○前尾繁三郎君 ただいま
議題となりました
地方税法案について、
地方行政
委員会における
審議の
経過並びに結果の概要を御
報告申し上げます。
今回
政府から提案されました
地方税法案は、さきに第七
国会において
政府から
提出せられました
地方税法案と、その
趣旨においても
内容においてもこれを同じくするものでありまして、その異なるところは、
政府当局の
説明するがごとく、前
法案に対する
国会における
審議の状況並びに同
法案の不成立による新税法施行期の遅延に伴う
諸般の
事情にかんがみ所要の修正を施している点であります。さきに
政府においては、本年度を期し、シヤウプ勧告書の
趣旨に基く国税、
地方税を通ずる租税制度の根本的改革を企図し、すでに国税に関しては新制度の
実施を見たのでありまするが、本
法案はこれと相応しまして現行
地方税に全面的かつ根本的改革を加え、新憲法に基く民主政治確立のため、
地方自治の基盤たる
地方財政強化の理想を達成するとともに、兼ねて
国民負担の軽減並びに均衡化をはからんとするものであります。
次に本
法案の
内容の概略を申し上げます。まず第一に、本
法案は
地方財政の窮乏を救い、国家財政依存の弊を除くために
地方税收入を拡充し、
地方税制の
自主性を強化すること、及び
国民の
地方税負担の不合理、不均衡を是正するために
地方税を根本的に改革し、合理的な税制を確立すること、この
二つを立案の
目標とし、この
目標のもとに次のごとき五つの方針をと
つておるのであります。
すなわち第一には、財産課税の重課、流通課税の整理、消費課税の減少軽減、所得課税の増加、事業課税の軽減、雑税の整理等を行い、
地方税全般にわた
つてその負担の合理化と均衡化を徹底することであります。
第二には、課税標準、税率等に関する
地方団体の権限を拡充して
地方税制の
自主性を強化するとともに、道府県税と市町村税とを完全に分離し、も
つて税務行政の責任の帰属を明確にすることであります。
第三には、有力な直接税を市町村税としてその收入の強化をはかるとともに、住民の市町村行政に対する関心を深からしめ、も
つて地方自治の基盤をつちかうとともに民主政治の推進を期することであります。
第四には、特別徴收に関する規定を
整備すること、納税秩序を強化すること等により税收入確保の方途を講ずることであります。第五には、税率を全税目にわた
つて明確に規定することにより地域間における
地方税負担の公平化を期することであります。
以上五つの方針にのつとり、本
法案は、附加価値税、市町村民税及び固定
資産税の三大新税を創設するほか、入場税、遊與飲食税その他の既存税目に変更を加え、徴税
手続を合理化する等のため現行
地方税法の全部
改正を行い、全文六章、八百六條とな
つておるのでありまするが、
政府はこれによ
つて昭和二十五年度において
地方団体が收入することのできる税額は千九百八億円と見込んでおるのでありまして、これを前年度に比べますと三百八十四億円の増收となり、さきに創設されました
地方財政平衡交付金制度の運用と災害復旧費全額国庫負担の
実施により、
地方財政の財源は相当に増加するものと予想しておるのであります。
本
法案による新税制の詳細についてはこの際
説明を省略いたしまするが、以下新税の創設、既存税目の変更、徴税
手続の合理化、
改正原案に対する修正点の順に
従つてその概要を申し上げます。
新税の第一は附加価値税であります。この税は、従来の事業税及び特別所得税を
廃止するとともに、これらの課税客体であつた事業の附加価値に対して課税するものでありまするが、ここに附加価値というのは、当該事業がその段階において
国民総所得に附加した価値をさすものでありまして、
生産国民所得の観念で申しますると、一定期間における当該事業の総売上金額より、他の事業から購入した
土地、建物、機械設備、原材料、商品、動力等の代価を控除したものを言い、逆にこれを分配
国民所得の観念で申しますれば、賃金、地代、利子及び企業者利潤を合算したものと言い得るのであります。
法案は前者の観念による方式をと
