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1950-11-16 第8回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年十一月十六日(木曜日) 午前十時三十四分
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した
事件
○
連合委員会開会
の件 ○
地方公務員法案要綱
に関する件 ———
—————
—————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を
開会
いたします。今日の議題は、かねて
地方行政委員会
の会報で予め御了承願
つて
置きました案件の審議をお願いする
予定
でございましたが、先週の金曜日、
厚生委員長
から、池上の
特殊飲食店街事件
というものにつきまして、
地方行政委員会
との
関連
が大分できて来たから、
厚生委員会
と
地方行政委員会
と
連合委員会
をや
つて
欲しいという
申入
がございました。尚その問題の
特殊飲食店街
が附近の学校に極めて近いというようなことから、
文部委員会
の方でも、これの
調査
を開始をいたしました。それで昨日は
厚生委員会
と
文部委員会
との
連合委員会
が開催されました。そこで
厚生委員長
からの申込は、昨日になりまして、
厚生
、
地方行政
、
文部
の三
委員会
の
連合委員会
を開くことにしたい、御
承知
願いたいということでございました。で、
連合委員会
に参加することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
2
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
連合委員会
に加わることに
決定
をいたします。尚本日午後一時から
連合委員会
をいたしたい
心組
でございましたが、
文部
、
厚生
、両
委員会
の御都合で、今日これより直ちに
連合委員会
を開きたいということに
申入
がございました。そういうふうに
予定
を変更して差支えございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそういうふうに
決定
いたします。それでは
地方行政委員会
はこれで
休憩
にいたします。午後一時から再開をいたします。 午前十時三十六分
休憩
—————
・
—————
午後三時五分
開会
岡本愛祐
4
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を午前に引続いて
開会
いたします。 今日の
会議
に付する
事件
は
地方公務員法案
についてであります。
政府
におきましては、過般
地方公務員法案
につきまして、内
決定
をしたようであります。その
要点
につきまして、
小野政務次官
から
説明
を承わりたいと思います。
小野哲
5
○
説明員
(
小野哲
君) それでは私から
地方公務員法案
につきましての概要を御
説明
いたしたいと思います。御
承知
のように
地方公務員
に関する
制度
を確立するために、
政府
としましては種々考究を重ねて
参つて
お
つたの
であります。尚又
地方自治法
の改正が行われました際以来の問題として、
委員各位
も御
承知
のような
経過
を辿
つて
今日まで
参つて
おるのでありまして、できるだけ成案を得ました上で
臨時国会
に提案をいたしたいと
考え
ておる次第であります。
只今委員長
から言われました今回
政府
で一応内定いたしました案でありますが、これは未だ
法律案
として御
説明
申上げるまでには至
つて
おらないのでありますが、その
考え方
につきまして、私から
大要
御
説明
いたしたいことを御了承願
つて
置きたいと思います。 この
地方公務員法案
の
目的
といたしておりますところは、御
承知
のように
国家公務員法
が制定されまして、
国家公務員
に関する
制度
が制備せられて参
つた
に伴いまして、殆んど旧態依然たる
状態
に置かれておる
地方公務員制度
につきましても、これが
根本基準
を確立することの必要に迫られて
参つて
おりますので、同時に又
地方公務員
が
地方公共団体
の
職員
であるという点、
地方公共団体
が多種多様な性格を持
つて
おるという点、これらを
考え
合せまして、一面
国家公務員制度
との
均衡
を失しないように
考え
なければなりませんと同時に、
地方公共団体
の自主的な
立場
を十分に尊重をいたさなければなりませんので、かれこれこの間の調節を図
つて
行くというような
考え方
を
地方公務員制度
については織り込んで行きたいと
考え
ておる次第であります。
従つて
この
法律案
の
目的
といたしましても、さような見地から
地方公務員制度
に関する
根本基準
を確立いたしまして、
地方公共団体
の
行政
が民主的に、能率的に
運営
されるように保障いたしまして、
地方自治
の本旨の実現に資して参りたいということにあるのであります。
地方公務員法
の
適用範囲
につきましては、これ又大体において
国家公務員法
の
考え方
と揆を一にいたしまして、
一般職
である
地方公務員
にだけ
適用
する、併しながら
適用
の
範囲
を明らかにいたしますためには、
特別職
の
範囲
を
法律
で定める必要がありますので、やはり
国家公務員法
と同じような
考え方
で、
特別職
について列記いたしまして、これ以外のものについての
一般職
に
適用
する、こういう行き方をとりたいと思
つて
おるのであります。ただ
国家公務員
の場合よりは若干拡張いたしまして、各種の
委員
、顧問、
参與等
も
原則
として
特別職
の中に入れる、こういう
考え
であります。で
実施運用
の
方法
でありますが、先程申しましたように
根本基準
だけを
規定
しまして、
地方公共団体
の
自律性
と
多様性
とに即心するように、
地方公共団体
の
條例
、
規則
、
人事委員会規則等
に委ねる幅を残してあるわけであります。この点が
国家公務員法
とやや行き方が異
つて
おる点は、先程申しましたような理由からであります。
地方公務員制度
が円滑に運用されますためには
人事機関
を整備する必要があるという
考え方
から、現在
都道府県
に置いてありまする
職員委員会
、市
町村
に置かれておる
吏員懲戒審査委員会
、これらの諸
機関
を廃止しまして、これに代るものとして
人事委員会
又は
公平委員会
、こういう
機関
を設けることといたしたいと思うのであります。それで
