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1950-07-19 第8回国会 参議院 地方行政・大蔵・農林・通商産業・予算連合委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月十九日(水曜日)    午後一時二十八分開会   本日の会議に付した事件 ○地方税法案内閣送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政大蔵農林通商産業予算連合委員会を開会いたします。岡野国務大臣は暫く遅刻いたしますから、事務当局に御質問をお願いいたします。佐多忠隆君。
  3. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 地方税法案におきまして附加価値税を設けるために、殊に県に設けるために、各事業租税負担に急激な変更を加えることになると思うのですが、この変更を緩和するような方策は、どういうふうにお考えなつておりますか。
  4. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 全体といたしましては、負担総額にそれ程大きな変化のないように、国税においては七百億円の減、地方税においては四百億円の増差引き三百億の減になるということは御承知の通りであります。併しながらこの機会に負担均衡化合理化を図ろうと考えております。以上、企業界におきましてはある程度租税負担変化がむしろなければならないというような考え方を持つておるわけであります。併しながらお話のように事業性質によりましては余り負担激変を與えるようなことはこれは好ましくないと考えますので、附加価値税におきましては、倉庫業運送業等におきまして若干計算方式特例を定めるようにいたしております。これは全くお話になりましたような趣旨において設けておる制度でございます。
  5. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 特例を設けた以外の一般事業についても非常な激変があると思うのですが、その激変はそのままで耐え得るというふうにお考えなつておるのですか。
  6. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今回資産の維持を計るというような意味合において資産の再評価がされるわけであります。でこの資産評価に伴いまして償却が増大する。これを価格の中に織り込むというようなことになりますと、相当大きな価格変化をもたらさなければならないような場合もあると思いますけれども、こういう要素を抜きまして、単に税制改正の結果だけから価格にどの程度影響を及ぼすか。言い換えれば事業負担に耐え得るようなものであるか、或いは耐え難い変化を及ぼすものであるかというようなことを考えますと、それ程大きなものはないというふうな考を持つておるのであります。併しながら、例えば鉄工業において若干大きな変化があるのでありますけれども、これ等はむしろ価格調整費をどうするかというふうな問題が非常に大きな問題でありまして、むしろ税の問題というものは比重は非常に少いのではないかというふうな考え方を持つておるものであります。
  7. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 固定資産税の方に移りますが、固定資産税における課税の客体の時価算出に用いる倍率、いわゆる十地、家屋賃貸価格の九百倍というふうにお考えなつておると思うのですが、これは又何としても評価基準を引下げるということは一致した意見ではないかと思うのですが、従いまして前の国会あたりにおきましても、野党は勿論のこと與党あたりまでもこれを引下げるべしという意見が強かつたと思うのですが、この点について、尚そういう輿論をも無視してお出しになつて来た理由が更に呑み込めないのですが、もう少し御説明を願います。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お答え申上げます。さきの国会におきまして附加価値税の倍数或いは税率等につきまして、いろいろ御議論のあつたことは御指摘通りであります。シャウプ税制報告書によりますと、土地家屋におきましては現行の賃貸価格の一千倍、これに対して一定税率を課する、二十五年度においてはそうでございますが、そういうふうな考え方が織り込まれておつたのでございますが、できるだけ諸般実情等をも勘案いたしまして、関係方面とも折衝をいたしました結果、九百倍にいたすことと相成つたのでございまして、この原案を提案いたしたような次第でございます。尚又、今回の税法案を提案いたしますに際しましても、税率等につきまして愼重に検討を加えまして、只今御審議を願つておりますような方法によつてこれを実施して参りたい。尤もこれは昭和二十五年度における措置でございますので、その以後におきましては価格評価いたしまして、これによつて課税をして行くということに相成つておるような次第でございます。
  9. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 諸般事情を勘案してというお話でございました外、それならば、土地家屋売買実例から見れば今九百倍で妥当だというお考えなのかどうか、その実例を示しながら実証的に計数的に御説明願いたいと思います。
  10. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 土地家屋売買実例地域によりまして非常に大きなでこぼこがあるようであります。宅地について申上げますと、大体大きな戦災を受けたような土地におきましては、宅地価格は九百倍でも可なり無理のようでございます。併し地方におきます宅地売買実例によりますと、案外相当高い所もあるようでございます。又宅地家屋はこれ亦非常な違いでございまして、家屋につきましては千倍を超えるような売買実例もございます。これも亦建設の時期でございますとか、或いはその後の地域というものがどういう変化を及ぼしておるかということによりましても非常な開きがあるようであります。又山林なんかにつきましては千倍ではございません。二千倍以上或いは三千倍以上で売買されておる実例相当沢山あるわけでございます。こういうふうに非常にでこぼこがございまして、又でこぼこがありますので、これを直さなければならない。直すのを最初から緻密に時価を算定して行くということになりますと、五年かかつても十年かかつても適正な評価ができないのじやないだろうかというふうなことを、各国の従来の実例から徴して言われておるようでありまして、そういう意味合において先ず総合的に考えた九百倍の倍率を一律に使いたい。その代り来年からは、その差額は最早取れないというようなことにいたして参りたいというふうな考え方が持たれておるわけでございます。
  11. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 佐多君初め各位に申上げます。岡野国務大臣は衆議院の地方行政委員会出席のため後程中座をいたしますから、その中座の間、事務当局に対する質疑をお願いいたします。只今岡野国務大臣に御質疑を願いたいと存じます。
  12. 三好始

    三好始君 私は予め農林大臣の御出席を求めておいたのですが、農林大臣の御出席はどうなつておりますか。
  13. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 先程になりまして初めて農林大臣出席を御要求なつておることをこの席で知つたのであります。連絡に間に合いませんでした。で、各大臣の御出席はできれば各委員会でお願いいたしたいと思いますが、この席には昨日岡田宗司君から出席の御要求のありました吉田総理大臣は、明日午前十時半から一時間出席をいたされます。尚大蔵大臣は今交渉中でございます。で、その外各大臣につきましてはできれば当該委員会の、農林委員会ならば農林委員会農林大臣を呼んで頂く、そういうふうなことにして頂いたらと、こう思うのでございます。それで御了承できませんか。
  14. 三好始

    三好始君 明日の連合委員会農林大臣の御出席を願えるとすれば、農林大臣に対する質疑をそのときまで留保さして頂きたいのですが、如何でしようか。
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今申上げましたように、農林委員会農林大臣に対しては御質問を願うことにいたしては如何でございましようか。
  16. 三好始

    三好始君 それでは岡野国務大臣に対する質疑をいたしたいと思います。附加価値税の問題に関連しまして、私達は協同組合のような特別法人は非保税とすることが適当ではないかという気持を持つておるのでありますが、これに対する国務大臣の御所見を承りたいのであります。私達が協同組合をなぜ附加価値税対象外にしたいかと申しますと、非課税である農業を営んでおる農民農業生産力の増進と、農民の経済的、社会的地位の向上を図る目的を以て組織しておる農業協組合は、農業経営の一環と考えてもいいわけでありまして、その性格から考えまして非課税とすることが適当でないかと、こういうように一応考えておるのであります。これが第一理由でありますが、次に協同組合品に対しては曾て営業税が免除されておつたわけでありますが、これは農薬協同組合性格と、農業協同組合を構成している日本農民自身特殊性を考慮した適切な指揮であつたと認められるのであります。それから農業においても、資本主義的な企業形態が支配的に見られるアメリカのような場合と、零細な日本農業とは、同じ立場に立たせて論ずることはできないと思うのでありますが、このような日本農業基礎の上に山北つておる経済力の極めて弱いい農民が組織しておる協同組合に対しては、一般事業とは別に取扱うべきじやないか。それから農業協同組合は、一般の資本主義的な企業根本的に経営上の原則を異にしておると思うのであります。課税上これを同一な取扱にすることは、協同組合をして利潤追究営利的経営に堕せしめる惧れがありはしないか。私は協同組合原則精神を、そういう同一な取扱によつて破壊することになりはしないかを慣れるのであります。もう一つ理由として私達が考えておりますのは、農林省の調査によりますと、現在の農業協同組合経理状況では、従来の事業税に比べて、附加価値税は十数倍の負担になる見通しであります。農業特殊性等から考えましてこれを他へ転嫁するということも期待し難いのではないかと考えられるのであります。このような事情は、経営の危機か伝えられております農業協同組合に対して、ますますそれを深刻化することになりますので、最初に申しましたように、附加価値税に関して協同組合非課税にする御意志があるかどうかを先ず承りたいのであります、
  17. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。農業協同組合に対する附加価値税を課するか、課するについて非課税にしてはどうか、又農業協同組合性格なり縷々御高説を承りましたのでございますが、御高説の中にあります御趣旨は、至極御尤でございましてそれにつきましては、この法律において適当にそういうような外の附加価値税を課する課税団体と違つておるという意味のことを織り込んで、公益性のある点においては非課税にし、他の事業に類するような場合にはそれに附加価値税を課する、こういうことにしてございますので、これは昨日どなたかから御質問がございまして、御説明申上げた筈でございますけれども、農村に対する我々は非常な関心を持つておりますから、もう一度事務官をして詳しいところを御説明申上げます。
  18. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 農業協同組合に対しまする課税の問題でございますが、農業協同組合につきましては、特に協同組合なるが故にという観点でなく、農業協同組合でございましても、或いはその他の経営主体でございましても、法定いたしておりまする列挙の事業の中に該当する仕事をやつておりまするならば、これは課税対象になる。併し該当する事業をやつていなければ、これは課税対象にならない。こういうような考え方をいたしておりまして、昨日もお尋ねのございました例えば指導事業でございまするとか、調査研究事業でありまするとかいうようなものでございまするならば、これは附加価値税法定事業の中に勿論入つておりませんので、こういうような点については、勿論この附加価位税対象にはならんわけでございます。ただ、農業協同組合が仮に工業でございまするとか、製造業というような事業をいたしました場合におきましては、そこに附加価値が生じて参るわけでございまするので、これに対しまして附加価値税を課することになるわけでございまするが、ただその際に事業を行いまする直接必要な経費として外部に支出いたしました特定費目付加価値額から差引くわけでございますが、通常の経営主体でございまするならば、それだけに止まるわけでございまするけれども、農業協同組合等協同組合に関しましては、更にその外に公益事業のために支出をいたしました場合におきましては、その部分を更に特定支出金額に加えまして附加価値額から差引くということにしてございます。更に組合におきまして事業分量等に応じまして組合員に配付いたします配付金と申しますか、分配金場、こういうようなものがございまするならば、そういうものもその特定支出金金の一項目といたしましてこれを差引く、かようにいたしておるのでございます。こういうような点におきまして従来特別法人というような形で扱つておりましたような精神を取入れておるわけでございます。更にその外に今回の税制全体の改正といたしまして、農業に対しましては従来の七〇%程度税額なつており出して、大体三割くらいの負担軽減なつておるように私共計算をいたしております。そういうふうに農業協同組合を構成いたしておりまする個々の農業者でありますところの組合員に対する負担自体が軽くなつておるわけでございますから、かれこれ総体的に考えまして農業協同組合というものはやはり従来の税制建前に比較いたしますると、負担の上では十分斟酌をしておるというふうに私共は考えておる次第でございます。
  19. 三好始

    三好始君 只今の御答弁を承つておりますと、農業協同組合に対してその特殊性に基いた考慮が拂われておるようには受取れないのであります。農業協同組合一般企業体と本質的に異るところから私達の先程の主張なりお尋ねが生れて来たわけでありますが、それに対する御答弁は到底私達の納得できるものではないのであります。協同組合が行う指導事業なり調査的な事業附加価値税がかからないというのは、これは極めて当り前のことでありまして、特別に協同組合立場を考慮せられての結果ではないのであります。(「もつと研究しろ」と呼ぶ者あり)そういう点で私達の主張は十分に更に御検討頂きたいのであります。  それから先程の御答弁に関連して一言お伺いいたしたいのでありますが、協同組合の公益的な支出金額に対しては課税しないということでありますが、公益的な企業というのはどういう範囲のものでありますか、ちよつとお伺いいたしたいのであります。
  20. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは協同組合がいろいろ事業をやつておられますでございましようが、それの一つ附帶的事業として公益的な性質事業をやつておりまする場合にはその関係経費は差引くということでございまして、具体的にどういう事業が公益的な事業に該当するかということにつきましては、財政課長から更に御説明申上げます。
  21. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 協同組合農業改善のためにいろいろと啓蒙的な事業或いは指導的な事業を行つておるわけでございまして、或る場合には生活改善の問題にまで拡がつている場合も沢山あろうと思います。そういう場合には全部公益的な事業といたしましてそれに支出された金額は全部支出金額といたしまして附加価値額計算することにいたしております。
  22. 三好始

    三好始君 市町村民税に関してお尋ねいたしたいと思います。改正所得税法によつて扶養控除対象なつておるものは、市町村民税に関して非課税とすることが適当だと存じますが、これについての国務大臣の御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。
  23. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 事務当局から御答弁をいたさせます。
  24. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 市町村民税非課税対象でございまするが、市町村民税は、現在の都道府県民税市町村民税と比較をいたしますと、すでに御案内のごとく、従来の家族主義と申しますか、世帶主義と申しますか、そういう建前から、個人主義建前に切り替えて参つておる次第でありまするし、又従来の見立割式課税というものもこれを排除いたしておりますし、又根本には資産割というような式の点も、これを固定資産税との関係考えまして廃めておるわけでございます。そういうふうに、名前は従来の市町村民税でございまするが、大体の建前としては、所得税附加価値税的な性格が非常に強くなつておるわけでございまして、そういう点から、所得税非課税のものを、布町村税につきましても非課税にしたらどうかというのは、確かに御見解であろうと思うのであります。ただ非課税範囲の問題につきましては、これを非常に広く拡げるというようなことは、結局非課税のものは、全く負担をいたしませんし、その他のものは、その分だけ余計負担をしなければならないということになりまして全体の負担としては公平を欠くことになりまするので、なるべく非課税範囲は少い方が望ましいとというのを根本の体系にいたして立案をいたしておるわけであります。ただ具体的にどういう点の御指摘か存じませんが、非課税の問題につきましては、今後更に地方財政委員会を中心にいたして研究をするように、すでに法律上規定せられて起りますので、さように研究して行きたいと、かように考えておる次第であります。
  25. 三好始

    三好始君 市町村民税に関して、更に一、二の点についてお尋ねいたします。  農業協同組合及び農業共演組合等特別法人非課税とすることは、土地改良及び耕地整理組合等と同様なふうに考えてやつて噴きたいという気持を持つておりますが、これに対する御意見を共承りたいのが一つ、もう一つは、所得税額等課税標準とする税率が三通りに分れておつて、複雑な感じがするのでありますが、これを統一するお考えがあるかどうかを、承りたいのであります。
  26. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今の農業協同組合なり、或いは農業協同組合等非課税にしたらということでありますが、非課税の点につきましては、先程も申しましたように、私共も更に今後研究を重ねて参りたいと、かように存じております。ただ根本の態度は、先程申しましたように、非課税範囲を余りに拡張いたしますることは、全体としての税負担の公平という見地から言つて考えなければならん、こう思つておるのでございます。  それから市町村民税所得割課税方式には、御指摘のごとく三つの方法を規定いたしておるのでございまするが、これは、やはりそれぞれの市町村の村柄と申しますか、性格によりまして、或いは所得税を直接押さえた方がよい所もございましようし、或いは課税の総所得金額を押さえた方がよい場合もありましようし、或いは総所得金額から税引きで行くというのが適当な場合もあろうと思いまするので、このような枠を決めておるわけでございます。何分地方税は、国が取る税ではなくて、それぞれの地方団体が取る税でございまするから、非常に徹底した自治の形から申しますならば、こういう統制的な枠を嵌めるということ自体に、やはり問題があるわけでございまするが、全体としての、国民としての負担の公平を期し、又地方団体行政を賄いまするための必要な経費を大体保障する或る一定水準課税地方団体に維持して貰うという意味で、地方団体課税の公平を期する水準と大体同率水準を維持できるようなふうに持つて行く。こういうような別個の国家的な見地から申しまして、このような税の枠を作つておるわけでありますから、この点は自治観点、国家的な統制観点、両方から考え合せてやはり成るべく枠としては緩い枠を設ける、国家的統制の納得し得る程度の枠で我慢する、こういうような考え方で一律に所得税引分というようなことにいたしませんで、大体三通りの、こういうような、シャウプ勧告にあるようなものをやはりそのまま採用したような次第であります。
  27. 三好始