つているのでありまするが、このような附加価値額を課税標準とする附加価値税を従来の事業税にかえて創設するゆえんは、事業税が收益課税たる本質上、もつばら所得を課税標準とすることに基く各種の支障、すなわち所得の上に所得税、住民税等が累積的に課せられること、国税たる所得税及び法人税の課税標準の査定に従うため責任の帰属を不明確にすること、ある事業がいかに多くの恩恵を
地方団体の施設から受けましても、所得のない限り納税を免れるなど、これら事業税の持つ欠陷を附加価値税においては一応克服できる上に、取引高税のごとく重複課税とならないこと、一貫作業に有利になる欠陷を有しないことなどの長所があり、さらに進んで固定設備の購入代金が課税標準から控除されるがゆえに、現下の
わが国経済にと
つて最も必要であるところの
資本の蓄積を容易ならしめる等の
効果も期待し得るからであります。しかして附加価値税は、農業、林業並びに鉱物の採掘及び採取の事業に対してはこれを課さないことにな
つておるのであります。その
理由は、前二者は主として固定
資産税の負担が相当重くな
つていること、後者については別途鉱産税が存置されておるからであります。次に税率は、標準税率を四%とし、最高税率を八%としているのでありまするが、原始
産業、自由業等については、標準税率を三%、最高税率を六%とし、免税点はいずれも附加価値額の総額が十二箇月分として九万円を原則としておるのであります。
政府は、本税の收入見込額として、
昭和二十六年度四百十九億円、平年度四百四十一億円を見ておるのであります。
新税の第二は市町村民税であります。同じ税目は従前にも存していたわけでありますが、その性格を一変しているのでありまして、市町村内に住所を有する個人に対しては均等割及び所得割により、事務所、
家屋敷等を有する個人及び事務所等を有する法人に対しましては均等割によ
つて課する税であります。従来の市町村民税と異なるところは、單に世帶主のみならず、所得のある限りは成年者をすべて納税義務者としたこと、
資産割を
廃止したこと、法人に対しては均等割のみを課することとしたことの三点であります。均等割については、市町村の人口に応じて三段階を設け、個人及び法人別にそれぞれ標準額及び最高額を定めており、所得割については、前年度の所得税額または課税総所得金額もしくは課税総所得金額から所得税額を控除した金額のうちいずれかを標準として、これに一定率を乗じたものを課税額とする方式でりあます。但し、
昭和二十五年度に限り第一の方式によることにな
つております。なお前年において所得のなかつた者及び生活
保護法の適用を受けている者並びに不具者及び未成年者に対してはその全部を、同居の妻に対しては均等割を原則として課さないものとしておるのであります。收入見込額は、
昭和二十五年度において五百七十五億円、平年度において四百七十億円であります。
新税の第三は固定
資産税であります。この税は、
土地、
家屋及び減価償却可能の固定
資産に対して、その価格を標準とし、所有者に課するところの税であります。これは従来の地租、
家屋税を拡充したものであ
つて、その主たる相違点は、課税客体が
土地、
家屋のほかに償却
資産が加えられていること、課税標準が賃貸価格と異なり価格であることであります。しかしてその価格は、毎年一月一日の適正なる時価によ
つて、おおむね各市町村に設置される固定
資産評価員の行う評価に基き市町村長が決定するのであります。但し、
昭和二十五年度分の固定
資産税の課税標準に限り、農地以外の
土地及び
家屋については賃貸価格の九百倍の額、農地については農地
調査法による農地の公定価格に二二・五を乗じて得た額としておるのであります。また償却費産の価格については、
資産再評価法によ
つて再評価を行つた場合における再評価額の限度額、同法によ
つて償却費産の所有者が現実に行つた再評価額、または再評価を行わない場合にあ
つては、その
資産の帳簿価格などを参酌して適正な時価を市町村長が決定するのであります。税率は百分の一・七を標準といたしておりますが、当分の間百分の三を最高とし、かつ
昭和二十五年度分に限り百分の一・七に一定しておるのであります。なお大規模の工場や発電施設、船舶、車両、鉄軌道、発送配電施設等特殊の固定
