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1950-09-07 第8回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年九月七日(木曜日)    午後一時四十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件通商及び産業一般に関する調査の件  (暴利取締及び繊維原料に関する  件)  (自転車競技に関する件)   —————————————
  2. 結城安次

    理事結城安次君) 只今から委員会を開会いたします。今日は継続事件となつております通商及び産業一般に関する調査ということを主題といたしまして、特に当面経済問題となつておりまする暴利取締に関する件並びに最近ますます社会問題となつて大きく取扱われておりまする自転車競技法に関する件、この両件を議題といたします。  先ず暴利取締に関します説明順序といたしましては朝鮮事件以来今日に至る重要商品価格の足取り並びに見通しについて、その二、暴利等取締対策要綱実施に至る経緯、特にその法的根拠実施方法、処断の方法等について、次に暴利取締中心となつておりまする繊維関係について、原料輸入、割当、内需確保輸出優先問題等についてでありまするが、かような諸点につきまして、御説明をお願いいたします。あらかじめ当委員会委員長から連絡いたして置きましたので、物価庁経済安定本部経済調査庁、通産省、各当局から、順次御説明をして頂きたいと思います。
  3. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) 物価庁の第一部長でございます。只今お話がございました順序に従いまして、先ず最初朝鮮動乱以後におきまする物価動きというものにつきまして御説明申上げたいと思います。資料を配付してございますが、ちよつと御了解を得て置きたいと思います。これは私の方で作りまして、司令部の方へ毎週出しております。それの余部を持つて参りましたので、横文字が多分に入つておりまして非常に恐縮でございますが、悪しからず御了承願いたいと思います。ウイークリー・レポートと書いてある、その分でございます。  資料の作り方を簡單に御説明いたしますと、精米のごとき、規格としまして、優良品、それからその次に單位一升、それからその次の欄がデコントロール、統制を止めましたものにつきましては、統制を止めた日が書いてございます。で、精米のように棒が引張つてございますものは、現在尚統制が続けられておるものというふうに御覧願いたいと思います。従いまして綿糸、晒木綿のようなものは現在術統制が続けられておりますが、梳毛糸は本年の四月二十七日に統制廃止なつた、このようなつもりでできております。それからその次に書いてありますものは、統制が現在続けられておりますものは統制価格が書いてございます。それから統制廃止になりましたものにつきましては、統制廃止になりました当時における公が書いてございます。従いまして精米におきましては一升六十二円七十五銭、これが現在の公定価格でございます。先程申しました本年の四月二十七日に統制廃止になりました梳毛糸につきましては、八百九十七円九十銭、これは梳毛糸統制廃止になりました当時、最終の公定価格であるというつもりで表ができております。それからその次の欄に、精米について百三十円と書いでございますのは、これは四月から六月までのことを、精米につきましては闇値平均ということのつもりで書いてございます。以下全部同じようでございます。それからブラツク・マ—ケツト・プライス闇値又は自由価格というものをそこに並べまして、七月十五日を一応第一にし、後は八月九日から毎週一応挙げまして八月三十日で一応この表は終つております。もう一つこの表でお断り申上げたいと思いますのは、これはどちらかと申しますと、朝鮮動乱の後におきまして値上りの甚だしかつたものを割に主に並べてございます。従いまして例えばこの表に上つておりますものは、單純に算術平均しまして、こんなに値上つたかというふうに考えることは、ちよつと無理じやないかというふうに思います。  それで表について簡單に申上げますと、精米といいますか、精米中心にしました食糧につきましては、御承知のようにこれは一時相正当値上りましたが、大体最近におきましては落ち着きまして、この表にもございますように百三十円が百五十円、百七十円まで行つたやつが現在百五十円まで下つておる。それからもう一つ附加えますが、これは東京市場相場でございます。それで全国平均でありますとか、或いは大阪市場相場でありますとか、そういうものは又違つた数字があると思いますが、できるだけ最近の数字を取りまして一表にしておりますので、これは専ら東京市場相場であります。従いまして例えば米の闇のごときも大阪におきましては二百五十円とか、二百二十円とかいう数字が出たようでございますが、これはこの表には関係はございません。食糧はそんなふうな動きをしております。  それから綿糸は現在公定価格が六万四千七百七十六円、それから四月—六月の闇値が十二万三千円、これが二十三万、二十四万という数字を出しております。現在値上りが顕著なものの一連がこの繊維類でございまして、大体朝鮮事変前の倍額程度に上つておりますが、ただ梳毛糸につきましてはこれは朝鮮事変前からもうすでに相当値上りをしておりまして、その値段が大体現在まで続いております。梳毛糸については、多少お話が横道に外れますが、公定価格が八百九十七円というのが四月に廃止になりましてから、千六百円、千七百円という値段が出まして、これが輸出価格に比べますと可なり上廻つた値段になつておりますので、ダンピングの問題が多少議論になりまして、国内価格をもつと抑える必要がある。といいましても公定価格をもう一遍作るということも我々俄かに賛成いたしかねまして、一応勧告価格というものを出しまして、タンピングにならんようにという措置を講じております。それもありましてか、勧告価格は千三十円でございますが、勧告価格の品物はまだ出ておりませんのでありますが、大体その当時ありました千六、七百円の値段が現在まで続いているようであります。それから人絹糸人絹織物、これがやはり相当大きな値上りになつておりまして、ただこれも先程来お話のありました暴利取締という声が相当出て参りましたので、それを受けましてか最近の値段は、一時ここの数字にありますように、四万円、福井の市場などの相場は四万五千円くらいの数字を出しておりましたが、……百ポンドでございます。ここにありますのは一ポンドですから、百ポンド四万五千円くらいの相場を出しておりましたが、現在では三万五千円程度に落ちているようであります。  それから生ゴムゴム製品。これは生ゴムにおいてこの値段相当つております。これは主として海外相場が随分大きく上つていることが反映していると思います。本年の二月十六日に統制廃止し、当時十三万二千円だつたのですが、この当時におきましては、海外相場におきまして一ポンド十六セント、十七セントくらいの相場でありまして……ニューヨークの市場であります。これがひどいときは六十三セントまで上りまして、最近四十セントくらいを唱えております。四十セントといいますと、トン当りに換算し、円に換算しまして、三十万円見当というのがその辺の相場であります。闇値は四十万円が最近ちよつと下りまして三十八万円くらいになつております。ただこれは生コムちよつと飛び上りましたので、ゴム製品においてはそれ程上つておりませんが、併しそういうふうな海外の強気を受けまして、最近になりまして可なり強気が出始めているというのがゴム製品価格動きのように思います。  それから重油。これは現在尚公定価格がありまして、そこに出ております一万三千円と申しますのは、これは完全な闇値であります。それから工業用油脂亜麻仁油も取つておりますが、これも統制廃止当時に比べまして多少の値上り。  それから石炭、コークス。これはコークスなどは必ずしも朝鮮事変後値上つているとは言えない。むしろ弱気になつております。  それからその次の金属関係でございますが、金属関係は鉄と非鉄金属動きが多少違つております。鉄につきましてはこの際ちよつと申上げる必要があると思いますが、七月一日に御承知のように鋼材に対します補給金を止めましたのと、それから銑鉄に対する補給金を約六割切りまして、従いましてその二つの面からしまして、例えば十九ミリ丸棒にしましても、二万四、五千円から六千円くらいというのが大体原価計算的に計算しまして出る相場であつたのでありまして、それが七月の初めにおきましてはまだ安い当時の手持ちもあつたせいもありますが、一万九千円くらいから相場が出ておりまして、最近やつと二万五千円といつたような相場になつております。これには事変関係というのも勿論一つありますが、補給金がなくなつたということを考えのフアクターに入れなきやならんものと思つております。  それから非鉄金属関係はこれは海外相場が非常に上つているということがやはり一つフアクターになつていると思いますが、多少海外相場よりも先走つた上り方をしているという問題はあろうと思います。この点で例えば亜鉛なぞが一番議論されておりますが、我々もその点で非常に注意しておりますが、例えば亜鉛ですと神岡鉱山のようなものが一番大きく出しているのですが、この山の方の人達は、我々は海外相場である十一万、現在ですとまあ七八千円ですか、それが海外相場のそのまま写真相場になりますが、その辺の値段で出しておるのだ、ここに出ておる十六万、十七万というのは割合市場に少量で以て動いているそのものの値段だということを言つておりますが、ここで調べて見ますのは、主として市場から資料を取つておりますので、その辺の点ははつきり反映はされておりません。一応十七万円程度の唱えがあるということが言える程度であります。  それからあと硫酸苛性ソーダ苛性ソーダも一時は三万円とかずつと公定価格を割つておりましたが、最近闇の物が出て来たという状態であります。  それから最後の頁に参りまして、肥料につきましては、これはこの間までこれも補給金を出しており、公定価格もあつたのでありますが、最近補給金を止めたことと、それから価格統制を止めた、その二つがこの値段数字に出ております。従いまして闇値に比べますと、遥かに下つておりますが、曽ての公定価格に比べれば補給金を止めたという点もございまして、或る程度値つている。  それからセメントは多少強気だというくらいのところだと思います。木材につきましても同じように多少強気である。それで我々は一応事変後の物価動きを極く概括しまして四つくらいの分類に分けて考えておりますが、一つ特需関係といいますか、国連軍調弁のような関係で以て値上りしたものがあるのじやないか。それから結局まあそれも同じように包括されますのですが、朝鮮事変契機値上りしたものがある。それから第三の分類としまして、国際価格値上りによりまして輸入価格上つた、これによりまして値上りしているものがある。第四の分類としましてはやはり同じ国際価格値上りでありますが、輸出が非常に活況を呈しまして、そうしてこの関係で以て値上りしているというものがありはせんか。で、最初国連軍調弁といいますか、特需の殖えたことによつて値上りという分類に属しますものは、特需自身がそれ程現在のところでは大きなものではないと我々思つております。従いましてこの表に現われているところで見ましても、例えば木材が強気になつているとか、セメントが強気になつているとか、或いは鋼材が大分強気になつて来たといつたようなところに現われておりますが、このために余り突飛な値段が出るということはないように思つております。  それから第二の分類に属します朝鮮事変を直接契機とするもの、まあ国連軍の分も一応それに入りますが、その他にそういうものを求めますれば、例えば未の闇値上つたというようなのがそれだと思います。これは最近の状況によりまして又下りまして、余り突飛な値上りになつていない。罐詰が一時大分強気を見せたようでありますが、これもどちらかといいますと、あの前は罐詰はオーバー・プロタクシヨンになつておりまして、非常に値段が下げ過ぎる程下げている。食糧公団拂下げる、処分する場合にも、大分損をしなければ処分できなかつたといつたような状態、それがまあ或る意味から言つて通常価格に入つたといいますか、まあ特に強くなつたというふうにも、下げ過ぎたものが上つたという程度以上に余り出ていないのじやないか。結局非常に値上りの甚だしいものは、どちらかといいますと最後国際価格に追随しまして上つて行く、その二つ一つ生ゴムであります。先程もちよつと申上げましたが、海外相場が十六、七セント今年の初めにしておりましたが、甚だしいときは六十三セントまで上り、現在四十セントになつておるといつたの相当働いておりまして、これが生コムの現在の値段を出しておりますが、併しそれ以外におきましては、まだ輸入するほうの関係におきましては、余りそう突飛な値上りをしたものはないようでございます。例えば原皮でありますとか、それから工業用油脂、或いは食用油脂といつたようなものも日本では輸入相当待たざるを得ない性質のものでございまして、生ゴムほど全部が全部向うに頼るわけでもございませんが、可なり輸入価格に支配される。それらは現在のところにおきましては、まだそれ   ほど大きく値上つておるという様子はないようでございます。  それからもう一つ国際相場の同じ値上りでも輸出のほうが非常に上つていて、輸出価格が上り、輸出活況値上りしておるもの、これは大きく分けまして非鉄金属繊維類に分れ得ると思います。非鉄金属につきましては、先程申上げましたように銅、亜鉛、錫、こういうものが中心になつております。銅は地金輸出相当活溌でありまして、亜鉛亜鉛鉄板として市場によく出ます。海外の軍需、軍備拡張の空気というものが反映したと思いますが、朝鮮事変前からすでに相当値上り傾向を出しております。朝鮮事変後更にそれが続いておる。或いはより上昇傾向を見せておるというふうに見ております。  それから最後繊維でありますが、綿、それからスフ人絹、毛、この辺がいずれも輸出価格が随分上りまして、同時にそれと裏腹で輸出優先という問題もありまして、内地向供給割合に減つて来ておるということと、海外相場値上りしておるということ、更に思惑的のものが入ります。ここにおきまして繊維相当綿につきましては闇値も高くなりますし、スフ人絹のような自治価格のものも相当値上りをしておる。暴利取締のような問題も、国民生活と一番結付きが大きいという点と値上りの甚だしいという点と、二つの見地からしまして繊維について一番我々の関心も強まつておるという状態であります。  一応あとの話は又あとにしまして、事変後における物価動きというものにつきまして御説明申上げました。
  4. 結城安次

