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1950-07-31 第8回国会 衆議院 本会議 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月三十一日(月曜日)  議事日程 第十一号     午後一時開議  第一 検察官適格審査会予備委員選挙  第二 国土総合開発審議会委員任命につき国会法第三十九條但書規定により議決を求めるの件  第三 鉄道公安職員職務に関する法律案(本院提出参議院回付)  第四 関税法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  第五 低性能船舶買入法案内閣提出参議院回付)  第六 昭和二十五年における教育委員会委員定例選挙期日特例等に関する法律案内閣提出参議院送付)  第七 鉄道建設並びに電化促進に関する決議案尾崎末吉君外十八名提出)(委員会審査省略要求事件)  第八 専任外相設置に関する決議案小川半次君外十六名提出)     〔請願日程は本号の末尾に掲載〕     ————————————— ●本日の会議に付した事件  旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき同意の件  労働委員長国鉄第二次裁定に関する同委員会における審査中間報告  日程第一 検査官適格審査会予備委員選挙  日程第二 国土総合開発審議会委員任命につき国会法第三十九條但書規定により議決を求めるの件 日程第三 鉄道公安職員職務に関する法律案(本院提出参議院回付)  日程第四 関税法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第五 低性能船舶買入法案内閣提出参議院回付)  日程第六 昭和二十五年における教育委員会委員定例選挙期日特例等に関する法律案内閣提出参議院送付)  協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案今澄勇君外二十名提出)  日程第七 鉄道建設並びに電化促進に関する決議案尾崎末吉君外十八名提出)  請願日程 傷い恩給改正に関する請願外五百十二   請願  石炭手当増額に関する請願外二百八十八請願  各常任委員会及び海外同胞引揚に関する特別委員会外特別委員会における閉会中審査の件  漁港審議会委員任命につき同意の件及び国会法第三十九條但書規定により議決を求めるの件  狂犬病予防法案(本院提出参議院回付)     午後二時二十八分開議
  2. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) お諮りいたします。内閣から、旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎君、長崎英造君、野村秀雄君、堀越禎三君、山田義見君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出通り同意を與えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  4. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて同意を與えるに決しました。      ————◇—————  労働委員長国鉄第二次裁定に関す  る同委員会における審査中間報告
  5. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 労働委員長から、公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件へ議決第三号)、国鉄第二次裁定案につき、同委員会における審査中間報告をしたいとの申出があります。この際これを許します。労働委員長倉石忠雄君。     〔倉石忠雄登壇
  6. 倉石忠雄

    倉石忠雄君 公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件(第七回国会議決第三号)に関する労働委員会における審査経過報告いたします。  本件は第七国会において労働委員会に付託され、今国会継続審査されることになつたものでありますが、労働委員会におきましては、今会期中、運輸大臣日本国有鉄道総裁公共企業体仲裁委員長国鉄労働組合中央執行委員長その他関係者の出席を求め、愼重審議の結果、国鉄の現在の経理状態においては、仲裁委員会の下した第二次裁定を今ただちに履行するに十分な財源を見出すことはできないが、あと一、二箇月を経過すれば相当の余裕を見出し、裁定の趣旨を実現し得るのではないかとの、ある程度明るい見通しを持ち得るに至つたのであります。  かくて二十九日の委員会におきまして、自由党島田委員より、本件ははなはだ重要な案件であり、さらに愼重審議を続けなければならないのであるが、会期も切迫しているので、議長に対し重ねて継続審査申出をすることが適当であるから、さよう委員会として決定せられたしとの動議提出されました。国民民主党日本社会党日本共産党労働者農民党各党代表者動議反対の意向を述べられましたが、本件継続審査を求むべきものであると決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手)      ————◇—————  第一 検察官適格審査会予備委員   の選挙
  7. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第一、検察官適格審査会委員柳津義男君の予備委員加藤隆太郎君が辞任させられましたので、この際検察官適格審査会予備委員選挙を行います。     —————————————
  8. 今村忠助

    今村忠助君 検察官適格審査会予備委員選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
  9. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて議長尾関義一君を検察官適格審査会委員柳澤義男君の予備委員に指名いたします。      ————◇—————
  11. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、国土総合開発審議会委員衆議院議員庄司一郎君、同松野頼三君、同吉田安君を任命するため議決を得たいとの申出がありました。右申出通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。
  13. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第三、鉄道公安職員職務に関する法律案参議院回付案議題といたします。
  14. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  16. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第四、関税法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。
  17. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  19. 幣原喜重郎

  20. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  22. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 日程第六、昭和二十五年における教育委員会委員定例選挙期日特例等に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。文部委員会理事岡延右エ門君。     —————————————     〔岡延右エ門登壇
  23. 岡延右エ門

    岡延右エ門君 ただいま議題となりました昭和二十五年における教育委員会委員定例選挙期日特例等に関する法律案につき、文部委員会における審査経過並びに結果についてその大要を御報告申し上げます。  本案は、去る第七国会において制定施行されました公職選挙法並びに公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律によつて本年十月五日に行われることになつている教育委員定例選挙と、新たに教育委員会を設置しようとする市における教育委員選挙が、本年十月一日を期して全国一斉に行われる国勢調査とその期日が接近しているため、選挙執行にあたつて種々の支障を生ずることが予想されますので、本年度においては特に十一月十日に延期してこれを行おうとするものであります。以上が政府原案の要旨でございます。  さて本案は、去る七月十三日、予備審査のため本委員会に付託されて以来、地方行政委員会との連合審査を行うなど、七月二十四日、二十九日の両日にわたり、きわめて熱心なる質疑応答行つたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  かくて委員会は、二十九日、本法案に対する質疑を終了し、討論に入りましたところ、岡委員自由党を代表し、小林委員国民民主党を代表してそれぞれ、賛成の意を表せられ、坂本委員社会党を代表し、今野委員共産党を代表してそれぞれ反対の意を表せられました。続いて採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案通り可決すべきものと決定したのであります。  右御報告申し上げます。
  24. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 討論の通告があります。これを許します。坂本泰良君。     〔坂本泰良登壇
  25. 坂本泰良

