○門司委員 はなはだ奇怪なことを聞くのであります。
自動車の中で四十万円のものもあるかもしれないというお話でありまするが、私が
自転車の価格を申し上げましたのは、今日の公定の価格であります。新しい公定価格である。もしあなたのおつしやるように
自動車で二百万円のものもあるかもしれないが、四十万円のものもあるという
考えならば、
自転車の中にも二百円のものもあるかもしれない。そういう議論で私
どもはこういう議論をしたくないのであります。もしあなたがそういう御
意見ならば、私はここではつきり聞いておきまするが、この
乗用車、トラツク並びにその他のここに書いてありまする価格を明確に知らしてもらいたい。
自転車も明確に知らしてもらいたい。そして一体この税金が正しいかどうかということを、私はこの機会に議論をいたしたいと思うのであります。従
つてその場合における罰則の不均衡ということについても、十分ひとつ私は
考えてもらいたい。もしかりに四十万円の
自動車があるといたしましても、四十万円の
自動車に対しまして、届け出なかつた場合、虚偽の場合においては二十万円の罰金であります。ところが
自転車の場合におきましては、最高価格が七千五百円である。その不正申告に対して三万円の罰金をとるという。いわゆる
自転車を買い得る者、あるいは
自転車を使用する者の不正申告に対しては、非常な多額の罰金をとるが、
自動車を買い得る者、あるいは四十万円にいたしましても百五十万円にいたしましても、
乗用車を買い得る者に対する同じ虚偽の申告に対して、罰金の比率が著しき相違を持
つておるということを私は聞いておるのであります。これで一体いいか悪いかということであります。先ほどのような奥野君の御
答弁でありまするならば、私は要求いたしました資料をただちに出してもらいたい。
自動車の価格は一体どういうことにな
つているか、
自転車の価格はどういうことにな
つているか、この点強く私は要求いたしておきます。