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1950-07-19 第8回国会 参議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月十九日(水曜日)    午後一時二十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員会設置の件 ○小委員選任の件 ○小委員長選任の件 ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十  五條の二の災害及び同條の規定を適  用する地区を定める法律案内閣提  出) ○土地台帳法等の一部を改正する法律  案(内閣送付)   —————————————
  2. 北村一男

    委員長北村一男君) 只今より委員会を開きます。先ず最初にお諮り申したいことは、去十七日に本委員会の終了しました後で、委員長理事が打合会を開きまして、検察及び裁判の運営等に関する調査の方法について協議をいたしました。その結果従前通りこの調査のため司法制度に関する小委員会、新刑事訴訟法運用に関する小委員会、及び青少年犯罪に関する小委員会の三小委員会を設けることを決定いたしましたが、この委員長及び理事の打合会の決定の通り、この三つの小委員会を設けることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 北村一男

    委員長北村一男君) 御異議がないと認めます。よつて委員会只今申上げた司法制度に関する小委員会、新刑事訴訟法運用に関する小委員会及び青少年犯罪に関する小委員会を設けることに決定いたします。  次に只今決定いたしました各小委員会の小委員選任の件でございますが、これはすでに委員各位の御希望もお知らせ頂きまして、各小委員の数とも併せて考慮いたしまして委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 北村一男

    委員長北村一男君) それでは司法制度に関する小委員伊藤修君、鬼丸義齊君、山田佐一君、左藤義詮君、長谷山行毅君、高橋道男君、一松定吉君をお願い申したいと思います。新刑事訴訟法運用に関する小委員に、伊藤修君、鈴木安孝君、齋武雄君、棚橋小虎君、岡部常君、一松定吉君、羽仁五郎君にお願い申したいと思います。青少年犯罪に関する小委員宮城タマヨ君、鬼丸義齊君、左藤義詮君、長谷山行毅君、齋武雄君、高橋道男君、須藤五郎君の方々をそれぞれ御指名申上げたいと思います。よろしくお願いいたします。ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  5. 北村一男

    委員長北村一男君) 速記を始めて下さい。尚只今申上げました小委員に加えて、青少年犯罪に関する小委員山田佐一君を、司法制度に関する小委員棚橋小虎君を、それぞれ追加御指名申上げます。  次に、先例によりますとこの小委員会には小委員長を設けることになつておりますが、各小委員長をも便宜私よりお願いいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 北村一男

    委員長北村一男君) それでは御承認を頂きましたので、私より小委員長をお願い申上げたいと思いまするが、従来小委員長をなさつておられました鬼丸義齊君を司法制度の小委員長伊藤修君を新刑事訴訟法運用の小委員長に、宮城タマヨ君を青少年犯罪の小委員長に御指名申上げます。どうぞよろしくお願いいたします。   —————————————
  7. 北村一男

    委員長北村一男君) これより法案審議に入ります。先ず罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同僚の規定を適用する地区を定める法律案議題に供します。本法案に対して質疑がございましたら御発言を願います。  別に御発言がなければ質疑は終了したものと認めまして直ちに討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 北村一男

    委員長北村一男君) 御異議がないものと認めまして討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。別に御発言もないようでありまするから討論は終局したものと認めましてこれより採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔総員挙手
  9. 北村一男

    委員長北村一男君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者承認を得なければならないことになつておりますが、これは委員長におきまして本案内容審議の経過、表決の結果を報告することに御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 北村一男

    委員長北村一男君) 御異議がないものと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につきまして多数意見者署名を附することになつておりまするから本案に御賛成の方は順次御署名をお願い申上げます。  多数意見者署名    宮城タマヨ  鈴木 安孝    長谷山行毅  山田 佐一    棚橋 小虎  岡部  常    高橋 道男  須藤 五郎   —————————————
  11. 北村一男

    委員長北村一男君) 次に土地台帳法等の一部を改正する法律案議題に供します。御質疑のおありの方は御発言を願います。  尚お手許土地台帳法等の一部を改正する法律案逐條説明書がお配りしてございまするが、これは政府委員も出席しておられまするから一々これを説明して頂きますか。それとも省略してよろしうございますか、御意見を承わりたいと思います。
  12. 山田佐一

