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1950-08-02 第8回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年八月二日(水曜日)    午前十時三十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○電力問題に関する調査の件  (電気事業編成関係法案に関する  件)   —————————————
  2. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) それでは只今から委員会を開会いたします。昨日に引続きまして政府側から電気事業の再編成修正法案を含めまして、電気関係の諸法規概要を伺いたいと思います。続きまして電力需給の趨勢と電源開発計画並びに電源開発工事進渉状態電力料金制度電力量割当制との概要等について御説明を伺いたいと思います。御説明を伺いまする場合に特にお願いをいたしたいのは現地へ参るわけでありますので、現場の状況と睨合せまして政府が持つておられる将来の施策に対してお考えがありまするものについては、それも附加えて一つお願いをいたしたいと思います。それではお願いをいたします。
  3. 小室恒夫

    説明員小室恒夫君) それでは只今委員長のお話に即しまして先ず第一に電気事業編成関係法案修正意見について御説明申上げます。昨日局長から電気事業編成法案が先きの第七国会に提出されるまでの経過、並びに第七国会後の去る第八臨時国会法案を提出できなかつた事情、並びにこれに関連する司令部との交渉状況等について御説明申上げましたが、丁度先の第七国会において電気事業編成関係法案審議未了になりました際に、当時の政府といたしましては、高瀬通産大臣を通じて司令部当局に対しまして、次の第八臨時国会に能う限り関係法案を再提出してこれが成立を期するつもりであるから、今回の審議未了については諒とせられたいというような趣旨の申入れをいたしておいた経緯もありまして、事務当局におきましては一応は第八国会に提出すべき修正案というものを研究検討いたしたわけであります。尚司令部側においてもそういつた事情に鑑みまして、仮に第八臨時国会に提出するとすればどういうような修正個所考えているかというようなことについて、通商産業省に対して草案の提出方を督促して参りまして、六月二十一日に事務当局としては一応こういうことを考えているのだということを司令部のケネデー氏の方に通じてございます。その一応の事務当局案をこれから説明するわけでございます。この際この修正案を作るに際してどういう立場事務当局でとつてつたかと申しますると、ここに書いてございまするように仮に第八臨時国会に再編成関係法案を提出するとすれば、第七国会において国会側にいろいろな御批判があり御意見があつたのでありますが、それをできるだけ取入れなければならん。併しながら同時に第八臨時国会までの準備期間が極めて短いという事実に鑑みまして、これを根本的に改めることは司令部との交渉一つを捉えてみても非常に困難である。従つて短期間司令部側との話合がつく修正案ということを一応の目途として作つたのであります。修正要点一、二、三、四、五、六とございますが逐次御説明申上げます。  第一点は、地方公共団体既得権益を保護し且つ必要な場合に電気事業公営実施し得る法律的な体制を整えるために、関係法案修正を施すということでございます。この第一点は、先に第七国会に提案いたしました電気事業編成法においては、第八條において地方公共団体及び国が電気事業会社株式取得したり、或いは保有したりしてはならない、持つている株式は売らなければならない、併し原則として株式を新たに取得することもできない、こういう規定がございます。これは地方公共団体電気事業株式取得するに至つた経緯、つまり日発ができましたときに、或いは配電統合実施しましたときに半強制的に現物出資をさせられました。これが対価として株式を交付せられた、而もその株式の相場というものは極めて安くもあるし又配当も殆んど言うに足らないものである。そういうような状況におきまして無條件株式保有を禁止し、或いは取得を禁止するということは株主の既得権益を侵害するものである、常識的にみてそういうような措置はとるべきでない。こういう立場事務当局としてとりまして、電気事業編成法の第八條修正し、国は株式取得乃至保有を認められないけれども、地方公共団体についてはこういう制限を課せないものである、こういう規定に改めたいというのが第一点でございます。現在国又は地方公共団体と一括して先の法案において規定してはおりまするが、国が電気事業株式を持つておるという事例は、財産税物納等で極めて額からいつても僅かなものでありまするし例外的なものであります。それに対して地方公共団体の持株は、電気事業会社のその株式の一割にも及ぶような厖大なものでありますが地方公共団体の方の制限を外してしまつても実際上悪影響はない、こういう見解に達しておるわけでございます。  それから地方公共団体の問題に関する第三の修正点は、先の公益事業法の第二十八條の第三項を修正いたしまして、一地域電気事業会社主義というものを改めまして、特に必要な場合に公益事業委員会一つ電気事業会社供給区域内に公営電気事業許可する途を開いたものであります。つまり電気事業の性格上一地域に重複する二つ電気事業を認めるということは二重投資ということにもなりまするし、その非経済的な投資の結果は投資者に転嫁されることにもなりまするので、原則としてはそういう二重の許可二つ電気事業会社を同一の供給区域について認めるということは認め難いのでありまするけれども、同時に独占の弊を矯める必要もありますし、或る地域で以て電気事業会社のサービスが非常に悪い、そういう場合に独占の弊を矯める見地から市町村單位等公営電気事業を認めるということは、やはり例外的には相当必要になつて来はしないか、そういう立場から原則としては一地域事業、少くとも一般電力供給する事業配電事業については一供給地域に対して一電気事業会社を認める、事業を認めるという建前は採用いたしますが、同時に供給区域内に公営電気事業許可するということが修正点の第二点でございます。  それから又同じく地方公共団体の問題に関連した修正点でありますが、第三点は公益事業法の第三十二條の次に一條を追加いたしまして、公共利益を増進するために特に必要がある場合は、委員会電気事業者事業地方公共団体譲渡することを命ずる途を開く。これは第二点として御説明したことと関連するわけでございますが、新しく九つの電気事業会社ができまして、その供給区域の中で市町村等公営事業をやりたいということを考えても、従来の政府原案でありますると、公共団体は新しく公営電気事業を営むために、電気事業会社が持つておる設備或いは事業というものを譲り受けなければ、実際に公営電気事業を始められない事情にあるわけであります。而も従来の政府原案で申しますと、事業譲渡とか設備譲渡電気事業会社に強制する途がなかつたのでありまするから、電気事業会社市町村地方公共団体との間に話合がつかない場合には、どうしても最終的に公営を認めるということが困難になるわけであります。併しながら公共利益を増進し、或いは独占の弊を矯めるということのために、真に止むを得ざる場合には公営の地ならしをする、そういう意味で以て事業譲渡設備譲渡というようなことを公益事業委員会が新たに強制する途を開いた方がいいのじやないか、これによつて初めて公営の実現が現実にできるのではないか、こういう考え方が第三点であります。  以上が地方公共団体既得権益を保護し、或いは又電気事業公営を必要な場合に実施し得る法律的な体制を整える諸規定であります。  次に第二点は料金地域差調整に関連する修正でありまして、政府原案公共事業法第四十五條におきましては、料金地域差調整に対して一般的に規定しておりますが、現実の問題として電気事業者が幾何の程度調整金を負担するか、又幾側の程度補給金を貰えるかということの目安が具体的に示されておらないのであります。ということは、水力地帶からいえば水力地帶電気事業会社が、一体年間にどの程度負担金を拂わなければならんかということの目安も分らないということになりますし、又水力地帶消費者からいえば、従つて料金がどの程度に下るのか上るのかということが明確でない。又火力地帶電気事業会社なり消費者立場を申せば、どの程度までに地域差調整ということが実現するのかということについての不安もある。そういう意味からいたしまして本当に毎年調整金を幾らに決めるかというようなことについては、電気事業会社相互間の協定に委ね、又必要な場合には公益事業委員会がこれを決定してよろしいわけでありますが、調整金を徴收する最高限度というものだけはこれを明示いたしまして、大体の目安、この程度調整が行われるのだということを一般に知らしめ、これによつて水力地帶の人にも火力地帶の人にも御安心願うということが適当ではなかろうか。又そういうことに必ずしもなるわけではありませんけれども、その調整金取立るというようなことは丁度税を取立るということとやや類似のところもありますし、憲法上からいつて調整金を取る限度というものは決めた方がいいのではないかという意見もありますので、そういう立場も或る程度考慮いたしまして、水力発電所の出力一キロワット当り二千五百円、又は水力発電所の、ちよつとここはミスプリントになつておりますが、発電所発電電力量の一キロワット当り五十銭というものを最高限度として明示するということにいたしております。これが料金調整規定に関する修正点であります。  それから第三の点はこの日発の分割により新らしい会社が九つできますると、これらの会社独立採算制運営することになりますので、どうしても地帶間電力融通ということが日発があるときに比べて円滑に行かないのではないかという、或る程度当然の御心配が第七国会においても示されたわけでありますが、これはもとより電力融通の一部不円滑になる点も、新しい電力会社発送配電一貫によつて運営されることによつてカバーされるということは考えまするけれども、同時にできるだけ電力不足現状に対応いたしまして、電力融通の円滑な実施を確保するためには、給電連絡を密にする意味で特別な組織が要るのではないか。それには関係電気事業者相互間に給電会議を組織することが最も適当である。そういう考え方からいたしまして公益事業委員会電気事業者に対して、給電会議を組織することを勧告し得る途を開く。これは勧告でありますから法的な意味で強制はできないのでありまするけれども、現在の電気事業界一般の輿論からいたしましても、当然この勧告従つて相当有力な給電会議給電委員会が組織せられるということは十分期待していいのではないかというふうに事務当局としては考えておる次第であります。  それから第四点、これはいわゆる公益事業者特権規定でありまして、従来電気事業法瓦斯事業法によりまして、電気事業者瓦斯事業者施設建設で労るとか、或いはそれに先立つ測量であるとか、或いは施設の補修であるとかそういうような目的のために土地の一時的な立ち入り、或いは邪魔になる植物の伐採或いは土地の一時的な乃至永久的な使用というような問題について、可なり簡易な手続によつてこれを実施し得る途が開かれておつたのでありますが、先に第七国会に提案になりました関係法案においては司令部側リーガル・セクシヨンの方の意見もありまして、時間の関係もあつて止むを得ずしてこういう規定を削除しておつたのでありまするが、これらの規定はやはり公益事業運営を容易ならしめるためにはどうしても必要である、そういう国会の御意見もありまあ我々もそういう同じ考えに立ちまして、できるだけこういう特権規定を復活いたしたいということで五つの條文をこれに追加して復活しておるわけであります。  