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説明員(
神戸正雄君) 先回にもお伺いいたしまして、大略の経過と
内容を御
説明いたしましたが、そのとき御
説明いたしましたのと、
最後に出ましたところの
勧告案との間に若干の変化もありますので、この機会におきまして、附加えて御
説明をいたしたいと思います。
私共の
調査の一番主題でありますところの
事務の再
配分につきましては、一応各
事務に亘りまして
検討をいたし、大体の目安は付きましたが、尚その再
審査をいたしたいと存じまして、もう一遍遡
つてかれこれ対照して、関連の上から
修正を加えつつある次第でございます。急げばもつと早くということもできますが、或る
程度愼重を期するためには、少し
余裕が欲しいということで、十一月一杯には
是非勧告案を提出いたしたいと心得ておりますが、そのときにおきましては、
事務の
配分と同時に、国が
地方に対する
仕事の範囲の方式であるとか、町村の
適正事務ぐらいなことは添えて結論を出したいと
考えています。これらの
制度の
改革に伴いまして、何といたしましても
財政の再
検討が必要でありますので、その問題ない、或いは
地方制度につきまして
修正を要する点などにつきましては、来年の三月までには何か一
通りの
勧告案を提出したいと
考えております。そういつた次第でありますから、その節又いろいろ御審議をお願いいたすことになりますが、このたびは先回にも申上げましたように、取敢えず二十六年度の
予算に織込んで頂く必要のある分だけをまとめた次第であります。これは
政府へは今月の十四日に案を提出いたしまして、
政府を通じて
国会の方にも廻
つて来るものと信じておる次第であります。この
財政に関したことにつきましては、
趣旨は一貫して
地方の
自主性を拡充したいということでありますが、併しいろいろな
事情も加味して来ますから、十分に貫徹できたかどうか、その点は問題かと思いまするが、併し我々の
精神はその
精神から出まして、各種の状況を斟酌して実際に即するように
考え出したのであります。
理想から言いますれば、
必らずしも
理想通りというふうにはなりませんが、実際これだけあればできるという実際上の考慮を拂つたもので出て来ておりますから、どうか
理想として不満足の点は御了承を願いたいと思います。問題は
三つでありまして、
国庫補助金を
災害復旧費の問題と、更に
地方起債の問題と
三つであります。先ず
国庫補助につきましては、従来のよ
国うに庫補助ということに余り頼り過ぎるということによ
つて地方の
自主性というものが侵されるということを
考えまして、できるだけ
国庫補助金を少なくすという方向に持
つて行つたのであります。本来の
精神に基きまして
地方の
奬励的な
意味を持つた
補助金というようなことに成るべく向けて行くという方針で進んでおります。第一は、先ず
補助職員の
設置の
補助金でありますが、
農林関係等に相当多くあるということでありますが、
全額補助にしろ一部
補助にしろ、そういつたものは
紙付きのものということは止めて、国と
地方との
関係、そういうことで
地方の
自主性を侵し、
地方の
仕事に干渉することを少しでも少なくすることに役立てたいと
考えております。それから
全額補助につきましては、列挙した四つばかりのものは残すが、外はできるだけ
平衡交付金の
通り入れるという
精神でございます。第一の
地方税に代るものとしてというものは、申上げるまでもなく、例えば
地方団体の中に大学の
演習林がありますと、その
演習林の地租に代るようなもの、そういうものをやることは、まあ併し
補助といつても
補助でないから存置するということであります。それから土地を借りておる場合の
賃借料というもの、或いは出資をして
收益の分配といつたようなもの、それは
地方にやるときには別に
補助というほどのものではありませんから、
性質上これは残してもよかろうということであります。
予算外契約等による長期に亘る
契約といつたようなものは これからはありませんが、従来残
つておるものでありますが、何か
