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1950-07-30 第8回国会 参議院 本会議 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月三十日(日曜日)    午後一時二十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十号   昭和二十五年七月三十日    午後一時開議  第一 全国選挙管理委員会委員指名  第二 日本国有鉄道本州及び九州における地方組織改革実施延期に関する決議案内村清次君外一名発議)(委員長報告)  第三 鉄道公安職員職務に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第四 横浜国際港建設法案衆議院提出)(委員長報告)  第五 神戸国際港建設法案衆議院提出)(委員長報告)  第六 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 漁業法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第八 日本製鉄株式会社法廃止法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 失業保険法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 船舶公団共有持分処理等に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一一 証券取引法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一二 関税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 低性能船舶買入法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 裁判所書記官等待遇是正に関する請願委員長報告)  第一六 昭和二十四年法律第二百号中一部改正に関する請願委員長報告)  第一七 全国国立大学附属学校教官の諸給與改善に関する請願委員長報告)  第一八 建設省職員特殊作業従事職員特別勤務手当支給促進請願委員長報告)  第一九 公務員給與ベース改訂に関する請願(二件)(委員長報告)  第二〇 北海道江別町の地域給引上げに関する請願委員長報告)  第二一 医師たる技術者の俸給の特例設置に関する請願委員長報告)  第二二 新庄市の公務員地域給支給請願委員長報告)  第二三 郡山市に仙台高等裁判所支部設置請願委員長報告)  第二四 立川市に東京地方裁判所等支部設置請願委員長報告)  第二五 在外公館等借入金支拂に関する請願(二件)(委員長報告)  第二六 元大連市政府建設公債処理に関する請願委員長報告)  第二七 在外公館等借入金支拂促進に関する請願委員長報告)  第二八 石川小松市に金沢繊維製品検査所支所設置請願委員長報告)  第二九 衣料登録店救済に関する請願委員長報告)  第三〇 絹人絹織物工業経済自立に関する請願委員長報告)  第三一 絹人絹織物輸出振興対策に関する請願委員長報告)  第三二 中小企業共同施設助成金増額に関する請願委員長報告)  第三三 中小企業緊急金融対策等に関する請願委員長報告)  第三四 中小企業金融対策に関する請願委員長報告)  第三五 中小企業者金融難対策に関する請願委員長報告)  第三六 郡山市に郵政健康管理特別局設定請願委員長報告)  第三七 郡山市に郵政省地方簡易保険局新設請願委員長報告)  第三八 福島小野新町駅前に簡易郵便局新設請願委員長報告)  第三九 栃木県落合村長畑に簡易郵便局設置請願委員長報告)  第四〇 長崎県森山郵便局集配事務開始に関する請願委員長報告)  第四一 岡山高梁町に直轄普通郵便局設置請願委員長報告)  第四二 福岡県瀬高町に無集配特定郵便局設置請願委員長報告)  第四三 簡易生命保険および郵便年金積立金運用再開に関する請願(六件)(委員長報告)  第四四 郡山市に電気通信省逓信病院または分院新設請願委員長報告)  第四五 福島川俣局電話回線増設に関する請願委員長報告)  第四六 郡山放送局放送設備拡張に関する請願委員長報告)  第四七 郡山福島両市間の電話即時通話制度実施に関する請願委員長報告)  第四八 郡山電話局電話交換方式変更促進に関する請願委員長報告)  第四九 郡山電報局独立庁舎新築に関する請願委員長報告)  第五〇 福島県中野、郡山両局間に直通電話架設請願委員長報告)  第五一 白河電報電話局電話交晩方式変更促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第五二 岡山高梁町に電報電話局設置請願委員長報告)  第五三 福島王野村電話架設請願委員長報告)  第五四 佐賀電話局舎新築等に関する請願委員長報告)  第五五 岐阜県蘇原町電話那加電報電話局普通加入区域に編入の請願委員長報告)  第五六 北海道国立身体障害者公共職業補導所設置請願委員長報告)  第五七 失業緊急対策に関する請願委員長報告)  第五八 失業応急事業に関する請願委員長報告)  第五九 高山市の勤務地手当引上げに関する陳情委員長報告)  第六〇 小商工業者救済に関する陳情委員長報告)  第六一 中小企業金融対策に関する陳情委員長報告)  第六二 大隅地区電話線増設および新設陳情委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、全国選挙管理委員会委員指名。  全国選挙管理委員会委員野村秀雄君が辞任せられましたので、補欠指名を行います。
  4. 小川久義

    小川久義君 只今議題となりました全国選挙管理委員会委員指名は、成規の手続を省略して、その補欠指名議長に一任するの動議を提出いたします。
  5. 高橋道男

    高橋道男君 只今小川君の動議賛成いたします。
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 小川君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。つきましてはその補欠として白石古京君を全国選挙管理委員会委員指名いたします。      ——————————
  8. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(国立遺伝学研究所評議員会評議員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。去る二十二日内閣総理大臣から国立遺伝学研究所評議員会評議員野田卯一君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。野田卯一君が国立遺伝学研究所評議員会評議員に就くことに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本件内閣総理大臣申出通り議決せられました。      ——————————
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(新聞出版用紙割当審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。去る二十二日内閣総理大臣から新聞出版用紙割当審議会委員赤木正雄君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。赤木正雄君が新聞出版用紙割当委員会委員に就くことに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本件内閣総理大臣申出通り議決せられました。      ——————————
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、文化財保護委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。一昨日内閣総理大臣から、文化財保護法第九條第一項の規定により、高橋誠一郎君、細川護立君、矢代幸雄君、一萬田尚登君及び有光次郎君を文化財保護委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  16. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て同意を與えることに決定いたしました。      ——————————
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第二、日本国有鉄道本州及び九州における地方組織改革実施延期に関する決議案内村清次君外一名発議)を議題といたします。尚、本決議案については少数意見報告書が提出されております。先ず委員長報告を求めます。運輸委員長佐々木鹿藏君。    〔佐々木鹿藏登壇拍手
  18. 佐々木鹿藏

