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1950-07-27 第8回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年七月二十七日(木曜日)
議事日程
第八号 午後一時
開議
第一
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
商品取引所法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
●本日の
会議
に付した事件
議院運営委員長辞任
の件
常任委員長
の
補欠選挙
日程
第一
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
商品取引所法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 低
性能船舶買入法案
(
内閣提出
)
主要食糧供出報奨物資
の
配給
に伴う損失の補てんに関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二十七分
開議
幣原喜重郎
1
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
幣原喜重郎
2
○
議長
(
幣原喜重郎
君) お諮りいたします。
議院運営委員長大村清一
君から
委員長
を辞任したいとの申出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
3
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
許可するに決しました。 ————◇—————
幣原喜重郎
4
○
議長
(
幣原喜重郎
君) つきましては
議院運営委員長
の
補欠選挙
を行います。
—————————————
今村忠助
5
○
今村
忠助君
常任委員長
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されんことを望みます。
幣原喜重郎
6
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
今村
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
7
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて議長
は
小澤佐重喜
君を
議院運営委員長
に指名いたします。(
拍手
) ————◇—————
幣原喜重郎
8
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第一、
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部委員長長野長廣
君。
—————————————
〔
長野長廣
君
登壇
〕
長野長廣
9
○
長野長廣
君 ただいま
議題
と相成りました
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、本
法案
の
趣旨
並びに
文部委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず本
法案
の
趣旨
を
簡單
に御
説明
いたしますると、本
法案
は昨年五月の第五
国会
において制定されまして、九月一日より施行せられたのでありますが、その後着々新しい
免許状
が交付されますとともに、
上級免許状援與
のための
現職教育
もすでに
実施
せられております。ところで、相当
期間
にわた
つて
教職についておりまする教員に対し
上級免許状援與
に関する
特例
を
規定
いたしましたる
施行法
第
七條
の
有効期間
は、第七
国会
におきまして
昭和
二十八年三月三十一日までということに相な
つたの
でありますが、その
免許状
を受けるのに必要な單位をとるために最も一般的な
方法
でありまする
免許法認定講習
の
受講希望者
が大分多くございまして、今後三年間にその
希望
を満たすことは、いろいろ困難な
事情
があると考えられるのであります。従いまして、第
七條
の
有効期間
をさらに三年間延長し、すなわち
昭和
三十一年三月三十一日までといたしまして、この
特例
の適用を受ける者に対し、さらに容易に
上級免許状
を受けられるようにしようとするものであります。 次に、本
法案
の
審議
の
経過
を申し上げます。本
法案
は、昨二十六日、本
委員会
に付託せられたのであります。愼重なる
審議
を重ねまして、各
委員
より熱心なる
質疑
が行われましたが、その結果、各党より
政府
に対しまして、実際
教育
に支障を来すことなく、かつ
受講者
の
経費負担
の軽減をはかり得るように、
経験年数
と單位数との比率について再
検討
を加え、
通信教授
の拡充及び
