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1950-07-28 第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月二十八日(金曜日)     午前十一時五分開議  出席委員    委員長 夏堀源三郎君    理事 奧村又十郎君 理事 小山 長規君    理事 田中織之進君       有田 二郎君    鹿野 彦吉君       川野 芳滿君    佐久間 徹君       田中 啓一君    苫米地英俊君       西村 直己君    三宅 則義君       橋本 金一君    宮腰 喜助君       中崎  敏君    高田 富之君       竹村奈良一君  出席政府委員         大蔵政務次官  西川甚五郎君         大蔵事務官         (主計局長)  河野 一之君         大蔵事務官         (主税局長)  平田敬一郎君         大蔵事務官         (主税局税関部         長)      石田  正君         公認会計士管理         委員会委員長  河本 文一君  委員外の出席者         議     員 飯塚 定輔君         大蔵事務官         (国税庁間税部         長)      松田 文藏君         專  門  員 椎木 文也君         專  門  員 黒田 久太君     ————————————— 本日の会議に付した事件  小委員及び小委員長の選任  地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、  税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求め  るの件(内閣提出、承認第一号)  金融政策に関する件  参考人招致に関する件     —————————————  請願  一 喫煙用具に対する物品税軽減の請願(上林    山榮吉君紹介)(第三九号)  二 酒税引下げに関する請願(池田正之輔君紹    介)(第四〇号)  三 同(中野武雄君紹介)(第四一号)  四 同(小金義照君外二名紹介)(第四二号)  五 同(淺利三朗君外七名紹介)(第四三号)  六 同(小峯柳多君紹介)(第四四号)  七 同(植原悦二郎君外二名紹介)(第四五    号)  八 同外一件(増田連也君外二名紹介)(第四    六号)  九 同(松澤兼人君外一名紹介)(第四七号) 一〇 同(藤枝泉介君外一名紹介)(第四八号) 一一 同(根本龍太郎君紹介)(第四九号) 一二 同(飯塚定輔君紹介)(第五〇号) 一三 同(廣川弘禪君外十五名紹介)(第八四    号) 一四 同(多田勇君外八名紹介)(第八五号) 一五 同(木下榮君外二名紹介)(第八六号) 一六 同(中村幸八君外二名紹介)(第八七号) 一七 同(細田榮藏君外一名紹介)(第八八号) 一八 同(山口六郎次君紹介)(第八九号) 一九 同(古島義英君外一名紹介)(第九〇号) 二〇 同(福永健司君紹介)(第九一号) 二一 同(東井三代次君外二名紹介)(第九二    号) 二二 同外一件(橋本龍伍君外五名紹介)(第九    三号) 二三 同(門脇勝太郎君紹介)(第九四号) 二四 同外一件(島田末信君外二名紹介)(第九    五号) 二五 同(岩本信行君外二名紹介)(第九六号) 二六 同(福井勇君紹介)(第一二七号) 二七 同(奧村又十郎君紹介)(第一二八号) 二八 同(多武良哲三君紹介)(第一二九号) 二九 同(久野忠治君紹介)(第一三〇号) 三〇 同(千賀康治君紹介)(第一三一号) 三一 同(大野伴睦君外二名紹介)(第一三二    号) 三二 同(川野芳滿君外五名紹介)(第一三三    号) 三三 同(塩田賀四郎君外九名紹介)(第一三四    号) 三四 同外三件(玉置實君外二名紹介)(第一三    五号) 三五 同(高間松吉君外一名紹介)(第一三六    号) 三六 同(青木正君紹介)(第一三七号) 三七 地方税法案不成立に伴う預金部資金融資利    子の国庫負担等に関する請願(神田博君紹    介)(第七六号) 三八 同(江崎真澄君紹介)(第七七号) 三九 畜産課税の適正化に関する請願(大野伴睦    君紹介)(第一二四号) 四〇 揮発油税軽減に関する請願(畠山鶴吉君紹    介)(第一二五号) 四一 同(岩本信行君紹介)(第一二六号) 四二 謄写版用未加工原紙に対する物品税免除の    請願(大野伴睦君紹介)(第一六四号) 四三 釣用具類に対する物品税減免の請願(池見    茂隆君紹介)(第一六五号) 四四 旧軍都転換特別措置に関する請願(池見茂    隆君紹介)(第一六六号) 四五 同(江崎真澄君紹介)(第二〇七号) 四六 観音崎国際観光ホテル建設に米国対日援助    見返資金融資の請願(永井要造君紹介)(    第一六七号) 四七 北村山郡北部に葉たばこ収納取扱所及び尾    花沢販売所設置の請願(志田義信君紹介)    (第一六八号) 四八 勤労学生の所得中一定額を学資金として非    課税とする請願(成田知巳君紹介)(第六    九号) 四九 揮発油税軽減に関する請願(圓谷光衞君紹    介)(第一七〇号) 五〇 同(天野公義君紹介)(第一七一号) 五一 同(大澤嘉平治君紹介)(第一七二号) 五二 同外十六件(小淵光平君紹介)(第一七三    号) 五三 同(黒澤富次郎君紹介)(第二四九号) 五四 同(星島二郎君紹介)(第二五〇号) 五五 同(藤井平治君紹介)(第二五一号) 五六 同(大西禎夫君紹介)(第二五二号) 五七 同(田中重彌君紹介)(第二五三号) 五八 同(片岡伊三郎君紹介)(第二五四号) 五九 同(佐伯宗義君紹介)(第二五五号) 六〇 同(早川崇君紹介)(第二五六号) 六一 同(飛嶋繁君紹介)(第二五七号) 六二 同外一件(西村直己君紹介)(第二五八    号) 六三 同外三件(今村長太郎君紹介)(第二五九    号) 六四 酒税引下げに関する請願(早川崇君外二名    紹介)(第    一七四号) 六五 同(渡邊良夫君外一名紹介)(第一七五    号) 六六 同(石原圓吉君紹介)(第一七六号) 六七 同(田中角榮君外二名紹介)(第一七七    号) 六八 同(塚田十一郎君外二名紹介)(第一七八    号) 六九 同(奧村又十郎君紹介)(第一七九号) 七〇 同(松野頼三君紹介)(第一八〇号) 七一 同(夏堀源三郎君外一名紹介)(第二六〇    号) 七二 同(牧野寛索君外一名紹介)(第二六一    号) 七三 同(川崎秀二君紹介)(第二六二号) 七四 同(木村俊夫君外一名紹介)(第二六三    号) 七五 同(山手滿男君紹介)(第二六四号) 七六 同(吉田安君外二名紹介)(第二六五号) 七七 同(天野久君外三名紹介)(第二六六号) 七八 同(千葉三郎君外一名紹介)(第二六七    号) 七九 同(並木芳雄君紹介)(第二六八号) 八〇 同(青柳一郎君紹介)(第二六九号) 八一 同外六件(佐伯宗義君外一名紹介)(第二    七〇号) 八二 同(佐藤榮作君外二名紹介)(第二七一    号) 八三 同(松本一郎君紹介)(第二七二号) 八四 同(龍野喜一郎君紹介)(第二七三号) 八五 同(大和田義榮君紹介)(第二七四号) 八六 同(小山長規君紹介)(第二七五号) 八七 同(瀬戸山三男君紹介)(第二七六号) 八八 同(松野頼三君紹介)(第二七七号) 八九 揮発油税撤廃若しくは軽減に関する請願(    江崎真澄君紹介)(第二〇八号) 九〇 碁石及び碁盤に対する物品税免除の請願(    佐藤重遠君外五名紹介)(第二四七号) 九一 接収資産の再評価時期延期に関する請願(    奧村又十郎君紹介)(第二四八号) 九二 衣服用及び頭髪用ブラシに対する物品税撤    廃の請願(押谷富三君紹介)(第三一六    号) 九三 勤労学生の所得中一定額を学資金として非    課税とする請願(宮腰喜助君紹介)(第三    一七号) 九四 揮発油税軽減に関する請願(坂田英一君紹    介)(第三一八号) 九五 同(佐藤榮作君紹介)(第三一九号) 九六 同(宮幡靖君紹介)(第三二〇号) 九七 同(庄司一郎君紹介)(第三二一号) 九八 同(關谷勝利君紹介)(第三二二号) 九九 同(内藤隆君紹介)(第三二三号) 一〇〇 同(保利茂君紹介)(第三二四号) 一〇一 同(坪内八郎君紹介)(第三二五号) 一〇二 同(押谷富三君紹介)(第三二六号) 一〇三 同(河原伊三郎君紹介)(第三二七号) 一〇四 同(岡崎勝男君紹介)(第三六六号) 一〇五 同(三浦寅之助君紹介)(第三六七号) 一〇六 同(志田義信君紹介)(第三六八号) 一〇七 同(千葉三郎君紹介)(第三六九号) 一〇八 同(白井佐吉君紹介)(第三七〇号) 一〇九 同(林讓治君紹介)(第三七一号) 一一〇 同(門脇勝太郎君紹介)(第三七二号) 一一一 同(高木吉之助君紹介)(第三七三号) 一一二 同(飯塚定輔君紹介)(第三七四号) 一一三 同(千賀康治君外一名紹介)(第四三二    号) 一一四 同(土井直作君紹介)(第四三三号) 一一五 同(森幸太郎君紹介)(第四三四号) 一一六 同(栗山長次郎君紹介)(第四三五号) 一一七 同(花村四郎君紹介)(第四三六号) 一一八 同(井手光治君紹介)(第四三七号) 一一九 同(高橋英吉君紹介)(第四三八号) 一二〇 酒税引下げに関する請願(平澤長吉君紹    介)(第三二八号) 一二一 同(水野彦治郎君外二名紹介)(第三二    九号) 一二二 同(井出一太郎君外二名紹介)(第三三    〇号) 一二三 同(小川平二君外二名紹介)(第三三一    号) 一二四 同(飯塚定輔君紹介)(第三七五号) 一二五 同(前田正男君外二名紹介)(第三七六    号) 一二六 同(大西正男君紹介)(第三七七号) 一二七 同(小川半次君外二名紹介)(第三七八    号) 一二八 同(鈴木幹雄君紹介)(第三七九号) 一二九 同(小坂善太郎君紹介)(第三八〇号) 一三〇 同(森曉君外二名紹介)(第三八一号) 一三一 同(寺島隆太郎君外二名紹介)(第三八    二号) 一三二 同外一件(岩川與助君外八名紹介)(第    三八三号) 一三三 同(森幸太郎君外一名紹介)(第三八四    号) 一三四 同(西村直己君外二名紹介)(第四三九    号) 一三五 同(田渕光一君外二名紹介)(第四四〇    号) 一三六 同(尾関義一君外二名紹介)(第四四一    号) 一三七 同(飯塚定輔君紹介)(第四四二号) 一三八 同(降旗徳弥君外二名紹介)(第四四三    号) 一三九 同(稻田直道君外一名紹介)(第四四四    号) 一四〇 同外一件(五島秀次君外二名紹介)(第    四四五号) 一四一 同外五件(生田和平君外二名紹介)(第    四四六号) 一四二 山林の資産評価に関する請願(野原正勝    君紹介)(第三五二号) 一四三 冷蔵器に対する物品税減免即時実施の請    願(田中萬逸君紹介)(第三五三号) 一四四 果実エツセンスに対する物品税撤廃の請    願(田中織之進君外一名紹介)(第四一三    号) 一四五 蓄音器針に対する物品税撤廃の請願(天    野公義君紹介)(第四一四号) 一四六 児童乗物類に対する物品税撤廃の請願(    天野公義君紹介)(第四一五号) 一四七 児童乗物類に対する物品税の免税点設定    に関する請願(天野公義君紹介)(第四一    六号) 一四八 身辺用細貨類等に対する物品税課税方法    改正に関する請願(天野公義君紹介)(第    四一七号) 一四九 かみそり類に対する物品税撤廃若しくは    軽減に関する請願(天野公義君紹介)(第    四一八号) 一五〇 ガス器具に対する物品税軽減及び免税点    設定に関    する請願(天野公義君紹介)(第四一九    号) 一五一 照明器具に対する物品税軽減に関する請    願(天野公義君紹介)(第四二〇号) 一五二 革手袋に対する物品税免除の請願(天野    公義君紹介)(第四二一号) 一五三 未復員者給与法の一部改正等に関する請    願(鈴木善幸君外一名紹介)(第四八〇    号) 一五四 特別未帰還者給与法の一部改正等に関す    る請願(受田新吉君紹介)(第四八一号) 一五五 人形類に対する物品税撤廃の請願(天野    公義君紹介)(第四八二号) 一五六 陶磁器に対する物品税撤廃の請願(中村    又一君紹介)(第四八三号) 一五七 水あめ及びぶどう糖に対する物品税撤廃    の請願(川端佳夫君紹介)(第四八四号) 一五八 同(仲内憲治君紹介)(第五七二号) 一五九 同(尾崎末吉君紹介)(第五七三号) 一六〇 同(北川定務君紹介)(第五七四号) 一六一 同(永田節君紹介)(第五七五号) 一六二 同(川端佳夫君紹介)(第五七六号) 一六三 同(川本末治君紹介)(第五七七) 一六四 同(田中元君紹介)(第五七八号) 一六五 同(池見茂隆君紹介)(第五七九号) 一六六 同(松永佛骨君紹介)(第五八〇号) 一六七 同(柏原義則紹介)(第五八一号) 一六八 同(橋本龍伍君紹介)(第五八二号) 一六九 台東区における国税滞納処分調査に関す    る請願(園田直君紹介)(第四八五号) 一七〇 揮発油税軽減に関する請願(世耕弘一君    紹介)(第四八六号) 一七一 同(生田和平君紹介)(第四八七号) 一七二 同(中野四郎君紹介)(第四八八号) 一七三 同(小平忠君紹介)(第四八九号) 一七四 同(金光義邦君紹介)(第四九〇号) 一七五 同(高木松吉君紹介)(第四九一号) 一七六 同(清水逸平君紹介)(第四九二号) 一七七 同(佐瀬昌三君紹介)(第四九三号) 一七八 同(川西清君紹介)(第四九四号) 一七九 同(赤松勇君紹介)(第五五〇号) 一八〇 同(橋本金一君紹介)(第五五一号) 一八一 同(大橋武夫君紹介)(第五五二号) 一八二 同(高橋等君紹介)(第五五三号) 一八三 同(中島守利君紹介)(第五五四号) 一八四 同(阿左美廣治君紹介)(第五五五号) 一八五 同(飯塚定輔君紹介)(第五五六号) 一八六 同(前田郁君紹介)(第五五七号) 一八七 同(庄司一郎君紹介)(第五五八号) 一八八 同(島村一郎君紹介)(第五五九号) 一八九 同(尾関義一君紹介)(第五六〇号) 一九〇 同(松田鐵藏君紹介)(第五六一号) 一九一 同(高田弥市君紹介)(第五六二号) 一九二 同(中村幸八君紹介)(第五六三号) 一九三 同(水谷昇君紹介)(第五六四号) 一九四 同(田中角榮君外一名紹介)(第五六五    号) 一九五 同(大澤嘉平治君紹介)(第五六六号) 一九六 同(塚田十一郎君紹介)(第五六七号) 一九七 同外一件(坪川信三君紹介)(第五六八    号) 一九八 同外一件(早稻田柳右エ門君紹介)(第    五六九号) 一九九 同外一件(前尾繁三郎君紹介)(第五七    〇号) 二〇〇 同外四十八件(佐藤榮作君紹介)(第五    七一号) 二〇一 同(越智茂君外一名紹介)(第五八三    号) 二〇二 同(田中萬逸君紹介)(第五八四号) 二〇三 同(高木章君紹介)(第五八五号) 二〇四 同(安部俊吾君紹介)(第五八六号) 二〇五 同(石原圓吉君紹介)(第五八七号) 二〇六 同(吉田省三君紹介)(第五八八号) 二〇七 同(保利茂君紹介)(第五八九号) 二〇八 同(林讓治君紹介)(第五九〇号) 二〇九 同(田中啓一君紹介)(第五九一号) 二一〇 同(橋本龍伍君紹介)(第五九二号) 二一一 同(中村純一君紹介)(第五九三号) 二一二 同(根本龍太郎君紹介)(第五九四号) 二一三 同(小笠原八十美君紹介)(第五九五    号) 二一四 同(星島二郎君外一名紹介)(第五九六    号) 二一五 同(福田一君紹介)(第五九七号) 二一六 同(亘四郎君紹介)(第五九八号) 二一七 同外一件(西村英一君紹介)(第五九九    号) 二一八 酒税引下げに関する請願(山本久雄君外    四名紹介)(第四九五号) 二一九 同(遠藤三郎君外二名紹介)(第四九六    号) 二二〇 同(釜光義邦君外三名紹介)(第四九七    号) 二二一 同(宮幡靖君紹介)(第五四一号) 二二二 同(坪内八郎君外二名紹介)(第五四二    号) 二二三 同(亘四郎君紹介)(第五四三号) 二二四 同(福田一君外一名紹介)(第五四四    号) 二二五 同(大澤嘉平治君外二名紹介)(第五四    五号) 二二六 同(小平久雄君外四名紹介)(第五四六    号) 二二七 同(牧野寛索君外一名紹介)(第五四七    号) 二二八 同(南好雄君外二名紹介)(第五四八    号) 二二九 同(松本瀧藏君外一名紹介)(第五四九    号) 二三〇 日本銀行盛岡支店設置に関する請願(山    本猛夫君紹介)(第六二〇号) 二三一 引揚者收容施設のため固有財産を関係地    方公共団体に無償譲与の請願(山本猛夫君    紹介)(第六二九号) 二三二 マツチに対する物品税撤廃の請願(首藤    新八君紹介)(第六三七号) 二三三 白下糖に対する砂糖消費税撤廃促進の請    願(長野長廣君紹介)(第六四一号) 二三四 冷蔵器に対する物品税減免即時実施の請    願(三宅則義君紹介)(第六四二号) 二三五 未復員者給与法の一部改    正等に関する請願(山本利壽君紹介)(第    六四三号) 二三六 遺族補償制度確立並びに未復員者給与法    の一部改正に関する請願(青柳一郎君外四    名紹介)(第六五一号) 二三七 松尾寺駅から大波地区に至る旧軍用鉄道    引込線の一時使用許可に関する請願(大石    ヨシエ君紹介)(第六六二号) 二三八 陶磁器製植木鉢に対する物品税軽減に関    する請願(久野忠治君紹介)(第六六七    号) 二三九 化粧品に対する物品税撤廃の請願(島村    一郎君外一名紹介)(第六六八号) 二四〇 日本勧業銀行農村金融機関としての機    能整備に関する請願(本多市郎君紹介)(    第六八五号) 二四一 農民に対する課税軽減に関する請願(本    多市郎君紹介)(第七〇九号) 二四二 預金部資金地方還元に関する請願(本    多市郎君紹介)(第七一一号) 二四三 家具に対する物品税撤廃の請願(西村直    巳君紹介)(第七一五号) 二四四 陶磁器製花器に対する物品税の免税点設    定に関する請願(久野忠治君紹介)(第七    四四号) 二四五 病院用寝台等に対する物品税免除の請願    (西村直己君紹介)(第七四七号) 二四六 アルバムに対する物品税撤廃若しくは軽    減に関する請願(三宅則義君紹介)(第七    四八号) 二四七 運動具に対する物品税撤廃の請願(小西    英雄君紹介)(第七五八号) 二四八 ラジオ受信機等に対する物品税減免の請    願(長谷川四郎君紹介)(第七七五号) 二四九 織物消費税並びにメリヤス製品物品税の    廃止に伴う業者の損失補償に関する請願(    小林運美君紹介)(第七七八号) 二五〇 国民金融公庫法の一部改正に関する請願    (野村專太郎君紹介)(第七八〇号) 二五一 瓦製造業者に対する適正課税の請願(三    宅則義君紹介)(第八〇三号) 二五二 揮発油税撤廃若しくは軽減に関する請願    (三宅則義君紹介)(第八一〇号) 二五三 揮発油税軽減に関する請願(武藤嘉一君    紹介)(第八一一号) 二五四 同(石田博英君紹介)(第八一二号) 二五五 同(山崎岩男君紹介)(第八一三号) 二五六 同(松木弘君紹介)(第八一四号) 二五七 同(北川定務君外一名紹介)(第八一五    号) 二五八 同(高木松吉君紹介)(第八一六号) 二五九 同(河原伊三郎君紹介)(第八一七号) 二六〇 同(竹村奈良一君紹介)(第八一八号) 二六一 同(木村公平君紹介)(第八一九号) 二六二 同(伊藤郷一君紹介)(第八二〇号) 二六三 同(武藤運十郎君外一名紹介)(第八二    一号) 二六四 同(神田博君紹介)(第八二二号) 二六五 同(小高熹郎君紹介)(第八二三号) 二六六 同(松野頼三君紹介)(第八二四号) 二六七 同(宇田恒君紹介)(第八二五号) 二六八 同(塚原俊郎君紹介)(第八二六号) 二六九 同(田中元君紹介)(第八二七号) 二七〇 同(畠山鶴吉君紹介)(第八二八号) 二七一 同(井上知治君紹介)(第八二九号) 二七二 同(橋本龍伍君紹介)(第八三〇号) 二七三 同(夏堀源三郎君紹介)(第八三一号) 二七四 同(菅家喜六君紹介)(第八三二号) 二七五 同(岡村利右衞門君紹介)(第八三三    号) 二七六 同(山村新治郎君紹介)(第八三四号) 二七七 同(河原伊三郎君外一名紹介)(第八三    五号) 二七八 同外一件(菊池義郎君紹介)(第八三六    号) 二七九 同外一件(大石武一君紹介)(第八三七    号) 二八〇 同外一件(尾崎末吉君紹介)(第八三八    号) 二八一 同外一件(大上司君紹介)(第八三九    号) 二八二 同外一件(星島二郎君紹介)(第八四〇    号) 二八三 同外三件(山口喜久一郎君紹介)(第八    四一号) 二八四 同外三件(首藤新八君紹介)(第八四二    号) 二八五 同外五件(佐藤榮作君紹介)(第八四三    号) 二八六 同外十八件(滿尾君亮君紹介)(第八四    四号) 二八七 酒税引下げに関する請願(橋本登美三郎    君紹介)(第八四五号) 二八八 同(尾崎末吉君紹介)(第八四六号) 二八九 同(庄司一郎君外二名紹介)(第八四七    号) 二九〇 同(佐々木秀世君紹介)(第八四八号) 二九一 同(小野瀬忠兵衞君紹介)(第八四九    号) 二九二 同(山崎猛君外二名紹介)(第八五〇    号) 二九三 同(塚原俊郎君外一名紹介)(第八五一    号) 二九四 同(金塚孝君紹介)(第八五二号) 二九五 同(原彪君外一名紹介)(第八五三号) 二九六 同(大和田義榮君紹介)(第八五四号) 二九七 同外一件(武藤嘉一君紹介)(第八五五    号) 二九八 同外一件(鈴木明良君紹介)(第八五六    号)     —————————————
  2. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 これより会議を開きます。  金融政策に関連して三宅委員より質疑の通告があります。この際これを許します。三宅君。
  3. 三宅則義