    三好始君 最後に固定資産税について数つ点お尋ねいたしたいと思います。  農家に対して土地及び家屋を除く事業場資産には固定資産税非課税とすることが望ましいと考えられるのでありますが、これについて国務大臣の御見解を承りたいのであります。  何故農業について土地及び家屋を除く事業場資産非課税取扱にすべきかという根拠を申上げますと、もともと提案理由説明にもありますように、農業について附加価値税をかけないのは、土地家屋等固定資産税相当かけることになつておるからだという意味のことが言われておるのでありますが、土地家屋に対して相当固定資産税がかかる以外に、それ以外の事業場資産に対しても課税されることになつております。ところがこれらは総額からすればそう大した額ではないと思いますので、現状から申しまして、農民の大きな負担になるというふうには考えられないかも知れませんが、私は将来の問題として農業近代化を促進する意味において、こういう資産課税しないという立場を採ることが好ましいのではないか、こういうふうに考えられるのであります。そういう点から土地家屋を除く事業場資産に対して農業について非課税立場を採ることについて国務大臣の御見解を承りたいのであります。
  28. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答えを申上げます。農業をやつておる方に対する固定資産税に対して土地家屋は別としましても、外の資産に対して課税をしない方がよいではないかというような御質問と心得ますが、あとで事務官から詳しく御説明させますが、農家に対して土地家屋以外の資産に対する課税範囲は非常に限定されておりまして、他の固定興産税をお拂いになる人と釣合いの取れるように、農家と誰もかくの如き資産を持つておる者は、やはり非課税にせずに課税をした方が公平である、こういうような立場からやはり課税することになつておる資産がございます。それは例えて申しますれば機械のようなものでございます。その点は詳しく事務官の方から御説明を申上げます。
  29. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 農家農業経営事業に供しまする事業用償却資産でございますが、これにつきましては只今大臣から申上げましたように一般原則としてはやはり償却資産一つとして課税対象にいたしておるわけでありますが、一々組かいものに至りますまでこれを捕捉して課税をするというような考え方は持つておりませんで、これは結局地方財政委員会が各地方団体指導の際の問題並びに各地方団体におきまする実際の運営の問題になつて参りまするけれども、大体只今気持といたしましては、一万円に達しないような細かい償却資産につきましては、これは課税対象として考えない、こういうような一応の規準を今考えておるような次第でございます。何すでに御案内のごとく農業につきましては附加価値税がかかりませんわけでございますから、又新しい改正事業税の案におきましても、農業本非課税にいたしておりますから、そういう意味一般事業の用に供します償却資産との衡平という点を考えて参りますというと、附加価値税を除く外に更に固定資産税も除くということでありますので、他の事業との関係が余りにも不均衡になる、かように考えるのであります。そういうような考え方で今申上げましたような取扱にいたしたいとかように考えておる次第であります。
  30. 三好始

    三好始君 昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地の評価につきましては法定対価乘ずる二二・五という計数が出ておるわけでありますが、この問題につきましては、昨日楠見委員より質疑がありましたので詳しい点は省略しますが、ただ畑の場合に二二・五という計数を用いますというと、賃貸価格の千八十倍という数字になる。これは一率に賃貸価格の九百倍と押さえておる原則と較べて余り不均衡な結果となつて来るのでありますが、これを改める御意思があるかどうか、承りたいと思います。
  31. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 田と畑との関係或いは一般土地との関係でありますが、現在の賃貸価格自身土地につきまして十三年ですか、賃貸価格が設定せられたわけでございまして、その当時の事情におきまする一応の価格賃貸価格でございますから、売買価格というそういうものとは違いますけれども、一応の価値を判定して定められておるわけであります。それが九百倍を掛けますというと、その当時の一応価値に基いたものが九百倍に拡大せられまして出て参るわけでございますから、そういう意味におきまして今日の実際の客観価格と比較いたしまして甚だしい不均衡がどこにあるかということがより明確になる、こういうことで九百倍という倍率を使えということをシャウプが言うておるわけでございますが、その考え方基礎には、一応現在の賃貸価格をそのままにして、それに倍率を掛けて行く、こういう考え方でございます。田畑につきましては御指摘のごとく公定価格がございましてその賃貸価格に対して田についには四十倍、畑については四十八倍とそれぞれの倍率が決まつている、それを押さえて、それ以上の取引を禁止しておる、こういうようなわけでありますが、この結果として現在すでに田畑については、一方は四十倍、一方は四十八倍こういう区分がつけられているわけでございます。これはやはり、そういう意味でそれだけの価値の上における、時価の上におきまする違いがあるということを一応前提にしておるわけでございますから、その前提をそのまま取りまして、それに対してやはり九百倍を一率にかけたと同じような考え方から三二・五倍を掛け、両方同じように扱う根本自身には非常にむらがございますが、扱いとしての九百倍の倍率を掛けると同じような意味におきまして、田畑におきましても二二・五倍を掛ける、こういうような考え方に立つておる次第でございます。
  32. 三好始

    三好始君 只今の問題は田の場合は賃貸価格の四十倍という数字があり、畑の場合日は四十八倍ということになつておる、それを二二・五という数字が出て来たのは、田の四十倍という数字を今回の賃貸価格の九百倍というように合せるために二二・五という数字を出したじやないかと思うのでありますが、そうすると、畑の方は賃貸価格の千八十倍ということになる。畑の方の九百倍以上の過重な税金の結果が起るのでありますが、それを逆に畑の賃貸価格の倍数に合せるように二二・五というものを引下げることも可能であるのじやないかと思うのであります。田の方へ合せたのが農業に対して非常に重い税金をかける結果を招来いたしておるのでありますが、これは到底私達にとつて納得のできない点であります。何故これを畑に合せるような考え方が生れなかつたか、一応承りたいのであります。
  33. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) お話の如く畑の四十八倍というものを基礎にいたしまして、田の方が賃貸価格の九百倍になるというような数字を出すことも勿論可能でございまするが、これは立案の基礎考えております点は先程も申上げましたように、現在の四十倍、四十八倍というその数字は、やはりそれぞれ畑と田との収益の状況を如実に反映したものとして、それだけの差がある、こういう前提で四十倍、四十八倍のものをそのまま探りまして、主体となつておる田を中心にいたしましてそれの倍率計算したような次第でございます。
  34. 三好始