それから第五点は、主として電気事業会社資金の調達を容易ならしめるために公益事業法の第五十一條、第五十二條この二條文修正を加えまして、電気事業会社社債発行限度特例、つまり商法の一般原則である拂込資本金の総額までしか社債発行できないということに対して二倍までの発行を認めるという特例期間を、当初の原案の一年から三年に延長する、これによつて電気事業会社が発足したあと増資その他によつて拂込資本金額を増加して、増資によつて拂込資本金額を急に殖やさないでも暫く社債関係だけはやり繰りができるというような猶予期間を延長しておるわけであります。それから又先の政府原案においては電気事業会社社債について一般担保の適用を原則として認めない、ただ昭和二十五年四月十五日現在において発行せられておる既発行社債についてのみ一般担保を認めるこういう規定司令部との交渉上なつたのでありますけれども、一般担保電気事業関係社債に認めないということは、担保設定上非常な手数を要し費用を要しその点において不利であるばかりでなく、先に法律によつて見返資金、並びに復金の借入金について、一般担保を特に認めるということになつておりますこととの均衡上も、やはり社債権者について一般担保を今後とも認めて行くということでなければならないという立場に立つて、單に既発行社債のみならず、今後の社債発行においても一般担保の利用を認めるというふうに修正いたしたいという考えがあります。  それから最後の点は法律施行期日を改める点でありまして、これは第七国会法案審議未了になり第八国会に提出するということになつたためにおのずからその施行期日が改められて参る、それだけの意味でございます。非常に簡單でありますが、電気事業編成関係法案修正点として事務当局において考え、又一応司令部側の希望によつて非公式に提示いたしました修正意見要点は以上の通りであります。  次に只今委員長の御指図もありますので今日の電力管理法日発法電気事業法等関係法規がどういうふうになつておるか、これを又裏からいえば現在の電力行政がどういうふうに行われておるかということについて、極めて概括的な御説明をいたします。資料として昨日お配りいたしました電気事業編成関係資料、その一の十七頁を御覧頂くと結構だと思います。この資料に即しまして、より簡略にこれをいたしまして御説明いたします。現在の電力行政電力管理法日本発送電株式会社法電気事業法、それから電気測定法、それから物価統制令、こういうものを基幹として運用されておるのでありますが、これを内容的に分けて考えますると、電気事業運営に関する管理統制、つまり一般電力国家管理と申しておる部分が第一、それから又物価庁において主として取扱つておる電気料金統制これが第二、それから又第三に、いわゆる電力割当電力需給調整の問題、これは経済安定本部資源庁電力局とが協力して行なつておりまするし、又更に実施の段階に入りますると、通商産業局電力部がこれに当つておるわけであります。それから第四に電気施設に関する監督、それから第五に発電水利に関する水利権をどうするかということの監督、それから第六に電気計量に関する統制、こういうふうな内容的な分け方になつております。それで先ず第一に電気事業運営に関する管理統制という点から申しますが、元来は、電力国家管理というものは、電力管理法及び日発法に基く発送電管理というものと、それから昭和十七年に配電統制令総動員法に基いて制定されまして、これに基いて配電管理しておるという二つ部分に分れておつたのでありまするが、終戰後配電統制令は廃止となりまして、現在では配電部門に対しては電気事業法による一般的な監督統制というものが適用せられておるだけでありまして、本来の意味電力国家管理体制は現存する電力管理法日本発送電株式会社法による発送電管理ということだけに限られておるわけでございます。  それでは電力管理法自発法並びに電気事業法を通じまして、電気事業に対してどれだけの政府監督統制が行われておるかということは、十八頁の冒頭から中頃までに書いてございます。先ず電力管理法第三條に基いて、電力設備建設又は変更計画決定ということは政府がいたす建前なつております。それから又電力管理法第四條に基きまして、電力需給又は発送電に対して必要な命令もできるということになつております。それから又日発法に基いて自発に対して特に加えられる監督統制は、定款の変更利益金の処分、社債の募集、合併又は解散決議認可ということが、日発法の三十四條に基いて政府がいたすことになつております。それから又電力設備等譲渡又は抵当権設定等認可ということも同じく三十五條によつてやる、又役員政府任命、これは正副総裁又は理事について一定條件の下に政府が任命するということになつております。日発法の第二十條に規定がございます。それから又特定の事由に基きまして自発会社としての決議の取消又は役員解任ということを三十八條によつてできることになつております。同じく三十六條によつて日本発送電株式会社監理官というものを政府が任命して、これによつて業務の監視、検査報告聽取というようなことができる、こういうふうに全面的に法規の上で日発に対する監督統制ができることになつております。  次に電気事業法に基きまして、一般電気事業会社配電事業も皆入るわけでありますが、これについては先ず第一に、電気事業を開始いたしますときに許可が要る。それから又電気供給を休止する、廃止する際にも許可が要る。又資本金額変更及び利益金処分の際には認可が要る。又事業譲渡合併又は解散についても認可が要る。事業設備の讓渡についても同じく認可が要る。又役員についても、役員の就任について予め認可が要る。又一定事由に基く事業許可取消又は役員解任をすることができるという規定もございます。又業務上の検査及び報告聽取政府ができる。こういうことが電気事業法に基いて現在認められている政府監督統制権限でございます。これらの権限原則としてというか、殆んど全部通商産業省資源庁電力局が担当しているわけでございます。  その次に電気料金統制につきましては、これは電気事業法に基きまして、又電力管理法に基きまして政府電気料金決定権限を有しているのでありまするけれども、現状においては料金統制については物価統制令が優先的に適用せられておりまして、物価庁が主として料金決定の任に当つているのでございます。この電気料金現状はどうであるかということについては、別に今日物価庁の主任官も見えておりますし御説明して頂けると思いますので、ここでは料金の内容に立入つた説明は避けたいと思います。  その次に電力需給調整、いわゆる電力のアロケイシヨン、非常に問題のある割当制度の問題でありますが、経済の安定に伴いまして諸般の経済統制はずつと解消して参るというか、割当制需給調整措置が大巾に解消されて参つたのでありますけれども、電力のみは依然として需給のバランスがとれておりませんので、特に渇水期においては需給の不均衡が顯著でありますので、どうしても差当り電力需給調整を行わなければならんということで、極めて少数の品目と共に電力需給調整の対象となつているわけであります。政府電気事業法に基く電気需給調整規則に基きまして、先ず経済安定本部において地域別、又主要需用部門別電力割当計画年間又は四半期別に作成いたします。そうしてこの計画に基きまして大口の需用家に対しては個別的に割当を行い、又小品の需用家等については或る基準で以て機械的な一つの計算に基きまして割当を行う、又割当に際して必要な調整関係官庁で行う、こういうことになつております。たた最近昨年の十二月中旬以降電気料金制度が変りまして割当意味もこれに伴つてつて参りまして、従来ですと電力量割当以上に電力を消費してはならないという標準であつたのでありまするが、昨年の十二月以降は割当はこれ以上電力を消費すれば標準料金以上の特別の火力による超過料金を徴收される、こういう基準なつ参つたのであります。そういう意味で多少割当制度意味も変つて参りましたけれども、産業界として或いは一般需用家として、割当如何によりまして電力料金の負担が大巾に変つて参りますので、特に大きな関心事であると思われます。尚電力量割当変更いたしまして電力供給の不足に対処する意味休電日を指定する。或いは又ここに使用最大電力のピークの電力量を指定するというようなこともいたしておりますし、又新規に電力を受ける設備を作ります際にその受電電力容量を決める、又増加受電をいたします際に同じくこの容量統制するというようなこともいたしております。需給調整についても別に主任課長が見えておりますから、現に需給調整について存在するいろいろな問題については御説明はその際に譲りたいと思います。  それから又第四に電気施設に対する監督でありまするが、これは電気施設の事故によりまして必要な電力供給が阻害せられるということを防止し、又同時に人命を損傷し、或いは火災等が起るというようなことを防ぐ意味の保安的な見地をも含めまして、電気事業法におきしまして施設監督規定しております。大体電気事業者のみならず、自家用の電気施設者に対しても電気施設建設変更については許認可を要することになつております。又新らしく施設使用する、発電所が落成してこれを動かすという際には検査を行うというようなことをいたしております。又その外に常時施設検査を行つて必要な場合にはこれを改修することを命ずることができることとなつております。又特に重要な大規模な電気施設につきましては、従来は電気事業主任技術官というものを置かせることといたしまして、電気施設の取扱い方について技術的に齟齬を来たさないようにいたしております。又電気機械器具についても或る程度用品の取締もしておりまするが、一定の規格に該当しない電気機械器具が市販せられないような統制を行つております。  その次に発電水利に関する監督でありまするが、これは水利関係は御承知のように河川法に基きまして、河川管理官庁である都道府県知事水利権使用許可をやるということになつておりますけれども、昭和十九年の軍需大臣訓令によりましてこれはまあ現在でも生きておるわけなんでありますが、知事は五百キロ以上の発電使用許可を行う場合には予め電力主管大臣である通商産業大臣に稟伺をいたしまして、使用を認めたらよいか悪いかということについての意見を求めることとなつておるわけであります。尤も一方において政府日発法電力管理法に基きまして電力設備建設変更等を命ずることができる建前なつておりますので、これが河川主管官庁と連絡なしに命令を出しますると、水の使用水利権の問題と矛盾するようなことになりますので、こういう場合には電力主務大臣通産大臣建設大臣に協議しなければならないということになつております。要するに水利使用につきましては都道府県知事許可権限を持ち、これに対して通産省が主として発電水利見地から関係し、又建設大臣一般水利調整関係する、こういうことになつておるわけであります。  その次に電気計量に関する統制でありまするが、これはメーターの統制等でありまして、電気測定法に基きまして電気計器の検定その他をやるというような問題でありまするが、專門的でもありまするし比較的軽微の問題でありまするから説明を省略いたします。  それからその次に最後電力行政機構というくだりがございますが、今まで申上げた通り一般電力行政を担当する官庁といたしまして、中央官庁として通産省産業資源庁電力局がございまして、地方機関としては通商産業局電力部、又現在まだ府県に電力事務所というものがございます。これが主たる官庁でありまするが、この外物価庁第三部動力課において、物価統制令に基く電気料金決定ということを所管いたしております。又経済安定本部も産業局電力課においても電気需給調整規則に基いて電力割当計画を策定する権限を持つておるわけであります。  非常に簡單でありまするが、現在の電気関係法規はどうなつておるか、又電力行政の大要がどうであるかということの御説明をこれで終らせて頂きたいと思います。
  4. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 今日はまだ大分勉強することが沢山ありますので、これから法規関係只今説明つたことについて切離して質問して頂きたいと思いますが、簡潔に一つ御質問願いたいと思います。それから大体時間を制約いたしまして恐縮でございますけれども、できますれば法規関係の質問は十分程度お願いいたしたいと思います。どうぞさようお含みを願います。
  5. 古池信三