    三宅(則)委員 この際私は金融行政並びに会計監査等に関連いたしまして、河本政府委員に質問いたしたいと思うのであります。わが国の経済の復興に関連いたしまして、各種金融の発達、融通をはかるためには、ぜひりつぱな会計監査を、各役所もしくは銀行等において要求いたしておるのでありますが、これらに対しまして現段階におきましては、公認会計士計理士とあるのでありまして、公認会計士については、幸い公認会計士管理委員会委員長河本氏がおいでになりましたから、現在におきましてはわずかな二百数十名と聞いておりますが、さらにこれを拡大されまして、現段階において三千有余の計理士から、相当これをおとりになる余裕があると思つておりますが、政府の今日の構想を承りたいと思つております。
  4. 河本文一

    河本政府委員 ただいままで昨年二回特別試験を行いましたし、今年はまだ一回しかやりませんが、一回公認会計士の——今お話の計理士で三年以上たつております人と、その他の人に対しまして特別試験を施行いたしました。法律によりますと、今年にもう一回と、来年にもう一回やることにきまつております。それでただいままで及第した者は二百七十五名でありまして、大体最近の例によりますと毎回百人以上の人がパスすることになつております。これに対しましてまだその数が非常に少いということが、いろいろな方面から言われておるのでありますが、これに対しましては、例のシヤウプ勧告によりまして、相当の力のある人を採用するという方針をかえないでやるようにということでありまして、及第点数というものが法律的にきめられております。ただ経験年数のしんしやくということによりまして、相当の緩和が認められまして、それによつて現在まで実施しておるのであります。そういうわけでありますから、一時にたくさんの人をとるということは、なかなか実行上むずかしいと存じますが、今年の秋もう一回と、来年の春にまた一回ということだけでは、この社会の需要を満たすには少いだろうというふうな感じをもちまして、もう少し試験制度の期限を将来延長していただくというようなことを、お願いしなければならぬかとも考えます。ですが今のような事情によりまして、受験者が千二、三百人あるうちから、毎回たいがい百名余りをとる。これは別に数を制限しておるわけではありませんが、その結果が大体そういうふうになつて来る。それでこの会計学方面に関する一般の関心が非常に高まりまして、方々に講習会とか研究会とかいうものができまして、この方面の受験者の知識は、試験を行うごとに非常に向上しておるということが認められますので、少し時期はかわりますが、おいおいと増加するということで今のところはやつて行くほかないし、またそういうことで、一時に増加しなくともおいおいと数は増して行つて、また今のような特別試験ではなくて、一次試験、二次試験、三次試験というあたりまえの方の試験を受ける人も相当に増加しておられますから、これらの方面からも相当の数が遠からず出て来ることと考えますので、委員会といたしましてはそういうことでもつて、漸次増加という方針でやつておる次第であります。
  5. 三宅則義

