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説明員(
武岡憲一君)
平衡交付金法の
只今までの執行の状況を大体申上げたいと思います。
平衡交付金の
算定につきましては、
法律によりまして九割をいわゆる
一般平衡交付金とし、財政需要額と、基準財政需要額と基準財政
收入額を
計算をいたしまして、その差額に按分して配付をする。こういうことにな
つておるわけでございます。そこでその本になりますところの基準財政需要額及び基準財政
收入額を如何にして
算定するかということのために、去る九月の中旬にこの
計算に関しまする
地方財政委員会規則を
制定公布いたしたのでございます。ただ本年におきましては、何分最初のことでもございまするし、いろいろ基礎になりまする
資料等につきましても不十分な点もございまするので、本年に限りまして特にこれらの
算定は仮決定ということにいたしまして、九月には仮決定額の
算定に関する規則というものを
制定いたしたのでございます。その規則の中に單位
費用、それから各測定單位の
補正係数、それからその本になります係数の取り方等を仔細に規定いたしまして、その規定に基いて各団体の交付額の試算をいたしたのでございます。その決定額がこのほど漸くまとまりまして、その決定額がまとまりましたので、その決定額に基きまして第四回目の概算交付をいたすことにいたしたのでございます。と申しますのは、本年は
地方税法の成立が遅れた結果等の
関係がございまして、
平衡交付金の額が決定いたしまする前に、すでに四月から七月まで三回に亘りまして概算交付をいたしたのでございます。それに引続きましてこの十月に漸く今申しましたような経過で仮決定額がきまりましたので、その第四回目の概算交付というものをいたしたのでございます。それから一方におきまして、先に概算交付をいたしましたものについて今回の仮決定額がきま
つたのに伴い、当然
法律に基いてその概算交付した分を還付して貰わなければならんという分が生じて参
つたのでございます。そこでその分につきましても併せて規則を
制定いたしまして、その規則の定めるところに
従つて還付をして貰う。こういう手続も
只今と
つておるわけでございます。で現在におきましては各
府県分の
本年度における
一般平衡交付金の仮決定額がきまりまして、それに伴う第四回目の概算交付と、それからそれに伴
つて一方還付をして貰う分と、これだけが現在までに手続として進行いたしております。それから町村分のほうは仮決定額も
算定が終
つたのでございまするが、実際の交付につきましては尚
府県からの手続が十分整
つておらないところが若干ございますので、多少延びておりまするが、これも近い機会に
府県分と同じように交付額の決定、それから概算交付の
施行ということをいたしたいと、かように
考えております。それから今後の一応の
予定見込といたしましては、この仮決定額だけが出たのでございますが、いろいろ
施行をしてみました結果、財政需要額或いは財政
收入額の
算定につきまして細かい
意見が出て参
つております。又私共も実際に
計算をして見まして不合理と思われる点も発見いたしておりまするが、それらの点も十分検討をいたしまして規則の直すべき点は直しまして、大体来年の一月頃に本決定を行いたいと、かように
考えております。その本決定によりまして今年の一千五十億の
予算の中のいわゆる
一般交付金であります九百四十五億の配分を終りまして、更にその後引続きまして特別
交付金の配分にかかりたい、こういう大体の
予定でございます。