行つたときにはそういうことが必要であつたというように、世界の軍人というものは一時的に占領した場合においては、そういう現象は現われるのでありますが、それとは別に、外国人貿易をやるとか、観光をやるとか、研究するとかいうような目的で定住するために来る場合には、妻子をつれて参りますし、そういう人たちは気分もおちついておりますし、決して日本文化を低めるようなことではなくして、教養のある人が来て家族とともにそこにおちついてやつてくれると、それが日本文化向上のためにいい結果をもたらすのであつて、今池田君の御心配の点は、われわれの文化都市建設という観点から見ましても、決して御心配はいらないと存じております。
  23. 池田峯雄

    池田(峯)委員 もう一つお伺いしたいのでありますが、特定の地域外人が居住いたしておりますと、その地域内には日本人として自由に立ち入ることが困難になるような、そういうことが結果として出て参りまして、結局租界地のような、外国人特定の地域が生れて来る、ここは日本人の土地ではなくして外国人土地であるというようなことになつてしまうのではないかと考えますけれども、そういう点はいかがでございましはうか。
  24. 原健三郎

    原健三郎君 その点も、御心配は若干むりないと思いますが、そういう外国人だけの地域を区切りまして、日本人が入つていけない——外国人だけおつて、そこでいわゆる賭博場をやるとか、單に町を繁栄さすためには手段方法を選ばぬというような、そういうふうなもの々私どもは企図いたしておるのではありませんので、今申したような外国からの貿易者とか、あるいは大学の先生もずいぶん来ておりますが、そういう人がみな家族づれで、そこに住んでいただいて、そのためには若干の便宜を提供してやる——地域的にもいいし、気候はいい上、交通もいいので、現在でもたくさん人が集まつて来ております。そこに日本人が居住することができないということは少しもありませんので、日本人でもお住みになりたい人はおそらく住むことができるようにだろう、何も一定の区域を必ずしも外国人專有にするのでなく、日本人、でも国際的な住居地に住みたいという人にはおそらく提供してもよろしいのだろうと思つております。
  25. 池田峯雄

    池田(峯)委員 私、その点は非常に重大な問題と考えますので、重ねて御質問するのでありますが、やはり半永久的な居住を希望する者があつて、これらの人が住宅をつくるわけです。それでその住宅地域として一定の土地が市として予定されているように承つております。そういたしますと、当然その一定の地域外人の専用地域であつて、その土地日本人たちが貧弱な家を建てるというようなことは、これは当然の結果として拒否されることになるのではなかろうか、たとえば日本の百姓さんが藁屋根をもつて住宅を建てる。その向うには外人の豪莊な住宅が建てられる、これははなはだ美観風致を害するから、あの家は立ちのけ、こういうようなことは当然考えられるのではなかろうか。従つて一定の地域外人専用の地域になり、ここにはもちろんその外国人の御用を承る日本人が立ち入ることは許されるではありましようけれども、とにかく不細工な服装をした日本のプロレタリア階級が、そういう地域に立ち入るのは、これはちよつとオフリミットということになるのではなかろうか、こういうことが考えられるのであります。そういたしますと、実質的にこれは日本土地でありながら日本土地ではないというような結果を招来するのではなかろうか。もう一つは警察権の問題です。そういう外国人住宅地域において何らかの犯罪が行われた場合に、特にこれが連合国人を相手とする犯罪であつた場合に、日本の警察権がどの程度までこれに関與できるか、こういうことも考えまして、結局これはかつての治外法権のあつた時代の外国人地域、横浜その他でかつてありましたような、そういう地域と同じような結果になるのではなかろうか、それでは、これは日本人として相当考える余地があるのではなかろうか、この点に対する法律的な防止策があれば別ではありますけれども、そうでないと、外国人日本人の土地を開放してしまう、権利を外国人に渡してしまう、そうしてこれは既得権利として外国人が確保して、どんな時代になつてもこれを取廻すことが困難である、こういうような結果になるのではなかろうか。この点、ひとつ明確に、いろいろな立場から御説明を願いたいと思います。
  26. 原健三郎

    原健三郎君 いろいろ御心配いただくことはまことに恐縮に存ずるのでありますが、私どもは決して、昔の治外法権の地域のような、そういう特定の地域をつくつて、そこに外人だけが治外法権的に住んで、日本人が入つていけないとか、日本の警察権が入つていけないとか、そういう構想をしているのではありません。文化的には、いわゆる文化の高い外国人に定住してもらつてそれと文化の交流もする上、経済的には金を落してもらつて繁栄するしというような都市をつくりたいと考えておるのでありますが、その地域日本人が家を建ててはいかぬ、入つてはいかぬ、警察権が及んではいかぬというような、治外法権的な場所をつくるという考えは毛頭ございません。提案の趣旨にも申しましたように、外国人と交際すれば文化の交流もするし、国際人の多くなる所にふさわしいような土地をつくるというのでありまして、警察権が及ぶことはもちろん当然であります。それからまた日本人がその土地に住むことができることも当然でありますから、そういう御心配の点は重々気をつけて、将来ともそういう幣に陥らないようにいたしたいと考えておりますし
  27. 田中角榮

    田中委員長代理 村瀬宣親君。
  28. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 私は、芦屋国際文化住宅都市建設法案提案者に二、三お尋ねをいたしておきたいと思うのであります。学生時代に神戸に住みましたので、六甲山、再度山一帶のあの風景、ことにゴルフリンクのごときは、外人が六甲山をもつて第一と称揚しておることを聞いております関係から、私は芦屋国際文化住宅都市建設論に反対の考えは毛頭ないのでありますが、二、三重要な点を伺つておく必要を感ずるのであります。  今まで特別都市が約十三ばかり本委員会にかかつて通過をしておるのでありますが、それはいずれも観光を主にしたものでありまして素通りをする外囲人をできるだけたくさん誘致して、そうして金をたくさん落してもらつて日本経済再建に資するというのが目的であつたのであります。この芦屋に限りましては、ちよつと今までの特別都市法案と趣を異にいたしましてそこに永住する住宅都市をつくるというのでありますから、先低どのお話にありました外国租界の類似のものができやしないか、治外法権というようなことが再現しやしないかという心配も起つて来るのでございます。そこで先ほど提案理由説明にありましたが、なお一層この点をはつきりするために伺つておくのでありますが、今の御計画の中には、外国人の住居に適する建築地域というものを一定の箇所にお定めになつておるのでありますか、あるいは日本人の住宅の間に自由に点々と外国人の家ができるというふうな御計画なつておるのでありますか、それを伺いたい。
  29. 原健三郎