    三宅(則)委員 私の感じで見ますと、全国に三十万の法人、いわゆる会社団体があるわけでありまして、このうち少くとも半分の十五万くらいは第三者のいわゆる公認会計士計理士の監査が必要だと思います。そうしますと現段階でもつて、かりに一人三十件やるといたしましても、百人や二百人ではわずかに数千件とかできないのでありまして、あとの十五万内外というものは無監査ということになるわけであります。私はこの公認会計士もしくは計理士というものが政府と協力いたしまして、経済復興に貢献いたしますには、少くとも千人以上数千人というものがぜひいなければならぬと思います。今の政府委員のお話によりますと、河本政府委員は前の会計検査院長であり、特に会計士、計理士については同情ある、理解ある政府委員であると確信いたすのであります。つきましては特別試験制度につきましては、あまりに年寄りに対して無慈悲なむずかしい試験を課せられる結果、相当理解はいたしておるのであるから、長い時間かかればできますが、一時間や三十分ではできないという試験を出しておるのでありまして、これは管理委員会といたしまして、もう少し厳重に試験委員を監督されまして、年寄りには年寄りに向くように、多少時間をかけてもできるようにやつてもらいたいと思いますが、一体どういうふうに試験委員を監督しておられるか承りたいと思います。
  6. 河本文一

    河本政府委員 お答えいたします。今まではこの四月、五月に試験をやりましたが、それまでは試験委員長は管理委員長が当り、それから特別試験をやる方の部長は、管理委員会の委員の中の一人が当ることになつておりまして、各方面から試験委員を選定いたしまして、このごろは主として公認会計士の試験に通つた人を特別試験の試験委員にいたしますが、試験委員は実際問題を出して採点をするので、神聖にして侵すべからずというふうになつておつたのであります。ところが先般の法律の改正がありまして、それとともに試験規則の方も改正いたしまして、部長というものは、問題を出しあるいは採点をすることに対して、相当干渉することができるということになつたわけであります。そこで管理委員会といたしましては、部長を通じまして各試験問願を部長において見て、あまりむつかしいというか、今お話になつた計算をしなければならぬようなことがたくさんあるような問題については、試験委員と相談をして適当にそれを直してもらうこともできることになりました。それから採点につきましても、試験の表をずつと見ますと、この先生は恐ろしく悪い点ばかりつけておるということが大体認められますから、これらについてはまた委員会といたしましては試験委員会というものを開きますから、そのときにみんなの意見によりまして、それは強制するわけには行きませんけれども、相談によつて適当に点増しをしてもらうというようなことでやるわけでありますので、これから先はそういう点において非難を受けるようなことはないようになるのではないかと思いますが、何しろ公認会計士としてりつぱな資格を与えるというのでありまして、相当高度の試験になるわけでありますから、むつかしいということはやむを得ぬことだろうと思います。  それから年寄りの人に対しましては、さつきお話いたしましたように経験年数のしんしやくということによりまして相当緩和されるわけであります。たとえば十八年以上計理士をやつておる人であれば平均点五十点で通過する。そういう経験のない人は平均点が六十点なければいかぬ、こういうようなことに結果としてはなるわけであります。今まではいろいろなことがありましたが、つとめてそういう非難を受けないようにやりたいと考えております。
  7. 有田二郎

    ○有田(二)委員 関連してお尋ねしたいのは、一体公認会計士というものは、敗戦後の日本にどのくらい必要でしようか、それをお聞きしたい。
  8. 河本文一

    河本政府委員 これにつきましては、どうもいろいろ委員会においても相談したことがありますが、どれだけ必要かということにつきましては、はつきりと何百人必要だというふうには結論が出ないわけであります。ある人は、今三宅さんのお話では、千人なければいかぬと言うし、ある人は三百人もあればけつこうだというようなことも言つておりますが、われわれが大観いたしまして、やはり五、六百人くらいのところが相当じやないか。それから計理士というものがありますし、計理士というものは、今度はこの間の法律の改正によりまして、取引所に出すものについては公認会計士でなければいかぬという規定があるのでありますが、その他については別に公認会計士でなくてはならぬということはありませんで、計理士でいいということになつております。これはしかし強制監査を全国の会社についてやらなくてはならぬかということが先決問題でありますが、大体一般に公開して取引所で取引せられるようなものだけについて、強制監査をやつて行くという今までの建前でありますから、まあその程度でいいのではないかと考えております。
  9. 有田二郎

    ○有田(二)委員 今の政府委員の御答弁では五、六百人が妥当だというお話でありますが、公認会計士というものは博士号ではないのです。実際に必要があつて置くのであつて、博士号なら、あなたの言われるように、博士号の権威のためにこうあらねばならぬと思うのですが、現在の世の中では、政府委員は五、六百人いるというお考えを持つておるが、今二百五、六十人よりいない。しかも試験によつて百人くらいずつということになると、公認会計士が必要でないならば別でありますが、今日の世の中では必要である。しかも税制がだんだんかわつて参りまして、脱税のないように、今国会においても税制を検討しつつあるときでありますから、公認会計士の数というものは、私は相当多くていいのではないか。かえつてそのことのために脱税がなくなつて、公明な世の中が生れて来るのではないか。これが博士号ならあなたのおつしやることは納得できますが、博士号ではない。ぜいたくでやつておるのではなくて、国家のために緊急に必要があつて、公認会計士というものを試験をしてとつているわけであります。五、六百人必要だというあなたのおつしやることが正しければ、少くとも五、六百人になるような方法を御決定あるべきだと思うのですが、御所見を承りたいと思います。
  10. 河本文一

    河本政府委員 私の申しました五、六百人というのは大観的の見通しであります。今それがすぐいるというわけではありません。現に公認会計士は二百七、八十名できております。しかし従来計理士をやつておつた人はいろいろ仕事がありますが、ただ会計士ができたというだけで、まだ何も仕事がなくてはなはだ困つておるような次第であります。取引委員会の方で、今度公認会計士の監査はどの程度にしたらいいかということについて、いろいろ審議しておるようでありますが、これが実行されましても、ある期間は準備時代と申しますか、会社の方でその受入れ態勢をつくらなければその実行ができないことになるわけであります。そのことについ業界方面にはいろいろ意見もあります。その実行について、私どもの方ではなるべく早く以上のようなことを希望しておるわけでありますけれども、その点はいろいろな方面と重大な関係がありますから、なかなか進行せぬわけであります。一年に特別試験は二回やりますが、私の申す需要というのは、人によつて見通しが違いますけれども、ここ一年、二年たつて、取引委員会の方でそういう制度をほんとうに活用させる時期になつたならば、そのくらいのものがなくてはいかぬ、こういうことになるのではないかと思いますので、今すぐ何百人必要だという趣旨ではないわけであります。
  11. 有田二郎

    ○有田(二)委員 御趣旨はよくわかつております。とにかく公認会計士は必要である。あなたがかようにお考えになるならば、その方向についてお示し願えば、われわれもそれについてできるだけの協力をしたい、かような考えを持つておりますので、その点将来ともお考えを願います。
  12. 三宅則義

    三宅(則)委員 あなたは前に会計検査員として、全国の官庁面の会計監査をしておつた。御承知の通り企業面にはたくさんの会社がありますから、私の観点からいたしましても、十五万ぐらいの会社はしなければならぬと思うのであります。全国に三千内外の計理士がおつて、これらが中心になつてやつておるわけでありますが、そればかりでは足らぬと思います。わが国の経済再建にはこういう公認会計士もしくは計理士が必要でありまするから、試験の採点等におきましても、今の政府委員の御答弁では、五十点以上をとつた者は十点割増しするということでありますが、私は四十点ぐらいを合格点にして、二十点ぐらいは経験年数を入れるというような線をとりまするならば、大分よくなると思います。これに対して政府としてはどう考えておられますか、お考えを伺いたいと思います。
  13. 河本文一

    河本政府委員 さような点につきましては、委員長だけの考えでとやかく申し上げることはできぬと思いますが、今までの例から行きますと、試験の結果かりに百人とつたとしても、そのうち六、七十点とつた人はごく少くて三十人程度でありましてあとの七、八十人は今までの経験年数でとるのであります。そういう状況でありますから、今のところ経験年数のしんしやくということは、実際によほど加えていると考えております。その程度をよけいにすればするほどいいことになると思いますが、それらの点につきましては、まだ委員会で相談したこともありませんから、その点については将来研究すると申し上げるほかないと思います。
  14. 三宅則義

    三宅(則)委員 今の御答弁でありますが、私の調査によりますと、百名の合格者のうち、三十才前後の学校を卒業したばかりの人もしくは計理士をやつていなかつた人は七〇%、四十才、五十才の人はわずかに三〇%で、これでははなはだ不合理であると思う。実際においては四十才、五十才の人の方が経験年数も多く常識もあるが合格が少く、学校を出たばかりの経験年数の少い者が合格率が多い。これでは主客転倒していると思います。こういうようなことはこの特別試験においては許すべからざることである。願わくば管理委員会の委員長はよく実情を把握いたしまして、むしろ四十才、五十才の者に七〇%の合格率を与え、二十才、三十才の者は三〇%くらいの合格率でよいと思いますが、こういうことについて何か考えたことがあるかどうか、ひとつ真剣なる気持で御答弁願いたい。
  15. 河本文一

    河本政府委員 ただいま御質問のようなことにつきましては、委員会ができましてからみんなで非常に苦心したところでございますが、試験となりますと、どうもお話のごとく若い人は勉強をすると早くその効果があると申しますか、御説のごとく若い人は通つて、年寄りは落ちるということになります。これは結局試験のやり方、問題が悪いということに帰着するものと存じます。大体において年をとつた人はそろばんをはじいたり答案を書いたりすることには、非常なハンデイキヤツプがあるわけでありますから、これについては、たとえばこの前の議会で通りました。パネル・エクザミネーシヨンでやろうというようなこともありましたが、結局GHQあたりの承認を得ることができなくてやめることになり、今のような一般的な試験になつたわけであります。それらの点につきましては、試験委員に対しまして要求をしておるのでありますが、実際においてなかなかその効果が現われて来ないのであります。将来試験をやるにつきましては、特にそういう点を注意するということのほか、今のところでは何ともいたし方がないと思つております。
  16. 三宅則義

    三宅(則)委員 今回政府の要請によりまして税務代理士法を改正しなければならぬ段階になつておりますが、私は公認会計士一本でもよいように考えます。政府としては両建でよろしゆうございますか。公認会計士管理委員会委員長といたしましてのこれに対する御構想なり、御感想なり、御所見なりを伺いたい。
  17. 河本文一

    河本政府委員 私は政府の意見として申し上げるわけに行きませんが、公認会計士の管理委員会といたしましては、税務の公証士をつくるというようなことについては、反対の意見を持つているわけであります。とにかく監査して証明するというものについては、公認会計士法があつて高度の試験をやつて、これに該当した公認会計士をしてやらせる。それから今度の改正によりまして、その公認会計士でやるということが法律及びその法律に基く規則でもつてきまつているものは、公認会計士でやらなくちやならぬわけでありますが、その他のものについては計理士でもやはり監査証明ができる、こういうことになつております。それで今の税務公証士という性質のものは、これは国税庁等におきましてその人が書類を見て出したというものに対して、特別の信頼をしよう、ある種の特殊な信頼をしよう、こういう趣旨については、これはある程度まで納得できぬことはないのでありますが、それを証明だということにして、一般の公証力を持つようなものにするには、政府として一方に公認会計士あり計理士ありということになつておるのに、またそういう別個のものをつくるということはおもしろくない。それでそのものを公の証明をさせることにするということについては、反対の意見を持つておる次第であります。
  18. 三宅則義

    三宅(則)委員 私はこの際管理委員会委員長に対して、特に御忠告申し上げたい。われわれといたしましては、大蔵委員といたしまして、この税法に関し、もしくは金融に関し十分に愼重にこれを研究いたし、審議いたしたいと思うのでありますが、この際、来国会には税務公証士法案を出すということを主税局では言つております。同じ大蔵省でありながら、出すと言い、出さぬと言い、もしくは研究中だと言い、いろいろなことを言つておりますが、これはひとつ早急に政府部内の意見をまとめてもらいたい、これが第一点。  次にもう一つ申し上げたいと思います事柄は、もし出すならば公認会計士一本でよろしい、そのように改正を願いたいと思うのであります。いずれにいたしましてもシヤウプさんが最近おいでになりますから、管理委員会といたしましても大いに忠告もし御注意も促して、研究もいたして早急に交渉してもらいたい。のみならず本委員会といたしましては、政府御当局に御迷惑でありますが、大蔵委員会を開催いたしますから、この委員会の席に御出席せられまして、政府のほんとうの意見を発表せられて、またわれわれの意見も大いに開陳いたしまして、この運用の妙を期したいと思いますが、これに対する政府の意見をただしたいと思います。
  19. 河本文一

