○
高橋(一)
政府委員 全然
異議はございません。なお先ほど問題になりました
大阪の
事件につきまして、法務府といたしましては、
大阪地方検察庁に照会して、一応の調べの結果が参
つておりますから、それをこの際御報告したいと思うのであります。
現在は
関係の警察と
裁判所のそれぞれ職員につきまして、捜査をいたした段階でありますが、問題の韓正夫は強盗傷人罪の嫌疑によ
つて、六月二十八日の午前三時半ごろ同人の自宅で緊急逮補したのであります。即日
逮捕状の
請求をすれば万全だ
つたのでございますが、たまたま同署ではそれから数時間前に、官内で発生しました賭博の
現行犯の犯人を十八名
逮捕しておりまして、その取調べに忙殺されたために韓の
逮捕状の
請求は、翌日の二十九日に延びたようであります。それで二十九日の午後五時ごろ、
大阪地方裁判所において
勾留状と同時に
逮捕状の
請求をいたしまして、
逮捕状と
勾留状との発付を受けまして、身柄を同署で拘束の上、引続き捜査を継続して七月六日身柄とともに一件記録を検察庁に送
つたのでありますが、その際に
逮捕状が紛失しておることを発見をした同署の職員が、
裁判所の緊急処分係という係があるそうでありますが、そこにお話をして、
さきに
逮捕状を発しました
裁判官に対して
逮捕状紛失の顛末を
申告して、その再発行を受たのであります。ところが
さきに紛失した
逮捕状がその後間もなく同署において発見されましたので、一件記録にはこちらの
逮捕状を添付して送り、再発行された
逮捕状はそのまま地方
裁判所へ返却したものである、こういうことであります。かような場合におきましても、
逮捕状の再発行ということは不穏当でありまして、
逮捕状が出たということを証明するための何か紛失始末書のようなものをつく
つて、これに
裁判所の方の証明でもいただくというふうにでもすれば、一番よか
つたのじやないかと思うのでありますが、そのような
手続をしないで、再発行という形式をと
つたのは、若干不穫当であると思いますけれ
ども、実態はただいまのような事情でありまして、深くとがむべきものはないのではないかというように見受けられるのであります。
なおこの
被疑者の
事件がどう
なつたかと申しますと、最初強盗傷人の嫌疑でありましたけれ
ども、検察庁において事案検討の結果、七月の十三日に恐喝罪で
令状切りかえの上切りかえと申しますのは、それまで強盗傷人の
勾留状に
なつてお
つたようでありますが、それを恐喝罪として身柄付のまま
大阪地方裁判所に公判を
請求しておるようであります。従いまして先ほどの御疑問にもありましたように、
起訴もできないような
事件を、このような乱暴な
手続で
勾留したというような実態でもないようであります。なお捜査を続けておるようでありますけれ
ども、もし特段のことがなければ、これをも
つて私の方の御報告にかえて、かわりがありましたら、またこちらで御報告いたしたいというように
考えております。