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1950-07-25 第8回国会 参議院 運輸委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月二十五日(火曜日)    午後二時八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○税制改革交通事業並びに関連産業  に及ぼす影響に関する調査の件 ○日本国有鉄道行政機構に関する件   —————————————
  2. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) これより運輸委員会を開会いたします。地方税法案交通事業に及ぼす影響につきお三人の委員の方に主査をお願いいたしておりましたが、御調査の結果を御報告をお願いいたします。
  3. 山縣勝見

    山縣勝見君 地方税法案に関する運輸業といたしての修正意見でありますが、三人の主査の御指名がありましたので、陸運海軍おのおの手分けをいたしまして、慎重に審議いたしまして案を提出いたしました。尚前回の第七国会における委員会の決定によつて出したもので、現に生きておりまするものはそれを生かして、今回の修正案等関連して新たに修正意見を出しまするものを追加いたしまして、殊に巨細の点につきましてはいろいろありまするが、今回の意見書においては重大なものについて重点的に意見をまとめて案を出してありまするから、それに基いて御審議願いたいと思います。專門員から御説明を願います。
  4. 岡本忠雄

    專門員岡本忠雄君) 只今説明になりましたことを、私がこれから読み上げます。  運輸事業に対する税制改革について本件については第七国会において地方税法案修正に関する運輸委員会要望事項を貴委員会に通知し、法案審議にあたり、当委員会の議を尊重せられんことを申入れいたしてありますが、第八国会においてはさきに連合委員会において、当委員会代表者より意見を開陳すると共に、七月二十五日の運輸委員会において前回の申入れを再確認し、且つ新しき修正案に伴う意見をも加え、要望事項の主要なるものを左記の通り決定いたしましたから、本法案審議に当つては、当委員会の議を尊重せらるるよう格別の御高配をお願いいたします。    記   海事関係  (一) 船舶法適用をうける船舶については、地方税法案における固定資産税課税客体より除外し、独立税たる国税とし、適正な税率を設けること。    理由  (イ) 船舶についての課税地方税とするときは、地方公共団体間における税率の相異による船籍法の移転により、地方公共団体の源を不確定ならしめると同時に、反面船籍港を異にする船主の負担を不均衡ならしめる。  (ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。因みに地方自治庁船舶に対する固定資産税收入見積推定に当りて、税收把握率を五割と押えているが、これは船舶法第五条、第五条の二の規定に鑑み不当な推定であつて把握率は十割として收入を見積るを妥当とする。  (二) 運送業中その事業料金自由価格である海上運送事業に対する事業税賦課收入課税特例にようず、收益課税一般原則によること。    理由  地方税法案においては電気供給業ガス供給業及び運送業に対する事業税賦課については收益課税一般原則にようず、收入課税による特例(第七百四十九条参照)が設けられている。  電気供給業及びガス供給業料金独占的統制額であるから、事業税賦課において收入課税とするも、統制額の改訂により消費者転嫁が可能であり、事業圧迫の惧れは勘いが運輸業中その事業料金自由価格である海上運送事業についての電気供給業及びガス供給業と同様に取扱い、收入課税特例適用することは、他の事業との均衡を著しく失することは勿論のこと、かかる特例適用する論拠を全く欠いている。   陸運関係  (一) 地方鉄道軌道関係  1、固定資産税については  イ、地租を現行通り免税とすること。  ロ、電柱税及び軌道税現行の率とし存置すること。  ハ、車両税道府県税)を新設すること。  以上(イ)、(ロ)、(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すこと。2、電気ガス税免税とすること。3、事業税については、統制額決定実情に鑑み收益課税とすること。   (理由)  地方鉄道軌道は用地、その他固定資産多く、且つ多数の從業員を擁する事業なるため、新税制案によるときは特に地方税において、約二十二億円を負担し、最近の実績に対し十七億五千万円の増を示し(約五倍弱)これに電力料金値上げに伴う増を得るときは地方鉄道軌道経営收支均衡を失し経営困難に陥り、産業文化に及ぼす影響大なるものありと思料せらる。依つて運賃への転嫁経営合理化をなす外、減税の要あるに因る。(二) 自動車及び通運関係  自動車税税率軽減を図ること。   (理由)  自動車事業及び通運業経営上その負担に堪えぬものがあるので、これが軽減をなす余地のあるものについてはこれを軽減し、事業の健全なる維持を図る要あるによる。以上であります。
  5. 山縣勝見

