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1950-07-29 第8回国会 衆議院 建設委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月二十九日(土曜日)     午前十時四十五分開議  出席委員    委員長代理理事 田中 角榮君    理事 鈴木 仙八君 理事 天野  久君    理事 前田榮之助君       今村 忠助君    宇田  恒君       小平 久雄君    瀬戸山三男君       内藤  隆君    西村 英一君       中島 茂喜君    増田 連也君       高倉 定助君  出席政府委員         大蔵事務官         (主計局長)  河野 一之君  委員外の出席者         議     員 田中 彰治君         建設事務官   永野重太郎君         建設事務官   前田 壽雄君         建 設 技 官         (道路局建設課         長)      富樫 凱一君         建 設 技 官 小林  泰君         建 設 技 官 谷田 敏雄君         専  門  員 田中 義一君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  閉会中審査に関する件  委員派遣承認申請に関する件  建設行政に関する件     ―――――――――――――   請願  一 福島、大渕両橋を永久橋に架替促進の請願    (川野芳滿君紹介)(第一八号)  二 宮崎、延岡両市間国道路線変更の請願(川    野芳滿君紹介)(第一九号)  三 御津、吉備両郡下災害地砂防工事施行の    請願(大村清一君紹介)(第二〇号)  四 新倉、身延間県道を奈良田まで延長並びに    新倉、奈良田間道路改修の請願(樋貝詮三    君外一名紹介)(第二一号)  五 阿武隈川下流改修工事促進の請願(庄司一    郎君紹介)(第二二号)  六 五ケ瀬川を河川法適用河川に認定並びに国    直轄改修工事施行の請願(佐藤重遠君外四    名紹介)(第二三号)  七 千谷島地内信濃川に堤防築設の請願(田中    角榮君紹介)(第六二号)  八 古座川に遊水えん堤築設の請願(早川崇君    紹介)(第六三号)  九 袋井地域災害復旧及び原野谷川水系各河    川の治水対策に関する請願(足立篤郎君紹    介)(第六四号) 一〇 日本建設公社創設等に関する請願(大野伴    睦君紹介)(第六五号) 一一 南九州総合開発事業促進に関する請願(川    野芳滿君紹介)(第一一五号) 一二 水防法の一部改正に関する請願(川野芳滿    君紹介)(第一一六号) 一三 釣川改修の請願(守島伍郎君紹介)(第一    一七号) 一四 迫川下流治水対策に関する請願(内海安吉    君紹介)(第一一八号) 一五 国道十三号線中岐阜駅構内に地下道開設の    請願(大野伴睦君紹介)(第一一九号) 一六 国分川改修の請願(長野長廣君紹介)(第    一五四号) 一七 本宮町附近阿武隈川改修工事促進の請願    (大野伴睦君紹介)(第一五五号) 一八 浜松市の特別都市計画事業年度繰上げ施行    の請願(中村幸八君紹介)(第一五六号) 一九 木曽川上流改修工事促進の請願(江崎真澄    君紹介)(第一九八号) 二〇 落合村地内砂防工事促進の請願(戸叶里子    君紹介)(第一九九号) 二一 横山村から五箇庄村を経て南保村に至る間    の道路を県道に編入の請願(内藤隆君紹    介)(第二〇〇号) 二二 木曽川下流改修工事促進の請願(江崎真澄    君紹介)(第二二八号) 二三 千保川上流改修工事促進の請願(橘直治君    紹介)(第二八一号) 二四 高岡、石動間国道十一号線改修の請願(橘    直治君紹介)(第二八二号) 二五 川俣村地内利根川堤防拡張工事対策に関す    る請願(青木正君紹介)(第二八三号) 二六 河川改修に伴う附帯工事費の負担に関する    請願(西村英一君紹介)(第二八四号) 二七 鵜戸峠にトンネル開設の請願(田中不破三    君紹介)(第三三二号) 二八 明治橋下流北上川両岸に堤防築設の請願    (山本猛夫君紹介)(第三三三号) 二九 最上川中流及び支流改修工事施行促進に関    する請願(池田正之輔君外一名紹介)(第    三三四号) 三〇 同(志田義信君紹介)(第三三五号) 三一 江花川改修の請願(圓谷光衞君紹介)(第    三三六号) 三二 松山市に国際観光温泉文化都市建設法適用    の請願(川端佳夫君外二名紹介)(第三三    七号) 三三 雲仙国立公園循環観光道路開設促進等に関    する請願(坪内八郎君紹介)(第三三八    号) 三四 関、犬山間県道幅員拡張並びに田原橋架替    の請願(武藤嘉一君紹介)(第三八八号) 三五 長良川千疋橋架設促進の請願(武藤嘉一君    紹介)(第三九五号) 三六 川内川総合開発に関する請願(中馬辰猪君    紹介)(第三九六号) 三七 花里ダム築設に関する請願(岩川與助君紹    介)(第三九七号) 三八 戦災復興事業費国庫補助率復元に関する請    願(上林山榮吉君紹介)(第三九八号) 三九 災害復旧費査定標準是正に関する請願    (上林山榮吉君紹介)(第三九九号) 四〇 川原、大矢崎間道路開設に関する請願(原    田雪松君外一名紹介)(第四四七号) 四一 竹枝村地内旭川堤防復旧対策に関する請願    (逢澤寛君紹介)(第四四八号) 四二 