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門司委員 さつきの大臣の
答弁でありますが、私はあまり追究はいたしませんが、ただ申し上げておきたいと思いますことは、
準備その他の期間のことについての大臣のただいまの
お答えと、それから
実施が来年まで遅れたという
理由には、大きな食い違いを生じておる。この点はどうお
考えにな
つておりますか。大臣の今のお
言葉によりますと、新しい税金であるから、
準備その他のために、何かこの施行が遅れたように聞き取れたのでありますが、実際はそうではなくして、施行ができないのだということが原因で、そうして延ばされておる、こう私は
考えておるのであります。そこでさつき申し上げましたような、
準備ができない
——準備と言いますか、
徴税が困難であるということのために延ばされておるにもかかわらず、今の
小野さんの
お話によりますと、万全を期したいという
お話でありますが、実際は何らの手が打たれてはいないというように私は
考えておるのであります。おそらく
政府はごく短かい期間のうちにいろいろな書類をこしらえて、地方の公共団体にこれを配布して、それが
納税義務者に配付されて、そうしてこれが
実施に向われると思いますが、ここでこのことを特に私は申し上げておきたいと思うのであります。たとえば今回
国税の形がかわ
つて、
納税の期日がかわ
つて参りましても、その
納税の期日というものがどういう形にな
つておるか。
農業所得に対しましては、六月十五日までにこれを出せということにな
つておる。その著しい収穫に開きのあるものは六月十五日までに
申告せよということが大体規定せられてお
つた。ところがその当時税務署に参りましても、実際用紙すら参
つておらない。農民が参
つて、税務署でどういうことを書くのかと聞いても、その用紙が来ておらない。また農民全部に配るほど来ておらない。それで私は
国税庁に直接参
つたのでありますが、
国税庁に
行つて聞いても、やむを得ないから今年の収入はこれだけだ、去年の収入はこれだけだ、差引これだけ減収だということだけでも、届けてもらわぬと困る、こういうことである。
国税においてこんなことでありますことのために、しかも今までや
つております
申告すらそういう状態でありますときに、ことに新しいこういういろいろ複雑な要素を持
つておりますものについて、そういう行き方をされたのでは、再び混乱を起すということが非常に危惧されるのであります。
従つて聞いておるのでありますが、いまだそういうものについてのはつきりしたことは、私
どもには示されておりませんので、ありますなら、具体的に示してもらいたい。これはこの前のこの
税法を
審議するときにも、私は聞いたのであります。ところが、やはり今と同じような
お答えであ
つた。どこまで
行つても同じであ
つて、二箇月余裕があ
つても、半年余裕があ
つても、同じような
お答えでは困ると思うのであります。その点は特に御注意を願いたいと思うのであります。
そのほか罰則の問題につきましては、いろいろ罰則が書いてありますが、これはここで申し上げないで、いずれ一括して希望を申し上げたいと
考えておるのであります。
それから
先ほど床次君からも
お話がありましたように、
附加価値税については迷惑をするというか、普通の業者よりも特に迷惑をいたします新聞の業者であるとか、あるいはその他から
陳情その他がたくさん参
つておりますが、せつかくこれが一年以上延期されましたときに、そこに何らの修正が加えられておらないということを、私は非常に遺憾に
考えておる。もしこれが一年延期されるという余裕がありますならば、その間にいろいろな問題について親切に
政府は国民の意思を取入れて、そうして新しい
税法でありますことのために、これを修正されることが、私は正しい
政府の行き方ではなか
つたかと
考えておる。国民の声というものをま
つたく聞かないで、むりがあるということを知りつつ、これを強行されるという点については、私は非常に遺憾に
考えておるのでありますが、そういう処置がどうして一体講じられなか
つたか、この点をもう一応お伺いしておきたい。