    山田佐一君 私法務に対してずぶの素人でありますから、こういう質問をするということが愚な質問かとは思いますが、余りどなたも御発言がありませんからやはり逐條御説明願つてそうして常識的に分らんところだけは又承わるようにして頂きたいと思いますが。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  13. 北村一男

    委員長北村一男君) それではさように進行いたしたいと思います。
  14. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要につきましては前回法務総裁から説明があつたのでございますが、尚逐條につきまして私から御説明申上げます。  第一條土地台帳法規定改正するための條文であります。  先ず『「政府」を「登記所」に改める。』となつておりますが、これは前回法務総裁から御説明申上げました通り土地台帳所管庁を従来税務署でありましたのを、地方税法案に歩調を合せまして、税務署所管から外しまして、登記所所管といたすというための改正なのであります。従来は法律の上には「政府」とありまして、施行規則にはこれを「税務署」或いは「税務署長」と具体的に勅令に定めておつたのでありますが、この度の移管に伴いまして土地台帳法法律の上で「政府」とありましたのを「登記所」と改めることにいたしまして、法律自体において所管庁を明らかにするということにいたしたのであります。  次は目次の修正でありますので、これは内容改正に伴う形式的な整理であります。  次に土地台帳法の第一條であります。お手許に配付してあります土地台帳法及び家屋台帳法新旧対照表というのがございます。新旧対照表を御覧になつて頂いた方がお分りになるかと存じます。土地台帳と申しますのは課税のための台帳であると同時に、個々土地内容範囲を明らかにするという意味地籍台帳地籍簿という意味と二つの役目を持つておるわけでありますが、従来の土地台帳課税台帳であるという点に主たる意義を持つておりましたために、土地台帳登録も、土地状況を明確に把握して地租課税標準たる土地賃貸価格の均衡適正を図ることをその目的としておつたのであります。この度の改正によりまして土地台帳土地状況を明確にする、地権客体であるところの個々土地状況を明確にするという地籍簿たる性格を主とするものになりますので、その趣旨従つて本條を改めることにいたしたのであります。  尚台帳事務不動産登記事務とを同じ登記所で取扱わせるのが適当でありますので、この本條に第二項を新設いたして当該土地につきまして登記事務を掌る登記所が行うということにいたしたのであります。  第二條は従来通りでありまして、次は第三條で、地方税法改正によりまして課税物件非課税物件との範囲異動を来しましたので、これに対応して第一種地及び第二種地の区別に関する本條規定整理いたしたのであります。第一種地といいますのは課税物件であり、第二種地は非課税物件なのであります。  次に第四條は賃貸価格という文字を現行法から削除するわけでありますが、これは前の総裁説明にもございましたように、地方税法改正によりまして土地家屋賃貸価格という制度がなくなります。市町村不動産評価をして評価価格土地家屋台帳複本に記入するということになりましたので、賃貸価格制度廃止に伴いまして整理いたしたのであります。  次に第五條であります。やはりここで現行法第五号の賃貸価格というのを削除いたしましたのも同じ理由であります。尚又この従来の土地台帳法の第五條第二項には「土地台帳に関し必要な事項は、命令でこれを定める。」という規定がございましたが、これはこれに代るべき規定土地台帳法の四十三條の四として新設されておりますので第二項を整理いたしたのであります。  次に第九條でありますが、これも先程申しました賃貸価格廃止に伴いまして、土地台帳には賃貸価格を書かないことになるわけでございますが、市町村に保管しております土地台帳複本不動産価格を書くことになつておりまして、その価格市町村長から登記所通知するという規定地方税法案の方に四百三十六條として規定があるわけであります。この規定に基きまして通知がありましたならば土地台帳原本の方に土地価格を記載して置く。これは登記所として土地価格を記載して置くということは、課税対象でなくなつた建前から申しまして必ずしも必要ではないのでありますけれども、土地台帳謄本を取れば不動産価格も同時に分るという便宜がありますので、かような重要な台帳でありますので原本所管庁である登記所、それから複本所管庁である市町村というふうに両方に危険を分散しておるわけなのであります。その意味におきましても仮に市町村台帳の方が複本が燒けましても、この原本を見れば再製は容易であるという途を開く必要もありますので、通知によつて記載するということにいたしたわけなのであります。  次に十條を整理いたしましたのは、先程申しました賃貸価格廃止に伴うからであります。  次に十一條から十七條まで削除ということになつております。これもすべて賃貸価格に関する規定なんでありまして、その規定も必要がなくなりますので削除いたしました。
  15. 山田佐一