人事委員会
につきましては、
都道府県
及び
五大市
はそれぞれ
單独
で
人事委員会
を置くものとすることにいたしたいと思
つて
おるのであります。
五大市
以外の市につきましては、これはその市の
状況
に応じまして、
單独
の場合も
考え
られるし、又他の市と共同して置くということも認め、或いは又他の
人事委員会
に
事務
を委託する、こういう
方法
も認めるというふうな
考え
を持
つて
おるのであります。
人事委員会
は
人事行政
に関する事項の企画及び
調査研究
、
職員
の
競争試験
及び選考並びに
勤務條件
に関する
措置
の
要求
の
審査
及び
職員
に対する
不利益処分
の
審査等
の
事務
を処理することにいたしたいと思
つて
おります。
人事行政
が公正に行われますための
措置
として、又
地方公務員
の地位がこれによ
つて
適正に
保護
されるということの
立場
から
人事委員会
を設けることにいたしておるのであります。ただ
町村
のごときにおきましては、
人事委員会
を置かないでよいものといたしたいと思うのでありまして、これは
地方公共団体
の
多様性
に鑑みまして、必ずしも画一的に
人事委員会
の設置を強制する必要はなかろうと思
つて
おるのであります。従いまして
人事委員会
を置かない市とか、或いは
町村
におきましては、
人事委員会
の担当する仕事をどこでやらせるかということが問題になりますので、
従つて人事委員会
に代るべきものとして
公平委員会
というふうなものを作ることがよいのではないか、この場合におきましても、共同して置くような場合、或いは他の
人事委員会
、若しくは
公平委員会
にその
事務
を委託する、こういう場合をも認めるということにいたしたいと思うのであります。で
人事委員会
及び
公平委員会
は
委員会制度
でございまして、任期四年の三人の常勤又は非常勤の
委員
で
組織
するものといたしまして、
地方公共団体
の長が
議会
の同点を得て選任するものといたしたいと思
つて
おります。
任用
とか、
職階制
、分限及び
懲戒
その他の問題につきましては、大体
国家公務員法
の
規定
に準じて、その
大綱
を本法において決めることにいたしたいと思うのであります。
服務
の問題につきましても大体同様でありまして、
国家公務員法
の
規定
に準じて、その
大綱
を定めることといたしたいと思います。ただ
服務関係
は御
承知
のように一種の特別な
権力関係
と申してよいかと思うのでありますので、
従つて服務規律違反
に対しましては、
懲戒処分
によるものといたしまして、
原則
として罰則は設けないものといたしたいと思
つて
おります。
服務関係
として問題になりますのは、
地方公務員
の
政治的行為
の
制限
の問題でありまして、この点につきましては、すでに
国家公務員
については
法律
に基いて
人事院規則
が制定されて、すでに実施されておるのでありますが、
国家公務員
との
均衡
を失しないようにという
考え方
から、
地方公務員
におきましても、
政治的行為
の
制限
の
規定
を置きたいと
考え
ております。ただ
地方公務員制度
の特徴から
考え
まして、すべてのものを
法律
で以て
規定
するということは如何なものであろうかと
考え
られますので、重要なものだけを具体的に
法律
の中に
規定
いたしまして、その他は
地方公共団体
の
條例
に委ねるものといたしたいと思うのであります。さような
方法
によりまして、
地方公共団体
の
自律性
を尊重いたしますと同時に、
国家公務員
との間の権衡を維持して参るようにいたしたいと
考え
ておる次第であります。 次は
職員
の
団体
の問題でありますが、これはやはり概ね
国家公務員法
の場合と同じようなものといたしたいと思います。でここに掲げてありますように、
職員団体
が法令、
條例等
に違反しない限りにおいては、
当該地方公共団体
の
当局
と書面による協定を締結することができるような途を開きたい、かような
心組
を持
つて
おるのでありますが、この点につきましては、未だ実は最終的な
決定
にまではな
つて
おりませんので、この点を予め御了承置きを願
つて
置きたいと思うのであります。ただ私共といたしましては、少くともこの線に沿うて
地方団体
の
交渉
の問題を
考え
て参りたい、かように思
つて
おるのであります。 次に、
労働組合法
との
関係
でありますが、
労働組合法
及び
労働関係調整法
は
地方公務員
に
適用
しないものといたしたいと思
つて
おります。ただ
労働基準法
及び
船員法
は、この
法律
に抵触するものを除いて、即ち抵触する
規定
はこれを除きまして、
職員
に
適用
をいたすことといたしたいと思います。ただこの場合におきまして、但書に書いておりますような問題があるのでありますが、
労働基準監督機関
の
職権
が
地方公務員
との
関係
においてどういうふうに扱われるべきであるか、こういう点でありまして、
労働基準監督機関
の権限は、
現業員
を除いては、
地方公務員
に関しましては、
人事委員会
又は
地方公共団体
の長が行うものとする、即ち
現業職員
は
労働基準監督機関
の
職権行使
の対象にして置く、こういう
考え方
でございます。 次は、
地方公共団体
が営んでおりまする
企業
の
職員
の取扱の問題でありまして、この点につきましても
種々意見
があ
つたの
であります。例えば
公営企業
の
職員
も
地方公務員
であることには間違いがないのであるから、これを一本として
地方公務員法
の
適用
を受けるようにすべきではないか、こういうふうな
意見
と、又一面
公益企業
というものは、その
会計経理
の
関係
から申しまして、
特別会計
に属すべき事業の経営でありますので、
従つて
これに従事しておる
職員
の
労働関係
も、又
別個
に取扱わるべきものであるという
考え方
と、種々なる
意見
が実は出て
参つて
お
つたの
であります。併しながら我々といたしましては、
公益企業
の
職員
の
扱い方
については
地方財政法
の第六條の
規定
にありますように、交通、電気、ガス、水道……。 〔
委員長退席
、
理事吉川末次郎
君
委員長席
に着く〕 こういう
公益企業
については、やはりその
身分取扱い
を
規定
する
別個
の
法律
を定めることが適当ではないか。併しながらこの
法律
の定めらるるまでには一応
公益企業職員
の
身分取扱い
は
現状
を認めて行く、こういう
考え方
で進むことが妥当ではないかという
意見
と相成りまして、
政府
といたしましても、この
考え方