    佐々木鹿藏君 只今議題となりました日本国有鉄道本州及び九州における地方組織改革実施延期に関する決議案について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  日本国有鉄道機構に関するこの決議案の要旨は、今般日本国有鉄道本州及び九州における地方組織変更し、従来の本庁鉄道局管理部現場の四階段を、本庁管理局現場の三階段に改め、且つ従来の横割制とでも申しましようか、地方單位に業務の統一をしておりましたものを、管理、営業、資材、経理の縦の職務系統に改め、八月一日よりこれを実施することになりましたのに対し、その延期方措置決議しようとするものであります。  運輸委員におきましては、日本国有鉄道国家の動脈にして、その機構の当否は、国家産業経済発展並びに民生の安定に大なる影響を及ぼすのみならず、企業体としての日本国有鉄道の今後の運営を左右する問題であるから、あらゆる角度からこれが研究を行い、検討を加えるという目的で、すでに調査を進めておりましたところ、七月二十五日にこの決議案が付託されたのであります。  日本国有鉄道組織変更について運輸委員会におきまする審議の概要を申上げますと、かかる決議国会国政審議権範囲外であるとの根本意見もありましたが、今回の国鉄組織変更具体的事情について、職員配置転換の問題、宿舎の問題、予算等につき論議が重ねられ、政府委員より今回の組織変更に至る準備その他の経過につきそれぞれ答弁がありました。尚、運輸大臣より、国鉄機構を忠実に実施するに当つては、公共性企業性見地に立つて善処したい考えであるという所見を重ねて明らかにせられました。  これで質疑を打切り、討論に入りましたところ、小酒井委員より、非民主的な行き方において一方的に実施されんとする国鉄機構改正については延期することを適当と認めるとの賛成意見開陳があり、鈴木委員よりは、かかる重大な変更については当然国会協力してなすべきであるとの道義的責任あるものとして、当分延期するこの決議案の主旨に賛成旨意見開陳があり、又植竹委員よりは、日本国存鉄道機構変更は、すでにその実施を迫つていることであり、これを延期するときは却つて国鉄運営混乱を生ずる虞れがあるので、これが実施後の措置については運輸大臣所見を尊重し、決議案趣旨反対する旨の意見開陳ありました。これにて討論を終り採決に入りましたところ、多数を以て否決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  19. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 少数意見者から報告することを求められております。報告時間は十五分間に制限いたします。菊川孝夫君。    〔菊川孝夫登壇拍手
  20. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 この只今委員長報告に対し少数意見を申述べまして、より愼重なる本会議の御審議を煩わしたいと存ずるものであります。  日本国有鉄道は来る八月一日を期して、本州及び九州における地方組織改正を行うこととして只今鋭意その準備を進めております。この改正国鉄創設以来の画期的な大改正でありまして、我が国の産業経済一般社会に及ぼす影響は極めて大きいものがあります。国鉄が昨年六月一日運輸省の所管を離れて公共企業体として運営されることになりましたゆえんのものは、国鉄国民大衆のものであつて、その利益と幸福のために運営されなければならないという高邁な理想を追求するためであることは申すまでもありません。従いまして、かかる大改正実施するに当つては、たとえ日本国有鉄道渋にその明文がないといたしましても、国の最高機関たる国会に、その構想、意図を説明して理解を求め、且つその助言を要請するだけの態度をとらなければならんと思うのであります。然るに国鉄幹部監理委員会の承認のみで事足れりとして、極秘の裡にその計画準備を進めたのでありました。彼らはこれを以ちまして国鉄自主性を擁護するものなりと盲信しておるようでありますけれども、勿論国鉄そのものは政争の具に供すべきではありませんし、公共企業体経理と人事の独立があつてこそ、その本来の使命を果し得ることは申すまでまありません。併し公共企業体である限り、国民の批判を受け、その意向を斟酌しなければならないのは当然であり、国鉄のような独占企業においてはより必要であります。国民の声は国会を通じて最も権威あるものとして反映されておるのでありますから、今回のような組織の大改正を行います場合には、予め国会に説明を行なつたからといつて決して自主性と相反することにはならないのであります。それをなさなかつたところに、国鉄に今尚官僚性が根強く存在していることを見逃すわけには行かないと存じます。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手官僚独善の危険は我々が今日まで余りにも多く体験して来たところでありまして、この際、国鉄当局に対しまして強く反省を求めなければならんと思う次第であります。国鉄当局が従来の官庁組織から脱け切つて新らしい組織を以て能率の増進、サービスの向上を図り、且つ責任体制を明確にし、独立採算制を確立して、国民に奉仕しようとする努力と熱意に対しまして、敬意と賛意を表するのにやぶさかではありませんけれども、今岡の計画幹部が独善的に強行する嫌いが多分にありますために、逆効果を生ずる危険も又極めて多いのであります。一例を挙げますならば、国鉄労働組合は、その趣旨賛成であるけれども、準備が十分に整つておらないからして一ヶ月間実施を延期するようと申入れを行なつておりますが、国鉄幹部は頑強に拒否しております。又従来何かと国鉄協力して参りました管理部所在地では、今回管理局設置を見ないことになつ地方におきましては、地元民は一致いたしまして管理局設置或いは所管区域是正国鉄当局陳情いたしておるのでありますが、これに対しまして、運輸事業の実際を知らない素人の無理解として、甚だしいのは極めて横柄な態度ではね付けておる模様であります。国鉄運営吾人責任にありとするところの国鉄最高幹部諸君気概は勇ましいかも知れませんが、戰前、戦時中を通じまして、我々は軍閥や官僚のこうした勇気と気概の犠牲になつたことを忘れてはならないと思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手) 尚この改正について関係方面でも非常な熱意を以て指導を與えておると聞いております。我々はその好意に感謝し、且つアメリカ近代的事業管理方式を取入れることに怯懦であつてはいけないと思うのでありまするけれども、十分に受入れる態勢を整えてからでないと、国民感情の相違から来るところの無用の摩擦、対立によつて、折角の組織が十分にその機能を発揮できないことになるのであります。現に管理者側に立ちまするところの地方幹部におきましても、現在の組織でも責任体制を明確にできるではないか、或いは管理部門の人員の縮小は現行のままでもやれるではないか、或いは自由競争アメリカ鉄道独占企業日本鉄道では、経営方針も異なつて来ると共に、そのままの模倣であつたならば却つて能率を下げることになるのではないかと言つて反対的な質問を投げかけておるようなわけであります。  以上申上げましたように、この組織改正国鉄にとつて極めて大事業であるに拘わらず、これを実施するに内外の呼吸がぴつたりと合致してその実施に邁進しようとする体制が整えられておらないのであります。こうした大改正は、主体的な條件が十分に整い、且つ客観的にこれに呼応する体制ができ上つてこそ、スムースに移行され、所期目的が達成されるのであります。従いまして、こうした機運を醸成するために暫らく時をかす必要を痛感する次第であります。又、客観的に見まして、第一に朝鮮事件に関連いたしまして、内外の政治、経済社会の諸情勢は異常に緊迫して参りまして、いつ如何なる突発的な事態が発生せないとも保障できないのであります。丁度八月一日の組織改正を行いまして、一応それが軌道に乗つて参りまするには、どうしても三ヶ月の時日を必要といたします。朝鮮事件の推移に徴しましてこの三ヶ月の期間が最も重要な期間に相当することになるのであります。この期間におきまするところの国鉄の任務は重大且つ微妙なものが承ることは申すまでもなく、この組織改正によつて、一時的にせよ、能率の低下、輸送の混乱内外に及ぼす影響は極めて大きいと存じます。第二に、宇都宮、姫路、甲府、下関、青森等々の地方から熱心な管理局設置要望を寄せられておることは、諸君すでに御承知の通りであります。これら諸地方地元民要望も一概に単なる門外漢の反対であるとして看過し得ないものがあります。国鉄は、戰前、戰時中を通じまして、これら地方の自治体を初め住民の諸君種々協力を要請したのであり、今後もその協力に待たなければならないところが多いのであります。従いまして、これらの地元民理解を深めた上で廃止すべきものは廃止するだけの措置を十分に講ずる必要があります。従来のような一方的な押付けでなく、十分に理解を求めて納得を得ることこそ、民主主義発展のために欠くことのできない要素であります。こうした見地からいたしましても、八月一日は、絶対的なものでない限り、面目にこだわることなく、率直に暫らく実施期日を延期して、然るべき処置を講じ、且つ内外の諸情勢から判断いたしまして、最も適当な時期を捉えて、十分なる準備を整えた上で組織改正行なつて、所期目的を達成せられんことを期待するものであります。委員会におきまして、審議経過におきましても、やり出したのだから止むを得ぬ、認めようじやないか、或いはこれを中止することによつて混乱が起きるとかいうような御意見が強く、中には総裁の責任問題にまで発展するから、この際延期することはどうも面白くないというような御意見があつたように思います。私は、この際、政府はよろしくこれらの事情を勘案いたしまして、この際、国鉄当局に対しましてその監督権を発動して、暫らく延期の勧告を行い、指導の義務を果されるべきが至当であると確信し、敢て少数意見開陳して延期決議に御賛成を願う次第であります。(拍手
  21. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御確言もなければ、これより本決議案採決をいたします。本決議案全部を問題に供します。本決議案の表決は記名投票を以て行います。本決議案賛成諸君白色票を、反対諸君青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名点呼〕    〔投票執行
  22. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票を計算いたさせます。議場開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  23. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 投票の結果を報告いたします。投票総数百九十七要、白色票即ち本決議案を可とするもの六十票、青色票即ち本決議案を否とするもの百三十七票、よつて決議案は否決せられました。(拍手)      ——————————    〔参照〕 賛成者白色票氏名   六十名   中田 吉雄君  村尾 重雄君   青山 正一君  金子 洋文君   門田 定藏君  清澤 俊英君   カニエ邦彦君  野溝  勝君   加藤シヅエ君  若木 勝藏君   三橋八次郎君  原  虎一君   齋  武雄君  高田なほ子君   小林 孝平君  山花 秀雄君   松浦 清一君  荒木正三郎君   菊川 孝夫君  赤松 常子君   山田 節男君  三輪 貞治君   成瀬 幡治君  田中  一君   小泉 秀吉君  小笠原二三男君   江田 三郎君  大野 幸一君   中村 正雄君  須藤 五郎君   千葉  信君  木村 禧八郎君   水橋 藤作君  鈴木 清一君   堂森 芳夫君  梅津 錦一君   重盛 壽治君  佐多 忠隆君   小林 亦治君  相馬 助治君   松浦 定義君  森下 政一君   椿  繁夫君  岡田 宗司君   小松 正雄君  内村 清次君   小酒井義男君  栗山 良夫君   曾祢  益君  西園寺公一君   佐々木良作君  木下 源吾君   棚橋 小虎君  和田 博雄君   三木 治朗君  下條 恭兵君   河崎 ナツ君  上條 愛一君   森崎  隆君  平林 太一君     ————————————— 反対者青色票氏名 百三十七名   山川 良一君  山本 勇造君   山内 卓郎君  村上 義一君   宮城タマヨ君  溝口 三郎君   前田  穰君  堀越 儀郎君   藤野 繁雄君  波多野林一君   野田 俊作君  西田 天香君   徳川 宗敬君  常岡 一郎君   伊達源一郎君  高橋 道男君   高橋龍太郎君  高田  寛君   高瀬荘太郎君  高木 正夫君   鈴木 直人君  杉山 昌作君   新谷寅三郎君  島村 軍次君   高良 とみ君  小林 政夫君   楠見 義男君  木下 辰雄君   河井 彌八君  片柳 眞吉君   柏木 庫治君  加藤 正人君   岡部  常君  尾山 三郎君   小野  哲君  梅原 眞隆君   草葉 隆圓君  城  義臣君   郡  祐一君  木村 守江君   長島 銀藏君  宮本 邦彦君   秋山俊一郎君  高橋進太郎君   仁田 竹一君  上原 正吉君   土屋 俊三君 池田七郎兵衞君   石川 榮一君  大谷 瑩潤君   九鬼紋十郎君  深水 六郎君   鈴木 恭一君  大矢半次郎君   野田 卯一君  植竹 春彦君   中川 以良君  小野 義夫君   鈴木 安孝君  黒川 武雄君   横尾  龍君  石坂 豊一君   岩沢 忠恭君  北村 一男君   中川 幸平君  一松 政二君   徳川 頼貞君  中山 壽彦君   泉山 三六君  工藤 鐵男君   小杉 繁安君  小串 清一君   飯島連次郎君  伊藤 保平君   井上なつゑ君  赤澤 與仁君   赤木 正雄君  黒田 英雄君   川村 松助君 大野木秀次郎君   杉原 荒太君  長谷山行毅君   愛知 揆一君  古池 信三君   加藤 武徳君  平井 太郎君   白波瀬米吉君  山縣 勝見君   安井  謙君  山本 米治君   岡田 信次君  西川甚五郎君   瀧井治三郎君  石村 幸作君   田方  進君  星   一君  池田宇右衞門君  入交 太藏君   島津 忠彦君  石原幹市郎君   深川タマヱ君  木内キヤウ君   平沼彌太郎君  大島 定吉君   柴田 政次君  松本  昇君   谷口弥三郎君  油井賢太郎君   西山 龜七君  山田 佐一君   團  伊能君  寺尾  豊君   櫻内 義雄君  西田 隆男君   中井 光次君  重宗 雄三君   大屋 晋三君  平岡 市三君   左藤 義詮君  小林 英三君   佐々木鹿藏君  鈴木 強平君   菊田 七平君 前之園喜一郎君   岩木 哲夫君  岩男 仁藏君   駒井 藤平君  小川 久義君   境野 清雄君  石川 清一君   岡村文四郎君  東   隆君   森 八三一君  三浦 辰雄君   堀木 鎌三君  松原 一彦君   矢嶋 三義君      ——————————
  24. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第三、鉄道公安職員職務に関する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。    〔宮城タマヨ登壇拍手
  25. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 只今議題となりました鉄道公安職員職務に関する法律案上につき、委員会におきましての審議経過並びに結果について御報告申上げます。  この法律案は衆議院の法務委員会の提案にかかるものでございまして、その趣旨といたしますところは、現行法によりますと、鉄道公安職員の犯罪捜査権限は、列車、停車場等における現行犯の場合にのみ限定されておりますために、その機能を十分に発揮できません関係にございますから、鉄道犯罪の特殊な性格に応じ、その捜査機能を合理的に調整拡張いたしまして、鉄道犯罪及び事故を防止し、以て国有鉄道の施設を保護し、輸送の機能を一層十分に発揮せしめたいというのでございます。而うして本法案は、鉄道公安職員日本国有鉄道の施設内に発生した犯罪及び運輸業務に対する犯罪の非現行犯についても捜査の権限を有することを明らかにいたしまして、その権限の拡張を図りますと共に、職務の性質上、現下の状況に処し、職務を執行するに当り小型武器を携帯使用することができるようにいたしたのでございます。  委員会におきましては、慎重審議いたし、特に一松、鬼丸両委員より、武器使用の限界点について熱心適切な質問がなされました外、名委員からも終始熱心なる質疑があり、これに対して提案者側の説明があけ、又関係庁でございます法務総裁、運輸大臣、国警当局の各意見開陳がなされました。特に捜査事務に関する監督官庁でございます運輸大臣よりは、公安職員の武器使用については、本法において許容されておる範囲内において尚一層厳重な取締規程を設け、危害の防止のため適切な措置を講ずるとの言明がございましたが、詳細は速記録について御了承を願うことといたします。質疑が終りました後に、討論に当りまして、一松委員より、武器使用の限界及びその概念の明確化を期するため、警察官等職務執行法、海上保安庁法、関税法の一部を改正する法案等の規定に照らし、特に武器使用に関する法條の修正並びに鉄道施設内における対象犯罪及び権限行使の場所的制限を明確にするための修正意見が提出され、これに加えて前述運輸大臣言明の訓示規定の実現について強い要望がありますと共に、修正点を除く原案については賛成意見が述べられ、又須藤委員からは、原案、修正案共に反対意見があり、討論を終結し、採決の結果、多数を以て修正案並びに修正点を除く原案を可決すべきものと決定いたした次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手
  26. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  27. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。      ——————————    〔羽仁五郎君発言の許可を求む〕
  28. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 羽仁五郎君。
  29. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 私はこの際、言論の自由についての緊急質問の動議を提出いたします。
  30. 小川久義