    坂本泰良君 ただいま議題となりました法案に対して、日本社会党を代表して反対討論をいたすものであります。  本法案は、ただいま委員長報告されました通り教育委員選挙の十月五日を十一月十日まで延期するという、簡單改正法律案であるのであります。しかしながら、この簡單なところに、われわれ社会党といたしましては、非常なる法の権威と、それからその内部に包蔵されておるところのその陰謀に対して、断固これに反対せざるを得ないのであります。  その第一は、国勢調査が行われるので、これと一緒になつてはいけないから延期するというのであります。しかしながら、この国勢調査は五年目ごとに行われるものでありましてこの五年目ごとに行われるところの国勢調査を重視いたしまして、教育根本であるこの教育委員選挙を一箇月延期せんとするというのは、これはわれわれが最も重視いたしておりまするところの教育委員選挙のこの法案軽視するものであります。この法案が制定されまする当時に、国勢調査が本年行われることは、すでにわかつていたのであります。それをそのままにしておきまして、そうして現在まで放任しておき、現在になつて、この二つが対立するということがわかりまして、あわてて教育委員選挙延期せんとするものであります。かような意味におきまして、この教育大道軽視するところの政府の不見識に対しましてわれわれは絶対賛意を表することはできないのであります。(拍手)  次に、前回の教育委員選挙にあたりましては三億五千万円の費用を要しておるのであります。今回のこの教育委員選挙にあたつて、これ以上の額を要するのであろうということは、政府委員の説明によりましても明らかであるのであります。この三億五千万円という金額は、全国一万二千の市町村の職員の一箇月の経費に値するものであります。かような点について政府は何ら考慮することなく、ただ單に教育委員選挙延期のみを考えておる。これはまさに泥なわ式に、国勢調査と重複になるからと、あわててこの教育委員選挙延期するという不見識に基くものであります。また、かようにいたしまして教育委員選挙を一箇月延期するということは、教育委員職務教育行政との間におきまして一箇月の空洞を生ずるのでありまして、われわれが最も重視しおりますところのこの教育軽視するもはなはだしいものであります。次にわれわれが最も重視たしまするのは、本法案はわずかに一箇月の延期でありまするが、この一箇月の延期によつて十一月の十日に選挙をするというこの裏において、自由党諸君が重大なる陰謀を含んでおるということを、われわれは感知いたしたのであります。それは、今回の参議院議員選挙におきまして、日教組六十万の教育者の支持を、遺憾ながら自由党諸君は得ることができなかつたのであります。しかして、社会党のこの主義、政策を支持いたしたのであります。その結果が自由党の敗北となり、日教組関係から出た数名の候補者が全部当選をいたしまして、社会党に所属をいたしたのであります。これに自由党諸君は、大いに考えるところがありまして、教育者に対する政治活動制限ということを痛切に感じ始めたのであります。  参議院が本法案を審議するにあたりましては、まだ内面的にこれをやつていたのでありますから、馬脚を現わさなかつたのでありますが、参議院を通過いたしまして衆議院審査にあたりますると、その馬脚を現わしたのであります。すなわち二十七日の朝、地方行政委員会文部委員会連合審査をなす部屋におきまして、教育地方公務員法特例に関する法律案という怪文書が現われたのであります。またその夕方の朝日の夕刊においては、公職選挙法の第百三十七條改正をするという新聞の発表があつたのであります。聞くところによりますると、自由党は、この百三十七條教育者選挙運動制限をせんがために、これには私立大学教職者も含めた選挙運動の禁止の條文をつくりまして、ある政党共同提案を申し入れたそうであります。それが拒絶せられまして、遂に現在までさたやみになつておるのでありますが、この点についてわれわれは重大な関心を持ち、本法案の一箇月延期に対して反対せざるを得ない点があるのであります。  そもそも教育大道は、戰前におきましては、この教育については言論が圧迫せられておりまして国民は広い知識も情報も批判も許されなかつたのであります。すなわち、よらしむべし、知らしむべからずということになつておりまして、国民は馬車馬のように一つの方向しか見せられずに、政府の考えておることはすべて正しいということにさせられておつたのであります。それがゆえに、わが日本は、かような敗戰のうき目を見たのであります。終戰になりまして、言論の自由が回復いたしまして、日本国憲法確定いたしました。民主的で文化的な国家を建設し、世界の平和と人類の福祉に貢献する決意をわれわれ国民は示し、この理想の実現は根本において教育の力にまつべきものである。そして昭和二十二年の三月、教育基本法を制定いたしたのであります。そして、この教育基本法によりまして教育大道確定をいたしたのであります。その第八條によりますると、政治教育のところに「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」と定めてあるのであります。  第七国会において公職選挙法を制定するにあたりまして、教育者選挙運動をいかにするかということが議題になつたのであります。われわれは、この基本法に基きまして、教育者政治活動並びに選挙運動についてはこれを制限すべきでないということを主張いたしたのでありまするが、その結果は、第百三十七條におきまして、教育者が学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用しての選挙運動だけは、これだけはできないというふうにきめたのであります。この教育基本法八條と、この公職強挙法第百三十七條によりまして、教育者選挙運動並びに政治活動確定をいたしておるのであります。この原則に基いてやつたならば、日本国憲法において認められ、教育基本法に認められておるところのこの教育者が、真に良識ある教育者として国民教育指導に当ることができるのであります。  しかるに、この公職選挙法第百三十七條を、自由党諸君が、單に参議院選挙に負けたばかりに、この法案を一月延期してそして……(「だれが負けた」と呼び、その他発言する者多し)負けたじやないか。これを改正して、そして今度の教育委員選挙教育者活動を禁止してやろうというのである。(拍手)かつて自由党諸君は、あの第二次吉田内閣の際において選挙に負けそうになつたから、大選挙区を中選挙区に変更したのであります。(拍手)そして、その結果は自由党が大勝を得たのであります。かようにやつたところの自由党諸君——やはり教育大道も義理も何も放擲して自己のために盡さんというのが資本主義であり、自己主義の権化であるところの自由党であるのであります。(拍手)われわれは、全八千万の国民のために、また六十万の教育者のために、かかる陰謀に対しては断固……。
  26. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 坂本——坂本君……。
  27. 坂本泰良

    坂本泰良君(続) 断固反対しなければ……、
  28. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 坂本君、申合せの時間が過ぎました。
  29. 坂本泰良

    坂本泰良君(続) 断固としてこれに反対をいたさなければならないのであります。かように憲法上の基本的人権を蹂躪し、教育基本法を無視し、教育者政治活動を禁止しようという陰謀を含むところの本法案の一箇月の延期に対しては、われわれ断固として反対をいたすものであります。(拍手
  30. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 若林義孝君。     〔若林義孝登壇
  31. 若林義孝