地方起債に
関係しまして、何かその
起債の
元利拂いの補償をしてやるというようなこと、そういつたようなものは止むを得ない
契約の結果ですから、許すことは止むを得ないと思います。それからその次の私人に対するのとほぼ同じ
立場で同様な事項を
地方団体に委託する、これに対するその実費を
交付するというのは、これは何でも
地方の
試験所とかいうようなものに
研究を委託する、委託しましてその
研究費を
補助する、
仕事を委託するわけですから、これも持つ、それからその次に国の統計とか、
国会議員の選挙の支出というものは、本来言えば国がやるべきだが、
地方に任せまして委任しております。その
仕事に対する
費用というものは国が持つのが当然でありますので、これも持つ。それと関連して、第一に申しました
補助職員の給料というものは出さぬというが、それに代る
仕事を相当やらしているわけでありますから、残そうということであります。それからその次に
補助職員設置のための
国庫補助金を除く一部
補助金は、
補助職員設置のための方は、これは前に申しましたからそれは除きまして、他の一部
補助金につきましては、大体すべての
地方団体に
幾らか経常的に出しているといつたようなものは、これはもう
平衡交付金に入れるのが当然でありまして、そういつたものは成るべくそちらに入れることにしまして、結局一部
補助金でも何を残すかということは、
半数以下の
地方団体、すべての
地方団体じやない、
半数以上の少数の
地方団体にやる、或いは臨時的であるといつたものは、これは本来言えばそういうものを
補助金としてはやりたいけれども、併しそれを急激に止めるということもむずかしいから、今の
情勢下においてはこれは残して置こう、
半数以下のそういうものは残して置くが、その外は廃止する、こういう
趣旨であります。例を以て申上げますと、
半数以下の場合は、例えば
北海道の
入植者の受入れのための
補助金といつたようなものがありますが、これは
北海道の
特殊性でありましてこれはすべての
地方に亘
つて出しておるものではありませんから、これはそういつたものは
特殊性を尊重して
暫らく残す。臨時的な
性質と申しますと、例えは
保健所の設備などが出ているそうですが、そういつたものは、今のところ
保健所というようなものはこれから大いに奬励して行かなければならないので、
暫らくそういうものは残そう、こういう
趣旨であります。以上によりまして廃止されましたものはそれは
平衡交付金に組入れる、こういう
考え方であります。
最後に
最終受給者が
地方団体以外のもつのであ
つて、必ずしも
地方団体を経由しなくても直接
国庫から
最終受給者に
交付することが可能なような
国庫補助金でありますが、これは
森林組合の
連合会の中に国から
補助金が出ておるそうですが、こういつたものは
地方団体を通じまして
地方へ
補助金のような形で出ておるそうでありますが、そういうものはこれは必ずしも
地方を通さなくても、
森林連合会なら
連合会に直接
交付するようにすればいいのですから、そういうものは直接
交付に
收める、又経費の
性質上、直接
国費のまま支出できるものは
国庫補助金から除く、これは
地方から出張して
政府へ打合せか何かに出て来るため旅費などが出ているそうですが、これは
地方に
補助ということでなくても、その出て来る者に
国庫から直接に渡して
国費のまま支出するということにしてもいいのじやないかというようなことでありまして、これにつきましては
種種専門家、実際家にそれぞれ
調査して頂きまして、今のところはこれでよかろうということであります。尚その外に前に報告しましたときに
特別交付金、
平衡交付金として何か
考えようということでありましたが、それは
暫らく止めることにいたしました。まあこれだけで一応打切ろうということであります。これによりまして大体どのくらい節約できるかということも、一応申上げて見たいと思いますが、調べましたところでは、二十六年度の分はまだ手許にありませんので、どれだけということは申上げられませんが、大体これでこの二百五十種類ばかりの