    理事結城安次君) 有難うございました。ちよつとお諮りいたします。今何か御質問いたしますか。これから又暴利取締令の問題、それから需給関係もちよつとお話願うことになつておりますが、それ済ましましてから……どちらにいたしましよう。物価問題だけを先に御質問しますか。或いはあと二つお話願つて、括めて行きましようか
  5. 松本昇

    松本昇君 あとがいいですね。
  6. 結城安次

    理事結城安次君) 分りました。では一つずつ、暴利取締……。
  7. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) それでは引続きまして一応暴利取締の問題につきまして御説明申上げます。  只今説明しましたような物価動きがあるわけでございまして、まあこれに対しまして対策としまして考えられます点はいろいろありますが、政府といたしまして現在考えておりますのは、何としましても供給を増して、そうして経済の常道に従つて物価の安定を期する。徒らに統制方法によらなくても、先ず第一番としましては、需給調整によりまして物価の安定を期する。これが先ず第一に打つべき当然の手だと思いますので、この点につきましては具体的には安定本部のほうから更にお話があると思いますが、繰上げ輸入という名前で新聞に出ておりますが、できるだけ輸入を促進するということを考えまして、單なるいわゆる統制的な手は打たずに、この方はどちらかと言えば現在としてはまだこれを考える段階に至らずという、こういうふうな方向で進んでいるわけでありますが、ただ繊維につきましては、綿についてはこれは現在公定価格もございまして、その線で取締などを進めているわけですが、スフ人絹のようなものにつきましては可なり突飛な値上りが見えております。人絹について極く一例で申しますと、大体人絹の百ポンドの値段は先程の表でもお分りになりますように公定価格廃止しました当時におきましては一万六千二百六十四円、一ポンド百六十二円六十四銭、これが百二十デニュールの標準ものでございますが、その後におきまして我々が公定価格を作りますときに普通に考えておりますコストのほうから考えて行きますと、そう大きくこれが値上りしているというふうには思つておりません。ただ輸出価格は最近随分高くなつておりまして、これも最近の平均で考えますと二万六千円から二万八千円という輸出価格を出しております。ところが更に国内市場関係は思惑も働きまして、四万円から先程申上げましたような甚だしいときには四万五千円、原価的に計算して見ますと、一万六、七千円、七、八千円でありますが、輸出価格において更に二万六千円或は八千円、それが更に国内市場においては四万五千円という非常に突飛な値段が出ておる。そこで一応政府といたしましてはそういう統制を再開しまして、公定価格をもう一遍作つて値段を抑えるということはこれは需給調整中心に考えております現在としまして採るべき策とは思つておりませんが、そうした突飛な値段で以て出て来るのはこれはやはり適当な策を講ずべきではないか、こういうふうな考え方が一応考えられまして、過般の閣議決定におきまして暴利行為不当高価販売並びに悪質な買占め、売り惜しみにつきましてはこれを禁止する措置を講じよう。こういうふうな措置に一応閣議決定ができたわけであります。それで一応法律的な根拠という点につきましては、現在お手許にお配りしてあると思いますが、物価統制令の拔萃がございますが、第九條の二の「価格等ハ當二高償ナル額以テコレ契約シ支拂ヒハ受領スルコトヲ得ズ」それから第十條に「何人ト雖モ暴利ト爲ルベキ償格等ヲ得ベキ契約爲シ又は暴利ト爲ルペキ價格等受領スルコトヲ得ズ」。この行為につきましては第三十四條に「第九條ノ二又は第十條ノ規定違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ十萬圓以下ノ罰金虚ス」。こういう規定がございます。それから十二條にはいわゆる抱き合せ販売禁止「何人十雖モ正當ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務償格等ヲ得ベキ契約爲スニ富リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ對價外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負擔共ノ他ノ負擔ヲ附スルコトヲ得ズ」。それからその他十三條に脱法的な行為を禁止する意味規定がございますし、それから第十四條には「何人ト雖モ業務上不當ノ利益ヲ得ルノ目的以テ物買占又ハ賣惜ヲ爲スコトヲ得ズ」とあり、これらの行為につきましては「五年以下ノ懲役又ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處ス「こういうふうな規定がそれぞれございまして、一応暴利不当高価取締ということにつきましては、物価統制令によつて一応の権限が與えられているものと思つております。暴利取締規定は昔は暴利行為等取締規則というものが單独の省令になつておりました。これは物価統制令ができますときにおきまして、こういう姿に整理されております。問題はただこの規定が可なり抽象的にできております。具体的にどういう基準によつてこの規定を運用して行くかという点につきましてはいろいろ慎重に取扱わなければならん点がございますので、我々としましても取締の衝に直接当つておられます方々とよく御相談申上げておるわけであります。それらの点につきましては又順次御説明したいと思います。
  8. 結城安次