    原健三郎君 大体からいいますと、この地図にもあるのでありますが、山岳地帶の方に一番広い、五十万坪ぐらいの土地があります。それから海水浴その他のことを考えまして、海岸地帶にも空地がございます。あえて大体の目途といたしましては、その山の方、さらに海岸の方、その中間地帶には大体現在家が詰まつておりますので、その余地が少かろうと思われるのであります。さつきもいろいろお話がございましたが、その広い場所に外人が住んで参りましたときに、日本人が住宅を建てることをわれわれは決して妨げるものではございません。日本人でもそういう国際人と交際を希望する人もありますし、そういう土地が好ましいというので、阪神間の知名の人がお住いになり、ともに国際文化人として交渉を保つて進んでいただくことには、われわれは反対ではありません。
  30. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 もう少しつつ込んでお尋ねいたします。これは政府と両方へお伺いしますが、わかり切つたことでありますけれども、この土地というものは、どういう関係になるのでありますか、単に借りるのでありますか。むろん所有権の問題は簡単に行かぬと思いますが、山手の方の五十万坪をどのようにして分譲といいますか、外人の希望に供するのでありますか。それから政府の方に伺いますが、現在なお講和條約はできておりません。現在土地に対する外人との関係はどうなつておるか、またやがて講和條約ができましたときに、日本土地外人がどういうふうに扱うか、その見通しについて伺いたい。
  31. 原健三郎

    原健三郎君 大体市の所有地がたくさんありますので、これを一定の借地料をとつて貸付をしたいと思つております。
  32. 福原忠男

    福原法制局参事 外人土地所有権の問題は、御存じの外山人土地法というものがありまして、相互主義と申しますか、先方で日本人の土地所有を認めておる分については、日本でも認めるという形であつたと私記憶しております。それで現在は大体において土地所有権そのものを認めておるのではなくして、賃貸借関係が多いというふうに考えております。
  33. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 土地所有の問題は、この特別法が火つけとなつて、将来非常問題を起す余地がありますので、愼宙に政府の方でもお考えを願いたいと思います。  そこでその次の問題として提案者にお伺いいたしたいと思いますことは、さようにしてかりに多くの外国人芦屋市に永住することになりましたときに、地方税とその永住者との関係は、どのようにお考えになるでありましようか。それによつて芦屋市は相当潤うことになりまするか、どういう御計画を持つておられるか伺いたい。
  34. 原健三郎

    原健三郎君 地方税をなるべく一般の人よりもたくさん出していただいて、市の財源を潤したいと考えております。
  35. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 もう一点伺つておきたいのでありますが、地方税はまだあまり詳しく解決していないようであります。そこでその地方税から、今度はこういう問題が引出されると思うのであります。結局、そこに市道をつくるとか、あるいは下水その他の問題が起るのでありますが、そういう場合に、おそらくこういう結果が生ずると思うのであります。自分のところへは自分らで下水もやろうし、道路も自分でつくるということが考えられると思います。きれいに鋪装してしまう。ちようど自動車の専用道路といつたように、そこは自分らでつくつた道路であるから、使用料をとるというわけにも行かないから、なるべく日本人には通つてもらわないという一つの理詰めの問題が起りはしないかと思うのでありますが、そういう点に対して、今の芦屋市としては、どういうふうにお考えでありましようか。
  36. 原健三郎

    原健三郎君 御心配の点、われわれも心配いたしまして、この間も芦屋市当局、兵庫県知事及び県会議長とも相談いたしまして、この法律が通つた場合に、道路とか下水、水道その他について、県も補助を出し、特別にやるという打合せもいたしまして、その程度のものはなるべく市当局でやりまして、外国人にかつてにやつてもらわないように、市の方で指導いたしたいと思います。
  37. 内海安吉

    内海委員 ちよつと建設当局に承りたいのです。この前の委員会においても八嶋局長がお見えになつて、この法案の基本をなすところの都市建設法とでもいいますか、その基本法をいつごろ一体出すつもりであるかこういうことをお尋ねいたした。そしてこういう問題を一々議会にかけて検討しなければならぬというような現状に置いておるということ自体が建設当局の怠慢ではないかと思います。ところが聞くところによると、前国会でわれわれの委員長であつた淺利氏がみずからこの問題を買つて、各方面に折衝もされた。また本委員会においても、これはこのまま放擲しておくことによつていろいろな問題が起るのではないか、こういう見方から、何とかこの基本法を作成しようじやないかということで、奔走したのでありましたが、それが遂に会期切迫のために間に合わなかつたのであります。ところが、前国会においても、首都建設法を初めといたしまして全国十三箇所の特別都市建設法が議員提出として出され、これを本委員会においていろいろな角度から質問応答が行われ、そして満場一致遂に可決確定して、本会議においてもこれが通つておるような次第なのであります。聞くところによれば、建設当局においては、すでにこの問題について今日あることを予見せられて、基本法の草案ができておると私は承つております。この真相、並びに今日までどの程度にお調べになつて、どういう方向に向つて対処せんとするものであるか、この機会において、赤裸々にひとつ御意見なり、説明なりを與えていただきたいと思います。
  38. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 ただいま内海先生からこの極特別法の基本法をつくつて、次次にこういう法律が出る煩を避けたらどうかというお話がありました。確かに一つ法律をつくりまして、それを必要な都市に適用するというような措置でやつて行ければ、非常によろしいのでありますが、実を申し上げますと、今まで出ました特別法をずつとながめて参りますと、首都建設法、それから旧軍港市転換法、これを除きまして、あとの法律は実体的な規定というものがないのでございます。実体的な規定として唯一にございますのは、国有財産の無償讓與という規定が唯一の実体的な規定であります。そのほとんどの法の大部分は精神的な規定、あるいは都市の性格を宣明するというふうな宣言的な規定でございます。従いまして法律技術といたしましては、実体な法的効果をねらうという以外に、宣言的なものあるいは精神的なものである限りは、われわれ法律技術屋といたしましては、そういうものをつくる必要はないじやないかというふうな考え方であります。ただしかしこれらの宣言的なあるいは精神的な規定であつても、その意味が全然ないということではないのでありまして、都市計画はそれぞれの都市の性格に応じて都市を構成して行くという計画でありますから、その都市の性格をはつきり宣明するということは、その都市の、都市計画の将来のために非常に重要でございます。またその都市計画を実現して行くのに、市長及び市民が協力してこれを実現して行こうという意気込みを現わすという点も、法律において宣言するというところにまた相当政治的な意味があると思います。またこういうふうに地元の市長及び市民の一致した意向が盛り上るところに、またこの都市をそういうふうな性格の方向に向つて築き上げて行くことか必要であるということを、国会が宣言せられて、これに対して国も援助しろ、地方の関係機関援助しろというふうな、そうした精神的な規定というものも非常に重要であると思います。ただしかしながら、これらの規定は、いわゆる法律的な狭い意味での実体的な効果を持たないものでありまして、われわれが法律技術者として考えました場合に、結局、基本法的なものとして規定しなくてはならぬのは、都市計画事業のために普通財産を、——ある特定な都市計画事業のために普通財産譲與するという規定が問題になるのであります。この問題は都市計画法の改正と申しますか、いろいろなそういう機会に、国有財産担当課の方とお打合せいたしまして、将来どういうふうにこの問題を持つて行くかということを、研究しなくてはならぬわけでございます。従いまして私どもといたしましては、基本法という仰せがございましたけれども、そういう意味で基本法はなかなかつくりにくいという点を申し上げたいと思います。ただしかし先般来観光温泉文化都市であるとか、観光都市法というふうな、ある一つのカテゴリーの中に入る幾つかのものは、何とかまとまりはしないだろうかという考え方を持つたのでございますけれども、しかしながらその法律を個々の都市に適用するということになりますと、それぞれまた国民投票を必要とすることになりまして、単独に法律を出しても、結局同じことになるということにこの場合結論を得たのでございます。その意味において、基本法は現在の機会において非常にむずかしい、こう申し上げなければならぬと思います。
  39. 内海安吉