補助金が三分の一になり得るということであります。それから二十五年度内の
補助金が三百三十億ばかりあるということでありまして、こういう
方法によ
つて整理しますると、百億円くらいになるだろう、そういうふうに
事務当局は計算いたしております。とにかくこれによりまして或る
程度整理いたしまして、そうしてそれによ
つて補助金という形でできるだけ
地方の
自主性を生かすように、
地方からい
つても
補助金を貰うために運動する、
補助金を貰うためにいろいろ
調査するとか
何とかということの
費用もありますから、人を出す、
調査をする、書類を作る、そういうことの
費用は或る
程度省けることと思います。そういうことで
地方自主性を少しでも充たしてやる、こういう
考え方であります。
次に
災害復旧費の問題に移りますが、
災害復旧費はかねて申上げました
通り、
災害復旧費というものは、本来言えば
地方で受けた損害は
地方自主的に賄うという
建前でなくちやならん。併しそれが
地方自治を進めるゆえんでありますが、併し何分にも
災害というものは不意に大きな
負担を背負わせられるということが、
地方団体のような、比較的国から見ると
彈力性の乏しい
財政におきまして、それを自分で賄うとすれば破産をしなければならんというのでありますから、これは国という
立場において或る
程度見てやる。補充してやるということが、これも止むを得ぬことだろうと思います。
自主から言えば情ないことであるけれども、力が乏しいからして、これは国が全体を見て助ける。弱いものを助けるということはこれは国の
立場として当然のことだろう、私そういう
趣旨で
考えております。御
承知の
通り今日まで二十五年度は一件十五万以下のは
地方で
負担する。それ以上は
全額国庫負担というようなことにな
つておりますから、これからその二十五年度限りでそれを止めますれば、二十六年度からは元へ戻
つて三分の二
国庫負担、三分の一は
地方が
負担するということになりますが、それでどうかという問題でありまして、これは
何とかしなければならん。そこまで行くのも行き過ぎであるし、さりとて二十五年度のようにして置くのも、そのまま置くのも
地方自治としては徹底しない。それで折衷したわけでありますから、中間を選びまして、要するにこの
災害の
復旧費というものにつきまして、第一段は、これまでの原則と若干変えましたけれども、
府県は十五万円以下、
市町村は少し下げまして十万円、多少
段階を付けまして、それ以下のものは
地方団体が持ち、いわゆる
災害復旧と見ない。全部
地方で持つ。その上のところでどうかするというと、そこはその
災害復旧費の額が
当該地方公共団体の
標準税率で算定した
普通税の
收入見込額、
地方財政平衡交付金の
合算額、この二つのものを合計した
つまり財政力ですね。
財政の力の五%、五%を超えない分、五%以下の超えない分はこれは
全額地方で持つ。それを超えた分、五%超えた分については、今の
平衡交付金と
普通税の
收入の
見込額との
合計額の五%乃至一〇%の額を
負担する。これはどういうふうにや
つても多少
彈力性を持たしておりますから、まあ
段階を付けても、恐らく
段階を付ける方が穏当だと思いますが、
最高限度は一〇%、一〇%以上
地方に持たすのは、それは
地方が困るだろう。
事情によ
つては五%に留めてよろしい。場合によ
つては六%、七%、八%、九%、一〇%という
段階は付けてもよろしい。
余り段階を付けるのは、或いは
却つて煩雑になる。不公平になりますから、これはまあ少し実行される場合においての
彈力性を以ちまして、ともかく最低は五%、
最高十%で区切る。五%と十%の間で相当な額を
地方に持たす。で
余裕のないところは多く出すというようなことで何か別に工夫をしなければなりませんが、そういつた
段階を付けるか何か
一つ工夫して、そうしてその
地方に持たす。それを超えたところはもう国が持
つてやる、国が持
つてやる分につきましては、これは前に申しました
通り、国と雖もそうその多くの
負担に急に応ずるだけの
財政の
余裕もありませんから、そこで平常から
財政上、ここに申しましたように過去三年とか