    山縣勝見君 只今朗読願いました通り一応の案を作りましたのでありますが、この案については、できますれば皆さん方にいろいろ御審議を願つて万全を期したいと考えております。尚この船舶関係、或いは陸運関係につきましては、若しも御説明をいたしまする点あありますれば、おのおの主査において御説明を申上げたいと思います。
  6. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 只今專門員より朗読をいたしました案件についての御意見はございませんか。
  7. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 取扱い方についてもう一遍確認いたしておきたいのですが、とにかく衆議院はまあ通過いたしましたから別として、参議院に廻つて来たときに、それを修正するというような行き方をするのか、そのお考えは、どういうように取扱つたらいいとお考えですか。
  8. 山縣勝見

    山縣勝見君 その点につきましては、主査間で御相談をいたしまして、実は船舶関係、一陸運関係固定資産税の中で一番重要な関係がありますので、運輸事業といたしましては、この機会修正を是非いたしたいと考えて参つておりまので、いろいろな情勢を勘案いたしまして、本議会に……、これらの修正が必ずしも全部完遂し難い、又それを地方税法案の通過ということから全体的に考えまして妥当であるかどうかという問題なんでありますぶ、これを決議案にいたして取扱うか、或いは修正意見として、運輸委員会意見で行くかということについて、主査間で一応打合せをいたしました結果を申上げますと、一応意見意見書として提出いたしまして、決議案の形式を取らない、いずれミスター、シヤウプが最近に来朝されるということもあり、そういう機会運輸事業としての万全の措置を図るべくいろいろな折衝をいたすために、一つ意見書として提出しようという形を取ろうとしたものであります。
  9. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 只今説明でよろしうございますか。
  10. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 分りました。
  11. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) お諮りいたします。只今の問題については御異議がないようでございますから、これを地方行政委員会に送ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) さよう取計らいます。ちよつと議運から国鉄機構の問題についての見通しについて委員長意見を聴きたいということでありますから、ちよつと参つて参りますから理事の方と代つて下すつて審議願いたいと思います。    〔委員長退席理事植竹春彦委員長席に着く〕
  13. 植竹春彦

    理事植竹春彦君) 前日に引続いて御審議願いたいと思います。只今地方税の問題に関連いたしまして、国際観光ホテル整備法地方税法案との関連につきまして、高田委員から質問の通告がございましたからこれを許します。
  14. 高田寛

    高田寛君 地方税法関連して一つ質問いたしたいのでありますが、それはこの前の第六国会議員提出という形で通過いたしました国際観光ホテル整備法と、地方税法との関連であります。この観光整備法審議に当りましては、最初この原案登録ホテル業の用に供する建物につきましては、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額するというような原案があつたのでありますが、併しこれは二分の一ということで縛ることは地方行政自主性を束縛することで面白くない、それでこの地方状況によつて適当に減額させる方がよろしいと、そういう趣旨によりましてこの国際観光ホテル整備法におきましては、第七条に、この「登録ホテル業の用に供する建物については、地方税法の第十四条第二項の規定適用があるものとする」。こういうことに修正されて決定いたしたのであります。つまりこれは「登録ホテル業の用に供する建物については、」不均一課税をすることができる。つまり、この税額を事情によつては半分にする、或いは三分の一にする、つまり国際観光事業におきまして最も必要なホテル経営が成り立つように、又ホテル事業を助成するために地方税を減額することができると、こういうことになつておるのであります。それで、これにつきましては、当時、適当に何らか地方公共団体の方に又、この法律趣旨が徹底するように、適当な方法を講ずるという政府当局からも御説明があつたのでありますが、この点につきまして、地方自治庁として、適当な方法を講じておるかどうか。現在ではまだこの法律趣旨、第七条の趣旨というものが地方によく行き渡つておらないように思うのでありますが、この点を一つ小野政務次官にお伺いいたしたい。
  15. 村上義一

