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1950-07-28 第8回国会 衆議院 内閣委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月二十八日(金曜日)     午後一時四十五分開議  出席委員    委員長 木村 公平君    理事 江花  靜君 理事 坂田 英一君    理事 土倉 宗明君 理事 船田 享二君    理事 鈴木 義男君       青木  正君    井上 知治君       大内 一郎君   山口喜久一郎君       松岡 駒吉君    河田 賢治君       寺崎  覺君  出席国務大臣         国 務 大 臣 大橋 武夫君  出席政府委員         内閣官房長官  岡崎 勝男君         行政管理庁次長 大野木克彦君         法制意見長官  佐藤 達夫君         林野庁長官   横川 信夫君         海上保安庁長官 大久保武雄君         運輸省観光部長 間嶋大治郎君  委員外出席者         議     員 岡田 春夫君         総理府事務官         (恩給局審査課         長)      城谷 千尋君         農林事務官         (林野府林政課         長)      奧原日出男君         建設事務官         (官房文書課         長)      小林與三次君         專  門  員 龜卦川 浩君         專  門  員 小關 紹夫君     ――――――――――――― 七月二十六日  恩給法の一部改正に関する請願大石ヨシエ君  紹介)(第六五三号)  元軍人老齢者恩給復活に関する請願(田万廣  文君紹介)(第七二八号)  国警予備隊設置反対等に関する請願外一件(岡  田春夫紹介)(第七八一号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十七日  科学技術を総合する主管官庁設置陳情書  (第二二八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員長選任  閉会中審査に関する件  委員派遣承認申請に関する件  行政機構に関する件   請 願  一 傷い恩給改正に関する請願大内一郎君紹    介)(第二二七号)  二 元軍人老齢者恩給復活に関する請願(村    上勇紹介)(第四六九号)  三 国立大学附属学校教員恩給増額に関する    請願若林義孝紹介)(第五二〇号)  四 恩給法の一部改正に関する請願大石ヨシ    エ君紹介)(第五五三号)  五 元軍人老齢者恩給復活に関する請願(田    万廣文紹介)(第七二八号)  六 国警予備隊設置反対等に関する請願外一件    (岡田春夫紹介)(第七八一号)   陳情書  一 国勢調査に伴う人口公示の時期繰上げに関    する陳情書    (第六〇号)  二 観光庁設置陳情書    (第一二六号) 日程追加  一 科学技術を総合する主管庁設置陳情書    (第二二    八号)     ―――――――――――――
  2. 木村公平

    木村委員長 これより会議を開きます。本日の日程に入ります前に、先日の委員会において設置せられました行政機構改革に関する小委員会の小委員長選任いたしたいと存じますが、小委員長選任委員長において御指名いたすのに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕      ————◇———————
  3. 木村公平

    木村委員長 御異議なければ土倉宗明君を小委員長に御指名いたします。  なおただいま海上保安庁長官大久保武雄君が出席いたしておりますから、大久保君から所管事項について御説明を得たいと思います。
  4. 大久保武雄