    三好始君 只今の問題は現在の農業の実情から考えて、私は農業の収益力がそれ程重税に堪えるものではないと思つておるのであります。見解の相違ということになりますので、今回はこれ以上の質疑はいたさないことにして、最後に一点お伺いいたして置きます。  それは開田開畑及び土地改良施行業に対して免租免課をする御意思があるかということであります。これは租税の方面では伝統的に考えられて来た問題でないかと思うのでありますが、農業生産力を高め、農業経営合理化をはかるためには、どうしても開田開畑、土地改良等は不可欠な事項である。従つて現行土地改良施行法におきましても、減租措置が認められておるのでありますが、土地改良事業を促進する意味におきましても、工事開始後一定期間は減租措置を講ずるということが望ましいのであります。これについて国務大臣の御所見を承りたいと思います。
  35. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 政務次官をしてお答いたさせます。
  36. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 開田開畑、土地改良等に伴いまする課税の措置でございますが、この点につきましては、この事業性格から考えまして、甲に減租減税というばかりでなしに、或いは国としての助成政策ということも考えなければならないかと存じます。尚又その土地の収益性、或いは利用性なり、若しくは処分性というような点から考えまして、実態に応じまして地方団体が減免の措置を講じ得る途は開かれておる次第でございます。
  37. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 国務大臣お尋ねをしたいのでありますが、税を課しまするところの本質であります。先以て收入を相手にしておりまする税金は違うのでありますが、今度の地方税法案の問題になつておりまするような附加価値税固定資産税を賦課しまするときには、先ず賦課す方の側からは何を番一体考えなければならんかということであります。これは課税をいたしましても負担力のあるかないかの問題であります。そこでないものに賦課しますることは惡法であります。惡税であります。そこで我々三十ケ年税にかかつて苦労いたして参つた現状から考えまして、これが税を賦課しまする根本であります。それを若し考えないで、税を賦課することは惡法であり、惡税であり、やるべきことでないのであります。所得税のように、收入を相手にしてやりまする税金は、收入あつて課税であります。当然何にも文句はないのであります。併しながら附加価値税であるとか、或いは固定資産税であるというものは、財産を持つてつても、それにかけても抑えない。附加価値税というものをかけられても、とてもこれは抑えない。こういうことがありますが、どこまでお調べになり、お取りになる御意見か承りたいと思います。
  38. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。日本の財産税に対する課税は今まで他の課税標準に比しまして、幾分軽かつた嫌いがあるのでございます。その意味におきまして固定資産税あたりは幾分他の税と比較しまして上げたほうが負担均衡を図る点においてよかろうかと存じて、固定資産税のようなものを作つたわけであります。それから次に附加価値税の問題でございますが、附加価値税は收益がないものに課けるから惡法じやないかというお説でございますが、その点は一応の理屈は立つわけでございますが、併し地方公共団体というものに財政的の基礎を與えるというのが今度の地方税法案の骨子でございまして、そういたしますというと、地方公共団体の内部に住み、若くは工場を置くとか、会社を経営するとかということで、地方公共団体の利益を得ておる。こういうものに対しては、それ相応な地方公共団体に対する負担を持つてつたほうが、これもやはり公平な見地からよかろうと存じて附加価値税を創設した次第でございます。
  39. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 一応問題を限定して、固定資産税について農民の場合を限定して御質問申上げます。負担均衡を失しておつたから、この際財産に対する課税均衡を得たいというので、こういうふうにするというお話でございます。農家が今一体どういう境遇にあるかという問題であります。非常に長くなつ根本から議論しなければなりませんから、それは先ず措きますが、現在でさえも、重税に追われて、そうして方法がつかないでおるのが現状であります。そこで今賦課いたそうとしております市町村税も、今後これが通りますと賦課いたしますので、税金は全く惡税であります。ここに数字を挙げて沢山出しておりますが、それを読まないでも分ると思います。そこで現在のような実情で百姓にこれ以上負担をさせるような法律は、断じていかんことであり、やむべきことである。全部とは申上げませんが、大半、全農家の七〇%くらいは支拂能力を持ちません。そこで今日これを如何にするかの問題でありますが、恐らくこれを修正してどうしろということにはならんと思いますが、こういうことをしないでも、何ぼでも税金は取る方法があると思います。岡野国務大臣は税を担当していろいろ御心配を願つておりますが、大蔵大臣の今まで言つております、そこにも今事務官が言われておりましたが、税を七百億減税した、かように繰返して言つております。税の軽減、国民の負担の軽減する時分には経費を削減するのでなくては、決して軽減にならぬのであります。今のように、そのままの価格で売つたのでは、買う人が耐えられないというので、補給金をそれに出している。補給金を減らしただけで、そうして、それが皆国民の負担になるのであります。殊に百姓の使います肥料の如きは、非常に補給金を削減して、そうして百姓に転嫁して行くのであります。何も片一方を安くしたといつても右手で税を取ることをやめなければならぬ。それをいろいろと、漫然と減税した、こういうことをいつておりますが、一体それで百姓は満足することにはならぬのであります。百姓は肥料が今現在、今まで価格の一・七倍になつております。それを買いますが、それを買つて使つたところの価格は、パリティー指数には入ることになつておりますが、総体的な数字から申上げますと、決してそれだけ安くはならぬのであります。税金はかかる、そこで価格はそれだけ上るのであります。そういうことで今後立つて行くか行かぬかの瀬戸際にあります。百姓にこの税金をかけましても、断じて抑えない。拂うのではありません。拂われない実情にあることがはつきりしております。これを一体どうお考えになるか、お伺いいたしたい。
  40. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。只今これ以上の重い負担と申しますのは、多分現行より高い税をこれを農家負担させるというような御意味でおつしやつたのではないかと想像いたしますが、これは私の考えといたしましては納税者というものは国税と地方税と両方合せて同じ懐から出すのでございますから、地方税であろうが、国税であろうが、それを合せたものが減れば負担はやはり軽くなつたと私は考えたい。それから先程仰せになりました今日の農家が非常に困つておるということもよく私も承知しております。併しそれはただ農家ばかりでなく一般の財界人も皆困つておることは承知でございますけれども、終戰後こういう苦難の途を我々国民は迪つておる次第でございまして、できるならば自主独立の財政を強化して、そうして地方自治体が立派に自分でやつて行けるようにしたいと思いまして、地方の財源を確立したわけでございます。その点におきまして、私はお説の通り地方税といたしましては成る程お説の通り今までよりは高くなつておりますけれども、一方に国税の点において減税をしておりますから、総計たしますと農家に対する税金は従前よりはこの税法案が施行されますれば安くなつたという考で立案をしておる次第でございます。
  41. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 話が分つておらん。併しながら、国税と府県税、市町村税を合せて安くなれば負担が軽くなつておることには違いありません。そこで大蔵大臣がしばしば申されますように、国税で減税したと言われますが、決して税金を減税しても外で取られれば負担の軽減には何もならんのであります。価格差補給金をそれだけ減らしてその品物が上つて来て、その上つたものを農家に売つたのでは何もならん。高いものを買わなければならんので、それは体裁のよいことをやつたに過ぎない。そういうことを言われても我々は聴くわけにはいかんのであります。例えば先に申上げましたように肥料の価格差補給金を取つてどんどん肥料は上つてつた。その上つてつた肥料を百姓は買わなければならん。その高い物を買つて使つて作物を取つたものは、成る程米麦もパリティー計算に対して肥料の上つた分は経費負担計算に入ることになつております。併し総体的に見たならば、計算には入つたが、米麦の価格は上るものでありません。やはり百姓は損なのであります。だからそういう、先申したように減税するということは経費の面を減してこそ、初めて国民の負担は減るのであります。価格差補給金が減つて高くなつたものは何も外国人が買うのではないのであります。日本人が買うのであります。この価格で売られたものは国民の負担になるのであります。そんなものが減税なんといつておるから話がまずい。これは減税ではございません。ただ価格差補給金を税で取つてつたものを取らないで、おのおのの者が負担をするというのに過ぎない。そうでなしに、百姓が現在までに拂つて参りました税金より以上、今度この地方税法案が若し不幸にして通過いたしますると、高くなります。高くなつても、拂われないという現状でありまするから、そのことをどうするかということをお聴きしておるわけです。これは要るだけの経費は、国は国、都道府県は都道府県、村は村、町は町で、住民が負担しなければならんのは、これは当然のことなんで、それは何も異議は申上げません。併しながら、取れるようにして置くことは非常に危険であります。例えば申上げますと、現在の国の所得税に課する分が、現在予算の九五%納入になつておるということであります。あと五%しか予算に対する不足はない、ところが、未納が一千四百万円もあるというじやないですかと、こういうことを昨日も奥議員が聴いておりましたが、そうすると非常に余計なものをかけて国民を苦しめておる。こういう日本の現状においては、賦課額は成るたけ低くして、年度途中で賦課の更正、予算の更正も止むを得ないから、先ずできるだけその額を低くしてやるというのが、最も親切な行き方じやないかと私は考えております。又考ばかりじやなしに、是非そうすべきであると考えます。今度のこの地方税法に対しまするこの賦課の方法も、これは是非こうでなくして、こういう面倒なことを言われても、それはいかない。こういう肚を決めて貰わんから、話が面倒です。大臣から昨日いろいろお話を聞きましたが、大分交渉したということでありますが、交渉をして、その交渉が調わなかつたら一体どうするかというのです。それが肚の問題です。何も大臣をしておらなければならんということもありますまい。ここまで来る肚でなければ、日本の国民は助かりません。俺は何とかして大臣をしておりたい、俺は政務次官をしておりたい、これじや立つて行かれんのです。そこまで肚を決めてすべてに掛かつて頂きたいというのが我々の念願です。これは日本の百姓は皆そうです。作つた物をいい加減な価格で取り上げて……百姓が何故貧乏になつておるかという説明は時間がないからいたしません。そういうわけで、肚の決めどころが非常に水臭い。どうしてもこういう税を通して百姓から取らなければならんということが分らない。肚の決め方が足らんから、押し付けられて、そうでございますかということで、こんな結果になつておる。その点大臣如何ですか。
  42. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。私は肚だけはあるつもりでおります。今後努力いたしまして、御期待に副うようにいたしたいと存じますが、只今の段階では、その肚が物を言つておりません。これはお説の通りでございます。併し、今後御期待に副うように、肚をもう少し突出して働きたいと思います。  それから先程のお話は、地方税の問題と少し懸け離れまして、百姓が買う物が非常に高くなつて、そうして百姓が生活的に、若しくは納税上非常に困るだろうということを言われておるようでございますが、これは総合経済計画の中に入りますものですから、これは又別問題としてお考えを願いたいと思いますが、政府といたしましても、百姓にそういうような苦難を與えないように、折角計画をしておる次第でございます。御了承願います。
  43. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 沢山ありますが、私一人喋つたのではまずいので、もう一つ質問して後の人に譲ります。賦課をいたしますると、納期に納入ができないことがあります。殊に現在の納入者は、恐らく非常にそれが多いと思います。遺憾ながら、二十四年度の所得税さえも拂わんのがあるようであります。これは拂わんのではなくて、拂えないようであります、固定資産税を賦課して、そうして納入もしない時分に、農家の持つております住宅と土地を差押えて処分をする。そうなると、処分をしたばかりではいかないが、これは一体どういうことにお考えなのか。現在の百姓の土地は、名義だけ持つておるのであります。北海道のアイヌと同じで、所有権は持つてつても、保護されて、売買もできないし、どうにもならんと同じでありますが、これを滞納処分にかけた時分に、政府は下の方にどうせよという指示をするか、お聴きをしたい。
  44. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。沢山の農家の中には、非常にお困りで、そうして滞納処分になつて、自分の持つておる土地とか家屋とかというものを、差押えられ、同時にそれを滞納処分にかけられなければならんというような情勢の方もおありだろうと存じますが、併し今後我々といたしましては、地方で税目をちやんと決めまして、そうしてできるだけ負担能力に公平にかかつて行くようにやつて行きたいと思いますから、今後は負担能力の全くない者に非常な市税がかかるということは出て来ないであろうと存じ、又出て来させないようにしければならんと考えております。併しそういうようなことは、農家に限りませず、外の商工業者におきましても、いろいろ私も耳にしておる次第でございます。ただ私の希望いたしますところは、今までは中央政府の指令によつて、遠い遠隔の土地で徴税をいたしますものでございますから、劃一的又は均一的に、或いはその納税者の実情というものをよく見ないで課税をして、そうして重課させたという点もないではないかと思いますが、今後は地方自治団体が自分自身で自分の議会にかけ、同時に自分自身の手において徴税をするということになりますものですから、狭い範囲でものを見て徴税いたしますから、飛び離れてあの人にはこんな課税がかかるのではないかというようなことは出て来ないだろうと考えております。その意味におきまして、将来はこの税法案をお通し下さればよくなつて行くと、こう考えます。先程、不幸にしてこの法律が通ればという仰せでございましたが、どうかそれは幸福にして通して頂きますようにお願いしたいと思います。
  45. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 今のお話は、全然私は喰い違つた意見を持つておりますから、なかなかお話してもいかんかと思いますが、一つだけ聽いて置きたいのは、協同組合の持つておる財産の見方であります。これは毎月資産表が出ております。持つております財産ははつきりと分つておりまするが、これを一体どう見られるかの問題であります。これは今大臣お話を承りますると、こういう法律は示すが、地方でよろしく査定その他の方法はやつたら円満に行くと、こういうお話でありますが、ところがそうではない。むしろ惡くなつて行くのが実情なんです。これは大蔵省がやつておりますことでも、地方の税務署の惡いことを言つたり、まるで我々の地方では、博労が馬を買うのと同じです。ということは、百姓の税金を、村でまとめて申告書を持つてつて、そうしてその申告によつて高い安いを決める。ところが、その申告書では決まらんものですから、総括して何百万円でどうだ、こういうので総括して決めて、そのまま納入をしておつても、後でちやんと村で百姓に割当てて税金を取つておる。そんなことは決して申告によるものではないのでありますが、今お話になるようなうまいことには行かんと思います。そこで協同組合の財産を、これは却つて事務の方が詳しいと思いまするが、どういう見方によつてかけようと思つておるのか、それをお聽きしたい。
  46. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 協同組合が持つております固定資産に対する固定資産税課税標準をどうするかというふうな意味合の御質問かと思います。御承知のように固定資産税は毎年一月一日現在にありますところの資産課税するわけであります。又課税の標準は適正に時価でとるわけでありますけれども、その特価は一月一日現在における時価でとるわけでございます。従いまして協同組合の持つておりまする固定資産でありましても、他の事業者の持つておりまする固定資産でありましても、その間に均衡のとれたような評価をしなければならないと思います。ただ法律上は最低限度を規定いたしておりまして、その所有者が法人税や所得税の所得の計算の際に減価償却額、又は減価償却費を主張する場合がございます。その場合の基礎となる価額を下つてはならないというふうに書いてあるわけでございます。大体において貸借対照表又は財産目録に記載されております額というものが、その主張基礎となると思いますので、この額を下つてはならない。その範囲において適正な時価を市町村が決定して参らなければならん。そこで先程減免の問題をお話なつたわけでありますが、特に市町村といたしまして、協同組合に対しまして特別な政策を採りたいというふうなことを考えました場合には、価額を決定いたします場合には、飽くまでも私は適正な時価でなければならない。又そういうふうに法律に規定いたしてあると思います。ただ問題は、それにつきまして減免の措置を講ずることは、これは市町村の議会が決めますれば自由である。そういうふうな建前にいたしております。
  47. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 岡野国務大臣に若干御質問したいのでありますが、先ずお聽きしたいことは、地方財政或いは地方税制、この問題は、統合予算とか総合的な税制、そういう立場から国務大臣はお考えなつていると思うのですが、この点に関する先ず御所見を伺つて置きたいと思います。
  48. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。この地方税法案を提出いたしましたにつきましては、これは無論納税者の立場を十分考慮しまして納税者の負担がどうなるかということを、国税と地方税とを調節しまして、そうして組んでおるものでございますから、お説の通りに総合的に考えて編み出していることを御承知願いたいと思います。
  49. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そういたしますと、今後若し一般会計予算或いはその特別会計予算、そういう地方財政以外の方面において、その変化が生じた場合、やはり地方財政或いは地方税制についても、それは考慮されろ必要があると思うのですが、その点ではどうですか。
  50. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。勿論今後国税の方において負担の、何と言いますか、いわゆる課税の差が出て来るという場合には、やはり地方自治体の住民たる国民、即ち一般国民の納税力というものをよく検討しまして、そして国税と地方税とで総合的に考えて、両方を相関連して立案しなければならんと、こう考えております。
  51. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そういたしますと、これは前は本多国務大臣が担当されておりましたが、今度は岡野国務大臣が担当されることになつたのですが、この前の国会における当時と現在とにおいては、今後の予算の見通しその他について重大な変化が来ると思うのです。この朝鮮事変が起きて以後、今後或いは終戰処理費とかその他において一般会計予算においてもいろいろ変化が来ると思うんです。そういうその全体的な総合的な予算の見通しを一応お考えなつて、この地方財政なり地方税制なりを、これを検討されたかどうか、この点をお伺いして置きたいと思います。
  52. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  御承知の通りに、大蔵大臣が言明いたしておりますように、来年度には一千億くらいも減税をしたい、こういうようなことを目ろんでおるわけであります。それは朝鮮事変の起きない前の構想でございます。従いまして朝鮮事変が起きまして、将来国費が非常に出て来るのじやないかとこういう御懸念でございますが、我々閣内でいろいろこの一週間ばかり考えております点は、只今のところではそういう方向にまだ変化を来たすような情勢の見通しはないとこう見ておりますから、やはりこの前に国税法案を出しましたときと同じ状態であるということをお考え下すつて結構だと思います。
  53. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 まあ、これは今度大蔵大臣にもお伺いしなければならないんですが、只今の御答弁ですと、甚だ我々理解が行かないのは、来年度のことでなく、本年度においてもすでに相当の補正予算が問題になると思うんですけれども、無論本国会に出さないと言つておりますけれども、もうすぐ目の前に見えておる特需関係から来るいろいろなものがあると思うんです。やはり終戰処理費以外において占領軍が物資を買い付け、そうしてドルを以て買付けるのですが、それは又終戰処理費との関係が明確でないと思うんです。いろいろそういう関係、例えば輸送なり或いは通信費なり占領軍がどういう計画でやるか、そつちの方も殖えて来ると思うんです。恐らくそういうものをいわゆる特需関係から物資が、軍需物資が吸い上げられて、御承知の通り円が又出て来れば物価も上つて来ると思うんです。そういう物価騰貴の関係等を考えても予算は相当殖えるという見通しに立たなければならないと思うんです。そういうやはり観点からもこの地方財政なり、地方税制を考えなければならないのであつて、すでにもう政府は三百億のネット減税と言つておりますけれども、方針としてはあとでお尋ねしたいのですが、この減税がただ予算上においては三百億でしようけれども、一体これがそのどれだけ減税になるかというと、一般の大衆においては大して減税にならないのです。そこで総体としてこういう措置を講じておるが、やはり重税に苦しんでおる状態なんです。そこで今後又仮に国税の方において殖えるというようなことが起き、又物価が騰貴するということで、国民の負担が増加するという見通しに立てば、地方税をこの程度に沢山取るということについては再検討しなければならない点もあると思うんです。そういう見地に立つて、この総合的な見地に立つて、一応この地方税法の問題をお考えなつたかどうか、この前の本多国務相が担当された当時と違うと思います。従つて総司令部に対する交渉におきましても、事情の情勢の変化というものをやはりよく説明して、そうしてこの前の国会において我々修正をやはり提議したのは、やはり重過ぎる、もつとこれを軽減するということが我々の念願であり、国民大衆の念願だと思うんですが、額においては軽減になつておらないのでありまして、そういうことを念頭におかれて検討されたかどうか、もう一度、くどいようですがお尋ねしておきたいと思います。
  54. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。私も丁度朝鮮事変が起きました直後に就任いたしまして、それで地方税法と取組んでおるわけでございますが、又同時に閣内の他の閣僚ともいろいろ御懸念の点は今仰せの通り十分検討しておる次第でございます。併し只今の段階におきましては、私は今までの立案で適当だという信念で、殊に木村さんのおつしやる今年の徴税についても、何か影響がありませんかというようなことも御懸念のようですが、今年の徴税に対しては無論何らの変化を来たしていないとこう私は考えておる次第でございます。
  55. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 これはまあ見解の相違になりますから、この程度にしておきたいと思いますが、国務大臣は今度の方は附加価値税という形で出さないで、事業税の修正という形で今年の十二年まで徴税するという案を出されておりますが、その理由としてこの附加価値税は流通税であるから遡つてこれを徴收することは困難だ、いわゆる転嫁されてしまうものであるから、そういう御答弁です。この点私は非常に重要だと思うのですが、国務大臣附加価値税を流通税、まあそれは取引高税みたいな方向において考えられるのか、営業税的に考えられるのか、その点は重要な点だと思うのです。御承知のようにこれは営業税の一種であつて、取引高税の変形したものだ、こういう性質のものだと思うのですが、併しこれをどつちの方向において考えるかということは非常に重大な問題であつて相当議論の余地のあるところです。私はこの今の国務大臣の御答弁で、これは流通税として規定して行くと大体こういうような意見答弁されたんじやないかと考えられましたので、この附加価値税性格というものはこれは無論流通税一本ではないと思うのです。営業税的なあれがあると思うのですけれども、その傾向、方向、ウエイトをどつちに置いて考えるか、これによつて相当又違つて来ると思うのです。その点はどういうふうにお考えなつておりますか。
  56. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。取引高税はとにかく個々の段階におきまして取りますものですから、二重にも三重にも重複して課税されるというような欠点もありますので、附加価値税の方がいいと思います。それからまあ学問的には收益税であるとか、流通税であるとか何とか、附加価値税性格についていろいろ言われておりますか、併し結局これは転嫁されて行く、こういう意味において流通税的の性格を沢山持つておる、こういう意味で御承知置き願いたいと思います。
  57. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 その流通税的性格を持つておると言いますけれども、これを流通税的と言つても、取引高税は無論重複課税なつて非常に弊害があるので、むしろお話のようにこの附加価値税の方が遙かにいい。もつとはつきりするためには最終に小売課税をすれば本来は重複課税なつて一番徹底していいわけですね。ところが附加価値税においては単に流通税的な考えばかりでなくして、そこに営業税的なものがあると思うのです。そこで営業課税的な考で行くのか、或いはこの取引高税的な、そつちの方にウエイトを置いて考えて行くのか、そのウエイトの置き方、どつちかという意味はいけないと思うのですけれども……この点は相当財界で学界でもいろいろ問題のあることだと思うのですけれども、そのウエイトの置き方です。この間でも、そうでなくしてこれは相当営業税的にウエイトを持つて行くという意見相当つたんです。これに対して国務大臣は取引高税的ないわゆる流通税的に持つて行くという考え方の方にウエイトを持つて行くように聞えたから質問をしておるのですが、どつちにウエイトを置いて行かれるのですか。
  58. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 学問上の議論につきましては私は木村先生とどうも太刀打はできないと思いますから、如何にこれをとり立てて行くかという技術面におきまして事務賞から御説明申上げますから、それにおいてその性格もあなたで御判断を願いたいと思います。
  59. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 流通税であるとか、いろいろ学問上の名前につきましては議論も起るだろうと思います。大体税につきまして、これは所得から拂わるべき税金であるか、或いは経費から拂わるべき税金であるか、こういうふうに二つに分けることも一つの方法だと思う。その際において附加価値税は所得から拂わるべきものでなくて経費から拂わるべき税金である、かように考えます。従来の事業税は所得を課税標準にいたしておりまして、従つてこれは所得から拂わるべき税金であつた筈でありますけれども、御承知のように所得税や法人税や或いは市町村民税や道府県民税や、更に事業税まで、所得に累積的に課税されておるので、余りに多くの部分が所得から持つて行かれた。これでは事業が成り立たないので、止むを得ず転嫁されざるを得ない。そこに不公平な転嫁か行われておつただろうと思います。従つて本来の税法の建前上予定されておつたような転嫁関係でございませんで、違つた姿が現実の上に現れておつただろうと思います。これを附加価値税の面におきましては経費から拂わるべき税金である。原則的には消費者に転嫁さるべき税金であるというようなことを建前にしておる。併しながら取引高税がやはり同じようなことを建前にしながら、現実には、或いは企業合理化によつて吸収される場合もあるし、好転する場合もあるだろうと思いますが、同じようなことはやはり経済界の変化その他によつて起るだろうということは考えております。ただ立法をする際に狙われておるところは、経費から拂わるべき税金として考えて行きたい、かように考えております。
  60. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 次に税の転嫁の問題についてお伺いしたいと思うのです。この地方税法は、この特色は転嫁する場合が相当多いと思うのです。ですから地方税法については転嫁のことを考えませんと非常に了解に苦しむ点が大分あると思うのです。例えば附加価値税でも利益主義である。利益主義に基いて、結局利益主義というのはいわゆる府県とか公共団体から、或る企業が利益を受けておるから、それに対して報奨的に税金を納めるという、こういう見地に立つておると思うのです。いわゆる担税力を元にしておるのではなく、利益を蒙つておるから、利益主義だと思うのです。そのとき企業にかけますけれども、企業は転嫁するわけですね。これを消費者に転嫁するということが建前なつておると思う。そういう場合どういうふうに解釈したらいいか。その企業が公共団体や地方自治体から利益を蒙つておる。従つてその企業自体が報奨的にその利益に対して負担をしなければならないのが、それは消費者に全部転嫁できるのです。それではその企業はこれを負担したことにならない。消費者がこれを負担することになる。この点はどういうふうに解釈したらよろしいのですか。
  61. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その疑問に対しましては、或いは地方税を、或いは国税を負担して貰うわけでございますけれども、従来は余りにも所得を中心にして課税し過ぎた嫌いがあると思うのです。市町村の段階で申上げますと、市町村民税が所得を個人のみならず法人にも採用しておつたわけであります。又事業税附加税におきましても同様であります。又府県の段階におきましても府県民税がそうであるし、事業税がそうであつた。国税の段階においては言うまでもなく法人税や所得税がそうである。このような形が果して適当であるかどうかということが問題になるのですが、今回の税制改正におきましては、国の段階におきましては所得税課税標準にいたしまして、事業に対しまして所得税や法人税を課税するわけであります。府県の段階におきましては、事業の分量と申しますか、附加価値額というものを課税標準にいたしまして課税して参るわけであります。市町村の段階におきましては、事業上の固定資産課税標準にするのでございまして、尚新税の形においてこれに課税して行く、こういうような形におきまして事業に対する負担を求めて行つた方が全体として公平な課税になるのではないか。こういうような見地に立つております。
  62. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そこでお伺いしたいのは、その方が公平だというのが問題になるのです。固定資産税でも、例えば家賃に転嫁して行く。それから又今の附加価値税でもそれが消費者に転嫁して行く。この転嫁の形が非常に問題になると思うのです。例えば流通税であるから消費者に転嫁すると言いますけれども、公定価格制度を採つておる場合は公定価格を上げれば、課税分だけ上げれば消費者に転嫁するということがはつきり言えるが、公定価格制度を撤廃して自由経済にする、そういうときに転嫁の形がどういうふうになるとお考えになりますか。有効需要によつて価格は決定される。自由経済によつて決定される。そうすればその企業負担しなければならないということになつて来ると思うのです。企業負担した場合これは誰に転嫁するか、これは労働者に転嫁します。賃金の切下げとか、賃金を上げないとか、労働強化とか、そういう税負担家賃の形において勤労大衆に転嫁される。又附加価値税がやはりそういう形において労働者、勤労大衆に転嫁される。結局そのしわがそういう勤労大衆の方に転嫁されるという形において、こういう地方税法の改正が行われているという点に非常に問題があると思うのです。そこで結局仮に三百億減税になるとして、そこが問題だと思う。附加価値税において地方企業負担したことになつておりますけれども、それが転嫁されれば地方企業負担することにはならないのであります。一体誰のところに転嫁されて行くか、そういう御調査があるのですか。最終的にこの固定資産税なり、或いは附加価値税なりが誰に一体転嫁されて行くか、最終的に、もう転嫁できない人、転嫁できない人といえば結局労働者です。労働者は転嫁しようとして賃金値上をしようとすれば首を切られる。そういうことになれば転嫁できない。或いは農民。そういうところに皆経済的に弱い、弱者のところに転嫁されて行くのです。そういう何か最終的に転嫁されて行く、そういう御調査、そうして三百億のネット減税といいますけれども、転嫁を考えた場合の租税負担、こういうものを考慮に入れなければ租税負担割合といつて意味ないと思います。これは地方税だけでもないと思いますが、外の場合においても非常に問題だと思いますが、そういうことを地方税改正においてお考えなつたことがありますか。
  63. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 大体木村さんの考え方と変つているところはないと思うのでありますけれども、租税負担は究極においてやはり国民所得の中から拂われることになるだろう、こういうふうに考えておるわけでございます。それじや租税負担が一体誰において負担されるか、こういうことが一番の問題だ、こういうふうに御指摘なつているのだろうと思います。従来事業負担します税といたしましては、取引高税とか事業税があつたわけでございます。二十四年度におきましての、その額を合計いたしますと九百億円内外に及んでおります。これが附加価値税になりますと約四百二十億、現在の事業税だけでありますが、取引高税分がそれだけ少くなるわけでございます。それじや従来の事業税、取引高税というものが事業者に対して負担されておつたかどうかと申しますと、私はやはり転嫁されておつた、かように申上げたいのでございます。そういたしますと附加価値税はやはり転嫁されるようでありますけれども、取引高税や専業税の額よりも少くなるのじやないか、かようなこともいいたいのでありまして、この転嫁関係がどういうことになるかということは、これは社会情勢の如何によりまして、労働者は弱い者だとおつしやいますけれども、或る場合には強くなる場合もあるだろうと思います。これは單に社会情勢だけじやございませんで、いろいろな方面から結果が変つて来るだろうと思います。大体それじや誰に転嫁するかという問題は、結局分配国民所得の面において、どう負担されるかということになるだろうと思います。分配所得の問題になつて参りますと、或いは企業の利益でありますとか、労働者の労賃、或いは土地家庭の所有者等の地代、家賃であります。或いは資本の所有者でありますところの利子であります。こういうようなものがどういうふうに変つて来るかということになるのでありますけれども、今日においてその指数がどこに行くかということは、これは経済情勢なり、社会情勢かどう変つて行くかということと見比べて考えて行かなければならない非常にむずかしい問題があるだろうというふうなことを考えているわけでございます。
  64. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 木村君に申上げますが、衆議院の方から国務大臣を呼びに参つておりますから……
  65. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 それじや国務大臣に一点だけお伺いしますが、それは寄附金の問題ですが、寄附金は強制寄附金の問題ですが、御承知の通り二十四年度四百億を百億に減らすということになつて、その差引き三百億がそれだけ減税になつているような形においてこの資料に出ているのですが、この前の国会でも問題になつたのですが、強制寄附を百億に減らす。そういうそれをはつきり百億に限定する何か措置が取られておりますか。これによつて百億以上になるかも知れませんし、これは何か法的措置で百億以上取つちやいけないという法的措置がないのでありますから、その点はどういうふうになつているのでしようか。
  66. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。それは法案の中に寄附金を取つちやいけない、こういうことはありますが、御説の通りに四百億というものも概算の数字でございまして、そうして地方税をこれぐらい取れば、寄附金を三百億ぐらい取らんでも済んで行くだろうという想定の下にしてあるのでございます。御説の通りに一万四百六十六ある市町村に対して、それを割当てて、そうしてお前の所はこれだけしか取つちやいけないからこれだけにしろという指令をして、その想定が百億残るような調子に行くようには参らんと思いますけれども、できるだけ取らないようにして行く。そうして又片方では取らんでもやつて行けるように地方財政をこの税法でやつて行くのでありますから、多分百億くらいで止まつて、三百億くらいは取らんで済むだろう、こういう想定でございますから御了承願います。
  67. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 これは非常に心細いわけでして、地方財政というものは御承知のように窮迫しております。現にいろいろな形で同じようにやはり以然として来ておると思うのです。それでこの前も法律によつて何か措置を、罰則も何もないのですから、それは強制寄附金は百億以上は取つちやいけないといつても、罰則がない以上はどうしても実際問題として百億以上取られると思うのです。これに対しては前に本多国務相は何か声明を出すとか何とか言つておられたようです。併しそれも一向何も出さない。何も出さないでそのまま頬被り……、意識的じやないでしようけれども、結果的に頬被りしてしまつたわけです。これは何か措置を講じませんと、総合的な税負担といつていますけれども、これは実際としては嘘になると思うのです。何かこれは研究される余地があるのじやないかと思うのです。
  68. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。これは地方財政委員会の方で、地方の歳入です。歳入の詳しい報告をとつておりますから、その中にやはり寄附金も出て来るわけでございますから、このくらい取るということも、やはり地方財政委員会の方で、これは調整できることにはなつております。併しあなたのお説の通り、これを三百億減らして百億だけにして行こうなんということは、その通りぴんと行くかどうか、それは分りませんけれども、少なくとも次年度の予算を組みますときには、一応地方財政委員会がちやんと数字を握りまして、相当な勧告をし得る立場と又建前なつておりますから御了承願います。
  69. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 それはそれで了承いたしますけれども、我々に配付せられたこういう報告書には恰もそれが三百億ちやんと減税になるようなふうに報告されておるのです。又一般国民にそういう報告をしておるのです。これは事実と非常に相違しておるのでありまして、もつとそういう点は正確に伝えませんと、これは非常な誤まりだと思うのです。それから最後に簡單ですが、今度附加価値税の代りに事業税を……今言いましたけれども、その場合に各地方においてその附加価値税の場合と、事業税の場合と負担は違います。その地方の場合ばかりでなく、今度尚事業税を課けられる人、租税負担をする人は附加価値税の場合と、事業税の場合とは非常に違うのじやないかと思うのです。相当食違いがあるのですが、その点はどういうふうに考えておられますか。
  70. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 従来の事業税負担が非常に不均衡だと思つております。従つてこの負担関係を変えなければならないような意味合におきまして、むしろ附加価値額課税標準とする。その場合の課税の仕方が宜しい。むしろ負担関係を変えたい。併し総合的な税負担総額があまり激変を来たす、これはやはり成るたけ避けなければならないと思うのであります。併しながらそういうものにつきましては、例えば先程申上げましたように、附加価値税に若干の特例を設けておるものがございます。併し全体としましてそれ程大きな問題を生ずるものはないというふうな見方の下に立つておるわけなのでありまして、大体問題はそれが吸収されるかどうかという問題に私は落着くだろうと思うのであります。それはどこで見るかということになりますと、それが価格にどれだけ影響を及ぼすかという点から調べて行かなければならないと思います。それを調べて参りますときに、税制改正の結果から来る影響というものは少ないのです。大きいのは資産評価をいたします結果、償却額を相当織込まなければならない、こういうことになりましたり、或いは再評価税も或る程度影響を及ぼすと思うのであります。そういう問題はかなり響くだろうと思うのでありますが、これは税制とは別個の問題であるというふうな考え方を持つておるわけであります。
  71. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 それは違うようです。そういう非常に簡単に考えておられるようですが、この附加価値税を実施しますと、商人は例えば料飲店とか飲食店、そういうふうなものは非常に軽くなると思うのです、事業税が。ところがやはり事業税という形においてやりますと、又経営措置は講じたけれども、附加価値税を課けた場合と違うと思うのです。資産関係シャウプ税制勧告にもありますように、シャウプ税制勧告は非常に総合的にできている。地方税においてもそうだと思う。部分的に一つをいじくることによつて、全体の体系が毀れるということをシャウプ勧告はいつておるのです。この附加価値税だけを事業税という形でやつて、体系が部分的に来年一月から更に全体的な態勢はなるか知りませんが、非情に混乱が起きると思うのです。いろいろな資産関係において、確かにこれは非常な不合理だと思うのです。その点に対する調整ですね、これは單に附加価値だけとして考えたのでないことは御承知の通りです。固定資産税関係、住民税の関係ですね。いろいろな総合的に勘案されている租税体系だと思うのです。そういう意味でひよこつとこれを、附加価値だけを事業税にひよこつと一時変える、こういう基準体系としては、非常にこれは混乱を来たすので、この点についてはどういう調整をされるか、調整措置がどうもちつとも取られていないように思うのです。
  72. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 木村さんのおつしやつているのは、具体的にどの事業を指しておるのか分らないのでありますけれども、私達の見ているところでは鉄工業でありますとか、或いは海運業でありますとか、こういうものにつきましての影響がかなり大きいだろうと思います。これは併し税の問題もそうでございますけれども、より以上に価格調整金をどうするかという問題がありまして、現に価格調整金を何百億かこれに出しておるわけでありまして、むしろそちらの問題が大きいのであつて税制の問題は少ないのじやなかろうか。だからむしろ必要があるのなら、そちらのものを総合的に措置して行くことができるのじやないかというふうな考え方を持つておるわけです。
  73. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 分りましたが、国務大臣に今そういう点についてやはり調整措置を、価格調整費というような形で今考えておられますか。
  74. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答えいたします。価格調整費については相当私も考えておりまして、今後如何にしたらいいかということについては重大なことだと思いまして、愼重に関係大臣と連絡しております。でございますから、価格調整費の問題につきましては別個に十分国民の満足の行くような、又事業の発展に資するような調子にやつて行きたいと考えております……。それじや私衆議院の方で至急に呼んでおりますから失礼いたします。
  75. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 約一時間後にお出でになります。一時間後にお帰り願います。
  76. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 先程土地家屋賃貸価格倍率の問題で、現実の売買実例からいえば、地域により或いは場合によつて非常に複雑だというお話でありました。勿論一つ一つの特別なケースを取りますといろいろな差があると思うのですが、大体において態勢というものが考えられるのでありますので、従つてさつきお挙げになりましたのは、一つの箇別的な事例に過ぎないと思うのでありますが、もつと例えば東京なら東京の調査なり何なりの調査で、態勢は大体においてこれくらいだというようなものをお示し願いたいのですが、その点は如何でしようか。
  77. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) この前の案を作りましたときに、府県から売買決定を取寄せたものがございます。それを御参考に差上げるようにいたしたいと思います。
  78. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 その点はその調査を貰つたら更に御質問したいと思いますが、附加価値税固定資産税を設けたためにいろいろ物価だとか、家賃、地代それらの方面に相当な影響があると思うのですが、それらの影響について物価がどうなるか、家賃、地代がどうなるかというようなお見通しを一つ数字的に一応御説明願いたい。
  79. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 固定資産税の結果、統制家賃にどういうふうな影響を與えるかというふうなことにつきましては、その家屋がいつ建設された家屋であるかということによつて非常に影響が違つて参るわけでございますけれども、昭和十三年に家賃等の統制が実施されます以前に建設されました家庭につきましては、これがまあ一番統制が嚴しい反面に、固定資産税は同じような状態において課税されます関係上、一番きつく響くわけでありますが、こういうものに関しまして東京の標準的な家屋につきましての実例を申上げますと、地方税に関する参考計数資料のIVの四の七であります。これは昭和十三年以前に建築された家屋についての例でございまして、現行の統制家賃はその計の欄にありますように、一坪当り十四円九十六銭九厘大体十五円になつております。これが固定資産税関係だけを見て参りますと、どう変るかといいますと、二十四円四十六銭七厘、約二十四円五十銭に変るわけであります。坪当り九円五十銭殖えるこういうことになるわけであります。  それからもう一つ物価にどういう影響を及ぼすかという問題は、これは物価の種類によつていろいろ変化があるだろうと思うのであります。この前物価庁の方から統制改正の結果とか、或いは食糧増配の結果とか、或いは公定価格を引上げた結果とか、これらから生計費にどういうふうな変化を及ぼすかというふうなことを資料を提出して説明したことがあるのでございますが、その資料はVIの六にございます。一番下の欄に初年度と平年度がございまして三角の落ちておる部分がございますが、全部三角であります。三角はパーセンテージを示しておりまし、或る程度所得の段階において総合目的に考えた場合に減るであろうということを計算されておるわけであります。物価につきましてもその中に参考の計数として若干のものについて示めされているようでありますので、それを御覧頂きたいと思います。その表でいいますと、第一が「所得の改正による現行税引收入に対する税負担の軽減」これがどうなるかといいますと六万円の段階で独身者を想定いたしますと、総収入に対しまして二・四五%の減になるわけであります。  それから二の段階が住民税及び地租家屋税の改正で、つまり固定資産税の創設によりまして、負担が殖えて来るわけでありまして、これが初年度には二・一〇%増える、平年度一・六八%下りましたその理由は、今年の市町村民税が昨年の所得税、言い換えれば減税前の重い所得税課税標準に使います関係上、今年の額は大きいのでありますけれども、来年度からの市町村民税は減税後の所得税課税標準にしますので、若干減るわけであります。そういう意味でこの変化が生じているわけであります。それから(3)が間接税の改正及び廃止による生計費負担の軽減によつて、例えば織物消費税を廃止いたしますとか、或いは入場税を軽減いたしますとかいうようなこともその中に入つておりまして、その結果が三・〇三%の減になるわけであります。(4)は公債改訂による生計費負担の増加率、これが二・七九%の増になるわけでございます。差引、生計費負担の増減を見ますと、初年度で〇・五九%の減、平年度において一・〇一%の減、こういうふうな計算が出ているわけであります。ここにおきましてそれぞれ参考計数がつけられております。これは物価庁の計算に基くものでありまして、最近或いは物価の改訂が行われたものがあるかも知れませんが、その分は織込まれておりませんで、多少古いのでありますけれども、四月十五日現在、物価庁に尚いろいろ最近の数字はお願いしておりますが、大体こういう数字であります。
  80. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 奥野君に注意しますが、今そこのところで各位に渡されている表が間違つておりますね。今最後の平年度においては一・〇一%の減でしよう。
  81. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 先程言いましたように初年度と平年度の一番下の欄は皆三角が落ちつているのであります。
  82. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それから先程言われた住民税及び地租家屋税の改正による負担の増加率も平年度も減でしよう、増になつているが……
  83. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) そうであります。
  84. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そうしますと結論は、生計費に関する限りは総合的に見れば減になるのだという考え方ですね。そうしますと一応減になるとして今日渡されました資料の総合負担比較調のVIの二頁に出ている表によりますと、例えば十万円の階層を例に挙げて、国税、地方税両方を入れまして、勤労者においては千六百十円の減、商業者においては七千八百二十一円の減、工業者においては四千五百九十六円、農業者においては五千九百四十六円、これらの減少の仕方が勤労者には非常に低くて、商業者が一番大きくてというように、非常に不均衡な減になつているのですが、それに対してはどういう御説明をなされますか。
  85. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現在のものを一応基礎にして考えますと、そういう結果になるわけでございます。大体において事業税負担が中小企業に非常に重いものでありますから、これを軽減します関係上、事業者の負担が下のところで相当軽くなるという事実があると思います。それからもう一つ所得税関係におきまして、商業者その他に関しますところの負担の軽減が割合に大きく出ており、勤労控除というものが割合に少くなつている、こういう点からそう見えてくるのじやないかと思います。
  86. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 商業者、工業者或いは農業者に対する負担が非常に減つている点は賛成でございますが、ただこれらの面においてこれだけの減をしているに拘わらず、勤労者だけは千六百円しか減がないというのは余りにも不均衡じやないかと思いますが、その点はどういうお考えですか。
  87. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 一応現在のベースを基礎にして考えましたならば、御説誠に御尤もだと思います。ただ現在非常に強く現われておりますところの事業負担の中小企業のところの負担が非常に重い、これは大企業におきましても相当事業の分量において負担して貰う、こういうふうな関係からそちらに負担が移り変つて行くという関係で、特にこういう数字が顕著に現われる、こういう点は御了承を願いたいと思うのであります。
  88. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 その点はよく分りますので、従つて商業者、工業者、農業者の階層の減が非常に大きく出ていることは勿論賛成でございますが、それならばそれは中小企業の人たちが非常に重いということの故にそうなつているので、そこをそれだけ減すための皺寄せはむしろ大産業なり、大企業に寄せるべきであつて、勤労者に寄せるべきではないと思うのですが、勤労者に專ら寄せてあるという点が不可解だと思うのであります。
  89. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) この勤労者というこの区分が果していいのかどうか問題でありますが、勤労者というのは給與所得者であります。商業者でありましても、工業者でありましても、農業者でありましても、所得十万円、二十万円の段階は先ず勤労者、通俗的な意味で以ていえば勤労者であると思います。勤労者が給與所得の面から余りに少いのではないかというお話だろうと思いますが、これは先程お話申上げました所得説の問題がかなり影響しているだろうと思うのであります。国税、地方税を通じまして、その点をよく勘案して貰わなければならんのでありますが、何分事業を行なつている者の負担が重過ぎるのでありますので、このような改正の結果になつているわけであります。
  90. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 関連しまして、住民税の先程の御説明では、住民税の負担の増加ですね、これは全国平均でございますか。
  91. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 住民税は、新らしい市町村民税につきましては市部の例を取つております。従つて均等割は六百円で計算いたしております。それから従前の住民税は、これは一納税義務者当りどこにいましても千四百五十円でありますので、同じことになるわけでございますので、一応基礎になります府県なり、市町村の條例は、東京都の條例を取つております。
  92. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そうしますともつと全体としては殖えるのではないですか。
  93. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 東京都並びに五大市の場合にはこれよりも二百円殖えます。町村に住んでいる人の場合は二百円下る、大体全国的な平均のところで捉えている、こういうふうに考えて差支えないと思います。
  94. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そういう平均で行くのでいいのですか。
  95. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 所得割所得税額を課税標準に使つているので、どこに住んでいても同じことでございます。そうして従来の住民税は大体二割を均等割、二割を資産割、六割を所得割という課税方式を取つてつたのが大体平均的なやり方でございます。東京都がそれに似つかわしいやり方をしておりますので、これで取ることが先ず平均的な課税の仕方だと、かように考えて頂いて差支えないと思います。
  96. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 人口区分の面からいえば違つて来ますね。
  97. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 人口区分から見ましても先ずその辺だろうと思つております。均等割の平均を取りましたら六百円よりもちよつと下るのではないかと思います。
  98. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 先程の質問の勤労者だけが負担の減が少いという点についての御説明を納得できないのですが、特に税の徴収の実績からいうと、勤労所得が一番よく納めている。実質上は或る意味では負担が一番重くなつているというふうに思うのですが、にも拘わらずそれの配慮が少しもなされていない、余りに不均等に考えられているという点でもう少しこの点を配慮した改正をする意思がないか。
  99. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 表現の面だけを御覧になりますと、そういう結果になるわけでありますけれども、改正後の負担額が幾らになつているかという点を御覧頂きますと、同じ十万円でありましても、勤労者のところでは二十五年度は九千八百幾ら、商業者のところでは二万二千幾ら、工業者では二万八千幾ら、農業者のところでは一万五千幾らということになつておるわけでございまして、先ずこの辺のところで現在のところ均衡がとれておるのではないかというふうな考え方をいたしておるわけであります。
  100. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 その点になりますと、例えば二十万円の階層で、特に地方税だけに限つて考えて参りますと、二十万円の勤労者においては、固定資産税市町村民税で増加になつているのが約七千円だと思います。然るに、商業者においては、むしろ三千円のマイナスになつている。工業者において五千円のプラスになつておる。それから農業者においては八千円の増加になつている。そういうふうに、或る部面においては減になつている。そして勤労者と農業者だけに非常に多くの増になつている。ここにそれらの不均衡が最もよく現われているんじやないかと思うのですが……
  101. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) しばしば申上げますように、事業負担が、地方税におきまして非常に重く、反面において土地家屋に対する負担が軽い。或いは又、所得を税源といたします税というものが、專ら国税において独占されておりまして、市町村においては殆んどなかつた。こういうふうなやり方を変えまして、むしろ市町村におきましては、所得を税源とするところの市町村民税、この比重を非常に大きくして行きたい。こういうふうな改革の狙いを持つておるわけであります。それによりまして市町村の自治行政に対しまして、住民の応能的な負担をして、積極的にその内容を看視し、進展に協力するような態勢をとつて行きたいという政治的意図を持つているわけであります。従いまして、税種によりましては、個々の納税義務者間に相当負担変化が現われるのは事実でございます。むしろ現わそうとした努力があるのではないかといわれると思います。やはり負担関係は、国税、地方税を合せまして、総合的に計算するのが一番いいのではないかという考え方が、根本になります点を御了承願いたいと思うのです。
  102. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 私の申上げてしるのは総合的に見ても、非常に階層別に、或いは職業別に不均衡があるが、その不均衡の最も甚だしく現れているのは、特に地方税だという意味で申上げたのです。
  103. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今のお話は、地方税を総合的に見てというお話のように承つたのですが、私は国税地方税を通じて総合的に見て頂けんだろうかと、かように申上げているわけです。
  104. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 地方税、国税を総合的に見ると、さつき申しましたように、例えば二十万円のところで申上げますと、勤労者は八千円にしか減になつていないのに、商業者は一万七千円の減になつている。それから工業者は一万三千円の減になつている。農業者は一万九千円の減になつているというふうに、総合的に見ても現に均衡化が行われていない。均衡が行われていない最たるものは、特に地方税における附加価値税固定資産税市町村民税この三つを合計した場合に、特にそれが顕著に出て来るから、むしろその不均衡の原因はここにあるのではないか。従つてそれらのことを勘案して、もう少しお直しになるということをお考え願えないかという意味です。
  105. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 大変言い方は惡いかも知れないのでございますけれども、今度の税制改革におきましては相当納税義務者間において負担関係に不均衡が生じて参ります。これもその一つの表れだろうと思います。勤労者の点におきましては、先程申上げましたように四つとも同じ内容のものだろうと思いますけれども、給與所得は元金が少いわけでありますから減り方も少いのでありますけれども、減り方は或る場合においては絶対額で比較いたしませんで、パーセンテージで比較しなければならんという問題も一つございます。  それからもう一つ佐多さんのおつしやつております改正後の税額におきましては、それぞれ相当の幅がありますが、給與所得が一番低くなつておるわけであります。この低いところの度合をもつと幅を付けろ、こういう御意見なのかどうか、政府といたしましては先ずこの程度で以て今の段階においては適当ではないかというような考え方を持つておることを御了承願いたいと思います。
  106. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 先程から繰返して申上げておりますように、例えば地方税において勤労者二十万円の階層において固定資産税で二千二百九円、市町村民税四千八百二十三円の増加となり、合計すれば七千円の増加になつておる。ところが商業者においては、これは附加価値税事業税が非常に減る関係もありましようが、三千円のむしろマイナスになつておる。こういうときに農業者において八千円殖えておる。こういう問題を勘案すると例えば市町村民税負担が、勤労者なり農業者については均等割が重視されたためだと思いますが、非常に過当に大きくなつておる。それらの点を勘案して頂いて、もう少しそういう人達に軽減をされるような、そういう改正をお考えになる必要があるのではないかという意味なのであります。
  107. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今私がパーセンテージのことを申上げたので、二十万円の段階をお取りになりましたが、もう一度具体的に申上げたいと思いますが、二十万円の勤労者の現行税額は四万六千九百四十四円であります。この人の負担は二十五年度におきまして八千三百円余り軽減になるわけであります。約二割足らずということになるだろうと思います。これに対しまして工業者の段階を一つつて参りますと、現行が八万三千二百三十七円でありまして、負担の軽減は一万三千四百五十二円でございますから一割五分余りだろうと思います。むしろ工業者の負担の軽減の度合の方が低いということになるわけでございまして、現行負担額そのものが、こういうふうに給與所得者の方が低いわけでございまして、事業者の方が重いわけであります。従つて絶対額だけを比較されますと、お話のような御意見が出て参るかと思いますが、現行負担額の何割ぐらい軽減されるかということになりますと、段階その他によりまして若干差はございますけれども、給與所得者の軽減の度合が足りないということには必ずしもならないのではないかというような考えを持つておることを御了承願いたいと思います。
  108. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 私は農地の固定資産税につきまして質問申上げます。農地の固定資産税課税標準でありまするが、農地価格は本年度は現在の農地の公定価格に二三・五倍を乗じた額、それから来年度以降は制限価格地方財政委員会規則で定める倍数を乘じた額、こうなつておりますが、この二二・五でありますとか、或いは倍数等は別途の農地の統制価格がなければ、或る程度腰だめで決めることは止むを得ないと存じますが、別途に相当嚴重なる農地の価格統制をされておりまして、而も非常に近い機会に政府におきましては現在の政策価格を適当な経済価格改正をして行きたい、かような意図があるようでありますが、さような場合におきましてはむしろ農地関係法律で決めましたところの正当な経済価格をとりまして、これを基礎にして課税することが適当と存じまするが、先ずこの点につきましての御所見を伺いたいと思います。
  109. 小野哲