資産については、その指定及び価格の決定並びに
関係市町村への配分等について適切な規定を設けておるのであります。しかして收入見込額は、
昭和二十五年度において約五百二十億円であり、平年度においては約五百九十八億円であります。
次に既存税目に対して加えられた変更について大略申し上げますと、その一は入場税に関するものであります。これにつきましては、一部すでに切り離して去る三月から
実施せられておるところの税率を、従来の十五割の部分を十割に、従来の六割を四割にそれぞれ引下げたことのほか、新たに課税除外の規定を設け、または入場券、利用券の発行並びに使用について規定を設け、さらに全員無料入場の場合にあ
つても状況によ
つては入場税を課することを得るなど、徴收の強化をはか
つておるのであります。
その二は遊興飲食税に関するものであります。これについては、現行税率の十五割、八割、五割及び二割を、それぞれ十割、四割及び二割に引下げるとともに、條例で領收書の発行及び証紙使用の義務を課し得ることとし、徴税の確保をはか
つておるのであります。
その三は自動車税、漁業権税、自転車税、荷車税、広告税、入湯税及び接客人税についても新たに標準税率を定め、も
つて地域間の負担の均衡化をはか
つているのであります。
次に賦課徴收についての
改正に関しましては、あるいは納税者の権利の
保護のため、あるいは税收入の確保のため各種の新制度を創設し、従来の規定の
整備改善を行い、徴税
手続の合理化をはかるとともに、別に全税目にわたり所要の罰則規定を
整備したことと相ま
つて納税意識の高揚と滯納の絶滅を期し、も
つて徴税の強化をはか
つておるのであります。
なお多数の雑税を廃して税制を整理するなど幾多の改革を行
つておるのでありますが、すべてその
説明は省略いたし、
最後に、前
国会に提案された
地方税法案について今回の
法案が加えておりますところの修正点について申し上げます。
まず第一は、附加価値税の
実施を一年間延期して明年一月一日からとし、それまでは、おおむね現行の事業税及び特別所得税を課するものとしたことであります。その
理由とするところは、元来その負担の転嫁することを予想する税種について半年以上も過去にさかのぼ
つて実施するということは不穏当でありますのと、新税の
実施には
法案の成立後も準備に万全を期する必要があるというのであります。しかして、附加価値税にかえ存置される事業税及び特別所得税につきましては、その課税客体については、おおむね現行の事業税及び特別所得税のそれと同一にしておるのでありますが、ただ農業、林業については、固定
資産税との関連上これを非課税とし、また原始
産業中主として自家労力によ
つて行うものについても、附加価値税の場合とまつたく同様に課税をしないこととな
つておるのであります。税率については、附加価値税について予定した四百二十億円の收入を得ることを目途として現行税率を本税及び附加税を合せて全体にわたり二割ずつ引下げるとともに、免税点は現行の四千八百円から二万五千円に引上げられておるのであります。しかして、この事業税及び特別所得税は全額を道府県税とするとともに、納付の方法は現行
通りの普通徴收の方法によるものとし、やがて
実施せらるることにな
つている附加価値税との調整をはか
つておるのであります。
第二に市町村民税については、
法案成立の遅延に伴い、
昭和二十五年度分に限りその賦課期日を八月一日とし、かつ固定
資産税の修正との関連から、その納期を
昭和二十五年度においては九月、十一月及び一月の三期とし、また
昭和二十六年度においては七月、九月、十一及び一月の四期としたのであります。第三には、固定
資産税について標準税率を前の百分の一・七五から一・七に引下げるとともに、
昭和二十五年度においては百分の一・七の一定税率を用いるが、同年度分の固定
資産税の收入見込額が五百二十億円を相当に上まわり、または下まわると認めるときは、おおむね五百二十億円となるよう、
昭和二十六年一月中において、
地方財政
委員会がその税率を変更することとな
つておるのであります。このほかなお固定