    小川久義君 只今の羽仁君の動議賛成いたします。
  31. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 羽仁君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 佐藤尚武

    ○医長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。羽仁五郎君。    〔羽仁五郎君登壇拍手
  33. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 言論の自由について緊急の必要を感じて質問を許可せられましたことを感謝いたします。  問題は、私共が国会において民主主義を建設しているこの我々の日常の活動と、同じく日常我々の活動が深夜に及ぶ時は、同じく深夜まで共に力を合せて活動をされておられるために、特にこの議場とあの傍聴席との間に席を與えられて活動しておられる新聞記者諸君に関することであります。特に総理大臣に向つてお尋ねしたいことが三つ、大きな点だけを捉えて三つございます。  その第一は、この言論の自由に対する圧迫或いは国論統一、殊にそれがこの戦争に関係する、或いは戦争の準備のために言論を指導するということは、先頃の東京及びニユールンベルグの国際法廷において平和に対する罪として確定せられておることを、総理大臣は承認しておられますかどうか。それを伺いたいのであります。これは言論の自由だけではない。一般に政治的自由或いは結社の自由、団結の自由、基本的人権に対する罪というものは、国際裁判において、今後これが国際法廷において追及され、決して許されるものではないということが確定しておると我々は考えるのでありますが、首相はこの点を承認しておられるかどうか。で、この問題については御承知のように、共産主義と闘うために、或る程度まで言論の自由を制限し、或いは基本的人権を制限するということは止むを得ないということが言われる場合がありますが、これは御承知のように曾て東條首相が同様のことを主張せられ、多分この議場においても主張せられたのだろうと思います。それから東京法廷において清瀬弁護人が、やはり同様の趣旨において、基本的人権の制限を行なつたことは事実であるけれども、併しそれは共産主義と闘うために止むを得なかつたのだという主張をされましたが、これらの主張がいずれも、東京においても、ニユールンベルグにおいても、国際法廷において承認されないで、棄却されたということも、首相は御承認になるのであろうと思います。そういう意味で、如何なる理由にせよ、言論の自由及びこれを含む基本的人権に対する制限というものは、国際的にこれは犯罪とせられているということを承認しておられると確信をいたしますが、この点について伺いたいのであります。  で、この問題に関して、最近この憲法に、我が日本の憲法に優先するというような関係或いはその他のさまざまの理由によつて、この憲法に保障せられている基本的人権一般及び特にこの言論の自由、これらが事実上において制限せられておる事実がないか。これは争議権、団体交渉権などにも及んでおりますが、これらの制限が事実上において行われておる。そういう事実をお認めになるかどうか。  これに関係してその次に伺いたいのは、これらは、これらと申上げて少し曖昧であれば、特に現在、昨日の毎日新聞、それから本日の朝日及び読売新聞に報道せられておるような新聞記者或いは放送記者に対する解雇の申し渡しというようなことに現われておる。又それ以前にも、憲法に優先する関係から基本的人権が制限されておる事実がありますが、これらは現在の日本政府の自発的な意思によるものであるか、そうでないかということを、はつきり伺つて置きたいのであります。これは将来において必ずこの点がはつきりせられる必要があると思うので、この議場において只今総理から、これらのさまざまの関係、如何なる理由によるにせよ、言論の自由その他基本的人権の制限が最近行われておる事実は、日本政府の自発的意思によるものであるか、そうでないかということを、ここではつきりお答えを願いたいのであります。  それからこれに関連して次にお答えを願いたいのは、若しこれが自発的意思でない場合、即ち日本だけの関係でない、国内だけの関係でない場合に、政府としては当然この自発的意思によるものでありませんから、これらの基本的人権の制限に対してできるだけ基本的人権を守る努力をなさつたものと考えますが、そういう事実が、どういう事実によつてそれを立証なさることができるか、その事実をお示しを願いたいのであります。で、占領政策、従つて或いは又最近のいわゆる反米行動禁止というようなことに便乗して、基本的人権を制限されることは、私は許されないと考えますが、総理大臣はどうお考えになるか。占領政策或いは反米行動禁止という方針に便乗して、命令された以上に、或いは必要以上に基本的人権を踏みにじつておる、踏みにじるということは許されないとは考えるけれども、総理大臣はどうお考えになるか。そういう事実が最近にあつたと考えられる。例えば集会の自由の禁止について、これは普通一般に世間にも伝えられておりますように、或いは早稲田大学において落語の研究会が禁止されたとか、或いはその外、県人会、音楽会、映画会、講演会などの、当然自由に行わるべきものが制限されたという事実があると思いますが、そうして又最近ではこの機関紙印刷所というところの印刷機その他に封印されて、これには、これに関係しておる他の自由に刊行せらるべき刊行物が迷惑を蒙むつておるというふうな事実がある。このように、いわゆる占領政策或いは反米行動の禁止ということに便乗して行き過ぎた行為が行われた場合、これは先にも申上げたように、国際的に平和に対する罪として重大な問題になつておる。そうした基本的人権或いは言論出版の自由というものが蹂躪された場合、これらに対して総理大臣は、そういうことがないように、若しそういうことがあつた場合にはその責任者の責任を明らかにし、厳粛なる処置をおとりになりつつあるか、又おとりになる御意思があるかどうか、これを伺いたいのであります。そうして又最近問題になつておる警察予備隊のごときものも、警察が基本的人権と緊密な関係があるということは言うまでもないことであつて、従つてこれを国会が現在開かれておるのに国会にお諮りにもなさらない、或いはこの厖大なる予算についても国民の代表である国会審議というものを必要とお認めにならないというようなことも、この第一の問題に関係がありはしないか。  以上が、この基本的人権を制限することが犯罪である、従つてその責任についてどういうお考えになつているかという点であります。  それから第二は、やはり現在起つております言論の自由に関係してでありますが、総理大臣は共産党を非合法化することに伴うところの危険というものを果して認識しておいでになるかどうか。これは普通一般に承認せられておるように、第一に、我々は勿論民主主義を守らなければならないのでありまするが、併し民主主義を守るためには、やはり飽くまでも民主的な方法を以てしなければならない。若し民主主義を守ると言つて、民主的な方法を捨ててしまうならば、民主主義を守ることができないのであります。で、共産党の主張が国会を通じて、その外、民主的な方法において討議されることに伴う危険は、左程大であり得る筈がないのであります。これを沈黙させることによつてつて民主主義そのものが危険にさらされる。この問題はすでに国際的にも論議し盡された問題であります。要するに共産党に対する非合法化ということは、結局あらゆる社会的な批評というものは沈黙させてしまう。そうして、このあらゆる社会的批評を沈黙させるところの危険というものは、民主主義に関するところの危険である。これは、こういうことと関係していわゆる警察国家の問題というものも起つて来るのであります。政府の判断によつて言論が指導されるということになることが即ち警察国家の政治的な問題なのである。この危険を十分認識しておるか。  それから、それに関係して、共産党に対して合法的活動の機会を奪うその結果、共産党が合法的な活動ができないので、非合法活動を主とするに至るということが起つた場合に、その主たる責任は、共産党に対して合法活動の機会を奪い或いはこれを制限するところの政府の側にあるという危険をお認めになるか。尚それに続いて、共産党が非合法化される場合に伴う一般社会の不安というものを認識せられておるかどうか。第一に、国民は一体共産党のどういう行動が非合法であるのかということがはつきり分らない。従つてどの程度までのことが共産党の行動であるとか、或いはそれに利用されたとか、或いはそれに協調したとか、或いは何であるか、そういう点で国民が不安を抱く。これは有名なアメリカの大審院判事のホルムスの、共産党問題の場合でも、明瞭にして眼前にある危険というものでなければ、これに対して法的措置をとることが許されないのだと言つておられたのも、この趣旨だと思います。こういう批判がある。次には、今後の非合法共産党がどういう活動をしておるかどいうことが国民の不安の種となる。最後には、これは一極の政治的不安となる。これはすでに、古いことを申上げて恐縮でありますが、明治八年に谷干城が意見書を出して、その意見書の中に、新聞、集会を許して政治をとるのは、敵兵の虚実を明らかにして兵を用いるに同じ、これを厳禁して政略に当るは暗夜に敵兵と衝突するに同じだと、こういう不安を警告しておりますが、こういう点を総理大臣は十分認識しておられるかどうか。  第二に、共産党の非合法化に伴つて、必ず共産党にあらざる人々に対しても非合法化という危険があるということを十分認識しておられるかどうか。共産党に対する圧迫というものは共産党以外の者に及ばないという保障を首相はお示し下さることができるかどうか。いわゆる代行するとか、同調するとか、或いは利用されておるとかいうことをこの頃言つておられますが、こういうことを言うことが許されるとお考えになつておられるかどうか。これに確実のの基準というものを置き得るというようにお考えになつておるかどうか。