    政府委員(小野哲君) お答えを申上げます。二十五年度につきましては、只今指摘になりましたようなやり方をいたすのでありますが、その後の問題につきましては、この点については法律案にございますように、地方財政委員会でこれを決めることになつておるわけであります。勿論現状から将来を判定ふたしますことは、只今まだ如何かと思うのでありますが、或いは米価の問題もございましようし、その他御指摘になりましたような関係もございますので、この点につきましては地方財政委員会において倍率を決めます場合に十分関係当局とも協議いたしまして、又諸般の経済情勢の推移に鑑みまして、適当な倍率に決めるように努力をいたしたいと考えております。
  110. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 この点は昨日楠見委員からも御質問がありました点ですが、今回の国会にも自作農創設特別措置法の改正案が提出されると聞いておりまして、これによりますると、現在の米価を基礎といたしまして農地を経済的に換算しますれば、先ず現行価格の七倍乃至八倍程度に留まると聞いておりますが、それに対しまして本年度の課税標準が現行の公定価格に二二・五を乗ずるという関係で、非常にその間に開きがあるわけでございまして、同じ国の法律課税標準になりまする農地の価格と、農地の売買価格との間にかような開きのありまする点は、国の意思の分裂とも言うべきでありまして、理解ができないのでありまするが、その辺を如何ようにお考えですか。
  111. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 御意見のように今回考えておりまする土地家屋等に関しまして、農地をも、農地につきましては只今お話になりましたような措置をとるわけでございますが、自作農創設に関するこの考えかと、税法によつてつております考え方とが、御指摘のように多少の食い違いがあるということは私共も認めておるわけであります。ただ問題は今回の固定資産税を二十五年度において特別な措置をとりますことは、各税の種類、相互間における均衡考えて行きたいということと、土地家屋その他従来の地租、家屋一般の他の税の種類の間における取扱いの点が、やや不均衡なつておるというふうな点から考えまして、一応この年度におきまして地均しをいたしまして、そして如何なる点に不均衡があるかということを、如実に把握することによつて将来更にこれを検討して参る、言い換えれば地方財政委員会におきまして、新しく倍率等を考えて行くことにいたしたいという意図から出ておりますので、従いまして、この点については、御指摘のような、多少の矛盾があることは止むを得ないのじやなかろうかと考えております。
  112. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 これは意見でありますが、私は税の課税標準でありまするところの農地の価格と、正当に経済価値から算定されました農地の価格とはそう開きがないと私は考えておりまして、二二・五倍と七・五倍とでは十数倍の開きがありまするから、その御説明では納得ができませんが、これは意見になりまするから保留いたします。ただ、かようなことになつて参りますると、当然地代なり、或いは小作料が上つて参りまするが、そうなりますと生産費の嵩むのは当然でありまするが、現在とつておりまするパリテイー計算から見て参りましても、これは当然私は米価に関連を持つと思うのでありますが、この辺は閣議等でさような関連につきまして意見が決まつておりますかどうかお伺いしたいと思うのであります。
  113. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 只今の問題につきましては、詳細に亘つてはここで申上げる段階には至つておりませんけれども、少なくとも米価の点についてはこれを織込んで行くように措置すべきものであろうと考えております。
  114. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 その次に今回の地方税の体系を見て参りますと、これは概論でありまするが、概して都道府県の税は、その県内の主として商工業関係から税源が求められておる、それから市町村税は概して農林業方面に税源があると存じますが、かような点から、これは杞憂に属すれば幸いでありますが、今後の府県の財政支出の方面におきまして、ややもしますと農村方面に府県の歳出が減るというような実は心配をしている向きもありますが、かような点につきましてどういうようなお考えを持つておりますかお伺いしたい。
  115. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 只今仰せになりましたように、今回の税制の改革が道府県税と市町村税とを分離いたしましたのと、道府県税に対しましては附加価値税、或いは入場税、遊興飲食税等のごとき、お話のような主として都市に重点を置かれました税目が多いことは御指摘通りであります。市町村におきましては固定資産税その他のものが大部分をなしているのでありますが、その場合におきまして、道府県がその管轄区域内におい種々の施策を行ないます場合において、予算の割振りその他の点から税源が異ることによつて、農村に対する施策を怠る虞れはないかという御心配は、一応感ぜられるようでございますけれども、地方財政の運営は、当該他方団体におきまして相互的にこれを按配して行なうことになつておりますので、その税源が如何なる点から出ておるかということにはこだわらずに、必要な方面に重点を置いた施策をとることが最も正しい地方財政の計画的な運営であろうと考えておるのでございます。のみならず当該地方団体には地方議会がございまして、或いは農村方面から、或いは都市からそれぞれの地方住民の代表が選ばれております関係上、住民の声を十分に団体の議会に反映するように措置いたすべきであろうと思いますし、又団体の理事者におきましても、全般的の施策と関連して予算の編成なりに当ることであろうと思つておりますので、余り心配をすることはなかろうかと思うのでありますが、更に少しこれは卑近なことを申上げて恐縮でございますが、仮に附加価値税を例に取りますと、勿論附加価値税は都市に重点を置かれる場合が多かろうと思いますが、併し農村の皆様方が都市に見えまして、いろいろな物を買つたりするような場合におきましては、やはり農村の人たち自体も間接的には負担をされるということも、極めて卑近なことで恐縮でありますが、考えられますので、かたがた地方団体の財政運営、地方議会の適切な運行によりまして、できるだけ御心配になつておるような財政の運営をしないように、或いは助言なり指導もして参りたいと思つております。
  116. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 それに関連いたしましてもう一点お開きしたいと思うんですが、さような関係農業県は慨して県の税収入が少ないというような点がありますが、その結果平衡交付金がさような県には比較的多額に出る、こういう当然の関連性になると思いますが、その場合に、農村方面に行くべき金につきまして、或る程度内容に内訳を付けまして、例えば農業調整委員会の費用にこれだけを使つて欲しいというような、費途を或る程度内訳を付けまして出すことができますかどうか、お聞きいたします。
  117. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 只今指摘のように、地方財政の運営は総合的に行われなければならないと同時に、今回創設されました地方財政平衡交付金制度の基本的な考え方は、その法律の中に示しておるのでございますが、その費途については、制限を付けたり、或いは傑作を付したりすることはできないと、こういうことになつておるのであります。尤も具体的に平衡交付金の金額を決めます場合におきましては、側定標準に基きまして、客観的にこれを捉えまして、そうして単位費用を掛け合したものによつて、交付金額が出て来るわけであります。それにつきましては、各行政の種類ごとに測定標準によつて数値を計算いたしまして、それに対して単位費用を掛けるという、こういうような算定の方法をとるのでありますが、その場合において、これを主管しております地方財政委員会におきましては、全国の地方団体から詳細なこれに必要な資料を蒐集いたしまして計算をすることになるのであります。併し地方財政平衡交付金の基本的な考え方から考えまして、いわゆる紐付きになるようなやり方は避けなければならないと思つておるのであります。ただ道府県の税收額が、今回の税制の改革によりまして、大体現状を維持して行くということになりますのと、只今のお説のように、その税の種類が変つて参りますので、或いは予定税收額が前年度に比較いたしまして減つて来る道府県も出て来ることは、事実であります。従いまして、これらを調整するために只今申上げましたようなやり方で以て、地方財政平衡交付金を運用して参りたいと考えておる次第であります。
  118. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 最後に私は立法技術の点から御意見を伺いないと思いますが、これは今日の問題ではなくして、今後の問題に属すると思いまするが、かような国税と地方税とが相互に非常な関連性を持つておるといいまするか、かような法律案につきましては、むしろ国税、地方税を通じまして一本の法律を出すことが、むしろ私は適当だと思います。そういうようにしますれば、否決の場合には全部否決になりまするし、よい場合には全部よくなりまするので、片つ方が通つて片つ方が通らんというような片ちんばは起きて参りませんし、当然非常な総合性を持つておりまするから、立法の技術から見て参りますれば、むしろ一本の法律を出すことが適当だと存じますが、これは今後の問題でありまするが、御意見をお伺いしたいと思います。
  119. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 只今の片柳さんの言われましたことは、一つの見識と申しますが……ある御議論であろうと思うのであります。先般来、地方財政もやはり国家財政と総合的に考えて行かなければならん、又国税と地方税とを通じまして、国民負担の問題を取扱つて行かなければならんということは、基本的な原則だと存じます。ただこの場合において、国税と地方税と、その基本となる、根拠となる法律を一本にすべきであ有かどうか、これは技術的な問題ではございまするが、併し根本的には一つの大きな問題かあると私は考えるのであります。言換えれば、国税と地方税とは分離し、特に地方税につきましては、当該地方団体が自主的にこれを運用するという、こういう建前をとることになつておりますがために、自然この考え方から申しますると、技術的にこれを一本にするという、単なる形式論でば割り切れないものがあろうかと思いますので、形式とその精神とを兼ね備えました独立の法律案を作ることが至当であろうと考えております。
  120. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 私は大臣に対して質問を保留して置きます。
  121. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 事務当局にはありませんか。
  122. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 今のところはありません。
  123. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御通告順による事務当局への御質疑は以上で盡きたのでありますが、この際事務当局に対しまして御質疑がおありになればどうぞ。
  124. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 一つだけお伺いしたいのですが、先程佐多委員から、附加価値税の影響についての質問がありまして、それに対しての運送業、或いは銀行業、保険ですか、そういうようなものについては、急激な影響があるといけないから別途の考えをしたというようなお話がありましたけれども、その取扱は、そういう見地からああいう取扱をしたのではないのではないのですか。附加価値税というものの性格からいつて、例えば生産物とか製造による附加価値、こういうものにかけるのが原則であつて、従つて銀行、保險、運輸などに附加価値税をかけるというのはどうかと、そういう疑問があるのでああいう取扱をしたのではないですか、その影響、価格という意味でこういう取扱をしたのでありますか、どちらですか。
  125. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その中の倉庫業と運送業とにつきましては、事業の公共的な性格及び負担激変緩和という意味で、金融業につきましては、今木村さんの考えておられますような意味において、特別な取扱をしたわけであります。
  126. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 倉庫と輸送ですか、それはもうすでに奧野さん御承知と思うのですが、この附加価値税の出て来た経過を考えますと、結局ネット・ヴァリュー・プロダクトというような観念ですね。だから生産物とか製造による附加価値というものが主であつて、従つて倉庫とか保険とか運輸というものは、そういう観念から少し違うので区別すると、こういうのが至当ではないのですか。
  127. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 倉庫業につきましては、固定資産税負担が急増して参ります。運送業につきましては、従来例えば軌道用地については課税されていなかつたのが、今回は課税されるようになつた。そういうふうな意味合において、総合的に相当負担が重くなりますので、そういう措置を講じたわけでありまして、別に附加価値税課税標準を算定いたします際に、倉庫業拂います保管料とか、運送業に拂います運送料とかいうようなものは、支出金額として控除をしないではありませんので、これは控除をいたします。併しながら、金融業に拂います利子というようなものは控除をいたしませんで、その利子相当額は、製造業等の段階において生み出した附加価値として、捕捉するわけであります。併し、金融業に対しまして、利子額を收入金額といたしまして附加価値税課税いたして行きますと、重複をするわけであります。従いまして、こういう意味合において、銀行業に同じ形式において附加価値税課税することは穏当ではないのでありますが、一極の事業課税という意味合において、あのような特例措置として出て来たわけであります。
  128. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 一点お聞きして置きたいと思います。それは、先程木村君の御質問であつたと思いまするが、今回のシャウプ考えた税法は、国税、地方税を含めて、そうして税を取る方面、或いは税を納める方面、両方面を総合的に考えて、そうして所得税の軽減とか、或いは附加価値税、或いは固定資産税、住民税というような、総合的な税制考えたのではないか。従つて、今度の政府の提案によれば、附加価値税は来年の一月一日からこれを実施することになつておるけれども、これは便宜上今スタートするということは非常に困難であるからして、一月一日に延ばしたに過ぎないので、その間において事業税を四百二十億でございましたか、いわゆる附加価値税によつて地方財政が必要とするところの限度に抑える、総額を抑えて事業税の一部を修正して提案をしておる、こういうような形となつて今回現れて来ておるわけでありますが、そういうようないわゆる附加価値税が四百二十億という場合に、その事業税を四百二十億で、それを肩代りするというやり方が来してそれは町村からみればいいかも知れないけれども、税を負担する方面からみますと、総合的に相当の不合理があるのではないか、こういうような質問であつたと私は考えたのでありますが、それに対しまして政府においてはそう違いがない、附加価値税につきましては今度の改正された事業税につきましても、そう体系的、全体については違いがないのである、こういうような説明であつたと思うのです。そうしますると、来年の一月一日から必ずしもこの附加価値税を実施する必要はない。この今度の政府が提案されたところの事業税を、そのまま将来継続して行つてシャウプ税制の全体の考え方には影響がないのではないか、こういうように考えられるような御説明であつたと思いますが、それでいいですか。
  129. 小野哲