    若林義孝君 ただいま上程になつております教育委員会委員定例選挙に対して特例を設けますこの法案に対しまして、自由党を代表いたしまして賛成の意を表するものであります。(拍手)  ただいま社会党坂本議員より、るる述べられたのでありますが、その反対理由は、單に反対のための反対でありまして、なおまたわれわれの美しい明朗なる心理から考えましてこれに対してわれわれの想像だも及ばないことを反対理由にあげておるのであります。一にこの反対理由とせられておりますところを、またわれわれの見方からかく見るということを申し上げて御賛同を得たいと思うのであります。  坂本議員は、この選挙期日一箇月余を延期することを教育軽視である、軽んずるからであると言われるのであります。先ほど来委員長報告にもありましたように、これは今年行われます大規模国勢調査事務と時を同じくする。もしもそのとき、この特例を設けずして同時に国勢調査とこの選挙を行いますならば、おそらくただいま反対をする諸君は、この国勢調査教育委員選挙に利用するのではないかということを反対理由にするであろうと私は考えるのであります。われわれは教育神聖をとうとんでおります。それがために、この大規模に行われます国勢調査とその時期をはずしてやる。国勢調査事務選挙に利用せられるというそしりをも避けて、ここに教育のとうとさを守るために延期せられたものであると信ずるのでありまして、教育軽視のために延期するというこのことは意味をなさないところのものである、何ら反対の根拠とならざることをここに明言するのであります。  また経費の点であります。経費の点をあげて反対理由とせられておるのでありますが、これを一箇月延ばしたからと、また延ばさないからとは、私はこれは相当研究を要することだとは思いますけれども、ここに反対理由——教育神聖を保持せんとしてこの一箇月延ばした、この重大な事柄と照し合せてみるとき、経費云々をもつて反対理由にすることは当を得ざる議論であると考えるのであります。なお一箇月延期するならば、教育事務におけるところの一箇月の空白を生ずるではないかとの迷論をお吐きになつておられますが、これは迷うところの迷ではないかと思うのであります。この教育委員会委員の改選は、半数を改選するということになつておるのでありまして、そのときに任期が切れて半数なつたからということを理由にして、この教育事務の澁滞を云々するということは、残つた他委員方たちに対するきわめて侮辱的な言を吐くものであると私は思うのであります。  なお陰謀という言葉をもつて反対理由にせられたのでありますが、私たち、その理由がわからぬのであります。ここに申し上げたいと思いますのは、参議院議員選挙におけるあの事例を見まして、社会党の味方は日教組であるがごとくとなえられておるのであります。日教組六十万の諸君が、これを聞かれてどう考えられるか。あの職員組合のごときが一政党政派に偏重し、傾くべきでないことは、皆様方の御承知の通りであります。ゆえに、私は他のことは申しませんが、岡山県の教職員組合のごときは、断じて社会党を支持しておりません。もしも社会党を支持しているとするならば、この議場がほとんど社会党議員で満たされなければならないのに、自由党なり国民民主党の議席によつて占められているところを見ましても、またこういうことをもつて自己のかつてな判断によつて陰謀と結びつけられて来ていることがわかると思います。私は、労働組合なり学生運動なりを政党的に指導するという気持は、指導者としては持つべきものではないと思うのであります。  過般来、ある政党学生指導の任に当つたかのごとくやつて、このあやまれる学生指導が、学生活動を学内において禁止するところの処置に出でざるを得なくなつた。これと同じように、もし、あるうぬぼれを持つところの社会党議員の多くおられる県においては、おそらく組合活動に偏頗的な政治活動をやつたに違いないのでありますが、こういうものがあるとするならば、自然に今揣摩臆測をたくましうして、出して来るであろう、あるいは陰謀であろうというような法案は、われわれ他から出すにあらずして、この気持を持ち、うぬぼれを持つところのものから、この教職員組合のごときものの政治的活動を是正し、正しく導く法案を考慮すべきが、真に教育神聖を保つものだろうと思います。私は、それは自己の陋劣な心事によつて他の清らかなるものの心事をはかろうとして、この法案反対するものであると思う。私は、これこそわれわれの美しい気持から考えたときに、反対理由には全然なつていないと申し上げるものであります。     〔議長退席、副議長着席〕 あくまでも良識ある教育関係者心持を伸び伸びと伸ばすということが、われわれの念願するところでありますが、ただいまのうぬぼれを持つその方たちの反省を促して行きたい。岡山県のごとき私の一番よく知つておるところから考えますと、別に諸君が考えるようなことは理由にならないということを申し上げておきたいと考えるのであります。  なお反対方たちの理論といたしましては、繰上げ論が出ておつたのであります。繰上げ論も一応は議論になるかもしれません。あるいは農繁期であることを云々して反対理由を述べたのを聞いたのでありますが、日本という国は、北海道から鹿兒島まで、おそらく一、二箇月時候的の期間が違つておりまして、全部農閑期をねらうという理想期日というものはあり得ないのであります。ここに私たちの單に純粋な、事務的に考えて一箇月を延期するということが、諸君のうるわしい心持にそのまま受入れられまして、この神聖なる教育委員選挙が、他から種々論議せられるようなことなしに完全に行われ得ますことを念願して、この法案に対して賛成をするものであります。(拍手
  32. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 今野武雄君。     〔今野武雄登壇
  33. 今野武雄