    山田佐一君 説明を途中で切つて質疑ちよちよつとやつたらどうでしようか。それとも全部逐條つてから質疑をやりますか。或る一條々々で分らんところを質疑して行きますか。
  16. 北村一男

    委員長北村一男君) 政府委員の御説明一條ごと終つて、その條に御質疑がございましたならば質疑をなさつて差支えありません。
  17. 山田佐一

    山田佐一君 この賃貸価格がなくなつて価格ということになるようでありますが、この価格が現在問題になつております賃貸価格の八百倍、九百倍というのかそれになるわけでありますね。それとも別に価格というものをば、評価委員か何かやつて評価するのですか。価格の算定を出すというものはどういうような基準になつておりますか。
  18. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) これは地方税法の方の問題でありますが、価格不動産評価をいたしまして価格をつけるわけでありますが、評価を終るまでに相当期間を要するわけであります。今問題となつております八百倍、九百倍という問題は取敢えず従来の賃貸価格で算定いたしまして、正式の評価が終るまでの一年間暫定的ということになるのであります。
  19. 山田佐一

    山田佐一君 そうしますと評価委員というものができて、毎年々々この評価を算定して出すのでありますか。
  20. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 評価委員会を設けて、評価委員評価に基いて評価することになつておるようであります。
  21. 山田佐一

  22. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) そうであります。
  23. 山田佐一

    山田佐一君 それで了承いたしました。
  24. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 十七條のところまでの説明を終りましたので次に「第三章を第二章とする。」というところでありますが、これは従来の第二章が賃貸価格に関する規定でありまして、一章全部なくなりましたので次の第三章が第二章になるわけであります。次の第十九條でありますが、これは「土地滅失したとき」というのを現行法に加えたのであります。つまり第一種地が第二種地となつた場合の外、土地滅失したときに土地所有者から申告をしなければならないという規定に改めたのであります。これは従来家屋台帳法には家屋滅失の場合の申告規定がありますし、不動産登記法におきましても土地滅失登記という規定がありまして、土地台帳における登録前提としておりますので、従来の現行法不備であつたかと思われるのであります。この不備を補いまするために土地滅失の場合にも申告を要することといたしたのであります。
  25. 北村一男

    委員長北村一男君) お諮りいたしますが、逐條御説明を頂くといたしましても、この賃貸価格というような字句のあるものを削除するというよう改正が多いようでございますから、こういうものも逐條的に説明を願いますか、どうですか。政府委員において特に注意をしなければならん点だけに限つて説明を願いますか、どういたしますか。
  26. 棚橋小虎

