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1950-07-17 第8回国会 参議院 通商産業委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年七月十七日(月曜日)
—————————————
午後一時五十一分
開会
委員氏名
委員長
深川榮左エ門
君
理事
島 清君
理事
廣瀬與兵衞
君
下條
恭兵
君 吉田
法晴
君
駒井
藤平
君
境野
清雄
君
山内
卓郎
君
結城
安次
君 兼岩 傳一君 七月十二日右の者は本
委員
を辞任し た。
昭和
二十五年七月十二日
議長
において 本
委員
を左の
通り
指名
した。
上原
正吉
君 小野 義夫君
古池
信三
君
重宗
雄三
君
廣瀬與兵衞
君 松本 昇君
栗山
良夫
君
小松
正雄
君 島 清君
下條
恭兵
君 椿
繁夫
君
加藤
正人
君
高瀬荘太郎
君
山川
良一
君
山内
卓郎
君
結城
安次
君
駒井
藤平
君
境野
清雄
君
西田
隆男
君
深川榮左エ門
君 同日
議長
において左の者を
委員長
に
指名
した。
深川榮左エ門
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
理事
の
互選
○
商品取引所法案
(
内閣提出
) ○
日本製鉄株式会社法廃止法案
(
内閣
送付) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
深川榮左エ門
1
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) それでは
只今
から
委員会
を
開会
いたします。 先ず
参議院規則
第三十條によりまして、
理事
の
互選
を行いたいと思いますが、因に本
委員会
の
理事
の
改正
は四名です。
互選
の方法はどういうふうにいたしたらよろしいでしようか。
境野清雄
2
○
境野清雄
君
理事互選
の件につきましては、
成規
の手続を省略して
委員長
に一任したいという
動議
を提出いたします。
深川榮左エ門
3
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
境野
君の御
動議
に
賛成
でございますか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
4
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
賛成
のようですから、それでは私から御
指名
をさして頂きます。それでは私から御
指名
をいたします。自由党から
廣瀬與兵衞
君、古
池信三
君。社会党から
栗山良夫
君。
緑風会
から
結城安次
君を御
指名
をいたします。
—————————————
深川榮左エ門
5
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 次に本
委員会
に付託されました
商品取引所法案
を
議題
に供します。本
法案
は
参議院先議
の
法案
でありまして、前
国会
で
審議未了
となりまして、
本国会
に再び提出されたものでありまするが、先ず本
法案
に対する
政府
の御
説明
をお願いいたします。
首藤新八
6
○
政府委員
(
首藤新八
君)
只今議題
となりました
商品取引所法案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 本
法案
につきましては、
政府
といたしましては先に第七
国会
に
提案
いたしましたが、時間の
関係
上
審議未了
となりましたためこの度
本国会
に再びこれを
提案
し御
審議
を仰ぐ次第であります。 昨年来
経済
九
原則
及びドツジ・ラインの実施によりまして、インフレも漸く収束し物価も安定して参り、物資に対する
統制
を順次解除されつつある状況であります。
従つて公定価格制度
や
配給統制
は極く限られた一部の
商品
についてのみ存続し、大部分の
商品
の生産及び
配給
は
経済原則
によ
つて
規制されることと相成
つたの
であります。従いまして
商品
の
価格
は
需要
と
供給
のバランスによ
つて
決定されることとなり、この
需要
と
供給
を成るべく広い範囲に亘
つて
集中して、公正な
価格
をつくるための
市場
の形成が必然的に要求されて来ると共に、現物のみならず、先物についての
市場
も要求されることになり、ことに
商品取引所
の
設立
が
業界
から強く要望されるに
至つた
次第であります。
我が国
の
商品取引所
は、古くは
徳川時代
の
米会所
に由来し、
戰前
におきましては米を中心とし、
綿花
、
綿糸
、
綿布
、繭、
生糸
、
人絹糸
、雑穀、肥料、砂糖等広汎な種類の
商品
に亘
つて
設置されていたのでありますが、戰時に入りこれらの
商品
について全面的な
統制
が行われるに及んでその機能を失い、
昭和
十六年頃までには盡く閉鎖又は解散されるに
至つたの
であります。而して
商品取引所
に関する
法律
も明治二十六年の制定にかかる
取引所法
が数回の
改正
を経て今日に至
つて
いる次第であります。即ち
昭和
二十二年
証券取引所開設
の必要に応じ全く新らしい
構想
をも
つて
、
証券取引法
が制定されたのでありますが、
商品取引所
については未だ
開設