    村上義一君 只今二分の一という原案になつてつたのを、或いは情勢によつて三分の一ということが適当であるというようなこともあり得るから云々という、まあ岡田委員お話でありますが、その当時は、更に進んで、一定期間限つて全免もなし得る。例えば、今、新たに観光ホテルを建設するというような場合には、從来から何らの税收がその建築物についてはなかつたのである。從つて一定価格を吸收し得るようになるまで三年間、五年間という期間切つて全免することも必要な場合もあるだろうというような説がそのときありましたので、ただ、二分の一という原案をそれより以下にするというだけでなしに、より以上の削減をもし得る。場合によつては、全免し得るというような意味合いで現行法決つたと記憶いたしておるのであります。ただその点を一言付け加えて、同時に、政府委員の御説明を伺いたいと思うのであります。
  16. 小野哲

    政府委員小野哲君) お答え申上げます。国際観光ホテル整備法第七条によりますれば、現行地方税法の第十四条第二項、即ち「公益等に因る不均等課税規定適用があるものとする」。ということに相成つておるのであります。今回の、目下御審議を願つております地方税法案におきましては、この附則の第九号において現行地方税法が改正されますので、今回の地方税法案の第六条第二項によつて、不均等課税をするということに相成るのであります。從いまして岡田さんのお話になりましたように、地方実情に応じまして当該地方団体は適当な率にまでこれを引下げるということは可能なのであります。ただ、それにつきまして、政府から各地方公共団体に対して、何らかの通達をしておるかどうかの問題でございますが、地方税法案等の立案、或いは改正等の問題がございましたために、或いは御要求のような工合にまでは、周知徹底がしておらない向きもあるんではないかと懸念いたすものでありますので、更に御要望に応じまして、中央から各都道府県に対しまして、通達その他適宜の方法によつて、この趣旨が徹底するように、更に取計つて参りたいと考えておりますので御了承を願いたいと存じます。  尚村上さんからの御所見を承つたのでありますが、国際観光ホテルを新たに設置する場合において、地方税を、特に建物に関する地方税を免除すると、こういう措置にまで行くべきではないか。又そういうことが議論なつたということは、私も承知いたしておるんであります。併しながら理論的に申しますみと、国際観光ホテル整備は、何と申しましても国の大きな施策の一環として考える必要がありますので、余りに地方団体負担を課するということはどうであろうかというふうな議論が当時あつたようにも聴いておるんであります。かたがた地方財政の運営をできるだけ自主的にやらせたいという考え方もございまするので、これら両方面を考えまして、国際観光ホテル整備法中におきましては、税を免除するという規定適用するというのではなしに、第十四条第二項によつで不均等課税をすることができると、こういう規定適用があるものとするというところに落ち着いたのではなかろうかと思うのであります。只今の御所見は十分に拝聴はいたしまして、今後の問題の処理に当りたいと存じまするが、この地方団体免税或いは不均等課税措置につきましては、私の聴いておりますところでは、いろいろ御議論の結果、只今のような規定に落ち着いたものであると伺つておるような次第でございます。
  17. 高田寛

    高田寛君 今の政府委員の御答弁によりまして地方公共団体にこの法律趣旨が徹底するように、適当な方法を採ろうということでありますからそれで結構でございます。特にこの法律政府提案でなく、議員提案法律でありましただけに、ともすると地方公共団体政府からの御連絡が等閑になるんではないかということを危惧していたのでありますが、政府としても特に議員提案法律であるから、特に又そういう点に力を入れて、よく徹底されるようにお取計い願いたいということを重ねて要望いたしまして私の質問を打切ります。
  18. 山縣勝見