    今野武雄君 私は、日本共産党を代表いたしまして、本法案反対の意を表明せんとするものであります。  ただいまの若林君の賛成演説を聞いていると、賛成すべき理由一つも述べていないのです。実際これは簡單法案ではありまするが、しかし、さつき坂本君も言つているように、相当政治的な含みが入つている。そればかりではない。これはこれから述べますように、国民から政治に参與する重要な機会を奪い去るものであります。特に教員に対しては、この教育委員選挙に積極的に参加するような機会をまつたく奪い去つてしまうのでありまして従つて今いろいろな方面でやつておりまする、この吉田政府独裁政治を打立てんとする、そういう仕事の一環である、こういう意味で私は反対するわけであります。その反対が何ら理由のないことではないということを申すために、私はいろいろな事実をあげたいと思います。  第一は、第七国会でも教育委員会法改正という二とがあつたのであります。そのときに、やはりこの選挙期日がたいへん問題になつたのです。ところが、そのときには、ついこの間のことでしたから国勢調査が十月一日にあるということはよくわかつておる。国勢調査のやり方がかわつて、四十万人からの調査員が一々戸別訪問することも、ちやんとわかつておるのです。それであるのに、そのときには——教育委員会法改正をやつたときには、この期日の変更というようなことについては何ら触れていない。この点を文部省の政府委員に突つつきますと、どうもしどろもどろの返答をしておるのでありますが、結局その第七国会の当時において、国勢調査というような事務的な理由のために、こういう重要な教育委員選挙延期するような意思が政府に少しもなかつたということは明らかであります。従つて、今回のこの特例法案を出しましたについては、第七国会以後においてもその理由が生じたと見るよりいたし方がないのであります。  そこで第二の事実がここにあるわけなのであります。それは、やはりこの間の委員会の審議上明らかになつたことでありまするが、参議院選挙でもつて日教組が大分進出した。これに対して、文部省のある局長は、教員が目ざましく進出したという言葉を使つております。目ざましく進出したので、これに対して文部省が調査をすることになつた。そうして特に教育委員会に通牒を発しまして教員の選挙運動について調査をしておりまするが、その中には選挙違反の調査というような越権行為まで含まれておるのであります。そういうようなことをやつているということを、文部省ははつきり認めておる。そうしてそれと呼応するがごとくに——自由党では、あまり政府でやつたんじやみつともないと思つたんでしよう、自由党提出ということでもつて一つには教育公務員特例法の一部を改正するという形で、もう一つ公職選挙法の第百三十七條改正する、こういう形でもつて教員の政治活動、ことに選挙活動を禁止する、そういう法案をちやんと仮提出しておる。ところが仮提出したとなると、教員が騒ぎ出して、国会へ押し寄せて来た。日教組の連中が国会へ押し寄せて来たので、そいつをひつ込めてしまつた。こういうような醜態をさらしておるのであります。従つて、今回は間に合わないけれども、この次の九月に開かれるという臨時国会においては、これを出して、むりやりに通過させるということは、これはもう明らかであります。そればかりじやないのだ。地方自治庁関係の政府委員の言明するところによりますと、九月の臨時国会では必ず地方公務員法を出すといつておるのです。そうすれば、やはり公立学校の教員は、少くとも政治活動制限されることになるわけであります。  私は、そこでもつて文部省の政府委員に開きました。あなたは、一体この定例通りに十月五日に教育委員選挙があれば、教員は今まで通り選挙活動はできるけれども、しかしこの法案のように十一月十日に延ばすということになると、選挙運動はできなくなる見通しがあると思うけれども、その点はどうかということを質問したらば、御説の通りですと答えた。そうしてみれば、いくら否定しても、客観的にはこれだけの事案が上つておれば、この政府特例を設けようとする意図は、はつきりと教員を選挙から締め出そうということにあることは明らかであります。單に国勢調査ということだけならば、これは公職選挙法にも繰上げの規定がありますから、選挙を繰上げて九月十日ごろにするということで十分であります。それをやはり延ばすということについては、そういう意図があると言われてもしかたがない。  ところが、もう一つ問題があります。それはどういう問題かといいますと、公職選挙法によりますると、十号五日に選挙が行われる場合には、その機会に地方議会の補欠選挙が行われるわけであります。それで、私は全国選挙管理委員会事務局長に、どのくらいの選挙が行われるかという報告を求めましたところが、事務局長の言うには、現在欠員のある選挙区数は、都道府県で約一割、それから市町村で約半数であるというのであります。これは十月になれば、さらに数がふえることは必至であります。それで十月五日に教育委員選挙をやるときには、それだけの自治体の補欠選挙もまた行われるわけであります。市町村によりましては半数以上になるわけであります。ところが十一月十日に選挙が行われるということになりますと、これは来年の四月に定例の選挙がありますから、その六箇月以内ということで、この地方の補欠選挙は行われないことになるのであります。  そうすると、申すまでもなくこの選挙というものは、今のところ、ともかく国民政治の上に積極的に参加する唯一の機会なんです。ことに今日のように非常に変化のはげしい時代、一箇月が十年にも相当するようなこういう時代において、この貴重なる国民の参政の機会を奪うということは、これ自身相当大きな罪悪でありますが、それが国勢調査の都合というような事務的な理由によつて行われるに至つては、まさにこれは官僚的な、フアツシヨ的なやり方と言われてもしかたがないわけであります。  それで、私は天野文部大臣に対して、今までのいろいろな事実を並べて、一体どう考えるのかと質問した。そうすると、大臣の言うのに、私はまつた事務的なことだと思つておりまして、そういう政治的なことについてはわかりませんでした、わからないからお答えできません、こういうような答えをしておるのであります。この点を見ても、吉田内閣は、閣内においても、あの天野さんのような人のいい文部大臣に対しては自分の意図を隠して、こういう、ごまかしをやろうとしておる。そのことは明らかであります。文部大臣は事務的の一使用人にすぎないということは明らかであります。  ともかく一昨年、あの公務員法、昨年は公共企業体労働関係法といろいろなものが制定されて以来、政府はしきりに勤労階級の政治活動制限あるいは禁止しておるのでありまするが、この法案のねらいというのも、やはりこの勤労階級である教員が政治的活動に積極的に参與する。そういう機会を剥奪するという点にあるわけであります。ところがポツダム宣言あるいは極東委員会の十六原則などによりますると、日本の民主化の根本は勤労階級が政治的に活動するところにあるのだ、これによつてのみ日本の民主化というものはなし遂げられるのだということを申しておるわけであります。次次に勤労階級から政治的活動の自由を剥奪して行くこの吉田内閣の反動性というものは、今回の措置によつても遺憾なく暴露されておるわけであります。(拍手)これは朝鮮事件の進展。あるいは第三次大戰に備えて植民地的なフアツシヨ態勢を樹立しようとするこの政府の政策の一環であります。  そういう意味で、小さいことのようでありますけれども、われわれの見のがすことのできない重大な意味を持つおるわけであります。われわれが反対するのは、こういう意味合いからでございます。(拍手
  34. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  35. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  36. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわちこの際、今澄勇君外二十名提出協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  37. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員三宅則義君。     —————————————     〔三宅則義君登壇
  39. 三宅則義

    ○三宅則義君 ただいま議題となりました協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申し上げたいと存じます。  この法律は、協同組合による金融事業に対しまする免許を大蔵大臣の自由裁量にまかせることなく、その定款、事業の方法または事業の計画が法令の規定に違反しない限り免許することを要することと改正しようとするものでございます。  この法案は、七月二十九日、本委員会に付託せられまして本三十一日、提出今澄勇君より提案理由の説明を聴取し、ただちに質疑に入り、有田二郎委員、田中啓一委員、三宅則義委員、竹村奈良一委員等より活発なる質疑がかわされましたが、その詳細につきましては速記録によつて御了承願いたいと存ずる次第であります。  次いで奧村又十郎委員は、共産党を除く各派共同提案による修正案を提出せられました。その修正案は次の通りであります。協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。すなわち「法令の規定に違反する」を「法令の規定に違反し又は政令の定める基準に適合しない」に改める。以上が修正案であります。修正理由といたしまして述べられました点は、現在の金融情勢その他各般の事情から考えまして、免許につき政令で一定の基準を定める必要があるというのであります。  次いで討論に入りましたところ、竹村奈良一委員共産党を代表いたしまして原案には賛成であるが修正案には反対するという意を表せられ、田中織之進委員社会党を代表いたしまして、希望條件をつけて賛成の意を表せられました。  次いで修正案並びに修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、いずれも起立多数をもつて可決せられ、かくて本案修正議決せられました。  以上、簡單ながら御報告申し上げる次第であります。(拍手
  40. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  41. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り決しました。      ————◇—————  第七 鉄道建設並びに電化促進に、関する決議案尾崎末吉君外十八名提出)(委員会審査省略要求事件
  42. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第七は提出者より委員会審査省略の申出があります。右申出通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。  日程第七、鉄道建設並びに電化促進に関する決議案議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。尾崎末吉君。     —————————————     〔尾崎末吉登壇
  44. 尾崎末吉