    理事結城安次君) 需給関係のことをお願いします。
  9. 増岡尚士

    説明員増岡尚士君) 特に問題になつております繊維関係需給について簡單に申上げます。第一番の綿の関係は、二十五年度の初めの計画といたしましては綿糸として五億ポンドを作つて、これに要する綿花として輸入を百四十万俵内外輸入するという計画で進んで来ておりますが、その実績は綿花輸入について申しますと、四—六月においては三十二万俵、それから、七—九月には三十五万俵ばかり、十一—十二月においてはやはり二十五万俵入荷の見込になつております。それで、それをどういうふうにして消費して行くかということでありますが、四—六月においては二十六万二千俵、七—九月は三十三万三千俵消費して来ておりまして、十月—十二月においては大体三十三万俵ぐらいのところが消費されるだろうというふうに考えます。その綿花につきまして、輸出内需関係がどういうふうになるかと申しますと、四—六月においては二十六万二千俵のうち十三万俵が輸出向け、十三万二千俵が内需向けとされており、七—九月になりますと、大体計画としては二十一万四千俵が輸出向けで、十万九千五百俵が内需向けうという形になります。輸出は大体二十五年の一月から十二月までを見込んで見ますと、すでに御承知のように輸出が非常に伸張しておるという関係から、輸出内需割合輸出が六五%、内需が三五%ぐらいになるのではないかという予測をしております。現在内需用綿糸綿糸布が非常に窮屈になつて闇値が出ておりますが、一—三月には公団の放出もありました関係から、一般需要が減退しておつたというような関係から申しまして、むしろ計画のものが消費されないというような事情もあつたのであります。それで四—六の期におきましては、この生産について従来非常に計画的な生産をしておつたのを多少これを緩めたのでありますが、その後輸出が非常に進展して来たというようなことと、綿については一時は非常に沢山のものが放出されて市場が豊かになつたと言つてもやはり有効需要があるという関係で、最近七—九の期に至つてはやはり綿の需給関係相当窮屈になつて来ております。綿花事情から言えば必ずしも非常に窮屈であるということではないのでありますけれども、御承知のように綿紡績設備は最近まで四百万錘に制限されておつて、その実際の復元が三百八十万をちよつと上廻るところまでしか復元しておらないということで過去の日本綿紡績設備に比べれば極めて小さなものにしかなつておらないということの結果、相当輸出が来るということになれば直ちにそれが、内需の物が後廻しになるという関係になつて来ておるのであります。それでありますので、輸出内需関係をどういうふうに調整して行くかという問題が取上げられますが、将来の問題はともかくといたしまして、只今のところでは綿糸布輸出というものが何と言つても一番大事な輸出品目でありましてこれを制限してどうこうというわけには行きませんので、輸出は相変らず優先して行く建前をとるが、それと同時に内需についても余り遅れないようにするということが必要であろうというふうに考えまして、八月以降についでは従来月三万俵ぐらいしか出ておらなかつた内需につきまして、三万七千五百俵というようなものは確実に内需に今後出して行くという計画を立てております。  尚現在までの旧設の設備では先程申しましたようにそう沢山増産が望めないということになりますので、御承知のように新らしくできました紡績で、まだ稼働が十分でない、或いは能率が更に上るというようなもの、或いは元来建前といたしましては綿紡績設備でないというものでも綿紡績に転用できるというようなもの、これらのものをかき集めまして、それによつてこの九月以降については相当量増産図つて、その分は内需に向けて流したいというふうな考え方で進んでおります。そういう建前需給のバランスを綿糸布について内需のものをできるだけ確保するということには努めております。綿については繊維のうちでもすでに御承知の通りに特別な有効需要がこの品種に集まるという関係で、なかなかこの統制を解除するというところまでは、直ちに持つて行くことは困難であろうというふうに考えます。  毛につきましては、羊毛の梳毛糸については、本年度の計画といたしましては梳毛糸を二千九百万ポンド、紡毛糸を三千二百万ポンドということで、これに対して二十七万余の羊毛の輸入を予定しておりましたが、それに対しての今までの実績は四—六において八万俵が入つておりますし、それから七—九について外貨割当をしたものが八万四千俵、更に追加をしたものが六万六千俵で、十五万俵を七—九の期にアナウンスをしております。ただ羊毛については九月以降が濠洲の市でありますから、この期以後に相当沢山買わなければならない、十四万俵ぐらいのものを十—十二月に買うということが必要なのでありますが、この点についてはまだ為替資金の関係もありまして、まだ確定をいたすまでに至つておりません。これが若し為替資金の関係相当に削減されるということになれば羊毛の需給最初計画より下廻るということになつて需給関係は悪くなるということが予想されますので、この分について九月以降の買付をできるだけ沢山することに努力をいたさなければならないと考えております。  それから人絹スフでありますが、人絹スフは二十五年度の計画といたしましては人絹について一億一千万ボンド、スフについて一億二千万ポンドというものを生産するということで大体予定をして来ておりまして、殊にこの計画でパルプを一部輸入をしなければならない。最近においては国産の比率が非常に多くなつて来ておりまして、一月から六月までの比率でとつて見れば約七割ぐらいのものが国産で賄つておりまして、三六%ばかりのものが輸入で賄うという実績になつて来ておりますが、外国からの輸入のパルプは品質の関係もあつて或る程度のものはどうしても確保しなければならないわけでありますし、それからパルプの輸入については大体一年間の長期契約が慣例になつておるという関係からできるだけこれを長い目で確保するという建前で、すでに御承知だと思いますが例の最近取上げられました輸入の長期契約の分にレーヨン・パルプを入れまして相当量のものを来年の十二月までに亘つて大体八万五千トンばかりのものを、来年の十二月までに亘つて長期契約をするという建前をとつて、レーヨン・パルプの輸入を確保するという考え方で進んでおります。大体繊維関係需給の状況は以上であります。
  10. 結城安次

    理事結城安次君) 次に暴利取締実施、又実施の基準、処断の方法というようなことについて……。
  11. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) 取締実施につきましては、経済調査庁からお話願うことになると思いますが、暴利と不当高価の基準といいますか、どういうものを以て暴利とし、どういうものを以て不当高価とするかということにつきましては、一応物価庁から御説明申上げた方がいいと思います。これは閣議決定において一応こういうふうな考え方を載せております。暴利及び不当高価の基準は個々の具体的事情と社会通念により決定すべきものであるが、適正価格の一応の標準としては「原価に通常の利潤を加算した価格」とし、これを大幅に超過した場合に、取締の対象とし、尚輸出価格及び国際価格との関係を考慮するものとする。」考え方の基礎としましては、やはり普通のコストと普通の利潤を基にしまして、それから大幅に値上つた場合にやはり暴利、不当高価なりや否やということが考えられて行くものと思うのでありますが、ただ現在自由価格の制度になつておりますものにつきましては、先程も申しました人絹の例なんかで具体的にお話しますと、直ぐ一番分ると思いますが、コスト的に考えまして、通常の原価、通常の利潤によるのでありまして、公定価格当時が一万六、七千円、従いまして通常の利潤と考えましても一万八、九千円といいますか、或いは多少あま目に見ますと二万円という、おのずからその辺の数字が出るわけであります。輸出価格がこの分につきまして、糸の輸出価格自身としまして、二万六千円から二万八千円ぐらいが輸出価格になります。輸出価格自身も可なりコスト的に考えた数字からいいますと相当高い値段になつておりますが、併し現在統制もやつておりませんし、まあ輸出値段につきまして、これは輸出、これは国内と分けてもおりませんので、結局こういうものにつきましてはやはり輸出価格相当考慮すべきではないか、従つて輸出価格程度であれば国内としましても暴利、不当高価として取締の対象とすべきものではない。又更に輸出価格を超えて相当上廻つた値段で取引されるということになりますと、原価の面から考えましても相当大幅な開きがございますし、又輸出価格自身からも更に上つておることになりますので、これは別の面からしまして国際的に見ればタンピングといつたような非難のある問題もございます。大体輸出価格を基準にしまして輸出価格程度なら大体いいのじやないか、輸出価格を上廻つた場合には区取締の対象にしたらどうだろうというような考え方が大体出て来るわけでございますが、いろいろまだ我々のほうの中で議論がございまして、目下そういつたような考え方中心にしまして検討をして、至急はつきりした態度を決めるようにしたい。数日中にはつきりした態度を決めたい、かように考えております。
  12. 司波實

    説明員(司波實君) それでは取締実施面について経済調査庁の物資調査部の事項について申上げます。この繊維全般と申しますと、非常に対象も多岐に亘りますし、経済調査庁の人手の関係もございまして、目下のところでは繊維の大宗でありまするところの主として綿糸布を対象にして先月末以来取締実施いたしております。綿糸布につきましては公もございますし、割当統制も残存しておりまするので、法律的には公違反或いはルート違反というような形で若し違反があれば掴まえるわけでございまするが、今度の暴利取締対策の精神からいたしまして、この朝鮮事変後の繊維の突飛な値上りの原因になつているような相当大口、悪質の行為を狙いといたしまして取締実施いたしているわけでございます。多少具体的に申上げますると、何と言いましても、大阪繊維関係のいろいろな意味での中心でございまするので、大阪に最も力を注ぎ、それに次いで名古屋、東京、福岡等につきまして現在のところやつておりますのは、主として綿糸布の問屋を中心に、これにつながるところの機屋その他の加工業者、又必要によつて紡績等も調べるというような目首途の下に、現在は主として綿糸布の問屋を重点対象として取調べを進めております。取調べの方法といたしましては、最初は任意調査による帳簿の点検であるとか、或いは在庫の調べであるとか、そういつたような方法でやつておりまするが、相当嫌疑濃厚なるものにつきましては、裁判所の令状によるところの強制調査を用いた事例も二、三ございます。まだ目下のところはつきりした違反の形において掴まえたものはございませんが、その端緒とも言うべきものを掴んだ事例は十件前後に上つております。尚スフ人絹或いは特紡といつたようなものにつきましては、統制が外れておりまするので、やりまするならば、先程物価庁からも御説明のありました不当高価であるとか、暴利であるとか、売惜しみ、買占めというような物価統制令規定を活用するわけでございまするが、まあいろいろこれらの規定の運用につきましては、基準について問題もありまするし、余程何人が考えても暴利である、或いは不当高価であるというようなケースを今綿糸布中心取締に関連いたしまして発見した場合には勿論取上げるつもりでありまするが、然らざるものにつきましては今準備中の具体的な基準が決まりましてから、必要によつて本格的に取上げて行きたいというつもりでおります。尚綿糸布の取調べに関連いたしまして、人絹スフ或いは特紡糸等との抱き合せ販売等につきましても十分に考慮を拂いながら取調べを進めております。大体以上の通りでございまして、尚まだ若手以来一週間そこそこであります。特に中心大阪におきまして、例の風水害で途中頓挫を来したというようなこともございまして、まだ結果につきましては具体的に御報告できないことを残念に思います。この程度で終ります。
  13. 奥村重正

