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1950-10-10 第8回国会 参議院 文部委員会 閉会後第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十月十日(火曜日)    午前十時四十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○教育文化施設及び文化財保護に関す  る一般調査の件  (地方教職員の年末手当及び地方公  務員制度に関する件)  (昭和二十五年度補正予算中心と  した文教関係に関する件)   —————————————
  2. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) それではこれから文部委員会を開会いたします。政府委員が見えておりますので、質問のある方から順次御質問を願います。
  3. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 この前の文部委員会で、年末手当の問題について文部大臣から御答弁があつたわけですが、文部大臣答弁では地方公務員である教員の年末手当財源については文部大臣大蔵大臣とそれから岡野国務大臣三者で協議をして、その財源の捻出については考えることになつているその具体的な方法についてはまだ結論を得ていないという、こういうまあ御答弁であつたわけであります。併しこの問題は非常に重要な問題であつて若し財源措置がうまく行かなければ、教員の年末手当というものは非常に困難な事情に立ち至ることを虞れるわけです。それでどういうふうにその後経過がなつているか、文部当局にお伺いしたいと思います。
  4. 玖村敏雄

    説明員玖村敏雄君) 只今の御質問に対しましては、いずれ所管局長からお答え申上げることにいたします。御了承頂きたいと思います。
  5. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでは私は昨日この質問に対しては次官の出席要望しておつたわけなんですが、今日は見えていないので、又後程にこの質問を留保いたします。それから第二番目の問題ですが、地方公務員法原案政府の方で今作成中であるというふうに聞いているのですが、地方公務員法原案こ政府案はどこで作成されているのか、そのことを先ずお伺いしたいと思います。
  6. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 地方公務員法原案は、私承知いたしておりまするところでは地方自治庁において作成されていることだと考えております。
  7. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それではこの地方公務員の中の、数的から言えばその過半を占めているのは教職員なんですが、この教職員の問題については文部省責任の衝になるわけですが、文部省はどういう理由でこの原案作成について参与をしておられないのか、そういう点はどういうふうになるのですか。
  8. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 私自身所管局でありませんので、詳細なことは存じませんけれどもり、国家公務員法に対しまして教育公務員特例法がありますように、地方公務員法につきまして若し法的措置教育職員について特例を設ける必要があるという問題になりますれば、教育公務員特例法改正という問題に相成つて来ると存じております。教育公務員特例法文部省調査普及局の手でいろいろ立案等をいたすことになつておりますので、そういう問題につきましては、地方公務員法内容がどうできるかという点につきましては、地方自治庁文部省調査普及局と密接な連絡を保つていることと考えております。
  9. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 そうすると、地方公務員法内容については文部省も事前に相談に与かる、こういうふうになつておると解していいわけですか。
  10. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 地方公務員法立案経過中におきましては、その案の内容等文部省において承知し得ることだと考えております。
  11. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでは現在までに分つている点についてお尋ねしたいと思うのですが、その関係の方でないと分らないわけですか。
  12. 稻田清助

    説明員稻田清助君) やはりこれは調査普及局長が適当な地位にあると考えますが、ただ国会に対しまして立案中の法案をお示しいたすのはやはりその責任を持つている地方自治庁でなければできにくい性質のものだと思つております。
  13. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ではこれについては私は地方自治庁責任者出席を昨日要望しておつたわけです。ところが見えないわけです。だから少しお門違いの方に質問している結果になつているわけですがね。
  14. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) その問題は今政務次官が参りまするから、その方に伺つたらつどうですか。
  15. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 私の質問は皆そういう問題ばかりですから……。
  16. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それでは稲田局長お尋ねいたします。次期国会大字法提出の用意があるかどうか承わりたい。
  17. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 次期国会と仰せられますのが、伝え聞くところによる臨時国会でありますれば、私共まだ臨時国会の会期、日程等承知いたしておりませんので、或いは間に合わないのじやないかと考えております。大学校起草委員会におきましては、大よそ本年末から来年にかけて開かれまする通常国会提出に間に合うようにという目的を似て現在も審議を続けられております。
  18. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 現在審議過程と承わつているわけでありますが、その大学校の主要な骨格について承わりたいと思います。
  19. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 御承知のごとく国立大学管理法という仮称を以ていたしておりまする法律案につきましては、いろいろ各方面から、団体から御選抜を願いました委員によりまして起草委員会構成いたしまして、本年の春頃から毎週会議を重ねて参りました。六月差頃でありましたか、一応の第一回草案というものを拵えまして、それを各学校或いは各学術関係団体その他諸方面にお送りいだしまして、それぞれの意見を二、三ケ月かかつてまとめまして、先般九月以来又再開いたしまして、目下そうした各方面におきましての意向中心にした第一回草案原案修正中でございます。従いまして当起草委員会におきましても、まだ確定案を得るに至つてないのでございます。恐らく私共の推察するところでは今月中に確定案を……確定案と申しますか、第二回草案を作りまして、それを来月の中頃、東京、大阪、福岡というような地方において公聴会を開いて又そうした方向によつての御意見を集めて、その上で最終案作成し、当起草委員会の案というものができ上る。その上において我々の手許で関係方面なり、或いは関係各省庁といろいろ協議いたしまして、提出法案という運びになるわけでございます。そういうようなわけで、現在の段階におきましてはまだ皆様に御披露するような案を、当起草委員会から私共まだ受取つてないのでございます。ただ大体案の目的といたしますことは、これは国立大学行政管理の面を規定いたしております。ただそのうちに人事に関する分につきましては、教育公務員特例法の方に譲つております。人事以外の面について、国立大学という問題だけを取扱つておられるようであります。そうしていろいろ管理機関といたしましては、中央審議会を設けて、その審議会において国立大学全般に対する企画、計画というようなものを審議せられる。又各国立大学に関連いたしまして、名前はまだ確定いたしておりませんが、商議会とか、或いは参議会とかいう名前になるかと思いますが、大学当局及び地方当局を以てする委員会を設けて、学長の種々の諮問に応ずる。更に大学内部機構といたしましては評議委員会学部長会議というようなものの職能、性格を明らかにする、こういうような諸問題を中心にしで今日討議せられておるようなわけでございます。
  20. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 大学の自由とその自治の立場から、又現在日本民主化過程においては、私はこの商議会とか、或いは参議会とか呼ばれているようでありますが、大学内に置かれるところの管理機関というものにどういう人を入れるか。具体的に申しますと、学内以外からいわゆるその大挙を支持し、援助するところの学識経験者をどの程度これに参加させるかということは、私は大学の自由、その官治の発展のために、極めて至大な関係がある問題と考えるのですが、これについて現在どういう過程にあるか。又大学学術局長としての意見を承わりたいと思います。
  21. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 大学大学といたしまして、研究或いは教育の機能を発揮いたしまするために、只今のお言葉にありますように、大学自治というものは確保しなければならない。これは一つの大きな目標であり、大学行政につきましては、その点について十分なる配慮を用いなければならないことは勿論でありますが、一面又大学、殊に国立大学が国費を以て成立つ法的機関でありますような関係でもあり、又新制大学が、その新制大学設置趣旨といたしまして、地方要望に応じて各地に創設せられたというような点から見ましても、大学管理、運営に関しまして、一般社会、殊に地方方々意向が反映しなければならない。これも一つの大きな要請であろうと思います。その両方の要請をうまく噛み合せる点につきましては、国立大学管理起草委員会におきまして最も苦心を払われたところであります。どういう人々をどういう方法で選出させて、そうしてその会議にどの程度権限を与えるかということは、恐らく今後も同起草委員会においで非常に論議も多いし、困難な問題であろうと考えております。今回起草委員会がどういう考えを持つておるかということは、これは私共まだ御答申を聞いておりませんし、先程申上げましたように、第一、草案に対していろいろ意見を聞いて今お考え直しになつている最中であります。今の状況、今の経過を申上げることは、同起草委員会の御本旨にも反するものと考えておりますので、御紹介申上げる時期はもう暫らくお待ちを願いたいと考えております。尚私共の考えがどうであるかという点につきましても、ともかく今そうした起草委員会にお願いいたしておりますから、その御答申を尊重いたすのは勿論でございますが、一面におきまして、例の第二次教育使節団の報告にありますように、大学が単に教授だけの手で運営されるということでなく、十分に社会意見を反映させる必要があるというような趣旨が述べられておりますので、我々といたしましても、起草委員会答申を見ながら、そうした点に遺憾のないような案を作成いたしたい。今日のところでは、そういうつもりを抱いておるわけでございます。
  22. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 局長の御意見もよく分るし、又第二次教育使節団勧告ざれた高等教育機関制度についでの勧告も、まあ示唆に富んだものとして一応分るのでありますが、現在日本教育財政貧困日本経済力貧困、そういうような関係から余程注意し、ないと、民主主義の徹底していない今日においでは、地方でボスの勢力が直ぐ殖えるし、それから大学というものが、その時の権力に左右されて、これにおもねるということになつでは、これは大学の自由と、その自治を守り、文化国家を再建して行くに当つては大変遺憾なことが生ずることだろうと思います。そういう点についても今後も私は当局者として十分の御配慮を願いたいと、こういうふうに考えるものであります。  次に大学人事ですが、これは相当大きな問題と考えるのです。その人事を、今のお言葉では教育公務員特例法に一切を委ねる、こういうようなお言葉がございましたが、あの教育公務員特例法の中の大学管理機関がこれを扱うという構成について承わりたいと思います。
  23. 稻田清助