予算措置等
につきましてなお十分なる研究を行い、も
つて
所期の
目的
を達成するよう、今後ともなお一層努力せられんことを要望いたしまして、
討論
を省略、採決いたしましたる結果、
全会一致
をも
つて
原案
は可決せられました。 以上、本
法案
の
審議
の
経過
並びに結果の
報告
を終ります。なおその詳細につきましては
速記録
によ
つて
御了承願います。(
拍手
)
幣原喜重郎
10
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
11
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
幣原喜重郎
12
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第二、
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員会理事福永健司
君。
—————————————
〔
福永健司
君
登壇
〕
福永健司
13
○
福永健司
君 ただいま
議題
となりました
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
労働委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
改正案
の
主要点
の第一は、
日雇い失業保險金
の
給付
を受ける
資格
の
要件
を
緩和
することであります。すなわち
現行
の
資格要件
は、
失業
前二箇月において三十二日以上
事業主
に雇用されることを必要とするのでありますが、最近の
日雇い労働者
の
稼働状況
にかんがみ、今回これを
緩和
し、
失業
前二箇月において二十八日以上稼働した場合に
失業保險命
の
給付
を受ける
資格
が得られるように改めることといたしたのであります。 次に
改正
の
主要点
の第二は、
日雇い失業保險金
の
給付
を受けるための
待期日数
を
緩和
するとともに、
保險経済
の
状況
に応じてこれを合理的に調整できるように
改正
することといたしたのであります。すなわち
原則
として、
失業
した
日数
が通算して六日または継続して四日の
待期日数
を
経過
して初めて
保險金
の
支給
を受けることができるようにし、さらに
保險経済
に余裕があるときはその
日数
を一日ずつ引下げ、
反対
の場合には一日ずつ
引上げ
ることといたしているのであります。
本案
は、
日雇い失業保險制度実施
の
経験
及び最近の
失業情勢
にかんがみ作成せられたものであり、去る十五日
内閣
より本院に提出せられ、即日
労働委員会
に付託されたものであります。よ
つて労働委員会
といたしましては、十九日に
会議
を開き、
政府
より
提案理由
について
説明
を求め、次いで二十一日及び二十六日の両日にわた
つて質疑
を行い、続いて
討論
に入りましたところ、自由党の
島田末信
君、
国民民主党
の
早川崇
君、
日本社会党
の
前田種男
君はそれぞれ
原案
に
賛成
の
意見
を述べ、
日本共産党
の
土橋一吉
君、
労働者農民党
の
中原健次
君はそれぞれ
反対
の
意見
を述べられました。かくて採決をいたしました結果、
起立
多数をも
つて
原案
の通り可決いたすべきものと決定いたした次第でございます。 以上、
簡單
でありますが御
報告
いたします。
幣原喜重郎
14
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。
土橋一吉
君。 〔
土橋一吉
君
登壇
〕
土橋一吉
15
○
土橋一吉
君 ただいま
議題
とな
つて
おりまする
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、私は
日本共産党
を代表して
反対
の
意見
を表明するものであります。 今日、
自由労働者諸君
の
失業
の
状態
は、まさに言語に絶するものがあるのであります。今日まで
就労手帳
が交付せられております者は全国的に約十万であります。すでに
労働省
が発表しております
顕在的失業者
は五十万と称しておりますが、おそらくその数倍にも余る
労働者諸君
が
失業
しているのであります。ところが今日
就労手帳
は十万
程度
でありますから、これらの
失業者
に
就労手帳
を交付するということに相なりまするならば、必然に、各
労働者諸君
は
失業労働者
でありながら、さらに
失業
をするという
現状
を招来せざるを得ないのであります。でありますから、昨今は特に
朝鮮事変
を契機といたしまして、各
職業安定所
におきましては
輪番制
の問題が起
つて
いるのであります。幸いにも
東京都内
はそれほど激甚ではございませんが、過日京都あるいは名古屋、
大阪等
の
五大市長
が
わが国
会へ陳情をいたしておりまするあの
内容
を見ましても、日々
労働者諸君
の
失業
、あぶれというものが非常に多いのであります。 そこで今問題の
中心点
は、これら