    山縣勝見君 不均等課税と多少本質が違うかも知れませんが、実質的に同じような問題が船舶にあるんでありますが、船舶固定資産税に関しましては、先般の連合委員会小野政務次官要望し、又御回答を得たのでありますが、その固定資産税に関しては、これは是非とも修正をいたしたいということを考えておりますが、定繋港については、先般の連合委員会で指摘いたした通りの実際上のいろんな問題がありますが、仮に今後この定繋港を各地方において、その誘致の競争の結果、率等において非常に低率を以て船舶の定繋港たらんとして誘致される。現にすでにそういうふうな運動が起つておるのでありますが、極端に言えば殆んどその船舶に関しては、その地方団体において経費のかからないようなところにおいては、非常な低率を以てその定繋港たらんとすることは、これは当然だと思うのです。そういうようなことのために、折角の地方自治の強化を図るための固定資産税であつて、結果として非常に徴税上からいいましても、地方税という見地から見ても、非常に不穏当な結果が出ると思うのでありますが、その見通しに対してどういうふうにお考えになつておるか。
  19. 小野哲

    政府委員小野哲君) 山縣さんにお答え申上げます。お話のように船舶移動性のものでありますので、当該定繋港において主としてその徴税措置を取り得るものでございますけれども、或いはそうでなくして、外国航路を目的として動いておるものも中にあるわけであります。從いまして今回の地方税法案におきましては、移動性のもの、或いは稼動固定資産税につきましては、その特長を捉えて取扱うことが妥当であろうと考えております。又船の大小に応じまして的確に定繋港において捕捉できるものと、できないものとが中にあるのではないかと思いますので、地方財政委員会がその評価等に当りましてはやつて頂くことが適当ではないか、こういう考えを以て特別の規定を実は入れておるような次第であります。小さな船舶におきましては、殆んど定繋港が固定されておりますために差支えないのでありますが、その他の場合におきましては、お説のような矛盾、或いは不便が起つて来るであろうということも想像いたしておりますので、中央地方財政委員会でこの取扱につきましてはできるだけ合理的にいたして参りたいと、かような心組を持つておる次第であります。
  20. 山縣勝見

    山縣勝見君 只今の御亟答は、前回連合委員会でも同趣旨の御回答に接したのでありますが、各地方でその船舶評価竝にそれに対する固定資産税税率は個々に決めても宜しいのだろうと思いますが、それに対してなんらか法律上の規正をされる御意思であるかどうか伺います。
  21. 小野哲

    政府委員小野哲君) 固定資産評価につきましては、その税の性質が市町村税になつておりますので、勿論当該市町村評価員によつて行われることになるのが原則であります。併しながら只今申上げましたような稼動性、或いは移動性資産につきましては特別の計いをしたい。從つてこの意味において、地方評価員の権限の行使につきましては制約を受けるということになろうかと思うのであります。併しながら勿論地方評価をいたします場合におきましても、何分船舶と申しましても大少区々まちまちになつておりますので、この点については或る程度中央において評価基準を設けまして、余りに地方毎に区々まちまちになつて納税者皆様方に御迷惑をかけないようにすることが必要ではないか。こういう考え方地方財政委員会評価基準を定めまして、それぞれの地方団体、特に市町村にこれを示して、必要に応じては都道府県知事からも、場合によつては勧告をするというふうな方法もとつて行きたい。これらの点につきましては地方税法案中に規定に入れることにいたしておる次第であります。
  22. 山縣勝見

    山縣勝見君 実はその点は当初から、この船舶税に関しては、我々本質的にも、技術的にも非常に憂慮をいたしておつた点であります。尚今の御答弁をそのままに演繹して参りますると、どうしても、船舶に関しては固定資産税から外して、独立税として国税にすべしということは、理論的の点から申しまするとなるのでありますが、その点の論議は重ねる意思は今ありませんが、特にさような見地からも、むしろ政府当局におかれても、運輸関係、殊に船舶或いは陸上の軌道等に関しても、これはとしても固定資産税から外ずして、国税として独立税にすべし、これは本質的にも技術的にもさような点が非常に強いのでありますから、是非これは御考慮願いたい。先程この運輸委員会においてその点に関して、その他の点もありまして意見書を提出いたしましたから、只今のお答弁からいたしましても、是非この地方税法案に関しては、至急最近の機会政府の御善処を要望いたしまして質問を終ります。
  23. 植竹春彦