    尾崎末吉君 私は、ただいま上程せられました鉄道建設並びに電化の積極的促進に関する決議案に対する提案者といたしまして自由党国民民主党社会党、農民協同党、労働者農民党、社会革新党、公正倶楽部、新政治協議会を代表いたしまして、その提案理由の趣旨を説明いたします。  まず決議案を朗読いたします。   鉄道建設並びに電化促進に関する決議案   戰後荒廃せる国土に過剰なる人口を擁するわが国が、経済的且つ文化的に立ち直るためには、交通機関、なかんずく鉄道の整備と建設拡充とを前提條件とするのである。今や鉄道の復興顕著なるを見るも、新線の建設はほとんど行われず、既成線の電化また小線に止まる。   かくて国有鉄道の財源と採算との困難を理由に、利用せらるべき国土、開発せらるべき資源は徒らに放置せられ、文化の浸潤また遅々たる実情にあり、国民の期待要望に反すること大なるものがある。   よつて政府は、国土総合開発の環として、道路港湾その他の開発公共事業に対すると同様に、開発用鉄道並びに鉄道電化のため、出資、補助等あらゆる可能な積極的助成手段を講じ、もつて国有鉄道をして速やかにこれが実現に邁進せしむべきである。   右決議する。  この決議案の内容たる鉄道建設の促進と鉄道電化の促進とは、ともに別個に去る第七国会において決議せられたのでありますが、その実現の必要性はいよいよ大きさ加え、国民の要望はますます切実なるものがあるのであります。また昨年度の下半期からは、鉄道收入の成績は終戰後初めて上り坂となり、戰後実にさんたんたる状態にあつた鉄道が、政府並びに国鉄当局の努力によつて次第に復興の実をあげ、祖国再建はまず鉄道からともいうべき道をたどり、今やその收入と支出のバランスがとれる状態と相なつたのであります。これに加えまして、国鉄従事員の勤労意欲も次第に旺盛となり、鉄道の補修や建設のために一大隘路であつた資材も、今日においては需要を満たすに何らの困難を感ぜぬ実情であるのであります。電化の拡充についてもまだ同機であります。これら諸種の條件並びに諸般の情勢にかんがみまして鉄道新線の建設並びに電化の促進を積極的に果敢に行うべしとするのが本決議案であります。  わが国の資源は他の諸国に比べて貧弱であるといわれてはおりまするが、なお開発すべきものは少くないのであります。これらの資源がいたずらに眠つておる原因は、もちろん多岐にわたるのでありますが、その最も大きな隘路は輸送と交通不便とにあることは否定しがたい事実であります。しかるに一方におきましては、国土の有効利用とか資源の開発とかいう問題が重要な国策として真劍に取上げられ、これに伴い幾多の計画が考究せられておるのでありますが、そのいずれもが、これが実現をはかるためには交通と輸送とを前提條件といたしておるのであります。この輸送交通は、道路による諸種の車等をもつてしてもできるようではありますが、わが国土の立地條件、すなわち山は高く、谷は低く、複雑であり、狭くて長い国土の実情に即しまして、やはりその多くは鉄道によらざるを得ないのであります。  戰争前国鉄が着手していた路線で、戰争中に中止のやむなきに至つた建設線は五十余に上り、その中には五〇%以上でき上つたものが実に三十三線、五百五十キロに及んでおるのであります。そのうち三百六十五キロは、すでに路盤が完成したものもあるのであります。かくのごときものを、そのまま荒廃にまかせておくこと、国家としても国民としても大きな損失であるといわねばなりません。もとより、狭小となつたわが国土に人口は著しく増加の一途をたどつておるのでありますから、外に対しましては貿易の振興をはかるべきでありますが、内においては、何はさておいても輸送交通を盛んにして経済と産業の開発発展をはかることが第一であります。この見地から申しましても、さきに申しました路盤の完成いたしたような鉄道をそのままにいたすことは、国策の上からも一大欠陷というべきであります。ただしかし、私が申すところのものは、これら中止中の路線のみを急げというのではなく、交通と経済開発に必要な所を早く建設にかかれというのであります。  次に鉄道電化の状況を見ますと、鉄道新線の建設がほとんど顧みられないのに比べると、やや進展いたしておるのでありますが、なお国有鉄道総延長の約八%にすぎない状態であります。鉄道の電化は、その結果において石炭の増産とも相なるのであります。すなわち、鉄道において消費すべき石炭を他の産業に振り向けますならば、それだけ有効に利用し得る結果と相なるからであります。わが国経済の再建が石炭にまつところ多大であることは申すまでもありません。その石炭の最大の消費者たる国鉄の用炭の多寡は、ただちに経済再建に影響することはもとよりであります。  一体、汽車の蒸気運転そのものが現在においては非効率の代表的なものとされておるのは御承知の通りでありまして、これを救う唯一の道が電化にあることとは、すでに識者の一致した意見であります。しかも、鉄道の電化はひとり経済再建に貢献するばかりでなく、国鉄といたしましても、スピードによる時間の短縮、輸送力の増強、サービスの改善、石炭費、人件費の減少等、営業面、経営面に莫大な利点となつて現われるのであります。従つて、鉄道の電化は極力これが実現をはかる必要があるのでありますが、わが国は豊富な水力電源を有するのでありますから、これの開発をいたして、鉄道全線をあげて漸次電化する方策を講ずべしとする意見は、まさに適当なものといわねばなりません。  ここに重ねて簡單に国有鉄道の状況を申し上げますならば、国民の協力による再三にわたる旅客運賃の値上げ、貨物運賃の改訂、企業の合理化と従業員の勤労意欲の向上等によりまして、その経営の前途は明るく相なつておるのであります。さらにつけ加えますならば、信濃川、山辺発電所の完成も近きにあるのであります。独立採算制の堅持や公共企業性の発揮等に関する議論は、従来しばしば繰返されたところでありますが、わが国有鉄道においては、その本来の使命たる公共性と国土開発という特殊な使命を深く強く堅持すべきであります。国鉄国民の鉄道であります。最近国会政府国鉄に対する国民請願、陳情等の中にある路線の適切性と強い熱望とは、深くこれを顧み、これにこたえるところがなければなりません。  しかるに政府国鉄当局とは、鉄道新線の建設並びに電化の必要はこれを承知いたし、また腹案も持ちながら、これに要する財源の捻出の困難さを理由にこれが積極的計画と推進とを行わないという深い印象を国民に與えておることは、遺憾にたえないのであります。何ゆえに百尺竿頭一歩を進めて、国土総合開発の見地から、新機軸を出し、その道を開かないのでありますか。すなわち国有鉄道法には、鉄道建設のために債券の発行が許される規定があります。前の第七国会において、当時の大屋運輸大臣は、私の質問に答えて、この鉄道債券の発行は可能であることと、しかしてそれを鉄道建設関係の地方民の希望に従つて引受けせしめることができることを明らかにせられておるのであります。現在までに、五つの県の県議会においては、その地方に鉄道の建設が行われるならば、これに必要な債券の全部をその県において引受ける旨の決議を行い、これを当局に申し出ているものもあるほどの切実な要望があるのであります。また国有鉄道は公共事業の一つであり、従つて一般会計の公共事業費中から河川や道路、港湾等に支出すると同機に鉄道建設や電化の費用を負担することも可能でありましよう。あるいはまた建設費の利息を補助することも可能でありましよう。その他積極的に計画を進めますならば、財源の捻出可能な道は開かれるはずであります。  終戰以来五年……。     〔発言する者多し〕
  45. 尾崎末吉