    大久保政府委員 海上保安庁の最近の状況について御説明申し上げたいと思います。海上保安庁は先般内閣委員会におきまして、海上保安庁機構改革につきまして御審議をいただいたのでありまして、海上保安庁機構改革は去る六月一日をもつて出発をいたしておる次第であります。この点内閣委員皆様に厚く御礼を申し上げる次第であります。海上保安庁はその際機構改革法案の御提出を申し上げましたときに御説明申し上げました通り、将来の海上警備救難に関しまして、すみやかに必要なる態勢をとることが必要である。かように認めまして改正法案の御提案をいたし、また皆様によりまして御審議をいただいた次第でございますが、これが今回の場合におきましても非常に有効に活動し得るわけでありまして、この点私どもといたしましてまことに感謝にたえないと存じておる次第であります。海上保安庁海上保安庁法にも規定してありますように、海上における治安の維持と航海の安全を守るという二つ目的に対しまして、常に準備並びに実施をいたして参つた次第でありますが、去る六月下旬における朝鮮事変以来ひとしおその任務の重要さを加重されて参つたものと存じ、ただちに所要の手配をとりました次第でございます。すなわち事変当日、海上保安庁は全国の管区本部に指令をいたしまして、海上警戒嚴重にするように通達いたした次第でございます。これに基きまして九州方面を担当いたしております第七管区、山陰、舞鶴方面を統轄しております第八管区能登半島から新潟方面を管轄しております第九管区は、それぞれ管下の船舶並びに基地に対しまして、海上保安庁の定めておりまする非常配備態勢に何どきでも入り得るような準備を下令いたしておる次第でございます。すなわち燃料、真水を満載いたしまして、緊急出動に備えまするほか、欠員その他勤務態勢を充実いたしまして、常に応急措置がとれ得る態勢をとつておる次第でございます。その後さらに事変の推移にかんがみまして、北海道の稚内から鹿児島に至る日本海方面哨戒強化する必要ありと考えまして、日本海方面哨戒警備態勢緊急強化に関する件という閣議決定をいただきまして、さらに哨戒強化を企図いたしたのであります。すなわち海上保安庁は約三十五隻の木造巡視船を持つておりますが、これは御承知通り非常に老朽した船舶でありまして、海上保安庁が新しく新造しまする新鋭船と引きかえといたしまして、この古い木船を繋船するということに予算措置して参つてつたのであります。すなわち昭和二十五年度におきましては、この木造船のうち二十隻はこれを使用いたしませんで、これを繋船することにいたしておつたのであります。しかしながら事変以来哨戒強化のためには、一隻でも船艇がほしい際でございますので、この繋船しておりました二十隻の木造船を全面的に稼動状態に置くことにいたした次第でございまして、ただちに配備につけました次第でございます。現在この二十隻を加えまして、六十二隻の巡視船海上行動いたしておることに相なつておる次第でございます。その直後マツカーサー書簡を受取りまして、海上保安庁は新たに八千人の職員を増加するように指示をいただいたのであります。そこで海上保安庁は八千人の増員を実施しますにつきまして、種々考究すべき案件があるのでございますが、その一つ機構問題であります。海上保安庁は先ほど申し上げました通り皆様の御協賛によりまして、すでに海上保安庁法改正に伴い、海上保安庁の大幅な機構改革をすでに去る国会において通過いたされておりますために、私は現在におきまして大幅な機構改正は必要ではない、かように考えておりますけれども人員の増強に伴いまする若干の改正は、ある程度必要になりはせぬか、かように考えておる次第でございます。  次にこの八千人の職員は当然船舶に配乗いたさなければならないのであります。しかしながら日本にはその適船がないのであります。現在ある漁船あるいは商船のうち適当な船を撰択いたしますか、あるいは新船を建造いたしますか、道はそれしかないのでございます。海上保安庁適船を得ますためには、これはどうしても新造をいたさなければなりませんが、それにはおのずから若干の時日を必要とするわけでございまして、ただちに応急の要に応ずるわけには参らない次第でございます。そこでこれらの点を勘案いたしまして、海上保安庁は目下関係方面とこの八千人を配乗せしむべく船舶について協議いたしておりまする過程にある次第でございます。  次に人員につきましては、海上保安庁は八千人の職員ということになつておりまして、その時期はなはだ明確を欠いておるわけであります。そこで職員とはいかなる範囲であるかということについて検討をいたさなければならぬ次第でありますので、私どもはこの八千人の職員とは海上保安官並びに船舶乗組員であつて巡視警戒の任に任ずるものである、かように解釈いたしたいと考えた次第であります。すなわちこれは警察法におきまして、警察官の制限を警察官何名というふうに制限せられておりますのと均衡をとりまして、司法警察権を付与しておる海上保安官を主体とする。但し船舶乗組員はこれは海上保安官と一体となつて同一船舶において行動をいたしますので、この船舶乗組員範囲は、これは八千人の範囲につけ加えなければならないであろう、かように考えまして、関係方面とも打合せました結果、私ども考えに御同意をいただいておる次第でございます。さような次第でございますから、海上保安官以外の事務職員というものは、八千人以外に要すれば若干の増加はあり得るものと考えておる次第でございます。  次に装備の点でございまするが、海上保安庁はただいままで苦しい国家財政のもとにおきまして、何よりも早く船舶を充実しなければならない、かような考えのもとに、そのほかの装備を相当犠牲にいたして参つた関係上、通信設備等がはなはだ不備の状態でございます。現在海上保安庁の前線の基地の中で、約八○%のものが無線施設を持つておらない状態でございまして、はなはだ緊急の機動力を欠いておる次第でございますから、これらはすみやかにこの際充実いたさなければならない、かように考えておる次第でございます。なおまた武器の点につきましては、海上保安庁法によつて海上保安官武器を携帯することができるということに規定いたされておりまして、携帯武器は許可されておる次第でございます。ただこの携帯武器すら昨年の秋までは持ち得なかつたのでありますけれども、昨年の秋以来海上保安官はすべて携帯武器を持つことに相なつておる次第でございます。  以上の状況によりまして、目下マツカーサー書簡に関する具体的な計画には研究努力を重ねまして、一日もすみやかに成案を得たいと考えまして、日夜努力をいたしておりまする次第であります。  事変以来の海上治安関係状況を御報告申し上げますと、事変直後南鮮側におきましても朝鮮海峡北岸南鮮一帯にわたりまして嚴重海上警戒の線をしいております。またわが国といたしましても、海上保安庁朝鮮海峡対馬の線に一線、北九州から日本海にかけて第二線をしいております関係上、朝鮮海峡をめぐる水域は相当嚴重警戒線のもとにある。かように考えてよろしいかと考える次第であります。かような関係から、朝鮮方面からも日本方面からもなかなか船舶の出入は困難になつております関係上、幸いにいたしまして現在までのところ密航密輸ともきわめて少数のものに減つておりまして、しかも今回の事件関係のものはまだ見当つていないような状態にありまして、これは非常に喜ばしいことであると考えまするけれども、今後の事態に関しましてはなお警戒を要するもの大なるものがございますので、海上保安庁といたしましては依然嚴重警戒を続けておる次第でございます。  海上保安庁船舶警備力から申しますと、ただいま六十二隻の巡視船配備いたしておるとは申しましても、これらの船艇は相当古い船を加えておりまするために、大体その五○%ぐらいが稼動状態にある次第でございます。すなわち日本の一万海里に及ぶ沿岸水域を三十隻余の巡視船で守ることは、一隻の哨戒水域が三百海里にも及ぶということでありまして、これは通常考えられる巡視船哨戒率の十倍にも達すると考えてさしつかえないものと存ずる次第でありまして、現在の巡視船状況は実に苦しい警備状況を続けておる次第であります。さような関係でありまして、職員の労苦もひとしお大なるもがありますために、現在できるならば幾らかでもさき得る方面から新しく必要性を感ずる方に機動的に船艇配置がえをいたしたい、かように考えまして、太平洋方面水域から若干の隻数をさきまして、日本海九州方面配置がえをいたしておるような次第でございます。しかしながら、太平洋方面船艇必要性は依然として消滅上ておらない次第であります。西南諸島方面からの密貿易は依然としてあとを絶たず、五月、六月の二箇月だけでも、昨年度検挙いたしました密貿易金額の八割を占めるといつたような状態でございまして、依然として太平洋水域からの船舶はなかなかさきがたいといつたような状態でございます。  海上保安庁は、これらの治安関係の任に当りまするほか、これらの水域における船舶あるいは飛行機救難を続けておりまして、すでに事変以来数回にわたりまして連合軍飛行機を救助いたしまして、関係方面から賞讃を受けておりまするような次第でございます。  以上のような状況で、事変以来の朝鮮海峡をめぐる一帯の水域密航密輸は、幸いにして減少いたしておりますけれども、私どもは今後におきましてなお十分な警戒を嚴にいたしますとともに、一日も早くマツカーサー書簡の具体的な成案を得まして、海上哨戒に遺憾なきを期したいと考えておる次第であります。さような次第でありまして、とりあえず現在の職員の非常なる不足状態を救済いたしますために、すみやかに約一千五百名の職員を増強いたしたい。かように考えまして、目下その募集計画をつくり、関係方面とも打合せをいたしておりまする次第でございます。  以上、簡単ながら最近の状況並びに経過を御報告申し上げる次第であります。
  5. 木村公平