    説明員(奥村重正君) 経済調査庁の奥村であります。暴利取締のほうの実施面の方に当つているわけでございます。只今物資調査部長から御説明申上げましたことで大体盡きているのでありますが、今回の暴利対策は先程来いろいろな方からお話が出ておりますが、要するに朝鮮動乱以降繊維中心にいたしまして物価は今非常に騰貴している。それを何とかして朝鮮動乱以前に少くとも帰したいというような狙いでございます。そこでいわゆる取締の衝に当つておりまする私共も、何とかして値段を下げたいということに主眼を置きまして、従いまして取締のほうといたしましても、業界の方々と我々のほうから或いは求めまして、或いは業界の方々からのお申出によりまして、いろいろ話を交換しまして、できるだけこちらといたしましてば下げて貰いたいということをお願いいたしております。業界の方々は、先刻来これ又お話になつておりますように、大体基準はどこら辺に置くのだというお詰がしばしば出るようですが、大体そういつた空気でできるだけ一つ早く価格を下げて頂きたいということを主眼にして仕事を進めております。と同時に、いろいろ調査を進めておりまする段階におきまして、これはどうも余り面白くない、ここまで……何と申しまするか、表現は適当ではございませんが、えげつなく儲けなくてもよかろうというふうな感じのいたす事例もあるわけでございます。そういうものにつきましては、将来のこともございまするし、こういう調査は永らく続けて参るというふうなことも調査に従来いたしまする人手その他の関係で到底望めませんので、又仮にそういうことができますにいたしましてもなすべきことではない、かように考えます。余り遠からざるうちに何とか不正取締のほうは考えなくちやならん。その場合に又元に反騰するというようなことでは、いろいろな意味から残念でありまするし、又国民経済の復興と申しまするか、国民生活の安定と申しまするか、そういう角度から申しまして適当でないと考えます。それこれ思い合せまして非常に何と申しまするか、たちの悪いと申しますか、そういうものにつきましては内容を掘下げまして深く取調べをしておる、こういうことでございます。人絹スフのほうは今も説明に出ましたように、只今のところでは人手の関係等もございまして、実際問題としては調査の対象にいたしておりません。ただこれもお話が出ましたが、抱き合せ等で、これも世間に一般に言われておることでございますので珍らしいことを申上げるわけではございませんが、世間の噂によりますと、綿糸布は大体公で動いておるが、人絹スフが抱き合せになつて、非常に法外なものが出ております。或いは出した品物を後で戻ずというふうな手が非常に普及されているというふうなことも伝え聞くわけであります。そういうことになりますと、必然に人絹スフ等にもそれを如何に取扱うかとういうようなことを具体的に考慮しなければならないという仕儀に相成るわけでございます。落綿糸などにつきましても又同様であろと思います。大体さような気持で只今のところは調査を進めております。業界の方々にいろいろ御理解頂きまして、私共のほうといたしましては取調べの関係もございますので、大阪東京、名古屋、福岡の、今申上げましたような繊維関係の闇の相場、これはできるだけ翌日ぐらいに分りますように調べをいたしております。その調べによりますと、お手許に差上げてございますが、綿糸のほうは非常に下つて参りました。晒布は朝鮮動乱当時とほぼ同様或いはそれ以下になつているというふうな傾向に相成つております。又人絹スフ等につきましても、只今申上げまつしたように、私共もまだ手を染めておりません。この方はいわゆる取締の効果としての傾向……傾向というふうなものを表で書いても出て参らないようであります。尤もこの数字はいろいろ細かく調べて見まするというと、先月の二十四日に声明が出まして、それから数日いたしましていわゆる調査を始めたわけでありまするが、だんだんと調査が急になるに従いまして現物の取引の数量が非常に少くなつたようでございます。従いまして現在の闇値がどういうふうであるかということを正確に捕捉いたしますることが、だんだんとこれ又困難になつて参りました。私共のほうといたしましてはできるだけ手を盡して調べましたが、実際の例のございませんものはいろいろそのほうの專門家の意見を伺いまして、それを参考にして、大体間違いなかろうというふうに考えております。大体表で御覧下さるように下つて参りまして、いわゆる愁眉を開いておるわけでございます。これだけ附加えて置きます。
  14. 結城安次

    理事結城安次君) これで暴利取締に関することは大体説明が終りましたが、何か御質問がございますれば……。
  15. 小野義夫

    ○小野義夫君 我々は、永い間統制経済で非常に業界の人が利益を得た点もよく承知しておるのでありますが、経済事犯に関しての警察官の無理解というものは、更に裁判におきましても共営な極端ないろいろな議論が検事側をら出るということでありまして、相当強く冤罪若しくはこれに等しいようなことで苦しめられたことは少くないのであります。そこで私共が考えるのに、こういうことは誠に結構なことでありまして、これはまあ伝家の宝刀であつて、拔くぞ拔くぞというと国民は伝え上つてだんだん実際において効果か非常に挙る。我々の日常生活に直ぐ脅威を及ぼすような、衣食住に接着するような物資につきましては、特に一つこういうものは眼を光らして、そうして強くして頂きたいのでありますが、その半面におきまして、先ずこれは丁度陪審制度みたようなものが特に枇済事犯には必要なのではないか。こえは直ぐ司法官その他の手にかけるよりは、何か委員制度みたようなものを各地に適当に先ず設置することが望ましいのでありますけれども、止むを得なければ公安委員みたような制度を置まして、そうしてそこで告発もどんどん受けて……投書その他の告発も受けるが、同時に官庁で調査の結果有罪と認めるようなものについてあらかじめそういうところで審議をしてやるというようなことで、体刑は相当のものであるが、罰金刑の五万円とか十万円とかいうような数字ではどうしてもこれは数万円、数千万円というような犯罪をなす場合もあり得るのであつて、金銭的賠償を要求するとするならばそういう委員会では、委員会の認定によつて大体不当に得たと思う程度のものは没收してもいい。而もこういうものは規則の中にあるのだろうと思いますけれども、何かもう少し経済事犯に関してそれを処罰することについて民意を尊重するような意味の組織は置く考えはないでしようか。
  16. 奥村重正

    説明員(奥村重正君) 只今お話は御尤もと思うのでありますが、現在のところ具体的にお示しのようなことで相談をし合つたことは実はないわけでございます。この暴利取締と申しまするか、経済事件の処理というようなものは非常にお話のようにむずかしいのであります。私共も事務的には暴利対策を先月二十四日の声明に至りますまでにその手心、方針、態度等につきまして関係の者が数次集まりましていろいろ話し合つた次第であります。そのときにも只今お話のようなことも繰返し我々も耳にしたわけであります。今回の暴利、いわゆる高騰思惑等につきましては、殊に民衆等に関連いたしまして、国民の生活自体に影響するわけであります。先般来暴利相場が非常にその影響を受けて上つたということにつきましては、いろいろ私設団体その他からも異論もございますが、私共は頭を痛めまして、これを何とか一日も早くそういう方面への影響を食止めなければならないということで努力をして参つたわけであります。大体の状況はそういうわけであります。取扱につきましては、一つ国民感情と申しますか、それとよく調子が合いまするように、十分具体的な取扱につきましては考えまして、只今お話のようなお気持に副うて行くということにいたしたいと思います。
  17. 小野義夫

    ○小野義夫君 この基準にしましても成るべく政府輸入すれば、いわゆる需給調節が一番大きな努力をすべきところでありますけれども、政府の努力と雖もやはり限度があつてなかなか及ばない。かかる場合におきましては輸出価格の限度とおつしやいましても、物によつて輸入価格ということが必要になつて来るのですね。みすみすその輸出価格以上いかんということになれば、内地の生産力がそれで輸出価格で抑えられてしまつて、反対に輸入価格をとると大きい運賃、保険料が加わつて高いものになるという、それよりは内地の価格を上げて増産を奨励すべきだということもありましてですね、この基準が現下の通常の利潤、言葉は通常の利潤というのであるが、天災その他によつて多くの被害を蒙つている事業の家は、なかなかそういうものは……。今日原価計算の中には、如何なる原価においても危險率が入つていないのが原則でありまして、なかなかこの解釈というものは適正原価に適当なその利潤というこの標準もむずかしい。輸出価格ということも時にいろいろな変動があつて、これもなかなか以て一つ一つの場合を考えるとむずかしい。又輸入価格を以て基準としなければいけないものもあるというわけで、そういう複雑多岐のものであるから、私が先程申しましたような、勿論民意を得た上の審査会なり何なりでなければ、若し幾ら御当局の上層部においてお考えになつても、結局はお巡りさんの認定ということになつて、そこらの小売店を威して歩く。その弊害のよつて来たるところが、酒を出さなければ物が売れない恰好になる。我々の今までの考え来つた暴利取締の末路というものはそういう弊害を国民的に発生して、これがためにどうも商人その他の怨府になる、政府が。でありますからこういうことのないようにやるということならば、どうしても個々にこれを取締るということは甚だ我々は不服であつて、民意によつてできたそういう機関によつて取締るというようなことを、必ずこれを来るべき議会に立案されて、それをお出しになるのが適当ではないか、こうまあ考えておるのでありまして、次官もおいでですから我々としてはそういう点について特に御考慮を要望したいと思うのであります。
  18. 結城安次