    理事植竹春彦君) それではこれに関連いたしまして、御質問はございませんか………。  それではお待たせいたしましたが、加賀山国鉄総裁もお見えになつておりますから、昨日に引続きまして国鉄組織の問題を議題に供します。御質問のおありの方はどうぞ順次御発言をお願いいたします。
  24. 内村清次

    内村清次君 昨日の当委員会におきましての説明を聞きました。その内容からいたしまして御質問いたしたいと思います。  先ず昨日の監理委員会鈴木委員長のお言葉の中にありました関係で、特に今回の国鉄組織の問題について、監理委員会構成の一人であるべき総裁の、この改革に対するところの案を監理委員会に提出されるに当つて、この北海道と、それから四国関係に対するところ成績の御聴取、この点について監理委員長考えでは、大体当局成績聴取については、一般的に良好で、あつたというような簡単な説明つたのでありまするが、これは当時の監理委員会におかけになりました加賀山総裁といたしましては、どういうようなこの御報告的なことが具体的になされたのであるか、その点につきまして特に私はここで聞きたいという点は、昨日の星加委員長説明いたしました内容におきましては、これは輿論調査をしたという、そのパーセンテージも出しておつたのでありまするが、大分、喰い違つているような点がありまして、その点若しも監理委員会に出されました書類、或いは又その点が、具体的な項目について御記憶がありますならば、その成績の状態を一つ説明を願いたい。先ずこれだけお伺いします。
  25. 加賀山之雄

    説明員加賀山之雄君) 別に書面を提出いたしたことはございませんのでありますが、その組織機構改変を志しまして以来、監理委員会は幾度も開かれてお力ますので、数度に互つて何回という程詳しく正確に記憶しておりませんが、しばしば数回に亙つたと記憶しておりますが、状況報告いたすと同時に、又今後の方針についてお話を申上げておつたのでありますが、その中で北海道具体的実例につきましては、もともと非常に根本的な変革でありますので、直ちに手つ取り早く効果が現われているということはまだ申上げる段階にない、併しいい方向に向つているということは確かである。でこの組織機構改変は、例えば人が減ると申しましても、しばしば申上げておりますように、具体的にその頭数が減らなければ経常費の節減にはならないわけでございまして、これらが実際に現われますのは相当たつてからであります。で次にその過剩になりました人を整理をいたしますとか、そういう極端な方策をとりますと、人件費の減少というようなものが直ちに現われて参るのでありますが、そういうことをいたしませんためにそういう基礎ができて、そしてその後年月を経て、これが段々、効果がますます顕著に現われて来る。こういう私は考え方をとつておるのでありましてその面から見ていわゆる経営管理責任の位地に就いている人達の見解も十分に聴取したのでありますが、口を揃えてこれはいい方向に向つている、自分達としては大いにやり甲斐があるということでありまして、そういう点を我々は根拠といたしまして監理委員会報告をいたしておつた次第であります。で昨日の委員会星加君が何か御報告を申上げたそうでありますが、これらのいわゆる調査がどういう範囲で、どういう意図で行われましたか、私は実はこれは聞いておらないのでありますが、この何と申しますか、こういう組織機構の問題になつて参りますと、全部の職員に聞いて会しても、これはなかなか決定的な数字が出ないのではないかと思うのであります。要するに、いわゆる責任を持つて経営に当つておる人の間で一番これが早分りするものであるというふうに考えておるのであります。
  26. 植竹春彦

    理事植竹春彦君) それではちよつとここで速記を止めて下さい。    午後二時四十八分速記中止    ——————————    午後四時四分速記開始
  27. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 速記を始めて、今日はこの程度にて散会いたします。    午後四時五分散会  出席者は左の通り。    委員長     佐々木鹿藏君    理事            植竹 春彦君            高田  寛君    委員            岡田 信次君            山縣 勝見君            内村 清次君            菊川 孝夫君            小酒井義男君            高木 正夫君            前田  穰君            村上 義一君           前之園喜一郎君            鈴木 清一君            松浦 定義君   政府委員    運輸省鉄道監督    局長      足羽 則之君    地方自治政務次    官       小野  哲君   事務局側    常任委員会專門    員       岡本 忠雄君   説明員    日本国有鉄道総    裁       加賀山之雄君