これは法務総裁の御意見を伺いたいと思うのでありますが、これについては、本年の早い頃でありましたが、アメリカの大統領の人権委員会はチヤールズ・イー・ウイルソンという人が議長をしておられる。この委員会報告の中に、「共産党に近いということの関係でいろいろ法的制限を加えるということは非常に危険である。と言うのは、それがどういうことであるのかということを明瞭に規定することができないからである。」こういうことを言つておられます。今日の新聞記者及び放送記者の場合にも、共産党員であつても、プレス・コード違反ということも一回もなく、或いは部長賞を貰つたり或いは主幹賞を貰つて、優秀な記者として活動しておられ、諸君もよく知つておられる、この国会で堪えず忠実に活動しておられる優秀な新聞記者がある。こういう人が何故辞めさせられなければならないか。それから共産党員でなく、組合活動に非常に熱心であつた、これは名前を言うては恐縮でありますが、例えば牧野英一博士の息子の牧野君が共同通信社にあつて殊に忠実穏健にこの仕事の方に活動されておられた、組合活動に熱心であつたがために辞めさせられておる。或いは全くその根拠を示されないで雇主ほしいままな判断によつて辞めさせられざるを得なかつたような場合が起つて来る。こういう危険が発生しないということを保障し得ないということを認識されるかどうか。それに関しては、只今申上げた大統領委員会報告にもありますように、こういうような措置は、民主主義の伝統にとつて欠くことのできないところの、不当の処置を受けたと考える人が十分これを救済するために適当な法的な救済の手段というものを持ち得ないという危険がある。これは最近起つた新聞及び報道関係の方々の解雇の場合にも、理由が明示されない、或いは団体交渉に応じない、或いは労働委員会又は裁判所もこれを受理しないのであるというふうに言われる。このように基準が極めて曖昧な関係で処理がとられるのでありますから、不当な処分を受ける人がないということは保障ができない。而もただ一人の人であつても、その人が不当な処分を受け、それが何らの救済の法的手段というものを與えられていないということは、民主主義を覆すものであり、いわゆる切捨御免と変らない。こういうことをお許しになるつもりであるかどうかということを伺いたい。  第三に、最近新聞に報道せられた新聞記者及び報道記者諸君の解雇の問題について、勿論現在の日本政府は遺憾ながらデ・フアクトの主権というものを持つていないのみならず、デ・ユーレの主権というものも持つていない。そこで、ただ占領軍に対してのみ責任を負うようにお考えになつておるけれども、そういうことをしばしばおつしやるが、併しデ・フアクト、デ・ユーレの主権がないとしても、現在の日本政府は国際的に又国内の国民に向つて責任を感じておられるのかどうか。国際的には、例えば占領軍を誹謗するということは私の賛成するところではないのでありますが、併しこの占領軍の中には、勿論言うまでもなくアメリカ軍だけではなく、ソ連も中国も占領国の一つである。これらに対する誹謗が平気で行われておるということが許されるものであるかどうか。又国内に向つては、国民に向つて、今度のような問題にせよ、或いは重要な基本的人権の制限に関する問題は、常に国会を通じて詳細に説明せらるべきであると思います。十分説明をせられないで、国民が納得しない、人心が背いて行くというような危険を防ぐためには、先ずこの国会を通じて十分に説明せられる責任があると思うが、これをどうお考えになるか。今度の新聞社のは、具体的の場合にはこれは新聞社の責任であるということを法務総裁がおつしやつているようである。又その際に多少言葉を附加えて、マツカーサー書簡の趣旨に伴つて新聞社が自発的にとられた措置だというふうに言つておられるが、それについてはつきり総理及び法務総裁の説明を伺つて置きたいのは、今度の措置は新聞社の責任であるか、そうでないかということであります。新聞社の責任であるならば、新聞社に対して、これらの解雇者諸君が団体交渉なり或いは労働委員会なり裁判所において争うところの十分なる理由があると考えるが、その点どうであるか。新聞記者は我々人民の目となり耳となり働く人々である。新聞記者に対する弾圧ということは許すべからざることであるということは、我々の先輩である末広鉄腸がその著書の中に書いている。明治八年に末広鉄腸が捕えられた。そのときに警察で以て一人の小使が、新聞記者をひどい目に合せるとは実に怪しからんと言つたということを書いているのであります。新聞記者に対する制限が加えられますと、新聞記者も人間でありますし、又俸給によつて生活する人であるから必ず怯えて来る。少しでも赤と見られまい。又何らの意見も言うまい。又今回労働組合を担当している記者が多数首を切られている。或いは労農方面を担当している記者が首切られている。又共産党を担当している記者が首を切られている。こうなると、労農記者会にも入られない。共産党を担当することもできない。これでは働き得る記者がなくなつてしまうのです。即ち国民社会の重要な部分に関する詳細な報道を読む機会を奪われてしまうのであります。現に我々友人の間でも、折角今度の敗戦によつて我々は新聞に一方的な報道がなされないようになつたということを信ずることができるのを喜びとしているのに、再び一方的な報道がなされるのか。新聞を信ずることができない。即ち新聞がないと同じであります。ジエフアーソンも言つたように、新聞のない社会に住むくらいなら法律のない社会に住むことを自分は選ぶということをジエフアーソンは言つているのであります。(「そんな心配はない」と呼ぶ者あり)こういう点を十分に考えておられるのかどうか。政府は今回の言論の自由の制限に対して、これは新聞社がやつたことである、或いは日本政府の関係しないところからなされたことであると言われるけれども、併し日本の国内において民主主義を守り言論の自由を守る責任政府にあるとは、法務総裁はお考えにならないのか。若しその責任を感ずるならば、今回の新聞社及び放送協会の措置が言論を守るものであるか。或いは言論の自由を脅かすものであるか。その判断によつて如何なる措置をとられているか。又これらの問題に関係して、特に最近使用者が雇われている人に対して十分の説明をするということを避ける風がある。又団体交渉を避ける風がある。又労働委員会、裁判所が、受理すべき問題を受理しないという風がある。こういう問題に対して総理大臣又労働大臣は、雇主、或いは裁判所、労働委員会というものが、できるだけこういう問題を受理し、十分説明することを希望されるのか。それとも希望されないのか。希望されるならば絶えずそういう努力を拂つておられるかどうか。なかんずく労働大臣に伺いたいのは、いわゆる国内法、或いは憲法或いは労働法というものに優先する関係というようなことに便乗して、労働法を蹂躙しておる向きがあるように考えますが、こういう事実があつた場合に、労働大臣はそれに対して如何なる措置をおとりになるつもりであるか。労働大臣は労働三法というものを守ることを御自分が労働大臣としての最高の責任としてお考えになつているかどうか。これを伺いたいのであります。  最後に一言いたしたいのでありますが、今回の措置は、この日本政府を通じないでこの措置がとられている。我々は言うまでもなく日本政府が主権を持つものでないということは承知いたしておりますが、併し占領政策が直ちに日本政府を通じて行われるというように承知しておつたものであります。ところが、今回の措置日本政府を通じないで行われておる。我々は、占領政策がこの日本政府を無視して行われるようなことに対して、現、在総理大臣は責任をお感じになつていらつしやらないかどうか。日本国民は、日本政府がありながら占領軍が占領政策を日本政府を通じないで行うことがあるというような、そういう日本政府が一日も存続することに希望を感じません。そういうことが今後も行われるならば現内閣は総辞職をせられるお考えはないかどうか。それを伺いたいのであります。(拍手)    〔国務大臣吉田茂君登壇拍手
  34. 吉田茂

    ○国務大臣(吉田茂君) 羽仁君にお答えするに先立つて一言申述べます。  過日、島清君の質問の際、関係大臣の出席が遅れ、本会議が休憩に至りましたことは遺憾に存じます。政府として参議院を尊重いたしておることは申すまでもないのでありますが、尚、今後もかかることのなきように十分注意いたします。   羽仁五郎君にお答えをいたします。言論の自由についての御質問でありますが、無論政府として、言論の自由は憲法に保障せられておる、その保障せられておる範囲内において、言論の自由は認むるに吝かでないのであります。ただそれが治安に触れるとか行過ぎた場合は、これに対しては法規に従つて処置をいたさなければなりませんが、併し憲法に、法律に保障せられておる言論の自由は、飽くまでも尊重いたすものであります。又占領政策等に名を借りて行過ぎた場合、これをどうするかと、無論行過ぎた場合にはそれぞれ適当な処置をとつてその行過ぎを是正することに決して軽率にはいたしておらないのであります。共産党の非合法化及びこれに関連していろいろお尋ねがありますが、今日政府としては共産党の非合法化ということを具体的に考えておりませんから、従つてこに関係しての御質問にはお答えいたしません。又連合国に対する誹謗は許されないのではないか。正にその通りであります。又連合国に対する誹謗或いは又占領政策に対する誹謗等については、政府はその誹謗に対しては飽くまでも取締をいたしております。その他については主管大臣からお答えをいたします。  この際、島清君の質問に対し答弁を留保いたしておりましたのをお答えいたします。  御質問の趣意は今後統制経済を強化するのではないかという御質問のように承知いたしますが、統制を強化いたす考えは政府においてはございません。  又高良議員の御質問の中に、義勇兵応募の件に関して、内閣官房長官が政府はこれを許可すべしとの趣意を述べたという外電について御質問がありましたが、官房長官においてさようなことを申した事実はないのであります。(拍手)    〔国務大臣大橋武夫君登壇拍手
  35. 大橋武夫