    尾崎末吉君(続) 鉄道建設を必要とする諸君は聞きなさい。——退嬰と自讓と陰鬱の混迷の中からわれらが脱却して、積極と邁進と明朗の中に国民の物心両面の生活を転換すべき道の一つは、鉄道の新線建設と電化の促進であるということができるのであります。政府国鉄とはすみやかにこれが実行に移るべきを要望し、われらもまた全幅の協力をなすべきを誓つて、本決議の趣旨弁明といたします。全議員の賛成をこいねがうものであります。(拍手
  46. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。  この際政府から発言を求められております。これを許します。運輸政務次官關谷勝利君。     〔政府委員關谷勝利君登壇
  48. 關谷勝利

    政府委員(關谷勝利君) ただいま御決議に相なりました鉄道新線建設並びに鉄道電化に関しましての御趣旨は、まつたく同感であります。運輸当局といたしましても十分に調査研究を進めておるのでありまして、早急に実現をいたすべく努力いたしたいと存じます。(拍手)      ————◇—————
  49. 今村忠助

    今村忠助君 日程第八は延期されんことを望みます。
  50. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程第八は延期するに決しました。      ————◇—————
  52. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 本日の日程にあります請願を一括して議題といたします。
  53. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 右各請願委員長報告を省略して採択することとし、同種議案議決の結果採択とみなすものの整理については議長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。      ————◇————— 石炭手当増額に関する請願(第一〇一号)  裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願外一件(第一四九号)  家庭裁判所少年調査官等に特別俸給表設定の請願外一件(第一五〇号)  青森県在勤公務員に石炭手当支給の請願(第一九一号)  政府関係四機関職員の給與改訂に関する請願(第三八五号)  同(第三八六号)  石炭手当増額に関する請願(第三八七号)裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願外一件(第五一五号)  公務員の給與改訂に関する請願(第五二八号)  同(第五一七号)  医師たる技術者の俸給に特例設定の請願(第六二七号)  新庄市の官公職員に地域給支給の請願(第六八九号)  裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願(第七二六号)  公務員の給與改訂に関する請願(第七四五号)  湯治療養者に対する入湯税免除の請願(第二七号)  土石採取業に対する附加価値税を第二種に指定の請願(第二八号)  同(第七一号)  農業協同組合に対する附加価値税免除の請願(第二九号)  畜産業に対する附加価値税免除の請願(第三〇号)  固定資産税軽減に関する請願外一件(第七〇号)  地方税法制定促進の請願(第七二号)  同(第七三号)  電気ガス税の課税差別撤廃及び税率軽減に関する請願(第七四号)  碎木パルプ工業に対する電気ガス税免除の請願(第七五号)  ラツクに対する自動車税軽減等に関する請願(第一二〇号)  同(第二一一号)  同(第二一号)  同(第一二三号)  根白石、吉田両村の境界確認に関する請願(第一五七号)  電気ガス税外三税を市町村税とする請願(第一五八号)  土地家屋に対する固定資産税軽減に関する請願外一件(第一五九号)  トラツクに対する自動車税軽減等に関する請願(第一六〇号)  同(第一六一号)  同(第一六二号)  同外十六件(第一六三号)  同(第二三四号)  同(第二三五号)  同(第二三六号)  同(第二三七号)  同(第二三八号)  同(第二三九号)  同(第二四〇号)  同(第二四一号)  同(第二四二号)  同(第二四三号)  同(第二四四号)  同外一件(第二四五号)  同外三件(第二四六号)  土石採取業に対する附加価値税を第二種に指定の請願(第二〇一号)  消防団員に対し公務員災害補償法の適用される地労公務員法制定に関する請願(第二〇二号)  木材引取税撤廃に関する請願(第二三二号)  土地家屋に対する固定資産税軽減に関する請願(第二三三号)  赤十字事業に対する地方税免除の請願(第三〇三号)  消火器、火災報知器製造業者に対する地方税免除の請願(第三〇四号)  私鉄に対する地方税減免に関する請願(第三〇五号)  協同組合に対する地方税免除若しくは軽減に関する請願(第三〇六号)  警察法の一部改正に関する請願(第三〇七号)トラツクに対する自動車税軽減等に関する請願(第三〇八号)  同(第三〇九号)  同(第二二〇号)  同(第三一一号)  同(第三一二号)  同(第三二二号)  同(第三一四号)  同(第三一五号)  同(第三六〇号)  同(第三六一号)  同(第三六二号)  同(第三六三号)  同(第三六四号)  同(第三六五号)  同(第四二五号)  同(第四二六号)  同(第四二七号)  同(第四二八号)  同(第四二九号)  同(第四三〇号)  同(第四三一号)  木材引取税等撤廃に関する請願(第三五一号)土石採取業に対する附加価値税を第二種に指定の請願(第四七三号)  トラツクに対する自動車税軽減等に関する請願(第四七四号)  同(第四七五号)  同(第四七六号)  同(第四七七号)  同(第四七八号)  同(第四七九号)  同(第五三七号)  同(第五三八号)  同(第五三九号)  同外一件(第五四〇号)  同(第六〇〇号)  同(第六〇一号)  地方税法制定促進並びに地方財政経理資金の確保に関する請願(第六三〇号)  ホテル事業に対する地方税減免に関する請願(第六五八号)  生活協同組合に対する地方税免除の請願(第六七一号)  固定資産税の使用者課税廃止に関する請願(第七一七号)  監査委員制度改善に関する請願(第七三八号)農地に対する固定資産税の評価倍率引下げに関する請願(第七四二号)  消防団員の公職選挙立候補等に関する請願(第七六〇号)  地方税軽減等に関する請願(第七七七号)  電気ガス税の非課税範囲是正等に関する請願(第七九六号)  旅館業に対する地方税減免の請願(第七九七号)  トラツクに対する自動車税軽減等に関する請願(第八〇九号)  喫煙用具に対する物品税軽減の請願(第三九号)地方税法案不成立に伴う預金部資金融資利子の国庫負担等に関する請願(第七六号)  同(第七七号)  畜産課税の適正化に関する請願(第一二四号)  揮発油税軽減に関する請願(第一二号)  同(第一二六号)  謄写版用未加工原紙に対する物品税免除の請願(第一六四号)  釣用具類に対する物品税減免の請願(第一六五号)  旧軍部転換特別措置に関する請願(第一六六号)  同(第二〇七号)  観音崎国際観光ホテル建設に米国対目援助見返資金融資の請願(第一六七号)  北村山郡北部に葉たばこ收納取扱所及び尾花沢販売所設置の請願(第一六八号)  勤労学生の所得中一定額を学資金として非課税とする請願(第一六九号)  揮発油税軽減に関する請願(第一七〇号)  同(第一七一号)  同(第一七二号)  同外十六件(第一七三号)  同(第二四九号)  同(第二五〇号)  同(第二五一号)  同(第二五二号)  同(第二五三号)  同(第二五四号)  同(第二五五号)  同(第二五六号)  同(第二五七号)  同外一件(第二五八号)  同外三件(第二五九号)  揮発油税撤廃若しくは軽減に関する請願(第二〇八号)  碁石及び碁盤に対する物品税免除の請願(第二四七号)  接収資産の再評価時期延期に関する請願(第二四八号)  衣服用及び頭髪用ブラシに対する物品税撤廃の請願(第三一六号)  勤労学生の所得中一定額を学資金として非課税とする請願(第三一七号)  揮発油税軽減に関する請願(第三一八号)  同(第三一九号)  同(第三二〇号)  同(第三二一号)  同(第三二二号)  同(第三二三号)  同(第三二四号)  同(第三二五号)  同(第三二六号)  同(第三二七号)  同(第三六六号)  同(第三六七号)  同(第三六八号)  同(第三六九号)  同(第三七〇号)  同(第三七一号)  同(第三七二号)  同(第三七三号)  同(第三七四号)  同(第四三二号)  同(第四三三号)  同(第四三四号)  同(第四三五号)  同(第四三六号)  同(第四三七号)  同(第四三八号)  冷蔵器に対する物品税減免即時実施の請願(第三五三号)  果実エツセンスに対する物品税撤廃の請願(第四一三号)  蓄音器針に対する物品税撤廃の請願(第四一四号)  兒童乗物類に対する物品税撤廃の請願(第四一五号)  兒童乗物類に対する物品税の免税点設定に関する請願(第四一六号)  身辺用紙貨類等に対する物品税課税方法改正に関する請願(第四一七号)  かみそり類に対する物品税撤廃若しくは軽減に関する請願(第四一八号)  ガス器具に対する物品税軽減及び免税点設定に関する請願(第四一九号)  