    ○古池信三君 只今委員長のお話もありましたし、大体これについては本日は審議をいたすわけでなく、いろいろ最近の情勢その他についての政府のお考えについて御説明を承わつたわけでありますが、二、三問題の意味についてちよつとお尋ねしたいと思います。それはこの修正要点と書いてあります第一の(二)でありまするが、「特に必要な場合に新電気事業会社供給区域内に公営電気事業許可することを法律的に可能ならしめること。」この供給区域の中に更に他の電気事業許可するというその意味は、更に重複して供給権を認めるという意味か、或いはその部分だけは既存の供給権というものを解除して新らしい事業を許すという意味かどうか。これにつきましては従来その重複供給をいたしまして非常な弊害があつた経験がありますからしてその辺のところをちよつとお伺いしたい。尚これに関連して若し重複的に許されるのだというようなお考えがあるならば、それは一般供給の重複であるか、或いは又特定の供給を要するという意味か、先ずこれについてお伺いいたします。簡單で結構でございます。
  6. 小室恒夫

    説明員小室恒夫君) 私共としての考えておりますことは、一般供給についてはできるだけ重複を避けたい。従つて電気事業者供給区域の中で公営事業を認めました場合に、一般供給については当該電気事業会社供給区域からできるだけ排除したいという考えが強いのでありまするが、もとより特定供給等についてはこれは成る程度認めて行かなければならんと、まあ御承知のように新電気事業会社が一応供給区域法律で以て確定されて行く建前なつております。その関係もあつて公営電気事業が非常に新電気事業会社供給区域の中で認められる余地があるのだということを明確にするためには、只今つたような表現の方がいいんじやないかという立場で書いておるのであります。従いまして原則として、一般供給については重複的な供給を認めない、そういうふうな考え方をしております。
  7. 古池信三

    ○古池信三君 もう一点お伺いします。その次の(三)でありますが、これによりますと、一応電気事業者のやつておりまする事業地方公共団体譲渡する命令が出せるということになつているんですが、これは若し逆に地方公共団体事業を経営しておつて、それが公共利益を増進するために、むしろ公共団体以外のいわゆる民間業者の方に譲らした方がいいというような場合も、これはなきにしもあらずですが、そういう場合は逆に公共団体に一対して譲渡命令を出すようなことは考えておられますか。
  8. 小室恒夫

    説明員小室恒夫君) 誠に理論上は古池委員のおつしやる通りでありまして、両方なければバランスがとれないのでありますが、たまたま現在は公営が全部でございませんので、問題は府県、市町村長の方から公営を認めて貰いたいという希望もありまするし、又それを認める方が適当ではないかという情勢にあるのでございますから、規定の上では多少宣伝して効果を狙つて……、そういうことになつているのでございます。若し将来そういう逆の事態が起るようなことがあれば、当然法案もその当時において修正されるのじやないか、甚だ乱暴な答弁になりましたが……。
  9. 山川良一

    ○山川良一君 この再編成で一番問題になつておりまするのは、料金地域差と思いますが、この第二項で電力事業者が出す付託金と申しますか、そつちの方は限定してありますが、地域差程度を全国平均を一〇〇なら一〇〇として、それについて最高限度どの程度くらいまで以上の差はつけないということをやるというふうのお考えはありませんか、これはどつかにもありますか。
  10. 武内征平

    説明員(武内征平君) 只今の御質問非常に大切な問題でございまして、この法文にも料金調整規定がございますが、先般の法案におきましてはただ調整する、かように書いてありまして、水力一キロ・ワットに対して幾ら、或いは火力一キロ・ワット・アワーに対してどれだけの調整をするかという最高限が決めてなかつたのであります。従いまして一方水力事業でキロ・ワット当り幾ら取れるかということは、非常に大きい関心事であります。従いましてこれの最高限を規定して置いたらどうか、こういうことで修正案ができております。我々の方の試算に基きますると大体常時と特殊とに分けまして、これを平均いたしまして、水の一キロワットに対しまして大体千五百円程度と見ますると、勿論これは二十五年度の需給計画に基いて計算いたしておりますが、火力の一キロワット・アワーに対しまして大体一円六十七銭でありますか、その程度調整の金を支給することができるのであります。さようにいたしますと、大体現行料金地域差程度料金調整することができる、かように考えておるのであります。試みに現在の料金地域差の点を申しますると、現行料金におきましては北陸を一〇〇といたしますると、北海道が一九三、東北が一五一、関東が一九〇、中部が一九八、関西が二一二中国が二五〇、四国が二一一、九州が一八九、かように地域差が出ておるのであります。ところが若しこの料金調整をいたさずに編成後裸料金にいたしますとどのようになるかと申しますと、等しく北陸を一〇〇にとりますと、北海道は二四一、東北が一三八、関東が一七九、中部が二一五、関西が二六五、中国が三二四、四国が二五七、九州が二八五、かように中国を最高といたしまして裸原価にいたしますと、開いて参ります。従いまして先程申しました額によりまして調整の金額をとりまして火力に補給をするということになりますると、調整後におきましては大体現行料金と同じように、我々の試算によりますると調整後におきましては北陸を一〇〇といたしますると、北海道が一八八、現行料金においては一九三でありますが一八八、東北が一三六、関東が一五八、中部が一七五、関西が二〇四、中国が二三大、四国が一九六、九州が一七七というふうに、大体現行料金と大差ない程度にまで調整ができる、かように試算をいたしております。ただ問題は一つ会社で水力と火力と持つておりますから、水力からは幾らか出す、火力一キロワット・アワーに対してはこれだけ貰う、ということで帳消の計算をいたします。全体の調整の金額は百億近くになりますけれども、帳消した後の残余だけを支拂うということになります。ただ水力のみによつておる北陸、東北あたりの火力を持つておる地帶と同じように考えていいかどうかというような点につきましては、更に研究を要すると思いますけれども、現在我々の試算によりますと、先程申しました程度の金額の調整金でありまするならば現行の地域差程度には抑え得る、かように考えておる次第であります。
  11. 山川良一

    ○山川良一君 私は、具体的にどうなるかというのは将来検討して下さつていいと思いますが、全国平均に対して高い所はどの程度の中をつけるというやつを何とかして規定に入れて置いて頂きますと、後から無理なことを言われても済みやしないか、後になつて困りますから、希望として申上げて置きます。できるだけそのようにして頂きたいと思います。
  12. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 再編成法の附則の別表の方については、前国会でも大分論議されたのですが、今回別に発電所の帰属については何らの改正案の御用意もないのですか。
  13. 武内征平

    説明員(武内征平君) 今回の修正案におきましては、別表につきましては修正の点は考えておりません。ただ別表の冒頭に書いてございますように、再編成後新会社のオペレーシヨンの上から申しまして所属が不適当であるという場合においては、一定期間内にこれを変えることができる、かようにいたしておりますので、只今別表に書いてございますそのものが永久不変のものではないのであります。一応我々といたしましてはさような前提の下に修正案は今回出すと考えておらないのであります。
  14. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 ここで論議するわけではありませんが、希望として前国会で相当我々の希望も申入れてあり、各地からも出ておるようですから、更によく検討をして頂きまして折衝すべき余地がありますれば折衝して頂きたい。  尚もう一点水火力調整のための規定でありまするが、今回金額の明示されて来ておるということは、非常なる進歩と思うのでありますが、期間大体どのくらい調整制度をやるのかどうかということについては、法律規定を置くということは面倒かも知れませんが、そういう問題について何か考究されたことはございますか。三年ぐらいやつて見るとか、五年くらいでやつて見るとか。
  15. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 只今のところ期限を決定するようには考えておりませんが、併し、将来この法案が通過いたしまして新しい会社ができますれば、おのずから変つた需給の面が出てくると思います。従つてそういうことになりますれば、その時の経済状況と睨み合せまして変えるということにいたしたいと思います。
  16. 秋山俊一郎

    ○秋山俊一郎君 電力割当の問題についてでありますが、御承知の通り昨今中小企業が非常に……。
  17. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) ちよつと秋山君にお願いいたします。割当の問題は後程それだけを取扱つて頂きます。
  18. 水橋藤作

    ○水橋藤作君 地域差問題に関連いたしまして、水源地たる、例を挙げまするならば仮に富山のごとき、水の上の権利と申しますかその権利といたしましては、相当の犠牲を拂わねばならんということが伴うのでありまするが、これに対しましてどういうふうな方法を取られるかお伺いいたしたいと思います。
  19. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) この犠牲に対する補償というものでありまするが、これに対しましては御承知の通り現在でも水利利用権を拂つておりまするし使用料も拂つております。更に又今後送電線路その他に起因した損害がありますれば、改めて会社から然るべく補償を取るとか、いろいろな面で富山県の犠牲の少いような措置を講ずるように考えておるのであります。
  20. 水橋藤作