何とかの経験の何を見まして、大抵先ず日本のような国じや起
つて来そうなことを或る
程度予想して、そうして凡そ出すべき額の適当なものを
特別会計で以て繰入れて置く。そうして
災害が起つたときにそれから出す。非常に足らぬかも知れない。足らぬときに
起債する。余れば、
余つたときにはこれまで借りた金の
繰上償還を行な
つて、尚
余つたならば
積立金をして翌年度に繰越すというようなことにしまして、そうしてや
つて行きますれば、まあ国といたしましても非常に大きな
負担をして
財政の
基礎を危うくするようなことにならぬように何か国の方でもそういつたことを
考えなければならん、こういつた何であります。
それから次に(五)のところは、これまでの
災害を調べて見ますと、
災害復旧事業に対する国の
補助金で未
交付のものが相当あるそうです。未
交付のものは早急に出すような
方法をとられたいということを謳
つておるわけであります。それから次は、甚だしく
維持管理の
義務を怠つたことに基因して生じたと認めた場合は
国庫負担額の金額又は一部を減額する。
災害費の問題につきましては、むずかしい問題でありますけれども、何でも彼でも
政府が
あとの面倒を見て呉れるということになると、つい平常その
維持管理の
義務を怠
つて、そうして
政府の、国の厄介になるというような例もありますから、現にそういつたことを生じたようなものは場合によ
つて減するというふうに少し抑え付けて、少し深切な、余計なことを申上げるかも知れないが、こういう点も特に
謳つたのであります。
それかうその次の
地方債の問題でありますが、
地方債に関しましては、大体この問題は皆さんも御
承知かと思いますが、
地方の
起債は非常に
他方団体としまして割に面倒だ。
一つの
起償をするのに何編となく、行つたり来たりしなければならん、これじやいかぬ、あたじや何だ、東京へ出て来たり、帰
つて来ると又出て来る、随分無駄なことが多いんです。何か
一つそういう面倒な
手続を少しでももつと
簡單にできぬかということで
考えたわけです。これは私共の
考え方で
相当程度この
起債というものが、
起債についての無駄がなくて済むように、
許可を得たり、
融資を受けたりするために非常に無駄なことをや
つていたのが省けるだろ、こういう
考え方であります。それでこれまでと根本的に違
つておる点は、これまで
起債につきましては一件
ごとに何か調べをや
つてお
つたのですが、そういう
事業別に組かいことをかれこれいうことは止めて、そうして包括的と言いまつか、
団体別に包括的に
許可をするというふうに持
つて行こう、こういうのであります。
都道府県の分は
地方財政委員会により、
市町村の分は
府県知事で許すという
建前を先ず
決める。それから
都道府県の分は
地方財政委員会が主とな
つて、但し
大蔵大臣と協議して
決めるということにいたします。それから
市町村の分で、これは
地方財政委員が
都道府県ごとに一括して割当てまして、個々の
市町村の分はそれは
府県知事がいろいろなことを勘案して
決定する。
府県知事に任して行くというふうにやつたわけであります。それからここでちよつと附けて申しますが、
大蔵大臣と協議するということが附けてあります。この点につきまして、
自治庁とか、
地方財政委員会等の
立場から言いますと、もうその
総額だけを
大蔵大臣と協議して、
あとは全部協議せぬでもいいようにして呉れというような御希望もあつたようでありますが、これは
大蔵大臣というものは、やはり
金融の
主管大臣でございます。でまあ
財政の面から言えば
地方財政のことは
地方財政委員会で全部やつたらいい。
大蔵大臣が喙を容れぬでもよかろう、こういう
考えもありますけれども、何分にも
起債というものは
金融に
関係する次第で、
金融は
主管大臣は
大蔵大臣であるから、
金融に関する
ことば地方債の件、大きな枠ばかりでなく、成る
程度の枠を
決めるところの
基礎となることをよく
知つてお
つて、そうして一応興る
主管当局は
地方財政委員会でやる。
大蔵大臣も
金融のことは一応干興するということもこれも止むを得ないことであろう。
地方財政委員会だけでや