    理事結城安次君) どなたかありませんか。
  19. 境野清雄

    ○境野清雄君 暴利取締令の必要の問題で先に一つお聞きしたいのですが、今の綿、スフ取締に関しましては、大体御説の通り任意調査だ。強制調査をするということは、これは価格面の上るのを抑えるのだから、非常に結構だと思うのでありますが、これを延長しまして、スフ人絹暴利取締をするというような場合に、非常に個々の一つ一つの商売について、そのものが暴利であるとかないとかということをやるのが、例えば商社としましては自由販売品に対しては相当暴損というものもやつておりますので、それに対しての入れ合せ的なものが生じて来る。一つの最近の例にいたしましても人絹糸というようなものは、今物価庁からお話になりました通り、従来の糸は二万円くらいの糸は持つておる。併し新らしく商売をやるためには四万円の糸を買いまして、ならし三万円というもので商売をやる場合に、前の二万円だけのものを以てここへ使いますと、これは必ず暴利になる。又四万円の場合、買つたもの自体も売つたものがあれば暴利になりはしないか。そういうような見解はどういうようにするのか。言い換えればそれを若し今の現状ならよろしいのですが、自由経済的な商品に対して及ぼすところの、そういうようなものを故意にやるものがある、或いは総括的に商社の一ヶ月なり或いは半ケ月なりの総括的な商売を見てやりますかどうか、勿論思惑と言つておりますけれども、我々考えますれば自由経済という商売というものは思惑のない商売はないのでありまして、思惑を取締るということになれば自由経済は成立たないのでありますから、私共はそういうような点に関しましていわゆる今のような場合には現状の取締法規というもので納得でき得るのでありますけれども、自由経済的なスフ人絹、特紡というものに取締を及ぼすときには、余程この点十二分に御勘案願わないと、今小野議員のお話なつたような大きな悪い結果が出て来やしないかと思うのですが、この普通のスフ人絹、特紡というものに対する取締方針は何かお考えになつておるかどうか、お伺いしたいと思います。
  20. 奥村重正

    説明員(奥村重正君) スフ人絹等の取締の基準につきましては、先刻物価庁の第一部長からお話いたしまして、只今案を練りつつある段階である。私共のほうといたしましては、それが決まりました線に従いまして、仕事をすることになるわけでありますが、これ又先刻私からちよつと申上げましたように大体暴利でありますとか、不当高価でありますとか言うことが非常に基準の決め方がむずかしいのです。それを或る程度具体的に決めるということになりますると、余り高いところに持つて行きますとこれ又意味がない、余り又……余りと申しまするか低く目に決めますと、いろいろ只今お話のように又境目に無理のようなものが生じて来るというわけで、そこに人的、技術的に問題が存すると思うのです。そういうものが決まりました場合の私共の扱い方であります、大体の気持といたしましては如何ように決まりますか、その決まりましたものに従いまして仕事を進めて参るわけでありまするが、過去に遠く遡りましてはそれの基準つを適用するということは、余り適当でなかろう。そういうように考えております。又実際この取締実施面からこれを眺めて見ますと、現状は恐らく今後研究の結果決まるでありましよう基準よりはです、過去において行われました思惑でありますとか、ああいう行為がうんと離れておるのです。そこでまあこれはいろいろ人手の関係等もございまして、又重点的に問題が扱われるという精神から申しましても、非常に飛び離れて不当な高い値段であるというふうなものが、これらのいわゆる取締の対象とするわけであります。取上げられますれば取上げるということに相成ろうと考えます。
  21. 境野清雄

    ○境野清雄君 今のに関連いたしまして物価庁の方にちよつとお伺いしたいのですが、例えば人絹価格を今決められるというようなお話でありましたけれども、輸出価格というものは九十セントくらいのものですから、二万八千円くらいのところで抑えられていると思うのでありますが、ただ輸出の織物のほうを考えますと、最近入つて来ておりますものは大体三万五千円くらいのものを基準にしても織り得る価格になるという場合に、この輸出の原糸の価格の二万八千円というものをスタンダードにするか、或いはそれによつてでき得る織物の価格三万五千円というものをスタンダードにするか、先般何か新聞で見たような場合には、そういうような場合、内需、外需というような場合には、その安いほうの価格で決めるというふうに見たのでありますが、そういうような場合に、若し二万万八千円で決められました場合には、三万五千円の輸出の織物を織るということが暴利になりやしないか。それから又逆に見ますと、何かこれも正確な話ではないのでありますけれども、人絹会社の生産コストというようなものは、古い歴史のある会社におきましては一万五千円くらいでできるのじやないか。それから又新らしい新興のレーヨン会社においては一万八千円くらいであろうというような話を聞いておりますので、こういうようなものが若し今の二万八千円なり、三万五千円なりというような、いずれに決められましても、人絹会社自体としては、生産費というものから見まして非常に暴利になるのではないだろうか、こんなようなところに相当この価格を決める場合になかなか簡單にできない問題がありはしないか。まして最近の情勢から行きますと輸出織物の中には相当価格面で低いもので相当需要のあるものがあるというような点になりますと、この人絹なり、スフなりというものに対する暴利取締令なり、その他の取締どいうものは、度を過ぎますと輸出を阻害するというような点も生じて来やしないかというようなふうにも考えるのでありますが、その点に対する物価庁のお考えを一つ承わりたいと存じます。
  22. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) 基準の問題は先程来申上げましたように、現在検討を続けております。それでお話のように、まあ業者のほうのお話を伺いましても、糸そのものの輸出価格というとまだ比較的はつきりしますが、その外に今お話にありましたように、織物の価格人絹は織物のほうが割合に割高に出るといいますか、織物価格から逆算すれば相当高い値段のものが出る。むしろこれを基準にすべきじやないかという御意見のあることも伺つておりまして、いろいろ検討しておりますが、ただこの問題は非常にいろいろと複雑な問題を孕んでおりまして、その業者の方が三万五千円とか言つておりますのは、いろいろ数字の出し方に可なり疑問があるようでございます。それで例えば織物自体としては相当プリント物をとつておるのに、その糸の価格を出すプロセスにおきまして、プリント相場の加工賃がよく分らないから自生地で以て一応その数字を代用して置いたとかいうような議論がありまして、その計算次第では、例えば三万四、五千円というようなお話も、我々のほうから計算して見ますと三万円そこそこの値段になるのではないか、そういうような数字で随分又議論のあるところでもありはしないか。それから又これは不当高価、暴利の問題と並行してダンピングの問題が又一つ考慮の問題になるのですが、このほうの面からいいまと、いろいろ海外のあれを集めて見ますと、糸で以て輸出した場合はやはり糸の問題だというような議論もありまして、まああれやこれやいろいろの議論がありますので、その議論を合せまして現在政府部内で検討を続けておりまして、至急にこれは結論を出したいと思つております。
  23. 境野清雄

    ○境野清雄君 今の問題ですが、その糸の販売価格というものはいいのですが、そういうような場合、生産工場としての暴利が非常に加わつて来た場合はどういうふうにお考えになつておりますか。
  24. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) 結局、問題は暴利、不当高価、この二つ規定割合に適当に使い分けられて、余りな価格の上り過ぎを防ぐことになるような役割をするのではないか。と申しますのは、生産工場の場合におきましては、結局まあ主として暴利の問題として対象になると思いますが、この場合におきましてどの程度を以て暴利とするか、これが先程来お話のようにいろいろとむずかしい問題でありまして結局まあ現在輸出自体につきましては可なり利益があるということは事実でございますが、併し輸出につきましてこれを安く阻止するというのも妙なものでございますから、従つて輸出価格そのものについてまあ認める。従つてそれと現在の統制のない時期におきましては、その価格は少くとも国内価格として認めていいだろう。併しそれ以上に上つたやつは抑えるべきじやないだろうか。そこで暴利程度といいますか、結局これは具体的に考えざるを得ないと思つております。それから輸出阻止の御心配は我々もいろいろ議論しておりますですが、どつちかといいますと今考えられております線は、輸出価格が上がれば輸出価格上つたがいい、下れば下つたがいいといいますか、従いましてそれは国内の思惑が非常に上つて国内でどんどん更に値段が高くなつて行くのじやないだろうかという気持で、或いは輸出価格を釣上げ得るという議論も出て来るかも知れませんが、それはちよつと行き過ぎな議論じやないか。やはり輸出価格というものはもう少し冷静に決つて行くのじやないか。そうしますならば上るにしましても、下るにしましても、まあそれについて行くといいますか、余り固定的に考えて行かない、時々動き得るものにして行つたらどうだろうか、こういう考え方で行つておりますが、輸出の方の心配もそう大きく考える必要はないのじやないだろうか、かように考えております。
  25. 境野清雄

    ○境野清雄君 今の話に関連しまして、大体物価庁としましては、もうこれはあれですか、綿なんかの場合を考えますと、輸出価格に比較しまして内地の価格が非常に安過ぎるというために、出ました切符に対する現実の裏付けができないという従来の経過だつたのでありますが、そういう点から今後今お話スフにしても、人絹にしても、その他のものに関しても、やはり価格を決められたという場合のこの大きな概念として、輸出価格よりも内需を低くするということは、今のお話のダンピングの問題なんかも関連するので、一応お考えになると思いますが、そういう場合今の綿布のような、極端に内地と輸出価格の違つておるようなものの価格の操作はおやりになる考えかどうか。又そうでなく今後のものに対して、同じように、綿糸、綿布と同じように右へ倣えで内需のものは輸出価格よりも相当低くするのだというお考えであるか、その点ちよつと一つ……。
  26. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) 先程来お話しておりますように、暴利、不当高価の点で考えて参ります場合においては、大体輸出価格を基準にして考えている。それから公定価格の問題につきましては従来ともコスト計算でやつて参りまして、それで輸出価格の問題はそれ程直接的に連繁を考えておりません。これはまあ現在お話のように、綿の輸出価格国内価格との間に非常な開きがありますので、我々もそれについていろいろ検討を重ねておりますが、やはりそれ相当の理由があると思つております。というのは輸出価格は例えば現在の綿の海外相場といいますか、そういうようなものをまあ基準にして決つておりますが、ところが今まあ市場を出ようとしております第一四半期の綿花にしますれば、これは政府拂下げ価格、可なり低い拂下け価格で現に品物が渡つております。これに我々のほうとしましては一応適当と考えられますが工賃を加えて計算しておるものですから、おのずから現在のような値段になつて行く。今度第二四半期の問題につきましては多少綿花が上つておりますから、まあ同じようにこれも考えなきやならんと思いますが、こういうような而はひとり綿花だけでなくて、外の公定価格の品物もありますので、そう輸出価格上つたからといつて追随するわけにも行くまい。ただ現在のお話のように統制が綿につきましては或る程度いわば中途半端というような関係にありまして、それがまあとかく輸出優先というものと更に結付きまして、それで国内に廻らないといいますか、国内向けの確保に可なり無理があるという点につきましては、これはまあ安定本部、通産省とも御協力を願いまして、まだ太い線では統制の面も残つておりますので、この面において出荷を促進ずるという方向で進んで行きたいと、かように考えております。
  27. 境野清雄