    内海委員 そうしますと、この前の委員会で八嶋局長は、何とか御期待に沿うように立法を考慮してみようと言われた。なお聞くところによると、基本法の作成は建設省において急いでやつておられるということも聞いておるのでありますが、この一歩進んでひとつ御説明を願いたい。
  40. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 お答え申し上げます。この前の都市局長の御意向と、私の申し上げたのとが違うというお話でございましたが、きようちようど都市局長は不在でありますので、その点十分都市局長の方から伺つておりません。従つて私の申し上げたのは、計画課長としての意見でございますので、御了承を願います。
  41. 内海安吉

    内海委員 ただいま原さんと川端さんから御提出なつておられる芦屋国際文化住宅都市建設法、並びに松山国際観光温泉文化都市建設法、この両法案に対するお考えはどうでございますか。
  42. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 芦屋国際文化住宅都市建設法及び松山国際観光温泉文化都市建設法、この両法案につきましては、ただいまこの委員会へ参りまして初めて内容を拝見したようなわけでございますが、その法文に盛られたところによると、芦屋国際文化住宅都市としてこれを建設しようということでございまして、芦屋立地條件といい、従来の性格からいたしましても、まことに適切であると考えております。この意味において、私どもの希望としては、芦屋が現在商業地区としては阪神と阪急の駅附近に商業地区が若干ございまして、大部分は住宅地区でございます。この現在の状態からあまりに商業地区を多くしないように、住居地区を多くして、しかも住居地区は、住居の環境を整備するという意味で、住居専用地凶というふうな制度であるとか、そのほかの住居の環境を整備するためのいろいろな措置を講じていただきたい。そういうふうな計画を盛つていただきたいと思つております。  それから松山につきましては、先般来別府、熱海、伊東等につきまして、同じような法律が制定されたのでございますが、松山につきましても、道後温泉を控えまして、目下戦災都市としてもとよりでございますが、松山市が道後のあの一帶を含めまして、今後観光都市として整備されるということは、私どもといたしましても、まことにけつこうなことだと思つております。
  43. 内海安吉

    内海委員 大体政府当局は、芦屋の問題については、その計画の内容及び都市の性格としてまことに適切であるという賛成の意を表せられ、また松山の問題については、別府、熱海、伊東等町の計画から見て、これもまことに適切である。こういう御意見であります。最近、地方自治法施行されまして以来、政の多くの行政権が、中央集権より地方分権へと移行しておる今日、でき得るならば、市町村がこういうふうな性格を持つて、すなわちただいま建設当局の言われる通り、松江には松江の性格があるがごとく、松山には松山としての性格があり、また芦屋芦屋としての特異性を持つておる。こういう観点に立つて、今行政制度審議会等においても、多くの中央の行政権を地方の委譲することがよかろうというので、行政簡素化の面から見ても、また国の根幹をなすところの地方自治の自主的発展というものをわれわれも望んでやまないのであります。すでに今国会においても、松江市のごとき、一昨日の本会議において満場一致その法案を認めたのであります。ただいま行われた村瀬さん、池田さんの質疑応答の中においても、ほとんど前国会にしばしば議論されたるところでありまして、今日になれば、特異性の一、二の点に対しては多少の質疑応答もありまするけれども、性格並びにその特典性から見ましてこの両案とも提案者の御説明も聞き、また池田君並びに村瀬君の質疑応答等より見ますと、政府の賛成もあることでありますからこの機会において前法案と同様に満場一致をもつて可決されんことを望みます。私の意見はこれだけであります。
  44. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 私はこの両法案の中の第五條規定してある国有財産の問題並びに第四條には、国及び地方公共団体関係機関はこれを援助しなければならぬというように規定されているのでありますがこの点についての大蔵当局の御所見をこの際明確にいたしておきたいと思うのであります。御承知のようにただいままですでに住民投票を終つて成立いたしました法案は十一ありまして、関係市は十四と記憶しているのでありますがこれらの法案の中に旧軍港と首都建設法とは、この第五條普通財産を讓與することができるというこの條文にも相違があるのであります。従つてこうした特別市法が今後もだんだん出るだろうということを予想されるのでありますが、大蔵当局は従来この棟の法案が上程された際に、いかなる援助をし、いかなる予算措置をなすかという質問に対して、予算措置をなすように答弁をされているのでありますが、現在までにいかなる処置を行い、またこれら成立いたしております都市からいかなる要求が出ているかどうか。  それから先般松江都市の問題のときにたしか建設当局であつたと思いますか、まだ具体的な援助ができておらないというように承つたのでありますが、さようにいたしますと、今までは何らの具体的な処置をしておらぬとおつしやるならば、将来こういう都市に対していかなる処置をなそうとされるか。引続いてもう少しつけ加えてお尋ねを申しておきたが、一番最初にこの特別都市として発足いたしたのは広島、長崎であつたのでありますが、広島、長崎に対しては予算措置が昨年度明確にとられていると思うのであります。その後この種の特別都市がたくさん出るためにこの両都市ともほとんど予算処置が行われておらないように私は見受けるのでありますが、その点はどう六つているか、大蔵当局の御所見を承つておきたいと思うのであります。
  45. 吉田晴三