    説明員稻田清助君) お言葉のように現在教育公務員特例法におきまして、一応大学管理機関という文字を使いまして同文のうちこれこれという規定がございます。これは当然国立大学管理法の制定が予想せられた規定でありますので、国立大学管理法において、例えば大学商議会というものが設けられるとすれば、その機構が明らかになつて参ります。又大学商議会、又は学長との繋がりむ明らかになつて参ります。そうした点が明らかになつて参りましたならばこれに関連して教育公務員特例法改正せらるべきものだと考えております。従いまして大学管理法内容が確定いたして参りますれば、大学管理機関というものは、これこれは学長、これこれは商議会というように漸次明らかになつて参ると存じます。
  24. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 そこで人事の方は教育公務員特例法でこれを云々と、こういうふうに言われるとちよつと安心したようでありますが、結局人事の問題もこれに絡んで来るわけであかまして現在起草委員会において検討ざれつつあるところのいわゆる大学校の草案というものは、私は極めて重大な注意すべき問題だと考えます。本日はまだ審議過程中にあるそうでありますし、この程度で打切りたいと思います。
  25. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) 辻田説明員が見えましたから、先程荒木さんが保留された問題について御答弁願いたいと思います。
  26. 辻田力

    説明員辻田力君) 年末手当のことについてお尋ねがあつたそうでございますが、二十四年度の年末手当の問題は、前に一応政府の海で地方から借りておる形になつておるのでありますが、これにつきましては、二十五年度補正予算で返却するように措置済でございます。二十五年度の年末手当につきましては、補正予算におきまして文部省といたしましては、義務教育定時制高等学校につきまして、十八億九千万円を国の負担分として要求をいたしておるのでございますが、この点は今日までのところは未解決でございます。
  27. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 先程も申しましたように、文部大臣とそれから大蔵大臣岡野国務大臣、この三大臣協議して、とにかく出すのだから、出す方法について協議中なんだからと、こういう答弁があつたわけですが、その後何ら進展していないわけですか。
  28. 辻田力

    説明員辻田力君) 只今お話の問題でございますが、閣議内部の問題でございまして、大体お話の線に沿つて今後研究して行くということになつておるのでございますが……、ちよつと速記を止めて頂きたいのですが……。
  29. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  30. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) 速記を始めて……。
  31. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 ドツジさんがお見えになつたわけですが、局長さんにお伺いするのはちよつと御無理かと思うのですが、このドツジさんの来訪と、現在閣議で決定されている来年度予算並びに本年度補正予算、この文教関係予算がドツジさんの来訪によつて変動する兆候がありますかどうですかその見通しについて……。
  32. 辻田力

    説明員辻田力君) 大臣から御答弁した方がいいと思いますけれども、私達の承知しておる範囲内におきましては、まだそこまで行つていないだろうと思います。ドツジさん自身がいろいろ研究をしておられる。例えばESSの助言を得て研究しておるという段階でございます。ただ洩れ承つたところによりますと、災害復旧費あたりが相当困難性があるというふうなことを聞いております。
  33. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この年末手当給與関係があるのでありますが、例の繰上支給の件ですね、これについて九月の下旬頃に関係方面のOKを得たかに我我耳にしておつたわけでありますが、今朝の新聞を見ますというと、岡崎官房長官から、十月十五日の繰上げは年末手当予算的措置が確定するまではできない、こういうような新聞発表をされておるわけであります。これはやはりドツジさんとの関係でありますか、お伺いします。
  34. 岡田孝平