    木村委員長 海上保安庁長官説明に対しましては、質疑等もおありかと思いますが、幸い法務総裁出席いたしておりますので、この際警察予備隊に関する質疑に入りますが、官房長官も間もなく出席いたすと思いますので、さよう御承知おきを願いたいのであります。  なお鈴木義男君から総理大臣に対する出席要求がありましたが、総理は所用のために出席ができないとのことでありまするから、さよう御了承を願いたいのであります。  それではこれよりまず法務総裁に対して江花靜君より質疑通告がありますから、これを許可いたします。江花靜君。
  6. 江花靜

    江花委員 法務総裁がおいでになつておりますから、今度設置されます警察予備隊について、二、三お尋ね申し上げたいと思います。警察予備隊ポツダム政令によつてその設置を見るわけでありますが、そうしますと、この警察予備隊の身分というものは、日本には今軍人というものはもちろんないわけでありますから、やはり普通の国家公務員である、こういうふうに考えられます。そうしますと、この国家公務員法との関係がどうなるか。もちろんポツダム政令によつて警察予備隊をつくり、予備隊員に対して公務員資格を与えることは、国家公務員法に優越したところの力を持つたポツダム政令でありますから、設置に対して違法とかそういう問題は起りませんけれども、そうしますと、将来警察予備隊に関する事項は、いろいろ人員でも給与もそういう一切の法制的な扱いは、やはりポツダム政令あるいはものによつて覚書とかいうものによつてずつと貫かれるつもりであるか、あるいは設置ポツダム政令によつてやつたが、やはりほかの法令に吸收して、そうして公務員としての通常の法制的な扱いをなされるように将来されるつもりであるか、この点についてお尋ねしたいと思います。
  7. 大橋武夫

    大橋国務大臣 ただいま江花君から御質問のございました警察予備隊に属する職員についての公務員法適用の問題でございますが、この問題につきましては、ただいま政府といたしましては調査中でございます。しかしながら、その大体についてただいま予想できる範囲でお答えを申し上げますなはば、この警察予備隊目的並びに性格等から見まして、公務員法のあらゆる部分をそのまま適用することが不適当ではないかと認められる部分も相当あるのではないかと予想いたしております。従いまして、もとより国家公務員であることは当然でございますから、原則的には公務員法適用すべきものと思いますが、かような現在の公務員法の規定によつては不適当であるという部分につきましては、これが適用を排除し得るような例外的な措置も必要である。そうしてこの例外的な措置は、この警察予備隊ポツダム政令によつて制定される場合におきましては、その政令中にその除外根拠を備えるというような形式に相なると思うのであります。
  8. 江花靜

    江花委員 そうしますと、いわばかつて統帥権に基く日本軍隊の制度を設置する、あるいは命令する、そういう軍令というようなものと同様なものになるわけでありますが、しかしこれは国家公務員でありまして、ただポツダム政令に基く国家公務員と、それから国家公務員法による国家公務員、この二つ系統が新たに日本で初めて設けられるわけでありまして、機構として相当大きな変革であると思いますが、やはり私どもとしてはできる限りは一般国家法制体系の中に入れてやられた方がよろしいという意見でありまして、今法務総裁お話を伺いますと、例外的な扱いをするのには、やはりポツダム政令根拠として除外例を設けるようにしたいというお話でありましたから、大体そういうことでよろしいと思います。そのほか定員法とか財政法との関係がありますが、これは法務総裁にお伺いするのはどうかと思いますが、財政でも、今度のは国債償還の費目からこれを出せという覚書が来ているのでありまして、これも違法とかそういうことはないわけでありますが、将来やはりこういうふうにすべて覚書のようなものによつておやりになるつもりであるか、あるいは正常な予算の手続を経て、普通の方法でおやりになるつもりであるか。
  9. 大橋武夫

    大橋国務大臣 マツカーサー元帥書簡中に、警察予備隊機構拡充に要する経費は、国家予算一般会計公債償還費の中から計上される、こううたつてございますが、私どもはこの書簡趣旨は、今年度に限る臨機の措置であつて明年度以降におきましては当然これら関係の諸経費は当初予算中に計上せられまして、国会審議を経べきものである、かように解釈をいたしております。
  10. 江花靜

    江花委員 そこで大体この根拠となるべき法制的なことは、大ざつぱでありますが了承いたしました。  警察予備隊ができ上りまして、そうして承るところによりますと、大体訓練を主とするということで、普通の警察と称するには、今までのわれわれの行政法上の警察というのとは大分観念違つて、多分に従来の軍隊的な性格を帯びたように考えられますが、その職務執行の場合に、外敵と言うと少し大げさでありますが、外敵侵攻を防ぐというような場合、これはごく少いと思いますが、そういう場合と、国内治安で多衆運動その他の場合に一般治安がはなはだしく乱れる。こういうような場合等にこの警察予備隊というものの実際の職務執行考えられるのであります。その場合に警察予備隊内閣総理大臣に直属しておりますし、それから国家警察自治体警察、それはそれぞれの公安委員会指揮命令に属しているように考えております。もちろん自治体警察も、非常の場合は確かに総理大臣指揮権を掌握する。こういうふうに記憶しております。それでその場合に、今申しましたような外敵侵攻があるような場合に出動する場合、あるいは国内の多衆運動その他の状態が悪化いたしまして、どうしても通常警察の鎭圧ではその効を奏しがたいと思われるような場合、いろいろなケースがあると思いますが、それが出動するという場合には、大体の建前から申しますと、公安委員指揮系統を離れて内閣総理大臣が全部掌握する。こういうふうになるのが筋道のように考えられますが、法務総裁の御意見はいかがでございますか。
  11. 大橋武夫

    大橋国務大臣 私どもは、警察予備隊目的はあくまでも国内の平和と秩序とを維持し、公共の福祉を保障するに必要な限度内で、国家地方警察並びに自治体警察警察力を補う、こういう目的をもつて創設されるものである、こういう考えを持つております。そうしてこれが運用にあたりましては、ただいま江花君から仰せられました通り内閣総理大臣の直接の指揮のもとに運営される。こういうふうに考えております。
  12. 江花靜

