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政府委員(
鈴木俊一君) 第三款は、納付の手続について
規定をしてあるわけでございますが、第三十五條は
法人の場合の
附加価値税の申告納付の
規定であります。これは大体の
考え方といたしましては、先ず
事業年度が六ヶ月を超えまするような
法人につきましては、概算納付を一応いたしておりまして、そうして後から申告納付をして概算納付しただけを差引いて納める、こういう形にな
つておるわけであります。
個人の場合は五月十月に概算納付をいたしまして、後から
最終の申告納税をする、こういう
建前でできておる次第でございます。先ず第三十五條の
法人の申告納付でございますが、これは各
事業年度終了の目から二ヶ月前に申告納付しなければならない。これが原則でございます。申告納付をとりましたゆえんといたしましては、やはり附加価値額の捕捉ということは、單に一万的に徴税の当局が徴税令書等によ
つて決めてかけるというのは適当でない。やはり納税者の側の協力を得て納税者の申告を基礎にしてや
つた方が新らしい税でもございますので、よりよく附加価値額が把握できるであろうということと、又全体といたしまして、国税におきましてはすでに申告納付の
制度があるわけでございまするが、これについていろいろ御批判はございましようけれども、やはり何と申しますか民主的な課徴の方法を
地方税においてもとにかくこういうような新らしい税から取入れて行くということにやはり
考慮すべきものがあろうと存じまして、申告納付の
制度を
とつた次第でございます。第二項はその合併の場合の
特例の
規定でございます。第三項は今の申告納付をいたすわけでございますが、その際に徴税当局において必要といたします各種の資料、計算書というものを添附し提出して貰うということであります。それから申告納付はこの第四項にございますように、先ず
事業年度が六ヶ月を超えまするものは概算納付をしているわけであります。内拂いをしているわけでございますが、それを差引いたものを申告納付の際に納めるわけであります。
それから第三十六條は
法人の
附加価値税の概算納付でございまして、
事業年度が六ヶ月未満のものはいきなり申告納付で参るのですが、六ヶ月を超えまするものにつきましては、先ず概算納付を
事業年度開始の日から六ヶ月を経過した後一月前に行なうわけでございます。その際納めます額というものは、前
事業年度の附加価値額を一応標準にいたしまして、その一ヶ月分を出しまして、その六倍の額というものを
附加価値税額として概算納付をするということであります。この概算納付は予定申告とかいうような国税の
制度と違いまして、これは納めて参りましたものをそのまま取
つて更正とか
決定とかいうようなことは概算納付についてはございません。
従つて言い換えれば税額の内拙いというようなむしろ感じを持つのでございます。この三十六條の第一項の但書は、前年の附加価傭額を基礎にして納めることは如何にも酷である。当該
年度におきましては、前年の附加価値額の半分くらいにな
つてしま
つておるという事実を証明いたしますならば、その場合におきましては、その
年度におきまする実際の附加価値額もやはり概略算定をいたしまして、それを
課税標準として納付する、こういうことにいたしておるわけであります。そういうふうに前年の
附加価値税額によらないという場合におきましては、やはり一定の書類を出しまして、
知事の承認を必要とするわけでございますが、
知事は、一定の事由さえございますれば、必ずこれに承認を與えなければならんということを、第三項に念のために書き加えておる次第であります。この第五項は、前
事業年度の附加価値纈にかかる
附加価値税を納付することを要しなか
つた免税点以下でございまするとか、或いは附加価値額が前年ないということでこれを納めなか
つたり、或いは本年になりて新らしく設立したものにつきまいては、
年度開始後六ヶ月を経過した後の一月以内にやはり同じようなことで納めるわけでございます。但しこの場合には、前年の
附加価値税額がございませんので、概算期間内の付加価値額を算定いたして納めるわけでございます。この第六項におきましては、概算納付をする場合におきまして、附加価値額なり、
附加価値税額を記載した計算書を添附しなければならんということを
規定しておるわけでございます。
三十七條でございますが、これは
個人の場合でございます。
個人の場合におきましては必ず暦年によるのでありまして、先ず第一回として五月三十一日、第二回として九月三十日までにその年の
附加価値税額のそれぞれ三分の一に
相当する額を概算納付をするわけでございます。これはやはり概算納付でございまして、更正
決定というようなことはございません。自分で計算をいたしまして納めるわけでございます。計算が間違
つたりしておりますれば、申告納付の際に清算をする、こういうことになるわけでございます。
個人の場合におきましても、一応前年の付加価値額を基準にしてその三分の一ということでございまするが、若しも当核
年度の附加価値額が前年の半分以下になるということが明らかでございまするならば、そういう
趣旨を
知事に申請をいたしまして、承認を受ければ、その年の附加価値額の見込額を基礎にしてその三分の一だけを納めればよろしいということでございます。五月に納めまする場合には、一月一日から四月三十日までの分、九月に納めまするものは、同じく一月から八月三十一日までの分からすでに五月に納めた分を除いた残りの分を納めることになるわけでございます。第二項は長く書いてございまするが、九月の場合におきましても尚二分の一に低下する場合においては、その当該概算期間の附加価値価額を基礎にいたしまして、それの分を納めればよろしい、こういう
趣旨でございます。向その後に書いてございまするのは、
法人税につきまして申上げましたのと同じように、附加価値が半分以下になるような場合の
知事の承認の
規定等でございまして、特に御
説明を申上げつることもないかと思います。第三十八條の
個人の
附加価値税の申告納付でございますが、これは五月と九月に概算納付をいたしましてから、
最後にその年の一月中日から十二月三十一日まで、或いは途中で
事業を止めました場合におきましては、その
事業を止めた日までの附加価値額を計算いたしまいして、翌年の二月十日までに申告納付をするわけでございます。この申告納付の際におきましては、
修正といいますか、更正
決定が後からあると
考えるわけでございます。尚この際におきましては、第二項にございまするように、附加価値額に関する計算書の外に、その年において支拂
つた給與額とか、利子、地代及び家賃の額を記載した書類、即ち分配国民所得というような観念からの資料もやはり取りまして、附加価値額の捕捉に遺憾なきを期そうというのが第一項であります。第三十九條でございますが、これはは
法人或いは
個人が申告納付をいたしました場合におきましては、その申告書を提出いしました後におきまして、
課税標準の額なり税額を
修正しなければならんという必要を生じた場合におきましては、遅滞なくこれを
修正申告をいたしまして、
修正によ
つて増加した分はこれを併せて納付するということであります。