    ○水橋藤作君 地域差を取られることは敢えて反対するわけではございませんのでそれはいいといたしましても、今の土地料金その他拂つておられるからと申しましてその差が最も正しいならばいいのですが、やはりその方面からの相当反対と申しますか意見も出ると思いさす。その点を十分に考慮の上で地域差をつけられんことを希望いたしまして終ります。
  21. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 了承いたしました。その御趣旨に副つて検討することにいたします。
  22. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) それでは法規関係はこの程度で打切といたしたいと思います。ただ重要な点で二点だけ私ちよつと御質問いたしたいのでありますが、修正案の中で九電会議の組織を勧告することができるということになつておりますが、九電会議電気事業に関する限りにおきましては、実質上資金会議であり、経理会議であり、財政会議であるわけであるのであります。そういうものが独禁法なり、或いは事業団体法に触れないかどうか、この点を一つ御答弁願いたい。
  23. 小室恒夫

    説明員小室恒夫君) 先般の政府原案におきまして電気料金統制に関して金の授受を協定することができるという規定がございましたが、これにつきましても同じような問題がございまして、関係方面並びに日本側の関係機関と相談いたしまして、特別に独禁法の除外規定事業団体法の除外規定を設けております。若し九電会議について同じような懸念があれば、それは十分関係方面その他とそういう点についての打合せを了しておりませんが、同じように除外規定を置く考えであります。
  24. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 了承いたしました。第二点はアメリカでも大電源の開発は国営でやつておるわけでありますが、今度の修正案にはそういう点が入つていないようでありますけれども、日本の電源開発は如何なる地方におきましても、国営でやるということをお考えなつていないのですか。
  25. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 今のところ国営でこれをやるという意思は持つておりません。
  26. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 今のに関連して、国営でやらないにしても大電源の開発については分割された今後の会社だけでは私はやれないと思います。特殊の開発会社を作るとか、或いは別途の措置を講ずるというような意味について何か考慮をされておるかどうか。
  27. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 電源開発につきましては従来も政府はたびたび指示をして参つたのでありますが、今後も開発の促進のためにはあらゆる努力を惜まないというつもりを持つております。
  28. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) それではこれで法規関係を終りまして、第二点の電力需給の見通しの問題。これは電源開発の計画並びに工事の進捗状態を含めまして、電力需給関係の見通しの問題を御説明して頂きたいと思います。
  29. 豊島嘉造

    説明員(豊島嘉造君) それでは私から電力の開発関係及び開発した後の需給について御説明申上げます。電力の開発につきましては、一昨年の暮に安定本部で経済五ヶ年計画の一環といたしまして、電力需給の五ヶ年計画の案ができましたわけでございますが、その案は不幸にして正式に取上げられないでそのままになつております。併し電源の拡充計画ということはどうしても必要でありますので、その後その案を基礎といたしまして電力局でも開発の計画を立てております。そのときの安定本部の案によりますると、五ヶ年間に水力地点で八十一ヶ地点の百十五万キロ、火力で四十六万キロを五ケ年間に開発するというのでございます。これによりますると大体一ヶ年の建設資金は平均四百億程度のものが必要でありまして、それを決めました根拠は、将来日本の輸出が年十六億ドル、輸入十八億ドル、そういう基本から生産計画を立てまして、電力の方の計画を立てたわけでございます。この百十五万キロプラス四十六万キロというのは、大体平均いたしますと一年間三十万キロ程度の拡充になります。これは電力としては十分な計画では勿論ありません。戰前の今までの計画から見まして大体電力の拡充は、全設備の六%乃至七%を毎年やらないと需給のバランスは取れないのでありますが、この計画によりますと、現在極く大ざつぱに申しまして水力の発電設備事業用で八百万キロ、火力設備として三百万キロ、その八百万キロにいたしましても四%足らずの拡充計画であります。併しこれは現在の資金の状態からいたしまして止むを得ないものである。で、こういうふうな計画で進みましたのでございますが、昨年になりまして大体見返資金による計画かはつきりいたしまして、電気事業の方の拡充計画は見返資金に重点を置いてやるということになりまして、この計画を訂正いたしまして昨年の初めには電気事業の拡充計画に対して、見返資金より一応百四十五億円を融資するということで計画を立てまして、昨年の初からやつたのであります。何分初めての見返資金の放出でありますし手続その他いろいろな点で遅れましたために、この放出も年末から年度末にかけて漸く電気事業にいたしまして九十八億というのが許可なつたわけであります。従いまして工事の方も着手が段々遅れましたのでございますが、昨年結局水力発電所といたしまして日発配電合せまして二十六ケ地点、三十五万キロを着手することになつたのであります。その外に火力発電所といたしまして日発七ヶ地点二十七万キロ、こういう計画で昨年の夏から進みました。で、今年度はどうなつたかと申しますと、昨年頂きました日発配電に出ました九十八億の継続の工事といたしまして今年どうしても百四十五億いるのでございます。で、それはただ継続工事だけでございまして、その外新規工事を入れますと、我々としては三百億程度のものが必要だと思つております。それでお手許に差上げてあります電力関係開発資料の中に、後で御説明申上げますが、今年度の計画といたしましては配電及び発送電開発計画といたしましてA・B・C・Dの四つのクラスに分けております。Aは現在去年度から工事中の継続工事、Bは去年度当然工事に着手すべきでありまして準備もいたしておりましたが、年度末最後許可になりました見返資金のときにニケ地点丸山と然別第二を出しまして、それを繰延工事ということで去年の継続工事と同様に扱うということでニケ地点クラスBに分けてあります。それまで入れまして大体百四十五億今年度必要だということになります。それからCの計画は一年間の……、
  30. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 何かこの資料のどこにあるのですか。今資料とは関係なしの話ですか。
  31. 豊島嘉造

    説明員(豊島嘉造君) 資料の初の序文だけをちよつと掻いつまんで申上げます。あとで資料を申上げます。Cの計画は一年間に大体建設計画として三百億くらい使う、そういうことで入れましたのがCの計画であります。それからDは来年度からやる、そういうふうに四つに分けてありますが、そのCの三百億につきましても今年の見返資金は到底それだけは出ませんので、現在見返資金はリザーヴ六十二億から幾ら新規に廻して頂けるかということを折衝しておるわけでありますが、現在の案といたしましては日発二十九億、配電七億合計三十六億、それと先程の百四十五億で今年度電気事業に百八十一億を見返資金から出して頂きたい。この金額につきましては一応国内的には閣議でも了解いたした数字でございます。それでございますからこの百八十一億ではC計画の半分も実は行かないわけでありますが一応こういうふうに考えております。そうしてこれをやりました場合にどうなりますかと申しますと、Cまでやりまして五ヶ年後昭和二十九年にキロワット・アワーから申しまして、需用が四百四十四億に対しまして三百九十三億不足が約一一%でございます。それからキロワットで渇水期の出力でございますが、六百八十四万に対して供給力五百五十一万で一九%の不足でございます。大体現在考えておりまする計画はそういう程度でございまして、今申上げました点の重要点だけ取りまして表によつて説明申上げます。第一頁に一表に、「戰後に於ける電源開発の概況」とございます。これは平均いたしますと年に五万キロ程度の……戰後は勿論五万キロ程度しかやつておりませんが、先程申上げましたように、若し一年間に六、七%の増加をするとなると、五十万程度のものはどうしてもやらなければならないが非常にこれは少い数字でございます。ここに書いてあります表で御覧になります昭和二十年から二十五年までの水力と火力なつておりますが、その中に括弧に入つておりますのはそのうち日本発送電によつて建設されたものでございます。  ちよつとここで附加えて申上げますが、日本発送電が創立以来建設、或いは増設いたしました水力は、ここにありますのは二十年から五年間でありますが、発送電の創立以来は水力で申上げまして六十七ケ地点七十七万八千キロでございます、火力で申上げまして十ヶ地点で五十万八千キロ合計七十七ケ地点で百二十八万六千キロ、日発で百三十万の開発をやつております。この表は相当詳しく書いてございますが重要なところだけを御説明申上げます。  四頁に昭和二十四年度見返資金要求額というのがございます。これが先程二十四年度の当初に要求いたしました百四十五億でございますが、これが九十八億になつております。その次に二十四年度の事業計画これは省略いたしまして、六ページの第一表これが日本発送電の二十四年度の着工工事の見返資金の所要額総括表でございます。二十四年度の計は九十九億、これは二十五年二月に作りました計画でございます。見返資金が減りました関係上この九十九億か九十八億ということになつております。これは今までの経過でございます。そのあとにこの内訳がずつと表に出ておりますがこれは余り参考になりませんから省略いたしまして九ページの第二表を御覧願いたい。これが現在二十四年水力発電設備拡充計画日発で担当しておる工事でありまして、左側の工事名を見ますと宮下以下森原まで二十二ヶ地点小計として三十二万五千となつております。その上にその途中の欄で成出とか蘭越とか箱島というのが括孤がついておりますが、これは初めの計画よりも出力増加を計画いたしましてこの括孤内のものを含めて計算いたしますと、私がさつき申上げました三十五万三千六百十キロということになつております。これによつて御覧になりますと分りますように、この三十五万或いは三十二万の開発によりまして必要なる総体の金額は計のところで二百二十二億ということになつております。三十二万でありますと大体キロワット当り六万八千円、三十五万といたしますと六万三千円、それが今年着工いたしておりまする水力発電所の大体平均の建設費であります。それからこの表で上から宮下、尾瀬沼、分水長沢、神野瀬、勝山の六つはすでに二十四年度に完成いたしました。これが三万一千キロであります。それからその次に丸山、然別、五條万というのがございます。これは去年当然実施すべきものが見返資金関係上やれなかつた三ケ地点であります。それから次に十ページの第三表昭和二十四年度火力発電設備拡充計画は全部日発でございまして七ケ地点二十二万一千キロでございます。先程と同じような計算をいたしますと大体キロワット・アワー当り二万九千となつております。その次は改良工事でありますから省略いたしまして十一ページの第五表は発電所建設に伴いましての送電線の建設でございます。日進犬山線以下全部で亘長三百三十一キロメトールでございます。その次が電話設備でありまして省略いたします。十二ページの第七表、これは送電線の末端にあります変電所の関係でございます。次に第八表は配電会社関係、出力としては僅かで四ヶ地点で四千三百万キロでありますがこれが配電会社の水力の発電であります。そのうち足羽川と白瀬川第二は昨年度完成いたしました。それから十三ページの見返資金放出状況、昨年日発並びに配電に対しまして小計のところで九十七億九千万円、それが順次日発については三回に亘つて放出されました。その他に自家用関係といたしまして日窒の見返資金に移ります。その次は十四ページの工事の出来高でございます。上の方は余り細かいので省略いたしますがその下の方の二項の工事進捗状況総括表というのがございます。これは少し資料が古くて恐縮でございますが四月末日現在で左側の拡充工事進捗率というのがございます。自己資金でやつておるのは一二%で当月末の累計の出来高が二五%それを総合いたします。次は見返資金の分の出来高か一三%右側の改良工事も自己資金が三九%、当月末出来高累計が七九%、見返資金の分が三九%、両方総合いたしまして全経費で自己資金のものの出来高が一四・三%、これはこの覧の一番左の自己資金出来高、拡充の方と改良の方の工事進捗との総合の累計であります。それから当月末の出来高が二九・九%約三〇%できている。見返資金の出来高が一五%、多少これは資料が古いので余り御参考にならんかと思います。次の第十一表は各工事現場につきまして出力の増加、各機械のメーカー或いは請負の方の組のどこがやつておるかという表でございます、先程の二十二ケ地点。次に十六ページは同様なことが火力発電所について書いてございます。十七ページは送電線の拡充工事についての同様な表でございます。十八ページが変電所、十九ページに簡單な表がございますがこれが先程申上げました今年度及び二十九年度の需給バランス、二十五年度の需給不足が一一%、電力量におきまして一一%、渇水期のキロワットにおいて二〇%、二十九年度の電力量で一九%、電力渇水期供給力が二七%、これはC計画までやりまして大体こういうふうな数字になります。それから二十二ページに今まで申上げました見返資金についての第一表に継続工事新旧対照総括表とございますが、これはちよつと細かくなりますが現在はこの新という方でやつております。さようでございますから二十四年度のこれはこの新という方の二十四年度許可願というのがございますが、これは二十四年度工事、上の欄で二十四年度許可願というのがありまして、日発新と書いて二十四年度計画工事、そこを御覧になりますと七十九億、これが日発に去年許可なつた数字でございます。そのずつと下に配電というのに十八億、これを寄せましたものが先程申しました九十八億でございます。次が二十三ページの第二表、これをちよつと見て頂きますとこれが大体今年度百八十一億計画、若し百八十一億が見返資金の融資ができるとしますと今後二十八年度まで金が幾ら要るかという数字がございます。これが二表の一番下に合計とございますが総体の予算が五百三十三億、それを二十四年、五年、六年、七年、八年と大体五ケ年に放出して貰つてこれだけの工事を完成する、そのときの毎年の必要金額であります。それから先程申しましたその下は去年から落ちて今年度は繰延工事、継続工事として同じように扱う丸山、然別。それから二十四ページの二十五年度新規工事所要資金、これが現在大十三億の見返資金の保留資金の中に日発で二十九億出して頂きたい。その二十九億出た場合の日発か著手すべき工事、水力といたしまして五條万、朝日、加計、立石、新郷、その外火力送電線、それから次は変電所とそれだけの工事でございます。それから二十六ページは同様なものの配電会社の工事、第四表。  大体その程度で極く大雑把でございますが説明を終りたいと思いますが、その次にもう一つございますのは三十ページ以下に先程申上げましたAクラス、Bクラス、Cクラスと申上げました全部の発電所の名前が地帶別に載つております。これが初めが水力発電所、その次が火力発電所最後の三十二ページに現在までの司令部から建設の承認が下りた地点の一覧表があります。この中には工事の関係上まだ著手していないもの、建設命令をまだ出していないものもございますが、承認されたもの全部をここに一覧表として載せております。甚だ急ぎましてお分りにくかつたと思いますが一応御説明を努力ます。
  32. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 只今電力需給関係説明につきまして、やはりあと電力料金関係が恐らく御重要であろうと思いますので、時間の関係からしましてこの質問もやはり十分程度お願いをいたしたいと思います。さようお心組で御質問を願います。
  33. 秋山俊一郎