    河本政府委員 これはもちろん主税局の関係のことでございまして、私の方はそれに対して相談を受ける性質のものでありますから、それは主税局または国税庁の当局者に、今の政府の意見をという点はお譲りするほかないと思います。
  20. 西村直己

    西村(直)委員 主計局長がお見えでございますから、一、二簡単に御質問申し上げて、要点だけお答えを願いたいと思うのであります。先般の国会で私どもあるいは他の代議士から言われました陸海軍の共済組合、特に私の場合におきましては海軍の共済組合でありますが、現在勅令団体になつていない。従つて年金が戦前のベースのままで支払われておるという、非常に不幸な数万の人間がおるのでございます。この人たちに対して、ぜひ現在のベースによつて年金の改訂をやつていただきたい。それに関連いたしましては、陸海軍あるいは外地あるいは日鉄等の共済組合の職員等もあると思いますが、さしあたりこれらの団体につきまして、大蔵御当局としてどういう措置を現在御考究であるか、ひとつ御答弁願いたい。
  21. 河野一之

    ○河野政府委員 西村さんにお答え申し上げます。陸海軍、外地の共済組合の問題につきましては、前国会においてもお答え申し上げました通り、年金引上げの措置を国家の責任において実行いたすという方針を申し上げたことは、その通りでありまして、現在その具体的な方法について検討中であります。御承知のように各組合とも非常に事情が異なつておりますので、その間におきまして、不公平がないように取扱いたいという考え方で、目下技術的な検討を遂げております。できるだけ最近の機会に、予算とともに法律案を提出したい、こう考えておる次第であります。
  22. 西村直己

    西村(直)委員 非常にありがたい御趣旨でありますが、この前恩給のべースの改訂がありまして、その結果によりまして、きわめて長い間国家に御奉公した人たちが救われておる事実を知つております。その結果として、全国に恩給受給者の連盟ができて、一人の参議院議員を生んでいるほど、感謝の熱があつたことは事実であります。さらに過去の共済組合の諸君が、現在たしか三百円から六百円ぐらいの年金で生活している。二十数年を海軍工廠なりその他陸軍工廠にささげた人が、こういう残酷な状態でございますが、一日も早く、しかもこれはさかのぼつておやりになるようにしていただきたいと思います。  第二の点といたしましては、時期と方法について、さらにもう少し具体的に御説明できないか。言いかえれば、次の補正予算等にからんでどうなるのか。あるいは時期はさかのぼるのかどうか。それからさつきおつしやいましたように、組合によつて事情が違います。従つてこれを扱うべき順位等もお考えになつておられると思います。これらの点についてひとつ御明示を願えればと、こう思つておるわけであります。
  23. 河野一之

    ○河野政府委員 御承知のように各組合とも非常に事情が異なつております。終戦の当時、一時に残余金を分配したところもございますし、海軍のごとく病院を営々として経営せられたところもあります。この間におきまして、当時のもらわれた金をいかに評価するかという問題もございます。それから具体的の実行方法といたしまして、共済組合連合会というのが現在あるのでありますが、その団体を使つて、そこに給付事務をやらせるという方法もございますし、また海軍のごとき現在施設を持つておるものにつきましては、その団体においてやらせるという方法もございます。しかし大部分の団体としてはそういうことはできないと思います。あるいは恩給のごとく、恩給局の扱いにするというようなこともなくはない次第でございます。それから財産につきましても、国家が全面的な責任をとります以上、これを国の方に提供していただく。そして別の病院の資格において経営するというような点もございます。これらにつきまして、各組合と個々に現在折衝いたしております。  それから時期の問題でありますが、これはさかのぼるということも十分理由のあることとは存ずるのでございますが、いろいろな財源等の関係もありまして、これはもしやるといたしますと、数億の金を要すると思うのであります。そういう関係もございまして、非常に最近の機会においてやりたいということは事実でありますが、その時期等につきましては、でき得るならば公務員の給与の問題等の解決する時期というふうに、大体御了承願えればけつこうと思うのであります。
  24. 西村直己

    西村(直)委員 ただいま主計局長は数億とおつしやいましたが、相手は数万人あるいは十万人以上に上るかと思います。前の国会でも申しました通り、公団等のために国家が損失をするのは数十億、数百億に上るということを考えますれば、二十数年まつたく国家のために——なるほど軍需生産でありましたが、一身をささげて老齢になつておられる人たちのことを考えますならば、私は数億の金は安いと考える。従つてできるだけこれは早くおやり願いたい。公務員給与の改訂の問題もございますけれども、これはいろいろな状況から、どういう形で動いて行くか今後複雑な状況をたどるであろうと思います。従つてこれは公務員の給与ベースとは、何ら関係がない問題だと私は考えるのでありますが、何か直接の御関係がございましようか。現在の公務員の給与ベースと、それからかつて戦争中の給与のままで、今日それを基礎にして年金をいただいておる、具体的に申しますならば、わずかに三百円から六百円くらいの年金の方々、これを現在の共済組合制度で換算いたし、現実に今やめて行く人は二万数千円もらい、片方の人はピース二つか三つぐらいの金しかもらえない。そういう意味で、何か現在の公務員の給与ベースとの関係がありましようか。そういう点を……。
  25. 田中織之進

    田中(織)委員 西村委員からの質問がありましたが、私もまつたく同感でありまして、特にこの問題はベース改訂とは直接関連がないと思います。かりにベース改訂と関連を持たすといたしましても、ベース改訂の問題は、現在の六三べースをさらにアップするということにある。ところが共済組合関係の諸君の問題は、かりに現在行われておる六三べースといたしましても、その間に大きな開きがあるというところに、これが切実なる問題となつて来ておると思うのであります。その意味で、私は現在の六三ベースをさらに引上げる方向において改訂するという問題とは切り離して、先議的に決定すべき問題だと思うのであります。その点について主計局長として、この問題をベース改訂と切り離して、早急に実施する用意があるかないかということを、ただいまの西村委員の御質問に関連してお答えを願いたいと思います。
  26. 河野一之

    ○河野政府委員 私の申し上げ方が悪かつたと存ずるのでありますが、これはやり方にもいろいろ関連するわけでありまして、この際一気に責任準備金をやるということでありますと、これは非常に巨額の金になるのであります。十数億以上になりましよう。もつとになりましよう。これを毎年にわけますれば数億の金であります。こういうやり方がございます。なおべース改訂の問題に関連ないじやないかというお話、これもごもつともな意見で、そういう考えもあるかとおもいます。ただ公務員の給与の改正の問題と一般の恩給の問題は、相からんだ問題でありまして、今まで公務員給与の改訂があつても、恩給などが遅れておつたというような実情はございます。しかし相関連して考えなければならぬという意味で申し上げたのであります。そのやり方によつて非常にかわつて来るわけでありますが、ただ従来のこういうやり方からいたしますと、過去にさかのぼるということは、前例のないことでありますので、御趣旨の点は私もよく了解できると思うのでありますから、この趣旨で、最近の機会にこれを立法化しあるいは予算化したい、こういう気持にはかわりがない次第であります。
  27. 西村直己

    西村(直)委員 今責任準備金十数億とおつしやいますが、これはだんだん老齢で死んで行く人たちです。新しくふえる人たちはないのであります。だから一時責任準備金は多少上るかもしれませんが、将来に向つて国家財政としては減つて行くのであります。そういうことを言つては失礼でございますが、どんどん死んで行く人たちであります。そういう点を考慮願いたいことと、それから公務員給与ベースと関連があり、なるほど恩給と関係がある。しかしながら過去の退職者というものは、現実の勤労者の要求の陰にかくれてしまつて、下積みになつてしまつて声が届かない。置いてきぼりを食う。私は政治の場合には、声の立たない、声の弱いところを置いて行くということは、悪い政治だと思うのであります。そういう意味で、私はむしろ進んでこの際——これは多少過去にさかのぼつてやるべきだ。これは事実上、あるいは損害補償までもらえる権利がある人じやないかと思うのでありますが、終戦以来五箇年間というものを捨てて置かれておる。一応の法理論は立てられることは立てられるかと思うのでありますが、その点についてさかのぼる御意思があるかどうか。あるいは数字の問題で御困難であるならば、御考慮を願うという程度にひとつ御答弁を願つてもけつこうであります。
  28. 河野一之

    ○河野政府委員 こういうような給与の問題につきましては、従来さかのぼつた例はございません。またさかのぼるとして、いつまでというような問題もございますので、この問題は西村さんよく御承知のように、法律問題であると同時に、社会正義の問題でもあるわけでありますから、そういう実態を見きわめまして、できるだけ御要望に沿うように、いろいろ考えてみたいと思うのであります。はしなくも公務員給与の問題を持ち出したわけでありますが、必ずしもこれとは関連がないと言えばそれまででありますが、現実の問題といたしましては、一般の恩給者の問題もございますので、こういう問題とずつと合せましてその金額程度というものが同じくきまつて行く、こういうふうに考えておるわけであります。
  29. 西村直己

    西村(直)委員 私社会正義という言葉を承つて、まことにけつこうだと思います。この問題を河野主計局長が御解決になつたら、おそらくあなたに対する銅像が建ちますよ。これはほんとうです。私は自分の選挙区には何ら関係がないのですが、しかし全国に数万から十万以上のこういう方々がおられて、私がこうして発言するたびに、はがきをずいぶんよこされるのです。これはむしろ池田蔵相の出身地が多いのです。私は別にそういうような方々と関連がなくて、いわゆる何ら職域組織とか選挙地盤に関係がないが、ただ社会正義の立場から考えて、これは一日も早く救つて上げなければならぬ問題だと私は思います。しかも一方において、国家の金が莫大にむだに使われている事実は、主計局長も百も御承知のことでありますから、こういうことを社会の片隅に置いておかれることが、はたしていいかどうか。そこで私は、これは技術論になるから詳しく申上げませんが、希望としては、さかのぼられるように御努力願いたいということ、それから公務員の給与ベースと関連して、日を荏苒送られぬように、それから各組合特殊の事情がありますから、できるものから早く解決をなさるということに極力御尽力願いたい。これがもし一日遅れれば一日遅れるだけ、恨みを社会に残して行くのではないかと私は考えます。私だけ発言しても困りますし、ほかの方からも御発言があると思いますから、どうぞその趣旨をおくみとり願いたいと思います。私はこれでけつこうです。
  30. 小山長規

    小山委員 西村君から、今海軍及び陸軍の共済組合についてるるお話がありましたが、これは前国会からの繰越しの問題です。そのときには、主計局長は同時に日本製鉄の問題も取上げられたはずであります。それで日本製鉄の場合も同じような問題があるのであります。御承知のように、そのときにも盛んに論ぜられましたように、日本製鉄が国有から民有になつたときに、従業員には不公平な取扱いをしない、不利な取扱いをしないという速記録も残つておりますし、またその当時の日本製鉄の従業員の中で、いわゆる事務官級以上の人は、すべて他の官庁に転職せられまして、そして一般の官吏と同じく恩給の特典を得ている。しかるにいわゆる雇員の人々はその特典がないのであります。もしあの当時に現在のような労働組合というものがありましたならば、おそらくこういうような不公平な取扱いはなかつたろうと思います。そこで私もやはり社会正義という立場で申し上げるのでありますが、この日本製鉄の問題も、やはり陸海軍の共済組合と同等の立場において、処理せらるべきものであろうと思うのであります。またそのように前国会で答えておられるのでありますが、この日本製鉄の問題は、ただいまどういうふうに進行しておりますか、御説明願いたいのであります。
  31. 河野一之

    ○河野政府委員 小山さんの御質問にお答え申し上げます。陸海軍の共済組合の問題に関連いたしまして、日本製鉄の問題があることは、よく承知いたしております。先般通産委員会におきまして、同様な点が問題になりまして私はできるだけその線に沿つて考慮、努力いたす、こういうふうに申し上げております。ただ陸軍、海軍の共済組合とは多少事情の違つたところもよく御存じだと思うのであります。そういう点については不公平のないように取扱いをいたしたいと思います。
  32. 小山長規

    小山委員 私も先ほど西村君が申しましたように、各種組合の事情が違う。従つてできるものからということについては、異存はないのであります。またぜひそういう線に沿つてやつてほしいと思うのでありますが、西村君も申しますように、こういう老齢なそして不遇な立場にある人の声というものは、なかなか国会に反映しないのであります。そこでわれわれとしても、日本製鉄というところは、われわれの選挙区には何ら関係ないところでございますが、このような不遇な立場にある人は、国としてこれを取上げて行かなければならない。その意味で陸海軍の共済組合のような場合には、多数の代議士が口をそろえて言うかもしれませんが、日本製鉄の場合は一地区のことであるということで、大した問題にならぬかもしれぬ。それでもわれわれはあの人たちの立場というものは考えてやらなければならぬ。こういう意味で、ただ事情が違う、あるいはその当時のいきさつがどうであるということでなしに、ともかく現実においては、日本製鉄のいわゆる国家の雇員として雇用せられておつた人たちが、全然違つた立場に追い込まれておる、そしてその人たちは現在七千人見当でありますが、逐次老齢に達して、この世から去つて行く人たちが多いのであります。そういうような人たちが、生前にその恩典に一日も早く浴せられるように、主計局長としては考えておられると思うのであります。ただ考慮するという程度のことを今まで承つておりますけれども、年内に実現される覚悟でありますか、それをひとつ……。
  33. 河野一之