資産税については、
昭和二十五年度分の課税対象たる償却
資産に限り、その価格の仮決定の方法並びに税額の翌年度における清算方法、
昭和二十六年度分の固定
資産税の各納期における納付額の算定並びに最終納期における清算方法、
昭和二十五、六両年度における納期の変更調整、さらに免税点について本年度分及び明年度分に限り
土地、
家屋及び償却
資産の各別に計算し、その額を一万円とするなど、
昭和二十五年度及び二十六年度の納付について特例を設けておるのであります。
以上の諸点が
改正原案に加えられた修正点の主要なものでありまするが、今回の
法案は、さらに新税法制度の
趣旨に照し、同
法案の附則をも
つて地方財政法に次のごとき
改正を加えることとしておるのであります。その一つは、
地方団体は寄付金を割当て強制的に徴收するようなことをしてはならないこと、その二は、公共事業費の財源を起債に求める場合は、従来少くとも二割の増税をしていなければならなか
つたのでありまするが、少くとも標準税率で課税している場合であればよいものとしたことであります。
以上、本
法案の
内容の概要を申し上げたのでありまするが、本
法案は
わが国租税制度上画期的な重要
法案であり、その
内容は複雑多岐にわたり、意図する改革は根本的であるので、
わが国現下の
経済事情のもとにあ
つては、新税制が
産業経済並びに
国民生活の全般に及ぼす影響は相当大きいものがあることが予想されますので、
地方行政
委員会におきましては、前
国会においてもすでに相当に研究、論議か行われたのでありまするが、さらに
本案が、七月十二日、本
委員会に付託されて以来、翌十三日、
地方自治庁長官、岡野
国務大臣の
提案理由の
説明を聞き、連日長時間にわたり
会議を開いて愼重
審議を重ねたのでありまして、その間、本月十七日には大蔵、農林、通商
産業、水産等各
委員会とも連合
審査会を開いたほか、同十九日、二十日の両日にわたり、
関係各方面から九人の代表を参考人として招致いたしましてその意見を聽取し、前
国会において三日間にわた
つて公聽会を開き、徴税者、納税者、学識経験者等
国民各層各界の代表の意見を聞いたのとあわせて
審議の完璧を期したのであります。以下、本
委員会並びに連合
審査会における
質疑応答について御
報告をいたしたいと存じますが、論議はきわめて広汎多岐にわたりますので、ここには概括的に主要な論点の二、三を御紹介するのにとどめ、詳細は
会議録についてごらんを願うことといたします。
本
法案の
審議にあたりましては、もとより新税制全般にわたる論議、及び各個の税目についてしさいに検討が行われたのでありまするが、さきに前
国会において同じ
構想になる
地方税法案が
審議せられておりまするので、これらの研究に加えてその欠を補い、その後における時の
経過に伴う諸
事情にかんがみ各般の論議が展開せられ、特に前回の
法案に対する今回の修正点を
中心とし、
内外の客観情勢の変化に応じ、さらに広く新税制の
実施に関連を有する諸問題、及び前
法案の不成立に伴う
地方財政に対する
政府の臨時処置に関する問題、たとえば
地方財政平衡交付金制度の運営、特に交付金額の増額及び標準税率との関連、災害復旧費の全額負担、
地方債の増額及び起債の許可並びに利子及び償還期限、
地方における寄付金等
地方財政に関するもののほか、国及び
地方公共団体相互間における事務の再配分、市町村の廃置分合等
地方自治に関するもの、さらに物価、金融、
産業、
国民生活に及ぼす影響等について、
委員と
政府当局との間に
質疑応答がかわされたのであります。
まず総括的な論点となりましたものは、
改正原案に対する今回の修正は單に法の施行期の遅延によるものであるか、あるいは前
国会における論議の状況にかんがみたるものか、もししからば、修正はなお不十分であ
つて、新税制のねらいである
国民負担の軽減も不均衡の是正もなお不十分であるが、
政府は
地方税総額においても減税の意思はないかとの問いに対し、
政府としては前
国会における論議にかんがみ、
わが国現下
内外の情勢上、この際としてはなし得る
最大限の修正をなしたものであ