    説明員岡田孝平君) 今のお尋ねの件は新聞紙上で私も今日見ましたのでありますが、詳しい正確なことはまだ承知いたしておりませんのです。恐らく年末手当予算の確定するまでは……確定しますれば、繰上支給ということは非常に意義があることでございますけれども、確定しませぬというと、繰上支給いたしましても、その分は又年末手当に返還しなければならんというようなことが起りますので、年末手当の問題と関連していろいろと考慮されておることと思います。詳細は承知いたしておりません。
  35. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 これはあとから論ぜられるところの地方公務員法とも関係があるわけでありますが、国家公務員法ができることによつて人事院が生まれる。そうして人事院が度重なる勧告をして、それが一つも坂上げられず本日まで来ておるわけです。それがその人事院がこの越年手当勧告をしておるわけであります。これは何としてでも通して貰わなければならん。而も現在の地方税法が実施されて日浅く、尚地方財政の逼迫せる現段階においては、少くとも義務教育並びに定時制教職員関係半額というものは中央において財政的措置をして預かなければ、これは絶対に支給できないと思うのです一で万一にもそれができない場合には、地方としては恐らく私は出せない状況になるのじやなか、平衡交付金でも特別に又増額になれば別でありますが、それがない眼力は国家公務員には出ても地方公務員には出ない、この前大臣国家公務員に出れば必らず地方公務員に出さなければならないということは言われておりましたけれども、現実においては出せない苦境に追い込まれる、こう思うのです。これに関係して、まあ私ここにお尋ねしたいのですが、現在地方庁でも、中央で昨年越年手当として半額を持つということで我我に出したのを、今度の補正予算まで七億数千万円というところの予算的措置中央でして呉れなかつた地方庁中央の言うことを信頼してやるというと、約束を違えていつまでも出さない。それでは地方財政の運転ができないというところの不満と中央に対する不信を持つておるわけなんですが、どういうわけで二十四年度越年手当補助金が今度の補正予算まで延び延びになつているか、その交渉の経過をお伺いします。
  36. 辻田力

    説明員辻田力君) 昨二十四年度の年末手当負担分が遅れましたことにつきましては甚だ遺憾だと思います。この七億円を早く出したいと思つてあらゆる機会を待つて来たのでありますが、補正予算を編成するチャンスがなかつたのであります。この際初めて補正予算を編成する時機を捉えましたので、ドツジ氏に一応認められることと思います。ただ本年の年末手当の遅延につきましても、先程来申しましたように、文部省といたしまして極力閣議その他の直におきまして、努力を続けておるのでございまするが、まだ完全な解決に至つておらないことは甚だ残念でありまするが、努力を続けて行きたいと思います。
  37. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 人事課長にお伺いします。九月二十日付で事務次官名を以て現行の法規内で教職員待遇改善級別推定表改善案人事院事務総長に送られ、その後人事院実施課の方でも研究されて現在の給与体系の不合理な点、例えば前歴計算とか、過剰学歴とか、そういう点を是正し、教職員財源というものを得るところの級別推定表なるものを人事院実施課の手によつて十月六日の日に人事官会議が開かれたと聞いておりますが、その結果はどうなつたか、それからその結論をいつから実施されるか、その予算的措置をどうするか、その点について人事課長から伺いたいと思います。
  38. 岡田孝平

    説明員岡田孝平君) 只今お尋ねになりました教員給与の問題につきましては、お述べになりました通り、文部省から人事院に対しまして級別推定表改正その他につきまして意見書を出しまして、それにつきまして目下折衝を続けております。まだ人事院の方といたしましては、いろいろこれに対して研究中でございましてまだ結論は出ていないのでありますが、伊上ながらこれは随分久しい前からの問題を解決する一つの途でありまするし、我々といたしましては、是非ともこれは通して貰いたいということを強く喚び起しておりますし、恐らく人事院でもこれに対して早急に結論を出して貰えることと存じております。人事官会議を開きまして、六日にやりましたのですが、そのときには結論を得なかつたと思います。更にいろいろ目下研究しておりますので、ただできるだけ早く結論を得たいということは人事院もそう申しております。恐らくそう遠くないうちに結論を得ることと思います。我々としては是非そういうことを実現したいと、かように思つております。
  39. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私は五日の日に人事院総裁にもお会いしたのですが、如何にも結論は出ているようなお話つたのです。結論を今得られないというニユースを今聞いたわけですが、どういう点で結論が得られなかつたか、どこに引つかかつたかという点を、若しお分りでしたらお教え願いたいと思います。
  40. 岡田孝平

    説明員岡田孝平君) そう根本的な問題があるわけじやないと思うのですけれども、たまたま人事院事務総長その他関係官がアメリカへ行かれましたので、その外の方がこれが審査に取りかかつておるというようなことで多少遅れているということが一つです。あとは技術的にいろいろ推定表作成の技術上の問題につきまして若干意見があるということを聞いております。根本的にこれについてどうということは聞いておりません。
  41. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 では早急にやれるということを承つたのであますが、これは結論が出次第実施されると解釈してよろしいのでございますか。
  42. 岡田孝平

    説明員岡田孝平君) 結論が出ましたならば、我々としましては直ちにこれの実施方についてできるだけ速かに成立したいと思つておりますが、何日からということはちよつとまだ分りません。できるだけ速かにやりたいと思つておる次第であります。一
  43. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 もう一点、文部省の方は現行の不合理の是正と、それから待遇改善という意味において初任給を若干引上げることを考えられておつたようでありますが、それに対して人事院の方ではどういう態度に出られたか、その折衝経過を伺いたいと思います。
  44. 岡田孝平

    説明員岡田孝平君) 初任給につきましては、我々は是非教官の職務の特殊性に鑑みまして、一般公務員よりも非常に高いものを要望しているのでありますが、これに対してまだ人事院として我々の要望を全面的に受入れるというところまで行つておりませんです。いろいろ研究中でございますので、これは級別推定表とはちよつと違うのであります。勅任給の問題は別に取上げております。
  45. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 別な問題についてお尋ねいたします。大学における教授会というのは非常に重要なものであると思いますが、新制大学についてはまだ教授会が正式に発足していないところもあるというふうに聞いておるのですが、これはどういう事情によるのですか、御説明願いたいと思います。
  46. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 大体新制大学は御承知のごとく旧制の専門学校高等学校或いは師範学校等施設及び人材を転用いたしまして、転用というと語弊がありますけれども、その外新らしく充実して職員構成作つて参つたわけでございますが、御承知のように新らしい大学におきましては最初一般教養過程でありまして後に専門教育過程に出て来る。従いまして新制大学をそうした方法で年次的に構成いたします場合には例えば工学部等におきましても、最初一般教養の国語であるとか、英語であるとか、数学であるとかいう先生ばかりが揃つて、肝心な工学部工業過程先生は三年目、四年目において充実する、こういうような過程にございます。従いましてその人事なり、或いは教育過程なり、取扱いに十分な資質を持つ教授会の成立というものは、やはり完成年度に行きませんとできないようなわけでございます。こういう点から見ましてすでにあります大学教授会と同じような職能を、そうした何人か最初に集まつた先生だけにお願いするということも不適当だというような点からいたしましてそれぞれ教授の会とか、まあ教授会に代るべき、或いは評議会に代るべき機構大学に持つておられて、実質上重要な問題をそうした会で御審議願うというようなことの止むなきに立至つているわけであります。明年度におきましては、第三年次を迎え、更に第四年次を迎えますので、やがてもう近くそうした本来の管理法ができますと共に、共にと申しましても時期に多少食違いがございますけれども、やがて近い将来におきまして、管理法の所期する教授会の運用ができることと考えております。
  47. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 そうすると、正式の教授会ができるまでは学校の運営上重大な問題は学長が決めると、そういうことになるわけですか。
  48. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 各大学には御承知のように只今申しました教授の会とか、その外そうした民主的な教授、助教授方々意向を反映するような機構を持つておられます。実質上はそういうような点で学長相談されて、そうして学長権限として発動になつている。又人事等につきましては、大学設置審議会におきまして、別途に選考を行うというような状況になつております。
  49. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 そうすると、まあ教授会に代るべきものがあると、それにいろいろ相談をして決める、併しその教授会に代るものの意思というものは、重く見るか見ないかということは学長考え一つによつて決まるわけですか。
  50. 稻田清助