    ○国務大臣(大橋武夫君) お答えを申上げます。  新聞紙上に報道せられておりまする、言論報道機関におきまする一部職員の解雇につきましての問題は、これは全く経営者の諸君の自主的な行動でありまして、政府といたしましては全然関知しておらない次第であります。従いましてこれに関連いたしまするすべての問題は、一切当事者間において解決せらるべきものでございまして、これがためには通常許されまする一切の法律上の手段が当然に許さるべきものであると、かように考えておる次第であります。(拍手)    〔国務大臣保利茂君登壇拍手
  36. 保利茂

    ○国務大臣(保利茂君) お答えを申上げます。労働者の権利、利益を擁護する基本方針の下に立法せられました労働関係各法律実施上遺憾なきを期しますことは、政府従来の基本的な方針でございまして、この方針は今後も固く守つて行くつもりであります。(拍手)      ——————————
  37. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第四、横浜国際港建設法案日程第五、神戸国際港建設法案(いずれも衆議院提出)、日程第六、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、以上三案を一括して議題とするごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。建設委員長柴田政次君。    〔柴田政次君登壇拍手
  39. 柴田政次

    ○柴田政次君 只今議題となりました横浜国際港建設法案及び神戸国際港建設法案について、建設委員会審議経過並びに結果を御報告申上げます。  両法案は、横浜市と神戸市を、その沿革と立地條件に鑑み、我が国の代表的な国際港都として建設することを目的とするものであります。  建設委員会は、両法案については、地方行政委員会と連合委員会を開きました外、委員会において両市当局から建設計画特に外客誘致に関する施設について参考説明を聴取して、愼重なる審議をいたしました。法案は先に本院の議決を経ました京都及び奈良国際文化観光都市建設法とその揆を一にしておりまして、建設する都市の性格を異にすることが主なる差異であります。従つて審議の詳細は速記録に讓りますが、質疑応答も主として両者の差異から出たものが多かつた次第であります。  主なる事項としては、(一)本特別法を制定する理由如何。当初の法案における国の負担割合の特例に関する規定を削除するときは、実際の狙いを失うものでないか。(二)港都の建設は港湾法の運用と都市計画法を以て目的を達することができるのではないか。(三)港湾はボート・オーソリテイが管理するので、港湾に関する計画と本建設計画とは実質的にはマッチせしめることができるが、形は別々のものとなる。従つて都市建設は現行法を以て足りるか。(四)特別法制定に関連して、基本法若しくは都市の共通の性格による一般法制定の問題、又戦災復興、特に中小都市の助成と、この種立法裏付けのために他の名目による助成によつても、戰災都市を犠牲にしたり不均衡を生ずることがないよう、強く政府当局に要望する等でありました。  かくて討論に入りましたところ、この種特別法には多くの議論があるが、これらは今後の研究に待つこととし、本案に賛成する。今後港都の建設には都市計画法及び港湾法の運用に待ち、これがために他の戰災都市を犠牲としないこと。両市当局もその趣旨を以て建設に当り、又なるべく市民の負担を増加することのないよう努力することを望むとの発言がありまして、賛意を表されました。次いで採決の結果、全会一致衆議院送付通り可決すべきものと決定した次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)  次に住宅金融公庫法の一部を改正する法律案について御報告いたします。  本法律案は、住宅金融公庫の役職員の恩給と共済組合に関するものであります。委員会における審議の詳細は速記録に讓りますが、質疑応答の主なるものは次の通りであります。恩給につきましては、現行の法律では考慮されておらないのでありますが、元来、役職員は現行の法律によつて採用したに拘わらず、本改正法律案によりますと、採用した人によつて法律改正するものではないか、又公庫の運営については今回の改正よりももつと緊急を要するものがあるのではないかとの質問に対して、政府当局は、住宅金融公庫については研究が未だ十分でなかつたが、その後の研究と各種公団における実情などに鑑みまして、公務員を金融公庫に転出せしめる方が適当であると認めた結果である、又住宅金融公庫の運営につきましては、資金の貸出條件のごときも改正の必要を認めるが、何分実施早々のことであるので、将来これを改正したいとの答弁でありました。  かくて討論に入り、住宅金融公庫の業務を民主化し、手続の繁雑を改めよ、償還期限を延長せよ、標準建築価格を引上げよ等の貸出條件改正を希望して、本法律案賛成するとの発言がありました。次いで採決の結果、全会一致、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  40. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  先ず横浜国際満都建設法案神戸国際港建設法案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  41. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ——————————
  42. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に住宅金融公庫法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  43. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  44. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君)  日程第七、漁業法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄登壇拍手
  45. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今上程いたされました漁業法の一部を改正する法律案につきまして、水産委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告いたします。  この法案は衆議院議員の提出でありまして、極めて簡単な法案であります。去る第六国会において成立いたしました新漁業法、この漁業法のうちに海区漁業調整委員会というのがあります。これは民主的に漁業の調整をやる、或いは許可、免許というものを強い意味において行政官庁の諮問機関として置かれたのであります。その海区漁業調整委員会は、漁民から選挙された者が七名と、それから公益代表が一名、学識経験者が二名、合計十名の者によつてこの委員会ができております。そうして内地の海区漁業調整委員会は、大体都府県において二海区或いは三海区以上に分れております。然るに北海道においては、全道四十九の海区に分れておりますけれども、非常に内地と比較しまして広い範囲が一海区になつております。それで漁民の代表として七名の委員では非常に少いからして、これを十一名に殖やす。そうして公益代表、学識経験者、併せて十四名の委員にいたしたいというのがこの法案の内容であります。  衆議院において可決されまして、本月二十五日に参議院に廻つて来ました。委員会におきましては、二十八日に慎重審議いたしまして、討論採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  46. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  47. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  48. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第八、日本製鉄株式会社法廃止法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。     —————————————    〔深川榮左エ門君登壇拍手
  49. 深川榮左エ門

    ○深川榮左エ門君 只今議題となりました日本製鉄株式会社法廃止法案につきましての委員会におきます審査の結果について御報告申し上げます。  御承知のごとく、日本製鉄株式会社は、本年三月三十一日、企業再建整備法により決定、整備計画によつて解散し、第二会社が発足いたしましたりで、本法案は日本製鉄株式会社法を廃止し、これに伴う経過措置規定したものであります。その経過措置を挙げますと、第一に、官営八幡製鉄所から日本製鉄株式会社に引継いだ従業員が退職した場合の退職手当につき、日本製鉄株式会社法で政府の負担とされた分をこの際補償する点、第二に、日本製鉄株式会社の第二会社である八幡製鉄株式会社及び富士製鉄株式会社が社債を発行するに当り、工場財団の設立に多くの日時を要するため、従来日本製鉄株式会社法で認められていた社債に対する一般担保制度を当分の間適用する措置を講じ、見返資金及び復金の貸付金についても同様の措置を講じているのであります。  本委員会におきまして、法案に則しての質疑はさることながら、特に我が国鉄鋼政策の基本問題について活撥な質疑が行われ、政府又これに対して熱心なる答弁がありました。かくいたしまして愼重なる審議の結果、討論を省略して採決に入りましたるところ、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申上げます。
  50. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  51. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  52. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第九、失業保険法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。労働委員長赤松常子君。    〔赤松常子君登壇拍手
  53. 赤松常子

    ○赤松常子君 只今議題となりました失業保險法の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず提案の理由及び内容を申上げます。日雇労働者の失業保険制度は、昨年十一月より保険料金の徴收を開始し、本年一月より保険金給付を実施して来たのでありますが、本制度は現下の日雇労働被保險者の稼働状況に鑑み、その保護に十分でない点がありますので、次の二点を改正せんとするものであります。その第一点は、現行の日雇失業保險の受給資格要件が、失業前二月において三十二日以上の失業保険の適用事業主に雇用されることを必要とするのでありますが、これを二一十八日以上の稼働した場合に受給資格を得ることができるよう緩和せんとするものであります。次に改正の第二点は、現行法では日雇労働被保險者が受給資格要件を具備いたしましても、失業日数が通算して七日又は継続して五日分待期日数の経過しない間は受給できないこととなつておりますが、これを通算六日又は継続して四日を以て受給し得るよう短縮し、且つ今後保険経済の状況に応じて、更にこの日数を自働的に短縮し或いは延長して、合理的な調整を期せんとするものであります。  委員会におきましては、七月二十六日、参考人齋藤齊氏外四名より意見を聽取いたしましたところ、改正には全員賛成でありますが、特に労働者代表よりは、更に給付條件を緩和し、待期日数はこれを撤廃されんことを要望するとの意見開陳がありました。  次いで七月二十七日、二十八日両日に亘り愼重に審議を重ね、熱心な質疑応答が繰返されました。その主なるものを御紹介いたしますと、受給資格要件二月に二十八日間就労は、今後予想される失業情勢に鑑み全国的に見て困難ではないか、又待期日数は撤廃しては如何との質疑に対しまして、政府委員より、保險金を上げない限度において保険経済の許す最高限度をとつて二十八日が適当と考えたのであり、今後予想される失業対策としては、緊急失業対策費の繰上支給をすると共に、次期国会において補正予算を提出して失業者の救済を図る予定である、又待期日数を撤廃することは理想であるが、現在の保險経済では止むを得ないとの答弁がありました。かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、原委員、堀木委員より、受給制限が緩和の方向に向つているので本案に賛成であるが、更に緩和のための努力を期待する旨の意見開陳がありました。かくて討論終結の後、採決に入りましたところ、全会一致を以ちまして原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告申上げます。(拍手
  54. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  55. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  56. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第十、船舶公団共有持分処理等に関する法律案日程第十一、証券取引法の一部を改正する法律案日程第十二、関税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
  57. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。  先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。    〔小串清一登壇拍手
  58. 小串清一