日雇い労働者
の
失業保險金
に関する問題で、
法律案
の
改正
の要綱は、
失業者
の
受給要件
の
緩和
と、さらに
受給制限
における
緩和
というので、いわゆる
待期日数
の問題でありますが、これらの
失業者
に
就労手帳
を交付するということに相なりますと、少くとも
失業
の前二箇月間に二十八日の
就労
をしなければ
失業保險金
をもらう
資格
が出ないのであります。さらにそのような
資格
を備えまして、いざ
失業保險金
をもらうという段階になりますと、少くとも通算して六日間、継続して四日間の
待期日数
を持つということは、今日二百四十円の
失業救済
の金をもらいまして、四日間連続して、五日目にこの金で一体
自由労働者諸君
が
生活
ができるでありましようか。現在の
平均家族数
は、
自由労働者諸君
は三人の
家族
を持
つて
おるのでありますから、二百四十円を五日目にちようだいしましても、三人
家族
をかかえまして、どこに
救済
ができるでありましようか。いわんや
失業保險金
は現在の二百四十円の百分の四十五であるというに至りましては、ほとんど
生活
が不可能であります。いわんや
受給制限
としましての二十八日の問題にいたしましても、今日
労働省
がすでに
委員会
において発表しておりますように、全国的には一六・三日の
稼働日数
であります。そうしますと、
自由労働者諸君
はほとんど一箇月のうち一六・三日しか働かないのでありますから、
半数
以上は実際的にあぶれているのであります。そういうものが二十八日間の印紙を張らなければならないというきわめて不都合な
法律
でありますので、われわれは決して
政府
の申しておりますように
自由労働者
の
保險金
に関する
緩和
の実質を備えていないと思うのであります。 さらに昨今の
自由労働者
のあぶれの問題である。
輪番制
の問題は、すべての
日雇い労働者諸君
が
反対
をいたしておりますので、これに対しましては各
労働組合
がつくられまして、
職安
の所長あるいは
事業体等
に対して常に折衝をし、
交渉
をしておる。これは少くとも
労働組合法
上の
労働組合
であるのであります。にもかかわりませず、これに対しましては、
国家官憲
はあらゆる
方法
で
団体交渉
を妨害し、これに
彈圧
を加える。
諸君
が一たび新宿の
職安
なり、あるいはその他の
職安
にお出ましくださいまして、あの
現状
をつぶさにごらんくださいますれば、いかに今日の
制度
が誤
つて
おるかということは、もはや証明する余地はないのであります。 私は、かかる
労働運動
に対しまする
彈圧
と、さらに
保險経済
の
建前
を主張いたしまして
——政府
は、この
保險金
の
支給
についても、とやかく
制限
を加え、その
緩和
を拒んでおるのでありますが、少くとも
自由労働者
の
失業保險
は、
社会保障制度下
におきましては最も大切なる
保險
でありますので、
保險経済
を
建前
とする
政府
が、少くとも、もうけるような
方法
で
自由労働者
の
保險料
を徴收し、なおかつこれを適正に拂わないというような
制限條項
には、私はまつこうから
反対
すべきであろうと思うのであります。かかる問題は、
政府
や
資本家諸君
の
政策
や決定によりまして
自由労働者
が今日
生産
され、さらに
吉田政府
のもとにおきましては、
自由労働者
の
拡大生産
が行われつつあるのであります。でありますから、このような
拡大生産
については、当然
政府
及び
資本家
の
全額負担
において
失業保險
を行敢し、しかもそれが無
制限
に行われなければ、
政府
のこの
罪惡
を償うことができないのであります。でありますから、われわれは、まず第一番目に、どうしてもあぶれをいたしました
自由労働者諸君
に対しましては、即日その出づらなり、あるいはその日当を
支拂
う必要があると考えております。従やまして、
待期日数等
は設けるべきではないという基本的な態度をわれわれは堅持いたしておるのであります。第二番目といたしましては、このような
受給要件
における
制限
は、先ほども申し上げておりますように、十万の
就労手帳
に、約五十万の
就労手帳
を持たざる
労働者
がおります限りにおいては、どうしても十六・三日の
稼働日数
では済まされないわけでありますから、
最小限度
十五日、
失業
をいたしまする前二月間においては十五
日程
度の
日数
に改めませんことには、この法の運用を適正妥当に運行することができないと思うのであります。かかる
観点
から、このような
吉田政府
の欺瞞的な、
労働階級
や、あるいは働く
日雇い労働者諸君
や、さらに
失業
をいたしておりまする
諸君
に対する一応の見せかけの
改正法案
は、その
本質
をいよいよ惡からしめるものであります。でありますから、われわれは基本的な方向においてこれが
改正
せられまするならば
賛成
をいたしますが、今のような
状況
においては、これが
労働者
にとりましては決してより幸いでないのみならず、いよいよこれが
彈圧
や
吉田政府
の
政策