    説明員稻田清助君) まあ或る面におきましては、御承知のように教育公務員特例法におきましても、教授の会というような機構を運用いたしております。まああらゆる面についてどういうふうに運用されるかということは、お話のように学校々々によつて違うだろうと思います。
  51. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 私は正式の教授会がまだ発足できないにしても、できるだけ学校を民主的に運営するというような立場から、こういう教授の会と申しますか、そういうものの意思が学校運営において重視されるような指導をやつて頂くことを非常に希望するわけであります。これについてはいろいろ学芸大学の実情について学長の専断が多いとか、いろいろなことを聞いているわけであります。そういうことを耳にしているわけであります。従つてそういう指導がなされることが適当ではないかというふうに感じているわけであります。それからこれは又別の問題であつて、今日お伺いすることはどうかと思うのですが、この大学の中の教員養成の大学の問題でございますが、昨年度の入学、一昨年度の入学を見ましても、第一次募集で定員に達したところは殆んどないというような事情であつたわけであります。二次三次の募集を大抵の学校がしているようであります。こういう実情は何に基いて来ているのか、その理由と、それからこれを打開して行くのはどういうふうに考えておられるのか、そういう点をまあ概略でいいですから、説明を願いたいと思いますが、まあこの問題が重要であということは、私から申上げなてもこれは十分はつきりしている問題であるから、この間から免許法の問題について審議されるについても、できるだけ人材を教育会に集めたい。そういう趣旨に立つて免許法を考えなければならんという意見が非常に多かつたのですが、幾ら大学に昇格しても、肝心の教育に希望する者の素質が非常に悪いということであつては、まあいろいろ立派な免許法ができても、これは人材が得られないと思いますが、従つてこれの対策というものは非常に重要だと思います。そのためにはなぜこういうような実情になつているのか、その実情に基いてどういう対策を講じなければならないか、こういう問題についてお伺いしたいと思います。
  52. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 只今の問題は非常に重要な問題でございます。いろいろな観点からの見方もあり、又方策もあろうかと思いますが、その一つといたしましては、従来師範学校でありました場合には、いわゆる教員養成制度というものが非常に長い年月を経まして、一般人の頭にも一つの形が理解し易くあつたわけであります。又社会の情勢が落着いております場合には、それに志す者も自然早くから志は立てていたいと思うのでありますが、新らしい大学において、教員を養成するという制度がまだ一搬に理解が徹底しないうちに、而も又従来の師範学校でありますれば、学資も免除され、給費もあつたというようなことから入り易かつたということがなくなつたということもあり、一面何と言いましても、戦後め社会情勢、製材構勢に非常に大きな変動があつて、学資を得るに難く、又志を立てます場合に、インフレ景気等の場合におきましては、何としてもそうした経済方面に若い人が魅力を感じておつたというようなこともあろうかと思います。又もつと別の問題といたしましては、教員に対する社会的の処遇が他と比べて、殊にインフレ景気の盛であつた場合に非常にそごに考えさせられることがあつたというようなことで、若い志望者が志望しなかつたこと等があつたのじやなかと思つております。又教員養成学部そのものも、教員機構或いは教育内容というようなものも整備するに至らない。それに対して又一般の青年達がまだ魅力を感ずるに至つていないというような事情もあつたかと思うのであります。これらにつきましては、第一年次、第二年次と漸時改善されて参つたようでありますが、更に明年度におきましては、我々といたしましても、この問題は非常に重要に考えておりまして、御承知のごとく日本育英会の教育奨学制度につきましても、特別に配慮を用いて、予算の増額をお願いいたしておるようなわけであります。これを以て決して十分とは考えておりませんが、こうした方法、それから同時に又教員養成諸学部の充実というような点から、段々優秀な人が誘致せられることを私共としては期待いたしております。
  53. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 今日はお尋ねするだけに止めて置きます。
  54. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) 小野政務次官がもう見えるだろうと思いますが、まだ見えないようでありますから、その間文部関係の方が多数お出でになつておりますから、何か質問がありましたら……。
  55. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 佐藤施設課長さんに虫伺いいたします。ヂェーン、キジァ今風の災害復旧については、対策協議会の方で、百億五千万円の分配方について協議中であるということを承つてそのままになつておるわけですが、れはドツジさんの補正予算に対する査定が終らないから審議が進んでいないのか、それとむ協議会で審議が進んでいたならば、補助金の補助率、それから低利資金の融資額、或いは起債をどの程度許すというような協議会での意見が纏つておるかどうか、この点の経過等を伺いたいと思います。
  56. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) 我々の現在知つております段階としまして、今週中に文部省の、即ち学校関係の災害についての補助額が決定するということになつておりますが、それがその後関係方面との折衝において、どうなるかという見通しはまだはつきり持つていないのであります。即ちいつ頃になるかということは、まだ分らないのでありますが、一応政府としての確定は大体今週中だろうということを輝いているだけであります。それ以上の詳しいことは知らないのであります。尚繋ぎ資金としましては御承知のように前にジェーンに十二億五千万円、キジアに十二億五千万円を、府県にすでに大分前から流していたというわけであります。ジェーンに十二億五千万円、キジアに二十億五千万円、合計二十五億であります。
  57. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この金額でありますが、現在の予備折衝段階では大体どの程度文部省関係の災害復旧にとれるか、見込みを御発表願いたいと思います。
  58. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) その前に被害額として都道府県から頂きました御報告は、全体的に約五十億に達しております。これはジェーンとキジア両方であります。大体国立、公立、私立全体を含めて……。これに対しまして国立は従前通り全額、それから公立に関しましては、従来五割でありましたが、これを何とか八割にしたいということで折衝いたしております。私立については五割の交付金というふうな関係でやつておりまするが、そういうふうな計算をいたしますると、大体ジェーンが二十二億ばかり、キジアが十億ばかりになりまして、合計三十二億ばかりという計数になるわけでありましてこの補助率、この補助額について折衝しておりまするが、御承知のように予備費の、或いは補正予算としての見通し得る金が非常に少いので、果してどの程度まで確保できるかということはまだはつきりいたしませんが、我々としてはせめて三分の一ぐらいはどうしても年内、即ち十億前後は年内に確保しまして、その残りについては来年度に持越すようになるのじやないかというような線で、大体三分の一、即ち十億ぐらいは確保したいというわけで目下努力を続けております。
  59. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 このジェーン、キジアの取敢えず交付した金でありますが、噂によると、山口県には非常に多額の金が行つているということを聞くのでありますが、事実でありますか。
  60. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) 只今申上げました繋ぎ資金と申しますのは、御承知の通り準夜関係だけではありませんので、府県に対して知事に対して一本で流しております。従つて土木だとか、橋梁だとか、或いは学校、病院、一切のものを含んだ復旧費として、いわゆる繋ぎ的に流した繋ぎ資金でありますので、学校が、或いは山口県が少くても、そういう外のものが多い場合には全体の額が多いということはありますので、実はこの関係文部省だけではちよつと判定いたしかねます。一旦府県に行きましたものは、知事の判断によりまして、最も緊急性の強いものから配分するということになつております。
  61. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それは文部省関係の補助については、先般頂きましたあのデーターによつて支給されるのであります。か、或いはその後新らしいデーターが入つているのでありますか。
  62. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) 大体あの数字が最終の数字と考えられますので、全体の枠が確定、即ち文部省としての枠が確定いたしますれば、この間の数字をその比率によつて圧縮するのでありまして、従つて今度行きました繋ぎ資金とは絶対的な関連性は持たないのであります。従つて前の数字について確保されました数字を比例的に圧縮するというのが原則であります。
  63. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 災害復旧費については早急に解決して頂きたいと希望を申述べて置きます。もう一つ課長さんにお伺いいたしたいのでありますが、それはこの前の委員会で久保田監理局長を通じて承つたところによると、私学金庫を千億によつて創設する。私学の教職員の熱烈なる希望によつて、又この私学の振興のために私学の教職員の共済組合というものを丘億円程度によつて創設したいということを話され、その折衝経過というものは尚未定であるということを承つて、今後の努力をお願いして置いたわけであります。ところが承わりますと、僅か二百数万円程度補助金に止まるというようなことを聞いているのでありますが、どういうわけで私立学校の共済組合というものが創設できなかつたか、尚今後望みがないのか、又当局者としてはこれに対してどれだけの熱意を持つておるのか、その点について承わりたいと思います。
  64. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) 当事者がちよつと見えないのだそうです。保留しますか。矢嶋三義君 結構です。
  65. 岩間正男

