○
川村委員 北海道の海区の
設置の問題につきましては、当
委員会におきまして第五回
国会、すなわち昭和二十四年九月の六日に、石原
委員長以下
委員の数十三人、ほかに
政府委員といたしまして水産長官飯山太平、
農林事務官久宗高、
農林事務官松元威雄計三人、その他專門
委員の
出席の際において、かような説明をしておるのであります。北海道で北海道全体の
連合海区をつくります場合には、北海道の海区は市町村ごとで非常に多うございますから、その場合は各海区から一人出して、その一人出た者が互選して連合
委員会の
委員をきめるというふうにいたしております。なお申し遅れましたが、この海区
委員会は、北海道では市町村を海区ということにいたしております。かように説明され、それを
納得して
漁業法を通過させたのであります。ところが今年の五月の十三日に海区
設置の告示がされたのでありますが、市町村に海区を
設置するということが裏切られまして、当初百十四海区であ
つたものが四十九海区に
設置をされたのであります。この問題にからんで、本
委員会では、過般説明の衝に当りました久宗並びに松元両
事務官の
国会を欺瞞した説明をいかにして取扱うか、この
責任をどういうふうに負わしめるかという問題で、非常に紛糾したのであります。その結果両氏はここに
責任を負いますというはつきりした
答弁をいたしたのであります。
従つて私たちは北海道海区を百十四海区に訂正を求めたのでありますが、
関係方面の勧告もありましたので、四十九海区、すなわち海区の数は一応告示
通りにいたすということに了承いたしたのでありますが、ただ北海道の特殊事情から、
委員の数四人を増加しなければならない。
法律では
漁民から選挙する数は七人とな
つておるものを、四人を増加して十一人にしたいということを
関係方面に申入れをしたのであります。そのことは
関係方面では、当初本
委員会にいろいろな内部的問題があ
つたのを知らずに、一応は断
つたのでありますが、昨日
関係方面から私が呼ばれて、断
つたというその前言は取消す、すなわち北海道の
漁民から選挙する
委員は増加することを認める、かような御返事をいただいたのであります。なおもしこの
国会に提案をする意思があるならば、ただちに提案してもよろしいという、非常に同情のある
言葉を昨日私はいただいたのであります。
従つて私は党内あるいは
委員会の
方々にも非公式に訴え、さらに
参議院の
委員会にも本日非公式にこれをお訴え申し上げて、了解を求めたのであります。明日このオーケーがとれる予定にな
つており、その書類は
関係方面に提出いたしております。さような事情から、北海道の海区
設置に伴う
委員の数を増加することにつきまして、
漁業法の一部を
改正したいということを、この席にまず
発言を求め、その
法案の
内容の説明と、さらにその
理由を一言申し上げたいと存じます。第八十五條は
委員の数を規定しておる條文とな
つております。
従つてその條文を
改正し、左の
通りにしたいと思います。
第八十五條第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業
調整委員会にあ
つては十一人)」を加える。
附則
この
法律は、公布の日から施行する。
こういうふうに
改正をいたしたいというのであります。
理由といたしましては、北海道における漁業の特殊性にかんがみ、海区漁業
調整委員会の
委員の定数を増加する必要がある。これがこの
法律案を提出する
理由であるという表面的の
理由でありますが、さらに詳細な
理由といたしましては、まず北海道は他府県より漁業生産が非常に大であること、第二といたしましては、漁業種類も多く、
従つて專用漁業権の種類及びその数、並びに定置漁業権の種類及びその数等も多いこと、第三には、漁業資源が最も多く、かつ新魚田開発等、将来の発展性が最も強いこと、第四には最近において引揚げ
漁民並びに他府県からの移住
漁民が著しく増加したこと、第五に、交通並びに通信等が不便のため、漁業の民主化を普及するに困難が多いこと。この五点が詳細な
内容とな
つております。どうか
委員の各位におかれましては、
関係方面のオーケーをと
つた場合に、正式の提案をいたしたいと考えますので、この場合私の
発言に対して御
賛成を願いたいのであります。