    棚橋小虎君 余り長くなりますから特に大事な点だけを拾つて説明願いたいと思います。
  27. 北村一男

    委員長北村一男君) それで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 北村一男

    委員長北村一男君) それじやそういうふうに特に重要の事項限つてどうぞ御着席のまま御説明をお願いいたします。
  29. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 形式的な整理規定を省きまして内容についての改正のあります点を……。  次に三十七條でありますけれども、現行法の第三号によりますと一筆の土地の一部が所有者を異にするときには政府職権でその土地分筆するということになつております。併し土地所有権移転は先ず不動産登記法によりまして登記をいたしました後に登記所から台帳所管庁通知が来、その通知に基いて初めて台帳登録がなされるということに現行法でなつております。又土地の一部の所有権登記移転するというためには前提として台帳法第二十六條による分筆を必要とするのでありまして、通常本條第三号に分筆をする余地は生じないわけであります。大体例外といたしまして未登記土地が収用された場合には、起業者からその旨を台帳所管庁申告する取扱いに大体なつておりますので、この場合には台帳法施行規則によりまして登記所からの通知を待たないで所有権移転登録することに現行法でなつておるわけであります。で現行法の二十七條もその趣旨だろうと考えるのでありますが、このことを明らかにするために「一筆の土地の一部が所有者を異にする」場合ということに改めたのであります。  次に三十一條でありますが、現行法におきましては地目変換というのは第一種地即ち地租のかかる土地の中での地目変換だけを指して申しておつたのであります。従いまして第二種地の地目変換するということは従来なかつたのでありますが、課税便宜から申しますとそれでよかつたのでありましようけれども、地権客体であるところの土地状況を明らかにするという意味から申しますと、第一種地のみならず第二種地につきましても地目変換ということを認めることが適当であると、かように考えまして第二種地についての地目変換ということを認めることにいたしたのであります。  次に三十七條の三であります。これは従来土地台帳謄本は、施行規則によりまして交付されることになつておりますけれども、閲覧は許されておらないのであります。台帳ちよつと見せて貰つてそれを写して置きたいというような必要がありましても、閲覧をするということは許されておらなかつたのでありますが、今後ますます登記台帳との関係が現在以上に密接となつて参りまして、閲覧の必要を生ずる場合が一層増加することが考えられますので、従来の謄本登記制度の外に台帳閲覧制度を認めることにいたしたのであります。  次に三十八條でありますが、土地台帳登録した事項変更を生じた場合、例えば第一種地から第二種地に変る、或いは反対に第二種地が第一種地になる、或いはその種類の中で地目が変つたという場合には、申告に基いて地目修正地籍変換等が行われまして、登録事項申請がなされることになるわけであります。これらのことは従来も二十一條、二十二條その他で特に明記されておりますが、台帳登録及び申請は本来、台帳所管庁職権を以ても行うべきものでありますので、特に各本條登録修正すべき旨を規定しておりません場合にでも、土地台帳登録した事項変更を生じた場合には、その登録修正するということを特に明らかにしたのであります。例えば登録された者の住所、氏名に変更を生じた場合の申告に関する規定が三十七條の二にありますけれども、その申告があつた場合の登録修正は勿論のこと、或いは行政区画変更に伴う字の名称、或いは地番の変更に伴う登録修正というようなことも本條によつてなされることになるわけであります。それから本経の第二項は台帳誤りがあるということを発見したときの訂正の規定であります。従来かよう規定がなかつたのであります。実際の取扱いにつきましては誤謬があれば申出でによつて訂正するということをやつでおつたのであります。その趣旨法律の上に明らかにするという意味におきまして、第二項を新設したわけであります。  次に四十一條の二であります。官公署或いは土地収用の場合における起業者等不動産表示登記名義人表示変更、或いは相続による所有権移転登記等を本人に代つて代位してできるということが、不動産登記法或いは自作農創設特別措置登記令等規定があるのでありますが、これらの場合には、先ず前提として土地台帳法登録修正を必要とするのであります。修正を要するのが通常なのであります。然るに土地台帳法には不動産登記法等にありますよう代位申告規定がありませんために、これらの不動産登記法等に設けております代位による登記規定運用余地が非常に少いので、取扱い上極めて不便をされておりましたので、法令によつて代位登記を嘱託し又申請し得る場合に、その暫定として台帳法による申告をも代位によりなし得るものといたしまして、この不便を除くことにいたしたわけであります。  次は四十三條でありますが、地方税法案の七百三十四條によりますと、東京都の区の存する区域及び特別市におきましては、都或いは特別市固定資産税を課するものとされておりますので、この場合には台帳副本の備付の場所、或いは申告経由機関等通常の場合市町村或いは市町村長となつております場合を、東京都又は特別市の場合には都知事又は特別市の市長とするのが適当であるのであります。  尚一方地方税法案によりますと、東京都の区即ち特別区でありますが、東京都の特別区は、都の條例の定めるところによつて都の課することのできる固定資産税を、特別区税として課することができるという規定地方税法案の中にあるのであります。七百三十六條として入つておるのでありますが、特別区税として区で固定資産税をとります場合には、土地台帳副本備付場所或いは申告経由機関等は、或いは都知事だけでなく特別区又は区長とするのが適当でありますので、この但書を設けたのであります。  次は四十五條でありましてこれは罰則申請でありますが、現行法でこの土地の検査を妨げ又は忌避した場合の罰則として、五百円以下の罰金としておりますのは、地方税法罰則との均衡上余りにも低過ぎるということで、地方税法に釣合をとりましてかよう改正することにいたしたのであります。これで大体土地台帳法改正の重要な部分についての御説明を終ります。
  30. 高橋道男