照明器具に対する物品税軽減に関する請願(第四二〇号)  未復員者給與法の一部改正等に関する請願(第四八〇号)  特別未帰還者給與法の一部改正等に関する請願(第四八一号)  人形類に対する物品税撤廃の請願(第四八二号)  陶磁器に対する物品税撤廃の請願(第四八三号)  水あめ及びぶどう糖に対する物品税撤廃の請願(第四八四号)  同(第五七二号)  同(第五七三号)  同(第五七四号)  同(第五七五号)  同(第五七六号)  同(第五七七号)  同(第五七八号)  同(第五七九号)  同(第五八〇号)  同(第五八一号)  同(第五八二号)  台東区における国税滞納処分調査に関する請願(第四八五号)  揮発油税軽減に関する請願(第四八六号)  同(第四八七号)  同(第四八八号)  同(第四八九号)  同(第四九〇号)  同(第四九一号)  同(第四九二号)  同(第四九三号)  同(第四九四号)  同(第五五〇号)  同(第五五一号)  同(第五五二号)  同(第五五三号)  同(第五五四号)  同(第五五五号)  同(第五五六号)  同(第五五七号)  同(第五五八号)  同(第五五九号)  同(第五六〇号)  同(第五六一号)  同(第五六二号)  同(第五六三号)  同(第五六四号)  同(第五大五号)  同(第五六六号)  同(第五六七号)  同外一件(第五六八号)  同外一件(第五六九号)  同外一件(第五七〇号)  同外四十八件(第五七一号)  同(第五八三号)  同(第五八四号)  同(第五八五号)  同(第五八六号)  同(第五八七号)  同(第五八八号)  同(第五八九号)  同(第五九〇号)  同(第五九一号)  同(第五九二号)  同(第五九三号)  同(第五九四号)  同(第五九五号)  同(第五九六号)  同(第五九七号)  同(第五九八号)  同外一件(第五九九号)  日本銀行盛岡支店設置に関する請願(第六二〇号)  マツチに対する物品税撤廃の請願(第六三七号)  白下糖に対する砂糖消費税撤廃促進の請願(第六四一号)  冷蔵器に対する物品税減免融時実施の請願(第六四二号)  未復員者給與決の一部改正等に関する請願(第六四三号)  遺族補償制度確立並びに未復員者給與法の一部改正に関する請願(第六五一号)  陶磁器興植木鉢に対する物品税軽減に関する請願(第六六七号)  化粧品に対する物品税撤廃の請願(第六六八号)  日本勧業銀行の農村金融機関としての機能整備に関する請願(第六八五号)  預金部資金の地方還元に関する請願(第七一一号)  家具に対する物品税撤廃の請願(第七一五号)  陶磁器製花器に対する物品税の免税点設定に関する請願(第七四四号)  病院用寝台に対する物品税免除の請願(第七四七号)  アルバムに対する物品税撤廃若しくは軽減に関する請願(第七四八号)  運動具に対する物品税撤廃の請願(第七五八号)  ラジオ受信機等に対する物品税減免の請願(第七七五号)  国民金融公庫法の一部改正に関する請願(第七七八〇号)  瓦製造業者に対する適正課税の請願(第八〇三号)  揮発油税撤廃若しくは軽減に関する請願(第八一〇号)  揮発油税軽減に関する請願(第八一一号)  同(第八一二号)  同(第八一三号)  同(第八一四号)  同(第八一五号)  同(第八一六号)  同(第八一七号)  同(第八一八号)  同(第八一九号)  同(第八二〇号)  同(第八二一号)  同(第八二二号)  同(第八二三号)  同(第八二四号)  同(第八二五号)  同(第八二六号)  同(第八二七号)  同(第八二八号)  同(第八二九号)  同(第八三〇号)  同(第八三一号)  同(第八三二号)  同(第八三三号)  同(第八三四号)  同(第八三五号)  同外一件(第八三六号)  同外一件(第八三七号)  同外一件(第八三八号)  同外一件(第八三九号)  同外一件(第八四〇号)  同外三件(第八四一号)  同外三件(第八四二号)  同外五件(第八四三号)  同外十八件(第八四四号)
  55. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわちこの際、石炭手当増額に関する請願外二百八十八請願を一括議題となし、その審議を進められんことを望みます。
  56. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  石炭手当増額に関する請願外二百八十八請願を一括して議題といたします。
  58. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 右各請願委員長報告を省略して採択することとし、同種議案議決の結果採択とみなすものの整理については議長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。      ————◇—————
  60. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) お諮りいたします。各常任委員会及び海外同胞引揚に関する特別委員会外特別委員会において閉会中審査いたしたいとの申出がありますから、その申出事項を参事をして朗読せしめます。     〔参事朗読〕 内閣委員会において  一、行政機構に関する件 人事委員会において  一、公務員の福利厚生施設に関する件  二、公務員の勤務地手当支給地域に関する件  三、公務員の寒冷地手当及び石炭手当に関する件 地方行政委員会において  一、地方自治に関する件  二、地方財政に関する件  三、警察及び消防に関する件  四、選挙に関する件  五、競犬法案起草の件 法務委員会において  一、刑事訴訟法の改正に関する件  二、検察行政及びこれと関連する国  内治安に関する件  三、動物虐待防止に関する件  四、監獄法改正等に関する件 外務委員会において  一、国際経済に関する件  二、講和会議に関する件  三、国際情勢の変転に処する諸問題に関する件 大蔵委員会において  一、税制に関する件  二、金融政策に関する件  三、国有財産処理状況に関する件 文部委員会において  一、学校教育に関する件  二、社会教育に関する件  三、国宝保存に関する件 厚生委員会において  一、生活保護、結核対策、医療制  度、社会保險、社会事業、水道事  業、公衆衛生、婦人兒童保護に関  する件 農林委員会において  一、農業関係公共事業に関する件  二、畜産に関する件  三、農業関係公団の整理に関する件 水産委員会において  一、漁業経営安定に関する件  二、水産金融に関する件  三、漁業制度に関する件  四、戰災漁場の復旧に関する件  五、水産貿易に関する件  六、水産行政の充実に関する件 通商産業委員会において  一、鉱業法案内閣提出第一九号)  二、採石法案内閣提出第二〇号)  三、電源開発状況及び電気事業再編成並びに公益事業法制定に際しての電気事業及びガス事業に関する件  四、貿易の振興状況並びに貿易資金調達の現状に関する件  五、中小企業の金融状況並びに中小企業等協同組合の結成及び活動状況に関する件  六、鉄鋼業、繊維工業、化学工業その他一般工業の実情特に需給並びに金融状況に関する件 運輸委員会において  一、国鉄の経営合理化に関する件  二、鉄道建設並びに電化に関する件  三、船舶(機帆船を含む)の運営体制に関する件  四、港湾の運営並びに修築に関する件  五、海上保安に関する件  六、観光に関する件 郵政委員会において  一、郵便料金及び特定郵便局制度に関する件  二、簡易生命保險、郵便年金積立金の運用再開に関する件 電気通信委員会において  一、電気通信事業の経営に関する件  二、電波管理に関する件 労働委員会において  一、公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件(内閣提出、第七回国会議決第三号)  二、失業対策、労資関係及び労働基準に関する件建設委員会において  一、国土計画及び地方計画に関する件  二、都市計画及び住宅復興に関する件  三、道路及び治山治水事業に関する件  四、特別調達庁の営繕及び保有物資の調査等に関する件 経済安定委員会において  一、経済の総合基本計画に関する件  二、国土総合開発に関する件  三、事業者団体法に関する件  四、協同組合制度に関する件  五、経済緊急政策に関する件  六、電力に関する件 予算委員会において  一、予算制度に関する件  二、予算の執行状況調査に関する件 決算委員会において  一、昭和二十三年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算  二、決算制度及び決算審議に関する事項 議院運営委員会において  一、国会法等の一部を改正する法律案参議院提出、第一号)  二、国会議員の退職金に関する法律案起草の件  三、議員の福利に関する件  四、議長よりの諮問事項 図書館運営委員会において  一、国立国会図書館の運営に関する件 海外同胞引揚に関する特別委員会において  一、海外同胞引揚促進に関する件  二、引揚者定着援護に関する件  三、留守家族援護に関する件  四、在外資産の調査に関する件  五、未復員者給與に関する件  六、在外公館借入金支拂に関する件 災害地対策特別委員会において  一、災害地対策に関する件
  61. 岩本信行