    政府委員(小野哲君) お答え申上げます。今鈴木さんが前後にお述べになりました御意見に同感でございます。シャウプ税制報告書にもありますように、今回の税制の改革は全体として総合的に有機的に実行いたさなければならない。この考え方については何ら変更がないのでございまするし、政府も又その考えを堅持いたしておるのであります。ただ地方税法案が不成立に相成りまして、今回暫定的に止むを得ざる措置として、事業税及び特別所得税を運用することに相成つておりますので、当初のこの考え方つきましては何ら変更がない、御意見通り考えております。
  130. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 ではそれに関連してもう一つお聞きしたいと思いますのは、然らば同じこの四百二十億ということを目的として附加価値税を課した場合と、事業税を課した場合という場合において、府県市町村側におきましては、恐らく事業関係からして一定の同じようないわゆる事業税を課した場合と、附加価値税を課した場合とは全然同じ程度の収入がどこの府県市町村でもあるということは想像できないのでありまして、この点については平衡交付金によつてこれはやり得る問題だと思いますけれども、この税を納める方面の側からみて、この附加価値税で行つた場合と、事業税で行つた場合、それがどんなふうなそれぞれの業界に影響をするのであるか、いわゆる大企業家にはどういうふうな影響をするか、この点については昨日大臣事業税で参りますというと大企業家には一〇%、それから中小企業家には九〇%の税を納めるということがあるけれども、附加価値税になりますというと、大企業家には四%、中小企業家には六、いわゆる事業税附加価値税にこれを代えた場合においては、中小企業家に非常な有利な税になる、こういう説明でありましたけれども、その内容についてもつと具体的に業種的に一つ統計等によつて説明を聞きたい、こう思うのであります。
  131. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 鈴木さんのお話になりました今回の事業税及び特別所得税を暫定的に施行せざるを得ない止むを得ない事態にありますことは、只今指摘になりましたように、法人個人の相互間の負担均衡を必ずしも維持できるということにはならないと存じております。又各地方団体におきましても、附加価値税を取る場合と、事業税若しくは特別所得税の場合と多少税収額の上におきまして移動を生ずることがあるということは想像に難くないのでございます。それで今回の事業税及び特別所得税を適用いたします場合に、これらの基本的の問題をも是正し得れば誠に理想的であろうと思うのでございますが、何分止むを得ざるに出た措置でございますので、この点につきましては法人と個人の負担均衡を、従来の一割九割を附加価値税におきましては、法人が六割個人が四割というふうな均衡化を図ることは差当りではできないということを申上げておきたいと存じます。尚資料につきまして奥野政府委員から御説明いたしたいと思います。
  132. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 事業税課税されるか、附加価値税課税されるかということは、業種によりましても相当に開きがございますが、同じ業種にしましても又相当の開きの生じますことは御承知のところだと存じます。大体業種的にいいますと、現存欠損を出ておる或いは利益が殆ど上つていないというふうな業態におきましては、海運業でありますとか、或いは鉄鋼業でありますとか、或いは機械工業でありますとかこういうような団体におきましては、負担附加価値税なつて却て重くなる。反面に現在利益を上げておりますところの食品工業でありますとか、或いは紡績業でありますとかというふうなものになつて参ります。と、附加価値税になりました方が貧打が軽減される、こういうようなことになると思います。併しながら又同じ食品工業、例えば酒造の会社を捉えましても非常な高收益を挙げている、高配当をしているというふうな会社もございますし、それ程でもない会社があるだろうと思います。従つて高收益を挙げている会社は附加価値税なつた方が負担が軽減される、事業税の場合には負担が割合に重い、こういう変化があるわけであります。大体六の(4)のところに表が書いてありますから御覧頂きたいと思います。
  133. 岩木哲夫