    江花委員 その場合に警察予備隊の方は、これは当然内閣総理大臣指揮下にあるのでありますが、その場合に参加しまして協力態勢に入りました国家警察とか、あるいは自治体警察警察官というものは、これはその場合には公安委員指揮下を離れて、やはり総理大臣指揮下に属するものというふうに考えられますが、今の御答弁をそういう御趣旨に解釈してよろしゆうございますか。
  13. 大橋武夫

    大橋国務大臣 警察予備隊出動をいたしました場合において、この予備隊行動に対して協力するところの国家地方警察並びに自治体警察が、固有の公安委員会管理を離れて総理大臣指揮下に入るのかどうかという御質問でございまするが、この点につきましては、私どもはさしあたりの措置といたしましては、この間の調整の問題は後日に残したい。さしあたりは警察予備隊指揮内閣総理大臣がやる。また内閣総理大臣指揮のもとに警察予備隊行動いたします場合におきましても、これに協力する他の警察は、それぞれの公安委員管理、運営のもとにおいて協力する。かような態勢で参りたいと思つております。
  14. 江花靜

    江花委員 御趣旨は大体了承いたしましたが、何分この予備隊出動する場合には相当軍隊的な行動をとる必要があると思われますので、大体においてそういう場面に出動する場合には、一つ命令指揮系統のもとで働かなければ非常に能率的でない、こういうことが言われる場合があると思います。しかしこれは内閣総理大臣が必ずしもいつも指揮掌握しておらなくても、その指揮命令国家警察長官に委任するとか、あるいは公安委員にこれを委任するとかいうようなことも考えられるだろうと思いますが、こういうことに関しましても、やはり設立の当初においてはつきりした御方針をおきめになつた方がよいような気がいたします。この点は希望になりますけれども、申し上げておきます。  それからこの予備隊隊員資格といいますか、そういう問題についてちよつとお伺いしたいのですが、伝えるところによりますと、二十歳前後の者で思想的に堅実な者というような條件が特に強調されておるようであります。これは主として農村あたりの方からよけいにとられるような結果にもなると思いますが、七万五千を三年間の期間で訓練しますと、いつも七万五千おるようにして三年間の期間だとすると、毎年二万五千ずつの募集があるわけでありますが、二十歳前後と局限して、それではたして十分にその人を得られるかどうか、この点についてらよつとお伺いしたいと思います。
  15. 大橋武夫

    大橋国務大臣 江花君の御質問の点は、ただいま当局として関係方面協力のもとに、せつかく調査中の問題でございます。もちろん募集にあたりましては、警察予備隊設置する目的から考えまして、体力強壮で、しかもでき得る限り思想堅固な人たちによつて隊員を充足するということが適当でありまするので、その点からいろいろな採用資格考えることに相なりまするが、何分にも相当数人員でございまするから、はたして募集し得るかどうかという点も考慮に入れながら、この資格考えて行くというふうなことに相なろうかと考えます。
  16. 江花靜

    江花委員 宇垣内閣のときに軍縮がございました直後は、大体兵隊常備軍定員数は——決してこれはこの予備隊軍隊だという意味で申し上げるのではありません。ただ構成員募集する、獲得する場合の難易の問題を問題にしているのでありますが、あの当時で、一年もあり、二年もあり、一年半で帰つた者もある、あるいは三年で帰つた者もございましようが、大体普通の兵隊にとられた者は、やはり一箇年四、五万であつたと思います。この四、五万は御承知通りだれもかれも網羅的に画一的にみな集めたのであります。それでもやはり相当兵隊にとられたわけであります。今度も二万五千というと、簡単のようでありますが、なかなか年齢に制限があり、思想その他においても制限がある。もちろん身体も丈夫でなければならないというように、いろいろな点に制限があります。またいろいろな装備を運用して行く上におきまして、相当の知能あるいは技術についての可能性を持つた者を採用するということになりますと、なかなか困難になるのではないか。これが待遇その他の問題で、みんなが喜んで来るようになれば、その点はそれで救われましようが、現在の警察官程度の待遇でありますと、なかなか警察官の方でもいい人がほしいでありましようし、こちらの方でもなおいい人がほしいというので、相当困難を感ずると思いますが、こういう点も、あまり四十も五十にもなつた人を、とるというわけには参りませんが、相当幅を持つてやるようにお考え願つた方がよろしいのではないかと思います。  なお隊の中には幹部がいると思います。主として教養あるいは訓練あるいは規律を保つ幹部がいると思います。これは承るところによりますと、現在の警察官の中からも参ると思いますが、私一個の考えとしましては、この予備隊の性質は、国内治安を保つ場合に、普通の警察事務ではやれない、すなわち軍隊的な一つの実力を行使するための制度でありまするから、やはり幹部はしつかりした者を求めなければならぬ。単に捜査が上手だからそのまま持つてつて教官にすえるということにも参らぬ。そうしますと、この幹部は、いはゆる軍隊にしますと、下士官というようなものもあれば、将校というようなものもありますが、そういうような者をどういうふうにして獲得されるおつもりであるか、ほんのお考えだけでよろしゆうございますが、お伺いしたいと思います。二万五千の隊員が入りますと、これもいろいろ装備関係その他によつて違いまするが、教官は百人について一割くらいの者はいると思います。最高幹部まで入れたら一、二割のしつかりした者がいると思います。この幹部の獲得ということについてはどんなふうに考えているか。今までの軍人を、軍人なるがゆえに悪いという意味で、一つもそういう経歴を持つた者を採用されない——追放になつている者や、特別な者は別であるとしても、そうなりますと、どういうふうにして獲得されるか。普通の警察事務とも違つた問題だけに、いささかその点憂慮にたえないのでありますが、どういうふうにお考えでありますか。
  17. 大橋武夫

    大橋国務大臣 幹部といたしましては、お示しの通り通常警察官と運用上活動の場合が多少違いまするから、単なる警察経歴の持主をかき集めるというだけでは、とうてい適当でない。従いまして場合によりましては、かつて軍隊において経験を持つたというような人も採用しなければならぬと思うのでありますが、しかしもとより今日追放令というものがございまするから、このわく内において処置いたしたいというふうに考えております。
  18. 江花靜