    吉田説明員 ただいまの御質問の点で、主として予算的処置の問題の御質問があつたのでありますが、その点は実は所管の主計局関係の方が参りませんとはつきりいたしませんとのですが、ただ先ほど別にお尋ねがありました国有財産の点につきましては、私の方の所管でございますのでお答えいたしておきたいと思います。従来からも各種の法律が出ているのでありますが、その中にございます普通財産の讓與の規定に該当して財産の讓與されましたものは、現在まではまた一件もございません。これはまだ申請は一件もないので処理がされてないのです。ただ例の旧軍港転換法の関係におきましては、普通財産譲與でなしに売拂いでありますとか、延納の関係がありまして、相当広範囲にわたつておりますのでこの四市の分につきましては、ただいままで審議会は二回ばかり開きました。大体来年早々くらいからは相当の件数がここに実績として出て来る見込みでございます。ただほかの都市につきましてはまだそういう申請も出ておりませんので、具体的な問題になつておりません。一件もございません。  本法案につきましてはまだ私ども具体的な御相談を受けておりませんので、内容についての具体的な問題ははつきりいたしません。もちろんただいま私の方で一応調べましたところでは、広島の方につきましては特別会計、つまり一般財産税の関係で物納されたものは約四町四反歩くらいございます。これは財産税特別会計の関係で当然有償で買収されなければならぬ性質のものでありますけれどもこの法律規定には入つておらぬ性質のものではないかと思います。他に二反五畝ばかりの土地がございますがこれはおそらく道路の切れ端のようなものであるとか、あるいはその他の川の提防の雑種地というような、おそらくごくわずかなものではないかと思われます。また松山市の方は普通財産が三百二十町歩ばかりありまして、相当厖大なものがございますがこの中にはおそらく松山市の旧飛行場が残つているのではないかと思います。これは実は当時海軍が買収いたした際に、その買収手続が非常に不完全でありました。現在本部の方で審査中でありまして、はたしてこれが国有財産であるかどうか非常に疑問でありますが、現在の見解ではまだ買収されていないものであるというような見解がとられておりまして、それがあるいは落ちますと、松山市の方でも普通財産として考えられるものは多くないのではないかと思います。いずれにいたしましてもこの法律ができました際にはこの目的を十分に尊重いたしまして目的に沿うような措置をしなければならなぬわけでありますが、一方国有財産は御承知の通り最近の政府事情が必ずしも楽なわけではありませんので、相当税金も重いような状態であります。特に旧軍用財産等は、いわゆる国民の税金によつてつくられているのでありますから、この処置については相当愼重にということがたしか各委員会でも希望として申し述べられているように聞いておりますので、われわれといたしまして愼重に処置をする必要があるというふうに考えております。
  46. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 今までに成立した都市で旧軍港都市を除いた都市からの申請はまだ出ておらぬということで、大蔵当局の方ではまだ具体的な問題に対する方針というか、そういう計画等が明確になつておらぬようにただいま承つたのでありますがこの法律は申すまでもなく普通財産譲與することができるのであつて、讓與しなければならぬとか譲與すべしとかいう規定はないのであります。従つて譲與する場合もあるし、あるいは国有財産法の率によらないで、その率を下げて拂下げを行うという場合も予想されるわけではないかと思うのでありますが、そうした場合において、日本国の中で十幾都市というようなたくさんな都市が今後もできると思われるにもかかわらず、大蔵当局の方で確立した方針をきめておかないと、非常な跛行的な状態になるおそれがあるのではないか。またこれらの都市は国有財産については非常な期待を持つて、あるいは無償等で拂下げになるということを予想して計画等を考えられる場合も相当あるのでありますがこれが実際の問題となつて、大蔵当局の方でそれは困るとかなんとかいうことがあつたときにはこれらの都市計画に相違が来るおそれがあると思います。私はこれらの都市に対しては、全面的な国もしくは地方公共団体としての援助を行うのが適当だと思いますけれども、そこに不公平等が行われることは国の政治としては非常に遺憾なことであるのでこの際大蔵省としては、もうすでに発足したこれらの都市があるのであるから、そこに一つの基準というものを設けられなければならぬのではないかと思いますが、それらに対する当局の御意見を承りたいと思います。
  47. 吉田晴三

    吉田説明員 先ほど申し上げました中にその点が落ちておりましてはなはだ恐縮であります。ただいまのお話の点まことにごもつともでございまして、各法律とも必要があるときには讓與することができるというような規定なつておりまして、行政当局の方に非常に広汎な裁量が與えられている。従つて行政当同の方でこれを扱います場合には、非常にむずかしいことになつているわけです。現在われわれの方とたしましては、広島、長崎の平和都市並びに文化都市につきましては、大体こういう程度のものはもし申請があれば讓與してもよいのではないかということで、たとえば記念会館であるとか、記念図書館であるとかいうような非常にはつきりしたものについては、一応閣議決定をいたしましてその基準をきめている次第であります。その他の都市についても大体それに準じてやつて行けばよいのではないかというふうに一応考えているわけであります。しかし何分にもいろいろとその都市によつて事情も違いますし、また目的も煙つております関係上、それらについては今さらに研究をいたしている次第であります。
  48. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 国有財産の処置につきましては、ただいま申し上げたように、一定の基準を設けて不公平のないように援助を與えなければならぬということを希望申し上げ、そうしてそうされることを期待いたしておりますがここでさらにあらためて御質問申し上げたいのは、国有財産を拂い下げるについてこれらの特別都市に対して便宜を與えるということは、すでに第五條にきめてあるのでありますが、第四條には終りの方に「その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えかければならない。」とあり、これは国も地方公共団体もそうこの法文で規定されているわけであります。そこでこれは国有財産の拂下げをするからそれでよいのだということではなしに、国有財産の拂下げは五條できめてあるから、第四條はほかの方面で事業の促進完成に援助を與えなければならぬということに相なるものだと思うのであります。そういたしますと、やはり何かの予算的措置を行うか何かやらなければならぬということになろうと思いますが、国はここで規定されているところの援助は国有財産の処理以外に何をもつてしようと考えておられるか、これをひとつお聞かせ願いたいと思います。
  49. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 国及び地方公共団体援助と申しますのは、物質的な面もありますし精神的な面もあります。精神的に援助するといつてもこれはただ単なる精神的なということではなく、有形的なものは結局技術的な援助を與え、あるいは金銭的な財政的な援助を與えて特別にめんどうを見る、あるいは地方財政等の関係から起債についてもよけいめんどうを見るということになるだろうと思います。ただしかしながら問題か経費の問題になると、国の財政、地方の財政の面から行きまして制限がございますので、思うように行くかどうかということは、そのときの状況いかんによると思います。
  50. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 ただいまの御説明では納得が行かないのであります。技術的な援助やその他のことにつきましては、何もここに特別都市なんて言わなくても、日本都市である限りは建設省その他の日本政府が相談にあずかつたり何かすれば当然やることであつて、その上ここにあらためて第四條がかかる明確な明文をもつて規定されている限りは、大体補助その他いわゆる予算的措置というものは期待されるようにわれわれは受取るのでありますが、そういうことなしにやるのなら、この第四條というものはほとんど死文にひとしい、ただここに並べてあるというだけに終るのではないかということを杞憂するものであります。大体今までの成立いたしましたところの十四の都市に対してもつとそういう点を考慮するのかせぬのかここで政府の腹を割つた——これは大臣でなければ答弁ができにくいかもしれませんが、そういうことについて何か計画しようという考えもあるのかどうか。ここでひとつ御答弁を願いたいと思います。
  51. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 この各特別法規定におきまして、特別の援助をしなければならぬということがうたつてあります。この特別に援助しなければならないという規定に基きまして、行政府としては、予算の面でも特別の援助をするように予算を組んで安本当局とか、大蔵当局と折衝はするのでございますけれども、何分にも都市予算というものが全体として非常に押えられて来ている関係上、押えられた都市予算の中で何をおいてもやらなければならぬのは、戦災復興の仕事であります。その仕事を重点的にやつて行くということになると、ほかのものにまわす予算というものは非常に限られて来るということになります、また一方この都市全体を眺めて参りますと、国会でお通しになつたこの法律の対象となつている都市だけが重要な都市ではない、ほかにもたくさん重要な都市があります。もちろん国会の御意思を尊重して、それに即応してわれわれは援助をしなければならぬということは十分承知しております。その意味においてこの限られた予算の中でそれらの都市に重点的に予算の執行をやつて行きたい、こう思つております。
  52. 西村英一