    高橋道男君 不馴れでございますので、或いは以前に審議されたことを繰返してお聞きますることになるかも知れませんが、地目変換についてお尋ねしたいと思いますが、これは事実問題として、従来は或いは宅地を畑、或いは田畑であつたものを宅地等使用していたものが相当あると思うのであります。これは地目変更ではなしに使用変換であろうと思うのでありまするが、そういうことが使用でありましてもその実情変更された場合には、一月以内に申告しなければならないのがこの建前であるかも知れませんが、そういうことをやらずに便宜使用して使用変換をしていたものが今までに相当つたと思います。そういうことが先般来の農地改革についても、実情登記との相違によつていろいろの齟齬を来しておつたことも聞くのでありますけれども、そういう使用変換の場合についての拘束というものはその所有者自発的意思による申告以外にはないのでありますか。
  31. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 只今お話のありましたような場合は、第三十二條規定がございまして先ず所有者申告するわけであります。所有者申告のなかつた場合におきましても、先程御説明申上げましたような三十八條の規定によつて土地台帳登録誤りがあることを発見した場合には、これを訂正するという規定。及び第十條にこれは一般的な総則としてでありますが、申告がなくても申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、登記所調査によつてなされる、かよう規定になつておりますので、必ずしも申告がなくても地目修正は行われる場合があるわけであります。
  32. 高橋道男

    高橋道男君 もう一つお尋ねしたいのでございますが、一昨日の総裁提案理由説明の中の第三に掲げてありますが、これはこの條文のどこに相当しているか存じませんけれども、土地異動に関して市町村を経由してすることになつているけれども、直接登記所に対してすることもできるということの意義は、登記所に対してだけすれば市町村に対してはしなくてもいいという意味なのか。両方共やはりしなければならないかという点は如何ですが。
  33. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 両方にしなければならないという意味ではないのでありまして、従来は必ず市町村を経由しなければならない。直接登記所申告することができなかつたのであります。今度は市町村を経由しでやつてもよろしい。又直接登記所申告してもよろしい、そういう意味であります。
  34. 高橋道男

    高橋道男君 重ねてお伺いしますが、それはどちらでもよろしいという意味なんでしようか。登記所へやれば市町村の方へは届出をしなくてもいいという意味なのですか。市町村の方には必ずしなければならないという意味ですか。
  35. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 台帳法による申告といたしましては登記所だけにすればいいのであります。登記所にした場合には登記所にした上更に市町村にするということは台帳法は要求していないのであります。
  36. 北村一男

    委員長北村一男君) 外に只今政府委員の御説明になりました土地台帳法の主なる事項について、御質疑がございましたならば御継続願いたいと思います。  御質疑がございませんければ引続いて家屋台帳法の主なる事項について政府委員の御説明を煩わしたいと存じます。
  37. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 家屋台帳法につきまして申上げますと、先ず実質的な改正としましては第一條でありますが、これは先程土地台帳法の第一條について申上げましたのと同じ趣旨で改めたのであります。即ち台帳登録目的をかように改めましたのと、それから登録事務当該家屋につき不動産登記事務を掌る登記所で行うことといたしたのであります。  次に第六條でありますが、これも現行法にない規定でありますけれども、先程土地台帳法について申上げましたのと同じ趣旨におきまして、家屋異動がありました場合に、先ず所有者申告により申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、家屋番号種類、構造、床面積は、登記所調査登記所がこれを定めるということにいたしたのであります。  次に第十四條でありますが、これも先程申しました土地台帳法の十八條に相当する規定でありまして、家屋価格を記載すべき家屋として登録することを要する家屋異動申告については、一ケ月内に申告をしなければならないということにいたしますと同時に、国有の家屋が拂下げによつて私有になつた場合のように、台帳登録することを要しない家屋が新たに登録を要する家屋なつた場合の申告に関する規定が、従来不備でありましたのを新たにその規定を設けたのであります。  次に第十五條でありますが、これも土地台帳法の十九條に相応する規定でありまして、家屋価格を記載しない家屋として登録することを要する家屋、即ち言換えますと税金のかからない家屋でありますが、税金のかからない家屋として登録するを要する家屋異動申告について本條規定を置いたのであります。これは現行法にもこれに相当する規定があるのでありますけれども、現行法の十四條と十八條を併せて規定したわけであります。  次に十九條でありますが、これは土地台帳法の四十條と全く同趣旨規定でありまして、従来家屋台帳法にはこの規定がなかつたのでありますけれども、その不備を補うためにこの十九條を新たに置くことといたしたのでございます。  その外は第二十二條におきまして土地台帳法規定を多数準用いたしておりますが、大体において土地家屋との特殊性に基く差違を除きましては、土地台帳法と同じ歩調で家屋台帳法改正ようという趣旨であります。
  38. 北村一男