を示すものであると考えるのであります。かかる
観点
から、私はこの
法律案
に絶対
反対
の
意見
を表明する次第であります。(
拍手
)
幣原喜重郎
16
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
前田種男
君。 〔
前田種男
君
登壇
〕
前田種男
17
○
前田種男
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま上程されておりますところの
失業保險法
の一部
改正案
に対して、以下数点の
意見
を付しまして
賛成
の
意思
を表するものであります。 まず最初に
改正案
の
内容
でございますが、これは端的な
待期期間
の短縮、あるいは三十二日を二十八日に引下げたという
程度
でございます。私
たち
は、
待期期間
の問題につきましては、できますならば
待期期間
を廃止すべしという
意見
を持
つて
おります。しかし事務的にやむを得ない場合は、この六日を三日にし、あるいは四日を二日にするというように
最小限度
に切り詰め、そうして
労働者諸君
の立場を考慮してやることが絶対に必要であろうと私は考えます。 さらに問題は、この
改正案
ばかりでなくして、今日の
失業対策
の
全般
の問題が緊急の
対策
でなくてはならぬのでございます。この春の議会で承認されました四十億の
失業対策
の費用というものは、年度末までにでなくして、切り上げて今日使用されることにな
つて
おりますが、今日の
失業者
の
実情
は、その
予算
では足らないという
現状
にな
つて
おります。そうした
対策
をどうするかと申し上げますならば、
政府
は少くとも緊急に
補正予算
を提出いたしまして、
失業対策
の万全を期さなくてはならぬと私は考えます。そうした
点等
につきまして、今日の
政府
の所見というものは、あまりにも消極的過ぎるといわざるを得ないのでございます。 今日
職安
の末端におきましては、職を求める、あるいはいろいろな点であつせんをするという平常な
状態
を逸脱いたしまして、今日
相当險惡
な
状態
が
全国各地
にみなぎ
つて
おるのでございます。私
たち
は、こうした問題が起きて参りますところのいろいろな
原因等
につきましては、事実についてはいろいろの問題があろうかとも考えますが、その
根本
は、何と申しましても
失業者
の実際の
実情
と
予算的措置
が
バランス
がとれていないというところに重要な
関係
があるのでございます。私
たち
は、そうした
関係
におきまして、
失業対策
の
根本
に対する
吉田内閣
の積極的な
施策
がなされなくてはならぬと思うのでございますが、現
吉田内閣
にそうした
施策
を要望することは、
ちようど山
に
登つて魚
を求めるようなきらいがないとも言えないのでございます。しかし、今日の
わが国
の
経済再建
の途上、今日の
国民生活
の
実情
を考えてみますならば、こうした緊迫せる
対策
に対しては少くとも積極的な
方策
が講じられなければならぬと考えます。さらに
日雇い労務者
に対しましては、今日二百四十円という
賃金
を
支拂
つて
おりますが、二百四十円で
最低
の
生活
が得られるかということになりますと、得られないのであります。私は、この
金額
をもつと
引上げ
まして、
最低
の
生活
を確保してやるという
方策
が立てられなければならないと考えます。それとともに、一律に二百四十円
支拂
うというこの
やり方
に再
検討
を促さなくてはならないと思います。なぜならば、みんなに一律に二百四十円ずつやるというこの
やり方
は、一番安易な
対策
でありますが、私は、その
仕事
の量の
内容
、技術の
内容
、あるいはその
能率
の
内容
によ
つて
、よく
能率
を上げ、あるいはよく働く人々に対しましてはその倍の
賃金
をやる、あるいは三倍の
賃金
をやるというように、それぞれ
能率
に応じて
支給
するという
方策
が少くとも考えられなければならぬと考えます。 さらに
保險給付
の問題につきまして、今
共産党
の
土橋
君は、こちした問題は全額
政府
負担によ
つて
なされなくてはならぬと言
つて
おりましたが、私は、
保險
の
本質
からい
つて
、この
日雇い労働者
の
失業対策
の
保險
の
財源
につきましては、主たる
財源
を国庫が持つことは当然でございますが、やはり被
保險者
も一部の
保險料
を負担するということは当然であると考えます。今日の三円の
保險料
を四円、五円に上げてもさしつかえないのでございますが、被
保險給付金
が百四十円というような
金額
では、
生活
の
最低
が守れないのでございます。私は、
給付金
を大幅に
引上げ
まして、そうして
仕事
をする
意思
があるにもかかわらず
就職口
のない人人に対しましては、
最低
の
生活
が確保できるような
対策
を講じてやらなくてはならぬと考えます。 私は、こうした
点等
から
本案
に
賛成
するのでありますが、今日の
職安
の
現状
におきましては、
職安関係