    ○岩間正男君 さつきの災害復旧の点についてお伺いしたいのですが、この前予算委員会の説明で聞いたのですが……、そうすると、大臣答弁と少し数字が食違いがある。大臣の説明では大体前年度のやつは五十億残つて、そうして新たに五十一億要るので百一億ぐらい全体として枠があるという話だつたのですが、この五十一億の内容を聞いて見たらその中の十何億でしたか、やはり十二億ぐらいでしたかな、十二億ぐらい厚生関係なんで、公共事業費の方には五十一億のうち四十億足らずのものしか廻らない。従つて全部合せても九十億ぐらい。そこのところはその方が本当なんですか。大臣の説明が非常に漠として百一億という話ですけれども、実際そうでないのですけれども……。  それからもう一つお聞きしたいのは、全体の各省の要求額、これは私は分つておりませんけれども、文部省としては分つておる筈と思います。それはどのくらいになるのだか、それをお伺いしたい。
  66. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) お答えいたします。先程申上げ光のは、現在の折衝段階における我々として、文教施設として確保したい数字は大体十億ぐらいであると申上げたのですが、今お話の九十一億という財源については大臣の御説明の通りです。
  67. 岩間正男

    ○岩間正男君 九十一億になるのですね。そんなものでじよう。そうすると、大臣の何は厚生省まで入れたやつですね。
  68. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) そうです。
  69. 岩間正男

    ○岩間正男君 公共事業費を入れた全体の枠は分りますか。公共関係の各省の全体の要求額は文部省では分つているという話ですが、安本では分るらしいが、大蔵省は分らなかつたのですけれどもね。
  70. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) ちよつと所管外でありますので概数しか分りません。ジェーンが四百億、キジアが三百億、合計七百億になります。
  71. 岩間正男

    ○岩間正男君 その中から比例配分するとどういうことになりますか。
  72. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) 七百億が九十一億ということになります。
  73. 岩間正男

    ○岩間正男君 七分の一ということになると、文部省の三十二億の七分の一というのはどういうわけですか。先ずそう行くわけがないでしよう。
  74. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) そういう意味で我々としては、文部省の立場では頂いた資料に基いてやるのであつて各省の要求が又按分されるというような原則は別にないのです。
  75. 岩間正男

    ○岩間正男君 非常にそこが問題ですよ。この前の補正のうち、つまり一般公共事業費、六三建築ですね。その十八億が結局それとの相殺で犠牲になる。そうやつていたのですよ。一方で三十二億ばかり出して置いた方が、今の七分の一ぐらいの比例でやられたら、これは五、六億ぐらいにしかならない。一方では十八億できた。最初に立てた金額の残額分、それを二十六年度では取れない分は比例で取りたい。十八億をふいにして、そうして災害復旧費の分まで取るということになると、これは目も当てられないと思うのですが、その辺の頑張り、見通しはどういうことですか。これはちよつと肚を聞かせて頂かないと困る。
  76. 佐藤薫

    説明員(佐藤薫君) 努力いたします。御後援を願います6
  77. 岩間正男

    ○岩間正男君 そう易々とは行かないからね。
  78. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 この前の文部委員会大臣の説明によると、公務員に年末手当を出したい。そのために今予算的措置をしているという話でありますが、ところが地方公務員に対しては、その財源措置についてはまだはつきりと決まつたのではない。現在考慮中である。こういうことであつたわけです。その後どういうふうになつているか、お聞きしたいと思います。
  79. 小野哲