    ○西村(英)委員 大体同僚の委員から質問がありましたが、私もただいま提案なつている両法案に対して反対をするものではありませんが、ただ芦屋国際文化住宅都市建設法、この法案についてお尋ねいたします。今までに質問が出ましたように、住宅都市建設法ということがぴんと来ないのです。工業都市に対して住宅都市ということはありますが、住宅都市ということから與えられる印象というものが、外国人のために特にというようなことになりまして、非常に印象がよくない。しかし提案者説明から推測できるように、松山おような観光都市とあまり内容においてはかわりがない。ただ外人かいるために交通を便利にしてやつたり、あるいは衛生を重んじたりするということでありまして、内容的には大してかわらない。芦屋で見ましてもなるほど外人住宅は多く建てられるでしようが、やはりそのヒンター・ランドなるものは観光に富んでいるようなところであります。ただ松山と違うところは、温泉がないということです。ですから、私はこの法律の一番初めの住宅都市という名称がぴんと来ないのです。気持はわかるのですが、どうも法案としてはどうかと思うのです。もしもこの名称を私に直させれば、松山には温泉があるが、芦屋には温泉がない、外人がいて、また観光專門ではないけれども、やはり観光関係づけられているような形をとりますから、芦屋国際観光文化都市こういりふうにすればよい。この住宅都市というのは、いかにも何か特別なことがありますように感じられる。また田園都市という言葉はございます。これは英国において田園都市というようなことで理論づけられておりますが、住宅都市といつて住宅のみではなく、やはり産業があり、いろいろなものがあつて都市が形成されるのであつて、地区としては住宅地区とは言えるでしようが、住宅都市ということは何かぴんと来ないと思います。この点について提案者に何かお考えがあれば承りたいと思います。
  53. 原健三郎

    原健三郎君 ただいまの御説ごもつともでございまして、私も同感であります。初めは芦屋国際の下に御説のように観光という字を入れてあつたのでありますが、どうも観光というのがあまり流行になつておりましてあそこも観光ここも観光というと、日本観光都市なつてしまうという点がいろいろ議論されて、反対された方がたくさんありましたので、それなら観光であるが、ちよつとひねつて、味をかえて、文化都市では意味がわからないから、芦屋は御承知のように住宅が非常に多いところでございまして、わずかに商店があるだけで、あとはほとんど住宅なつております。阪神間の住宅都市として昔から芦屋は割合に名が通つている所であります。それで観光という字は初めは入つておりまして、途中でこれを削つたようなわけで、御趣旨はほとんどかわらないのです。そういうわけですから御了承を願います。
  54. 西村英一

    ○西村(英)委員 そのひねり方は悪い、すつきりしたことにした方がいいと思います。これはすぐ御訂正を願うかどうかわかりませんが、懇談会でも開いて私は御相談したいと思います。法案そのものにつきましては、よく意味はわかります。
  55. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 ただいま前田委員が提示されました、第四條、第五條の問題をもう少し固めておきたいと思います。先ほど松山からは三百二十町歩の国有助産が出ているが、計算をするともつと少くなるというお話でありましたが、その点もう少しはつきり御答弁願いたい。  それから第四條には「その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。」ことになつているのであります。第五條には、国有財産法第二十八條規定にかかわらず普通財産を讓與することができるとある。なるほどこれはできるので、第四條で援助を與えなければならないという條文から類推いたしまして、第五條普通財産譲與することができるというのはこれはできるとはなつておりますけれども、きわめて重大な支障がない限り当然譲與せなければならないという類推解釈ができるのであります。しかるに先ほどの大蔵省の御答弁によりますと、松山市から三百二十町歩出ているけれども、これは愼重な態度で臨みたいという御答弁でありました。愼重なる態度というのはどういう意味なのでありますか、それを伺いたいのであります。  それからまた先ほど記念館その他については大体讓與するように閣議決定しているということでありますが、その條件も伺つておきたいのであります。
  56. 吉田晴三

    吉田説明員 ただいまの御質問の点でございますが、第五條の條文は、国は、芦屋国際文化住宅都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、譲與することができることになつております。松山の問題も多分同じ條文ではないかと思います。松山の分も、国は、松山国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においてはという文句が入つております。法制局の解釈ではこの必要あると認める場合というのは、譲與することができるにかかつている。従つて国が譲與することが必要であると認める場合には譲與するが、必要があると認めない場合には譲與したくてもいいこういう解釈になつておりますので、従つて先ほどちよつと申し上げましたように、国の方に必要があるかないかという認定権と申しますか、そういう非常に大きな裁量が與えられている。ですから事務当局としては非常に認定がむずかしくなつて来る。この幅が大きいものでございますから、各都市の場合、あるいは、各事業に讓與が必要であるかどうかというところまで認定をしなければならないわけであります。そこで国といたしましては、先ほど申し上げましたように国有財産というものが非常に重要なものでございますから、建設事業の用に供するからといつて、すぐそれが譲與できるかというとそうではなく、その建設事業の用に供し、しかもその財産は無償譲與しなければならないという必要性を認めて譲與しなければならない。従つてその間に非常にいろいろな段階も考えもれるのであります。たとえば広島の平和都市の場合には、かりに同じようなものが讓與されましても、あるいは他の観光都市の場合にはそれが譲與されないというようなことも考えられるのですが、ただいま申し上げましたように、広島、長崎については一応のものができていてこれが閣議決定しておりますが、他のものについてはまだ研究中であります。  なお広島の分については、ただいまちよつと資料を持つておりませんので、あまり詳しいことは申し上げられませんが、先ほど申し上げましたように、平和記念館であるとか、あるいは平和記念図書館であるとか、そういうはつきりしたものは譲與しなければならないというふうに決定したのであります。
  57. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 必要の場合に援助を與えなければならないというので、必要がなければよいという反対解釈もできますけれども、もともと特別都市計画という厖大な計画ができまして、その計画に従つてそういう土地なり記念館は必要を生じて来るのであります。計画ができればもう必要なのであります。ただ問題はこの認定を大蔵大臣がするのでありますから、そこに問題が出るのであつて、もしこれを一箇所で、この特別都市計画建設大臣あるいは大蔵大臣、こちらの方の認定をする場合も同じ人であるならばこれは一致するわけであります。ただ偶然にもこの必要だという場合の認定が大蔵大臣であつて、一方の計画建設大臣なつているから、ただいま言われたような解釈が出て来ると思いますが、しかしこの法案全一体を流れる精神からいえば、もし松山国際文化温泉都市計画というものができ上りまして、それに三百二十町歩の土地が必要であるということにたりますれば、その土地を特別な事情でどうしても手放すことができないというやむを得ない事情がない限り、第五條譲與するということがこの法の精神でなければならないと考えるのであります。現にそれ以外にこういう法案をせつかく苦心して通しましても恩恵がないのであります。先ほどからお聞きの通り、十一も十三も特別都市建設法案が通過しましたけれども、ただ広島、長崎だけに二億七千万円の予算が計上されただけでありまして、その他の都市には一円の予算も計上されていないのであります。この法案の恩典というものはこの一点にかかつている。そうすればこの四條と五條の精神をその通り御解釈になつて、これは愼重な考慮などではなしに、ただちに讓與される御方針をきめるべきであると思いますが、もう一度御見解を伺いたい。
  58. 吉田晴三