の時期に非ずとして何らの工夫もなされず、ただ、一応旧来の「
取引所法
」に「
商品
」という字句を冠して残されていたのであり、これが
現行
の
商品取引所法
であります。
従つて商品取引所
を、新たに
開設
するに当
つて
は先ずその
根拠法規
である
商品取引所法
を現在の
経済
の
実情
に即したものとするため、新たな
構想
の下に全面的に
改正
する必要が生じたのであります。 以下
改正
をいたしました主要な点について御
説明
を申上げます。 先ず第一に、
現行法
によりますと
取引所
は
株式会社組織
によるものと
会員組織
によるものと二者いずれをも認めておるのでありますが、今回の
改正案
では、
会員組織
のみが認られることにな
つて
いるのであります。
株式会社組織
によるときは、実際の
取引業者
にと
つて開設
の必要がない場合においても、投機的な
取引
のみを行うことを目的として
取引所
が
設立
される
危険性
がありまするし、
会社
として利益を挙げ、配当を殖やすために、
実情
に副わない
売買
であ
つて
も
取引高
が多額に上ることのみが念願される傾向を誘致し、又実際に
取引
を行う者とは別個な
会社
の幹部によ
つて取引所
が管理されることとなる等、従来からその弊害が批判の対象とな
つて
いたところであ
つたの
であります。
従つて
今回は
会員組織
のもののみを認めることとしたのであります。 次に今回の
改正
の第二点は、
取引所
の
設立
に当
つて
、
免許主義
を止めて、
登録主義
を探ることとしたことであります。本
法案
では
取引所
の
設立
の
要件
はできるだけ
法律
上明記することとし、法定の
要件
を備えたものは、特に
法律
で定めた
登録拒否
の
規定
に該当しない限り
登録
を行うことといたしました。これは官庁の
許認可等
による
自由裁量
の余地をできるだけ少くし、
業界
の自主的な
活動
に俟つ趣旨であります。 次に
改正
の第三点は、
取引所
において上場することのできる
商品
を法定している点でございます。この
法案
では、
綿花
、
綿糸
、
綿布
、乾繭、
生糸
、
人絹糸
、
スフ糸
、毛糸、ゴムが法定されておりますが、これらは大体において曾ての
取引所
に上場されていた
商品
であり、今後においても
取引所
の
設立
が妥当又は必要と認められるものであります。併しながら今後の
我が国
の
経済
は
戰前
とはおのずから異るものがありますので、其の他の
商品
につきましても
取引所
を
設立
することが必要となる場合も予想されますので、本
法案
では必要の都度政令で
商品
の
品目追加
が行われるような途を開いてあるわけであります。 次に
改正
の第四点としては、
商品取引所行政
の重要な
事項
を調査
審議
するための機関として
商品取引所審議会
を設置したことであります。これは、
取引所行政
が
国民経済全般
に影響するところが広く、而も各方面に関聯を有しますので、
主務大臣
の
権限
の行使に当
つて
は、殆んどすべてこの
審議会
の議決を経なければならぬこととし、以て
取引行政
の万全を期した次第であります。又、本
審議会
の会長及び
委員
については、その
重要性
に鑑み、
学識経験者
のうちから両議院の同意を得て
内閣総理大臣
が任命することとし、その愼重を期している次第であります。 次に
改正
の第五点といたしまして本
法案
では
民主化
という点から種々の
規定
がしてあります。即ち先ず第一に
証券取引法
の先例に做いまして
取引所
における各種の
紛争
を円満に解決するために、仲介の
制度
を創設しております。これは
紛争
の当時者の
言分
を聞きまして妥当な
解決点
を見出し、その受諾を勧告いたすものであり、その他にも
主務大臣
の処分に際しては必ずその事前に公開による聽聞を行う等
行政
の民主的な運用を期している次第であります。尚今回の
改正案
におきましては以上の外にも
改正点
が種々存するのでありまして、例えば
商品取引所
の定義を明確にしたこと、他人の
委託
を受けて
売買取引
を行う者を
商品仲買人
として特に厳重な規制を加えていること、
取引所
の
取引
についても従来と異なり可なり厳重な
監督規定
を設けたこと、定款、
業務規程
、
受託契約準則
の
必要記載事項
を明確にしたこと等がこれであります。 要は、
免許主義
を
登録主義
に
改正
した等
産業界
の自主的な
活動
を尊重したこと、
取引所
の
業務
についてはできるだけその自治に委したこと、併し他面
取引所
の
国民経済
上の
重要性
に鑑み
売買取引
の基準を明確にし、その行き過ぎの是正を図り以て
売買取引
の公正と
委託者保護
の徹底を期したことが今回の
改正
の大綱であります。 尚前
国会
に
提案
した
法案
と異なる点は訴訟に関する一
ケ條文
を削除したことでありまして、其の他は実質的な相
異点
はありません。 何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことをお願いいたす次第でございます。
深川榮左エ門
7
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) お諮りいたします。本
法案
に対する
質疑
は如何いたしましようか。
境野清雄
8
○
境野清雄
君 大体これは前の
国会
でやりましたけれども、新らしい方もおられますし、そういう
関係
から言いますと、
取引所