に基きまして、
要綱
に書いてありまするような
考え方
に内定をいたした次第でございます。この
法律
の施行に当りましては、御
承知
のようにできるだけ速やかに施行いたしまして、
現状
のような不安定な
状態
を早く除却して参りたいという
考え
ではございますが、
任用
とか、或いは
職階制
に関するような問題については相当準備或いは
関係者
の研修をいたさなければならんような点もありますので、多少将来延びることになろうかと思いまするが、
原則
としてこの
法律公布
後二ケ月を
経過
した日から施行するようにいたしたいと
考え
ておるのであります。 大体以上が今日までに一応内定いたしました
政府
の
考え方
でありまするが、尚これと
関連
いたしまして、附加えて申し上げて置きたいことは、
公益企業職員
に対しましては、新らしい
法律
ができますまでは
現状通り
で行くことになるわけでありまするが、従いまして
労働組合法
、
労働関係調整法
及び政令二百一号を
適用
することになるのは、これは当然であります。これらの
労働関係
につきましては、先程御
説明
いたしましたような
公共企業体労働関係法
の建前に準じました
法律
を制定することによ
つて整備
をいたして参りたいと、かように
考え
ておりまして、できるだけ早い
機会
にこの
法律
を制定するように取運んで参りたいと思うのであります。尚、
現業職員
の中で
地方公益企業職員
以外の者に関する点でありますが、これは併しながら
法律
の
適用
といたしましては、
地方公務員法
を
適用
することになるわけであります。ただその
労働法
上の
取扱い
方につきましては、御
承知
のごとく
国家公務員法
におきましても、
現業職員
の
取扱い
方について、今日の
段階
におきましては、これはやはり
国家公務員
としての
取扱い
がいたされておりますので、
従つて地方公務員
である
現業職員
の
取扱い
方は、
国家公務員
たる
現業職員
の
取扱い
方と合せて
考え
て行くことが必要ではないかと思
つて
おりますので、これは
国家公務員法
と睨み合せまして、尚
研究
をして参りたい、かように
考え
ておる次第であります。 以上極めて
大要
でございますが、私から一応御
説明
をいたした次第であります。
吉川末次郎
6
○
理事
(
吉川末次郎
君) 御質問がございましたら、御発言を願いたいと存じます。
岩木哲夫
7
○
岩木哲夫
君
小野政務次官
にお尋ねいたしますが、そこで
関係方面
との
問題点
は第六の二、
政治的行為
の
制限
問題と
職員団体
の場合とが
関係方面
との
折衝
でまだ未解決であるように承わりましたが、その
経過
はどういう
経過
と言いますか、向う様の御
意見
はどういうようなところでありますか。
小野哲
8
○
説明員
(
小野哲
君)
関係方面
との
事務
的な
折衝
はずつと続いて
参つて
いるんでありますが、大体においてこの程度のところで承認が得られるものではないかということを私共期待をしておる次第であります。
岩木哲夫
9
○
岩木哲夫
君 そうしますと、第六の
服務
の中の第二項の中程から末項の
地方公共団体
の
行政
の公正なる
運営
の
確保
ということは、これは何でございますか、
地方公共団体
の
行政
の公正な
運営
の
確保
ということは、
地方公共団体
に
関連
する
政治活動
、例えば
公共団体
の長であるとか、
議会
の
議員
であるとか、或いはこれを中心としたところの
行政
の公正な
運営
の
確保
に必要なる
政治活動
は差支えない、それ以外の
国家公共団体
或いはそうい
つた
方面
の
行政
の面にはタツチすることができないが、
地方
の場合には差支えないという
解釈
ができるんですか、これはどういうわけなんですか。
小野哲
10
○
説明員
(
小野哲
君) この
政治的行為
の
制限
を置きたいと思
つて
おりますのは、
地方公務員
が政治的には中立的な態度をとる方が
地方住民
に対して公正なる奉仕ができるという
考え方
から出ておりますので、
従つて
さような政治的な
中立性
を持
つた
地方公務員
によ
つて
行われる
地方公共団体
の
行政
の公正なる
運営
の
確保
ができる、政治的な
中立性
を維持できるような
地方公務員
によ
つて地方公共団体
の
行政
の公正なる
運営
の
確保
ができる、こういうことに相成るわけでありますので、これは單にその
地方公共団体
の政治的な問題については許されて、
国家
と申しますか、それ以外の
政治活動
には禁止される、こういうふうな
意味
ではないと
考え
ておるのであります。
岩木哲夫
11
○
岩木哲夫
君 そうすると、この
地方公共団体
の
行政
の公正なる
運営
の
確保
というものの中には、例えば例の引き方が
惡いか
も知れませんが、私が
前段
に例を引きましたように、
地方公共団体
の
行政
の公正な
運営
を
確保
するために、
自分
らの
地方公務員
はこうした人を
地方団体
の長に選びたいとか、その
議会
の
議員
に選びたいとか、或いは
地方
の長の政治的なことがいけないとか、
議員
がいけないとか、或いは一例から言えば、
地方公共団体
の
給料
、待遇の
改善
上、
行政
上公平な
運営
ができないから、これを
外部活動
の
政治行動
も差支えないというような
解釈
の生じ易い
字句
に思われますが、立法当時は仮にそうであ
つて
も、これが法文化して、全然こういう事情を知らない人がこれを
運営
する場合には、いろいろ
解釈
が生ずるような気がしますが、これはもう少し明確な言い方はないのですか。
小野哲
12
○
説明員
(
小野哲
君) これは
要綱
でございますので、相当言葉は省略して
要点
だけが掲げられておるのでありますが、いずれも具体的の内要につきましては、
法律案
の内容として御質疑をお願いしたいと思いますので、その際十分詳細に御
説明
いたしたいと思いまするが、
職員
が
政党
その他の
政治団体
の結成に関與したり、或いはその役員にな
つた
りというようなことも、これは適当でない、又
職員
が
特定
の
政党
或いは
政治団体
、或いは
特定
の
内閣
とか、或いは
地方公共団体
の
政府
を支持したり、又はこれに反対するというふうな
目的
で
選挙
その他の
政治活動
に従事するというふうなことも、これは
政治的行為
として大体認めて貰う必要があるだろう、こういうふうなこと等が
考え
られるのでありまして、これらに基きまして、若し
職員
が
政治的活動
に従事いたすということになりますと、
自然地方公共団体
の
行政
が公正に
運営
