○
藤田委員 官房長官は緊急な用事ができた
ようでありますから、
質問だけ二項目
簡單にいたします。これは
法務総裁では
答弁できないと思いますので、お伺いしておきます。
第一点は、
内閣の直属に
予備隊がなるという
意味は、專任大臣ができる。任意ができる。任意
規定でなくて、強制
規定として專任大臣はどうしても置かなくちやならぬということになりますか。あるいはそのときの都合によ
つて專任大臣を置かなくてもいいという
ようなことにな
つて参りますか。この点を第一点としてお伺いしたい。それから第二点は、憲法九條の
関係でございますが、
簡單にお伺いします。国際紛争の解決手段として、武力を行使してはいけないという明文がございますが、たとえば
日本に現在おりまする第三国人が、いわゆる暴動を起したという
ような場合におきまして、武力、たとえば拳銃を持ちましたる
警察隊がこれを鎮圧するということになりますれば、これは占領下であるがために、国際紛争であるかどうか。武力の行使ということは、国際紛争ならばできないことになります。現在の客観情勢を
考えまして、こういう場合に関しましては第九條の解釈をどういうふうにされますか。お伺いしておきたいと思います。