    ○河野政府委員 陸海軍共済組合の問題の解決と同時にやりたいと考えております。
  34. 宮腰喜助

    宮腰委員 主計局長に一点お伺いしたい点があるのでありますが、昨日大蔵委員長と私と二人で、全国の農業協同組合あるいは水産協同組合、全国の中小工業の金融の問題について、農林中金の湯河理事長並びに銀行局長、それから主計局の事務官の方、それから特殊金融課長方が集まりまして、いろいろ全国の金融問願を相談し合つたのです。ところが金はある程度にありますけれども、受入れ態勢が非常に悪いから金は出さぬのだ。こういうような結論に到達したのでありますけれども、そこでいろいろこちらから問題を出したのであります。その中に、農業協同組合に必要な所要資金を、県会の決議によつて、いざその損害が生ずるおそれがある場合、県でその損害を負担するのだということを決議した場合に、一部であるいはこれは司令部のメモランダムでいかぬという説もありますし、また銀行局では可能のようにも聞いております。もしこの問題が片づくということになりますと、農林中金あたりでは相当の金額を出してもいいのだ、こういう意見でありまして、昨日の会合の結果、お宅の方の主計局の事務官の意見も伺つたのですが、重ねて局長さんからもこのお話を伺いたいと思います。今金融の問題で全国の農村、漁村は塗炭の苦しみをしておるわけですが、そういうぐあいで、県会の決議によつて県がある程度の保証を与えるということであれば、金を出してもいいという農林中央金庫の意見でありまして、銀行局長もそういう事実があるならば協力させるということを言つております。その点、はたしてメモランダム違反であるか、あるいは可能であるか、この点をお伺いいたしたいと思います。
  35. 河野一之

    ○河野政府委員 国及び地方団体の保証の点はいかぬというメモランダムがたしか終戦の翌年の初めですか、出ておることは事実であります。しかしそのときの考え方といたしましては、従来ありました保証その他の規定の意味だと、私は実は思つておるのであります。従いましてそのメモランダムに基きまして政府の財政援助の禁止に関する法律というものが出ております。その法律には過去のいろいろな配当保証であるとか、あるいは政府保証であるとか、そういうことをきめた法律は全部無効とるな——無効と言いますか、その規定は排除するという単行法が、国会において御議決になつておるわけであります。今後のものにつきましてどういうふうに考えるかは別の問題でございます。但し今まで保証の規定を盛つた法律は、国が全面的に保証する、あるいは金融の保証をするというような規定は、今までのところないのでございます。但しこれは不可能のことではございません。新しいそういう法律的措置をとりますれば、十分そういうことはできる。公共団体においてそういうようなことをおやりになつても、決してこれはそのメモランダムには——感じだけで申し上げますと、触れないのではないかと私は思つております。
  36. 宮腰喜助

    宮腰委員 そうすると、自治団体において農業協同組合に借入れを導入するためにそういう決議をやつた場合に、その決議がメモランダム違反ではない、こういうことになると、ある金融機関では——金融機関といつてもこれは農林中金でありますが、そういう保証法があれば出してもいいのだ、現在農業協同組合や水産協同組合あたりでは、ほとんど受入れ態勢が弱体化している。その弱体化しているところに金を出すということはとうてい忍び得ないし、またこれが政府で保証法でも制定して、法律によつてそういう場合には政府が農林中金に保証するのだという場合には、当然出されますが、そういう保証がない場合には、受入れ態勢を強化する方策があれば出してもいいのだ、こういう意見でありますが、その際県ばかりでなく、国家においておそらく今ここで五十億支出すると財政に大きな穴があくとか、あるいは多少のインフレになるという御心配があるのでありますか。おそらく今救済しなければ、全国の農業協同組合や水産協同組合はほとんど破産に瀕し、思想的にもある程度前進して来る。国家統一も不可能になつて来るのじやないか、こういう考え方から、私らが農林中金あたりで、あるいは銀行局長に伺つたのですが、その解釈もまちまちだつたので、本日主計局長がおいでになつた幸いを利用しまして、質問した次第でありますが、これは県の県会の決議ばかりでなく、政府自体がこの際何らか特別法を急速に制定して、そういう全国の農民の救済、漁民の救済を考えていいかどうか。その点主計局長もお考えがあるかどうか。ひとつお伺いしたいと思います。
  37. 河野一之

    ○河野政府委員 終戦後政府が保証するというような法律なり、あるいはそういう措置をとつたことは実はないのでございます。これは従来の保証はいろいろ濫に流れる。それから金額を限ればいいわけでありますが、実際問題として非常に金額が多くなり、またこれは財政の統一性と申しますか、収支の均衡と申しますか、その面から政府が一定の義務を負うわけでありますから、そういう点からいろいろ問題があつたのだろうと私は考えております。最近の傾向といたしましては、そういうものは別の機関でそういうふうな措置をとるというのが従来の例でございます。たとえて申しますと、復興金庫が実際上保証の役目をしておるというような点もあるわけであります。そういうふうな別の機関をつくるのが最近の例でございます。これは法律上絶対に不可能だというわけではございませんが、いろいろ現在とられている財政上あるいは金融上の立場から、そう簡単にそれがいいというふうに即答もいたしかねるのでありますが、決して法律上不可能であるというふうに私は考えておりません。
  38. 田中織之進

    田中(織)委員 先ほど西村委員並びに小山委員から御質問申し上げた旧陸海軍の共済組合並びに日鉄の関係でありまするが、これが引上げの問題につきましては、先ほど主計局長からは最近の機会において実現するように、また予算化の問題について努力したいという御答弁があつたのでありますが、どうも先ほどの御答弁を伺つておりますと、ベース改訂の問題とからめてやられようとするような意向が見受けられるのであります。この問題はベース改訂とは直接的には関連のない問題と考えますので、当然——この会期はあと余すところわずかでありますし、しかもいろいろの情勢から見ますと補正予算は出ないように見通されるのでありますが、九月には臨時国会を開くということは、政府並びに与党の連絡会等においても、すでにいろいろの関係から方針がきまつておるようにも、われわれ聞いておるのであります。その意味でべース改訂の問題とは切り離しまして、次の九月に開かれるであろう臨時国会に補正予算として予算化していただかなければ、もうまつたく窮状実に目をおおうものがある関係から、少くともこの問題はべース改訂の問題とは切り離しまして、年内に実施されるように、ここで責任のある御処置をとつていただきたいと思いますが、その点について重ねて主計局長から御言明をいただきたいと思います。
  39. 河野一之

    ○河野政府委員 私は必ずしもそういう意味で申し上げたのではないのでございますか、九月に議会がございますかどうですか。もしございますれば、その機会にでも提出したいと私個人的に考えております。べースの改訂と関係があると申しましたのは、六三のべースに近づけるわけでございますから、もし六三べースが改訂になるということになりますと、その次にもう一回やるという問題がございます。その機会にも、もう一回機会があるのではないかという意味合いのこともからめて申し上げたわけでありまして、できるだけその機会は最近の機会において、この問題を解決しようと思う考え方にはかわりないわけでございます。御趣旨の点を入れまして考えるつもりでございます。
  40. 西村直己

    西村(直)委員 そうしますと話が大分具体的になつて参りましたが、もう一度お伺いいたします。補正予算を出すとすれば、その機会にむしろ出して行くというお考えはまず確定的と承つてよろしいか。それからいま一つは、こういう年金並びに恩給受給者等老齢者に対する国家の生活保障というものは、社会保障制度が拡充されて行けばこれはまた別の問題になりますが、現状の段階においてこういつた問題の取扱いにおいて、給与改訂がある際にはスライドの方針をおとりになるのかどうか。これを第二点として承つておきたい。はつきり申しますれば、いつも給与ベースに遅れてついて行く、あるいはやかましく騒ぎ出してから初めてこれが取上げられる。第二の問題はこういつた全般の問題です。第一の問題と第二の問題を二つにわけて御答弁願いたいと思います。
  41. 河野一之

    ○河野政府委員 最初の問題は補正予算をいつ提出するかという問題にからむのでございまして、これは西村さんよくおわかりのことと思うのでありますが、もし十五箇月予算ということになりますると、そのときのことになるし、その以前において機会がありますれば、そのときのことになると思います。私どもそういうような考え方で具体案を練り、財源を用意しつつあるわけでございます。これで御了承題いたいと思います。  それからスライドするかしないかという問題でありますが、これは従来の例によりますと、遅れておつたことは事実でございます。今後社会保障制度というものの範囲程度いろいろございますが、これを考えて行くという方向に進みますれば、できるだけ均衡をとつてやつて行くというのが、私どもとしては当然ではないかというふうに考えております。
  42. 小山長規

    小山委員 非常に具体的になりましたので、私も意を強うしたわけでありますが、今承つておると、いつ補正予算が出てもこの陸海軍の問題及び日鉄の共済組合の問題は、補正予算に組む用意はできておる、こういうふうに聞えたのでありますが、さように了解してよろしゆうございますか。
  43. 河野一之

    ○河野政府委員 あまり問い詰められますと、私もお答弁に困るのでありますが、いろいろ関係の向もございますし、確定的なことを私の立場から申し上げられません。できるだけ小山さん、西村さんのおつしやつている趣旨に沿つて努力したい、また努力しているというふうに申し上げておきます。
  44. 小山長規

    小山委員 見通しも承りたいと思います。
  45. 河野一之

    ○河野政府委員 見通しはまあそんなことでごかんべん願いたいと思います。
  46. 田中織之進

    田中(織)委員 主計局長に、これも言わば間接的に関連するので一点お伺いしておきたいのでありますが、問題は補正予算の提出の時期及びその見通しについてのことであります。この国会に出ておりまする、昨日の本会議で通過いたしました例の二十四年度産米の報奨物資に対しまする損失補償に関する法律案、これがすでに本院を通過いたしたのでありますが、これに基きまする五億数千万円の補償金額の問題にいたしましても、これは私、当然やはり予算的な措置を伴わなければ、補償ということにはならないと思うのです。どうもこの第八臨時国会には補正予算が出せないという事情から、とりあえず預金部の資金等の動員によつて、予算的な措置をとるまでのつなぎがなされるように聞いておるのでありますが、その場合の金利の問題等の負担についても、必ずしも政府の御答弁が明確でないのであります。さらにどうやらこの国会に間に合わないような雲行きというか、時日が切迫しておるのでありますが、たとえば輸出金融金庫の設置法の問題に関連いたしましても、当然これは予算を伴わなければならないのであります。さらにこの際主計局長からお伺いをしておきたいのでありますが、先般のマ書簡によりますところの警察予備隊の設置に関する経費の問題についても、これは当然財源は債務償還費等によつてやつたらどうかという示唆が書簡にあるわけでありますが、かりに債務償還費をその方面に差向けるといたしましても、これは当然財政法の関係から見まするならば、補正予算によつて国会の審議を経なければ、現在の財政法の建前ではわれわれこれの流用の方法もないという見解を実は持つておるのであります。しかも一方この問題は、政令によつて八月一日に実施するというので、政令案の最終的なものもすでにできたと、新聞紙が報道をいたしておるのであります。従つて政令案ができることになり、ことに海上保安隊関係においては、とりあえず二千五百名でありますか千五百名でありますか、ただちに——海上保安隊は現在あるものでありますから、募集の手続を早急に進めるとの決定がなされたことも報道せられておるのであります。そういう関係からしますると、警察予備隊の関係におきましても、大体八月一日から政令によつてかりに実施せられるといたしましても、ただちに経費の問題に関連をいたします。従つて大蔵当局にはすでにこれに必要なる予算についても、準備委員というものがどういう権限でできたのかわかりませんが、すでにできて、増原香川県知事もすでに辞職をして本部長とかに就任をされたということも、われわれ聞いておるのであります。従つてこれに伴います予算の輪郭というものも、すでに大蔵当局においてお聞きになつておると思うのでありますが、この点についてお漏らしを願いたい。それからそうした問題を含めまして、従いまして補正予算の提出のためには、あるいは今月一ぱいでこの会期が終了いたしましても、八月中にも臨時国会を召集して、国会の審議を経なければならぬというような事態に相なるのではないかというように、われわれは見おるのでありますが、この補正予算提出の時期の問題と、二点について御答弁を願いたいと思います。
  47. 河野一之