されるということが望み難いというところに私共の
考え方
があるわけであります。勿論
職員
がそれぞれの
個人
々々の
立場
において国民として
選挙
の投票その他をすることについて別に禁止しようというふうな意思ではないわけであります。
岩木哲夫
13
○
岩木哲夫
君 そこで問題は、
自分達職員
の
生活改善
、
利益
の擁護、
保護向上
を図らんとするために、その
目的
は
自分達
の
生活改善
、
利益
の
保護
を
目的
とするためでありますが、結局それが
一つ
の
政治活動
的に、
目的
は
政治活動
ではないのだが、
手段
として
政治活動
が起るということもいけないということなのでありますか、どうかということが
一つ
と、そうして
団体
を以てそういう
行動
をするといかんのであ
つた
ならば、期せずして
個人
々々の同志が結集された場合には
一つ
の労組とい
つた
ような
組織
じやなくして、
別個
の
給料改善特別委員会
というものを
職員
が結成して、その
給料改善特別委員会
で
手段
として
政治活動
を起すということもいかんというわけなんですか。
小野哲
14
○
説明員
(
小野哲
君) 経済上と申しますか、
給與
或いは勤労時間等の問題につきましては、これは又この
法律案
の
考え方
としましては、
職員団体
の
組織
が認められておるわけでありまして、従いましてこの
職員団体
は
勤務
時間、
休養等
の
勤務條件
に関しまして、
当該地方公共団体
の
当局
と
交渉
をするという途は開かれておるわけであります。ただそれはその
目的
のために
政治運動
と申しますか、政治的な
目的
を以て
特定
の
内閣
を支持したり、或いは又
特定
の
地方公共団体
の
政府
を支持したり、反対したりするというところまで出ることは、これはこの
法律
といたしましては、
政治活動
に該当することになりますので、これは適当でない、こういう
考え方
で、
従つて
今
岩木
さんの
仰せ
のように、その間に経済的な
活動
としての
職員団体
の
行動
と、それから
政治目的
を持
つて
おるものとしての
職員団体
の
活動
というものとの間には、これはおのずからそこに区別があるべき筈であると思うのでありまして、
従つて
この点についての根本的な
基準
をこの
法律案
の中に定めて、
相互紛淆
を来さないようにして参りたいと、かように
考え
ておるわけであります。
岩木哲夫
15
○
岩木哲夫
君 もう一点お聞きしますが、どうもとぼけているので、私は頭が
惡い
のですが、例えば具体的に言いますれば、今後
地方公務員
の
給料
を
国家
の
予算
へ計上しない、
地方予算
ではこれが又
財政
上困難である。或いは年末
手当
をどうだとい
つた
ような問題について
政府
に、これは
特定
な
政府
を攻撃するのではない、或いは
議会
に
要請運動
をする、決してこれは
政治運動
ではないので、
生活改善目的運動
であるということも、あなたは
政治活動
だと
仰せ
になる
解釈
なのか、それは構わんというのか、その辺はどうなんですか。
小野哲
16
○
説明員
(
小野哲
君) これは具体的の問題として
考え
なければならない点であろうと思うのでありまして、
給與
の
問題等
について或いは
国会
に請願をするというふうな場合もないことはないであろうと、私は想像するのであります。要は只今申上げましたようなところで線を引張りまして、具体的の問題として
判定
をしなければならない場合も起
つて
来るのではないか、かように
考え
ております。と同時に、
職員団体
なりができまして、
交渉
いたします場合においては、御
承知
のようにいわゆる
地方住民
が
使用者
であり、その
地方住民
を代表しておる
地方公共団体
との間で
交渉
をいたすことになりますので、いわば
私企業
における対等の
交渉
ということにはならないので、
地方公共団体
における
予算
その他
議会
の議決を経たり、或いは
従つて條例
によ
つて
決まらぬような問題もあるわけでありますから、この点についての
一つ
の
限界
というものはやはり設けなければならん。これが
私企業
と
違つた点
ではないかと、私は
考え
ておるのであります。
岩木哲夫
17
○
岩木哲夫
君 もう一点、この
限界
を測定するのは
政府
が測定するというようなことなのか、この
前段
に書いてある
人事委員会
がそれを測定するのか、それは出過ぎると
人事委員会
がやるのか
政府
がやるのか、
政府
がやるのだ
つた
ら、折角
地方職員
に対する民主的な
制度
を
確保
しようとするのに、中央集権的にお
見付役
を
政府
が依然として握
つて
おるということになるので、例えばくどく言うようですが、
国会
に或いは
政府
にこれらの
生活改善
なり、
勤務状況
の
改善
を
要求
する、
要求
することが
政治活動
だとも、
生活改善要求希望運動
であるとも
限界
の点は極めて困難があると思う。そうい
つた
場合に
測定判定
を
政府
がするのだ
つた
ら、
人事委員会
は
意味
がないのではないか。そういう
曖昧模糊
としたことでは、暗に彈圧というようなことにな
つて
、却てこういう
方面
の
公務員
の刺戟を求めるようなことにな
つて
、折角こういう
制度
でうやむやにな
つて
しまうと思うのですが、これはどつちがいいとか
惡い
とかという問題は別物としまして、もう少しこの辺を明確にして、
惡い
なら
惡い
、いいならいいと、議論がはつきりすると思うのですが、こういう何だか分らないような
字句
でこの辺をごまかすということは、極めて紛糾を将来残すかと思われますが、この辺をもう一点伺いたい。
小野哲
18
○
説明員
(
小野哲
君)
職員
の側から申しまして、或いは
勤務條件
について
行政措置
を
要求
しなければならん、或いは又
不利益処分
に対して
審査
を
要求
するというふうな場合が生じましたときには、
人事委員会
があるところでは、
人事委員会
がこれを取上げる、こういうことにいたしておるのであります。と同時に、
政府
なり或いは
国会
なりに陳情或いは
要求
をするという
段階
にまで立至らざる以前において、
当該地方公共団体
の
職員
としては、やはり
地方公共団体
との間に
交渉
を持ち得る
機会
が與えられておるわけでありますから、直ちに今
岩木
さんのおつしやるように、
職員
が個々において、或いは
団体
の
行動
として
国会
又は
政府
に直接
要求
するという
段階
が直ちに生ずるものとは
考え
られないので、
当該地方公共団体職員
という
立場
から申しますると、その