    江花委員 これも今のうらからお聞きするのは、少し先走つているかもしれませんが、この警察予備隊の訓練を主とした隊の組織運営は、普通の警察官ともまた異なりまして、相当内部の規律とかいうものが、今日の民主主義の感覚のもとにつくられた公務員のいろいろな規律とは、多少違つたものがあると思います。と申しまして、私は従来の統帥権に基く絶対服従ということが望ましいということでは絶対ありませんけれども、何かそこに政府でお考えになつていることがあるかどうか。これをちよつと伺いたいと思います。
  19. 大橋武夫

    大橋国務大臣 この点は、ただいまのところ、特にこれと考えておるわけでもございませんが、しかしながら、仰せのごとく、部隊として行動することを使命といたしましたる予備隊の性質から考えまして、部隊の規律を保持するということのためには、でき得る限りの努力をして、所期の目的を達成し得るようにいたさなければならぬ、かように存じております。
  20. 江花靜

    江花委員 なおいま二つばかり伺いますが、予備隊設置につきまして、先ほどのお言葉がありましたが、ポツダム政令で設けられまして、そしていろいろな法制をこれからしつかりとおつくりになると思いますが、その場合に、何か関係法令あるいは関係機関について、人員なり予算なり、あるいは法制なりについて、特に改める必要があると思うようなところがあれば、お知らせを願いたいと思います。
  21. 大橋武夫

    大橋国務大臣 特別警察隊の管理をつかさどりますために、本部と申しますか、かような新しい管理機構をつくる必要があると考えております。そしてこの警察隊本部は、私どもの構想といたしましては、でき得べくんば、総理府内の外局的なものといたして参りたい。そして急速に全国にいろいろとわかれておりまする各部隊を統一的に指揮いたす、こういうふうにいたしたいと考えております。
  22. 木村公平

    木村委員長 江花君、実は法務総裁は、各委員会から盛んに出席要求がありますから、簡単にお願いいたします。
  23. 江花靜

    江花委員 最後に私は、昔の軍隊的なものとの比較を用いまして、何か警察予備隊が昔の軍隊であるというふうに考えられるような質問を申し上げますが、決してそういう意味ではないのであります。ただ一つの組織体として動くのに、考え方を軍隊の例によつてお伺いしただけであります。それでこの問題は、ポツダム政令によつてできたという点から見ましても、また独立して訓練だけをやつておる、そうして相当装備を持つているというような点からもちまして、今日国民に、何となくアメリカの軍隊の補助部隊ではなないかというような印象も与えられないこともないようでありますから、こういう点につきましては、質問というよりは希望でありますが、なるべく国会あたりとの関連を常に密接にされまして、そういう疑いのないように、どこまでもわれわれ国民の機関であり、そして国民の福祉のため、あるいは安寧のために運用をするのだというふうに、ひとつ制度を御制定の上御指導を願いたい。こういうふうに考えております。これをもつて終ります。
  24. 木村公平

    木村委員長 質疑の通告がありませんので、法務総裁に対する質疑は終了いたしたと認めます。     —————————————
  25. 木村公平

    木村委員長 なおこの際法務総裁が御出席でありますので、本日の日程の第六、国警予備隊設置反対等に関する請願紹介説明を願いたいと思いますが、その前に、この請願を採択するかせないかの本委員会の態度は、いまだ未決定でありますので、これに対して、法務総裁から特別の御答弁等は不必要と認めますことを、あらかじめ申し上げ、岡田春夫君から請願説明を求めます。
  26. 岡田春夫

    岡田(春)委員 委員長から特別に説明だけという限定がありましたけれども、先ほど江花君と大橋総裁との論議においても、江花君が誤解のないようにと再三言われておるにもかかわらず、質疑をされている内容は、事実において従来の警察とは違う、軍隊的なものであるというような質問においても、自由党の諸君の考え方に、そういう点がはつきり出ているのじやないかと私は思います。要するに今度の国家警察予備隊というのは、軍隊の復活であるという点は、今の質疑応答を通じても非常にはつきりして来ておるのじやないかと思います。特に大橋法務総裁がこの点について、軍隊的なものではないということを明確にされない点でも、そういう点はだんだんはつきりしておるのじやないかと思うのであります。そういうようになつて参りますと、これはポツダム宣言の違反であるということが非常にはつきりして参りますから、日本の再武装あるいは特高警察の再現の危険性が非常にあると思うのであります。そこで私たちここで紹介議員として紹介いたします請願書の提出者は、全日本印刷並びに全日本新聞両労働組合でありますが、ただいま申し上げたような意味でポツダム宣言の点からも違反しておる。それから、もしこのような予備隊がどうしても実現しなければならない場合においても、ポツダム政令によつて行うということは、明らかに国内法として違法であるとわれわれは考えております。従つて当然これは法律案で提出されるべきであるということは、従来の国内法の考え方から行きましても当然なことであると思います。  また先ほどの質疑応答を聞いておりますと、この国家警察予備隊に必要なる経費は、マツク書簡の債務償還費の中からこれを流用するということを、ただ単に大橋総裁は言つておりますが、この流用の場合においても、当然流用が必要になつて参りますならば、補正予算その他の予算措置財政法第三十三條によつて行われなければならないというのがわれわれの考え方であり、こういう意味においても、この際国家警察予備隊設置をもしどうしても実現をしなければならない場合においては、法律的な措置によつて予算措置も同様に行われなければならないとわれわれは考えているわけであります。そこで首題に申しましたような国警予備隊設置反対等に関する請願書を提出いたしたわけであります。以上、簡単でありますが、理由を説明いたしました。御採択を願います。
  27. 木村公平

    木村委員長 ただいま岡田春夫君から紹介されましたる国警予備隊設置反対等に関する請願の件につきまして、これの採択かいなかを決定いたしたいと思います。岡田春夫君、御苦労さんでした。  続いて請願審査を行いますが、請願審査は、紹介議員及び政府委員が来られておりまして、請願説明を希望せられる場合には、政府委員の説明を許可する方針でおりますから、御説明つてけつこうであります。これにより順次請願紹介議員の見えられておるものから御説明願いたいと思います。     —————————————
  28. 木村公平

