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江田三郎君 先程ちよつとこの問題について
説明を聞いたのですが、どうも我々はこの資料について非常な疑問があるわけです。例えば
公租公課の問題でも、
租税部分は
所得税或いは
所得税と同じような
事業税関係だからして入れる必要はないというお答えがありましたが、併しそういうもの以外に、例えば
小作地についても農業経営のためには農用の宅地もあるし、農用の家屋というものもあるし、或いは車のようなものもある、そういうものを
はつきり落してしま
つておる。それから先程四千四百三円という米価は何を基準としてや
つたかと言うたら、各等級の加重
平均を取
つたといわれたが、各等級の加重
平均では米価は出ない。結局こういう米価を出そうとすれば包装費を入れなければならん。これは普通の
生産費の決め方とは違うのであります。これは非常に杜撰な計算をしておられる。それから仮りにこれをこういう方式でやるとして二十四年の八月の米価、米の
生産費のときと現在と同じ
農林省の原
單位計算を以てやるにしたところで、條件は非常に違
つて来ているわけであります。例えば肥料にしましたところで非常に上
つておる。その他のものも上
つておる。そういうときに全然新らしい角度から検討しなければならない。二十四年度においてこれをやるならば、それならばこの資料は使えたかも知れないけれども、二十五年度において今から
小作料も何倍にするかということを決定するのには、聊かこの資料では駄目だということになるわけであります。先程全国二割というような出し方についても、
委員長から
質問があ
つたように、極めて杜撰な
考え方なんでして、我々はこういう杜撰な
考え方の上に立
つた七倍引上げというようなことではとても承認できんと思うのでありまして、やはり相当の專門家を呼んで証人として喚問することが必要だと思います。