    吉田説明員 ただいまのお話の通り、建設事業の用に供するための必要だけならば、その建設事業が何であるかということがきまれば当然出て来る問題であると思います。それ以上に建設事業の用に供する必要のある場合において、普通財産を讓與する必要があるというところまでの認定が必要であるという解釈を、法制局の方でとつておられるようにこの前の国会で御答弁があつたと記憶しております。そうなりますれば、さらにもう一つの段階として建設華美の用に供するが、その中に譲與するもの、あるいは讓與しないものこの二つの区別が雑然されて来ることになる。従つて今のお話の第四條、第五條を総合いたしましても、その二つの段階はやはり残つておりまして、譲與するものと、讓與しないものができるのだ、こういうことにわれわれは解釈している次第であります。
  59. 淺利三朗

    ○淺利委員 大分質問も進んだようであります。  ことに先刻ある議員から賛成の意見も述べられているようであります。私どもといたしましては、党の方針といたしまして討論に入る前に一旦代議士会にかけて後に賛否の意見を表明するという通達がありますから、今ここで飛躍的にその点までは進め得ないのであります。ただこの問題を解決する上において、二、三の疑点をこの際ただしておくことは当委員会の責任だと思うのであります。  第一には先刻来すでに意見のありました通り、かくのごとき特別法がたくさん出ているのであります。昨年別府の温泉都市問題が起りました際にも、熱海、伊東等もありました。当時私どもの考えといたしましては、都市計画は、これは自治体が主となるべきものであつて、国家的に見てどうしてもやむを得ないときに、別の国の立法をもつて規定すべきものであるという見解から、日本観光政策の基本を定め、その基本に合つたものをこれに適用して行くという方針で進みたいということで、当委員会においてはその立法の小委員会もできて、いろいろ研究しておつた際に、遂に別府が当委員会に付託になり、衆参両院を通過いたしました関係上、公平の観念から見て熱海、伊東というものが別府と比較して何らその間に軽重は見られぬということから、当委員会はこれを通したのであります。先刻建設当局はこの基本法は定あられないということでありましたけれども、会私どもの考える点から申し上げならば、あくまでこれは自治体本位で、自治体の計画が正しく、また適正なものであるならば、これを国が援助をするという建前で、国の方としてはむしろそういうお体の活動に対して日本観光政策の上からこれを援助すべきものならば、これを援助するというような基本立法を設けるべきものであるこういうふうに今でも考えているのであります。建設当局はこの問題についてどうお考えなつているか。先刻のお話では局長と課長の意見が違つているようでありますから本日はこの結論は得られないだろうと思うのでこの上ここで説明を求めましても不可能と思いますから、ただその点にとめます。以上のような観点からいいまして、特にこの二つの都市建設法について一、二の点を質問してみたいと思うのであります。従来の温泉都市、別府、熱海、伊東はいずれもこれは淵泉をもつて成立つている町であります。松山は旧城下であり、商工業が中心であつた。道後の温泉はこれに付随しているが、温泉中心都市というよりは、その他において市大なる意義があるのであります。聞くところによりますと、道後の温泉はその童において、その他において最近幾らか従来のようでないというようなことも聞いておるのであります。ことに松山市のごときは戦災都市として最も代表される都市でありますので、松山市として考えるならば、国際観光温泉文化都市として考える前に、まずもつて災害復旧に主眼を置くべきではないか。もちろん復旧の途上において、温泉都市として計画するということはあり得ると思うのであります。もしそういうことにしまするならば、單に温泉都市という名前によつて松山本来の復旧が阻害されるということであつてはならないし、またそういう場合において、一体国家補助の対象としてはどうなるか。災害復旧費用を出して、それに温泉都市計画費用をプラスするのであるか、あるいは温泉都市計画として災害復旧費をこれに織り込むのであるか、予算の建前としてどうわけるのであるかこの点について堤業者及び政府の意見をお聞きしたいと思うのであります。  第二には芦屋の問題であります。これは先刻西村委員から質問があつたように、まことに変な感じをわれわれは持つのであります。芦屋は單に国際人都市としてばかりでなく、やはり大阪、神戸附近における住宅に重きをおく都市であると思うのであります。しかして国際文化住宅都市と掲げてありますけれども、内容を見ますと、わずかに現在千三百九十名の外国人にすぎない。しかもその中には台湾、韓国人とありますが、これはどういう意味であるか知りませんが、朝鮮人などを含んでおるとすればわずかな人であります。これらの人のために国際観光住宅と申しまするか、そういう名前でやるという場合に、国の立法によつてこれを決定した場合に、芦屋市民はこれにはたしてみんな共鳴する可能性があるかどうか。芦屋も戦災都市であると思うのであります。戦災復興を先にせずして、国際的ということに重点を置くことが、はたして芦屋市民全体の賛意を得る見込みがあるかどうか。もし議員立法でこれを押しつけて地元の反対があるということになれば、これは重大なことであります。そういう点について、われわれがこの問題を審議する上において確信を得る程度の説明をいただきたいと思うのであります。
  60. 川端佳夫

    川端佳夫君 ただいま淺利委員からのお尋ねでございますが、松山は御承知の通りに非常な戦災を受けましたけれども、市民中心にいたしまして、県民こぞつてこの復旧に熱意をこめてやつてつております。従つてさきに建設大臣から、全国で屈指の復旧熱意をこめた都市であるということで表彰を受けておることは御承知の通りであります。従つてこの熱意のあふるるところによりまして、この再建を国際観光温泉文化都市建設に持つて行きたいこういうよう九市民並びに県民こぞつての要望によつてこの法案の御審議を願つておる次第でございます。
  61. 原健三郎

    原健三郎君 芦屋市も戦災をこうむつてはおりますが、わずかに二割強程度のところで、それも住宅地でございますので、もうすでに住宅が建ちまして、一応の復旧はいたしておる次第であります。それで芦屋の町といたしましては、町をどういう方針によつて繁栄させようかということになりますと、わずかに商店があるだけで、ほかは住宅地であります。しかも大阪、神戸に住んでおる人の住宅がここにあるのであります。それで町の性格からいいましても、住宅地とすることには何人も異議はございません。日本人の住宅地といたしましては、すでに飽和状態になつておりますし、まだあいた土地もありますので、外国人にも住んでいただいて、芦屋に国際観光文化住宅をつくりたいという趣旨でありますので、御了承願います。
  62. 田中角榮

    田中委員長代理 ちよつと速記をやめてください。     〔速記中止〕
  63. 田中角榮

    田中委員長代理 速記を始めてください。
  64. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 先刻の淺利先生の御質問に対してお答え申し上げます。  災害復旧並びに戦災復興観光都市とどちらを先にするかというお話でございますがこの点に関しましては戦災復興を第一義的に推進するという信念においてはかわりはございません。しかしてまた災害を受けた都市の方に重点を置いてやつて行きたいと思うのであります。さらに余力があれば、それぞれ国会の御要望に沿いまして、特別都市計画を推進して行くという方向に向いたいと思つております。
  65. 淺利三朗