    木村委員長 日程第一、傷い恩給改正に関する請願を議題といたします。紹介議員より説明を求めます。大内一郎君。
  29. 大内一郎

    大内委員 現在の国民の生況状況また物価の状況から見て、これら恩給給与者が非常に困つておるということは、私が説明申し上げるまでもなく明白な事実であると考えます。従つて財政の許す限り、かようなものに対して適当なる増額をすることが、今日最も緊要のことであると信じまして、この請願紹介したような次第であります。どうぞ御賛成を願います。
  30. 木村公平

    木村委員長 大内委員からの説明に対して、政府側の御意見がおありでありましたならば、御意見を発表願いたいと思います。
  31. 城谷千尋

    城谷説明員 ただいま御紹介がございました軍人軍属の傷痍恩給の問題につきましては、われわれとしましてもいろいろと配慮いたしておるのでございます。何分にもこの問題につきましては、御承知通り連合国最高司令官からの覚書がありまして、その覚書趣旨によりますと、非軍事的な原因に基いて生じた同程度の傷痍者に対する補償金の最低割合を越えることができないので、こういうことになつております。現在の恩給額は厚生年金額等を標準として定められておるのであります。そういうわけで厚生年金額が増額にならない限り恩給の方を急に増額するというふうなことは、現在のところ困難じやないかと考えておるわけであります。この請願書にあります通りに、一定の條件を無視しまして、ただ俸給月額を五百円一本に改め恩給額を算出するということにすると、いろいろ波及した問題が起きますので、特に慎重に考慮すべき問題のように考えております。さよう御了承願いたいと思います。     —————————————
  32. 木村公平

    木村委員長 次に日程第二及び第五、元軍人老齢者恩給復活に関する請願は同一趣旨でありまするから、一括して議題といたします。紹介議員がお見えにならないようでありますので、便宜上文書表の朗読によつて審査を進めたいと思います。文書表の朗読を願います。     〔朗読〕   本請願の要旨は、今回の大戦に関係のない元軍人で、七十歳以上の老人の恩給は、戦後元軍人の恩給の廃止とともに中止となり、彼らは老齢で体力衰え、生活の道なく、栄養不足のため、次々と死亡し、残存者も就床中の者が多いという悲惨な現状である。ついては、元軍人老齢者の恩給を復活されたいというのである。
  33. 木村公平

    木村委員長 政府の御意見を求めます。
  34. 城谷千尋

    城谷説明員 ただいま御紹介になりました元軍人の恩給につきましても、前に申し上げました覚書との関係がありますので、今のところこれを給するということはちよつと困難のように考えております。この問題につきましては、昭和二十年の十一月四日に覚書が発せられましたときに、われわれとしましては当時いろいろ案つくりまして、関係方面との折衝をしたこともあるのでありますが、それがいろいろな理由で実行されずに、現在に至つておるわけであります。これをただちに給するように措置することは、ちよつと困難ではないかと考えております。さよう御了承を願いたいと思います。
  35. 木村公平

    木村委員長 ただいま岡崎官房長官出席いたしましたので、この際岡崎官房長官から、委員側より御希望でありまする警察予備隊に関する政府のお考えの一部分の御説明を得たいと思います。岡崎官房長官
  36. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 この警察予備隊と申しますか、これは仮の名前でありますが、この問題につきましては、マツカーサー元帥書簡に基きまして、指令として処理しております。ただいまこの組織等につきましては、司令部側と共同作業で準備を進めておりますが、司令部側との間の話合いは、先方にも外国通信社がたくさん参り、いろいろ聞くけれども、何にも結論が出ていないうちに何かしやべるということは、かえつて誤解を招くから向う側は一切しやべつておらない、日本側においても一切これについては、結論が出るまでは、新聞等の発表もしくは公式の発言等は差控えた方がいいと思うということで、われわれの方もそれはその通りだと思いまして、ただいままだ何ら発表等をいたしておりません。新聞その他いろいろ出ておりまするが、これはおそらくマツカーサー元帥書簡を丁寧に読みまして、常識的の判断を下せば、ある程度こういうものになりそうだということは考え得るのでありまして、そういう意味の推測記事等に違いないと考えております。現にわれわれが今研究中の点と少し違うような部分もたくさんあるのでありまして、決して政府側から内密に漏らしたようなことに基いたものとは考えておりません。なおここで申し得ることは、この警察国内治安維持に当るものでありまして、その他の意味は全然ないのであります。従いましてややもすれば疑われるのではないかと思つてわれわれが心配しておりますような、たとえばこれが将来軍隊の基礎になるのではないか、あるいは将来日本がまた再び警察国家となるのではないか、もしくはこれが特高のようなものを復活することになるのではないかというようなこともあろうと思いまするが、この点だけは、私ははつきり申し上げられると思うのですが、そういうことは全然ないのでありまして、もつぱら現在の警察——というのは国家地方警察及び自治体警察でありますが、この両方の警察の足らざる場合を考えまして、そのときの治安維持に当る警察力、従いまして名前はまだはつきりきまつておりませんが、マツカーサー元帥の手紙の中にも、これをポリス・リザーブというふうに呼んでおりまして、予備といいますか何といいますか、要するにリザーブであるということを明らかにしておる次第であります。
  37. 木村公平