    ○秋山俊一郎君 先程の割当のことをこの際お伺いいたしたいのですが。
  34. 豊島嘉造

    説明員(豊島嘉造君) この後でございます。
  35. 古池信三

    ○古池信三君 ちよつと簡單なことでございますが、これは私が伝聞しただけでありまして確かかどうか分りませんけれども、先程お話のあつた見返資金の大十何億というのは電気と造船との分だろうと考えるのですが、この大十何億は電気の万にやらんで造船の方に持つて行くというような噂話を聞いたことがあるのですが、そんなことは勿論なかろうと思いますけれども一応念のためにお聞きして置きます。
  36. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) さようなことはあり得べからざることでありまして又そういうことも聞いたこともありません。御了承願いたいと思います。
  37. 岡田信次

    ○岡田信次君 ちよつと聞き漏したのですが二十五年度の電力需給状況はどうなんですか。
  38. 豊島嘉造

    説明員(豊島嘉造君) そこにございます先程の資料で十九ページでございます。これは水力が過去七ヶ年平均に出るということで立ててありますから、現在のように過去二ヶ年半のごとく大体一割から一割五分余計出ておるときには現在割合楽でございますけれども、これを平年並に直すとやはりこれだけの不足になるだろうと思います。
  39. 岡田信次

    ○岡田信次君 そういたしますと、相当電源開発をやつても且つ二十九年度には二十五年度より不足が多いというのは、少し電源開発の計画としてはおかしいと思うのですが如何でございますか。
  40. 豊島嘉造

    説明員(豊島嘉造君) 仰せの通りでございますか、私共といたしましても資金があれは実は先程申上げましたように一年に五万キロぐらいはどうしてもやらなければならん、そうでなくても戰争中建設は勿論補修もできない状態でありまして、相当いたんでおりますのでやりたいのでございますが現在資金の見通し上なかなか困難でございます。それで先程は申上げませんでしたけれども、二十九年度のばランスにつきましても恐らく或る程度制限をしてもこの程度になるのじやないかと、そういうふうに考えております。
  41. 水橋藤作

    ○水橋藤作君 この開発を完了するには三百億を必要とされますが、現在の百四十五億ですかその不足の見返資金によつて借りてやる計画か、又は外に何か融資する途があるかどうかの見通、し等をお伺ひしたいのですが。
  42. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 只今のところ五十二年までは見返資金で賄いたいという方針で行つておるのでありまして、アメリカの援助資金がなくなりました場合には改めて又他の面から財源を求めるという方法をとつて行きたいというふうに考えております。
  43. 水橋藤作

    ○水橋藤作君 三百億を必要としてそれで開発した場合に、戰争以前の出力とどの程度になりますか、それをお伺いしたい。
  44. 豊島嘉造

    説明員(豊島嘉造君) 毎年三百億でございますと恐らく、これはあの水力発電をやりますれば必ず送電線もやりますから、出力としては二十五、六万キロしかできないと思います。戰前は大体三十五万程度増しておりましたが三百億でも戰前に及ばないと思います。
  45. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 御質問ございませんか……。それではこの問題を打切りまして次に電気料金制度と不可分の関係にありまする標準電力料の割当の問題につきまして、まず政府側の御説明を願います。
  46. 竹田達夫