    ○岩木哲夫君 ちよつと一点お尋ねしたいのですが、それは議論は別問題にいたしまして、国鉄に附加価値税固定資産税、市町村税を課けましたら、附加価値税では幾ら固定資産税では幾らそれぞれ幾らの收益が上るか。それから専売事業、放送事業その他国及び公益事業等の課税対象なつていないものに課するといたしましたら、それぞれの税種に応じて幾ら税金が取れるかということを承わりたいと思います。
  134. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 国鉄或いは専売公社、日本放送協会がこの法律案によつて非課税なつておりますが、例えば日本国有鉄道を例に取りますと、大体百億円くらいになるのではないかと思います。併し今私案は資料を見ておりませんので奥野財政課長から御説明をいたしたいと存じます。
  135. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 七の(1)のところにその表が出ておるわけでありますが、附加価値税でありますと国鉄で十七億七千万円、放送協会で四千二百万円、それから固定資産税でありますと国有鉄道で六十六億九十万円、放送協会で四千四百万円というふうな数字になつております。
  136. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この際申上げておきますが、総理大臣が明日十時半から一時間程この連合委員会出席いたします。それで、総理大臣に対する質問をなさいます方は、人名とその件名書いて頂きまして、御退出のときにお出しを願いたい。それだけ申上げておきます。
  137. 岩木哲夫

    ○岩木哲夫君 それからもう一点お伺いしておきたいのは、地方自治のそれぞれの財政は合計八百六十七億、歳出増加、まあ予算増加になつておる。その中にはまあ公共事業費であるとか、何であるとかかんであるとかいつて、平衡交付金以外の金額が国から交付されるものがあるわけです。ところが、それらの金額以外に歳出増加になつておるものが相当あるわけでありますが、これらの分に対して国会地方においては歳出節減をいたして、或いは行政整理をいたしておるというような事情、及び現在の経済事情等で担税者、納期義務者の経済実情等からこの点を鑑みて、歳出増加分に対して節減方を勧告することができるかどうか、それらの希望が国会で意思表示された場合には、それは容れられるべきものであるかどうかについてお聽きしたい。
  138. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 只今岩木さんの御質問でございますが、地方財政の運営に当りましては、これを所管する機関として、地方財政委員会ができておることは御承知の通りでございます。従いまして、常時その運営につきましては、地方財政委員会が適当な指導なり、或いは勧告等を地方団体にいたすことは当然であると存じます。尚御質問の重点として国会において地方団体の歳出に対して、何らか勧告の措置をとり得るや否やという点ございますが、国会におきましては、予算の審議をされることに相成りますので、従いまして、例えば地方財政の調整の目的で、予算に計上される地方財政平衡交付金等を御審議の際におきまして、種々御検討が願えるのではなかろうか、実質的にはさような場合におきましては、予算の審議権を通じまして、種々御検討が願えるのではないかと考えております。
  139. 岩木哲夫

    ○岩木哲夫君 平衡交付金等に関連して、国会においても地方財政のそういう歳入又は歳出面に対しての極く大まかな、あら枠と申しますか、あら削りのことについては論議ができるということは承知いたしておりますが、これは論議だけに過ぎないのか、例えば、本年度の地方自治体の財政は、これらの平衡交付金及び地方税法が通過前にそれぞれ地方の議会では審議して、現在地方自治体の予算というものはできておる。これを又やり変えた県もありますが、やり変えずと、例えば三月中に地方議会で決められた予算というものをそのまま現在踏襲せられておるものも非常に多いのであります。殆んど或いはそれが全部と見てもいいくらいと思うのであります。これらは今申上げました通り地方財政委員会に関する規則及び地方財政委員会に関する法律が通過以前に、すでに地方議会は決めておる。それはシャウプ使節団の勧告案に基いて、本年度は地方税法が通るから、従つて沢山税金がとれるからというところに、地方自治体の財政膨脹、特に歳出膨脹というものが普遍的に行われておることは事実であります。それは数字によつても明らかなことであります。ところが行政整理その他において、実際膨脹しておらない府県の予算もありまするが、膨脹しておる府県もある。それが現在の諸般の情勢から適切なものであるかは、地方議会において審議されたものと雖も、元来地方税法が通る、シャウプ使節団の勧告に基く政府原案というものが絶対多数の自由党内閣においては通るという見通しの先入主観によつて地方財政の歳出膨脹というものが不可避の状態になつておる。こういう観点から今申す通り地方財政委員会における規則及びそれらの法律があとから通つて地方議会が先にやつてしまう。であるから本年度の地方自治体の財政、歳入歳出面におきまする誠に掘り下げた実情に副うた検討というものは非常に矛盾か多いのであります。ところが現在審議されておる地方税法、及び地方税法が通過せられない場合によつての、政府が現在とられている平衡交付金、或いは預金部資金の一時流用及び事業税の改善に基いて踏襲されておる現在の税法の暫定的措置等は、これら地方財政の歳出面の、当時三月の地方議会におけるこうした状態において決められたものをそのまま鵜呑みにしておる。ところが今日地方税法なり地方財政の問題が非常に論破され、或いは平衡交付金の交付の内容、或いはこれらの金額まで及んで、今又論議が繰返されておるという実情に対して、今回審議されておる地方税法を若し、通るか通らないか分らないが、いろいろな角度で仮に通る場合におきましても、当然地方自治体の歳出面におきまする希望と申しますか、或いはこれは論議だけじやない、例えば合計三百億地方の財政か膨脹しておる、非常に膨脹しておる、これは公共事業費その他、国から與えて膨脹したものを別途にして、全額の膨脹は前段申上げましな通り八百六十七億膨脹しておるが、とにかく大まかに地方税法が通るということによつて増税になるのだということによつて、膨脹しておる金額が仮に三百億といたしますれば、これらの三百億に対しては、現在の国予算の実情、国の予算としては相当な削減縮小しておるという実情に基いて、地方財政においても何でも歳出面の増加をするということは、理事者の立場においてはよいけれども、担税負担をする国民の立場においては、田からとられても、畔からとられても同じふところから出ておることから見まして、これらに対する節減の希望が実現するように具体化することができるかということなんであります。これらに対する回答を伺いたい。
  140. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 地方財政の運営の問題につきまして御意見を承つたのでありますが、岩木さんは地方財政が非常に何としますか、歳出面で潤沢であるかのような御意見のように拝聴いたしたのでございますが、従来の特に終戦後における地方財政の状況は、私からくどくど申上げるまでもなく、非常に困難な状態にあることは、この点は御了承が頂けるのではないかと思うのであります。従いまして今回の税法の改正も、シャウプの税法報告書の趣旨を尊重いたしまして、適正な財源を付與したい、こういう考え方から税制の基本的な改革を断行することに相成つておりますので、私共の考え方といたしましては、地方財政需要が今日におきまして相当事務分量と関連して増嵩しておる、又地方団体自治活動というものがそれを要求されておるという点から考えまして、この点についてはやや御所見を異にする点があろうかと存するのでございます。ただ国会におきまして、或いは地方財政平衡交付金の予算の上における諸般の問題から十分な御検討を願いまして、又地方財政を所管いたしておりまする地方財政委員会に対して種々御意見を伺う機会を得ました場合におきましては、今後も財政の運営に十分に、地方財政委員会といたしましても処して参りたいと私は考えておる次第でございます。
  141. 岩木哲夫

    ○岩木哲夫君 どうもそれ以上言いにくいから言われないのですか、ぴんと来ないんですが、所見を異にするということは議論になつて、まあそれは水掛論といたしましても、とにかく殖えておる。それにつきまして、例えば三百億正味殖えておる、正味殖えておるという言い方はどうか知りませんが、元来八百七十億増加しておる。八百七十億増加しておるについては、昨年のキテイ台風とかいろいろの水災害によつての必要止むを得ざる予算の含まれておるということはよく分るのであります。又その他必要なることによつてそれぞれの平衡交付金以外の国の補給があるということも、これはもうよく分る。併しとにかく地方税法が増税になるのだということ、まあ極端に言いますれば便乘しておる点がある。事実上便乘しておる点がある。それは地方議会のまじめな議員が審議したのでありますから、その良心と内容とは別個にいたしましても、とにかく結果においては増大しておる。この結果においで増大しておるというものと、田から納めても畦から納めても同じ担税者の国民の立場から見ますれば、なかなかここには問題があるのであります。これは私が以前に本会議で指摘いたしましたように、或いは知事さんの交際費が昨年より殖えておるとか、食糧費と称する得体の知れないものが殖えておるとか何とか、いろいろ物価なり、その他が安くなつておるのに訳の分らない調査費が殖えておるとか、まあいろいろ検討すべきものが沢山ある。これらを果して鵜呑みにして、地方財政の事情がこの通りであるから、それは有無を言わさず、論議を盡さず、内容を検討封せず、鵜呑みにこれらの地方税法の増税というものに同意してよいかどうかということについては……ただ歳入面、地方財政の確保面のみを論議して、歳出面の内容を論議し得ざるということについてはなかなか問題がある。併し論議はしてもいいが、それらに対する修正、勧告ができるか、できないかということが問題でありまして、平衡交付金に関しては関連せる事項でありますが、地方税法においてはいわゆる歳出面の減額の勧告はでき得るかどうかと、いう点を私は聞きたいのであります。その点はもう少し、言いにくいでありましようけれども、やはり或る程度まで言うて貰わんというと工合が悪い。
  142. 小野哲