公共団体
の
財政
その他との
関連
において、
地方議会
がこれに対して
予算
の上においてどういうふうに
措置
をするか、或いは
勤務條件
において如何なる
條例
を決めることが妥当であるかということを先ず以て
考え
なければならん問題であろうと私は思うのでありまして、直ちには
国会
若しくは
政府
に対する
要求
の問題には直ぐにはならんのではないか。さような
意味合
において、
職員
と
当該地方公共団体
との間に
交渉
をなし得る途を開いておるわけであります。
岩木哲夫
19
○
岩木哲夫
君
関連
して……。それは具体的に言えば、例えば私が具体的な例をと
つて
お尋ねしたいのは、
地方公務員
に対する
国家公務員
同様の
給與
の
改善
であるとか、年末
手当
の
給與
であるとかとい
つた
問題に対しては、現在は
地方財政
は許さないということなのか、
地方自治
の
理事者
もこれを
政府
に
要求
しなければならんとい
つて
おる。そうして
地方
の自治体の
公務員
も一緒にやりましようということで、道は違
つて
もやはり
地方自治
体の
理事者
も、或いは
地方自治
体の
議会
の
議員
も、或いは
地方
のこれらの
公務員
も、挙げて
政府
に或いは
国会
に要請するとい
つた
ような事態が現に展開されんとしておる。そうい
つた
場合は、
地方
に
議会
の
段階
があるとか言いましても、
段階
は一緒に附いて上
つて
来ておるんだという実情は、これを認めるのかどうか。
地方議会
についても言えることは中央にも言えるということなのであろうと思うので、それは認める
意味
に
解釈
していいのかどうかという点をお伺いしたい。
小野哲
20
○
説明員
(
小野哲
君) 今の御質問の問題は、実はもう少し
法律案
が確定いたしまして、その場合に
一つ
御審議を願いたいと思うのでありまして、その時期まで
一つ
私の答弁も確定的な点につきましては保留をさせて頂きたいと思いまするが、
給與
の
改善
等につきまして、只今
岩木
さんが御指摘になるような場合もあり得ると私は想像いたしております。
小笠原二三男
21
○小笠原二三男君 今の答弁のようになると、聞いてもどうもはつきりしないかと思うのですが、
保護
立法であると言われるが、
人事委員会
がいろいろの権限を持つのですが、その
人事委員会
並びに
地方議会
が各種の
條例
を決める権限を持
つて
おる。そうすると、
交渉
ができ得る
範囲
であ
つた
ものも面倒くさくなるというと、
理事者
側では
條例
でストツプさせるという問題が起らないだろうかという点が
一つ
。それから
人事委員会
は
條例
を以て決めておる。それから不満であれば、その
意見
を取上げて裁定をするようになるわけですが、
人事委員会
がお手盛でいろいろのことを決めて、それで文句があれば、又
人事委員会
がそれを裁定するんだということであれば、初めからこれは民主的なと言いますか、止むに止まれん
地方公務員
の声というものが本当に
人事委員会
に反映されて、公正な或いは
公平委員会
のやるような公平な
保護
ができるかどうかという点が非常に不安心にな
つて
来るわけですが、この二点についてお伺いしたい。
小野哲
22
○
説明員
(
小野哲
君)
人事委員会
ができます場合に、果して公正な
措置
ができるかどうかというふうな点が主な御質問だと思いますが、現今におきましても、
都道府県
には
職員
会というようなものがあるわけでありますが、今回
人事委員会
を作りますことは、言わば任命権者と
職員
とは直接の
関係
の外に
人事委員会
という公正な
機関
を置きまして、それぞれ
人事行政
に関する事項を司らしめることになるわけでありますから、
従つて
給與
の問題であるとか、或いは
勤務
時間の
問題等
につきまして、種々問題があ
つた
場合において、先程第一の御質問にありましたように、先ず
交渉
の途が開かれておる。それによ
つて
当該地方公共団体
がその
交渉
の結果に基きまして、或いは
條例
に該当する
措置
を講じなければならんということになりますと、
地方議会
にかけなければならんわけでありますが、要は
地方公共団体
が自治体としての自主的な
運営
をして行くという基本的な
考え方
からいたしまして、やはりこの
方法
によるのが最も適当であろうと
考え
ておるのであります。同時に
人事委員会
が作られることによりまして、或いは
職員
に対する
不利益処分
等があ
つた
場合において、
審査
の
要求
をもこの
機関
において行い得るわけでありますので、少なくとも進歩的な要素を多分に織り込んだ
機関
としての
運営
が期待されるのではないか、私はかように思
つて
おりますので、
従つて
勿論これは
運営
の問題にかか
つて
来ると思います。
人事委員会
に適切な人材を得るか否か、又
人事委員会
がそれらの公正な
委員
によ
つて
十分に働き得るかどうかというところにかか
つて
来るかと思うのでありますが、少なくともこの
機関
を設けることによ
つて
人事行政
が公正に行い得る一歩前進になるものと、私共は
考え
ておるわけであります。
小笠原二三男
23
○小笠原二三男君 そういう話になるとなかなかうまいのですが、全国的に公正をそれで期し得ることができるか、各府県の
人事委員会
、
公平委員会
が自由に
決定
をする、或いは
地方議会
があらゆる問題についてこの
法律
上で
條例
を以て定めるという点によ
つて
、各種の問題を
條例等
によ
つて
決めれば
交渉
でき得る
範囲
も狹まるのですし、又
人事委員会
に利害を訴える点についても、その途が狹まるということも懸念される理由は、この
人事委員会
なり、
公平委員会
なり、或いは
政党
所属の
理事者
がまあ勝手にというと失礼ですけれども、自由に任命するもので、それで一方において
政党
所属の
理事者
が気にくわないいろいろの問題がある場合に、例えば極端な例を挙げると首を切る、ところがその
理事者
と意思を通じた
人事委員会
なり、
公平委員会
のその方にそれを訴えて真に公正を期し得ることができるかという点が懸念が持たれる。それから又何を
決定
するにしても、全国的な
給與
なり或いは
勤務條件
というものが、
條例等
にのみ任せて公平を期し得ることができるか、
国家公務員
等における水準を期待することができるか、こういう点が心配されるのじやないかと思います。
小野哲
24
○
説明員
(
小野哲
君) お説は誠に御尤もであ
つて
、その今回の
人事機関
を設けるということは、我が国では初めての問題でありますので、
従つて
この
機関