    ○小串清一君 只今上程せられました船舶公団共有持分処理等に関する法律案委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず本案の要旨を申上げますと、船舶公団の清算事務は本年九月三十日までに終らねばならないことになつておりますが、海運界の現状では、船舶所有者が共有する公団の持分を同期日までに買取ることは困難なるため、その処分については相当長期間に亘るものと予想されますので、この際、船舶公団共有持分を国に引継ぐことによりまして清算事務の促進を図ろうとするものであります。即ち国は船舶公団より百二十一億九千三百余万円の共有持分を引継ぐに当りまして、その代償として、船舶公団が復興金融金庫より借入れている七十億七千八百余万円の債務を肩替りする外、国の船舶公団に対する出資金の一部を減少しようとするものであります。尚、国が引継いだ船舶公団の復興金融金庫に対する借入金を返済する代りに、政府の復興金融金庫に対する出資金を減少することによつて、国は船舶公団の復興金融金庫に対する債務を弁済したものとみなそうとするものであります。  さて本案審議に当りては種々の熱心なる質疑応答が交わされたのでありますが、その詳細は速記録に讓ることといたしたいと存じます。  かくて質疑を終局し、討論に入り、油井委員より、海運界に対する保護政策の根本精神については了解するが、朝鮮事変による傭船料の上昇が見られる際、国家の恩恵が過大に失する結果、船舶業者に不当利得を與える懸念があるから、当局においては十分な監観をなすべきであるとの希望意見が述べられ、又佐多委員より、過去の国家保護助成政策の採用について、又今後の企業形態の在り方については多くの問題を含んでいるが、如何なる場合においても国民の犠牲において行わるべきではない、又国家共有持分を引継いだ後の処置、海員職員に対する保護等についても慎重を期せられたいとの要望があり、続いて山崎委員より、事変勃発により船株価格の騰貴を招来したが、船舶業者の経営は依然として窮迫を極めている現状に鑑み、外航問題の帰趨、今後の輸出入貿易の飛躍に備えて、より一層の国家的保護育成を希望するとのそれぞれ、賛成意見が述べられまして、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定をいたした次第であります。以上御報告申上げます。  次に証券取引法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず本案の提案の理由及び内容について申上げます。今回改正いたそうとする主なる点は、第一に証券業者の登録制度の整備であります。昨年末以来株式市場の不況により証券業者の資産内容は悪化し、一部証券業者についてはその整理の必要が認められておる現状に鑑みまして、現行法の登録拒否條項だけでは投資者保護に欠ける虞れがあるので、今回従来の登録拒否條項の外に、登録申請者の資本金額又は資産の額について、証券取引委員会が公益又は投資者の保護のために必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たない者に対しては、証券業者の登録を拒否いたそうとするものであります。改正の第二は、証券業者の営業保証金について、現行法では国債証券を以てこれに充てることといたしておるのでありますが、今回国債証券の外に、地方債証券、特別の法律に上り法人の発行する債券又は社債券を加えようというのであります。  委員会におきましては、参考人より意見を聽取する等慎重に審議が交わされたのでありますが、その詳細は速記録により御承知願いたいと思います。かくて、質疑を終了いたしまして、討論に入り、木村禧八郎委員より、本改正案は証券業者の登録制度を整備して、一般投資者の証券保有を保護すると共に、証券市場を通じて産業資金の調達を容易にすることにあるが、この改正案の提案理由及び政府委員の説明によつても明らかなるごとく、応急的、一時的な対策であるので、今後根本的な証券対策を立てることを希望する旨の賛成意見が述べられ、油井賢太郎委員より、本改正案により証券業者の資産内容を充実せんとすることは分るが、法律によつてのみその目的を達することはできない、証券民主化運動によつて証券の民主化が行われたが、その後の株式市況の下落等を見るとき、政府の証券対策がこれに伴わず、多くの証券業者の資産内容は悪化している現状にあるので、政府は本改正案と共に根本的な証券対策を立てるべきである旨の賛成意見が述べられ、森下政一委員より、昨年来証券民主化運動が行われ、大衆が証券に投資したが、その後、株式の下落によつて損失を蒙むり、又証券業者もその影響を受けるに至つた、その意味において、本改正案は証券業者の資産内容を充実し、一般投資者を保護しようというので、適当であるが、併しこの際、政府経済情勢の転換のために株価対策を講ずべきである、そして大衆が安んじて投資ができるようにして貫いたい、更に証券業者の整理に当つて少数の業者がその勢力を拡大ずることのないように注意をして欲しい旨の賛成意見が述べられ、討論を終局し、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告いたします。  次に関税法の一部を改正する法律案委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告申上げます。  今回の改正の要点を申上げますと、第一点は、最近密貿易が特に兇悪化しつつある現状に鑑みまして、その取締の徹底を図るために、税関職員がその職務の執行に当つて、武器の携帯ができる規定を設けようとするものであります。第二点は、最近の貿易の進展に即応して、私設の保税地域等に常時派出を必要とする職員が増加する見込なので、予算の範囲内において定員外の増員ができる規定を設けようとするものであります。  委員会においては、種々熱心なる質疑応答がありましたが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと思います。かくして質疑を終了し、討論に入り大矢委員より、改正案中「第百一條ノ三」は刑事訴訟法の現行犯の逮捕の規定と重複するものであつて、必要はないから削除すべきであり、又特派官吏の増員について、行政機関職員定員法に規定する定員内の職員をも定員外職員とし、更に増加人員は必要に応じて政令で定めるということは、行政機関職員定員法の精神に反するものであるから、同法の定員の規定はそのままといたし、増員の限度は定数を以て二百人以内と明示するのが妥当であるとの正意見が述べられました。諸君のお手許にその修正案は参つている筈であります。松永委員より、武器の携帯については、警察官すらも取扱に熟練しておらず、幾多の危害が発生している現状であり、税関職員に武器を携帯せしめることは甚だしく危險であり、事態もまだその段階に来ていない等の理由によつて、原案及び修正案のいずれにも反対するとの意見が述べられました。又木村委員より、密貿易の取締の現状では、武器を携帯しなくともその徹底を図り得る余地があり、警察予備隊設置の問題と関連して対外的に再軍備であるかのごとき危惧を與えるので、原案及び修正案のいずれにも反対するとの意見が述べられたのであります。次に油井委員より、密貿易の検挙件数中第三国人の違反件数が相当多いが、国内法がこれらの人によつて無視されるのは誠に遺憾であり、武器を以てこれが防止に役立たしめることもいたし方はないと思うが、取扱について徹底した措置をとられるように希望し、原案及び修正案に賛成するとの意見が述べられました。大矢委員の修正案は、採決の結果、多数を以て可決され、次に修正個所を除く原案について採決の結果、多数を以て可決すべきものと決定をいたしました。即ち本案を修正議決いたした次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  59. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 関税法の一部を改正する法律案について討論の通告がございます。発言を許します。兼岩傳一君。    〔兼岩傳一君登壇拍手
  60. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 日本共産党を代表して関税法の一部改正法律案反対の意を表するものであります。  政府の発表によりますと、昨年の密貿易の実情は、件数にいたしまして、千七百、金額にいたしまして三億五千万円と報告いたしております。これは当然内輪な数字であろうと考えられる理由があるのでございます。問題は密貿易の原因にあるのであります。どうしてこのような密貿易が発生したか。これが問題なのであります。密貿易の対象になつております中国、朝鮮、沖縄その他は我が国の経済再建にとつて極めて重要な地域でありまして、これと正常な貿易を取り結ぶことなしに日本経済の再建ば不可能であるということ、例えば満州の大豆、北支の開らん炭、海南島の鉄鉱石、朝鮮の米、ソ同盟からの木材、これらの輸入に対しまして、我が国からは車輌、機械、器具、化学薬品等を輸出すること、これを除きましては、日本経済再建はおろか、日本経済的な、従つて政治的な自立さえも不可能であるということは、心ある議員各位の承認せられておるところであろうと思います。我が党が国内における平和産業の無制限な拡大と発展、これを基礎といたしまして、これら今申上げましたような諸地域と、盲貿易でなくて自主的な貿易、押付け的な輸入或いは投売り的な輸出でなくて、正常な価格を以て取引をなすべき政策を掲げまして、全党を挙げて院の内外においてその実現のために健闘して来たゆえんはここにあるのであります。然るに吉田反動政府はこの正しい政策に全く逆行した政策を以て臨んでおり、日本経済をこれらの地域から孤立させ、その結果として歪められた隷属的な状態に日本の全経済が陷つておることは、各位の承認せられておるところであります。諸君、密貿易の発生する根本の原因がここにあるのに、政府はこの根本的な原因を取り除こうと努力しないで、驚くべき、又笑うべき、関税職員三千七百名のうち千百名に武器を携帯させるという、そうしてこの密貿易を絶滅させるというような、例によつて吉田総理のお好みの方策が立てられておるのであります。併しこれはむしろ表面的な理由であります。政府が今や国会にも諮らないで、警察予備隊の設置、海上保安庁の大増員を強力に断行しようとしておりますが、このことは東條軍閥もよく為し得なかつた非民主的な暴挙であるというので、天下のごうごうたる非難を浴びておるのでありますが、これに続きまして鉄道公安官を武装する法律案がたつた今我が党の反対を押し切つて本院において可決されたのであります。今や外電は、外国電報は、日本が再武装を進めていると伝えておる。又これと相呼応するように、国内の反動勢力が義勇軍を組織して積極的に参加すると叫び、軍隊の復活に双手を挙げて歓迎であるという声を揚げておるのであります。本案が、これら我が国の武装化と軍隊化の一翼として、密貿易取締という名を借りまして関税職員を武装せんとするものであることは、以上の説明によつて極めて明白であります。  日本共産党は、飽くまでソ同盟、中国、朝鮮その他アジアの諸民族と親善関係を密にし、これらの諸地域と、自主的であり、合理的であり、且つ民主的な貿易関係を実現することによつて日本経済を再建すると共に、密貿易を防止するよりも、もはやそれが不必要なものであるという方向に持つて行くべきであるということを主張いたしまして、本案に反対するものであります。(拍手
  61. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより三案の採決をいたします。  先ず船舶公団共有持分処理等に関する法律案証券取引法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  62. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ——————————
  63. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に関税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  64. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  65. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第十三、低性能船舶貫入法案(内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。運輸委員長佐々木鹿藏君。    〔佐々木鹿藏登壇拍手
  66. 佐々木鹿藏