    委員長北村一男君) 只今政府から御説明のありました家屋台帳法の主なる改正点について、御質疑のある方は御発言を願います。    〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 北村一男

    委員長北村一男君) それでは政府から不動産登記法改正について御説明を願います。
  40. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) それではこの法案の第三條にあります不動産登記法改正につきまして主な点を申上げますと、先ず不動産登記法の第十一條を削除することになつておりますが、これは従来台帳所管庁登記所とが別々にやりましたために、相互に通知をする規定であります。これは登記所と同じ所で取扱うことになりますと、その通知が不要になりますので削除することになりましたのであります。  次に三十九條の二を新設することになつたのでありますが、これは土地台帳及び家屋台帳登記所に移管になりますと、できるだけ事務の簡素化と関係人の便宜のために、台帳法による申告登記申請とを兼ねた一個の手続で、一回登記所へ出れば両方申告申請とができるということにいたしたいという考えから、住所氏名の変更等の場合に登記に必要な登記税を納付すれば、別に登記申請をしなくても、台帳法による申告を同時に登記申請とみなして取扱うということにいたしました。同様の趣旨で以て第八十條の二、九十二條の二或いは百七條の二等におきまして、台帳事務登記事務とが同じ登記所で扱われることになつたことによる簡素化を図つたのであります。  次に百五條と百六條であります。これは登記所土地台帳及び家屋台帳を備えることになれば、所有権保存登記申請の場合に、申請書の記載と台帳の記載とが符合すればよろしい、特に台帳謄本を提出して所有権を証明するという必要はなくなりますので、現行法にあります台帳謄本の添附を必要とするという規定を止めまして、その趣旨において條文整理いたしたのであります。  不動産登記法について主な点は以上の通りであります。その外この三つの法律を通じまして今申上げませんでした点は、只今申上げました点の改正に伴う整理或いは現在政令にあります規定法律の方へ動かしたというよう趣旨であります。その他内容現行法と大体において同一であります。  最後に附則についてちよつと申上げますが、この附則は現行法の附則にあります規定の中で、今後も必要と考えられる規定を残したのが大部分であります。特に重要な規定もないかと思いますが、ただこの附則第一項の施行期日につきまして、これは地方税法施行の日から施行することになつておりますが、御承知のことと存じますけれどもこの法律地方税法改正になることを前提として、而も同時に施行される見込で立案されております。又地方税法の方もこの法律が成立して同時に施行されることを前提として、この法律條文を引用してできておるのであります。いわば地方税法案とこの法案とは運託生の関係にあるのでありまして、そういう趣旨をお含みの上御審議をお願いしたいと思います。
  41. 北村一男

    委員長北村一男君) 只今の御説明に対して質疑のある方は御発言願います……。  本案につきましては尚次回に質疑を続行することといたしまして、本日はこの程度で散会いたしたいと存じますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 北村一男

    委員長北村一男君) では本日はこれで散会いたします。次回は追つて公報で御通知申上げます。    午後二時二十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     北村 一男君    理事            宮城タマヨ君    委員            鈴木 安孝君            長谷山行毅君            山田 佐一君            棚橋 小虎君            岡部  常君            高橋 道男君            須藤 五郎君   政府委員    法務政務次官  高木 松吉君    民事法務長官  田中 治彦君    法務府民事局長 村上 朝一君