    説明員(竹田達夫君) 御説明申上げます。従来の電気需給調整只今お配りいたしました点にも書いてございますが、電力需給につきましては、新増加に対する受電の認可につきまして、供給力が許す限度につきまして重要産業等を優先的に取扱いまして、受電の認可で新増加需用を抑制して参つております。それ以外の電力につきましてピークが非常に不足いたしておりますので、最大電力の指定ということをいたしましてピーク時の負荷を抑制して参つております。そうしましてそれ以外に電力の量でございますが、キロワット・アワーにつきまして割当をいたしまして、そうして割当以上の使用に対しましては使用していけないという建前からいたしまして、いわゆる十五円の超過加算料金、罰金料金を加算いたしまして適用して参つていたのであります。この超過加算料金につきましては、電気事業者に收入せしむべきものではないという建前からいたしまして、電気事業者には当初僅か一%の手数料、後で若干経費の嵩む点も考えまして五%に引上げをしました。五%の手数料を残しまして他は全部国庫に收納をしておるわけでございます。従いまして、当時の割当供給力が許されますならば成るべく大量の割当を公平に需用家割当てるということが眼目でございましたので、水が予想以上出て参りましたような際には追加割当をどんどんいたしまして、需給調整上遮断その他が起らない限度におきましては、追加割当を図つてつてつたわけでございます。勿論渇水が計画以上に参りますると制限率を発動いたしまして割当の減少ということも図つてつて来たわけであります。これが十二月十三日までの需給調整の方法でございますが、昨年の十二月十三日に料金制度が変りまして割当電力の量の割当問題は性格が一変して参つたのであります。と申しますのはこの料金は一応決定されましたけれども料金のレートが二本建になつておるわけでございまして、基準割当量までは安い標準料金で参りましようしそれを超えました場合には追加料金が適用になりますので、料金レートは簡單に申しますと二つのレートが決まつたわけでありまして、その間におきまして、電力量割当をいたしまして、割当のありますものは低いレートの適用がなされ、割当のないものにつきましては俗に火力料金と申しておりますが追加料金が適用になるわけでございます。これは従来のいわゆる罰金的な性格を持つております十五円よりも性格が一変いたしまして、電気事業者一定の水火のバランス以上に火力を焚かなければ供給できないという需用がございまして、追加して火力を焚きました実費を頂載する。こういう考え方に相成りましたので本州、中国におきましては約八円、北海道、九州におきましては火力石炭が安いために五円何がしというふうな実費の追加料金も頂く、こういう二本建のレートに相成つたわけでございます。そこで料金の実際の適用につきまして料金レートは勿論地域差を含めて決定されましたけれども、適用につきましては割当ということが非常に大きな問題になつたわけでございます。そういう意味から申しますると、従来の使用制限的な割当は一変いたしまして料金適用の割当に変りまして、いわば料金の補完的な作用を割当がいたすようになつたわけであります。従いまして割当の方法を申上げますと、割当につきましては電力の需用種別によりましていろいろ変つておるわけでございます。この中で定額電灯と申しますのは勿論定額でありますから電力量割当ということは関係がないわけでございまして、これは電球の大きさ等によりまして定額の料金料金の方でも決めておるわけでございます。その次に一般の家庭の電灯でございますがこれは従量電灯と申しております。従量電灯につきましては契約一口につきまして渇水期におきましては二十キロワット・アワー、豊水期におきましては地域によりまして四十乃至五十キロワット・アワーが安い料金割当てられておるわけであります。この割当は一律でございますのですべて物価庁の物価の告示の中に謳い込んであるわけでございます。それからそれ以上の大きなものでありますが、いわゆる大口電灯でございます。大口電灯は受電設備が六キロワット以上のものでございまして電灯を使つておるものでございます。これは一般のちよつと大きな商店でありますとか、国民学校等の小さいところは大体この大口電灯に該当しておるわけでございますが、そういうものとそれからその上に業務電力と申しておりますが、これは契約の設備容量が三十キロワット以上でありまして、やや大きいビルディングでありますとか事務所でありますとか学校、病院等大きいものでありますが、この業務電力、これは大体パワーも使いまして電灯も使つているものでございます。この大口電灯と従量電灯につきましては割当がございまして、物価庁告示によりまして割当内は安い料金割当外は高い料金ということになつておりますので、電力局におきましてこの割当をすることになつているわけでございます。この割当はこの四月に実績主義に改訂になりまして前年同期の使用実績につきまして何%の割当をするということにいたしまして、その割当内は安い料金割当を越えますと追加料金になるわけでございます。  その次に産業用でございますが、産業用の小口電力は大体五十キロワット末満のものを本当に小口電力と申します。そうして五十キロワット以上五百キロワット末満のものを大口甲と称しますがこれもまあ小口でございます。この二つにつきまして実績主義の割当をいたしまして、前年同期の実績に対しまして供給力を見まして何%の割当という割当をいたしております。一応そういうふうに実績主義の割当をいたしまするが、産業の伸び等も考えまして用度計数、産業のウエイトによりまして実績に修正を加える方法をとつております。それからもう一つは個々の需用家におきまして実績が非常に不当であつたというものにつきましては個々の調整をいたしております。これは一定の財源をとつておきまして調整をいたすわけであります。この実績主義につきましては用度計数と調整計数とこの二つのフアクターで若干の調整はいたしておりますが原則は実績主義であります。  五百キロワット以上のものはこれがいわゆる大口でありますが、この大口につきましてはそれぞれ需用家の方から当該主管官庁に需用量をお出しになりまして、その需用量を主管官庁から安本の方に要請いたしまして、安本におきまして産業の均衡考えましてそれぞれの業種別の割当をすると、こういうような仕組になつているわけでございます。従いまして需用の立て方といたしましては、告示で決つております従量電灯につきましては、これはおのずからどの程度需用がかかつて来るかということを考えましてそうしまして実績主義の割当をいたしますものにつきましては、大口との均衡考えまして幾らの割当率を適用して行くかということを決めているわけでございます。大口のものにつきましてはこれは原局から仮割当をされまして、その仮割当を通産局におきまして受電設備その他からいたしまして甚だしく不当なものは修正いたしますが、大体仮割当の趣旨に従いまして通産局で最終の発券をいたすような仕組になつているわけでございます。こういうような割当になりました関係上、この制度建前からいたしまして追加割当というものが制度変更によりまして非常に困難になつて参つているわけでございます。これは計画以上の追加割当をいたしますると、一方で申しますると需用家の方に割引をすることになる半面におきまして電気事業者の收入がそれだけ減つて参ると、こういう関係からいたしまして、更に行政官庁におきまして余り懇意的なる割当をするということも好ましくない。こういうような観点からいたしまして、追加割当ということは現在のところ原則としてできない、ただ強制保留の範囲におきまして甚だしく不都合なものにつきましては修正をする、こういうような建て方に現在相成つておるわけでございます。現在若干問題になつております点は、これらの割当をもつと簡素化したらどうか、こういうような全体的な空気もございまして安本、物価庁我々の方で検討しておるわけでございますが、これにつきましてはまだ最終案に至つておりませんが、この実績主義の割当というものにつきまして四月から実施いたしたのでありますが、多々問題がございますのでこの点を何とか明確に簡素化する方法はないかということにつきまして現在研究中でございます。非常に簡單でございますが……。
  47. 秋山俊一郎

    ○秋山俊一郎君 只今説明がございまして大体了承したのでありますけれども、その小口の割当につきまして五十キロ未満のもの、それから大口甲の分、五十キロ以上五百キロまでの分が、従来の産業の状態等が昨今変つて参りまして非常に使用量を減らしておる或いは少くなつておるという面がある一面において又超過して使つておる面がある、ここに前年同期の使用実績を基礎にするということに間違いが起つて来ると思うのですが、只今お話のように非常に昨年の同期と昨今と違つておる、それに用度計数、調整計数というものによつて調整をされるということでありますけれども、事実は相当にその調整がうまく行かないということのために一方には非常に余つておる、一方には非常に足りない、例えば東京の水道のような問題とか或いは炭鉱、食糧の生産といいますか加工というような面においては各県で相当超過して使つておる。そこで特に食糧のごときは農林省から加工の割当がありまして、昨今製粉なんか或いは製麺なんかが三〇%も殖えておる。そこへ持つて来て割当が少いために火力料金の高いものを拂う。そこにマージンが非常に少いので、その仕事ができにくいといつたような事実がある。この調整をもつと実際に即したように一つ至急にやつて頂きたい。やはり昨年同期の実績を基礎とするところに無理がある、かように思うのです。これを三四半期から何か調整されるのでございますか。
  48. 竹田達夫

    説明員(竹田達夫君) 只今のお話ございました問題につきましては、考え方といたしまして五十キロワット以下のものについて合理的なる割当ということは、正直に申しまして不可能ではないかというような状況に相成つておるわけでございます。従来の割当使用基準と実績を加えまして二で割つて割当をいたしておりました。それは実績主義の前でございます。それでは調整を要しますものが非常に多うございまして、むしろ実績主義の方が個々の事情をよく反映するので、実績主義にした方がいい、こういうことからいたしまして、四月から実績主義に改正になつたわけでございます。ところが依然として問題がございますので、現在実績主義をとるといたしますると、前年同期の実績がいいか、或いは最近の実績がいいかという点を一つ検討をいたしておるわけでありますが、この問題につきましても業種によりまして非常に違つて参りますので俄かに結論を出せないという実情であります。かたがたいずれをとりましても非常に政府割当によりまして得をされるところと損をされるところが出て参るということは、業者の方も十分納得して頂くというふうにも考えられますので、許すならば割当というものによらない方法で五十キロワット以下につきまして使つて頂ける方法はないかということを折角研究しておるわけでございます。
  49. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 今の質問に関連いたしまして私からもお答えいたします。今の御質問の点でございまするが経済は毎日動いておる。然るに電力割当は或る期間動かない。これは各工場の使用量は経済の動きにつれまして千変万化、各工場が同一の動き方をしていないのでここに非常に過小になるところ、或いは過大なるところという区別はできようと思います。更に又昨年来統制経済を漸次自由経済に移行しております。統制経済当時には大体が戰前の実績という主義の下に資材が割当てられており、それに対して電力割当てられていたのでありまするが、これが自由経済になりますると概ね小さい工場が急速に伸びて参つております。従つてものの総量の需給関係は余り変化かない関係上、小工場の伸びただけ大工場の生産が減るということが現在現われた一番大きな現象だと思うのであります。従つて概ね割当が少くて超過料金を拂わなければならん工場は中小工場でありまして、大企業の方はむしろ電力が余るというふうな傾向にあるのが一番現在における特異な現象ではないかと思つております。そこでこのアンバランスを是非とも急速に解決するということが当面の問題だと実は考えております。御趣旨に従いましてこの問題は早急に一つ検討いたしまして御趣旨に合うような割当て方を考究して行きたい、かように考えております。
  50. 水橋藤作

    ○水橋藤作君 只今の次官の説明で私納得したんですが、この割当というものは私よく存じませんのでお伺いいたしますが年に何回やるのですか。或いは現在行われている割当基準はいつ頃やつたものであるかお伺いしたい。
  51. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 大体一四半期ごとにやつておりますが、年に四回やつておるということになつておりまして、只今のは一四半期の割当を現在やつておるわけでありますが、先程事務当局からも御説明いたしましたが、一年前の実績をとつた、これが只今申上げましたように過去一年間に日本の経済状態、いわゆる統制経済から自由経済に移行した、それによつて各メーカーの消費量に非常な大きな相違を来しておる、これが現在一番大きなネックになつておるというふうに私は解釈しておるのであります。これを急速に解決いたしますれば或る程度調節ができるようになつて参りはせんかという考えを現在持つておるのであります。
  52. 水橋藤作

    ○水橋藤作君 先程次官のお話にありましたが、その外にもう一つ経済に大きな転換があるんじやないかと私は想像するのであります。要するに重点産業と指定いたしました時期と今日は違うということは先程次官も認めておられますが最近に至つて重点産業が非常に変つて来た社会情勢が起きておるということで、平和産業から成る程度の軍需産業と申しますか、鉄が上がるに従つてやはりそういう方面に相当の電気の需用を必要とするという事態が現実にある。でありますから、相当重点産業と名が付けられるものもおのずと違つて来ると思う。そういう方面にも十分考慮されて愼重に割当さして頂くよう希望いたしまして私の質問を終ります。
  53. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 政府側に私補足的な説明を願いたいのでありますが、今までのところは主として電気消費者を対象としての割当説明を承わつたわけでありますけれども、発送電で起される電気が水力と火力と両方あるわけでありますが、それぞれ生産單価も非常な差がありますので、そこに非常な問題を起しているわけでありますが、これを全国九ブロック、いわゆる各電気事業者にどういう工合に分けられておるのか、そのところを伺つておきたいと思うのと、そうして更に役所の方でいわゆる操作用と申しますか、相当別枠の電力量を持つておられまして、そうして随所に適当なところに割当をしておられるようでありますが、そういうような内容も或る程度お話を願いたいと思うのであります。
  54. 澤田達