    ○境野清雄君 その問題と同じように物価庁のほうから何か勧告価格を出しました羊毛の問題ですが、羊毛の輸出価格ですが、今度、九百円ぐらいに決められておつたものが倍以上に上つたもので、物価庁としては勧告価格を出すと、この聞の第一高の濠洲の羊毛の価格というやつを聞きますと、大体五〇%ぐらい高いというような価格になると直ちにもう千三、四百円というものが、あの当時の九百円という概念と同じになつていやしないか。そういうものに対して政府が当時考えておりました千八百円を、中間取引千円ぐらいに下げたいというお考えがあつたようでありましたが、それは今日では国際物価と睨み合せて千四百円ぐらいが妥当というふうに直ちにお考え直しになるものやら、或いは新らしい羊毛が入つて来るまでは従来のままで行くのかというような点についてちよつとお尋ねいたします。
  28. 渡邊喜久造

    説明員渡邊喜久造君) その点につきましてはまだ内部でよく話合つておりませんから、物価庁としての意見というのはちよつと申上げかねますが、私の考えておるところでお許しを願えますれば、大体羊毛の勧告価格という制度は、主として輸出ダンピングの問題から話が進んで参りまして、それで糸の値段が大体これは綿とか、スフ人絹と異なりまして公定価格をそう大して上廻る程で、ないと思いますが、大体千三百円程度の勧告値権が丁度輸出価格に見合う値段になつていたというところが、一つ大きく千三百円という値段を決めた理由だと思います。公定価格的なものとして考えますれば、やはり先程の綿と同じように歩調を合せまして、現在安い毛が通産省から毛の会社に渡つておるのでありますから、それから積みみ上げた価格も考えられますが、勧告価格は主として輸出のほうから出ておりますから、従つてスフ人絹等の振り合いから考えますれば、輸出価格に比して勧告価格が安くなる、輸出価格の上昇で勧告価格をあそこまで下げる必要はないということになるならば、それが余り極端にならない限り勧告価格を再検討するという問題もあつていいのじやないかと思いますが、これは私の個人の考えとしてお聴きを願いたいと思います。内部としてまだ余り議論しておりませんから物価庁としての意見と言われますとちよつと困りますが、そういう考え方がまああり得るのじやないかと思います。
  29. 境野清雄

    ○境野清雄君  繊維関係の問題について、二、三お聴きしたいのであります。先程御説明がありまして、人絹スフの問題でパルプは長期契約をして来年の十二月までに八万五千トンを輸入する。これは何か十二万トンの計画が八万五十トンに減らされたというお話でありましたが、これが大体本年度の十二月までのものにつきましては大体パルプの手当というものは完了しておるように聞いておりまするが、これは完了しておりまして、入つて来る目安については確信があるかというその点についてちよつと伺いたいと思います。
  30. 近藤止文

    説明員(近藤止文君) 人絹、パルプの現在の在庫と輸入数局量の見通しでございますが、只今のところ手当の完了いたしておりますのは、大体普通の二、三ケ月程度持越のパルプを計算に入れまして、十二月末までの操業には大体支障のない手当ができておるのであります。それで先般八万五千トンの長期契約の為替の関係決定いたしたのでありますが、これは長期契約で買います輸入パルプの数量を八万五千トンと予定いたしたのでありますが、今後の価格変動、その他によりまして数量に多少は違いはあると思いますが、来年の一月から十二月までの長期の資金で八万五千トンを買うという予定であります。尚その外に、そのときどきに応じましてアツプランダムの為替によりまして、できるだけのバルブの輸入手当をいたしまして、私共といたしましては当初の十二万トンの輸入の予定数量を来年中に確保いたしたいと考えております。
  31. 境野清雄

    ○境野清雄君 大体来年度の、一九五一年度の人絹スフ生産計画といものは通産省から発表せられたかと思いますが、十二万トン案で人絹一億四千万ポンド、スフ二億三千五百万ボソドという線は、確保する方針で、あとのパルプの買付けもせられるようなお考えでありますか。
  32. 近藤止文

    説明員(近藤止文君) 大体お尋ねの通りの予定で進めておるわけであります。ただ問題になりますのは、今後の電力事情その他におきまして計画が齟齬する懸念は多少ございますが、現在のところではその予定を完了するように手当を進めておるわけでございます。
  33. 境野清雄

    ○境野清雄君 次に綿の問題をお聴きしたいのですが、先程の御説明によりますと八月以降は大体三万七千五百俵というものを確保して行きたい、これが何か先般総司令部との打合せにおいて三万七十五百俵のようなお話でありましたが、最初私の聞いておりますのは一—三と四—六の品物が余り渡らないので、八月だけ月五千俵くらいの品物を入れて貰いたいのだという御交渉をなすつていたやに聞いておりますことと、又先程お話のありましたように九月以降におきましては現在稼働しておらない綿紡の工場を稼働さしてそれを成るべくかき集めたものを内需にするというようなお話つたのですが、これは勿論三万七千五百俵の枠のうちでやるのか、そういうような点を一応お聴きしたい。それから併せて何か綿布に関しましては大体一ケ月十二万五千俵くらいのものができれば現在の日本国内状態から行きますると、輸出内需がやや間に合うのじやないだろうかというような話をされておるのでありまして、それについては現在の四万錘弱の紡績会社の設備でやりましても、二部制の十六時間を一時間も殖やして貰つて、十七時間くらいにすれば十二万五千俵というものができるのじやないか、大体この七月あたりか今年度の最高であつたのでありまして、十万九千俵できておるのでありますから、僅かに一万五、六千俵を殖やすというのは、そういうような労働基準法の問題や何かをお考えになればそういうようなことができのじやないか、まして今日の状態では一番綿の需給のうるさいときでありまして、たまたま紡機の統制が撤廃になりました上に、五百万錘なり六百万錘になりましたときは相当輸出という面も再検討されなくちやならん、今のように飛ぶように売れるかどうかというようなことに懸念を持つておるのでありましてそういう点に時期的に綿が今大事なときであり、一番重宝がられておるときでありますので、何とかここで時間を延長してでもやつて、現在の場面に追いついて頂くようなお考えがあるのかどうか、そういような点についてちよつとお伺いしたいと思います。
  34. 近藤止文

    説明員(近藤止文君) 只今お話内需を毎月三万七千五百梱、月一千五百万ポンドという数字でございますが、これは八月の末に総司令部からつメモランダムが出まして、内需毎月三万七千五百梱を確保するという、それ以外のものは輸出に振向けろという指令が来たのであります。その場合に條件といたしましてこれは差当りそういうことで決定をするが、今後の生産の見込みの如何によりまして九月までにもう一度司令部側と政府側と協議をいたしまして、それから先の内需輸出関係を決めるということになつておるわけであります。従いまして差当り八月、九月におきましては三万七千五百梱で内需を確保することにいたしておるのでありますが、十日以降におきましてどういう数字になるかと申しますのは、今後の綿糸増産の趨勢如何によりまして決まるかと考えております。そこでこの綿の増産の問題につきましては実は二つの問題があるのでありまして一つ只今御指摘のありましたように、作業時間を延長いたしまして現在の設備でできるだけの増産を図るという問題と、もう一つは新たに増設されます設備を極力早く稼働状態に置きまして、これに綿を食わせまして増産をする、この二つ方法であります。先ず手近にできますのは、何といいましても最初の作業時間の関係であります。この点につきましては、只今紡績関係は三十五社あるわけでありますが、一社ごにその生産計画というものをとりまして、これは司令部側でも非常に熱心な協力を示されているわけで彫りますが、現在普通の紡績会社におきましては、一週六日の操業をやつているわけであります。従いましてこれを可及的速かに七日操業に持つて参る、つまり工員を殖やしまして、一斉休日の制度を止めて交替休日を実施する、これが第一の増産の問題であります。これは会社の事情によりましていろいろでございますが、先ず大部分の会社につきましては、遅くも十二月からは七日操業に入り得る。すぐに入れませんのは、やはり工員を相当訓練いたしまして、見習工の期間がどうしても一、二ヶ月かかるものでありますから、大体十二月から七日操業ということが実行できるであろう。尤も会社によりましては、寄宿舎の設備等が非常に狭隘でありまして、簡單に手近に増設ができないというような事情のある工場もありますので、そういうところはやはり六日操業を続けざるを得ない工場もありますが、大部分はそういう方向で行けるようであります。もう一つは一日の労働作業時間が現在十六時間ということに普通なつているのでありますが、これに休憩時間を振替えまして、つまり交替に休むということで、食事時の休憩時間等を振替えて参りますと、一時間は大体増加できるということで、只今の方向といたしましては、十二月以降は大体平均いたしまして、一週七日操業の一日十七時間ということで生産が進んで行けるという大体の結論か出ているわけであります。その結果どのくらいの生産増加になるかと申しますと、大体一七%から二〇%までの増産はその時期においては可能である。但し問題といたしまして、電力の割当の問題等もございまして、超過料金を果してどれだけ負担できるか、これは物価庁にも関係するわけでございますが、国内公の関係とも関連いたしまして、超過重力料をどれだけ消化し得るかという点もございますので、これらが順調に軸力を使い得るというのであれば、一割七分乃至二割程度増産ができる。その場合に又新らしく設備の増設されますものも相当ございまして、現在十二月末までに四百万錘の既定計画のうち、二十万錘 鯉が完全に復元するということになつております。それから他の防績をやつておりました者が綿紡に転換するというものも最近大分殖えて参つておりまし、て、御承知のように麻の紡績設備でありますとか、或いは特紡等の設備でありますとか、中には毛紡績の者が綿に換るというのもございますが、そういうものが九月末におきまして三十三万錘程度になると思うのであります。それが相当殖えるといたしましても時間がかかりますので、大体年末になりまして四百二十五万錘乃至四百四十万錘程度の紡錘の数字になるのじやないかという予定をいたしております。そのほうの増加は的確な数字を掴めませんので、只今のところどれだけということは申しにくいのでございますが、先ずそういつた新らしく増加するもの或いは転換して参りますので月一万梱ぐらいの生産は余り差支えがないということになると思われますので、年末におきましては、大体十三万梱ぐらいの生産はまあ確保できるのじやないか、かように考えております。そういう見通しがはつきりいたしますれば、月三万七千五百梱という数字も九月末には修正されるというように考えているわけであります。大体そういう事情でございます。   —————————————
  35. 結城安次