に働いておりますところの
公務員諸君
は非常な過労な
現状
に押し詰められております。その
待遇
は、みじめな
状態
に置かれております。私
たち
は、そうした
職安関係
に従事しておりますところの
公務員諸君
の
待遇
その他の点につきましても緊急な
対策
を講ずる必要があろうと考えます。 来月から二十六年度の
予算
の
編成
になりますが、二十六年度の
予算
の
編成
にあたりましては、
失業対策
あるいは
労働行政
の
対策
には
根本
的な、大幅な
予算
を計上して、そうして今日の時局に対処でき得るような
対策
を要望いたしまして、
本案
に
賛成
するものでございます。(
拍手
)
幣原喜重郎
18
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
幣原喜重郎
19
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
幣原喜重郎
20
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第三、
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長安部俊吾
君。
—————————————
〔
安部俊吾
君
登壇
〕
安部俊吾
21
○
安部俊吾
君 ただいま
議題
となりました
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
につき、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御承知の通り、本年五月十三日
長野
県
西筑摩
郡上松町に起つた
火災
によりまして、
同町中枢部
の九割の
区域
にわたり約六百戸を燒失いたしましたが、うち約
半数
が
借家世帯
であり、
罹災面積
の六割が
借地関係
でありました。また六月一日の秋田県鷹ノ巣町の
火災
により、その
半数
に当る六百六十一戸を燒失いたしましたが、その四割が
借家関係
にあり、
罹災区域
の四割が
借地関係
でありました。 そこで本
法案
は、
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
規定
を発動し、
罹災建物
の旧借主に優先的に
借地権
を取得させることにいたしました。これによ
つて両町
の
借地借家関係
を調整し、その
復興促進
に資せんとするものであります。
委員会
においては、
罹災地
の
事情
を調査し、
先例
にかんがみ、急速にこの
法案
を成立させる必要を認めました。よ
つて質疑
、
討論
を省略し、
全会一致
をも
つて
政府原案
の通り可決した次第であります。 右御
報告
申し上げます。
幣原喜重郎
22
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
23
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
幣原喜重郎
24
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第四、
商品取引所法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長小金義照
君。 〔小
金義照
君
登壇
〕
小金義照
25
○小
金義照
君 ただいま
議題
となりました
商品取引所法案
につきまして、当
委員会
における
審議
の概要並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
は第七
国会
に提案されたのでありますが、時間の
関係
上
審議未了
となりましたため、再び提案せられたのであります。 まず本
法案
の
目的
及び要旨を
簡單
に御
説明
申し上げます。昨年来、
経済
九
原則
及びドツジ・ラインの財政の
実施
によりまして、インフレーシヨンもようやく終息し、
物資
の
出まわり
も好調となり、物価も安定して参り。
物資
に対する
統制
も順次解除されつつある情況であります。
従つて公定価格制度
や
配給統制
は、ごく限られた一部の
商品
についてのみ存続し、大部分の
商品
の
生産
及び
配給
は
経済原則
によ
つて
規制されることと祖な
つたの
であります。従いまして、
商品
の
価格
は
需要
と
供給
の
バランス
によ
つて
決定されることとなり、この
需要
と
供給
をなるべく広い範囲にわた
つて
集中して公正な
価格
をつくるための
市場
の形成が必然的に要求されて来るとともに、現物のみならず、先物についての
市場
も要求されることになり、ここに
商品取引所
の
設立
が業界から強く要望されるに
至つた
次第であります。 そもそも
わが国
の
商品取引所
は、古くは
徳川時代
の
米会所
に由来し、戰前におきましては、米を
中心
とし、
綿花
、
綿糸
、
綿布
、繭、
生糸
、
人絹糸
、雑穀、肥料、
砂糖等