    政府委員(小野哲君) 先程やや所見を異にすると申しましたのは、決して逆う意味で申上げたわけではございませんので、地方財政の窮迫が非常に眼に見えて来ておるということについての御理解を願いたい、こういう趣旨でございますので、何とぞ御了承を願つて置きたいと思うのであります。それで地方の歳出につきましていろいろ御意見を承つたのでありまするが、地方住民の負担の軽減はやはり他方の歳出をできるだけ合理的に、且つ又節約いたしまして運用するということが必要であることは御尤もであり、同感でございます。ただこの場合におきまして、地方団体の編成いたしました予算の内容、言い換えれば地方議会の議決によつてでき上りましたものにつきまして、国会は直接これに対して勧告をするという措置に出ますことは、私共といたしましては甚だ如何なものであろうかと思うのでありまして、むしろこの点につきましては国民の代表であらるる国会が率直に意見を表現して頂くということがよいのではなかろうか。これに基きまして他方財政委員会或いは地方団体におきまして国会の御趣旨によつて、財政運営について十分に気を付けて行くというふうな方向に持つて行き得るのではないかと考える次第でございます。
  143. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 大臣に一二点お伺いしたいのですが、先程来大臣お話を承つておりますというと、税金というものば一体今の国民に対して丁度妥当である、国税を引下げたが地方税は高くなつておる、併しながら総体的においては安くなつておるのだから妥当なところにあると思うというお話なつております。併し配付された資料等を拝見しますというと、政府においては国民に対して非常に安くしたというような説明をなさつておいて、国税において千九百五十八億の減というようなところまで説明なさつておるのであります。併しこれは詳細検討いたしますというと、若し昭和二十四年度のいわゆる国民所得が増加した場合に、その後改正された税率変更された徴税をもつてすれば、すでに私共の計算では千百億乃至千二百億の軽い税金で済んだ筈だつたのであります。そういうふうな多大の徴税を他年度においてやつておられる。そうして二十五年度で多少下げたといつても、これは国民全体にとつては余り有難くない話だというところまで来ておるのであります。そういう際において地方税を徹底的に我我といた七ましては軽減して行くような方策を採り、その地方税の……地方自治体に対するところの補いの足りないところは政府から国税の一部をもつて充当するとういうような方策をとつて貰いたいということで、この前の参議院においては地方税は反対されたのであります。結局結論いたしますれば税金全般が高いのであります。租税負担が高いのだから何とか安くして貰いたい、こういう点にあつたのです。ところが今回政府から出された他方税の一部修正というものを拝見しますというと、前に搬出されたのと違つていない。而も六十億も改正前より殖えておるのがこの表において明らかになつておるのであります。そういう点については大臣としての御意見は如何なものでしようか。国民全体の声は、地方税でもせめてもう少し安くして貰いたい、こういうような輿論であつて、我我は輿論の反映としてこの前の国会でもつていわゆる自由内閣に反省を促した。これに対して大臣はどういう御見解を持たれておるのか、伺いたいのであります。
  144. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。修正をいたしましたけれども、これはやはり地方で要るだけのものは取らなければならない立場から、上げたのではございません。事実上この前出しました総額と余り大差のない金額で出ておる次第であります。
  145. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 そこで次に滞納の件についてお聴きしたいのですが、国税でも担当の滞納があるのは御承知の通りであります。而も国税の滞納というのは、国民といたしますれば何を措いても納めなくてはならない、そういう観念でおりながら、実情は二十四年度あたりに非常に過酷な税金を取られておるので滞納にならざるを得ない。こういうふうな工合になつて今日に来ておるのであります。地方税については、どちらかというと国民の観念は、今度の地方税の法案によつて見ると国税と高等の立場にあるとは言われますものの、今までの慣習上第二義的に見るのは当然だと思います。恐らく地方税の過去の滞納分も担当あると思いますが、これは事務当局にこの際数字を挙げてお示し願いたい。将来国税が下つて地方税が使えるということになるので、恐らく国税の方は幾分滞納の分が減るであろうことは想像されます。併しその半面において地方税は厖大な滞納が現われまして、又それによつて強制的に取られる地方民そのものの財政にも大きな影響を及ぼす、かように考えられるのですが、大臣は如何にお思いになつておられますか。
  146. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。過去におきまして税金の滞納が非常に多くて、そうしてそのために差押を食つたり、処分をされたりして国民に怨嗟差の声が起きておるということによく承知しております。私は今後地方自流団体が、自分自身で條例を作つて、この法案の範囲内において自治的に徴税をするということになりますというと、負担というものか正確に把握され、課税標準というものがあの人はこういう納税力を持つて、いるだろう、この人はこういう納税力を持つているだろうということか、はつきり分つて参りますから、今までの中央の税務官吏が司令一本で徴税しておつたときよりは、もう少し実質的な徴税ができることと存じますから、そういうようなことが少なくなつて来るのじやないかと思います。同時にこれから我々も指導し、又いろいろ勧告もし、地方民におきまして、できるだけ自治的に、そういうことのないように納税思想を非常に高揚して行く。こういうこともやつて行かなければならんと思つて、すでに準備も整うておるような次第でございまして、私といたしましては過去の事例は御説の通りなかなか承認いたしますけれども、将来はそういうことは私はなくなつて行くだろうということを考えておる次第でございます。
  147. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お話のように、最近の徴税成績は非常に上つてつておるようであります。大体地方団体の出納閉鎖は、国は四月三十日で締切るのでありますけれども、五月三十一日で締切ることにいたしております。併しながら、余り成績が悪いので、法令的には違反するわけでありますけれども、一ケ月その出納閉鎖を延ばす、そうしないとどうしても地方財政の方で赤子が出てしまう。赤字の決算書は出せないものでありますし、又一面徴税成績も悪いというような面もありますので、締切を一ケ月延ばしてしまうというようなことまでやりました。これは一面には地方財政が少いのと、一面には国民の生活が苦しくて納税成績が悪い、この二つのことから来ておると思います。そういう意味から全体の正確な数字というものは、まだまとまつておらんわけでありますけれども、大体昨年より比べまして、一割見当下つて来ておるのではないかというふうな推定をいたして参つております。
  148. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 只今大臣の御答答弁と、政府委員答弁の間に、大分食違いが出て参つておるのであります。而も今度の地方税におきましては、大体担税能力が、地方においては十分に把握できろだろうという大臣お話でありますが、反対に強制徴収することが地方においては、十分にまあ認めることができろだろう、私はそういうふうに考えられるのでありまして、むしろ大臣と正反対の考えを持つものであります。即ち、地方においては今度の地方税というものの性格からいつて、利益があつたら税金を負担するというような方法でなしに、附加価値税にしろ、或いは固定資産税にしろ、收益がなくとも地方自治の財政上税金を拂う。こういうような建前なつておる関係上、どうしても地方におきましては、あの中では相当担税力があるだろうというふうに、大臣はお認めになつても、反対にあの中では今の状態、デフレの状態からいうと、付加価値税を取つたり、固定資産税を取るのは、誠に気の毒だというふうに徴税吏あたりは考える点が多くなる。こういうふうな意味から言いましても、只今政府委員説明された通り、すでにもう今まででさえも一割も徴税の額が減つておる、額が減つておるというより、一〇%はどういう意味のあれでしたか分りませんが、恐らく以前から比べて一割も徴税するところの能力が減つたと、こういうふうに御説明なつたと思うのですが、今後においてはそのパーセントがますます増すのはないか。こういう場合に地方財政の上に及ぼす影響というものは、相当大きなものがあると思うのです。そういう際におけるところの何か国としてのお考えは、今から持たれておりますか。
  149. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。下世話で申します丁度部屋住みの者が親父から小遣を貰つておりますときには贅沢にやりますけれども、お前自身これだけの小遣でやつて行けと言つて自分自身で、自力でやつて行くときには、うんと締つて行くと思います。私は今度の地方税法案ができまして、自分自身が自分でやつて行かなければならない、而もちやんと確たる自分の独立の税目を以て、そうして地方議会がやつて行けるんだという信任を與えられましたならば、私はむしろ徴税成績はよくなつて来るのではないかと、こういうような考えを持つております。
  150. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 次にもう一つ附加価値税の点でありますが、付加価値税にありましては地方税なつておる関係上、農村を基盤とする府県と又工業、商業を基盤とする府県とは大分その間に違いが出て来ると思うのであります。而も申告納税組織になつておりまして、或いは大工場、大企業等においては、段々拡張をして行くというような予定に、付加価値税の申告をする際には恐らく場合によると附加価値税一つも納めなくともよいというような現象も生ずるのではないかと思う。そういう点から言うと、むしろ性格上は附加価値税は国税の方がよいのではないか、かようにも考えられるわけですが、この点については大臣はどうお思いになりますか。
  151. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。御説は私はその通り考えを持つております。ただ問題は地方税の税源を確保してやつて行こうというような考えから、この附加価値税を作つたものでありまして、御説の通りに拡張して行けば税金を納めなくともよいようなことになつて行くことも想像されることは誠に同感であります。併しこれは結局におきましては生産力が増強しまして、物が沢山できるということになりますから、それでもつて又税收が殖えて来るのではないかと思いますから、それが大量監察で行きますればどれもこれも税を逃れることばかりに行くとは思いませんので、あちらの会社ではそうなつておるか知れませんが、こちらは普通に納めて行くということになりますから、平均しまして今の税法でうまく行くのではないかと思つておるのであります。
  152. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 今回の地方税については只今申したように、いわゆる私共から見れば矛盾が多い。そこで只今附加価値税のごときも、先程大臣の御説明では附加価値税をかけるということは最も適切である。而も税金が上らなくとも、その地方々々に応じたようなサービスをして貰つておるのだから当然だということですが、地方におきましては工場誘致ということを盛んにやつております。これは何も附加価値税目当の工場誘致でないことは、そういう税金のないときからそういうことが行われている。而も源泉課税であるとかその他のいろいろの課税によつて地方に潤いは相当つております。そういう点から見て、又附加価値税に直すというようなことは、どうも我々にとつて、余り納得が行かない。大臣はこの点はどうお考えになりますか。
  153. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。御説はすつかりその通りなのでございますけれども、先程からもたびたび申上げますように、やはり附加価値税一つ作りまして、そうした確たる財源を地方に與えてやりたい。こういうことから出た次第でございまして、いろいろ御説御尤もの点も沢山ございますから、私といたしましては、この地方税法案はこのままこれでお通しを願いまして、そうして実情に即しまして、若しこれがいけないとか、あの点が悪いとかという点がありましたら、シヤウプ博士もこの七月の末に来ることでございますからよく交渉いたしますし、検討いたしまして、次の議会とか通常国会あたりに、又修正をして頂いたらどうかと思います。何分そういうような意思でおりますことを御了承願います。
  154. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 我々は国会議員として、地方民の輿論を担つて出ております関係上、少しでもよりよい法案の成立ということを望むものでありまして、そういう意味で、この前も実は反対の一員に立つたのであります。今回の参議院選挙におきましてもやはりそういう空気が相当つたために、現在内閣を組織されておるところの自由党も思うような票数が獲得できなかつた、こういうようなことの結果が現われているのであります。我々といたしましては良心に従つた、いわゆる国民の輿論に従つた行動を取ることは当然となつて参るでありましよう。その際に著し参議院におきまして遺憾ながら今大臣の御期待に相成る事態にならないで、反対の結果が出たような場合には、地方といたしましてもこれは事実は困ると思うのですが、そういう際の処置は恐らくそれはもう外の委員からも御質問にたつたかと思いますが、やはり御考慮になられて置いた方がこれはいいと思うのですが、そういうふうなお考えはおありになりますか。
  155. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) ひとえにお通しを願いまして、そうして次の機会において御修正を願うということを切にお願いする次第であります。
  156. 加藤正人

    ○加藤正人君 附加価値税二十五年度の徴税予定額は四百二十億ということになつておりますが、その予定徴税額を上げるために四%の税率を適用される、いろいろ方々の経済団体党で調査いたしますと四%では少し超過……少しじやない、大分徴税額が超過するのじやないかという研究をされておるのであります。この点について政府はどうお考えになりますか。
  157. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 只今お手許に資料として差上げておりますような根拠に基きまして四%で初年度に四百四十億円内外、平年度四百四十億円内外という推定をいたしております。
  158. 加藤正人

    ○加藤正人君 そうするとこの課税客体はどのくらい見ておられるのですか。
  159. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 課税客体は、ちよつと今意味が分りにくいのですが、附加価値税課税客体として出ております事業を全部捕捉しておるつもりでありますが、ただ問題は先程お話の出ました国有鉄道にかけますというような問題、或いは又鉱産税の関係がございまするので、大きく分けますと或いは他業も林業も附加価値税課税客体となつております。それ以外全部本案に書いてあるのは課税客体であります。
  160. 加藤正人

    ○加藤正人君 どのくらいですか。
  161. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今お話の問題は課税客体じやなくして課税標準のことじやないかと思いますが、そうですか……。
  162. 加藤正人

    ○加藤正人君 つまりそれに対して四%をかけたら果してどのくらいあるか。
  163. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 二の一のところにその数字を出しておるのでありますが、ちよつと簡単に申上げますと二の一の資料で一番下の欄だけずつと申上げますと、事業所得の欄で九千百七十億円余、給與所得で九千六百五十億円余、減価償却等で控除いたしておりますからこれを加えますと四百二十億余、合計いたしまして一兆九千二百五十六億余、これから固定資産の所得額を引きましたから若干……、そこに記載しておりますような計算をいたしております。
  164. 加藤正人

    ○加藤正人君 ざつと二兆になるのですか。
  165. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その通りです。
  166. 加藤正人

    ○加藤正人君 我々の調査いたしたところによりますと、関西にあります主要二十二社の、これは課税標準のうちの給与支拂額だけを取つて見たのでありますが、二十二社の賃金実績の合計二百五十二億に四%の税率をかけますとざつと十億円ぐらい、徴税予定額四百二十億の四十二分の一となる、これはもう二十二社という少い数であつて、尚給與支拂額を最つて見てもこれだけの金額は上がるといたしますと、これは四百二十億どころでなく大分徴税が超過するのじやなかろうか、この点についてどうお考えになりますか。
  167. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 政府の見ております基礎は、二十五年度の国税の所得税や法人税の課税所得から推計いたして参つておるわけであります。今加藤さんのおつしやつたのは恐らく紡績関係じやないかと思いますが……
  168. 加藤正人

    ○加藤正人君 ばかりですはありません。いろいろ他にも……
  169. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) ここに労務者の多い企業を取りましたのと、そうでないのを取りましたのとは多少違うだろうと思います。けれども一応ここに出してあります数字は、以下詳しく資料に出ておりますように二十五年度の国税の課税所得から推計いたして参つておりますので、そちらと数字が合つておるわけであります。大体これが正しいのであるというような見方をいたしております。
  170. 加藤正人

    ○加藤正人君 我々はどうも納得ができないのでありますが、仮に若し非常な超過があつた場合がございましたら、それは結局どういうふうに政府は処置なさるのですか。
  171. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現在の地方財政の状況でありますと、先ず千九百億円内外の税収入があればよろしい、こういうような考え方をいたしておるわけであります。従つて今加藤さんのおつしやるように千九百億円を遥かに上廻るような税収入が得られますようなことになりましたら当然税率は引下げになる、大体千九百億円程度のような地方税制の改正をやらなければならない。かように考えておるわけであります。
  172. 加藤正人

    ○加藤正人君 それは、その点は引下げましようが、すでに納税した者に対してはどういう処置がとられるのでありましようか。
  173. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 政府では大体千九百億円内外で間違いないと考えております。従いましてこの税制が成立いたしまして適用した場合におきまして、固定資産税以外におきましては、別段特別な修正を加えるような用意もその意味においていたしておらんわけであります。併しながら仮に将来においてそういう事態が起きる場合には、当然その以後の年度において改正を試みなければならないだろうというふうにも思うわけであります。
  174. 加藤正人

    ○加藤正人君 そればその以後において改正せられるというのですが、すでに納税した者に対する処置はどうされますか。
  175. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 加藤さんのおつしやるようなことを政府としては予定しておらんものでありますから、そういう処置も当然規定の中に加えていないわけであります。
  176. 加藤正人

    ○加藤正人君 併し予定していないからということはない、予定していないような事実が非常に起つて来ることでありますから、そのくらいなお考えがあつて然るべきじやなかろうかと思います。我々はどうも非常に余計に徴税額が嵩むのじやないかと、こう解釈しております。そうはつきり図星を当てるように政府の施策が常に当つておるとも考えられません。そのくらいなお考えをさしておいて頂いた方がいいのじやないかと私は思うのであります。
  177. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 見込が違うというようなお話でございますが、別に総合的な根拠もお聞かせ願つていないわけでありますけれども、先に御審議を頂きました国税の所得税と法人税、それを基礎にしてこのような数年を計算いたしておりますので、そう大きな間違いもありませんし、大体されて御了承願えるのじやないだろうかと思つております。或いは四百二十億円というものが、十億、二十億の違いは生ずるかも知れませんが、多くなる場合も、少くなる場合も、これはあるかも知れません。併しながら特に税率変更しなければならんような特に大きな修正というものは生ずることはあり得ない。若しそういう事態が起きるなら、所得税や法人税におきましても大幅な増収があるのじやないか、所得税や法人税の税率におきまして、若しこれ以上取れる場合には税率を引下げるのだということを規定しておりませんと同じように附加価値税におきましてもこれ以上取れるという場合には税率を引下げるということは規定する必要がないというふうな考え方を持つているわけであります。
  178. 加藤正人

    ○加藤正人君 それは單に私だけがこういうことを申しておるのでありません。大分諸方における経済団体が非常に詳細な調査をして、それで税率が或いは三%でよかろう、或いは二%半でもよかろうという説をなしているのが非常に多いのであります。私だけが格別飛び離れた空論を言つているのではないと思うのであります。昨日岡野国務大臣は固定資産で税納が超過した場合には後でこれをアジャストしに、返す方法もあるというような説明があつたのでありますが、同じような措置がこれにとられるのでありますか。(「大臣からから」と呼ぶ者あり)
  179. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。固定資産税についてはそういう規定を設けてありますけれども、附加価値税についてはその規定は設けておりません。
  180. 加藤正人

    ○加藤正人君 それはどういうわけですか。
  181. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。それは先程事務官が申上げました通りに、政府の見込がその通りに大体行くだろう、こういう信念の下にやつている次第でございます。
  182. 野溝勝

    ○野溝勝君 関連質問、これは私政府当局に御考慮願いたいと思いますが、今鈴木さんのお話になつたのはすでに政府が今回の改正予算を出す前に、大体固定資産税なども一・七五という率で予算を組んだわけなんですが、それが今度は一・七で十分足りる。附加価値税の予算だけは出る、こういうようなことで説明されておるわけなんです。而も政府にも税収入に対してもさような見込違いもあるわけなんです。神様ではないから……そういう点は余り固執しない方がいいじやないかと思います。そこにはやはり彈力性を設けて固定資産税と同様の扱い方をするように検討して見ようというくらいな雅量はこれは拂わなければいかんと思います。(「やつたことがないじやないか」と呼ぶ者あり)
  183. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 附加価値税課税標準は大体分配所得の面からも捕捉して行けるわけであります。分配所得の面は所得税や法人税において課税を捕捉して参つておりますので、その計算は或る程度従来の実績から把握して行くことが可能になるわけでございます。業界の方でもつとそれをとれる筈だという根拠がよく分らないのでありますけれども、鉱産税を課税している関係上鉱業の面は全部附加価値税課税しない。その関係が所得も相当大きいだろうと思つております。この面や更に農業にも林業にも附加価値税課税しない。こういうものを控除するということが果して十分計算に入れてできているということは我々疑問に思う。固定資産税税率につきましては弾力性のある規定をしているわけでありますけれども、償却資産が幾らあるか、幾らあるというよりも果して今日の経済界の実態から言いましてどの程度評価できるか、これが非常にむずかしい問題だろうと思います。曾てそういう評価が正確に行われたこともございませんので、附加価値税とは違いまして償却資産の把握につきましては私は相当な論議が当然あつて理由のあることだと思うのでございまして、そういう意味合におきまして附加価値税税率を決めます場合と固定資産税税率を決めます場合に若干そこに相違かあるんじやなかろうか、こういうふうな考え方をいたしております。
  184. 加藤正人

    ○加藤正人君 そういうふうにいろいろな疑問があるだけこの税法が無理な税法であると思うのでありまして、我我はこれが執行になるということについて非常に脅威を受けておるのであります。従つてその結果についていろいろ心配の余りこういう質問が出る次第であります。政府がそれ程の確信を持つておられることは誠に喜ばしいことであります。(笑声)私はこの上は議論の相違でありますからこれで質問を終ります。
  185. 楠見義男

    ○楠見義男君 大臣に対する質問は後にいたしまして一、二事務的な問題についてお伺いいたします。主として法律の運用と申しますか、解釈に関連したことになると思いますか、これは附加価値税において、農業非課税にしておるのでありますが、この農業という意味が、農家には單に耕作農業というだけでなくて、生産物を販売することも含まれていると思うのでありますが、その点を先ず伺います。
  186. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 農産物を販売するだけを業といたしております場合には、これは物品販売業になりまして、附加価値税対象になると思います。併しながら農業を営んでおります者がその農業の継続といたしまして若手の者かその生産物を売却している。これがやはり農業と一体をなすものとして、非課税取扱いをすべきだと、かような考え方をしております。
  187. 楠見義男