    説明員(澤田達君) 安本の電力課長でございますが、只今の件について簡單に御説明申上げます。アロケーシヨンを毎四半期ごとにいたしますときに、先ず供給力を想定いたしますが、供給力は水と火力を一ぱい焚いたときの供給力と、そのうち標準料金で売る供給力の中に火力がどのくらい入るかという想定をいたします。例えば第二四半期で申上げますると、水力は第二四半期の供給力は過去八ヶ年のうち最大と最小のものを除いた六ヶ年の水の量をとります。火力につきましては、年間において五十万トンのうち百八万トン第二四半期において焚く予定を立てまして、この水火力合計いたしまして、八十五億七千万キロワット時、これが第二・四半期の総供給力でございます。このうち標準料金でアロケーシヨンする量は水はそのままでございますが、石炭を八十四万八千トンにいたしまして、水火力併せまして八十三億五千万キロワット時、これは前期の計画に対しまして九五%、前年同期に比べまして一〇一%に該当いたすわけであります。尚ここで問題の点は総供給力は百八万トンを焚く予定でありますが、そのうち標準料金でアロケーシヨンするものの中に石炭をどのくらい入れるかということが一方においては需用家のアロケーシヨンの増減に響き、一方には電気事業の收支の面に直結いたしておりますので、この点につきましては毎四半期に年間計画と最近の電気事業の收支を見まして、最も公正な数を織込むことに努力しているわけであります。この数については後刻詳細に御説明申上げてもよいのでありますが、最も公正と思われる点でこの炭の最を決定いたすわけでございます。この八十四万八千トンという炭は年間計画では六十四万八千トンでございましたのですが、今言つた観点から二十万トンを特に加えまして、八十四万八千トンという炭を入れてアロケーシヨンの量を決定した次第であります。それからこの標準料金に見合うアロケーシヨンの総量を配電会社別にどう分けるかと申しますると、これは定額電灯、従量電灯、大口電灯、業務電力につきましては各地区とも決まつた通りの量を甲乙なく差引きまして、その残りのものが大口電力の引当量になるわけでありますが、大口電力の引当量を各地区如何ようにするかということによつて、各地区の供給力が決まるわけであります。この大口電力の各地区の量は如何ようにして決めますかというと、電力料金地域差とは逆に、地域差を若干削るというような傾向になると思いまするが、前年同期の大口の各地区の実績と、第二四半期においては、それと特需量を送る各地区の量の三分の一を足したものによつて比例で分けました。要するに前年同期の大口の実績に比例して各地区の大口引当分を決定いたしたわけであります。それに見合うように炭を各地区に配分した、こういう形であります。その大口の枠が然らば各需用の要請量にどうなるかと申しますると、大口の要求量は各需用家から安本に要請されて来るわけでありまするが、その安本に要求された量に対しまして平均におきまして約二割四分見当圧縮になつております。公共事業その他特定の産業だけは圧縮率を軽減してございまするので、地区によつて若干違いまするが、平均七四、五%程度に圧縮されて配分されることになつております。第二四半期を例に取りましてこの点につきまして御説明申上げました。
  55. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 先程割当の方法を将来簡素化されると言われたのでありますが、これは非常にいいと思うのでありますが、私は割当の問題は料金、殊に地域差等に非常に関係して、それ以上に大きな問題に現状なつているのではないかと思うのでありまして、そういう意味からして、割当を役所のものだけで決めておるというようなことに少し疑問もあるのでありまするが、もう少しこれらの方法を民主化するというようなお考えを現在持つておられるか。それから将来これは公益事業法ができましたならば、こういう問題を一切委員会がやることになると思うのでありますが、そういうことと関連して現在そういうことを考えておられるかどうか。
  56. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 電力割当に対しましては、今日までも成るべく各業界の意向を尊重いたしましてできるだけ適切な割当をいたして参つておるのでありまするが、併しながら先程申上げましたごとく、尚実際の割当の上からいろんな問題が発生いたしております。従つてもつと強力な民間の御意向をお聽きすることは我々も非常に希望するところでありまするけれども、御承知のように各業種によつて又季節によつてそれが非常に相違を来たしますので、一部分の民間の方の御意向を拜聽いたしましても、それで満足な割当ができるかどうかという点にも一応疑問を持つておりまするので、成るべく各それぞれの業界の御意向をもつと詳細に聽取いたしまして、それを基礎として割当するということの方が適切な割当ができるのではないかと、こう考えておるわけであります。
  57. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 大体了承いたしますが、この間或る会合で今回の豊水期には非常に水力が沢山あつた、そこで超過の部分なんかにもどんどん水力を送りながら、火力超過料金をどんどん取つてつたというわけで非常にそこに大きな收益を上げつつあるに拘わらず、別段大した追加割当等も行つていない。こういうことも言われておるのでありますが、そういうこともやはり一般民間人等も入つて何かそういうことを監督し、調整するというような機構でもあれば、更に適切に追加割当等が行われるのじやないかと思うのですが、これも併せてお伺いいたします。
  58. 首藤新八

    説明員(首藤新八君) 先程ちよつと申し落しましたが、各業界の意向を尊重いたしておりますと共に、従来は日産協の御意向を詳細に承わつて、それを割当の上に相当反映して参つておるのであります。只今の水力と火力関係がありますが、一応それらの問題も検討いたしまして、若しお説のような事実がありますならば早急にそれに対する適当な方法を講じたいと思います。
  59. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 非常にそういう事実があつてこの間も或るところの会合で問題になり、八十億ばかり日発ですかが收益を上げて赤字をすつかり埋めてしまつた。これは有効産業の方へもう少し追加割当をすればできるものを水力を送りながら火力超過料金でやつてつた。そういうことがありますから十分そういう点を御考慮願いたいと思います。
  60. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 先程秋山委員が質問された小口の中小企業用の関係電力割当について、重ねてちよつとお伺いしたいのですが、先程秋山委員の質問に対して政務次官の答えられたのは、つまり小口用電力と大口用電力との比率が大分違つて来つつあるからこれを調整したい、特に小口用のやつは段々未達が殖えつつあるので将来考えたいというふうに受取つたわけなんですが、秋山委員の言われたのは大口と小口との比じやなくて、小口用の中で未達の沢山出て来つつある部分と、或いは逆に段々足りなくなつて来る部分と、非常に差ができて来つつあるから、前年同期の実績で行かれると非常にまずい点が沢山出て来る。特に食品加工とかそれに類するような公共的な需用が殖えて来る部分が多いし、そうなると段々料金が高くなつて来るので困ると言われたのがポイントだつたのだろうと思いますが、それに対して需給課長の方から五十キロか或いは百キロ以下のものに対しては特段なことを考えたいというお話があつたと思うのでありますが、考えたいというのは将来考えたいというのですか、それとも現在何かお考えがあるという意味ですか。
  61. 武内征平

    説明員(武内征平君) 佐々木委員のお尋ねに対してお答え申上げますが、実は仰せの通り五十キロ未満のものにつきましては、現実の場合におきましての産業の隆盛が烈しいのでありまして、現在は実績主義を採りましてそれにロード率、調整率を考えてやつておりますけれども、仰せの通りなかなか現実に即した割当てというものは必ずしもうまくいつておらん。そこで実はこの小口の五十キロ未満の電力使用は全体の使用から見ますと大体六〇%前後でございまして、全体から見れば大したことはございません。而も使用基準を決めましてこの業種については一キロワットに対しまして使用基準が八〇とか一〇〇とかいうことを決めるのが非常に困難な実情であります。只今考えておりますのは果して、各五十キロ未満の業種というものが非常に種類が多いものでありますから、それに対しまして現在の実績主義を改良いたしまして、果してうまい改良実績主義と申しますか、それができるかどうかということの研究が一つと、もう一つは先程申しましたように全体の使用量から申しますとパーセンテージは低いのでありますからこれは一応制限をしない。但し一〇〇%を標準料金で差上げるということになると、これ又使用キロワット・アワーにつきまして更に殖えるということになると、全体の需給のバランスからは大したことはないと思いますけれども、他の業種に及ぼす影響も考えられますので、そこで現在進駐軍が使つております方法といたしまして、使用につきましては制限をいたしませんけれども、使用いたしましたアワーに対しまして一〇%は火力料金で頂くといつたような方法、この二つが今研究されております。我々の只今までの研究では五十キロまででありますれば果して全使用量に対する一〇%の火力料金でいいかどうか。パーセンテージにつきましては今後更に研究しなければならんと思いますけれども、さような方法でやつたならばどうかというようなことも考えられておりまして、改良実績主義がうまくいくかどうか、そうでない場合においては今申しました方法でいくかどうか、こういうことで司令部と折衝いたしておりまして、これは大体第三四半期からいずれかの結論を出しまして実施いたそうというふうな段階になつておるのであります。こういうふうに御了承願いたい。
  62. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 今その二つの方法によつて考究中であつて、そのいずれかに属するような恰好で第三四半期から行いたいという御答弁があつたわけでありますのが、私はいずれでも結構だと思いますが、今の二つの方法であるならば今の電力事情から行けば私はもう割当てをやめてしまつて標準料金でいけばいいと思います。そしてその場合の一〇%の火力料金というのは酷過ぎると思う。せいぜいとつても一、二%程度だろうと思います。それくらいにやつても決して料金面その他には今の收入から見ましてそうおかしくはならんと思います。成るべくならばそういう方法によられたいと希望するわけでありますが、それは第三四半期からとしまして現在直ちにはこの調整分について実施される考えはおありになりませんか。何らかの方法で第三四半期に入る以前に今の中小企業に対する実績主義のこうごちやごちやになつている分を直ちにどうかされる意図はおありになりませんか。
  63. 武内征平

