○原虎一君 関連して一点お聞きしたいのですが、この間の問題は私も一緒に行きました。私と委員長である赤松君とが椅子を台にしてその上に上
つていた。そこへ警察官が入
つて来て、解散を命ずるということを二口言
つた。問題は取締
関係の責任もありますが、公安条例は御
承知のように東京都のものでありますから、あれを作るときには労働組合運動を圧迫するというようなことは極力避けるということを、当局者はその点は非常に強く主張しているわけです。ところが行
つて見れば事実起きた問題はそうである。これは
事情を
労働大臣にも大橋法務総裁にも申上げて置きますが、いずれ国警を招んで、出席を求めて聞きたいと思
つております。先般も尚
労働大臣に私は特に注意願いたいということを申上げたことは、吉田内閣の労働政策は取締り政策である。理解を持
つて解決の衝に当るというところがない。そこに危険性が多いということを申上げておるのであります。吉田総理自身がそうです。労働問題と共産党の質問に対しては、
答弁せられる態度から非常に変
つて来るという状態なのです。これは取締りさへすれば労働問題は鎮圧するのだというような考えを持
つておられたならば、とんでもない間違いで、先日起きた問題、芝浦の
安定所に起きた問題はやはりそれなのです。公安条例ができたからこれを以て何でもかんでも
労働者の集会を取締らなければならんという考えが露骨にな
つている。第一私に言わせれば、
労働大臣は
安定所長にもう少ししつかりした人間を置かなければいけません。参議院の労働委員が、その
関係のある
失業保険の
改正の問題について、所長の意見も並びに
労働者の意見も徴するために行くということは
労働省が通知しているのです。それを二日も前に通知していますから
労働者は知
つています。労働組合は勿論作られておりますであるから参議院の労働委員が来るならば、僅かの時間でもいいから会
つて陳情したいというので、芝浦の諸君は少し就労時間を延ばして待
つていた。そこへ我々が行
つた。でありますから警察官がそのときすでに三、四人おりました。その警察官に対して
安定所長が、こういう
事情で参議院では労働委員の誰々が今来て話をしているのだということを話をし、又こういう精神でこういう
趣旨でものを聞いておるのだということを警察官に十分伝えれば、それでも警察官は公安条例に反する会合だから解散を命ずるとは言わないかも知れない。そうして余りに人が多くて二千人もおると、
安定所長は言
つておりました。で表
通りでなしに横の路地に入れて、どうしても屋内ではできないからというので、路地に入れて話をしかけたが、警察官が、これは屋外集会になるから許さない、それならば中に入れるだけ入
つて、我々はそこで
国会議員の権威に関するなんということを考える必要はないので、警察官の秩序維持に当
つておる任務を我々は尊重して、屋外集会は二千人おると
向うは言います。そこまでお
つたかどうか知りませんがとにかく多数でありました。それを屋内に入れて、半数ぐらいは入
つて、私共が演説したわけでもない、行く
趣旨が分
つておりますから、
労働者の方は参議院議員が折角来るのだから、陳情しようと、こういうのでお
つた、だから警察官が屋外集会だからいかんとい
つて、我々に注意して屋内に入れた。屋内で十分ぐらい我々の意見を聞こうと言
つて入れた。もともとそういう会合がいけないのでありますならば、屋外の集会も屋内の集会もいかんのならば、今日はそういう
事情があ
つて警察の方では公安条例に違反するから止めて貰わなければならんということを、我々に言うか、そこの責任者であるべき
安定所長に言わなければならん。それが警察官の常識ある取締りである。それを集
つておるから、とにかくきかない
労働者だ、不穏な
労働者だとして、恐らく警察の力を以て解散を命じてしまおうという考えがあ
つたのではないかと思われるような状態にあ
つた。そこで我々は
道路上の会合を止めて屋内に入れて、これは
職業安定所長も中に入
つて、それじや中に入れるから入
つてや
つて呉れ。私共委員長が腰掛の上に上
つて話をした。ところが何とい
つても屋内集会だから、無届の集会だから解散せよ、そういうけんまくでや
つて来た。これはどちらから考えても非常識な取締りである。だから公安条例が明らかに
労働者の意思を参議院に伝えるということすら抑圧した、鎮圧した。だから正当な労働運動には適用しない、鎮圧を何ら目的としないという当局の言明は、三田警察署におけるところの警官によ
つて、蹂躙されておる。これは私は問題であると思います。今山花委員から質問しておりましたが、私共は五反田の、
安定所に行きましたのが七時頃です。渋谷に六時に行きました。五反田の
安定所には七時に行
つた。ところが百二、三十人の者があぶれて就労できなか
つた。それらの諸君は、労働組合を作
つておりまして、その労働組合の役員諸君は絶えず、陳情に来ておりまして、我々と会
つた二、三の顔知りの役員もおりました、折角見えたのであるから、而も自分らはあぶれた。今日これで一日二百四十円は貰えない、一文も貰えない。折角来たのであるから、自分らの意見を聞いて呉れという要請があ
つた。これも屋外に等しい、屋根だけあるところの
労働者の溜り場です。そこに集
つて我々は十五分間ぐらい陳情意見を聞いたのです。これは芝浦の三田警察の取締りが正しいというのでありますならば、我々は五反田の
安定所でやりました行為は、公安条例違反になる。届出をせずに百人からの集りで我々も意見を言いましたし、行
つた趣旨も言いました。それから陳情も聞いた。そうすると、これは我々が公安条例違反である。
従つて今山花君が言いますように、今後そういうことがあり得る。然らばそういう陳情は公安条例違反になるから我々は危険だとい
つて国会議員は帰
つて来られますか。これは私は今日初めて緊急質問があ
つて、私も聞いた。勿論これは国家警察の
関係である。併しながらそういう事実があ
つたことは、当日
労働省からも人が我々と一緒に行
つてお
つた。それから東京都の労働局長以下数名も来てお
つた。そういう事実があ
つたことは恐らく
大臣の方にも御報告があ
つただろうと思う。
労働大臣の方も余り小さい問題として何ら報告がなか
つたとすれば今日初めてである。こいうことは即ち私がこの間、最初に御注意なり御希望なりとして申上げたところは、もう自由党内閣が労働組合の鎮圧政策だから今来ておる参議院の議員が誰であろうと、そういうことはおかまいなしに解散すればいいということを三田警察の者がや
つたといわれても仕方がない。堀木さんがお出にな
つておりましたし、自由党の城、それから今出席なさ
つていた波多野さんも現場を御覧にな
つていた。何も集
つて騒いでおるのじやない。静粛にして、そうして意見を具陳してお
つたに過ぎない。私は
労働大臣に特にこの問題をお調べ願
つてそうして公安条例が労働組合を圧迫するために使われておるという事実を我々自身が体験したので、然るべく御処置をおとり願いたいと思います。我々の権限においてなすべきことはなし、又その筋に対してなすべきことをすればよいと労働問題として我々は考えておるのである。幸いに
労働大臣、法務総裁見えておりますから、第一条に違反するか、違反しないかという問題ではない。私の考えから申しますれば、労働組合に対する警察官がかくの如き態度をとるということが、私は非常に重要な問題だとこう思
つております。