    説明員(小野哲君) 私からお答えいたしたいと思います。今荒木さんのお話になつておるのは年末手当関係等でありますので、恐らく昭和二十五年度補正予算の問題であろうと思うのであります。地方財政の二十五年度における計画は、御承知のように、地方税法の施行によりまして税収額千九百余億、その外に地方財政平衡交付金が二十五年度分千五十億、その他財源を加えましたものがいわゆる地方財政計画を構成しておるわけであります。併しながら、二十五年度分につきましては、給與ベースの改訂に関する財源については、地方財政計画としては考えられておらなかつたのが事実でありまして、従つて国家公務員と並んで地方公務員給與ベースの改訂を行うという場合においては、何らかの財源措置が必要であるということは申すまでもないことと考えている次第であります。そこで地方団体に対して、財源の措置をする場合において補正予算の上にこれを何らかの形で計上するかどうかということが、国と地方と両財政を通じた総合的な問題になるわけであります。右御承知のごとく、地方公務員は、特に荒木さんは地方教職員のことを問題とされておるのではないかと思うのでありますが、これについて法律の規定によりまして、大体国家公務員に倣つた措置をとれということになつておりますので、給與べースの改訂を行うことになるであろうと、私共も考えるわけであります。この問題について政府として予算の編成に当つてどういうふうにするかということにつきましては、只今荒木さんがお話になりましたように、終局的な決定にまではまだ至つておらないので、私共地方自治を担当しております者といたしましてはその財政の運営の点から考えまして、能う限り財源の措置を講じて参りたいという考えの下に、今日街これが実現について努力を継続いたしておる次第でございます。
  80. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 重ねてお尋ねいたしまが、財政の運営の面からいろいろ考慮して行く、こういうお話でございましたが、これは国家財政の運営の面から考慮せられておるのでありますか、或いは地方財政の運営の面から考慮されているのか、そういう点を伺いたい。
  81. 小野哲

    説明員(小野哲君) 私からお答えをいたしたいと思いますが、御承知のごとく最近における予算の編成方針は、国と地方を通じました総合的な予算の編成をして行くということが建前になつております。と同時に地方団体における財政収入を見ますると、税収額が先程申しましたような千九百余億、尚又財政調整の目的を持つて創設されました地方財政平衡交付金制度の運用によりまして、その財政の需要と財政の収入と、この間の差額については平衡交付金の交付によつて調整を図つて行くと、こういうふうな考え方になつておるのであります。冒頭に申しましたように、昭和二十五年度におきましては、地方財政計画においては給與ベースの引上げに関する財政計区画は織込まれておらないのでありますので、従つて何らかの方法によつて財源措置を講じて行かなければならない、こういうことになつておるのでありますが、これに対して国の支出として何らかの措置を講ずるか、或いは地方団体がその責任において財源措置を講じて行くか、この二つの問題になつて来ると思うのでありますが、私共といたしましては、平衡交付金の増額によつてつて行くことが適当ではないか、即ち国の支出によつて地方に対して財源を與えて行くという方向に持つて行くことが妥当であらうと、かように考えておりまして、その基礎の上に立つて目下折衝を継続いたしておる次第であります。この点につきましては、シャゥプ博士の第二次勧告を御覧になりますれば、お分りの通りでありまして、平衡交付金の増額につきましては、三十六年度において国の財政計画に伴うて、地方財政におきましても相当額の支出増が行われると、シヤウプ使節団は約六百億と申しておりますがこれに対する財源措置をどうするかということについては経常的な経費につきましては主として地方財政平衡交付金の増額に俟たなければならないであろうし、臨時的な方面につきましては地方債の問題を検討する必要があろう、こういうことを申しておるような次第であります。私共も大体シヤウプ使節団のこの勧告の線を尊重ついたしましてこの方向に向つて進んで参りたいと、かように考えております。
  82. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 財源的措置を平衡交付金の増額によつてつて行きたい、こういう考え方に対しまして、私はこの考え方を貫徹されるよう、要望いたします。それからその次の問題ですが、地方公務員法の問題でございますが、聞くところによりますると、地方自治庁において地方公務員法政府原案を現に作成中であるというふうに聞いておるわけですが、その進捗の状況について先ずお伺いしたいと思います。
  83. 小野哲

    説明員(小野哲君) 荒木さんも御承知のように、地方職員に関する法律は地方自治法を改正いたしました当時に規定を入れまして、できるだけ速かに成案を得て国会提出するということになつてつたのでありますが、その後諸般の事情から遅れて参つておりますので、政府といたしましては、特に担当いたしておりまする地方自治庁としては、できるだけ早い機会に成案を得て国会に提案をいたしたいと考えて参つてつたのであります。只今荒木さんから、大体地方自治庁地方公務員法案の成案ができておるであろうか、こういうお話でございますが、実のところ未だここで御説明申上げ錢程度の成案はまだ得ておらないのでありまして、恐らく過去において考えておりました案がいろいろと今日問題にされておるであろうと思うのであります。ただ地方公務員制度におきましても、やはり国家公務員制度と相俟ちまして、我が国の全体の公務員制度の一環をなすものでありますのでこの点については私共国家公務員制度と関連して考えて行かなければならんと思つておるのでありますが、同時に国家公務員政府職員としての立場においての能率的な運営を図つて行くという点に主眼が置かれておるのでありますが、地方公務員は御承知のごとく一万余に亘る地方団体に属しております地方公務員制度を確立することに相成りますので、言わば多様性と申しますか、多様性を通じて或る程度統一のある制度を確立することが具体的な実情に合うのではないかということを考えておりまして、さような根本的の考え方から立案を進めておるような次第であります。この地方公務員法につきましては、関係方面とも目下事務的な折衝をいたしておるような次第で、法案内容として今日ここで申上げるまでの段階には達しておらない次第であります。
  84. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 内容についてはまだ説明する段階でないというお話でありましたが、国家公務員法が制定されるときにも非常に問題になつた点があるわけですが、当然地方公務員法原案作成されるときにも問題になるであろうと思う点があるわけであります。これについてお尋ねをしたいのです。公務員と雖も経済的な地位の向上のために公務員が団結し、そうして当局とその経済的地位の向上のために交渉する権利というものは認められるべきものであるというふうに私は考えておるんですが、この問題について現在自治庁の方ではどういう考えを持つておられるか、お聞きしたいと思います。
  85. 小野哲

    説明員(小野哲君) お答えをいたしたいと思いますが、只今お説のように団体交渉等の問題が一つの問題点であることは事実であります。ただ考え方が国家公務員においても考えられておりましたごとく、地方公務員におきましても対等の立場で団体交渉をいたしまして労働協約を締結するということは私共は避けるべきであろうと考えておるのでありまして、かような考え方から、或いは職員団体の結成のやり方であるとか、或いは交渉の方法であるとか、そういう点につきましては公務員制度全体の精神から出発いたしまして地方公務員につきましても考えて行かなければならん、かように考えております。
  86. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 その問題に尚入ることは意見になると思いますので、ここでは差控えて置きたいと思います。併し基本的な考え方としては、公務員であつてもその経済的な地位の向上を図るために適当な機会が与えられなければならない、こういう点は私はどうしても地方公務員法の制定に当つて十分考えて頂かなければならん問題であると思う。それからもう一つの重要な問題としまして、政治活動の問題でございますが、国家公務員法においては非常に制限を見ているわけです。而もその制限が人事院規則によつて制限されるというような工合になつておるわけなんですが、公務員と難も憲法に保障されている政治活動の自由というのは認められて然るべきである、こういうふうに考えておるのですがどの点についてはどういうふうに考えておられるでありましようか、それを一つ……。
  87. 小野哲