が我々が期待するように公正に又十分にその職責を果して貰いたいということを
考え
ておるのでありますが、今言われたような御心配は私も御尤もだと思います。と同時に、
地方自治
の
運営
についての基本的な
考え方
から申しますと、できるだけその自主制を高めて行くという方向に進んで参らなければなりませんがために、これ又御心配の各
地方公共団体
の
職員
の
給與
等が全国的に不
均衡
な結果になりはしないかというふうな点についての御懸念もおありになるであろうと思うのでありますが、まあこれらにつきましては、幸い
地方自治
庁もございますので、私共は
地方公共団体
の
人事行政
が、この
地方公務員法
が成立された場合におきましては、十分に確立されますように、よい
地方公務員制度
が
運営
されますように
一つ
協力して参りたい、と同時に、技術的な助言もすることができるようにいたしたいという
考え方
から、
地方公務員法
の中に、この種の
考え方
を織り込んで行きたいと、かように思
つて
おりますので、全国多種多様な
地方公共団体
の
人事行政
に関しましては、
地方自治
庁が中央にむける担当
機関
とな
つて
、この間の調整も図り、技術的な勧告もするということによ
つて
、或る程度御趣旨に副うような調整が可能ではないかと
考え
ておる次第であります。
小笠原二三男
25
○小笠原二三男君 そういう部面で自治庁が助言をし、指導するという点はいいのですが、それは一部分であ
つて
、逆にコントロールする部面が出て来るのではないかという点も心配される、ということは、現在教育
委員会
が全国的にできておるが、やはりこれには教育
委員会
の全国的な協議
機関
があり、教育庁の全国的な
会議
がある。
文部
大臣以下局長が助言或いは指示的なことを言えば、それがそのまま統制的に、全国的に行われる。
地方自治
のうまみが出ない。或いはこの間あ
つた
ように、標準義務教育費法なんというものが出かか
つて
来るというと、自治庁の方では、知事
会議
或いは
地方
の
議会
を指導するのか何するのか分らんが、一齊に反対陳情、請願をやらせる。或いは商工
関係
でも、各種の民主的にできた
地方
の
委員会
というものも、それぞれの全国的な統一
機関
というものに
政府
がいろいろタツチし、介入をしておられる。その場合に名は指導であり、助言でありながら、どうしても大きいものには巻かれろの方で、
政府
の
考え
というものが、或いは中央官庁の
考え
というものが強過ぎると、
地方
のこういうものに影響を與えるんじやないかという逆な部面も心配されるわけであります。指導も助言も必要であるが、併し自治体は自治体として、
人事委員会
は
人事委員会
として自主性も持ち得るし、公正も期し得るという
方法
をまあ
考え
る必要があるのじやないかということを、まあ
考え
るのであります。もう
一つ
は、話は別ですが、現業、非現業ということもよく御
説明
にあるのですが、これは
国家公務員法
における枠付け同様の定義で、現業、非現業ということをお話しにな
つて
おられるのですか。
小野哲
26
○
説明員
(
小野哲
君) 大体
地方公務員
関係
の現業と申しますと、主として單純労務ということになるかと思います。或いは清掃
関係
であるとか、或いは動物園の園丁であるとか、まあそういうふうな
関係
の
職員
が一応例として取上げ得るのではないかと思うのであります。
国家公務員
との
関係
もありますので、先程申しましたように、
現業職員
の
労働関係
の
扱い方
については、大体
国家公務員
と睨み合せをして
考え
て行くことが穏当ではないかと、かように
考え
ておるわけであります。と同時に、今回準備しております
地方公務員法案
におきましては、その
適用
の対象となるべきものが、いわゆる
一般職
、言換えれば一種の
行政
職と申しまするか、そういうふうなものを対象と一応
考え
得るわけでありますので、
従つて
特別職
というものを或る程度限定的にこれを列挙的に決めませんというと、その
適用範囲
がぼやけて来るわけであります。さような
意味合
において
特別職
を
法律
に明定をいたすと同時に、
現業職員
については、身分は
地方公務員
である、
国家公務員
たる
現業職員
とこれは同じような
考え方
を以て取扱
つて
行くことがよいのではないかと、こういうふうに
考え
ておる次第であります。 〔
理事吉川末次郎
君退席、
委員長
着席〕
小笠原二三男
27
○小笠原二三男君 單的にお伺いしますが、しよつちゆう問題になるのは、その定義の
範囲
においても、どうも不確かなのは
地方公務員
である教
職員
なんですね、これについてはどういう理由で非現業であるのか、この際御
説明
を承
つて
置きたいと思います。
小野哲
28
○
説明員
(
小野哲
君) 私共の
考え
としましては、教
職員
は
現業職員
とは
考え
ておらないのでありまして、公益事業に従事しておる
職員
は、これはまあ別といたしまして、少くとも教
職員
はやはり一般的に教育
行政
部門に携
つて
おると、こういう
解釈
をしておりますがために、
現業職員
の中には入れておらないのであります。恐らく教育
行政
を担当しておられる
文部
当局
においても同様の
考え方
ではないかと思
つて
おります。
小笠原二三男
29
○小笠原二三男君 これは歴代
内閣
の中で改めて新らしい
解釈
を聞いたんですが、教
職員
は教育
行政
部門の担当者であるということは、いつ決ま
つた
解釈
ですか。
小野哲
30
○
説明員
(
小野哲
君)
行政
部門の担当者ということは、少し言葉尻をおとりにな
つた
ように思うのでありますが、少くとも教育
行政
の
関係
にある
職員
でありまして、私の言わんとするところは、いわゆる労務に従事する單純労務、現業に従事しておる者と違うと、こういう
意味
でありまして、清掃の
関係
に従事しておる者と教
職員
とを同列には
考え
るわけには行かないと、こういう
意味
でありますので、
一つ
誤解のないように願いたいと思います。
小笠原二三男
31
○小笠原二三男君 それは何か職業について身分的なというか、或いは筋肉労働、精神労働、いろいろ
考え
ると、どうもあり来りの
解釈
のように
考え
られるので、例えば交通の方で運転手、車掌、これも確かに交通
行政
の部門を担当する
職員
であるが、併しこれは現業なんです。清掃をやる者は衞生
行政
の部門を担当する一員ではあるが、教員も確かに言われた通りなんですが、教員が時の
政府
なり、或いは
地方公共団体
のいわゆる
政党
政治と言いますか、そういう政治に対して中立を保持する公益事業なんであります。その