、広汎な種類の
商品
にわた
つて
設置されていたのでありますが、戰時に入り、これ等の
商品
について全面的な
統制
が行われるに及んでその機能を失い、
昭和
十六年ごろまでには、ことごとく閉鎖または解散されるに
至つたの
であります。しかして
商品取引所
に関する
法律
も、明治二十六年の制定にかかる
取引所法
が、数回の
改正
を経て今日に至
つて
いる次第であります。しかるに、現在の
経済実情
にかんがみ、ここに新たな構想のもとに全面的に
改正
する必要が生じたのであります。 以下、
改正
の主要なる点について
簡單
に御
説明
を申し上げます。 第一に、
現行法
によりますと、
取引所
は、
株式会社組織
によるものと、
会員組織
によるものと、二者いずれをも認めておるのでありますが、今回の
改正案
では、
会員組織
のみが認められることとな
つて
いるのであります。 第二は、
取引所
の
設立
にあた
つて
免許主義
をやめて、
登録主義
をとることとしているのであります。 第三は、
塩引所
において上場することのできる
商品
を濃定している点でございます。この
法案
では
綿花
、
綿糸
、
綿布
、乾繭、
生糸
、
人絹糸
、
スフ糸
、毛糸、ゴムが法定されておりますが、これらは大体において、か
つて
の
取引所
に上場されておりました
商品
でありまして、今後においても
取引所
の
設立
が要望せられ、またその必要が認められるものであります。 第四は、
商品取引所行政
の重要な事項を調査
審議
するための機関として
商品取引所審議会
を設置することであります。これは、
取引所行政
が
国民経済全般
に影響するところが広く、しかも各方面に関連を有しますので、
主務大臣
の権限の行使にあた
つて
は、ほとんどすべてこの
審議会
の議決を経なければならぬことといたし、も
つて
取引所行政
の
運営
の万全を難しているのであります。 第五といたしましては、本
法案
では
民主化
という点から種々の
規定
があります。すなわち
証券取引所
の
先例
にならいまして、
取引所
における各種の紛争を円満に解決するために仲介の
制度
を創設しておるのであります。 以上が、本濃案の
趣旨
並びに重点であります。 本
法案
は、
予備審査
として七月十三日、本
委員会
に付託せられ、十五日、
政府
より
提案理由
を聽取いたしました。越えて二十四日
質疑
に入り、二十五日、二十六日と三日間にわたり、
政府当局
と
委員
との間に熱烈なる
質疑応答
がかわされたのであります。また二十五日午後、
農林委員会
との
連合審査
を行いましたところ、きわめて熱心な
質疑
があ
つたの
であります。これらの詳細は
会議
録に讓ることといたしたいと存じます。 二十六日、参議院より、同院において、施行期日が八月一日とな
つて
おりますのを、公布の日より十五日
経過
した日より施行するという修正が行われまして、正式に本
委員会
に付託されました。 全部の
質疑
を終
つて
討論
に入りましたところ、自由党を代表し福田一君より
賛成
の
意見
が述べられ、また
国民民主党
高橋清治郎君より強い條件を付して
賛成
意見
の開陳があり、
日本社会党
加藤鐐造君、
日本共産党
風早八十二君よりは、それぞれその党を代表して本
法案
に
反対
の
意見
が開陳されました。なお農民協同党小平忠君は、本
法案
の
趣旨
の基本的な点には
賛成
であるが、今日これを施行すべき時期ではないからという意味で
反対
の
意見
が開陳されたのであります。 引続き採決に入りましたところ、多数をもちまして可決した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
26
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
幣原喜重郎
27
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
今村忠助
28
○
今村
忠助君
議事日程
追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、
内閣提出
、低
性能船舶買入法案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
幣原喜重郎
29
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
今村
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
30
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。 低
性能船舶買入法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
前田郁君。 〔前田郁君
登壇
〕
前田郁
31
○前田郁君 ただいま
議題
となりました低
性能船舶買入法案
について、運輸