    木村委員長 官房長官に対しまして、鈴木君より質疑の通告がありますから、これを許可いたします。鈴木義男君。
  38. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 ただいまのお話では、まだ発表する段階でないということでありますが、しかし新聞等が盛んに伝えており、ある程度まで事実であろうと思われるものも少くないのでありますから、議会の開会中でございまするし、さしつかえない限度において内容を明らかにして、国会の批判にまつ部分もあつてさしつかえなかろうと思いますので、一応二、三の点をお伺いしたいと思います。  すでに政府の中には、この警察予備隊設置に関する準備委員ともいうべきものもあるやに見受けるのでありますが、そういうものがありますか。
  39. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 準備はしておることはむろんでありまするが、準備委員というようないかめしいものはまだございません。
  40. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 何か官房長官法務総裁が、主として議会なんかでは説明に当つておられるようでありますが、これは何か根拠があつてつておるわけですか。
  41. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 これは政府の、何と申しますか、言葉は違うかもしれませんが直属といいますか、政府のもとにある警察であります。従いまして総理大臣が一番の責任者になるのは当然でありまするが、総理大臣みずからやる時間もない場合が多くありまするから、その意味で官房長官がこれに当つておるわけであります。なお法務総裁は、国家警察の方の連絡に当つておりまするし、また法務総裁として検察事務その他について通曉をしておられますので、総理から準備の知惠をかりておる、こういう点で、今度の問題にも、主として法務総裁官房長官において準備を進めておるわけでありますが、これは非公式のものであります。
  42. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 われわれの内閣の時代に、警察を編成するための五人の準備委員を、閣議において決定してやつておりましたから、そういうことがあるかと思つてお尋ねをいたしました。それならば、この警察予備隊編成については、何か警察法改正法案のようなものをお出しになる予定でありますか、または補正予算等をお出しになる予定でありましようか。
  43. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 ただいまのところ警察法改正というようなことは考えておりません。もし何か将来ありとすれば、これが全然別個の問題として、警察法自体の問題として起るなら別でありますが、この問題について警察法をとやかく言うことは考えておりません。なお補正予算云々のお話がありましたが、この点はまだお答えするの立場にないのであります。
  44. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 先ほど江花議員から法務総裁に御質問がありまして、当然ポツダム政令であるというふうに予定して問答が行われておるのですが、その点はいかがですか。
  45. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 私は法務総裁の申したことは聞いておりませんが、もし今おつしやつたようなことが法務総裁の発言でありましたならば、私もさよう考えております。
  46. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 数百億の予算を組み、七個師団に相当するような厖大な警察予備隊をつくるのでありますから、これは国家の政治としてはこれ以上重大な政治問題はなかろうと思います。たといマツカーサー元帥の指令でありましても、今行われておる警察、これも編成をいたしますときには、マツカーサー元帥の指令であつたのであります。にもかかわらず、われわれは法案をつくり、議会の議に付して十分御審議を煩わして決定したことは、御承知通りであります。今回の指令にも別にポツダム政令でやれというようなことはうたつていないように思うのであります。その点なぜわれわれがやつたように民主的におやりにならないのでありますか、承りたいと思います。
  47. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 今回の警察の問題につきましては、いろいろ司令部と打合せをしておることは事実でありますが、その打合せの内容についてはただいま申し上げる自由を持つておりません。しかしながら政府といたしましては、今回の警察についてはポ政令で行うのが至当である、こういう考えを持つておることについては、先ほど法務総裁が言われたということを聞きましたが、その通りであります。
  48. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 そうすると、予算も相当厖大なものだろうと思うのでありますが、これもやはり議会の議に付せずに、財政法上やれるというふうな御見解でありますか。
  49. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 ただいままだその点は発言する自由を持つておりません。
  50. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 これからだんだんこまかいことでお尋ねをしたいと思つてつたのでありますが、この大きな問題でもその程度では、とてもお答え願えないと思いますので、他の機会に讓りまして質問を打切りますけれども、私はこれは非常に重大な問題で、できるだけ関係方面とも了解を得て国民の納得の行くようにこの重大問題を取扱つて行くという政府の御努力が願いたいのであります。  それから委員会の中では内閣委員会が、この警察問題は内閣総理大臣の直属に属すると言いますから、一番権限を持つておる委員会であると思います。内閣委員会において、法務総裁質問しようと思つておるうちに退却されてしまつたのでありまして、どうかできるだけ内閣委員会においてこの問題を審議するという地位にあることを、委員長におかれましても、政府におかれましてもお認めおき願いたいと思います。
  51. 木村公平

    木村委員長 官房長官に対する質疑の通告は鈴木義男君一人であり、さらに質疑は通告することによつてこれを許可するのが当委員長の方針でありますので、今後もその線に沿うて委員長は運営をいたして行きたいと思います。  官房長官に対する質疑の通告はすでに終りましたので、これをもつて質疑を終了いたします。     —————————————
  52. 木村公平

    木村委員長 なお本日本委員会に送付されました科学技術を総合する主管官庁設置陳情書に関し、官房長官意見を求めたいと存じます。まず文書表の朗読を願います。     〔朗読〕  科学技術を総合する主管官庁設置の陳情(第二二八号)    陳情者 日本科学技術連盟会長石川一郎   わが国産業経済を復興し自立経済を達成するには、その基礎を科学技術の振興に求めなければならないが、これに対応する施設等においても、画期的方策を樹立実施する必要があるから、科学振興のため科学技術の総合的運営を図る主管官庁をすみやかに設置せられたい。
  53. 木村公平

    木村委員長 御意見がありますか。
  54. 岡崎勝男

    ○岡崎政府委員 ただいまの陳情書の御趣旨はまことにもつともだろうと考えております。但し政府としてはできるだけ経費を節減いたしまして、国民の重い税の負担を軽減したいというふうに考えておりますので、こういう点も考慮しまして、特別の官庁をつくるかどうかということは、これはさらに研究を要する問題と思いますが、科学技術を振興したいという気持におきましては、まことにただいまの陳情の通りであります。     —————————————
  55. 木村公平

    木村委員長 次に日程第四、恩給法の一部改正に関する請願を議題といたし、文書表の朗読を願います。     〔朗読〕   本請願の要旨は、今回恩給が増額されたことは恩給受給者にとつて感謝にたえないが、その際決定された年令による制限は不合理であるから、規定の年令に達しなくても全部支給し得るよう恩給法の一部を改正されたいというのである。
  56. 木村公平

    木村委員長 政府意見を求めます。
  57. 城谷千尋

    城谷説明員 現在恩給法で五十歳以下の者につきまして恩給の一部を停止しておる次第なのでありますが、恩給というものは老齢になつてやめた場合に給せられる趣旨から、そういうふうになつておるのではないかと考えております。若くて退職いたしました者は、それ相当の活動能力もあるのですから、かかる者について恩給を停止するのは、一般的には適当な措置ではないかと考えておるのでありますが、本請願のように多数の子供があるというような場合、これに対して全額を給するのがいいか悪いかということになりますと、これはよほど慎重に考慮すべき問題のように考えております。     —————————————
  58. 木村公平