    理事結城安次君) 外に何か御質問ございませんか、ないようでしたらば自転車競技法案に関する件に移りたいと思いますが……。  では森部長から競輪につきまして、御説明を願います。
  36. 森誓夫

    説明員(森誓夫君) 車輌部長でございます。お手許に配付いたしました資料につきまして、競輪の概況を御説明いたします。施行者の数は、都道府県十九、市町村で指定を受けたものが八十三、計百二ということになつております。競輪場の数は既設で運営している者が五十、目下建設中が十一、計六十一であります。選手の数は、男子が五千四百五十三、女子が六百七十、計六千百二十三、車券の売上高は二十四年度が百三十五億円であります。二十五年が八月末までが百七十三億でありまして、二十五年度全体の予想としては四百十億円と考えております。国庫納付金の納入済額が二十四年度分が三億九千九百万、二十五年度分八月までのものが二億九千九百万、二十五年度の予想といたしましては十八億円余りと考えております。入場の人員が、二十四年度延べで六百七十万人余りであります。二十五年度は八月まで八百六十万人ということになつております。次に二十四年の四月以降の各地の主な事故の状況が記載されておりますが、その年月日と、場所と原因というのが書かれております。下のほうに結果というところがありますが、これはどういう措置をとつたか、まあどういうことで鳧がついたかということであります。大体大観いたして見まして、事故の原因は選手の敢闘精神が発揮ざれなかつたためにフアンの不満を招いたということ、延いてはこれが八百長の疑いを受けたということであります。ただ審判員の不注意のために鐘を打ち忘れた、そのために試合が狂つたというようなことがありますが、大勢は選手の敢闘精神の問題であります。最近の宇都宮の競輪の事故が二頁目の最後のところに出ておりますが、これは発走線の十米を過ぎて選手のクリツプバンドがはずれたのに対して発走員が故障を告げ、放送員が発走せりの放送をしたので監視員が誤認して旗を半分振つたということで試合が本格的に行われたのか行われなかつたのかということが審判関係職員の不注意のために徹底しなかつたということが事故の原因でございます。尚その他の事故の原因としてはここには選手の敢闘精神の問題として現われておりますが、更に奥を探りますと、村山競輪場のごときはボスと競輪の施行者と絶縁するということを余り潔癖にやり過ぎたために、ボスの復讐を受けたということが考えられるのであります。川崎事件が起らました後にとつた措置といたしましては、違法の拂戻しを行なつた施行者に対しましては、一定期間勝車投票券の発売停止を命ずることにしたことでありますが、事故騒擾を起しておるために拂戻しを、試合が適法に成立しなかつたから拂戻せという要求を出された場合にそれを施行者がそれに応じて拂戻しをするということは絶対に今後やらせないという方針を明確にいたしたのであります。 大体事故を起すものはそれによつて後で何らかの金を貰えるというふうなとを目当にしているのが多いのでありまして、如何に騒いでも金は絶対に拂戻しはして貰えないんだ、或いはその他の何らかの名義を以てする手当はして貰えないんだということを明確にすることが、事故防止のために非常に妥当な方法であると考えまして、こういう方針を明確にいたしましたが、これは国営競馬におきまして早くからこういう方針をとつて事故を殆んど絶滅の状態に導いておるのでありますが、それに倣つたわけであります。一定期間というのはまあ大体従来の例から一月ということにいたしております。但しその事態によりましては一月以上経過することがあると考えます。選手の登録要件の引上げを行いまして、粗雑な選手の登録を抑制するということが次に書かれております。第三は競輪の明朗な運営を阻害するようなボス等の不当勢力の排除を強行させるということであります。次が公認審判員制の確立のために全国各審判要員に科学的適応審査を実施したのでありますが、事故の原因が審判員の無能力による場合もありますので審判員に一斉に能力検査を科学的に行いました。そして不適格のものは審判員たらしめないということにいたしたのであります。この方針に基きまして、本年六月に労働科学心理学研究所の新らしい試験方法によりまして、全国の審判員を試験いたしました。この結果に基きまして本年末までにその不合格の審判員を取換えるということにいたしております。宇都宮事件の後に打ちました措置といたしましては、施行者の非違行為に対しまつしてはそれが違法でなくとも結果の重大なものにつきましては、一定期間の開催の辞退とか、或いは責任者の更迭等の勧告を行うということを大臣通牒を以て明確にいたしました。又振興会の非違行為に対しては解散、役職員の退職等の厳重な措置を講ずることを明記したのであります。宇都宮事件につきましては栃木県の振興会の設立認可の取消を行なつたのであります。現在の競輪法は取締の面で非常に不備でございまして、振興会に対して法律上なし得ることは、設立認可の取消以外にないのであります。こういう点は今後もう少し詳細な監督規定を法律に設けまして、法律に基く監督を強硬に実施して行かなければならないと考えております。第三に、競輪をして單なる賭博に堕することなく、国民の健全なる娯楽として発達せしめるために競輪運営、競輪場の施設等についての明朗化の対策を推進することにいたしております。具体的な措置といたしましては場内の予想屋の営業を禁止することを決めました。その外競輪上の施設の明朗化されておる程度によりまして段階をつけましてよい競輪場に対しては選手の配分上特典を與えるというようなことを行なうことにいたしました。第四として、日本サイクリスト・センター、略称N・C・C、これは選手の養成及び再訓練の機関でありまして、振興会の連合会が二千万円以上の金を注ぎ込みまして設立をいたしたものであります。その建設状況は大体今日までで殆んど完成いたしました。九月十五日に開所できる見込であります。その訓練計画は、本年度は既登録選手の再検定と訓練を主として行いまして、その他必要に応じて登録選手候補者の検定及び訓練、振興会の專門技術員、競争用自転車の研究を行うことになつております。入所訓練の予定人員及び入所期間は既登録選手を一回に百二十名ずつ入所せしめまして、概ね十日間訓練いたします。本年度中に約二千五百名を入所させることになつております。  検査と訓練の項目としては、身体の精密検査であります、訓練項目としては技術と学力と品性、この三つの訓練を行うことになつております。尚この訓練によりまして非常に不適性を発見された者につきましては登録の取消をすることにいたしております。  次に現在まで競輪が地方財政と自転車産業の振興に貢献した状況について書かれてあります。昭和二十三年十一月競輪が開始されてから二十五年八月末日まで開催の延日数は三百九十回、車券売上総額三百十一億円でありまして、地方財政の純益は約二十七億円、純益の使途については目下調査中でありますが、大体において各主催者共に庶民住宅建設、学校建設等の戰災復旧費が主要なものでありまして、この詳細は最後の頁のところに附けられております。  次に昭和二十四年九月「愛の競輪運動」を通産省、振興会連合会共同でやりまして、その実績は次の通りであります。車券の売上額が九億七千九百万円、主催者收益が九千四百万円、これは概ね庶民住宅の建設、小学校、中学校の建設及び大衆浴場の建設等に充当いたしました。「愛の競輪運動」と申しますのは、この競輪の收益を大衆の、利益に還元いたしまして、競輪を愛されるものにして行こうというのであります。  次が自転車産業に対する貢献でありますが、昭和二十四年度におきまして、国庫納付金から自転車産業の振興のため支出されたものが機械試験所百万円、自転車検査協会一百万円、計三百万円であります。これは発足の年でありまして納付金が非常に少かつたためであります。二十五年度からやや本格的に動き始めましたので、国庫納付金合計二億円の予算を国庫納付金から貰つたわけでありまして、通商機械局分としては海外現地調査派遣費、海外現地情報調査費、海外宣伝用自転車頒布費、海外宣伝用カタログ製作費、競輪選手訓練所設置費の補助、自転車検査施設、及び性能検査費、その他機械局の人件費事務費、計七千九百万円が機械局分として計上されております。地方の通商産業局分として極く少量計上されておりますが、外に機械器具検査所の関係、それから中小企業庁の関係、この中小企業庁の関係では自転車産業共同施設費補助として七千万円、能率診断及び企業合理化の指導費として一千万円合計八千万円が計上されております。工業技術庁の関係では、自転車工業研究助成費、自転車工業の標準化、それから機械試験所自体の研究費設備費、計三千万円であります。特許庁の関係では、自転車発明実施化試験費補助四百万円、合計二億円ということになるのでありますが、機械試験所において今日までに研究された項目がずつと書かれております。尚自転車振興会連合会におきまして、競走車の研究について專門委員を委嘱しまして補助金を出して競走車の研究を進めております。尚現在、昭和二十六年度分の予算が大蔵省で検討されて近く正式決定を見ますが、本日まで判明しました第一次査定の結果では、自転車産業振興の関係が四億二千万円計上されております。大体項目はここに掲げられましたようなものでありまして、金額がそれぞれの項目について殖えておるということでありますが、新らしい項目といたしましては、商工中金にこの金を一部入れまして、それから中小企業の金融に廻すというのであります。査定が大体二億円以上になつておりまして、我々はこれを三億円以上要求いたしておるのであります。尚又本年度の国庫納付金は我々の計算では十八億円見当、少く見ても十五億円であると考えておりまして、自転車産学振興関係に五億円程度使つて、残りの十億円は一般日本の機械産業の設備の近代化に補助金として使うということを只今要求しておるのであります。  次に競輪が一般の社会政策的にどういう効果を示しておるかということでありますが、いろいろな失業救済的な意味として大体四万六千の人が考えられるということであります。  最後自転車競技法の改正要綱が書かれておりますが、現在の自転車競技法は、競輪が極めて円滑に運営されるということを前提にいたしまして、競輪には聊かの悪も附随しないものであるということになつておりますので、今日の実情から見ますと、規定上その不備が少なからずあるのであります。これを改正するために機械局としましてはこういうここに掲げられたような項目を是非法文化いたしたいというふうに考えております。これはいずれ議員提出の形で次の国会に上程されることになろうと思いますが、機械局の試案につきまして一応御説明申上げます。競輪場の設置を制限する規定を加える。現行法では競輪場は自由に作られるという建前になつておりますが、事実上通産大臣が認可を與えてやつておるのでありますけれども、非常に厳密に申しますると、実は法律上の根拠がないわけであります。その根拠を與えるということでありまして競輪場の濫設を防ごうというのであります。第二は開催回数を制限する規定でありますが、これは現在の競輪場の所有者又は管理者が、自分だけが競輪場を独占しようとするためにどうしても他の自治体が自分のところでも競輪場を作らなければ済まないということになるのでありまして、競輪場の数を現在程度に抑え、その利用をもう少し広く宣伝させようというためには、競輪場の所有者又は管理者の開催回数を相当制限いたしまして、残つたものを他の自治体に開放させるということであります。大体のプランとしましては施行者なり管理者は年六回くらいを使い、後の六回は他の希望者に使わせる。他の希望者の使うのは先ず二回、一つの自治体が二回というふうに考えております。次は審判員の登録の規定でありますが、これは審判員を試験いたしまして、その合格者を登録いたしまして、その者でなければ審判に従事できないということにする趣旨でございます。これによつて競輪の運営の公正化明朗化を図りたいと思つております。  第四が振興会に対する交付金及び国庫納付金に関する従来の規定を簡易化するということでありますが、特にこの国庫納付金につきましては、現在收益の中から必要な経費を差引いた残額の三分の一を国庫に納付せよということになつておりますが、必要な経費の範囲の認定につきまして非常に手数がかかるのでありまして、この改正によりまして車券売上額の何%を国庫に納付するというような簡單方法をとることにいたしたいと思うのであります。この比率につきましては最終的なものがまだ決つておりませんのですが、大体四%内外の、実績から見まして四%内外のものになるものと考えております。  次は競輪関係者その他特定の者に対して車券の購入を禁止する規定であります。競輪関係者として現行法は施行者、選手、施行者の職員等が車券の購入はできないという簡單規定でありますが、この改正によりまして一般競輪に関係する政府職員等につきましても車券の購入を禁止したいと思つております。それから特定の者と申しますのは、未成年者、学生でございます。  次が自転車振興会及び同連合会に関する監督を強化する規定を設ける。現行法はこの監督に関する規定は全然ないのでございまして、單に設立認可の取消の規定があるだけでございます。その他は役員の解任とか、或いは業務の停止とか、いろいろな措置をとるべきであると考えまするが、この次の改正によりましてそういう規定を盛込みたいと思つております。  競輪に関する秩序を維持するための規定を設ける。これも現行法では全然規定がないのでありますが、先ず施行者なり、振興会は、競輪の公正を期するために、その場内の秩序を維持するために必要な措置をとらなければならないということであります。それから必要な場合には主務官庁にもそういう措置について命令ができる、こういう二つの條文を入れたいと思うのであります。それに反した場合には振興会なり施行者に対しまして制裁が加えられることにいたす考えであります。  それから選手の談合を禁止する旨の罰則を附加する。選手が收賄をして八百長をつやつた場合の罰則はありますが、金品の遺り取りなしに、單に談合して八百長をした場合の罰則かないのであります。それを加えたいと思います。その他罰則を従来よりも一般に強化するということを考えております。大体以上が改正いたしたいと思う要点でございます。  次に別紙として、競輪の收益は各地方自治体にどういう用途に使われたかということが書かれてあります。その大体重要なものに……。
  37. 結城安次