つて、
地方財政強化のためには、この程度の税負担はやむを得ず、国税と総合的に考察すれば
国民の税負担は相当軽減せられる旨の答弁があり、なお本年度においては、新税法施行期の遅延により納税期が下半期に集中するため納税の困難が予想せられること、画期的
税制改革についてはその運営の適正を期し、
国民の迷惑を除くためには新税制の普及徹底に遺憾なきを期すること、税務機構の
整備と吏員の教養指導の完璧を期することの必要が論ぜられましたが、
政府は、前者に対しては平衡交付金の増額はにわかに望みがたく、各税目にわたり納期の調整によ
つてこれを緩和すべく、後者については
政府において適切な指導助言を與え、吏道の刷新高揚をはかる旨の答弁があ
つたのであります。
各税目に関するものとしましては、まず附加価値税は流通税の性格を持ち、転嫁が予想せられるから物価に影響する、しかしながら、今日の
経済事情では転嫁が十分になし得ないから事業の受ける打撃は大きいゆえ、新聞事業、農業協同組合、そのほか公益事業、
基幹産業等はさらに非課税となすべく、本税の
実施は一年延期にとどまらず、相当長期間延期してはいかんとの論があ
つたのであります。
固定
資産税については、百分の丁七の一定率はなお高きに失し、かつ地域差による不均衡を避けがたい欠点があり、また償却
資産の捕捉並びにその範囲に関して疑問が展開せられ、住民税については、その所得割が前年度の所得税額を課税標準とすること、特に本年度にあ
つては、いまだ所得税が減税されなかつた
昭和二十四年度の所得税額を基準とすることの不当が論ぜられたのであります。
政府は、前者については、一定率は本年度の特例的便法であ
つて、来年度において現実の
資産再評価により不均衡は是正せられ、償却
資産の認定については別に基準が示されることにな
つており、後者については、減税された所得税のある部分が
地方税として
地方收入に委讓せられたものと解すべきであると答弁したのであります。
なおそのほか遊與飲食税の名称、税率、免税点、電気ガス税の非課税範囲、荷車税、自転車税の税額ないし免税等について
質疑が行われたのでありますが、電気ガス税の課税の範囲については、
地方財政
委員会においてさらに研究を進め、
調査の結果を次の
国会に
報告することにな
つている旨の答弁があ
つたのであります。
最後に滯納者の延滯処分及び罰則規定の適用について徴税当局が運用を誤り、いやしくも
地方自治の本旨を害し、その運営に支障を来すことのないよう要望があり、
政府は、これについては
地方に対して適切な指導をなすことを約したのであります。
かくて七月二十二日、十日間にわたる
質疑を終え、
討論、
採決に入
つたのであります。まず門司亮
委員から各税目について
社会党の修正希望意見の開陳があり、次いで藤田義光
委員ほか三名
提出の修正案が上程され、これについて床次徳二
委員から
趣旨の弁明がありましたが、修正案の
内容は次の二点であります。その第一は、附加価値税の
実施を、原案よりもさらに一年延期して
昭和二十七年一月一日より
実施すること。その二は、固定
資産税の税率は、原案における百分の一・七を百分の一・六に引下げること。修正の
理由は、要するに新税たる附加価値税は、現下の
経済事情において完全に
実施するためには、
国民に周知せしめるとともに相当の準備期間を置く必要があり、また固定
資産税については、でき得る限り
国民負担の軽減をはかり、その激変の回避をはかるというにあります。
修正案に対する
質疑終了後、修正案と本
法案とを一括して
討論に付し、
国民民主党を代表し床次徳二
委員、
自由党を代表し河原伊三郎
委員からそれぞれ
賛成意見の開陳があり、
日本社会党大矢省三
委員、
日本共産党米原昶
委員及び
農民協同党松本六太郎
委員からそれぞれ党を代表して
反対の演説がありましたが、その
内容はすべて
会議録に讓ります。
討論を終結、
採決の結果、修正案は多数をも
つて可決せられ、続いて修正部分を除く原案もたま多数をも
つて可決されました。よ
つて本
法案は修正
可決と議決された次第であります。
以上御
報告を申し上げます。(
拍手)