    説明員(小野哲君) 只今御指摘になりました問題は極めて各地方公務員が関心を寄せておる問題でありますので、お答えをいたして置きたいと思いますが、先程申しましたように、地方公務員もやは全体の奉仕者としての立場をとつておりますのと、公務員たる地位におきましてその特色はございますけれども、国家公務員と均衡のとれた制度の下に能率的な運営を図つて行くということが望ましいことであろうと思うのであります。それと同時に公務員諸君が政治的な影響の下に置かれないで、極めて公正な立場と、いわゆる全体の奉仕者としての任務を十分に達成されるというためには、その地位なり、身分なりを十分に保障、確立して行くということが、これ又望ましいことではないかと考えておりますので、地方公務員につきましても適当な方法によりまして、政治行為の制限につきましては地方公務員法の制定に当つて考慮をいたしたい、検討を加えたいと、かように考えている次第であります。
  88. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 今の問題は国家公務員法の制定の際にも非常に大きな問題になつたわけでございますが、私共の考えでは、少なくとも民主主義国家において大幅に政治活動に制限を加える、仮にこれが公務員であつても、そういうような大幅な制限を加えるということは、民主義国家の成立の基本的な考え方を侵害するのではないかというふうに思つておるわけなんです。現在公務員と言われる者は、非常にその数が多いのでございまして、この数の多い人達がその政治活動を極端に制限されるということになれば、日本の民主国家の建設に非常な障碍になるのではないかというふうに考えておるわけであります。特に教員の政治活動の問題が当然地方公務員法の中に起つて来ると思うのですが、私は十分な知識があるわけではありませんけれども、少なくとも私が聞いておる範囲内においては、世界の民主主義国家において教職員の政治活動を大幅に制限をしておるということは未だに聞かないのであります。従つてこういう点については私は十分この立案過程において考慮されなければならないと思うのでございますが、先程次官の方からは、可なりの制限を考えているというようなお話でございましたが、この点について重ねてお伺いしたいと思うのですが、と申しますのは、世界のいわゆる民主主義国家と言われる国々においても、未だ制限をしていないようなことを、敢て日本において制限されるという特別な理由ですね、そういう点についてお伺いしたいと思います。
  89. 小野哲

    説明員(小野哲君) 地方公務員に関する政治的行為の制限の問題について、今荒木さんからいろいろ御所見を拝聴いたしたのでありますが、私共としましては、勿論政治的な行為の自由ということは憲法の保障するところであるということは承知しておるのでありますけれども、併しながら公務員自体の本質から考えましてむしろ逆の考え方をいたしますならば、公務員がむしろ政治的ないろいろの影響であるとか、そういうことから制約を受けないような状態において、地方公務員ならばその県なり或いは市町村の全体の地方住民のために任務を果して行くということがむしろ望ましいのではないか、こういう気持が多分にあるわけであります。教育公務員に関しましても、地方公務員である限りにおきましては、やはりこの考え方を私は取入れて差支えない、かように考えておるのでありまして、我が国における現在の公務員制度の精神から考えまして地方公務員もこの考え方から別個の扱いをしなければならないという特別な理由はなかろう。ただ問題は国家公務員に対する政治的行為の制限のやり方と、地方公務員に関する政治的行為の制限の方法とが、その特質によりまして、必ずしも一律にやらなければならんという理由はなかろうと思うのであります。言換えれば、その程度なり或いは方法につきましては、地方公務員法案の立案に当つては篤と研究をいたして参りたいと考えております。
  90. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 直接行政の事務に当つている公務員と、そうでない教員のような立場の者とにおいては相当な相違があると思います。そういう点、これは諸外国においてもこのことが考慮されていると私は思うのです。普通に公務員が或る程度の政治活動について制限を受けている国においても、教員が受けていないというその理由は、やはり直接行政事務を担当している人と、そうでない教員とに、そこに区別を設けておるのではないかというふうに思うのです。それを一律に地方公務員という範疇の中で考えて行くということが正しいかどうか、その点についお伺いしたいと思います。
  91. 小野哲

    説明員(小野哲君) 荒木さんの御所見は誠に御尤もな点があるようにも考えられるのでありますが、一つ制度を確立して行きます場合におきましては、一つの理想があるということは勿論でありますが、同時に制度の運営に当りましては、現実の状態というものをやはり認識して参らなければならないということも考えて行かなければなりませんので、現状の認識の上に立つて、将来どういうふうな制度に持つて行くことがよいかということを私共は研究して参りたいと考えておるような次第で、従つて今日の実情から判断いたしますと、やはり教員諸君につきましても、地方公務員たる以上は地方公務員法の範疇に属する取扱をせぢるべきものである、かように考えております。
  92. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでは大体これで打切つて置きたいと思うのですが、ただ国家公務員法の場合においても、政治活動の制限が教育の自由と非常に複雑な、何といいますか、関係を持つている。大学教授の間においても、若しあの条項がそのまま文字通りに実施された場合、恐らく学問の自由というものは成り立たないのじやないかということを考えている意見或いは学者の話はよく聞くわけでありますが、そういう関係に立つて私はこの問題をお考えになる場合、やはり教育の自由というような立場から十分な考慮をお願いしたいと思うのです。私共は勿論教職員社会的な批判を受けるような如何なる政治運動であつても、どんな問題であつても、それは指弾を受けるような行為をしてはならないと思うのです。併し法律を以つてこういう基本的な問題を大きく制圧して行くというような考え方は、日本民主主義の発展のためにとらないところであるわけですが、そういう点についても十分考慮して頂きたい。以上です。
  93. 岩間正男

    ○岩間正男君 ちよつと関連して質問いたしたいのでございますが、そうすると、一般地方公務員とそれから教員特殊性を全然認めないと、こういうことになりますか、只今の御答弁によりますと………。
  94. 小野哲

    説明員(小野哲君) 今ちよつと、全然認めないという範囲を聞き漏したのですが、政治行為を全然認めない……。
  95. 岩間正男

    ○岩間正男君 教育公務員特例法の画で幾分め噂があるわけですが、今言つた基本的な問題、政治活動の問題だとか、それから団結権、団体交渉権とか、こういう点では全部同じように扱うというわけですか。
  96. 小野哲

    説明員(小野哲君) この点については先程も荒木さんにお答えしておりおりますように、教職員地方公務員であるという資格におきましては、やはり地方公務員法の範疇に属するものとして取扱うことが正しいのではないか、かように考えておるわけです。
  97. 岩間正男