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
は、去る七月二十五日、本
委員会
に付託され、翌二十六日、
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取し、これを慎重に
審査
いたしたのであります。 本
法案
の
趣旨
を
簡單
に申し上げますと、現在
わが国
の船舶は、外航適格船がきわめて少いのに反し、内航にしか就航できない船舶があまりに多く、しかも内航貨物の荷動きが激減いたしまして、多数の船舶が繋船を余儀なくされておる
実情
でありますので、性能の低い船舶を
政府
が買い上げまして、内航海運事業の正常な
運営
をはかろうとするものであります。 その
内容
のおもなる点を申し上げますと、まず第一点は、性能の低い船舶、すなわち戰時標準型船または船齢三十年以上の船舶を一定の
価格
で
政府
が買い上げようとするものであります。次に第二点は、
政府
の買い入れた船骸を運輸大臣が船主に保管させまして、大蔵大臣が解撤して鉄くずとするものにこれを売り拂うのであります。第三点といたしましては、買入れ船舶の対価は売主の別段預金といたしまして、その使途を退職金の
支拂
い及び債務の償還に限定いたしたのであります。第四点は、船舶運航令に基く繋船補助
制度
をば廃止しようとするものであります。 次に
本案
に対する
質疑
のおもなるものを申し上げますと、買入
価格
はいかなる基準に基いてこれを定めたかの質問に対しまして、
政府
委員
より、用船料算定の際に用いた付保
価格
の五〇%を基準としたとの答弁でありました。また本
法案
と新船建造との
関係
はどうかとの質問に対しましては、
政府
委員
より、新船建造とは全然
関係
がないとの答弁がありました。その他詳細は
速記録
に讓りたいと思います。 かくて
討論
に入り、
日本共産党
江崎一治君より
反対
の
意見
が述べられました。これにて
討論
は終結し、採決の結果、本
法案
は
政府原案
の通り
起立
多数をも
つて
可決いたした次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
幣原喜重郎
32
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。江崎一治君。 〔江崎一治君
登壇
〕
江崎一治
33
○江崎一治君 私は、
日本共産党
を代表いたしまして、ただいま緊急上程されました低
性能船舶買入法案
に対しまして
反対
の
意見
を述べんとするものであります。 本
法案
の提案の理由によりますと、内航貨物の激減によつに内航船舶に多大の過剰が生じ、ために九十万重量トン以上に及ぶところの低性能の船舶が繋船され、これが
わが国
海運界の非常な重圧とな
つて
いるのだから、これを国家が買い上げ、鉄くずにすることが必要であるというのでありますが、われわれは、ここに歴代の
政府
、特に
吉田内閣
の一貫した大資本擁護の手厚い保護
政策
を発見することができると考えるのであります。 船舶会社が、逐次低性能船を近代的の高性能の船に置きかえて行くことはあたりまえのことで、当然これは営業技術の上からやらなければならぬことであります。しかも買入れ対象の船は、船齢が三十年以上にも達したところの老朽船であるとか、戰時標準船であるとかで、前者は長
期間
にわた
つて
十分その投下資本が回收された船であり、また後者は、戰時中大船会社が
政府
から手厚い補助金を
支給
されてつくつた船でありますので、もはやその利潤は十分に上り、元のとれた船であるのであります。それなのに、何を好んで
政府
が
法案
まで出して買い上るのか、まことにわれわれは理解に苦しむ点であります。 今や、日本海運界は強い戰時色を帯びて来ております。特にこの
朝鮮事変
以来、軍事的輸送のために徴用された船腹は三十万トンにも達するのであります。特に日本船舶による輸送は、政治的、軍事的に重大な意義を持つに至
つて
おるのであります。この
目的
のためには、従来のボロ船では役に立たない。そこで
政府
は、独占的海運資本に本
法案
によ
つて
手厚い保護を與え、低性能の船舶を破棄して、軍事的要求にも即応し得るところの船舶へ肩がわりさせる機会を與えておると考えるのであります。これは戰争参加への一歩を進めるものといわなければならぬのであります。また一方、本
法案
は船員の首切り法とでもいうべきものでありまして、船舶の廃棄を理由といたしまして、国際独占資本並びに
吉田内閣
にと
つて
好ましからざる進歩的な
労働者
の首切りを断参行する機会を與えるために、注意深く仕組まれた
法案
であるのであります。 かかる意味におきまして、われわれ
日本共産党
は、この
法案
に対して、絶対に
反対
の
意思
を表示するものであります。(
拍手
)
幣原喜重郎
34
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を永めます。 〔
賛成者起立
〕
幣原喜重郎
35