つてしまうということは問題がありましよう。どうかすれば
地方財政委員会に殆んど任してしまえば非常に
簡單でありますけれども、
大蔵大臣と折衝するところに少し
地方財政委員会としてはやりにくい点もありますが、併し
金融のことであるから、その面について一応相談してやるということに、勝手にや
つてしまうということもどうかということで、そこにはそれだけのことが
地方財政委員会として不満足であるかも知れませんが、
大蔵省の
立場を考慮したわけであります。尚
大蔵省の
立場を考慮した点は五のところにもありまして、
預金部が、これはどうせ
預金部の
融資になりますから、
預金部で
融資するということは実際にはなかなかやかましく言うのですが、そのときにもそれは
金融機関の
立場に立
つてやるので、併し
行政監督的な
事業内容の
審査には立入るべきでない。それは建設省とか
何とかが、この
仕事にどうだとか
何とかといつたようなことをやかましく言うようなことまで立入ることは穏当でなかろう。これまではそこまでなかなかやかましいのであります。この金が返
つて来るかどうか、貸したものが返るかどうか、やはりその
金融者としての
立場からいろいろ心配の余り聞くことがあるかも知れませんが、あまり余計なことまで立入ることは止めたらよかろうということを特に謳つたわけでありまして、
大蔵省も若干は関與いたします。いたすのは
大蔵大臣の
財政の
立場というよりも
金融の
立場から関與するということを
考えておるわけであります。それから
あとは
起債の額を
決めるにつきまして、
公共事業の分と、それから
災害復旧事業の分と、その他の分と
三つに分けてありますが、多少これは
性質が違いますから、
三つに分けた次第であります。これは
公共事業の分は、これは
公共事業費として認められたもの、その
負担額、
公共事業費として
地方が
負担すべき額というものに応じます。併しまあ若干その
財政事情によ
つて、
幾らか斟酌することもいいかも知れません。とにかくそういう
負担額が主にな
つてそれで按分する。それから
災害復旧事業の分は又
災害復旧事業として、どこで
負担するということは前の
災害復旧費の問題で決まりますから、決ま
つた額で直ぐ按分をする。その他の分は今申したように、そういう
地方債発行の
平均額をまあ大体
基礎にして、
財政状態を多少考慮して
地方団体に按分するということで、
団体別でこういつたふうに一応分けて、そうして按分するのでありまして、各
地方団体におきまして、例えば
地方団体の
一般事業分の中でどう使うか、どういうふうに割当てるかという、そこまでは干渉しない。とにかく全体の枠を
決めて、そこで
公共事業費が
幾ら、
災害が
幾ら、
一般が
幾らと分けます。それをこういつた
標準によ
つて、それが
地方団体がその
団体別に按分して
貰つて、
団体の中でどう按分するかはそれは
地方自治体に任して、そこまで干渉しないという、こういうことにいたすつもりでおります。それは主として(三)、(四)、(五)であります。
最後に
公募公債とか、
交付公債です。これは今申しましたのは、従来
通り預金部に
融資して貰うということを予定しての
地方債の分であります。
公募公債として
起債をする、これはこれまでの例もあります。例えば
学校を作るときに
公募公債で以て
市町村民に呼びかけまして、
学校のために、教育のためにして呉れと
言つて一般の市民から
地方債を起すといつたものであります。そういうものとか、
交付公債で銀行なり何なりに
交付して渡す
交付公債、そう言つたものは前に申した分とは別にいたしまして、これは
地方団体が任意にできるようにする。今申しました主な分は
預金部を通しましてやりますが、それにつきましても、こういう
制度ができますれば、これまでよりもよほど楽に、私共
理想から言いますれば、もつと自由にしたいのですが、これは又恒久的の問題のときに申します。今の
段階では或る
程度、このくらいのところが適当でないか。一足飛びに変えるということも如何と思いまして、暫定的に二十六年度は先ずこれでや
つて貰いたい。こういうことであります。