職員
が何か非現業であるということになると、真にその
行政
担当者の命令その他の支配を受けて、そうして自由なる教育に対して……教育者自身の持つ自由な教育というそれが、逆に
行政
的な部面で支配される結果になるんじやないか、そういうふうな
考え方
に立てば、そう思うのですが、ぴたつとこれは非現業であ
つて
、明らかに現業ではないとおつしやるのですか、それとも現業ではないこともはつきりしておる。併し一般の官庁における
地方公務員
とそのまま同じものだというふうには
考え
ないという点なのですか、もう一度はつきりその点をお伺いして置きたい。
小野哲
32
○
説明員
(
小野哲
君) 現業、非現業の問題でありますが、これはこういうふうな
考え方
ができるのじやないかと思うのでありまして、先ず
現業職員
も
地方公務員
たる身分を持
つて
おるということには間違いはないわけであります。而もその
給與
等の支出が一般会計から出ておる、こういうことも御了承が願えると思うのでありますが、併しながら一面
公益企業
のごときものは、その
企業
の性質から申しまして、会計整理が
特別会計
にな
つて
おる、或いは独立採算制をと
つて
おるというところに、
一つ
の線が画されるものと
考え
るのであります。これと比較して教
職員
はどうかと申しますると、やはり一般的な
予算
によ
つて
支出されておるものであり、又教育
公務員
の特例に関しては
一つ
の
法律
がありますが、それ以外の点につきましては、やはり一般
地方公務員
としての身分を持
つて
おるものと、これについては疑いはないと思うのであります。先程申しましたような観点から言いますと、教
職員
を以て公益事業に従事しておる
職員
と
考え
ることは妥当でない、こう
考え
ますので、
従つて
やはり教
職員
というものは、又私共が予想しておるような、いわゆる單純労務に服しておるような
職員
ともこれを
考え
るわけに行かない、その
公共団体
の会計
制度
との
関係
、その
企業
自体の性質或いはその
職員
の何と申しますか、取扱
つて
おる仕事そのものの比較検討というふうな点から申しますと、どうしても教
職員
を以て現業の
職員
である、或いは公益事業の
職員
であるということにはなるまいと、私共は
考え
ておるわけであります。
小笠原二三男
33
○小笠原二三男君 くどいようですが、もう一度……。義務教育費半額国庫負担法が実施されてから、
地方
の教
職員
は待遇官吏というものであ
つて
、
地方
の官吏そのものではなか
つた
。それが官吏とな
つたの
は、終戰後教
職員
の待遇が格段に一般官吏と懸隔があ
つた
ために、これを救済しなくちやならんという
立場
から官吏にな
つた
わけであります。そういう歴史的な経緯から言
つて
も、單に一般官吏そのものと同然であるという
考え方
を以て従来や
つて
来たものではなか
つた
と
考え
られる。而も御
承知
でありましようが、二千九百円ベースの改訂の場合には、閣議
決定
を以て教
職員
は現業であるとして、十七割という線で
給與
を支給するという
決定
にな
つて
、いわゆる非現業十六割、現業十七割、こういうことで
給與
がなされて今日に来ておる。そういう経緯があ
つて
、而も
労働基準法
の
適用
も受けて教育事業場として、就業
規則
その他の監督を受け、
保護
を受けておるものが、突然にこの一般
地方公務員
同様であると
措置
せられるということについては、もう少し
説明
をお伺いしたいと私は
考え
るのであります。どうしてこういうふうに変
つて
来たかということをお伺いしたいのであります。
小野哲
34
○
説明員
(
小野哲
君) ここに私が
説明
いたしました
現業職員
というのは、くどいようでありますけれども、清掃人夫であるとか、そういうものを
予定
しての
現業職員
でありますので、
従つて
教
職員
がそれでない限りは、やはり一般
地方公務員
としての
身分取扱い
をすることが妥当である。こういう
考え方
から
地方公務員法案
が立案されておるのでありまして、この点につきましては、
文部
省とも十分に協議をした結果と私も
考え
ております。尚又更に詳細の点につきましては、
文部
当局
と十分に
意見
の打合せをいたしまして、将来近くこの
法律案
の御審議に当る場合に
事務
当局
等からも
説明
をさせたいと思いますが、少くとも私の
考え方
は如上申上げるような次第でありますので、御了承を願
つて
置きたいと思います。
小笠原二三男
35
○小笠原二三男君 では最後に、今非常に面白い論理を聞いたのですが、清掃人夫その他を現業としたのであ
つて
、現業の
範囲
はこれだけだと決めたのだから、それに当嵌らないものはみんな非現業だと、こう言う。それだけの理窟だというように御
説明
をお伺いしましたが、それならそれでもいいわけです。
小野哲
36
○
説明員
(
小野哲
君) 現業、非現業というまあ抽象論と申しますか、公益事業の場合におきましても、やはり現業ということは
考え
得るわけであります。併し公益事業の方は
地方財政法
によ
つて
定められた
範囲
に限定して、一応只今申上げましたような
特別会計
、独立採算制というような
企業
経営の特殊性に鑑みて、
別個
の
取扱い
をするという
考え方
であります。一般
地方公務員
たる身分においては変りはないが、併しその従事している仕事の性質から
考え
まして、これを分けて行くというのが、この法案を立案するに当
つて
の
考え方
であります。その点は御了承が願えるかと思うのでありますが、その場合に教
職員
との
関係
においては、私は少くともこの
法律案
を立案するに際して
考え
ている公益事業以外の
現業職員
には該当しないという
考え方
を私は持
つて
いるわけであります。
相馬助治
37
○相馬助治君 途中からで、同僚の小笠原
委員
とダブることがあるかも知れませんが、はつきりこの点を聞いて置きたいと思いますことは、先に両院を通過して
国家公務員法
ができましたその当時の討論過程の中に、明らかにこういうことを人事院の総裁が言
つて
いるのです。というのは、教
職員
というのは
財政
がどこで賄われるかという点、それから一般
公務員
と
職階制
というものを等しくしないという点、それから任免監督の権というものが人事院にあらずして、特別な法規によ
つて
できている教育
委員会
というものによ
つて
万事が行われている、こういう特殊性に立
つて
、教
職員
に対しては当然
地方公務員法
というようなものが将来問題にな
つた
ときには、別な枠でこれを
考え