    ○楠見義男君 そうしますと、その農業の生産者がその生産物を販売することも当然農業に含まれて、非課税になるとすれば、その生産者が共同で委託販売をするとか、共同販売をするとか、こういうような仮に共同販売をやるような場合は、当然それらの非課税のものたちの客体の集合でありますから、当然非課税になるべきだと思いますが、その点は如何ですか。
  188. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私の言葉か少し足りなかつたかも知れませんが、販売のために特に営業所を設けて販売をしているような場合には、傍に農業経営いたしておりましても、販売所を設けて販売している業態につきましては、物品販売業として附加価値税課税すべきだとかような考えを持つております。従いまして今のお話のような例、具体的に余りよく分りませんが、販売所を設けて、販売業を営んでいる場合、これは当然課税対象にすべきであるというふうに考えております。
  189. 楠見義男

    ○楠見義男君 そうしますと、仮に農家が庭先で売る場合には税はかからない。ところが部落なら部落で一つの建物を置いてそこで農家が生産物を持寄りまして、そこへ又買手が来る、そうしてその場合で売る、或いは買う、こういう場合は非課税にならないように今の御説明ではなるのでありますが、如何にも私はそれは不合理であると思いますが、如何ですか。
  190. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今お挙げになりました例二つを考えますと、或いは不公平であるというような考えをお持ちになるかも知れませんが、あとにお挙げになりました例の、実際に部落で野菜を並べまして物品販売業をやつている者との均衡考えました場合には、やはりお挙げになりました例に課税した方が均衡がとれるということになるのじやなかろうかと考えております。
  191. 楠見義男

    ○楠見義男君 その場合は例えば販売業者が農家から生産物を買つて、そうしてその営業として売る、こういう場合は当然附加価値税対象なつて然るべきだと思いますが、併し農家が共同に販売する。自分らが個々に売るよりも、共同で売つた方が売手としても買手としも非常に便宜だ、こういう意味で部落に一つの協同販売所のようなものをお互いに作る。庭先で売るよりもそういうようなものの方が却つて便利だ、こういうような場合、更に進んで参りますと、農業協同組合各が組合員の生産物を委託販売する、こういうような場合日は当然に私は個々の農家の仕事の集合体に過ぎないのでありますから、当然に非課税なつて然るべきであると思いますが、御所見を伺います。
  192. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今楠見さんのお話になりましたような見地も取入れまして、荷協同組合が販売業を行いまして、その結果組合員事業の分量に応じまして割戻しをいたします。割戻金は全部支出金額としまして附加価値額を加算するようにいたしております。今お話のような趣旨をそういう意味の形において取入れているわけでございます。
  193. 楠見義男

    ○楠見義男君 大臣がお見えになりましたから一、二お伺いしたいのですが、それは農地の問題であります。この点につきましては昨日私御質問いたしたのでありますが、更に本日先程片柳君から質問がありましたのに対して、小野政務次官から御答自弁がございましたが、その答弁を伺いましても、どうも腑に落ちない点がありますので、もう一度重ねてお伺いするのであります。大臣丁度おいででございますから、もう一度申上げますが、農地の価格は現在農地調整法で定められている公定価格の二二・五倍を課税標準にしているのであります。ところがこの関係は結局一般の農地以外の土地の九百倍の倍率に照合するような意味からやつているようでありますが、一方農地調整法に基いて国が小作料を決めておつて、その小作料から資本価格を逆算して行きますと、この三一・五倍が、先程も片柳君からお話がありましたように大体七、八倍になる。ところが仮にそういうような資本逆算をせずに、これを農地調整法に基いて現実の経済価格に即応ずるような価格を決めた場合に一体どうなるか、こういう場合に先程の政務次官の御答弁は、そういうような不釣合が生じても、これは止むを得ない、こういう御答弁があつたのでありますが、如何にもその差がひど過ぎる。そこで農地調整法を主管しておりまする農林大臣が決める価格、それから又地方税法を主管しておられまする地方自治庁でありますか、そこが 決める価格が、そのように違うということは如何にも政府の意思の不統一である、こういうような御質問かあつたのでありますが、誠に私もその通りだと思います。どちらも日本の政府の機関であります。而も受ける方の立場から見ますと農民は一人であります。こういうようなことで不釣合ができるということは受ける方の農民立場から申しますと如何にも納得し難いことであります。而もその節に小作料が当然に変更せられて来るのでありますが、これは恐らくこういうふうに二二・五倍というふうに決まりますと、地主がそれだけ税金を拂うわけでありますから、当然小作料がそれによつて変更を生じて参りませんと、地主は土地を持つているがために非常に赤字になる、逆に赤字になる、こういうことになるわけであります。従つて恐らく趨勢としては小作料がこれに応じて上がることと思います。その小作料が上つた場合に、それが米価の算定に考慮せらるべきであるかどうかというようなことの質問に対して、政務次官は自分としては米価に算定さるべきだろうと思う、こういうような御答弁があつたのであります。丁度出来秋を前にいたしまして今年の米価の決定時期も近いと思います。而もこの法律大臣の御希望になつているように若し成立いたしたといたしますれば、直ちにこの問題は生じて来るのであります。ところが米価の算定方式はこれ又御承知のようにパリテイー計算方式というものを強く採られているのであります。決してパリテイー計算方式においては小作料のそういつた要素は全然考慮せられておりません。生産費補償方式を採用いたすとすればそういう問題はおのずから解決せられると思いますが、今申しますように現在あ米価の算定方式はパリテイー計算方式で、而もこのパリテイー計算方式というものは相当変更が困難なような客観情勢であります。従つて先程来申上げますように、仮に小野政務次官の御答弁のようなことであるといたしますれば問題は解決するのでありますが、非常に私はその間むずかしい問題があるのではないかと思います。それよりも根本的に、政府の同じ機関、而も二人の国務大臣がそれぞれ所管をいたしておりまする事柄の結果は通うということは明らかにこれは醜態と申しますか、誠に納得し難いことなんであります。従つてこの問題については国務大臣岡野大臣はどうか農林大臣と十分に御相談を頂きまして本年の米価の算定方式としてのパリテイー計算方式変更されるものとして我々は了承していいのかどうか、そのことによつて私はと申しますか、農業関係の者にとりましてはこの法案を否決するかどうかというような、甚だ大臣の御期待に反するようなことでありますが、そういうな結果にならんことかとも思いますので、どうかその点は大臣農林大臣と御相談の上で改めて御答弁を他日でようございますからお願いいたしたいと思います。  それから一点、昨日御質問いたしました固定資産の問題でありますが、二十六年度以降のものにつきましては、二十六年度分につきましては仮に決まつた価格と、それから実際に適正な実際の時価を決定したその差額はその後の最後のときの納税の時期において調整するというようなお話でございました、正にその通りであります。ところが二十五年度分についてはそれがないのであります。この点は昨日も申上げたのでありますか、東京で百七十六ケ所を調査した。これは勧銀の専門員が評価したのでありますが、そうしてその結果を参議院の先般の国会における公聽会で日本経済団体連合会のたしか事務局長の方だつたと思いますが、お述べになつたのを見ましても百七十六ケ所の土地を専門的に評価いたしました結果、最高は二千倍以上、最低は百十三倍、こういうふうに差かできております。それから又東京都、立川とかそういう所も含めた広い東京都全体の平均が八百七十倍、神奈川県人六百八十倍、千葉は五百六十倍、土地についてそういうような調査の結果の報告があつたのでありますが、建物についても同様に向きは千二百倍以上、低きは三百七十五倍、こういうふうに明らかにこの九百倍という比率の税率をやることは不合理だと思うのでありまして、大臣は先程来とにかくこの法律は通しておいて、若し悪いところがあつたら後に修正をして頂けばいいじやないか、こういうようなことを仰せになつておりましたが、併し明らかにこういうふうにはつきり一律に九百倍をかけることの不合理であることは明白なものにつきましては当然にこの点は初めから考慮して然るべきではないか、特にこの問題は三十六年度についてはそういうような措置が講ぜられておるのでありますが、なぜ二十五年度についてはそれが講ぜられないのか、二十六年度についてそれが講ぜられるものであれば二十五年度分についても同様に講ぜられて然るべきではないか、こういうふうに思うのでありますが、その点をお伺いして置きます。
  194. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。前段の件につきましては農林大臣とよく連結いたしまして、御期待に副うようにいたしたいと存じます。  次に岡宏資産税の問題でございますが、これは私、責任を逃れるわけじやございませんけれども、シヤウプ勧告で千倍ということの一律の一本で出ておりまして、それをどうにか九百倍にして貰つてつたことでありまして、一応一つこれでやれというようなことになつておりますので、法案にもこれで以てすべてのことを組かい数字まで出してやつてる次第でございますから、この二十五年度だけは一つこれでやつて頂きまして、二十六年度になりますれば、新らしい観点から公正な時価を出しまして、それによつて又やつて行こう、こういうことになりますから、先程も申上げましたように、今度は一つそういう事情で出ておるものでございますから、この議会ではお通しを願いまして、そして明年度の時価評価というような場合に、いろいろな観点からいろいろな御意見を拝聴いたしまして、修正なりなんなりすると、こういうふうに進まして頂きたいと存じます。
  195. 楠見義男

    ○楠見義男君 大臣の御答弁の言われることは諒といたすのでありまするが、併し重ねて申上げますように、明らかに不合理であること、而もそういうようなことが予想せられるので、二十六年度において、この法案においても調整をとろうということを考えられておるといたしますれば、当然にその事柄は二十五年度においても同様に考慮せられて然るべきではないか。それが二十五年度は考えられないという理由が私共は、これは恐らく大臣も提案者の立場をお離れになれば同感であろうと思いますが、同様に私共もその点は納得いたしかねますので、これだけ申上げて、後は又後日に譲ります。
  196. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 楠見さんのお話、よく分るのでございます。そういうような考え方を当然よく織込んで行かなければならない問題もあるだろうと思いますが、併しながらここに提案しておりますような趣旨も亦御了解願いたいのでありまして、両者を比較して検討されなければならないということになるだろうと思います。第一には、従来ありました地租、家屋税は何を課税標準にしておつたかと申しますと、やはり賃貸価格であります。而も賃貸価格の百分の六百というような、恐らくそういう税率は他に見られないような税率を用いて参つたのであります。言い換えれば、或いは価格にしなければならなかつたものを、止むを得ず税率だけで調整して参つた面もあるというふうな見方もできるだろうと思います。言い換えれば賃貸価格課税標準とする課税方式というものを昭和二十五年度においても踏襲したのだ、こういう形になつたわけであります。その点を第一点として御了解願いたいと思うのであります。  それでは今直ぐに適正な時価に切換えたらいいじやないかという問題があるだろうと思います。併しながらこれは非常な大事業でありまして、他国の例を見ましても、五年、十年かかつても、なかなか公正な価格というものは決定できないということになつておりまして、そこで多少荒療治でありますけれども、ここで一応賃貸価格の九百倍を以て仮に価格を算定するのだ、こういう方式を採用いたしますと、その賃貸価格につきまして、恐らく納税義務者は非常な関心を持つて呉れるだろうと思います。ここでいろいろ批判しながら他の賃貸価格と比べながら検討して頂いて、公正な価格算定に協力して貰う、こういう方式を採用しようとしておるのであります。今若し直ちに適正な時価を探ろうといたしますと、お述べになりましたように、家屋につきましても、家屋そのものによりましては、非常な差がございます。賃貸価格の三百倍、四百倍というふうな例をお挙げになりました家屋は、非常に大きな住宅で、今では利用価値の少い家屋というふうなものじやなかろうかと思うのであります。又同じ土地でありましても、先程申上げましたように、山林になりますと、三千倍、四千倍という売買土地が沢山あるのであります。そうしますと、土地によりましても、田であるか、畑であるか、宅地であるか、或いは山林であるかということによりまして、非常な差が附いて来るだろうと思います。家屋でありましても、住宅につきましては、三十坪くらいのものであるか、或いは百坪を超えるものであるかということによつて、非常に差が附いて来ると思うのであります。恐らくこれも再取得価格だけでは計算できないことになると思います。そこで多少乱暴といえば乱暴だと言えると思うのでありますが、賃貸価格の九百倍をそのまま課税標準にする、言い換えれば従来の賃貸価格課税標準とする方式を今年も踏襲することによつて、一挙に適正な課税標準を確保しよう、こういうような狙いを持つておることを御了解願いたいと思います。
  197. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 私から重ねて楠見さんに御答弁申上げます。  先程も申上げましたように、シヤウプ勧告を一貫してこの税制を作れというような一つの枠がございまして、それによりまして九百倍にいたしてやつたというような事情でこの法案を提案しております。その点は楠見さんも私の立場を御了解下さつたことと思います。それから私は楠見さんの御説は至極御尤もと思いますから、その点については、やはり将来において何とかしなければならんと思いますから、私もあなたの説にその通り同感いたしておるものでございますから、私の立場も楠見さん一つ御了解願いたい、こういうようにお願いしたいと存じます。
  198. 楠見義男

    ○楠見義男君 今政府委員の奧野さんからお話のありました点は、私は、それを別にどうこう言つているのじやないので、こういうふうに画期的な税制改革をする場合に、そういうような措置をおとりになることは止むを得ないことであると思います。尤も九百倍が適当であるかどうかは別といたしまして、私の言つているのは、そういうようなことをやつた結果、調整を政府としては考えておられるか、それを二十六年度において考えられておられるならば、二十五年度分についても同様に考えられて然るべきじやないか、二十六年度にこういうようなことを政府が措置せられるということは不合理であるということでそういうことをせられるのでありましようから、それならば、何も二十五年度分は、二十五年度において、適正な価格を固定資産評価審査委員会というようなものでやるということは、これは事実の問題としては不可能でありましよう。従つてそういうものは後でもいいが、二十六年度と同様に考えて然るべきじやないか、こういうことを言つているのでおります。その点は御考慮を煩わしたいと思います。
  199. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) いろいろ御議論もございましようけれども、私は楠見さんのおつしやつた御説がこれが公正だと思います。ただ公正でございますけれども、只今立場としては、その公正なる御意見を取入れる余地を持つておらぬ私の立場を御了解下さいまして御審議を願いたいと、こう存ずる次第でございます。
  200. 三好始

    三好始君 一点だけちつよつとお尋ねしたいと思うのでありますが、これは農地に対する固定資産税課税標準考えるに当つて、慣行小作権を考慮せられたかどうかという点であります。つまりあま土権その他の名称を以て、従来慣行小作権が存在しておつた地域相当あるわけでありますが、この慣行小作権は、農地の公定価格賃貸価格の四十倍、四十八倍ということを決定するに当つて、その中に含まれるものとして解釈せられているのでありますか。そういたしますと、耕作者と所有者が異つている場合には、所有者の持つている農地の資産的な価値というものは、あま土権等の慣行小作権を除いたものになると考えられるのであります。そうしますと、固定資産税課税標準として公正に考える場合には、この点を考慮せられなければならぬと思うのでありますが、どういうふうにお考えなつているか、承わりたいのであります。
  201. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 農地に対する固定資産税課税に当りましては、従来は課税標準賃貸価格に求めておりました。貸付することを本体に考えておつたわけでありますが、今回は農地の解放その他の点から考えまして価格を標準にする、言い換えれば、みずから所有して収益を挙げて行くというふうな見地から考えるようにいたして参りましたので、必ずしも御説の点をこれに入れなければならないということはないのじやないかというふうな考え方をいなしております。
  202. 三好始

    三好始君 農地改革が行われて自作化が非常に進行いたしておるわけでありますから多くの場合に問題は起らないかも分りませんが、まだ所有者と耕作者が異なる場合に、所有者の持つておる農地の資産価値というのは現在の公定価格の、賃貸価格の四十倍、四十八倍という公定価格の一部分が所有者の資産的な価値に止まつておる農地が香川県その他慣行小作権の行われておる地域に存在するわけです。こういう問題を考慮せられたかどうかということでありまして、これは全国一様に認められる一般的な問題ではないのであります。
  203. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 考慮はいたしましたけれども、それを採らない方がよろしいだろうとこういう我々は結論を持つたわけでございます。
  204. 西郷吉之助

    ○西郷吉之助君 今日はこの辺で……
  205. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは今日はこれで散会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  206. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは散会いたします。    午後五時十一分散会  出席者は左の通り。   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            岩木 哲夫君    委員            石村 幸作君            高橋進太郎君            安井  謙君           小笠原二三男君            相馬 助治君            中田 吉雄君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            竹中 七郎君            石川 清一君   大蔵委員    委員長     小串 清一君    理事            大矢半次郎君            佐多 忠隆君            山崎  恒君    委員            黒田 英雄君            清澤 俊英君            野溝  勝君            松永 義雄君            森下 政一君            小林 政夫君            杉山 昌作君            油井賢太郎君            森 八三一君            木村禧八郎君   農林委員    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岩男 仁藏君            岡村文四郎君    委員           池田宇右衞門君            白波瀬米吉君            瀧井治三郎君            土屋 俊三君            平沼彌太郎君            三橋八次郎君            三輪 貞治君            赤澤 與仁君            加賀  操君            溝口 三郎君            三好  始君   通商産業委員    委員長    深川榮左エ門君    理事            古池 信三君            栗山 良夫君    委員            上原 正吉君            小野 義夫君            小松 正雄君            椿  繁夫君            加藤 正人君            駒井 藤平君            西田 隆男君   予算委員    理事            石坂 豊一君            羽生 三七君            伊達源一郎君            藤野 繁雄君            中井 光次君            東   隆君            木村禧八郎君    委員           池田宇右衞門君            泉山 三六君            中川 以良君            長谷山行毅君            安井  謙君            河崎 ナツ君            佐多 忠隆君            岩崎正三郎君            原  虎一君            楠見 義男君            西郷吉之助君            櫻内 義雄君            堀木 鎌三君            森 八三一君   国務大臣            岡野 清豪君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    地方自治庁次長 鈴木 俊一君    地方自治庁財政    課長      奧野 誠亮君