    ○剛議長岩本信行君) ただいま朗読いたしました案件について、各委員会において閉会中審査するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 岩本信行

    ○司議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。  この際暫時休憩いたします。     午後三時三十七分休憩      ————◇—————     午後六時五十三分開議
  63. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ————◇—————
  64. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) お諮りいたします。内閣から、漁港審議会委員に井出正孝君、川村善八郎君、橘英三郎君、鮫島茂君、田村延一君、宮原庄助君、川口満義君、橋田象三郎君を任命するため本院の同意を得たい、なお川村善八郎君については、同君が現在衆議院議員であるため国会法第三十九條但書規定による議決をもあわせ得たいとの申出がありました。右申出通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  65. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつてその通り決しました。(拍手)      ————◇—————
  66. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 参議院から、本院提出狂犬病予防法案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 狂犬病予防法案参議院回付案議題といたします。
  68. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 本案参議院修正同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 幣原喜重郎

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて参議院修正同意するに決しました。 諸君、第八回国会は本日をもって終了いたしました。炎暑の候にもかかわらず、諸君は連日励精して慎重審議を盡し、よくその職責を果されたのであります。会期は比較的短期間でありましたが、しかも今期国会の使命を遺憾なく果し得ましたことは、まことに御同慶にたえません。諸君の御苦労に対し深く謝意を表する次第であります。 これにて散会いたします。(拍手) 午後六時五十六分散会