    ○岩間正男君 この点は教育公務員特例法において地方公務員としてこれは決めてしまつたところに根源があるわけですが、併し教育という仕事の内容、こういうものについては、これは自治庁が今後こういう法案を検討する上において間違いのない方法をとつて貰いたい。これは我々の見解だけでなく、荒木さんもおつしやいましたけれども、これは教育、殊に日本教育は非常に戦争前は天降り的に上からの権力にそのまま服従して行つた。そこから教育の姿というものが権力に隷属して自主性を失い、批判力、判断力を養うという面に欠けておつた。これが戦争の原因であつた考えられる。そういう点から考えますと、又これは使節団の勧告書などによつて教育の本性を本当に発揮できるのは自由の雰囲気の中である。行政省はむしろこの自由を、教員の自由を培うようにできるだけ教員に自由を与えるような雰囲気を作ることがむしろ行政官の任務であるということが中に謳われております。第一次勧告書です。そういう点から見まして、教育という仕事は一般地方公務員などの仕事とは非常に違うのです。いわゆる事務的なものだけでこれを否定することはできない。やはり文化の創造という面が非常に大きい。その文化の創造というものはどうしても人格の自由、そういう面と非常に深い関連がありますので、その点が単に国家の何と言いますか、使用人という立場だけの面が強調されることによつては、これは本当の教育の自由を発揮するわけに行かない。この点については十分な検討をしないと将来に悔を残すことが起るかも知れない。要するにこの教育をどう持つて行くか。先程現実というお話がありましたけれども、その現実というものが単に一つ要請された現実たけでは駄目なんで、やはり日本の民族としてどういうところを貰いて行かなければならないかという、そういう点にかかる。こういうふうに思う。そういう点から、どうしても教員というしのについては根本的にやはり検討して見る必要がある。こういうことを考えますが、この点如何でしようか。
  98. 小野哲

    説明員(小野哲君) 教育の自由と申しますか、従つて教員諸君が自由な立場で教育に専念するということは、これは望ましいと思うのです。と同時に、さような場合におきましては、教員諸君の自由が公正に確保されるという場合においては、政治的な影響がないことが望ましいと思うのでありまして、従つて教職員の自由の確保の点から申しましても、政治的な行為の制限と申しますか、政治的な影響を極力排除される雰囲気において漸次文化の向上、教育のために従事して頂くということが望ましいのではないか、こういう考え方を私はしておる次第であります。
  99. 岩間正男

    ○岩間正男君 この点たけで終りますが、これは非常に重要だと思うのですね。この基本法なんかによりますと、第八条の第二項がよく問題になりますけれども、第一項によると、これは政治的教育の面を尊航しなくちやならない、そういうことを言つておるんですがね。だから政治的な影響、現実的に政治的に或る一党に偏したとか、そういうようなことを次官は頭に入れて言われたのだと思いますけれども、そういう政治的な活動とか、政治的な影響、そういうものから全然離れてしまつて一体どういうものがあり得るのですか、現実にこの点はやはり問題になる。これは教育基本法の第八条の一項を生かすためにはむしろ政治的な体験、それからそういうようないろいろな、自分が、教師自身が先ず政治的な訓練を経ないで、どのような政治教育を国民に与えるのであるか、この点は今日はこれで保留しますけれども、非常に問題になることなんです。この点なんかも十分検討して頂きたい、非常に重要なことですよ。
  100. 平岡市三

    ○平岡市三君 地方公務員法の制定については目下研究中であるという次官の答弁でございますから、本日はこの問題についてはこれくらいにして打切りの動議を提出いたします。
  101. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) どうでしようか、今の動議がありますが、これで打切りの……。
  102. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ちよつと一言……。先程大学学術局長の説明を聞くだけで質問を打切つたのですが、私素直に聞いておつたのですが、ちよつと考えると分らない点があるんです。それはできるだけ学芸大学を充実して行きたい。そのことによつて解決して行きたい。こういうお話であつたのですが、それも重要な要素であると思います。それでその一つとして育英資金は増額する。これはこの間も大臣から説明があつて、可なり努力しておられる跡があるわけであります。ところが二番目の教育学部の内容を充実して行く、こういうお話でございましたが、あの予算の中ではまあ大学研究費は多少増額されておるわけです。併しそれも聞くところによると、旧制の国立大学の方へ重点的に廻す、そうして新制大学或いは学芸大学の方には余りそういうようなのが廻らないというふうに聞いておるのでありますが、教育学部の内容充実ということは、明年度予算においてどういうように翼現ざれるでしようか。
  103. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 私お答え申上げたのは、直接本年或いは明年の予算内容ということを直ちに頭に置いて申上げたのではないのでありまして教育学部も発足まだ二年を経過するばかりであり、先程お答え申上げましたように、教授陣容も整つていないので、できる限りいい先生教育学部に来て頂く、又その先生方の御研究等につきましても、まあ漸次研究費等を増額する、又例えばアイフエル等の方法についていろいろ教授を養つて行く、又教育学部それ自身の設備その他施設等につきましても、今後極力これに努めて参りたいと考えております。まあそういうように漸次教育学部が充実して、その教育内容が確立するに従つて、それに対する若い青年達の魅力が増加して行くということを期待したという意味でお答え申上げたわけであります。
  104. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それは結構なんですが、教育学部の内容を充案して行くということは、やはり現実に現われて来ないとこれは私は納得しにくいのですが、例えば教授陣を充実する、来年はこの程度にやつて行く、それから設備の点については来年はこういうふうにやつて行く、更に再来年、その後の構想まで大体実現されて行くものでなければ、こういうふうにしたいんだというのでは決してまくなつて行かないと思いますから、多少食違いがあるようですが。
  105. 稻田清助

    説明員稻田清助君) 例えば一般の設備費等につきましても、これは予算を用意しております。相当部面が教育学部面に振向げられると思います。又専門学校の樹立の用意もせられておりまするし、又附属学校につきましても、学級増加等の用意もあり、又多少なりとも明年度におきましては、本年以上の予算を用意いたしておるのであります。
  106. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) それでは政府に対する、質問はこれで打切りまして、先般来議題となつておりますところの免許法改正の問題につきまして御意見のある方からお述べを願うことにしてはどうかと思います。如何でしよう。御異議がなければ御意見のある方から一つお述べを願いたいと思いますが、ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止
  107. 若木勝藏

    理事若木勝藏君) 速記を始めて……。それでは昨日以来の議題どなつておる免許法改正の問題についてば、各委員の述べ合つた意見を専門員の方で取まとめて、そうして各委員へ配付することに決定して、本日の委員会はこれで終了いたしたいと思います。    午後零時三十二分散会  出席者は左の通り。    理事            若木 勝藏君            木内キヤウ君    委員            平岡 市三君            荒木正三郎君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   説明員    地方自治政務次    官       小野  哲君    文部省初等中等    教育局長    辻田  力君    文部省大学学術    局長      稻田 清助君    文部省大臣官房    人事課長    岡田 孝平君    文部省管理局施    設課長     佐藤  薫君    文部省大学学術    局教職員成養課    長       玖村 敏雄君