の資料が今日初めて配られたので、今日は
質疑
は打切りにしまして、次回から
質疑
をやるというようなふうにしたらどうかと思います。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
深川榮左エ門
9
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) それでは
境野
君の御発議の
通り
に、
質疑
は次回からいたすことにいたします。
—————————————
深川榮左エ門
10
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 次に
予備付記
とな
つて
おりまする
日本製鉄株式会社法廃止法案
を
議題
といたします。先ず本
法案
に対する
政府
の御
説明
をお願いいたします。
首藤新八
11
○
政府委員
(
首藤新八
君)
日本製鉄株式会社法廃止法案
について、その
提案理由
を御
説明
いたします。
日本製鉄株式会社法
は、
昭和
初頭の
不況時代
に、
官営八幡製鉄所
を中核とする
企業集中
を行うことによ
つて
これを打開すべく
昭和
八年四月成立したものでありまして、爾来
日本製鉄
は
日本製鋼業
の中に大きな比重を占め、
政府
の
監督
の下に
国策会社
として運営されて参
つたの
であります。併しながら、戰後
日本製鉄
は
過度経済力集中排除法
によりまして分割を命ぜられ、
企業再建整備法
による
決定整備計画
に従い本年三月三十一日解散いたし、第二
会社
として
八幡製鉄
、
富士製鉄
、
日鉄汽船
、
播磨耐火煉瓦
の四
会社
が発足すると共に、
日本製鉄
は
清算事務
に入
つたの
であります。
従つて同社
に対する
政府
の
監督権限
を主として
規定
して居ります
日本製鉄株式会社法
はもはや存続の意味がなくなりましたため、この際
同社
を廃止いたすと共に、これに伴い
官営製鉄所時代
の
従業員
に対する
退職金
の
措置
及び新
会社
についての
一般担保制度
の
適用等
について
経過的措置
を講ずる必要がありますのでこの
法律案
を
提案
する次第であります。 何とぞ
愼重御審議
の上御協賛あらんことをお願い申上げます。
深川榮左エ門
12
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
只今説明
になりました
日本製鉄株式会社法廃止法案
についての
質疑
は如何いたしましようか。外に御
意見
もないようですから、本
法案
に対する
質疑
も次回にいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
13
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
異議
ないと認めます。それではさよう取計らいます。
—————————————
深川榮左エ門
14
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) それから先程の
懇談会
の折に
加藤
君より御
提案
がありました
地方税法案
に関する
地方行政委員会
との
連合委員会開催
の
申入れ
のことにつきましてお諮りいたしますが、
連合委員会
を開くことについて御
意見
がございましたらお聞かせをお願いしたいと思います。
境野清雄
15
○
境野清雄
君 それについて
地方行政
の問題と
通商産業所管
の問題との一番大きな点を
是非至急専門員
の方で調べて頂きまして、それを主題として
地方行政委員会
に
合同審査
の申入をする、先程
駒井委員
からお話のありましたように、早く
申入れ
をいたしませんとなかなか実現しないと思いますので、早急にその点を
専門員
の方で調べて頂きまして、それによ
つて
是非実現して貰うようにして、私は
加藤
さんの
提案
に
賛成
するものであります。
深川榮左エ門
16
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 外に御
意見
ありませんか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
17
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) それでは
連合委員会
を開催することにつきまして
通商産業
と
地方行政
との関連のある重大なる点を調査の上
地方行政委員会
に申入することにいたします。
右開会
の時期等に関しては
委員長
に御一任お願いしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
18
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
異議
ないと認めます。それではさよう取計らいます。本日はこれにて散会いたします。 午後二時九分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
深川榮左エ門
君
理事
廣瀬與兵衞
君
古池
信三
君
栗山
良夫
君
結城
安次
君
委員
上原
正吉
君
重宗
雄三
君
小松
正雄
君 島 清君 椿
繁夫
君
加藤
正人
君
山内
卓郎
君
山川
良一
君
駒井
藤平
君
西田
隆男
君
境野
清雄
君
政府委員
通商産業政務次
官
首藤
新八
君