    ○淺利委員 ちよつと明瞭を欠くのですが、災害復旧並びに戰災復興と特別都市との関係はわかつておるのです。ただ問題は、戰災都市かくのごとく温泉文化都市として計画された場合に、その予算は戦災復興の予算の中からその分だけをやるのか、あるいはまた戰災復興の方から何割か出して、あとでプラスして、温泉文化特別都市としての予算を盛つて行くのか、そういう点を今までどういうふうに取扱つておるか、また将来どう取扱うか、明確に承りたいと思います。
  66. 八巻淳之輔

    ○八巻説明員 お答え申し上げます。御質問の点は予算の組み方として、特別都市につきましては戦災復興とひつくるめまして、別わくを設けるかどうかというお話であろうと思うのであります。広島、長崎につきましては、戰災復興をひつくるめまして別わくで予算を組んでおります。来年度の予算の要求におきましても、それぞれの特別都市につき幸して広島、長崎においてやりましたと同じような方式をとつて、安本、大蔵省に要求したのでありますが、その方向は認められませんで、戰災復興の仕事は戦災復興事業のわく内でやれ、そしてその他の幹線街路の費用であるとか、水利事業であるとか、こういうようなものはほかの都市と同じわくの幹線街路事業、あるいは都市水利施設整備事業のわく内でやれということにただいま相なつております。
  67. 小平久雄

    小平(久)委員 私は今中座しておりましたので、あるいは他の方からすでに御質問があつたかと思うのですが、この種の法案を出される根拠につきましては——もちろん法律で特別の都市建設することをきめること自体が、その地方の住民にとりまして相当大きな力になると思いますが、率直に申しまして、それぞれの案の第五條にある、国有財産の譲與ということが相当大きいねらいではないかと思うのです。そこで芦屋の場合には、芦屋市内にあります国有地の現状が資料をもつて説明してありますが、一体こういつた国有財産はどのくらいの値打のあるものか、松山市の方もあわせて伺いたい。
  68. 吉田晴三

    吉田説明員 実はこの御通知をけさ受取つたものですから、台帳を書き拔いて一応持つて参りましたが、正確なものではありません。あるいは後ほど御訂正しなければならないかとも思います。先ほどちよつと申し上げましたように、松山市の方は大体国有財産が三百二十町歩ばかりあると思うのですが、そのうち松山市内に旧海軍の飛行場がありまして、これが現在国有地であるか、あるいは買収不完全であつたために、国にもどすべきものであるかということが問題になつておるので、これがかりに国有財産でないということになると、非常にわずかなものになるのです。  なお芦屋の方につきましてはこれは私の方の資料が不備なため二百七十五反五畝しか現われておりません。市の方の資料にはもう少しあるように伺つておりますが、これは後ほどなお調査してみたいと思います。
  69. 小平久雄

    小平(久)委員 当局の調べがまだはつきりしていないようでありますが提案者の側におきましては、大体どのくらいのものを今後どういうふうにするか、大よその目安がもしおありになるならば御発表願いたい。
  70. 原健三郎

    原健三郎君 芦屋市で調査したところによりますと、今の政府のとは少し違つておりまして、一般国有地が総面積一万六十坪強、第二の国有林野が総面積五十二万二千坪強、こうなつております。現在もうすでに使用の許可をしていただきまして、城山遊園地という千八百五十坪のものは公共施設川として無料で拂下げを受け、使用いたしております。さらに現在進行いたしておりますものは、国有林野の使用ということでありまして、今使用の願いを出しております面積が一万五千坪余りあります。公開並びにその一部に墓地、植林をいたしたいと思つておりましてこの使用の了解が済んでおりますので、できましたらこれを公園並びに墓地などに使用いたしたいと思つております。
  71. 川端佳夫

    川端佳夫君 松山関係についてお答え申し上げます。先ほど政府当局の方からお話がございましたように、飛行場跡の取扱いの問題がどういうふうになるかということによつて大体わかれて参りますけれども、その飛行場の中にある地方で呼んでおる場所名、そういうものをかいつまんで拾つてみますと、射的場跡というのが約四万坪ございます。これは大体飛行場の中に入つておりものであろうと考えておりますが、そのほかに旧師範学校跡というのが一万五千坪、練兵場が約二万五千坪、それから旧兵営跡が九万坪、大体こんなようなものが対象になろうかと考えておりますが、三百二十町歩という総面積、そういう限定された町歩には、よほど今後法案が通つてからの折衝によらなければならぬ点が多いと考えております。
  72. 小平久雄

    小平(久)委員 それぞれ現状は今の御説明でわかりましたが、さしあたりでもおよそこのうちどのくらいをこの計画のために利用したいとか、そういつた目安がもしあるならばひとつ承りたい。
  73. 原健三郎

    原健三郎君 先ほど申し上げたように公園をつくりたいと思いまして、さしあたつて一万五千坪、これが今使用許可の大体の了解がついて、正式の許可が来るだろうと考えております。さしあたつてこれを完成して、その次のことは具体的に今計画を進めておる次第であります。
  74. 小平久雄

    小平(久)委員 私の伺つておるのは、第五條によつて譲與を受けるというのはどの程度に計画が立つておりますか。
  75. 原健三郎

    原健三郎君 そこはまだ決定しておりません。
  76. 川端佳夫

    川端佳夫君 松山関係では旧兵営跡に総合グランドと公園、そして一部の学校敷地、こういうふうに利用したい、あるいは旧師範学校跡というようなことになつております。
  77. 田中角榮

    田中委員長代理 この際お諮りをいたします。本二法案について、運輸省観光部長代理といたして荒木官房長がおいでになつておりますので、御意見を徴したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 田中角榮

    田中委員長代理 異議なしと認めますよつてさように決します。運輸省荒木官房長。
  79. 荒木茂久二

    ○荒木政府委員 国際観光振興ということが、国際収支の改善と国際親善の増進に役立つことは申し上げるまでもないのでございまして、運輸省といたしましては、国際収支の面からいたしまして、海運事業の発達と国際観光事業の発達に及ばずながら努力をいたしておるのであります。     〔田中委員長代理退席、内海委員代理着席〕  従いまして両法案のように、観光資源を保持し、充実するということを趣旨としておりまする法案につきましては、まことにけつこうな案だと考える次第であります。
  80. 内海安吉

    内海委員長代理 それでは、直屋国際文化住宅都市建設法案並びに松山国際観光温泉文化都市建設法案を一括して討論に入りたいと思います。通告順があります。池田峯雄君。
  81. 池田峯雄