    理事結城安次君) これは読めば分りますから……。何か御質問があれば……。
  38. 鈴木直人

    ○委員外議員(鈴木直人君) ちよつと委員外として質問したいのですが……。
  39. 結城安次

    理事結城安次君) どうぞ。
  40. 鈴木直人

    ○委員外議員(鈴木直人君) 第十章を見ますと、仮に一例をとりますと、札幌市が経営している競輪が市外にある豊平村と申しますか、町といいますか、そういうふうなあの別の小さい町に競輪場が設置されておる。そういう例が沢山ある。そういう際に自治体警察が、豊平町の自治体警察が取締の任に当る。こういうことになる。実際の主催者は札幌市である。こういうような警察制度になつておりまして、これは全国的に非常に多い。そのための警察費が非常に多くかかるわけです。そういう際に便法はとつておるようでありますが、そういうことに対してはどういうふうにしてその自治体警察の費用を現在賄つておりますか。そしてそういう場合の法的な措置を改正することを考えておりますか。それを一つ
  41. 森誓夫

    説明員(森誓夫君) 他の地域から警備の応援を受ける場合には、その施行者から或る程度のお礼をしなければいけないわけですが、この経費は現在国庫納付金を算出する上におきまして必要な経費として認められていないので、従来相当問題があるのです。私のほうとしましては、これは必要な経費として認めまして、十分に支拂いのできるようにいたしたいと考えておりますが、まだ大蔵省が十分にそれを承知していない状態で、只今折衝を続けている次第であります。我々といたしましてはこれは必要な経費として十二分に支出できるようにいたしたいと考えております。従つて現在のところでは、相当主催者が重い負担を、この支出をするためには、相当重い負担をしなければいけない。自分の利益を全部差引かれるような勘定になるわけであります。こういうふうなことで現在動いております。
  42. 鈴木直人

    ○委員外議員(鈴木直人君) 現在地方財政法においても正当に、その所在地の町が警察費としてその必要の部分を貰うところの法的な基礎がないということでありますから、若し改正される場合においてはそういう点も考慮されたい、こういうことを希望いたして置きます。
  43. 森誓夫

    説明員(森誓夫君) 十分に研究いたしましてそういう趣旨を盛込むように努力いたしたいと思います。
  44. 境野清雄

    ○境野清雄君 今競輪の問題を承つて……。競輪は御承知の通り全国的に相当問題を起しておるので、委員会としても十二分に検討するはうがいいのじやないか、こんなふうに思いますので、今日は御説明を聞くだけとしまして、次に一つこの問題を継続でやつて頂きまして、今部長さんからお話のありました自転車競技法の改正要綱というものがまだ内容ははつきり分りませんから、或る程度案がおできになつておると思つておりますので、それを一つ御提示願うなり何なりで、一つこの次に継続してやりたいと思いますが、如何でございましようか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  45. 結城安次

    理事結城安次君) それではそういうことに……。
  46. 鈴木直人

    ○委員外議員(鈴木直人君) ちよつとその際に……実はこれは相当地方財政にも関係し、又治安の維持の問題に関係しておりますので、私地方行政委員会に所属しておるのですが、そういう場合にもできるだけ一つ我々の関係者も加入さして頂けるように一応希望いたして置きます。
  47. 結城安次

    理事結城安次君) ちよつと森部長にお伺いして置きたいのですが、「事故対策」という所に、Cとして「競輪をして單なる賭博に堕することなく」という、賭博に堕することなぐということができますか。その案をあなたのほうからこの次に一応伺いたいと思います。「賭博に堕することなく」というのはどんなことですかつ
  48. 森誓夫

    説明員(森誓夫君) それではこの次にその案の説明をいたしたいと思います。
  49. 結城安次

    理事結城安次君) それでは境野委員の動議で今日はこれで……又適当な機会に継続して御相談するということにいたします。それでは本日はこれで散会いたします。    午後三時五十五分散会  出席者は左の通り。    理事            結城 安次君            廣瀬與兵衞君    委員            小野 義夫君            松本  昇君            下條 恭兵君            椿  繁夫君            加藤 正人君            山内 卓郎君            駒井 藤平君            境野 清雄君   委員外議員            鈴木 直人君   説明員    物価庁第一部長 渡邊喜久造君    通産省通商繊維    局長      近藤 止文君    経済安定本部産    業局長     増岡 尚士君    通産省通商機械    局車輌部長   森  誓夫君    経済調査庁次長 奥村 重正君    経済調査庁物資    調査部長    司波  實君