なければなるまい、こういうことが言われております。これは後の
委員会
においてその速記を見て重ねて聞くつもりですが、確にそう言われております。今小笠原
委員
からも衝かれたように、清掃人夫というようなものを
現業員
と決めた場合に、教
職員
が清掃人夫でないことは明らかでありますが、種別が男と女しかない場合には、これは男でないと、こういうように論理的に
説明
すれば、これは女だということになるが、それとこれとは大分違うと思う。このことについては次官と相当
意見
のやりとりがあ
つた
と思うので、この際はつきり聞いて置きたいことは、只今
小野政務次官
は
文部
省ともよく
研究
して云々と申しておりますが、
政府
提案の今度の
地方公務員法
であると我々は了承するのに、今から
文部
省と相談するということは甚だ以て受取れない。
従つて
今までどういう
折衝
をなされて来たか、そうして
文部
省の
意見
は如何なものであるか、それは
文部
省の
意見
だから、私の知
つた
ことではないということでなしに、
文部
省としてはこういう
意見
であ
つた
、併し我々の方はこうだという、そういう
意見
がぞうであ
つた
かという対
文部
省との
交渉
過程について、この際篤と承
つて
置きたい。第二は、人事院とこういう点について
交渉
を持たれたか、持れないか、持たれたとしたならば、どういう
交渉
過程があ
つた
か、この二点について次官にお尋ねいたします。
小野哲
38
○
説明員
(
小野哲
君) 只今お話のように、勿論
政府
提案の
法律案
でありますので、
政府
としては一致の
意見
を持
つて
出すわけでありますから、この間には何らの相違のあるべき筈はないのであります。私が
文部
当局
と打合せ云々と申しましたのは、今から打合せをする
意味
ではない。すでにこれはや
つて
おる筈でありまして、私は一々
事務
当局
の会合に出ておりませんから、詳細のことは
事務
当局
から
経過
については答弁いたさせます。御了承願いたいと思います。従いまして、この只今の問題につきましても、勿論
政府
としての見解として申述べることになるわけでありますから、いずれ
法律案
の御審議に当りましては、十分にこの点については
説明
をいたす
考え
でございます。それから人事院との
関係
でありますが、これは
地方公務員
につきましては、
地方自治
庁が主管といたすことに人事院ともすでに前々から話ができておりますし、さような
考え方
で
地方自治
庁が主体とな
つて
この
法律案
に当
つて
おるわけでありますが、同時に人事院、言換えれば
国家公務員
を担当しておる
機関
といたしまして、十分に連絡をとりながら進めて
参つて
おるということを申上げて置きたいと思います。
相馬助治
39
○相馬助治君 そうすると、現在の
段階
においては
文部
省とも
意見
を等しうして、いわば
小野政務次官
が述べられておることは、
政府
の責任において、即ち内容的には
文部
省の
意見
をもそれと同じであるという前提に立
つて
申されておると、かよう了解してよろしいのですか。
小野哲
40
○
説明員
(
小野哲
君) その
経過
等につきましては、いずれも
関係者
から御答弁をいたさせまするが、少くとも私の今日までの知る
範囲
におきましては、
文部
省もさような
考え
である、かように聞いておりますので、私から御
説明
申上げたわけであります。
相馬助治
41
○相馬助治君 第二点の人事院との問題は、人事院をつんぼ棧敷に置いて、この
地方公務員法
というのが作られたと一説に言われておりまするが、さようのことはないと、これ又
政府
の責任において次官は言い切れるのですか。
小野哲
42
○
説明員
(
小野哲
君) 決して私は人事院の淺井総裁をつんぼ棧敷には置いておりませんので、私自身も淺井総裁と懇談しながら今日まで
参つて
おるのであります。
相馬助治
43
○相馬助治君 これは逆に聞いて来るというとはつきりするのですが、一言だけ……私は緑風会が迭
つて
おる、いわゆる最も超党派的な公正な
立場
に立ち、又立ち得る
立場
に立
つて
おる
小野政務次官
の良心に
一つ
お尋ねしたいと思う。これは答えられないと言えばそれでも止むを得ません。第一の問題は、先の第八
国会
において教
職員
だけの
政治活動
を
制限
するという極めて常識を以てしては
考え
られない、基本法に手を付けず、そこだけピツク・アツプして何か膏薬を貼るような、そういう常識を以てしては
考え
られない立法
措置
を自由党の政調会が中心にな
つて
行わんとして、これが輿論並びに
関係方面
の反対にあ
つて
成立しなか
つた
経緯というものは、次官御
承知
の通りです。そういうふうな
意味
から、どうしても教
職員
というものを現在の置かれている
立場
から
政治的活動
を奪うために、こういうふうなあとで付けた理窟、これは現業でないとか、何とかいうようなことが理窟付けられた、かように了解しなければならないような節もあるのですが、それは私の誤解ですか。
小野哲
44
○
説明員
(
小野哲
君) 私が緑風会の所属であるからという御質問でありますが、私は少くともこの
地方公務員
なり、或いは
地方自治
の仕事を担当する限りは公正な
立場
で物事を判断して参りたいと思
つて
おるわけであります。
従つて
今回の
地方公務員法
を立案する場合におきましても、さような
考え方
からこの衝に当
つて
おるわけでありますので、特に
地方
教
職員
の問題を解決するためにという意図ではなくして、一般の
地方公務員制度
を確立して行くことが妥当である、こういう見地から
考え
ておるわけでありますので、この点は御了承願いたいと思います。
相馬助治
45
○相馬助治君 了承したわけではありませんが、質問を終ります。
岡本愛祐
46
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御質問ございませんか。
小笠原二三男
47
○小笠原二三男君 質問はまだまだ沢山あるわけですが、本日はこれを以て打切る、こういうことです。
岡本愛祐
48
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 大体
要綱
の
説明
ですから、本法案が提出されたのではございませんから、本日はこの程度で散会いたします。 午後四時十六分散会 出席者は左の通り。
委員長
岡本 愛祐君
理事
吉川末次郎
君
委員
石村 幸作君 安井 謙君 小笠原二三男君 相馬 助治君 西郷吉之助君 鈴木 直人君
岩木
哲夫君
説明員
地方行政
政務次 官 小野 哲君