    池田(峯)委員 私はこの国際文化住宅都市建設法案、それから松山国際観光温泉文化都市建設法案の両案に対しまして反対であります。共産党は一貫してこの種の法案に反対しております。そもそも日本都市誌面に国際という文字を入れ、しかもその種の法案が次々と出て来る、おそらくさらに松島も、宇都宮も、それぞれ国際観光文化都市というようなことになるのではないかということが十分予想されます。こういうふうにして次々に日本都市が国際都市になる。国際都市というのは一体何だろう。われわれは上海を国際都市と言う。その上海においてはどうであるか。外国の租界が存在して、中国人民の権利というものは全然無視されておる。そうして外国人の思うがままになるような、そういう都会である。われわれはこの国際都市計画案を見てただちに連想するのはあの上海である。植民地都市上海である。これをわれわれは連想する。最近国連協力と銘を打つていろいろな施策が政府の手によつて行われておりますが、特に私どもの心を打つことが一つある。それは連合軍将兵を慰問しあるいは感謝するというような運動が今行われている。ところがその一方、かつて太千洋戦争のために腕を失い、足を失い、片目を失つた傷病兵士たちが、どんな待遇を受けているかということである。この人たちは実際御承知のようにみじめな待遇を受けておる。それだのに一方国連軍将兵に対して感謝だとか慰問だとか、こういうことを日本政府あるいはいろいろな団体がやつておる。この国際文化観光都市というのも結局——戦災都市において復興が非常にでき上つているというようなことを今提案者は言われましたけれども、事実は私はそうではないということを知つております。いずれの都会においても、住宅の不足、貧民階級の再生産というものが行われております。中小企業も非常な困窮の立場に立たせられております。こういう状態をいかにして救済するか、いかにして復興するかということは、これは国会においてわれわれが果さなければならない重大な任務でなければならないと思うのであります。     〔内海委員長代理退席、田中委員長代理着席〕 すなわち国民の大多数が、景色のいい所、温泉の出る所に行つてゆつくりと休んだり、あるいは肺結核で長期の病床に伏せつておる人が、そういう景色のいい、気候の温暖な所でゆつくり静養できるような、そういう施設をこそわれわれは考えなければならないはずなのです。それなのに何を好んで外国人のために国際都市と銘打つて——外国人というのは何か、結局それは米国人だ。そのアメリカ一国の人のための施策をやつて行く、そのために一般大衆を犠牲にして行く。犠牲にしないとおつしやるかもしれません。外貨が落ちるんだといつても、どのくらい落ちるかちつともこれは目算がないではございませんか。大体日本人として、外国人のふところをねらつてそのおこぼれを頂戴するというようなみじめな根性に日本人がなつてしまつたかと思いますと、まことに慨嘆にたえないのであります。これはバリ島がそうだ。バリ島という所は男が働かないで、女が乳ぶさをぶらぶらさせながら外国人にいろいろサービスをして、それで食べている国だそうです。モナコがそうです。モナコに外国人がばくち打ちに来る。そのばくちのてら銭をもつてモナコの国はやつて行く。日本人もこのバリ島の住民やモナコの住民と同じような情ない根性になつてしまつたかと思いますと、私はまつたく涙が出る。一刻も早くこういうような法案は廃案にしていただきまして、そうして日本政府日本人の幸福のために法案提案するような立場に立つていただきたいと思います。国会議員が日本人を本位にし、日本の将来の幸福のために法案を決定するというような国会に一日も早くなつていただきたいということを満場の諸君にお願いいたしまして、私の反対演説を終りたいと思います。
  82. 田中角榮

    田中委員長代理 逢澤寛君。
  83. 逢澤寛

    ○逢澤委員 私は自由党を代表して本案に賛成するものであります。その理由はすでに十数箇の観光都市並びに本日提案なつておりますようないろいろの特殊事情を含めた都市請願が通過しております。本日提案なつておりますこの二箇所の地点も、大体同じような性格を備えておる所なのであります。従いまして過去に承認をいたし属した所と同じ意味合いのものであると思うのであります。この意味合いにおきまして、私は両法案に対しまして賛成の意を表します。
  84. 田中角榮

    田中委員長代理 村瀬宣親君。
  85. 村瀬宣親

    ○村瀬委員 私は、ただいま上程せられておりまする松山国際観光温泉文化都市建設法案並びに芦屋国際文化住宅都市建設法案の両案に、国民民主党を代表して賛成の意を表するものであります。  わが国の戦前の正常な貿易状態におきましても、貿易外受取勘定によつて相当の部面を培わねばならなかつたのでありまするが、今日は一層その必要に迫られておるのでありまして、国際観光に努力することは、決して民族を卑屈にするものではありません。むしろ観光事業は、ただにその地の景色やそのいろいろな施設によつて外人を引きつけるのではなくし、その地方の文化全体、人情風俗すべての條件がそろつて、初めてその地が国際観光都市の真の価値を発揮することになるのでありますから、むしろ国際観光地をできる限り有効に働かしまして、日本の人心の優美性と文化に目ざめた点を世界に理解せしめる上にも、必ずこれが貢献し得るものであるという観点よりいたしまして、両案に賛成をするものであります。  ただ松山について一言いたしたいのでありまするが、松山は夏目漱石の「坊ちやん」という小説をもつて有名になつておりまするし、また正岡子規の俳句によりまして日本に風靡している土地であります。今日あの簡明率直な俳句文学というものが、日本人を理解する上に海外においても研究される傾向にありまするこのとき、松山の国際観光——道後温泉を含んでの国際観光を世界に知らしめるのは、最も時宜に適した措置であると思うのであります。  次に芦屋についてでありまするが、私はこの芦屋国際文化住宅都市建設法案に対しまして、一つの強力なる要望をつけてこの法案に賛成をいたす次第であります。それは芦屋国際文化住宅都市建設計画の途上におきまして、いやしくも外国租界のにおいを持つような地域の絶対に出現しないこと、治外法権の復活を来すがごときおそれのないように、その都市構成にあたつては十分の御注意あらんことを附帶いたしましてこの法案に賛成の意を表するものであります。
  86. 田中角榮

  87. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されておる両案に対して賛成の意を表するものであります。理由は、大体ただいま村瀬君から述べられたのと大同小異でありますから、重ねて申し上げることを省略いたしまするが、ただ本委員会といたしましては、将来続々出て来るであろう建設法案について、このままでは国会の権威あるいは国会としてのいわゆる法案の整理等の上から相当考慮しなければならぬものがあるので、本委員会においては、将来この種の法案に対して基本的な法案が成立することを希望いたしてまして、両案に賛成するものであります。
  88. 田中角榮

    田中委員長代理 ほかに御意見はありませんか——お諮りいたします。これにて討論を終局いたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 田中角榮

    田中委員長代理 御異議なしと認めます。よつて、討論は終局いたしました。  次に、両法案を一括して採決いたします。  両法案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  90. 田中角榮

    田中委員長代理 起立多数。よつて法案は原案の通り可決いたしました。  この際お諮りいたします。以上の両法案に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 田中角榮

    田中委員長代理 御異議なしと認めます。よつてさようとりはからいます。なおこの種法案の将来における取扱いにつきましてただいま前田榮之助君より発言がありましたが、追つて理事会に諮ることにいたしたいと思います。  次会開会の日時は追つて公報をもつて御通知いたすこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後三時五十五分散会