○田中(織)
委員 これは午後の予定にな
つておるそうでありますが、平田
主税局長がお見えにな
つておるので、しかもきわめて私の方で急いでおる問題でございますので、税の問題についてお伺いしたいと思います。昼の休憩時間中に私の方で海員組合との間で話を進める
関係がありますので、大蔵
当局に伺
つておきたいのであります。
それは朝鮮
関係の事変が起りまして以来、日本人の海員がこの
方面の航路に従事いたしておるのであります。それに対していろいろの名目で手当が出ておるのであります。これは海員組合と総司令部との折衝によりまして、アメリカの海員と同率の手当を出すように話がまとまりまして、それに基いて
実施されておるのであります。これは別に終戦処理費とか、そういうようなもので支払われているのではなくて、直接アメリカの方から海上労働者が取得しておるものでございますが、一種の戦争地帯に従事する
関係から、たとえば特殊航海手当の十割、その他の名目による手当が
相当入
つておるのであります、これに対する源泉徴収の
関係でございますが、今までの税法の建前の、所得のあるところには当然課税するという
考え方で参りますと、大体増加収入の半分を税金でとられるという
計算に相なるのであります。占領軍の占領下にある日本の現状におきまして、特殊な業務に従事するこれら労働者の待遇改善と、そうした面における生活権の擁護のことこそ、強く国としても
考えなければならない問題であるという建前をと
つておるのであります。こうしたものを占領軍と申しますか、アメリカ軍と申しますか、そういう
方面から直接支払われておる。またその
意味において、生命の危険の代償として与えられておるものに対して、日本の税率をそのままかけることによ
つて、増加収入分の半分も税金で取上げられることは非常に過酷なことだと思います。その
意味で特に事変
関係そのほか進駐軍労務、あるいは電信
関係、鉄道輸送
関係その他において、いわゆる特殊
任務に従事しておる者の課税の
関係については、特例を考慮しなければならない段階に入
つておるのではないかと思います。時間がございませんから数字的にはこまかく申し上げませんが、
主税局長の方では、海員組合から折衝をいたしていることでおわかりと思いますので、数字は省略いたしますが、こうした朝鮮事変
関係の特別収入を持
つておる労働者の所得税の面におきまして、特別の例外的な処置を講ずる必要があると思います。これに対して大蔵
当局としては、どういう御方針を持
つておられるか承
つておきたいと思います。