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
主要食糧供出報奨物資
の
配給
に伴う損失の補てんに関する
法律案
(
内閣提出
)
今村忠助
36
○
今村
忠助君
議事日程
追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、
内閣提出
、主要資糧供出報奨
物資
の
配給
に伴う損失の補てんに関する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
幣原喜重郎
37
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
今村
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
38
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
主要食糧供出報奨物資
の
配給
に伴う損失の補てんに関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林
委員長
千賀康治君。 〔千賀康治君
登壇
〕
千賀康治
39
○千賀康治君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
、
農林委員会
付託にかかわりまする
主要食糧供出報奨物資
の
配給
に伴う損失の補てんに関する
法律案
につきまして、
審議
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
いたします。 御承知のごとく、従来
政府
は、主要食糧の供出を促進するため、農家の必需
物資
であります衣料品、自転車、魚肥等を報奨
物資
として
配給
して来たのでありますが、二十四年産米及び甘藷の供出に対しましても同様これが
配給
を
実施
いたし、これによりまして供出は著しく促進されたのであります。しかるに、昨年末以来、衣料品を始め一般物価の値下りによりまして、報奨
物資
はかえ
つて
割高となり、その上農村購買力の低下も加わりまして、これら報奨
物資
の売れ行きが著しく不振となりました。このため、本年二月末には、都道府県共同荷受組合及び小売段階に、大約二十五億六千万円に達する滞貨を生ずるに至りました。これら報奨
物資
は農家の必需
物資
でありますのみならず、その品質、規格も農家向きのものでありますので、この際これら滞貨
物資
の各品目につき、農家が購入できる
価格
まで値引して、農家に
配給
いたしたいのでありますが、それには約八億九千九百万円の損失が予想されるのであります。これにつきまして、
政府
は去る三月末閣議の決定によりまして、都道府県段階の手持滞貨は、一応取扱い卸商に一定額の値引をして売りもどすことといたし、これによ
つて
生じまする取扱い卸商の損失については、三億三千四百万円を限度として、卸商から
政府
に納付すべき
価格
差益金をも
つて
補償し、この残額五億六千五百万円を、この
法律
によ
つて
政府
が補償するようにいたしたいというのが、提案の理由であります。 本
法案
は、昨二十六日、本
委員会
付託と相なり、同日、廣川農林大臣より
提案理由
の
説明
を聞き、次いで
質疑
を行いましたところ、自由党小笠原
委員
、社会党井上、足鹿両
委員
、
共産党
木村
委員
、農民協同党河口
委員
の各
委員
より発言がございました。詳細は
速記録
についてごらんを願いたいと思いますが、要点を申し上げますと、農家必需
物資
も豊富に
なつ
た今日、現在のごとき御奬
物資
配給
制度
を今後も継続する必要があるかどうかということで、これに対し廣川農林大臣から、
現行
のごとき
物資
の
配給
方法
については再
検討
を加え、より適初な
方法
を考慮したいと思うが、要は増産計画を立てて、すべてをそこに帰一させることが必要であると思う旨の答弁がありました。次いで本日
質疑
に入るに先だち、自由党足立
委員
より、損失補填金を合理的に配分すべきこと、並びにその結果を本
委員会
に必ず
報告
すべきことを
政府
に要望すること、及びこの際
質疑
を打切り、
討論
を省略して、ただちに採決すべきことの動議が提出されました。この動議は全
委員
の
賛成
を得ましたので、ただちに採決いたしましたるところ、
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決すべきものと議決いたしました。以上御
報告
いたします。
幣原喜重郎
40
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
41
○団長(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 これにて
議事日程
は議了いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後二時十九分散会