    説明員(武内征平君) 第二四半期の割当てにつきましては比較的多く調整保留分をとつております。数字で申しますと大体五千七百三十七万というものを国全体で調整用をとつております。この活用をうまくやつて行きたい。その外に最近は豊水でありますので非常に豊水であつた場合におきましては更に計画に乗せまして別口の保留というものを三千万ばかりとつてございます。これは七月に対しましては雨が多かつたのでありますからこれを全部各地区とも出したのであります。北海道まで出しておるのであります。これはそのような方法で行きますが小口につきましては全体的に申しますと五%の保留をとつておりますので、それで一つ十月まではやつていきたい、かように考えております。先程の佐々木委員の火力料金のパーセンテージにつきましては只今折角研究中でありますので、成るべくさような方向にもつて行きたいと思つておりますが折角研究中でありますので御了承願いたいと思います。
  64. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 今のもう一つ伺いたい。調整保留を何か今しまいのところはつきりしたがつたのでありますが、今の中小企業の分の末達の分ですね、それをもつと沢山保留してそれを各地域の、各地方の何というのですか、割当をやるところですね、そこに任せてこの二、三ヶ月は運転させるようなことできませんか。末達分の保留を、末達の沢山あるやつを、それを成るべく沢山保留に廻して、それをこの地域ごとに、地方の何というところですか、そこでやらしてしまうというようなわけには行きませんか。
  65. 竹田達夫

    説明員(竹田達夫君) 只今のお話にございました未達の問題でございますが、これは当初四月から実績主義の割当変更いたしまして末達は相当少くなりまして殆んど出ないのではないか、特にこれは割当率の関係がございますけれども、割当率が新増加とか、調整保留を控除いたしますると八八%の一律の割当をいたすことになりましたので、八八%の割当になりました際には末達は余り出ないであろうという予想でございましたが、四、六月の一部実績によりますと末達が相当出て参りましたことと、実績主義割当によりますと非常に小さい割当しかいかない、殆んど前年同期に休んでいたというようなものにつきましてゼロの割当に近いようなものが参る。こういうような事情からいたしまして第二四半期におきましては、末達を全体の三%オーバー発見の財源として見たわけであります。それ以外に昨年の実績割当をいたしますると、非常に割当が小さくなりますものは、最低補償と称しまして五十キロワット末満のものにつきましてはパー・キロワット二十キロワット・アワー、そうしまして五十以上のものにつきましてはパー・キロワット三十キロワット・アワーと、こういう最低補償の割当をいたしたわけでございます。この最低補償の割当は、これは財源なしにいたしたわけでありますので、結果的に申しますると末達をこの面で見込んで発見した恰好になるわけでございまして、この方が三%乃至五%くらいオーバー発見になるのではないか、こういうふうに考えられますので、五%乃至八%の末達を見込みまして現在進んでおる、こういう状況でございます。更に末達の状況を我々の方でも通産局或いは配電会社の方で調べて貰い、最近では経済調査庁の方でも調べて貰うことにしておるわけでありますが、末達の状況は区々でございまして、非常に多いところもございますが全体といたしましてやはり少いところも出て参つておるという状況でございますので、まだ現在のところにおいて計画変更をするということは、十分な資料的な検討ができ上つていないという状況でございます。
  66. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 一口だけ……。質問これで終りますが、第三四半期以降の割当問題につきましては、昨日電力局長その他から、お話がありましたように、成るべく事実に副つた恰好で編成して頂くことを希望するわけです。併しながらそれを待つまでもなく今直ちの問題として、第二四半期分につきましては今需給課長からもお話がありましたが、こういう変更はなかなか困難だとはいいながら、この未達の問題を含めての中小企業への電力割当の問題は、各地方の特性によつて非常に僕は弾力性があつて違うと思うのです。ですから今のような内容を見込んで成るべく地方の商工局なりその辺で、自主的に状況に即した割当なり動きが取れるように、この数ヶ月の間特にうまく地方でコントロールをお願いしたい。希望を申上げて質問を終ります。
  67. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 予定の時間がもうすでに一時間過ぎましたのでありますが、最後電力料金の問題が残つておるわけでありますけれども、電力料金そのものをお聞きしましても、ただ定価表の説明を伺うだけで意味がないわけでありますが、私説明を伺う前に皆さんにちよつと御相談を申上げたいのであります。実はあの火力料金制度ができましたときに、どういう影響が来るかということを政府に随分質問したのでありますが、さつぱり見当が付かんということであつたわけであります。もうすでに半年以上も経つておりますので相当見当も付いたことだと思いますので、その影響を或る程度数学的に一つ伺いたい。例えば料金吸入の中で全国九ブロック別に火力料金の徴收せられておる所は、徴收がどのくらいずつになつておるか、或いは需用別に申しますと五十キロワット未満、或いは五百キロワット未満、それ以上と三段階ぐらいに分けまして、火力料金のそれぞれの收入に対しての徴收率はどれくらいになつておるか、或いは全消費者の数に対しまして火力料金を実際に支拂つた消費者の数はどれくらいになるか、そういつたような数字的なものがございましたならば、それで一つ料金制度の実際の運用がどうなつておるかを御説明願いたい。
  68. 藤田勇

    説明員(藤田勇君) 詳細なる資料が手許にございませんので今の御質問に満足な御答弁ができませんが、一応全体としての狙いを申上げて見ますと、仮に五月分の状況を一応取つて見ます。そうしますと例えば従量電灯におきまして料金の面を申上げますならば、総收入が全体で十一億六千三百万円に対しまして追加使用料金が三億六千万円程度に相成つております。それから小口電力で申上げて見ますと、九億五千九百万円のトータルの中で追加使用料金が一億九千五百万円に相成ります。それから大口電力で申上げて見ますと、大口の甲で申しますと六億八千二百万円の中で一億三千七百万円程度が追加使用料金、乙で申上げますと八億一千三百万円に対しまして一億九千四百万円、それから丙で申上げますと九億に対しまして二億一千九百万円、こういう状況なつております。電灯電力トータルで申上げますと、六十二億七千七百万円に対しまして十二億は追加使用料金なつております。これの元本でございます九配電会社別のは只今つておりませんのでその方は分りかねます。それから又これを需用家別に言つた場合或いは契約キロワット数によつた場合数字はどういう状況になるか、こういつたものが手許にありませんので悪しからず御了承願いたい。これは同様のものが四月分にございます。大体こういう程度なつております。
  69. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) ちよつと伺います。九ブロック別で今トータルで申しますと六十二億七千万円で十二億円、この率が平均率になるわけです。それに対して九州の方は例えば非常に火力料金の徴收率が高い、或いは関東が非常に低いとかそういうことがあるのかないのか、大体全国この平均率の通りなつておるのか、この点は非常に私は重要な問題だと思うのですがね。それから例えば従量電灯なんか十一億で三億六千万円これは非常に高いと思うのです。私は常に従量電灯の割当は今二十キロワットですけれども、もつと殖やさなければならんと主張しておるのです。結果から見て必ずこういう結果になつて来ると思います。そういう点をもう少し御説明願いたいのですけれども批評を加えて……。
  70. 三谷昇

    説明員(三谷昇君) それでは今委員長のお話の五月分の資料について申上げて見ます。私の方はキロワット・アワーで出ておりまして、金額ではありませんのですがキロワット・アワーについて申上げますと北海道は火力料金が七%入つております。それから東北が四%、関東が一一%それから中部が三%、北陸が二%、関西が八%、中国が六%、四国が七%、九州が一五%これは五月分の資料であります。これは地域によつて又変動しておりますし、業種によつてもいろいろ違つておりますので、今のは電力量で申上げましたもので、更に金額によりますと火力料金が入つたために、例えば従量電灯のようなものには北海道九州では火力料金が入つた單価としては却つて安くなる、こういうような地域もございます。簡單でございまするが……。
  71. 栗山良夫

    委員長栗山良夫君) 御質問ございませんか……、御質問がないようでございますから打切りたいと思いますが私はちよつと政府に伺つて置きます。この料金制度の問題は先程申上げた通り私共十分に計画的な資料説明を伺わないままに一応実行に入つた問題でありますが、もう今は相当検討の時期に達しておると思います。その点特にお願いをいたしましてこういう横から縦から実績検討をやることによつて電力消費者の側から見る電力料金制度の欠陷を指摘することができると思うのでありますが、あまりそういう資料の御用意がないようでありますけれども、どうか至急に、私が今申上げましたような見方もありましようし、その他いろいろな見方がありましようけれども、そういうところから眺められまして、全国的にあまり不公平にならないような措置のとれますように資料一つ作成されまして、そうして国会の方へ御報告願いたいと思います。今ちよつと伺つただけでも私非常に不合理に満ちていると思いますので、尤もキロワットの場合には金への換算をしなければ分りませんけれども、電力消費者の場合は金が問題になるのでありますからそこを中心にしてさように資料調整を願いたいと思います。では本日はこれで散会いたします。    午後一時十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     栗山 良夫君    理事            岡田 信次君           橋本萬右衞門君            三輪 貞治君            結城 安次君            西田 隆男君            佐々木良作君            水橋 藤作君    委員            秋山俊一郎君            石坂 豊一君            石原幹市郎君            古池 信三君            森下 政一君            山田 節男君            加賀  操君            山川 良一君            小川 久義君            東   隆君   説明員    通商産業政務次    官       首藤 新八君    資源庁電力局長 武内 征平君    資源庁電力局電    政課長     小室 恒夫君    資源庁電力局    業務課勤務   三谷  昇君    資源庁電力局需    給調整課長   竹田 達夫君    資源庁電力局電    力開発部長   豊島 嘉造君    経済安定本部動    力局電力課長  澤田  達君    物価庁第三部勤    務       藤田  勇君