    木村委員長 次に、順序が違いましたが、日程第三、国立大学附属学校教員恩給復活に関する請願を議題といたし、紹介議員の説明を求めます。——紹介議員御欠席のようありますので、政府意見を求めます。
  59. 城谷千尋

    城谷説明員 現在恩給法が準用されておりますところの地方の小、中学校の先生とか、あるいは高等学校の先生でありまして、十七年以上も勤続しておるような先生につきましては、十七年を越える一年につきまして一定率の加給をしておるのであります。しかしながらこの制度は国立大学の附属学校の方には適用になつておらないのであります。こういうふうな地方の学校の先生につきまして特別な措置を講じたのは、ずつとこれは昔のことなのでございますが、この制度をつくりました当時には、それ相当の理由があつただろうと思うのでございますが、その当時と現在とは相当事情に差異を来しておるような状況でありまして、この地方の学校の先生についての加給というふうな制度につきましても、再検討をしなければならぬように考えておるのであります。そうしますと、従来なかつたところの国立大学の附属学校の先生につきまして新たにこの制度を設けるということについては、なお一層研究しなければならぬのではないかというふうに考えております。
  60. 木村公平

    木村委員長 本日の日程中の第一、第三、第四はこれを採択し、議院において採択の上は内閣に送付すべきものといたし、残余の日程につきましてはその決定を延期いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 木村公平

    木村委員長 御異議なければさよう決定いたします。     —————————————
  62. 木村公平

    木村委員長 次に陳情書審査を行います。  陳情書日程第一、国勢調査に伴う人口公示の時期繰上げに関する陳情を議題といたします。文書表の朗読を願います。     〔朗読〕 国勢調査に伴う人口公示の時期繰上げに関する陳情(第六〇号)    陳情者 大阪市大阪市会議長田村敬太郎外四名   政府は、本年十月一日を期し、終戦後第二回目の国勢調査を実施し、わが国国勢の把握を企図するとともに、これが確定の公示を明年六月ごろ発表されるとのことであるが、地方自治法第二百五十四條に示すごとく「自治法上の人口は官報に公示された最近の人口による。」と規定されている、ために明年四月改選の市会議員の定数算定の基礎となる人口数は、右国勢調査によらないこととなるから、これでは現実に沿わない一昨年調査の常任人口数に基いて算出される結果となる。従つて本年の国勢調査につき、明年六月の官報公示は、これを繰上げ、おそくとも二月末日までに公示せられるとともに、確定人口の集計が、右の時期までに事務上不可能なときは、少くとも五大都市だけを切り離して繰上げ公示されたい。     —————————————
  63. 木村公平

    木村委員長 次に観光庁設置の陳情を議題といたし、文書表の朗読を願います。     〔朗読〕 観光庁設置の陳情(第一二六号)    陳情者 鳥取県庁商務課内第六回中国五県観光連絡協議会議長鳥取県観光連盟会長各務武雄   観光事業の進展は、国際間相互の理解と親交を厚くし、外貨の獲得を促進して、わが国経済再建に寄与するところが大きいから、これが施策実施機関たる運輸省官房観光部を強化拡充して観光庁となし、中央よりする一貫した協力な観光事業の推進をはかられたい。
  64. 木村公平

    木村委員長 政府意見を求めます。
  65. 間嶋大治郎

    ○間嶋政府委員 現在運輸省におきましては、観光行政といたしまして、対外宣伝、また外客の接遇並びに運輸、交通施設、こういうふうな面につきまして、大体観光事業のプロパーの行政を担当いたしております。しかし観光事業は非常に多面多岐にわたつておりますので、観光に関係のある行政というふうに考えますと、非常に広く各省にまたがつております。たとえば、道路問題につきましては、建設省の主管でございますし、国立公園は厚生省の主管であります。また観光の対象になります天然記念物、あるいはまた名勝というようなものは文部省の主管になつておるというふうに、たくさんの省にまたがつておるのであります。これをできるだけ統合した方がいいということは、かねがね私ども考えております。本年の四月に内閣に置かれました行政制度審議会で、観光行政を統合するという意味で、総理府の外局として観光庁を設置し運輸省観光部及び厚生省の国立公園部をこれに吸收する、こういう案ができまして、政府に答申せられておるのであります。こういう答申が出ましたし、また実際問題といたしまして、できるだけ統合した方がいいとも考えられますので、現在せつかく研究中でございます。しかし観光庁というふうなものを総理府につくるのがいいか、あるいはまた諸外国にみまするように、最も関係の深い省にできるだけ仕事を集めるというふうな行き方がいいかということは、一長一短がございますので、慎重に研究をしなければならないと考えております。いずれにいたしましても、現在よりも観光行政をさらに数歩進めるというふうな意味で、統合を考えたいと考えておる次第であります。
  66. 木村公平

    木村委員長 本日の陳情書は、いずれもこれを委員会において了承いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 木村公平

    木村委員長 御異議がなければさよう決定いたします。     —————————————
  68. 木村公平

    木村委員長 次に閉会中審査の件を議題といたします。  第八国会も今月三十一日をもつて終了となる見込でありますから、今会期は短時日であり、十分なる調査もできなかつたので、閉会中も行政機構に関しまして、その調査を継続いたしたいと存じますが、その旨議長に申し出るに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 木村公平

    木村委員長 御異議がなければ、さよう取扱います。  なお閉会中の審査事件が付託されましたならば、現在存在いたしまする小委員会も継続いたすことにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 木村公平

    木村委員長 御異議がなければさよう決定いたします。  また閉会中における調査のための委員派遣の件に関しましては、閉会中の審査が付託されました場合に、委員長においてしかるべくとりはからいたいと存じまするから、派遣地、委員、期間等に関しましては、委員長並びに理事に御一任願いたいと存じまするが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 木村公平

    木村委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。  以上をもつて議事日程は終了いたしましたので、これにて散会いたします。     午後三時五分散会      ————◇—————