    佐々木鹿藏君 只今議題となりました低性能船舶買入法案について本委員会における審議経過及び結果について御報告申上げます。  我が国の海運は、本年四月以降永年の統制を解除されまして、民間の自由運営に返されたのでありますが、海運貨物の荷動きが極めて不振でありますために、本邦船舶の半分に近い約百万重量トンの船舶が過剰となり、繋船されている実情であります。これらの過剰船舶は、現在においては無論のこと、将来における見通しよりいたしましても到底消化の見込みなく、実に日本海運の癌となつておるのであります。最近における朝鮮事変により若干の船腹が使用されておりますが、このような大量の過剰船舶の消化には、さしたる影響を生ずるには至つていないのであります。このような船舶過剰による繋船につきましては、海運統制の解除と共に、差当りの措置といたしまして繋船補助金を支給して参つたのでありますが、これは一時的、糊塗的対策でありますので、一刻も早くこの異常な過剰船舶の問題を解決して、内航における海運事業の正常な運営を図る対策を講ずる必要があるのであります。本法案はこのような必要に応じ提案されたものであります。  次に本法案の要点を申上げますと、その第一点は、過剰船舶を解消するために、戰時中に粗製濫造されましたいわゆる戰標船と船齢三十年以上の老齢船、即ち低性能船舶を、政府が船主の任意の申込により買入れることができる旨を定めておりまして、その買入価格を法定しております。買入れに要する経費は、繋船補助金制度を八月一杯で廃止し、この予算の残額を移用することとし、二十七億円を法定限度としております。これによる買入船は約六十万重量トンでありまして、遅くも明年九月末日までに解撤等の措置実施させることを定めております。第二点は、船舶の買入れにより政府の支拂う対価は売主の別段預金とし、その拂戻しについては制限を加えていることであります。その他本法案の目的を達成するため必要な規定を設けております。  本委員会審議におきまして、一委員より次のような修正案が提出されました。即ち第一に、原案には政府の支拂う船舶買上代金は、買入契約で定める一の銀行の別段預金に拂込まれることになつておりますが、船主の取引銀行は数多くあり、その一のみに限定するは実情にそぐわないので、この制限を外すこととし、第二に、原案では、別段預金の拂戻しの請求を、船舶売却に伴う使用人の退職金の債務と、本法案公布の際、有する債務を完済した場合、又はかかる債務がない場合のみに限定しておりますが、修正案は、売却船舶に関係のない債務に充当するのは適当でないので、売却船舶に関し有する債務に限定し、又船主は売却船舶を政府に引渡すまでに船舶公団の持分を買取り、又その船舶の上に存する先取特権又は抵当権を消滅させなくてはならないので、このために有することとなつた債務を追加すると共に、これらの債務を完済した穴埋めの場合だけでなく、直接弁済に充当する場合にも別段預金の佛戻しを請求し得ることとし、第三に、原案においては、本年八月末日で繋船補助金が打切られる一方、船舶買入れの申込期限は九月末日であり、この間一ケ月のギヤツプを生じますので、繋船補助金の支給を九月末日までに延長することとし、所要の修正を加えることであります。  本委員会は愼重審議の結果、原案は修正案通り修正可決すべきものと全会一致を以て議決した次第であります。  以上御報報申上げます。(拍手
  67. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 本案に対し討論の通告がございます。  発言を許します。小泉秀吉君。    〔小泉秀吉君登壇拍手
  68. 小泉秀吉

    ○小泉秀吉君 本員は本法案の修正案に賛成するものであります。本法案は、我が国海運の消長に重大なる関係を及ぼすことを痛感いたしまするので、聊か所懐を述べて本案賛成の理由を明かにいたしたいと存ずる次第でございます。  本年四月、一切の船舶が民営に還元せられまして爾来海運界の実情は著しく船腹過剰となり、いわゆる未活動船は約百万重量トンに達しておるのであります。これら船腹は本邦の現在の荷動きの実情から見まして、いつの日に活動できるやら全く不明であるばかりでなく、老朽艦か又はその性能が甚だ不良でありまして、又航海技術上もその安全を確保し難いものが甚だ多いのでありまして、新造艦に比較しますると甚だしく不経済船であり、断じて競争に堪えないものでございます。かかる船舶が多量に存在いたしまする限り、常に我が国の海運界不況の原因となりまして、国際海運市場参加の癌となるのであります。本邦海運の復興はさような意味において現在のままでは決して所期せられないのであります。委員長の説明にもありました通りでございますが、更に又一方、船員の立場から見ましても、この種の艦船の存在は常に船員の生活の安定を脅かしておるのでありまして、若しも現状のままに推移して参りまするならば、繋船補助金が打切られまする結果、約五千人の失業問題が起り、船員の生活不安はますます加わつて行くのであります。私はこの法律実施によりまして、これらの問題が大いに調整できるものと確信するのでありまするが、ただ、ここに現下の朝鮮動乱に関連いたしまして本法実施上希望を申述べて置きたいと思うのであります。即ち朝鮮動乱の惹起による情勢の変化は、本法実施上におきまして、本法立案当時は予想されなかつた困難があるものと考えざるを得ないのであります。殊にこの法律の建前は、先刻御説明がありましたように、全く自由意思に任されてあるのでありまするから、若しも目前の利益追求のために船舶所有者の希望が、特に大型船所有者の協力が低調でありまする場合には、折角の本法も殆んど死文になりまして、海運界の癌は依然として療治されず、長く本邦海運の立直りは所期されないことを虞れるのでありまするから、この際、有力船主団と政府との緊密なる連繋協力が絶対必要であると信ずるものであります。即ち船舶所有者は日本海運の復興という大乗的見地からの自党に立ち、政府は又海運事情の変化に留意し、本法による買入契約等におきましても相互に無理のないよう万全を期せられて、苟くも本法制定の目的が龍頭蛇尾に終らないよう特に希望する次第であります。以上。
  69. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  70. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  71. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第十四、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。文部委員長堀越儀郎君。    〔堀越儀郎登壇拍手
  72. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 文部委員会に付託されました教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案、この審議経過並びにその結果の御報告を申上げます。  本案の内容は、相当期間教職にあつた教員に対する上級免許状授與の特例を定めた事項の有効期間昭和二十八年三月三十一日までとされておりまするのを、更に三年延長いたしまして、昭和三十一年三月三十一日までとしたものであります。政府の提案の理由とするところによりますると、昭和二十八年三月三十一日までの期限では、資格授與の認定講習の運営に当りまして諸種の困難があると判断されまするので、更に三ケ年延長して、その困難を緩和しようとするとのことであります。  委員会においては愼重審議を重ねましたが、その間における主な質疑応答の内容を申上げたいと存じます。現在の法律による教員資格認定講習は、休暇以外に相当な日数を割いて行うために、教員の身体的、経済的負担の過重であること、従つて教育の能率低下及び空白を来たすこと、講師及び会場の選定が不適当であり、且つ講習内容の不十分であることなどの欠陷があるので、本法の全面的検討をする必要があるが、これに関する政府の対策はどうか、こういう質問に対しまして、認定講習には諸種の欠陷があると思うから、法律改正については十分検討して、改正を要する点については速かに善処をするし、講習の実施については更に詳細調査の上改善することにして、更に又予算的措置についても十分な努力を重ねることにしたいという答弁があつたのであります。更に、教員の質の向上の外、その量の充実を図る必要があるがとの質疑に対して、政府は、教員養成について特に教育奨学金の増額を考慮しておるとの答弁があつたのであります。  かようにいたしまして質疑を終了し、討論並びに表決に入りまして、梅原、矢嶋、大内、木村、荒木、岩間の各委員の賛成意見が述べられ、全会一致を以て本案を可決いたしたのであります。その間、一委員より、教育職員免許法及び同施行法は政府においても全面的に検討をすること、更に教員の経済的負担の軽減を図るために、政府は速かにこれに必要な予算的措置を講ずることという希望意見開陳がありまして、全員これに賛成いたしましたので、ここに申添えて置くことにいたします。  以上を以て本案の報告を終ります。(拍手
  73. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案令部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  74. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  75. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程に追加して、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件(いずれも衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。    〔小串清一登壇拍手
  77. 小串清一

    ○小串清一君 只今議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求めるの件の大蔵委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告いたします。  本件は、最近における外国貿易の趨勢に対応し、税関行政の円滑なる遂行を期する必要がありますので、東京税関支署羽田飛行場出張所及び門司税関津久見出張所をそれぞれ税関支署にすると共に、横浜税関高島埠頭出張所外四十張所をそれぞれ新設しようとするものであります。  本件につきましては委員会において慎重審議の後、討論採決の結果、全会一致を以てこれを承認すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。  次に議題となりました国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件の大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  本件は、天皇、皇后、皇太后三陛下及び皇太子殿下の葉山御用邸御滞在時において、馬匹の繁養、馬車の格納等の目的に使用せられていた土地が不用となりましたので、皇室用財産としての用途を廃止しようとするものでありまして、用途廃止後は大蔵省においてこれを普通財産として最も有効適切にその活用を図ることになつております。  本件につきましては、愼重審議の後、討論採決の結果、全会一致を以て異議がないものと議決せられました。  右御報告申上げます。(拍手
  78. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両件の採決をいたします。  先ず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。委員長報告通り本件に承認を與えることに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  79. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て承認を與えることに決しました。      ——————————
  80. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件を問題に供します。委員長報告通り可決することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  81. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本件全会一致を以て委員長報告通り可決せられました。      ——————————
  82. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して日程第二十三及び第二十四の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ業。    〔宮城タマヨ登壇拍手
  84. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 只今議題となりました請願第四号、郡山市に仙台高等裁判所支部設置請願、及び第百三十四号、立川市に東京地方裁判所等支部設置請願につきまして、委員会の審査の経過及び結果について御報告申上げます。  当委員会におきましては、右二件について、政府委員、最高裁判所係員等よりこれに対しまする説明を聽取し、愼重審査の結果、いずれも願意を妥当なものと認め、第四号は全会一致を以て、又第百三十四号は多数を以て採択の上、これを内閣に送付すべきものと決定いたしたのでございます。  右御報告申上げます。(拍手
  85. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  86. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  87. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第十五より第二十二までの請願及び日程第五十九の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員長木下源吾君。    〔木下源吾登壇拍手
  89. 木下源吾