    ○河野政府委員 この問題は私が御答弁申し上げるより、法務総裁あるいは大蔵大臣から御答弁申し上げた方がいいと思うのでありますが、この問題についてはまだ何も申し上げられない段階にあることを御了承願いたいと思います。補正予算についても、でき得れば出したいというような希望を持つておるわけでありますが、これにつきましても、ただいまどうするということにつきましては、私の口からまだ何も申し上げられないということを御了承願いたいと思います。
  48. 田中織之進

    田中(織)委員 その点について、主計局長の立場ではむりでありましようから、私これ以上この席での追究は保留いたしたいと思います。この際主計局長にお願いをしておきたいのは、本委員会は予算の裏づけになる歳入関係の法律その他の問題の審議の担当委員会であります。そういう意味におきまして、そうした問題について、あるいはこの会期がかりに終了した後において確定するというようなことに今の情勢では相なるかもしれないと、われわれも推察いたしておるのでありますが、そういう場合におきましても、これは歳入との関係において、きわめて重大なる関係もありますので、従つてたとい閉会中であろうと、そうした問題については確定しますならば、その内容、数字等について本委員会に対して、主計局長として特に説明をしていただくように御処置願いたいと思います。その点の約束だけはしていただけると思いますが、いかがですか。
  49. 河野一之

    ○河野政府委員 御趣旨のようにいたしたいと存じます。
  50. 宮腰喜助

    宮腰委員 ただいまから酒の税の問題で論議されると思うのでありますが、その前に簡単に公認会計士と税務代理士法の改正の問題について、管理委員長に質問を申し上げたいと思います。  この公認会計士の問題については現在までに三回試験をやつておりますが、秋と春とになれば合計五回になるようでありまして、これを何とか六回にする方法を考えていただきたいことと、それから現在までに公認会計士が二百三十二名ばかり合格しておりますが、一部には六百名くらいに限定しようという御意見もあるようであります。その点をもう少しふやしてほしいという税務代理士会の一般の意見、それから公認会計士会の一般の意見であります。それから税務代理士法の問題ですが、往々にして今までの法律はほとんど過去の資格を認めないで、いずれも試験制度によつて一律にやつておられる傾向があります。医者の場合だと、過去の実績を認めて、そのまま試験制度に入れないで持続しておることがありますが、現在のような状況において、この税務代理士法を改正しまして公認士という制度を設け、あらゆる税務代理士をこの試験によつてやるというようなことは、われわれの考えとしては不合理だと思いますが、シヤウプ博士も間もなく来ることでありますし、これは何とか過去の資格はそのまま認めていただきまして、新しく資格を取得しようとする者に限つて、そういう試験制度をとつていただく。何とかそういうふうな点を御考慮いただけるかどうか、そういう意味合いから第二点をお伺いいたしたいと思います。
  51. 河本文一

    河本政府委員 試験は今まで三回やつておりますが、あと二回ほど残つております。これは先ほども申しましたように、来年は一回ということになつておりますが、これについては法律がそうなつておりますけれども、管理委員会としては、もう少し延長するということにお願いしたいという希望を持つております。  それから先ほどどのくらい必要かというお話がありましたが、五、六百名とか何とか申しましたのは、そういうことについては、別に何人とるということの目標があるわけではありません。それでこれはただある人は千人以上というし、ある人は二、三百名でいいということであるが、まあ委員会の方の意見としては、その目標ということにしつかりした計数があるわけではありませんが、大体五、六百名もあれば、ここ二、三年のうちにこれができれば、それで間に合うというような考えを持つているだけであります。  それから試験のやり方につきましては、御承知のごとく、今まで年をとつた計理士というような人に対しては、何とか簡単な方法でやりたいということで、たびたび議会にも法案が出たりなどしたことがありますが、これはシヤウプの勧告におきましても、一時に必要だといつて、試験をふやしてたくさんとるということはおもしろくない、だからやはりゆつくりして、そのうちに会計学の方面に関するいろいろの研究、講習等も盛んになつて、りつぱな者が出て来るに相違ないから、徐徐にやつて行けというような勧告もあるわけでありますから、これに対しましては、将来とも試験の実施の上におきまして、なるべくそういう御希望に沿うようにいたしたいという考えを持つておる次第であります。
  52. 宮腰喜助

    宮腰委員 わかりました。     —————————————
  53. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 次に地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題として質疑に入ります。田中君。
  54. 田中織之進

    田中(織)委員 二点ばかりこれについてお伺いしておきたい。私の方でいただきました資料によりますと、たとえば今度出張所から支署に昇格いたします羽田空港にある税関出張所についての資料が出ているのであります。もちろん関税収入のないところにもいろいろ税関関係の事務の存在するということは、われわれ理解できるのでありますが、輸出入とも、この資料によりますと、数量は出ておりますけれども、金額は不詳として出ておらないのであります。これはどういう関係でこの金額面の数字が把握できないのか。はたしてこの関係において関税収入等が現在において全然——例を羽田の出張所についてとつているのでありますが、それを支署にまで昇格させなければならないという積極的な理由が、まあ最近はいろいろ航空輸送の関係で事務も輻湊しているという点も考えられると思うのでありますけれども、さらにほかに理由があるかどうか。これが第二点。それから、そのほかにも、出張所で支署に昇格しあるいは新たに出張所の設けられるところが、今度一括して承認を求められておるのでありますが、これらの出張所の増設並びに支署への昇格に伴いまして、定員関係においてはどういう状況になるか、そういうような点について伺いたい。
  55. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 加田の空港における輸出入の価格がはつきりいたしておりませんのは、この当時までは実はやはり向うの軍の管理に属しておりまして、あまり日本側においてタツチできなかつたような事情もございまして、価額がはつきりいたしてないのでございます。しかし今年になりましてからその辺が非常にはつきりいたしましたので、二十五年の一月から五月までにおきましては、お手元に配りました資料でおわかりかと思いますが、数量が二百六十六トン、価額で八十五億円というふうになつております。空港でございますので、あまり大量貨物は出入りがないということは御推測の通りだろうと思います。これを税関支署に昇格いたしましたのは、何と申しましても空港というのは非常に重要性を帯びておりまして、ことに重要な人がみな出入りするので、税関を先頭に入国管理と貨物の取締りと、最近両方やつておるわけでございますが、いずれの意味におきましても、ことに人の出入りという意味におきまして、羽田の飛行場は日本で最も重要な一つの入口になつております。従いましてここには責任者もしつかりした責任者を置きまして、日本の入口として世界にはずかしくない空港にしたいという希望を、私どもかねがねから持つておるのでございます。最近まで施設等も非常に不十分でございましたが、今年になりましてから予算のやり繰りをいたしまして、大分施設等の改善も加えておるのでございますが、まだ実は不十分なところが相当あるようでございます。そのような点につきましては御承諾を得まして、さらに改善をはかつて行きたいと思います。羽田空港は何と申しましても、そういう意味で重要な地点でございますので、少くとも支署くらいな程度にいたしまして、はずかしくない空港にいたしたい、こういうのが特に昇格せしめる大きな理由でありますことを御了承願いたいと思います。  なおその他新しく設けまする出張所の件につきましては、やはり最近相当仕事がふえておるところに出張所を設けることにいたしておるのでございますが、数から行きましても少うございますので、予算の関係はさしあたり内部の既定予算の中でまかなうことにいたしまして、税関全体として必要な人間その他につきましては、普通の来年度の国会におきましても、さらに今いろいろ計数を調べておりまするが、必要な人員がどうしても足りないようでありましたら、提出をお願いいたしたいと思います。さしあたりは既定予算で支弁する見込みでおります。
  56. 有田二郎

    ○有田(二)委員 税関の問題につきましては、先般も税務署の署員の態度がよくないということを本委員会において申して、その態度の是正方をお願いしたのです。日本の税関官吏は昔から非常に質が悪くて、先般もアメリカから日本へ来られた方が、税関の態度というものに対して非常に憤慨して帰られたということを新聞で見たのでありますが、私は、かつて朝鮮から日本へ帰つて来るときにも、税関官吏の態度というものを見て、以前から私は非常によくないという考えを持つて来たのであります。今度こういうふうに税関の出張所なり支署がどんどんふえて来るということは、まことにけつこうなことでありまするが、税関官吏が今までのような態度でなくして、特に敗戦後の日本は観光日本として伸びて行かなければならない。その窓口を承るところの税関官吏の態度によつて、結局日本が世界に与える非常な悪印象は、まず税関からというような感がするのであります。敗戦後日本の生くべき道としては観光日本としていろいろな問題がありますし、また日本の貿易についても自由港の設置すらやかましく言われておるときでありますから、税関官吏の指導訓育の点については万遺憾ないようにせしめられたい、こう思いましてこれについての政府の御所見を承りたいと思います。
  57. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 まことにごもつともな御注意をいただきまして、ありがたく拝聽いたしたわけであります。税関が再開いたしましてからまだ日も少いのでございますが、ただ世界で非常に悪いというのもこれはどうかと思いますが、非常に注意しなければならぬということはお話の通りでありまして、講習等につきましても、私も先般各課から中堅幹部を集めて講習をやりました際においても、まつたくお話の趣旨と同じような訓辞を与えたようなこともございます。ここはまつたくお話の通り入口でございまして、まず日本に来たフアースト・ステツプ、一番最初の印象が税関できまるということになるのでありますから、態度あるいはやり方その他について十分好感を与えて、しかも必要な取締りをやるというような方向に向うべく訓辞を与えたのでございますが、今後におきましても所員の訓練あるいはそのような方面に十分注意を与えまして、御期待に沿うように鞭達いたしたいと思います。
  58. 竹村奈良一

    ○竹村委員 羽田の出張所を昇格するということでございますが、ここで扱う範囲は一体どうなつておるか。たとえばわれわれの疑問といたしますところは、羽田港は大体占領軍からの直接の仕事として行つたり来たりする人があるのですが、そういう人は日本の関係じやない。しかもまたもう一つは、最近起つておりますところの朝鮮事変に対する、そういう作戦としての行き来等もあるわけで、そうすると日本の税関がタツチできて、日本の税関が取扱うということは少いのじやないかと思うのです。その点はどういうふうな範囲で日本の税関がやられるのか伺いたい。
  59. 石田正

    石田政府委員 羽田は御承知の通り軍港であると同時に、また民間港でもあるという特殊性に基きまして、現在非常にむずかしい問題があるということは御想像の通りであります。しかしながらわれわれは先ほど田中委員から御質問のありましたごとく、だんだんと貿易の輸出入の正常化に努力いたしておるのでありまして、軍関係を除きましてはすべて軌道に乗せる、こういうことに進んでおりまして、だんだん実現いたしております。最近におきましては軍関係のものについてさえ、検査等をやつてよろしいというような段階に進みつつあるということを申し上げておきます。
  60. 奧村又十郎

    ○奧村委員 これをもつて質疑を終了せられんことを望みます。
  61. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 奥村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 奧村又十郎

    ○奧村委員 討論を省略して採決に入られんことを望みます。
  63. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 それでは本件を議題として採決に入ります。本件は可決すべきものと議決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕
  65. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 起立多数。よつて本件は可決すべきものと議決するに決しました。     —————————————
  66. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 次に請願の審査に入ります。  日程第二ないし第三六、日程第六四ないし第八八、日程第一二〇ないし第一四一、日程第二一八ないし第二二九、日程第二八七ないし第二九八、以上百六件の請願酒税引下げに関する請願でありまして、いずれも同趣旨のものでありますので、この際一括議題として審査いたします。まず紹介議員の紹介説明を求めます。
  67. 奧村又十郎

