○
政府委員(
鈴木俊一君) 第三款、
課税標準及び
税率のところでございますが、
市町村民税の標準
税率について、第三百十一條に
規定をいたしておるのであります。その中の
均等割でございます。二百八十八頁の表にございますように、それぞれ
均等割の額を人口の段階によ
つて区分をしておりまして上の方は
自然人と申しますか、
個人の税、下の方は
法人なり、
法人に準ずる
社団財団の標準の額であります。從いまして、これを超えて課することも、下げて課することも
法律上は可能なわけでございまするが、二項はこれを超えて課する場合におきましての制限の率を、額を書いておる次第であります。それから第三項は、につい人口ての根拠であります。それから三百十
二條でございますが、これは
均等割につきまして
税率を軽減するという場合を
規定いたしておるわけでございまして、その軽減の仕方は各
市町村の條例の定めるところによるわけでございまするが、
対象といたしましては、ここに四つ書いてありますようなものにつきましての
均等割を軽減できるということでございます。第一点はいわゆる
世帶主と申しますか、
扶養親族を持
つておる者、それから第二は
扶養親族、又は
不具者であ
つて均等割を納むべきもの、それから第三は
配偶者その他の親族が
経営する
事業から生ずる
所得以外の
所得を有しないもの、いわば
家業の專從者でありまするが、そういうようなものがございました場合におきましては、これを
自然人の場合には軽減できるということであります。それから第四号は
法人、
社団、財団
法人についての
規定でございまして、二以上の
事務所なり、
事業所なりを設けております場合におきましては、やはりこれを軽減できる、こういうわけであります。軽減の方法は、それぞれ
市町村で決めるわけでございまするが、例えば一定数を超えた場合においては、百円なら百円減ずるとか、或いは二人以上の場合は、一人について何円減ずるというような軽減の方法が考えられるわけでございますが、それはそれぞれの
市町村の條例で決める、こういうわけであります。
それから三百十三條は、
所得割の
税率であります。これもいずれも標準
税率でございます。第一は
所得税額を標準にいたしました場合の
税率でございまして、これは百分の十八、但し標準
税率を超えてかける場合には、百分の二十を超えることができない、この点は制限をいたしておるわけであります。それから二項三項は
所得税額を押えませんで、
課税所得金額或いはこれから
所得税額を控除する
金額を
課税標準とする場合の
税率でございまして、二項の場合は百分の十、三項の場合は百分の二十と制限いたしておるわけであります。二項、三項につきましては、この限度を超えないならば累進
税率を採りましても差支ないわけであります。一項につきましては累進
税率を採りますることは、
所得税額自身がすでに累進でございまするから適当でないであろうと思います。
それから三百十四條でございますが、これは二十五年度分の
市町村民税に関する特例でございまして、
関係の
條文の際にすでに一部分申上げてございまするが、提案の時期が遅れました
関係で、前
国会に提案いたしました期日期限等若干変更を加えております。
この三百三條の申告期限の六月十日というのを八月二十日にしておりまするし、又賦課期日の六月一日というのを八月一日にいたしております。又源泉徴收票等の提出期限、これは三百七條にありますが、これを八月二十日というふうに、例年は一月二十五日でございますが、これを八月二十日にいたしております。その他三百十
八條、これは賦課期日の
規定でございます。これは八月一日にしております。三百十九條の七月中というのを九月中というふうに読替えておりますが、これは
均等割の徴收の時期を本年に限りまして、原則を変更して九月中にといたしておる。こういう読替であります。それからその第二項に昭和二十六年度分の
市町村民税に限
つて三百十九條中の十二月とあるのを十一月と読替える。と申しますのは、これも
固定資産税等の
関係でこのように変更をいたしておる次第であります。
それから三百十
五條の
市町村による
所得の計算でございますが、これは
所得税額を
基礎にいたしまして、或いは
所得を
基礎にいたしまして、
市町村において
市町村民税を課するわけでございますが、これらの
所得税法の
規定に基きまする額につきまして、申告書を提出しなか
つたために、
税務署におきまして
所得税額の決定をした、或いは
所得金額を決定したという場合、或いはその決定した額が非常に少い、こういうような場合、或いは
修正の申告書につきましても同様な事態があ
つたと認められる場合、こういう場合におき
ましては、これを
市町村がその
税務署の決定そのものを取りますることが如何にも過少である、或いは決定をしなか
つたために
市町村でやらなければならん、こういうような場合におきましては、
市町村が
所得税法の
規定に從
つてみずから独自に計算をする。そしてそれを
基礎にして
市町村民税を算定するという方法を考えておるわけであります。併しこの
規定自身はいわば伝家の宝刀とも申すべきものでありまして、やはり
市町村民税の
基礎に
所得税なり
所得がなるわけでございまするから、
市町村と
税務署との間におきましては、今後は更に
從来よりも密接な
関係において相互に連絡をするであろうと思います。そういうことの結果として
所得の算定ということが逐次適正になると存じますが、万一の場合の用意としてこのような例外的な措置を考えておるわけであります。第三号の
同族会社におきましても同様な
趣旨におきまして社内留保等を特に多くや
つておりまして、
政府がこれを否認するような措置をしなか
つたというような特殊な場合におきましては、やはりこの第三号を働かせまして、
市町村がみずから
所得税法の
規定に從
つて所得金額なり
税額を決める、こういうような全く特例の措置を考えておる次第であります。
三百十六條の方は、そういう個々の
所得金額なり
所得税額なりが過少であるとかいうような場合、或いは脱漏している等の場合でございませんで、
市町村を通じまして著しく適正を欠くというふうに認めらる場合におきまして、
市町村が
所得税法の
規定に從
つて計算をし直すという
規定でございますが、これは重大なことでございまするので、必ず
地方財政
委員会の許可を受けてやらなければいけない、こういうことを加えておるわけでございまして、この
規定を動かすというのはよくよくの場合であろうと存じておる次第でございまするが、万一の場合を慮りまして、このような
規定も設けておる次第でございます。 それから三百十七條は十
五條なり十六條によりまして
市町村が独自の計算をいたしました場合におきましては、
税務署の方にもその旨の連絡をするというだけの
規定でございます。