    木下源吾君 只今議題となりました請願九件及び陳情一件について、人事委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申上げます。  先ず請願第二百八十八号と第四百四十号とは国家公務員給與ベース改訂に関するものでありまして、政府は、物価安定による実質賃金の向上とか福利施設の拡充などを口実として低賃金を強いているのであるが、公務員の給與は民間給與に比較して極めて低位にあり、内職など別途收入の途を講じている実情であつて、その上種々の生活必需品の公債の引上げは日常生活に及ぼす影響が多大であり、かくては公務員として私生活に煩わされず職務を遂行することができない故、早急に給與ベースを改正されたいとの趣旨でありまして、その願意は妥当と認められるものであります。  次に請願第三百十四号、第四百二十一号及び陳情第四十五号の三件は、国家公務員の勤務地手当に関するものでありまして、それぞれ北海道江別町、山形県新庄市及び岐阜県高山市における物価の実情から、勤務地手当を引上げられたいとの趣旨でありますが、本件は関係するところも広く、従来の行掛りもあつて、我かに処置することは考慮を要するのであるが、政府においては新らしい角度からこの手当の全般に亘つて再検討するを適当とする意味おいて、願意を採択すべきものと認めます。  次に請願第百九号は、青森県のごとき北海道に準ずる寒冷地の公務員に対しては、北海道におけると同様に、寒冷地手当の外、石炭手当に準ずる手当を支給されたいとの趣旨でありますが、その支給方法、支給地域等に関しては、政府において科学的な研究を行い、願意を達成させるが適当であると認められます。  次に請願第六十五号は、裁判所書記官や少年調査官が、或いは庭裁判の実務に、或いは少年犯罪者の防犯指導等、特殊の職務に従事するため、特別の教養、研究を要し、又は危險にさらされるものであるから、その給與については一般職の職員の給與に関する法律に定める一般公務員の俸給表によらずに、同法別表第二即ち税務職員及び経済調査官関係を適用されるよう改正されたいとの趣旨であります。俸給表の適用については尚研究の余地があると思いわれますが、願意は大体妥当と認められます。  次に請願第百九十九号は、全国国立大学附属学校の教官が特殊な任務を有し、優秀な資質を要するにも拘わらず、その待遇は地方公立学校教員のそれに比べて著しく低いので、地方教員からの採用も困難であるから、地方教員並みに増給し、研究費等を改善されたいとの趣旨であります。  次に請願第二百七十八号は、建設省関係の危險作業、防災作業、不健康地作業等に従事する職員が、政府職員の特殊勤務手当に関する政令の適用を除外されたまま放置されているのであるが、早急にこの手当を支給されたいとの趣旨であります。  最後に請願第三百三十五号は、北海道及び北部七県の地方議会議長からの請願でありまして、医師たる公務員が一般公務員の俸給表を適用されるため、民間の医師に比べて收入が低く、従つて衛生技術者、殊に保健所職員に有能な者を採用できず、国民保健上寒心に堪えないから、給與法に特例を設けられたいとの趣旨であります。  右三件はいずれもその願意が妥当なものと詰められます。  本委員会は以上の請願九件及び陳情一件について関係政府委員の説明を求め、慎重審議の結果、いずれもその願意は妥当であり、政府をして所要の措置をとらしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、採択の上は内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  尚これらの外にも給與ベース改訂に関して二件の請願が本委員会に付託され、いずれも昨年末人事院勧告の七千八百七十七可ベースを超えて九千七百円ペースを要望しているために、一応採択を見台せたものでありますが、この外、給與ベース引上げに関して非公式の文書による陳情が極めて多く、熱心に提出されている実情であることをこの際特に申し添えて御報告申上げる次第であります。以上。(拍手
  90. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  91. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  92. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第二十五より第二十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。外務委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎君登壇
  94. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました請願四件について外務委員会審議経過並びに結果を御報告いたします。  請願第百三十二号、第二百六十九号及び第四百二十二号は、いずれも在外公館が借入れた資金の支拂促進方に関するものでありまして、その内容としては、提供した全額の即時支拂、円換算率の適正公平を図ること、期間中の金利を支拂うこと等を陳述しているのであります。次に請願第三百七十号は、昭和二十一年末より同じく二十三年三月までの期間に、大連在住の邦人が大連市政府の公債募集に応ずるよう命令をせられたか、この応募額を在外公館借入金と同様に処理して欲しいという趣旨であります。本委員会はこれらの請願に対し政府側の説明を聴取し、種々質疑の後、採決をいたしましたところ、いずれも願意を認めて採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  右御報告申上げます。(「異議なし」と呼ぶ者あり、拍手
  95. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  96. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  97. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十八より第三十五までの請願及び日程第六十及び第六十一の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通商産業委員長深川榮左エ門君。    〔深川榮左エ門君登壇拍手
  99. 深川榮左エ門

    ○深川榮左エ門君 只今議題になりました請願及び陳情について通商産業委員会における審議の結果を御報告申上げます。請願第三十六号、石川小松市に金沢繊維製品検査所支所設置請願、同じく第百四十六号、衣料登録店救済に関する請願、同じく第百七十一号、絹人絹織物工業経済自立に関する請願、同じく第百七十五号、絹人絹織物輸出振興対策に関する請願は、繊維に関するものであります。同じく第百七十六号、中小企業共同施設助成金増額に関する請願、同じく第百九十四号、中小企業緊急金融対策等に関する請願、同じく第二百三十三号、中小企業金融対策に関する請願、同じく第三百四十九号、中小企業者金融難対策に関する請願及び陳情第十七号、中小商工業者救済に関する陳情、同じく第二十五号、中小企業金融対策に閲する陳情は、共に中小企業対策に関するものであります。本委員会においては審議の結果、以上の請願八件及び陳情二件は、いずれもその願意を概ね妥当と認め、これらを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付を要すべきものと決定いたした次第であります。  以上簡単に御報告を申上げます。(拍手
  100. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もたければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  101. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  102. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第三十六より第四十三までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。郵政委員長大野幸一君。    〔大野幸一君登壇拍手
  104. 大野幸一

    ○大野幸一君 只今議題となりました請願につきまして、郵政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  郡山市に郵政健康管理特別局設定の件外六件の請願は、いずれも関係市町村における郵便局その他郵政関係官署の新設昇格等、郵政省の措置要望するものであります。又簡易保険及び郵便年金積立金運用再開に関する請願六件は、去る第二国会以来同一趣旨の多数の請願があつたものでありますが、本請願趣旨は、現在大蔵省預金部に預託されておる本積立金を、従前の、ごとく地方還元の方針に則り、郵政省において直接運用することを要望するものであります。  本委員会は愼重審議の結果、いずれも願意妥当と認めましてこれを議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定いたしました。  以上御報告を終ります。(拍手
  105. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  106. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  107. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第四十四より第五十五までの請願及び第六十二の陳情を一括して議題とすることに御異議、ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。電気通信委員会理事村尾重雄君。    〔村尾重雄君登壇拍手
  109. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 只今議題となりました請願及び陳情について電気通信委員会の審査の経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず郡山市に電気通信省逓信病院又は分院新設請願、次に福島川俣局電話回線増設に関する請願、又郡山放送局放送設備拡張に関する請願、次に郡山福島両市間の電話即時通話制度実施に関する請願、次に郡山電話局電話交換方式変更促進に関する請願、次に郡山電報局独立庁舎新築に関する請願、次に福島県中野、郡山両局間に直通電話架設請願、次に岡山高梁町に電報電話局設置請願、次に蘭島県主野村に電話架設請願、次に佐賀電話局舎新築等に関する請願、次に岐阜県蘇原町電話那加電報電話局普通加入区域に編入の請願、次に大隅地区電話線増設及び新設陳情。  委員会は以上の請願及び陳情につきまして愼重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めてこれを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手
  110. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  111. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  112. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第五十六より第五十八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。労働委員長赤松常子君。    〔赤松常子君登壇拍手
  114. 赤松常子

    ○赤松常子君 只今議題となりました請願文書表第百八十五号、北海道国立身体障害者公共職業補導所設置請願外二件につきまして委員会におきます審議経過並びに結果を御報告申上げます。  請願文書表第百八十五号、北海道国立身体障害者公共職業補導所設置請願は、北海道には身体障害者約二万名を数え、そのうち適切な職業補導によつて自立せしめる必要のある者約一千五百名の多きに達しており、更に現在有職者にあつても諸般の事情から適職補導の痛切な希望者が多いから、これらに対する職業補導の施設を設置せられんことを要望するものでございます。次に請願文書表第百九十五号、失業緊急対策に関する請願請願文書表第二百四十四号、失業応急事業に関する請願二件は、いずれも現下の深刻な失業情勢緩和のため緊急失業対策事業の拡充強化を要望するものでございます。  委員会におきましては以上請願三件いずれもその願意妥当なるものと認め、これを採択し、院議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右御報告申上げます。(拍手
  115. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これよ。採決をいたします。これこらの請願委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  116. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後四時九分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 全国選挙管理委員会委員指名  一、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(国立遺伝学研究所評議員会評議員)  一、国会法第三十九條但書規定による国会議決に関する件(新聞出版用紙割当審議会委員)  一、文化財保護委員会委員の任命に関すそ件  一、日程第二 日本国有鉄道本州及び九州における地方組織改革実施延期に関する決議案  一、日程第三 鉄道公安職員職務に関する法律案  一、言論の自由に関する緊急質問  一、日程第四 横浜国際港建設法案  一、日程第五 神戸国際港建設法案  一、日程第六 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案  一、日程第七 漁業法の一部を改正する法律案  一、日程第八 日本製鉄株式会社法廃止法案  一、日程第九 失業保險法の一部を改正する法律案  一、日程第十 船舶公団共有持分処理等に関する法律案  一、日程第十一 証券取引法の一部を改正する法律案  一、日程第十二 関税法の一部を改正する法律案  一、日程第十三 低性能船舶買入法案  一、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案  一、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を羨めるの件  一、国有財産法第十三條の規定に基き、国会議決を求めるの件  一、日程第二十三及び第二十四の請願  一、日程第十五乃至第二十二の請願  一、日程第五十九の陳情  一、日程第二十五乃至第二十七の請願  一、日程第二十八乃至第三十五の請願  一、日程第六十及び第六十一の陳情  一、日程第三十六乃至第四十三の請願  一、日程第四十四乃至第五十五の請願  一、日程第六十二の陳情  一、日程第五十六乃至第五十八の請願