    ○奧村委員 私は、酒税請願の審査につきましては、議事進行の便宜上、日程順によらずに、紹介議員の御出席になつている請願より審査を行つて行きたいと存じます。引下げに関する請願に関して本院に総計百六件提出されているのでありますが、この紹介議員を代表いたしまして一括して趣旨を述べたいと思います。  この趣旨は、酒税率を五割引下げられたい。清酒第二級は特に大幅に引下げられたい。第三に強力な密造対策を実施せられたい。こういうことになつております。昨日の予算委員会における大蔵大臣の答弁によりますと、来年度は七百億の減税をやり、その中でまず第一に所得税の減税をやる。次に酒税の減税を実行するという御答弁があつたのでありますが、請願としましては来年度までは待てない。ぜひ今年の十月から、またその率も現行の五割引下げの実行をお願いいたしたい、こういうことであります。最近やみタバコは非常に影をひそめました。反対にやみ酒は日に日に氾濫しております。二、三日前の新聞によりましても、千葉県における大仕掛な密造酒の取締りにおきましては、二百数十名の武装警官を動員してようやくその執行をやつている。これは言いかえるならば、それほど大仕掛にやらなければ、地方における小仕掛な取締りでは、とうてい効果を現わすことができないということでありまして、今や密造は全国津々浦々に至るまで氾濫いたしております。密造の石数は少くとも三百万石以上、これに要する米は少くとも二百万石以上、これは政府の方におかれましても、この二百万石以上の米が密造に使われておるということは、大体予想しておられる向きに承つておるのであります。そこでこの密造は全国あらゆる面、たとえて言いますれば、村の議会あるいは町村の公開の席上において、警察官と言わず、官吏と言わず、ともに密造酒を公然と飲んでおるのであります。密造酒をつくつた者も販売する者も飲んだ者も、すべて五年以上あるいは十年以上の懲役である。また五万円以上の罰金である。そういう厳重な処罰をするという法律を、公然とまたあらゆる国民階層が平気で踏みにじつておるという、こういう法律はまたおそらくほかになかろうと思う。この現状を政府は一体何と見られるか。こういう法律はすなわちあまりにも酒の価格が高過ぎる。清酒、しようちゆうその他の酒類があまりに高くして、国民の生活から遊離しておるということのために、こういう現象に至つておると思うのであります。こうした国民の遵法意識の低下は、ひいてはあらゆる方面に非常な罪悪を広げて行くと思われますので、かかる現状は、これはまず大蔵大臣の責任であり、ひいては国会議員の責任である。この際においては何としてもこの酒に関する重税を一日も早く大幅に引下げて、実情に即するようにお願いいたしたいと思うのであります。われわれは酒税の率の引下げを要望いたしますと、いかにもすぐ酒税率引下げが酒の税の減収になるかのごとく考えられておりまするが、これは大いに間違いであります。六月の実績を調べてみますると、昨年六月の清酒二級酒の庫出しと比較いたしますと、今年の六月の庫出しはすでに半分に減つております。おそらく将来ますますこの庫出しは減つて行きますでしよう。現状で行くとするならば、おそらく政府が今年予算で見積られたところの酒の石数は、とうてい消化できないということは明らかであろうと思います。従つてここで酒税の税率を引下げるならば、むしろ消化が進められて、税収全体としてはむしろ増収になるとわれわれは考えるのであります。これについての詳しい資料は、請願書に添付いたしておりますので、時間の関係上この点については省略いたします。政府御当局においてはよくこの点をごらんになつて御善処を願いたいと思うのであります。酒税値下げの請願の理由はまだほかにいろいろあります。他の同僚議員からもお話があると思いますが、要は全国におけるほうはいたる酒税引下げの要望をこの際よくお考えになりまして、前の国会においても約三百六十万通の書類が請願書として出ております。この機運をよく御了察くださいまして御善処あらんことを希望する次第であります。
  68. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 ただいま紹介説明のあつた酒税引下げに関する請願につきまして、政府当局に御意見がありますれば、伺つておきたいと思います。
  69. 西川甚五郎

    ○西川政府委員 ただいまおつしやいます通り酒税の問題また密造酒の問題、これは参議院方面においても、またいろいろの方面においても、この陳情請願は実に恐しいほど参つております。それにつきましてよく実情もわかつて参りましたものでありますから、今後何とかしてその方向に進めて参りたいと思つております。現在の状況あるいはその処置等については、主税局長から説明いたさせます。
  70. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 ただいま奥村さんから非常に力強い御説明を承りまして、私どもまつたくお話になりました実情、御意見等につきましては同感な点が非常に多いのでございます。大蔵省主税局といたしましては、でき得る限り陳情の御趣旨に従いまして勉強するつもりでございます。ただ大臣も言われましたように、程度と時期につきましてはやはり全体の予算、財政計画並びに補正予算あるいは法律案の国会提出の時期、こういう問題からひとり酒だけの見地からきめにくいという事情もございますので、そういう点もあわせ考えまして、でき得る限り、そういう方向に私どもなるべ早い時期にできますように、努めて行きたいと考えておりますが、また大臣も言われましたように、しからばいつから幾ら政府としてはできる自信があるかということになりますと、まだ遺憾ながら本日は申し上げにくいことは御了承いただきたいと思います。御趣旨に従いまして主税局におきましても、十分勉強するつもりでおりますことを御了承いただきたいと存ずる次第であります。
  71. 有田二郎

    ○有田(二)委員 密造の問題で今奥村委員からお話がありましたが、密造に対して非常に手ぬるい。私はサツカリンのときにもそういう感を持つたのですが、大蔵省はまじめに税金を納めている者がばかを見るような政治を、間税関係でおやりになつておられます。酒は長い間間税でおやりになつておられますから万遣漏ないと私は思うのですが、政府は大体どの程度密造があるか。密造の取締りについてどういうふうにやつておるか。抜本的にときどき千葉県においてやつたり、朝鮮人をやつたりしておることは新聞で拝見しておるのですが、おそらくこの税が非常に高いために、全国的に各農家において密造が行われておるのではないか。私はこういう考えを持つのでありますが、ひとつ御所見を承りたいと思います。
  72. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 密造の取締りの必要性もまつたく先ほど奥村さんからお述べになつた通りでございまして、政府としましても実はいろいろな対策を講じて努力いたしております。中央におきましてもやはり大蔵省だけではなかなかうまく参りませんので、国警その他の関係方面ともよく連絡いたしまして、適当な時期に取締りができるように、中央からも現場にそれぞれ必要な事項を流してもらつております。地方におきましてはまた地方でそれぞれ協議会等を設けて、連絡を十分はかりまして極力努めているわけでございますが、何しろ今御指摘の通りとにかく最近密造酒が特にふえまして、至るところ密造酒だらけだというのが実情でありまして、一ぺん取締りまして相当効果をあげたかと思うと、また間もなく出て来るというような事例がひんぴんとしてあるわけであります。率直に申しまして、密造の取締りに疲れているというような実情もあるくらいでありますが、これは何と申しましても必要なことでありますので、できる限り事務の差繰りをして取締りをやることにいたしております。先般国税庁で取締りの方針を再確立いたしまして、最近も各地でそれぞれ機動的にやつているかと思いますが、やはりただ税務官庁だけでありますと、人手の関係もありますし、自治体警察等に依頼いたしますと、経費の関係その他の関係でうまく行きませんので、完全に能率が発揮せられないで来ている面があるようでございます。そのような面につきましては、さらに極力改善をはかりまして、鋭意効果をあげるように努力して参りたいと考えております。ただ根本は、やはり取締りだけではうまく行かぬということも、私どもよく存じておるわけでありますから、根本措置を講じ、また取締りを徹底して行いまして、一刻も早くこういう事態が少しでも少くなるように努めて参りたいと考えております。
  73. 有田二郎

    ○有田(二)委員 酒の税金が高いからよけいに密造酒が出て来るということは、だれが考えても考えられることだが、一体この酒の税金は、どの程度安くしたら密造酒が比較的少くなるか、ひとつ間税部長から御答弁願います。
  74. 松田文藏

    松田説明員 これは実は非常にむずかしい問題で、私どもも諸般の資料をとつて研究はいたしております。最近の密造酒の価格について、最近各局をして調べさせてみた数字をちよつと御紹介しておきます。これは都市と農村によつて大分違つているようでございます。たとえば東京ですと、清酒で大体六百円から七百円くらい、それからしようちゆうで二百五十円から三百円の間を行き来しているようでありますが、農村では、大分違つているようでありまして、はなはだしいのは、清酒で三百円から三百五十円くらい、しようちゆうになりますと二百円から三百円くらい、こういうふうな密造酒の価格のようでございます。従つて大体この価格に持つて行けば、もう大丈夫これは太刀打ちできることは間違いないのでございます。ところがそうは行かないのでありまして、酒税の占める財政収入という点から考えますと、造石の米等は制限されていますし、制限された石数によつて極力税収をあげて行くという点をも考えねばならぬわけです。従つてこの密造酒の価格に引きつけるわけには行かぬと思います。それではどの程度の間隔を持たせたならば行けるだろうかということは、軽々と即断はできないのでございまして、各人各様それぞれ違うのであります。人によつて、密造酒は危險だから飲まないというような人もありますし、また酔いかげんによつては多少飲んでみようかという人も出て参ります。また清酒としようちゆうとビールによつてもそれぞれ違つて参りますので、実際はどの程度になるかということは、率直に申し上げますと私どもの方ではわからないのでございます。大体の私どもの考えとしては、酒税の収入というものは、戦後の財政としてはどうしても相当の税収を上げなくてはならぬという観点から行けば、税率はどうしても高くなる。従つて税率の関係からは密造酒は駆逐できない。そこで今後もし税率が下げられても、密造酒の取締りというものは一日としてゆるがせにできないということを考える以外に、ちよつと方法はないように考えておるわけであります。はなはだ漠然としておりますけれども、御了承願いたいと思います。
  75. 有田二郎

    ○有田(二)委員 密造酒を摘発したりする予算はどのくらいおとりになつておりますか。
  76. 松田文藏

    松田説明員 これは率直に申し上げますと、一年分で三千二百万円でありますが、これでは足りないということで、さらに先般八百九十万円いただきまして、これをただちに流しました。そうしてなお庁内でやりくりしていただいて、予算の増額を心配していただいております。
  77. 有田二郎

    ○有田(二)委員 そんな心細いことでは困る。主税局長のお話ではなかなか奥村君をうまくおだてて御答弁されておりますけれども、今の間税部長さんの御答弁のように、わからぬというようなことではなかなか酒の税金は安くならないのではないかと思うが、結局限界点があると思うのであります。もちろん密造酒の値段にまで引下げるということは、あるいは不可能であるかもしれませんけれども、これに対してのいろいろな方面から見た大体の見当については、確信を持つてシヤウプ氏とお話しになるだろうと思うのであります。しかし大蔵大臣はまだ答弁できない。大蔵大臣は大臣で何もわからないけれども、主税局長や間税部長はこれで飯を食つているようなものでありますから、大体の確信——シヤウプ氏に、この程度ならばこれだけの酒の税金はとり得ると言うであろうところの、その酒税の引下げに対する確信をひとつ聞かしていただきたい。
  78. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 先般も所得税等につきまして田中委員から具体的な御要求がありまして、目下一生懸命勉強しておるということをお答えしたのでありますが、酒税の案につきましても、いろいろの角度から幾つかの計算を今いたしております。具体的に申し上げ得る段階に参りますれば、別に秘密を要する必要もないかと思いますが、まだはつきり自信のある案が出ないうちに申し上げるとかえつていけないと思います。先ほどの奥村さんからの力強い御説明に対しましても、私も相当力強くお答えいたしたはずでありますから、その点御了承願いたいと思います。
  79. 有田二郎

    ○有田(二)委員 引下げるということについては、確信を持つておやりになる、かように解決していいのでございますか。
  80. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 その通りでございます。
  81. 田中織之進

    田中(織)委員 どうも平田主税局長の御答弁が政治的でありまして、われわれ満足できないのであります。請願に対する政府側の答弁はいつもきまり文句でございまして、われわれ非常に不満に考えているのであります。この酒税引下げ請願が、ただ単に酒屋さんだけではなしに、消費者を含めまして広範なる国民の輿論になつていることは、主税局長も認められるところであります。従いまして、ただいま有田委員からの質問の中にも、また意見の開陳の中にも触れておつたのでありますが、明日あたりシヤウプ博士が再び来朝されるそうでありますが、大蔵当局といたされましては、酒税の引下げについて、今度はシヤウプ博士と絶対に責任を持つて折衝される腹が一体あるのか、ないのか。それから時期及び率についてはまだ述べられないということでございますが、来年度には酒税が相当程度引下げになる。これは私は当然のことだと見ておりますが、本年度においても、来年度のようなところまでは行かないにしても、少くともこの酒税引下げということの第一歩を踏み出さなければならぬ。ここまで痛切に実は考えておるのでありまして、その点からシヤウプ博士の来朝の機会に酒税引下げの問題を、大蔵当局といたしましては、この国民的な要望の上に立つてほんとうに折衝せられるだけの腹があるかどうか、これをお答え願いたい。それからこの間私は所得税の問題で、来年度の歳入関係から来るところの税収を、どの程度に見込んでおるかというようなことについて伺つたのでありますが、大蔵大臣は同じ日に、予算委員会ではかなり数字をあげて述べておるのであります。来年度においてまず千二百億程度、結局予算の面における圧縮ができるだろう。そのうちからベース改訂に四百億ほどを振り向けて、あとは減税並びに社会保障の関係等に向ける。そしてまず所得税を第一義として、その次に酒税というような順に考えておるというようなことも、大蔵大臣は予算委員会において述べておるのでありますが、そういう関係から見ましても、来年度においてはわれわれは当然のことだ考えておりますが、できればこれも補正予算を提出する機会があれば、この年度内に手をつけてもらいたいと思うのでありますが、それだけの用意があるかどうか。この際明確に御答弁を願いたいと思います。
  82. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 シヤウプ博士はおそらく三十日ごろこちらに着かれる予定らしいのでございますが、着かれてから日程等についてもよく打合せてみたい。もちろんその際におきましては、私どもとしましても適切なる時期に、最新な資料に基きましていろいろ交渉をいたしたいと考えております。もちろんその中には先ほどから申し上げましたように、酒税の引下げという問題も当然入つて来るものと確信しております。  なおこれは政府だけではございませんで、先般も申し上げましたように、私は国会としても大いにひとつやつていただいたらどうかと考えておりますが、御参考までに申し上げる次第であります。  それから年度内にやるかやらぬかという問題でありますが、これは率直に申しまして、ごく差迫つた問題になりますと、差迫つた時期が来ないとなかなかはつきりしたことは言いにくいのであります。従いましておそらく大臣もその辺のことにつきましては、はつきりしたことは申されておらないのではないか。来年度におきましての傾向としましては、大体のことは言い得るので、大臣もお話になつておるとは思います。従いまして私どももできるとかできないというのは、これはまた一応別でありまして、主税局としましてはできる限り早くやるように、極力勉強してみたいと考えておるのであります。従いましてできますならば、本年度中にもできるように、いろいろ案は考えてみたいと思つておりますが、これができるかできないかという問題は、もう少し先にならないと、はつきりしたことは言いにくいのではないか、このように考えております。
  83. 奧村又十郎

    ○奧村委員 ただいまの御答弁に関連して伺います。われわれは大蔵御当局が司令部御当局との御交渉について、これは酒税の問題ばかりでなしに、ほかの問題についても、日本の実情を徹底的に理解させておらぬというきらいがあるように思う。ところがただいまの主税局長の御答弁によりますと、むしろ国会の方もひとつやつてもらいたいという御答弁で、今度は私は非常にあなたの御答弁に対して心強く思うのであります。そこでそれをひとつ具体的に国会でこの際決議をいたして、国会としても司令部に当つて行つたらどうか、こういうふうに考えるのですが、そういうふうに行くことをお考えになつて今おつしやつたのであるかどうか。
  84. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 もしも国会の方で、御必要でございますれば、スケジユールを組む際におきまして、私どもの方から、国会からこういう御希望があるようだということを、参考までに申し出てもよろしいと思いますが、国会の方から直接歳入課に申し出てもよいのではないかと思います。もちろん相当の時間、いろいろな人たちとの交渉等を予定されると思いますので、そういう際に十分に日程を組んでもらうように御交渉願つたらどうか。また必要がありますれば、私の方からもそのような具体的なことにつきましても、お取次いたしてもいいと考えております。
  85. 奧村又十郎

    ○奧村委員 酒税引下げ請願に対して、われわれ国会側の立場として酒税引下げの税率等もはつきりして、国会で議決をしたらどうか。このように考えるので動議を提出しておきますから、委員長の方でよろしくおとりはからい願いたいと思います。
  86. 宮腰喜助

    宮腰委員 昨日の電光ニユースによりますと、大蔵大臣はこれによりまして今度二、三割減税するということをお話されておるようです。これは前回の農林委員会でも問題になつたのですが、元四十三万石の造石であつたのが、急速に六十五万石くらい認めていいのだというような風評があり、またそういう事実を言明しておつたようであります。ところがその後の事情によりまして五十万石になつたようです。私はこういうような減税を増石によつて埋合せできないかと考えておりますが、この造石の問題については、農林省とも特別な関係がありますし、この委員会で御返答できないと思うのですが、これを造石によつて埋合せできないかどうか。このことを御交渉なされたことがありましようかどうか。
  87. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 たびたび委員会に申し上げておりますように、私どもも基本的な方向といたしましては、とにかく今の正規の酒類の生産が非常に少い。いもを原料とするものにつきましては、原料の制約がなくなりまして非常に仕合せだと思いますが、麦と米につきましては、まだ相当な制約があるわけであります。ことに米につきましては、食糧輸入等の関係もありましてなかなか簡単に行かぬ面もあるのでありますか、方向といたしましては、この増加をはかりまして、増加した分だけよけいに減税できるということになりますれば、極力お話のようなことに努力して参りたい。本年度におきましては、話はまだ最後的にまで持つて行く段階に参つておりませんが、食糧の需給計画等の関係も考慮いたしまして、清酒の原料米の増加、さらにビールにつきましても来年度の麦の増加ということにつきまして、大蔵省としてもできるだけの努力をしてみたい、このように考えておるのであります。
  88. 宮腰喜助

    宮腰委員 昨日の電光ニユースによりますと大蔵大臣は二、三割と言つておりますが、おそらく二、三割ではこの密造酒はとまらないじやないかと思います。大体農村の意見を聞いてみると、一級酒で大体六百円くらいならいい。あるいは二級酒なら三百円から三百五十円くらいなら大分少くなるだろうと言いますが、それから見ると二、三割程度ではまだ非常に遠いようですが、その点も十分御考慮願わないと、せつかく安くしてもやはり密造酒がとまらないというような状態になるのではないか。また農村は経済状態が悪いために、ことに東北の単作地帯あたりは何ら楽しみがないので、どぶろくを盛んに製造しております。おそらく二、三割下げてもどぶろくはとまらないじやないかというふうに考えておりますが、その辺のお見通しをお伺いしたいと思います。
  89. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 これは先ほど申し上げましたように、程度の問題はよほど具体的になりますので、私事務官としましてはあまりはつきりしたことを申し上げることができないのは遺憾に存じますが、数量をできるだけふやす、そして値段をできるだけ下げる、そうして密造の領域に正規の生産の酒を進出さして行くということになりますれば、全体として最も健全な姿になるのではないかと考えておりまして、極力お話のような趣旨で物事を考えなければならぬと思つております。ただ一挙にすべての物事が解決するかということになりますと、これは先ほど国税庁からお話がありましたが、完全な理想状態に達するということは、これまたなかなかそう簡単に行かぬ点もございますので、その点御了解を願いたいと思います。しかし方向としましてはできる限りお話のような方向に従いまして、努力して行きたいと考えております
  90. 川野芳滿

    川野委員 同僚議員の質問ですでに尽きておるとは考えるのでございますが、私も簡単に御質疑申し上げたいと思います。昔から酒とタバコ、こうとなえておりまして、酒が上る時分にはタバコが上る、タバコの上る時分には酒が上る、こういうことに歴史は繰返して参つたのであります。ところがあまりピースを上げ過ぎて、ピースが売れないという事態が起りまして、ピースの値段を下げましたことは御承知の通りであります。ところがさらに今回タバコが約十円ずつ値下りをした。こういうときに大蔵省の主税局管轄の酒ばかりが上つて参つたということは、まことに遺憾千万であると考えるわけであります。しかし主税局関係の方といたしましては、おそらく酒の値上げというものは、本意でなかつたろうと存じます。すなわちシヤウプ氏がああいう勧告をいたしましたので、やむなく上げた。こういうところに私は真意があろうかと存じます。しかし私が常に申しましたように、シヤウプ勧告をよく読んでみますと、酒をぜいたく品視いたしまして、値上げをしようという勧告がございますが、その裏に税収を八百億に押えた。こういう点から考えるならば、あるいは上げずに済んだのではなかろうかとも私は考えるのであります。そこでここにおいて、今回シヤウプ氏が日本に参りますならば、大蔵省としてシヤウプ氏に交渉する余地があるのではなかろうか、こう思うのであります。私がいろいろと各方面から数字をとつてみますと、今年は約二、三百億の増収が見込まれるのではなかろうか、こういうふうに伺われますので、そこで今回シヤウプ氏が参りますならば、ぜひ全力をあげて交渉していただきたいと思います。さきほど国会側からも交渉してはどうか、こういうお話がありましたが、もちろんわれわれといたしましても、交渉いたす考えであります。しかし問題は、国会側におきまして、シヤウプ氏にいろいろと交渉いたしましたその半面、大蔵省の方である程度の増収が見込まれる、こういうような答弁がなければ、おそらくこの目的を達することが不可能であろうと、私は過去における関係方面の交渉の結果から推察いたしまして、そういう気持がいたすのであります。先般来よりの国会における請願を見られましても、二百数十名という代議士が名を連ねたということは、おそらく国会始まつて以来のことであろうと私は存ずるのであります。さらに先般トラツク一ぱいの消費者側の陳情書が国会に持ち込まれた。こういう点から見ましても、今日酒の高いということは、国民の輿論であろうかと存ずるのでございますから、ぜひ大蔵省におかせられましては、幸いにいたしましてシヤウプ氏が見えられるので、全力を尽してシヤウプ氏に交渉する、こういう腹構えをつくつていただきたいと存ずるわけであります。実は本日は大蔵大臣の御出席を願つて、大蔵大臣みずからの品から、この問題について御返答を聞きたいと考えておつたのでございますが、参議院の関係で御出席がございません。ゆえにどうか主税局長におかれましては、大蔵大臣とよく折衝されまして、真剣になつてシヤウプ氏に交渉して、来年四月一日よりの減税を待たずに、少くとも近き将来において、ある程度の減税を断行してみせる。こういう腹構えをもつてシヤウプ氏に交渉されんことを切望いたす次第であります。この点について、一言主税局長の御所信を承つてみたいと思います。
  91. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 先ほどから申し上げておる通りでありまして、私どもとしましても、できる限り合理的な資料を勉強してとりそろえまして、実現できるように努力して参りたいと考えております。陳情等に対しましては川野さんあたりからも、昨年の終りにもお会いになつたと思いますが、今年におきましても、当委員会といたしましても、十分お会いの機会をつくつてもらいまして、一層御説明願えますれば、私どももそれをやる上において非常にやりよいかと思います。その点よろしくお願いしたいと考えておる次第であります。
  92. 小山長規

    小山委員 私からも一言御注意申し上げておきますが、去年の織物消費税の例があるのであります。数箇月前から値下げを発表するということになりますと、売れないということも御注意願つて、これがいよいよきまるというときになつたならば、速急に実施する。この心構えで臨まれたいのであります。そこで質問もすでに尽きたようでありますから、ただいま議題となつております酒税引下げに関する請願百六件はいずれも採択の上、内閣に送付すべきものと議決せられんごとを望む次第であります。
  93. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 ただいま議題となつております酒税引下げに関する請願につきまして、紹介議員の一人である飯塚定輔君より委員外の発言の要求があります。これを許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 御異議なしと認めます。よつて許可いたします。
  95. 飯塚定輔

    飯塚定輔君 紹介議員の一人として、一言だけ申し上げます。議論はすでに尽きております。私も醸造家の立場からの請願でありましたが、醸造家が請願しても、結局酒を売るということから考え、国家の収入面から考えると、消費者の立場をよく考えなければいけないと思うのであります。現在所得税を下げるということも、一つはそういう観点からだと思いますが、さきほど酒の値段をどれだけにすればよいかという御質問もあつたようでありますから、その点についてあるいはもうお調べになつておることと思いますが、戦争前のいわゆる基準年度、昭和九年、十年、十一年、あれが終戦後のすべての調査の基準になつておるようでありますから、この基準年度の収入面と物価の面とを十分御考慮願いたいと思います。基準年度の一般の労働者その他の収入を見ますと、一箇月大体四十五円前後であります。これは大蔵省及び商工省のあの当時発行されております統計によつて明らかなところであります。この請願の中には、昭和十五年と二十五年とを比較しての物価と酒の値段、税金等を詳しく出しておりますけれども、私はそれよりも、戦争前の基準年度を基準にされた方がよいのではないかと思います。現在の六千三百円ベースとその当時の賃金とを比べると、収入の面では百四十倍くらいにしかなつておりません。ところが酒の値段はおそらく千倍くらいになつておるのじやないかと思います。どうかその点をお考えくださいまして、当時は一ぱい五銭か十銭のコツプ酒によつて明日の勤労を愉快に楽しんでおりました。その点からお考えくださいまして、どうか消費面を十分に御考慮に入れまして、この値段をできるだけ下げて、たやすく酒を買い得るような状態にならせていただきたい。この点を今のシヤウプさんとのお話のときにも強く主張していただきたいと思います。日本の消費面から特に御注意願いたいと思います。
  96. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 ただいまの小山君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 御異議ないようであります。右各請願はいずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決するに決しました。     —————————————
  98. 小山長規

    小山委員 まだ請願がたくさん残つておりますが、残余の請願及び陳情書の審査につきましては小委員会を設置し、小委員及び小委員長の選任は委員長において指名せられんことを望みます。
  99. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 ただいまの小山君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 御異議がないようですから、さよう決定いたします。小委員及び小委員長の選任につきまして委員長において指名いたします。  請願及び陳情書審査小委員    大上  司君  奧村又十郎君    小山 長規君  川野 芝満君    三宅 則義君  宮幡  靖君    宮腰 喜助君  早稻田柳右エ門君    田中織之進君  高田 富之君   小委員長 三宅 則義君  以上を指名いたします。     —————————————
  101. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 なおこの際お諮りいたしておきます。明日の委員会におきまして金融問題一般を取上げたいと存じますが、その際に金融機関の責任者より、最近の金融状況一般について参考意見を聴取いたしたいと存じますので、この際お諮りいたします。明日の委員会におきまして日本銀行、農林中央金庫、商工中央金庫、国民金融公庫の各金融機関より、参考人として責任者の出席を求め、参考意見を聴取することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 夏堀源三郎

    ○夏堀委員長 御異議ないようですからさよう決定いたします。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後一時九分散会