上野、鳥羽両村地内小貝川堤防修築の請願    (鈴木明良君紹介)(第四四九号) 四三 鹿屋川及び大姶良川改修工事促進の請願    (前田郁君紹介)(第四五〇号) 四四 北上川治水及び災害復旧予算増額並びに姉    体堤防工事促進の請願(志賀健次郎君紹    介)(第五〇六号) 四五 熊野川総合開発計画実現促進に関する請願    (世耕弘一君外五名紹介)(第五〇七号) 四六 美濃橋架替の請願(武藤嘉一君紹介)(第    五〇八号) 四七 同(大野伴睦君紹介)(第五〇九号) 四八 新潟県下の地すべり防止対策に関する請願    (田中彰治君紹介)(第五一〇号) 四九 中頸城郡下各河川に砂防工事施行の請願    (田中彰治君紹介)(第五一一号) 五〇 道路法の改正並び東北地方東海岸に国道    開設促進の請願(山本猛夫君紹介)(第六    一二号) 五一 北上川上流改修工事促進の請願(山本猛夫    君紹介)(第六一三号) 五二 災害復旧事業費国庫負担増額に関する請願    (山本猛夫君紹介)(第六一四号) 五三 石狩、苫小牧間内陸運河開設及び運河地帯    の濕地干拓に関する請願(小平忠君紹介)    (第六三九号) 五四 戦災復興五箇年計画事業促進に    関する請願(平川篤雄君紹介)(第六四七    号) 五五 国道二十号線中戸倉峠、山崎町間及び追分、    石倉両峠間改修の請願(堀川恭平君外一名    紹介)(第六六九号) 五六 国道二号線改良工事促進の請願(堀川恭平    君外一名紹介)(第六七〇号) 五七 別府、長崎間国際観光道路予定線に支線追    加の請願(小玉治行君紹介)(第六七二    号) 五八 岩崎川砂防工事継続施行の請願(野原正勝    君紹介)(第六七三号) 五九 災害防除施設費予算増額に関する請願(植    原悦二郎君紹介)(第六七四号) 六〇 同(小林運美君外一名紹介)(第六七七    号) 六一 杉田川改修工事施行の請願(大内一郎君紹    介)(第六七五号) 六二 諏訪地方水害対策に関する請願(小川平    二君外一名紹介)(第六九五号) 六三 北山川ダム築設反対に関する請願(世耕弘    一君紹介)(第七〇一号) 六四 同(田渕光一君紹介)(第七七〇号) 六五 五島列島総合開発促進に関する請願(坪内    八郎君外一名紹介)(第七〇六号) 六六 大鳳川改修の請願(篠田弘作君紹介)(第    七一二号) 六七 於札内川上流砂防工事施行並びに下流改    修の請願(篠田弘作君紹介)(第七二〇    号) 六八 雨竜、江部乙両村間の石狩川に架橋促進の    請願(篠田弘作君紹介)(第七二一号) 六九 浦臼、奈井江両村間の石狩川に架橋促進の    請願(篠田弘作君紹介)(第七二二号) 七〇 幌向運河切替工事並びに附帯工事促進の請    願(篠田弘作君紹介)(第七二三号) 七一 戦災復興五箇年計画事業促進に関する請願    (上林山榮吉君紹介)(第七二四号) 七二 天竜川上流水害対策に関する請願(今村忠    助君紹介)(第七三二号) 七三 天竜川水系中小河川改修の請願(今村忠助    君紹介)(第七三三号) 七四 湯ヶ島、仁科間に産業道路開設の請願(遠    藤三郎君紹介)(第七三五号) 七五 江戸川改修工事に伴う関宿町住民の移転先    確保に関する請願(澁谷雄太郎君紹介)(    第七五六号) 七六 光徳村の鉄道用地内橋りよう改修に関する    請願(稻田直道君紹介)(第七六五号) 七七 宇都宮から今市及び若松を経て米沢に至る    県道を国道に編入の請願(大和田義榮君外    一名紹介)(第七八五号) 七八 町村道戸河内線中一部改修工事施行促進の    請願(山本利壽君紹介)(第七九〇号) 七九 房総半島西部幹線道路改修工事促進並びに    国道編入に関する請願(水田三喜男君外二    名紹介)(第七九二号) 八〇 国道二号線中船坂峠改修工事施行促進の請    願(逢澤寛君紹介)(第七九五号) 八一 阿賀川改修工事に伴う川西村長井部落の損    害補償に関する請願(江花靜君紹介)(第    八〇一号) 八二 福知山市、中夜久野村間国道十八号線改修    工事施行の請願(前尾繁三郎君紹介)(第    八〇五号) 八三 京都府地内国道十八号線改良工事施行の請    願(中野武雄君紹介)(第八〇六号) 八四 猿沢川上流に砂防えん堤築設の請願(淺利    三朗君紹介)(第八六六号)     ――――――――――――― 陳情書  一 鹿児島、枕崎間の県道を国道に編入の陳情    書    (第九号)  二 三重県久居、奈良県王寺間の県道を国道に    編入の陳情書    (第二二号)  三 災害復旧促進の陳情書    (第五一号)  四 都市計画事業に対する国庫補助増額の陳情    書(第    九〇号)  五 川内川にダム築設並びに電源開発促進の陳    情書    (第一二一号)  六 町村部落道路改修に関する陳情書    (第一二二号)  七 岩手県公共事業に対する国庫補助増額の陳    情書    (第一三〇号)  八 国道全線改修舗装の促進並びに全額国庫    負担の陳情書    (第一四七号)  九 都市計画事業の促進についての陳情書    (第一四九号) 一〇 国道第十八号線改良工事施行に関する陳情    書(第    一八六号) 一一 北上川筋明治橋下流両岸に堤防新設の陳情    (第一八七    号) 一二 岡山県下の幹線道路改修に関する陳情書     (第一八八号) 一三 道路整備促進に関する陳情書    (第一八九号) 一四 海岸法制定に関する陳情書    (第二一二    号) 一五 木曽川総合開発計画による犬山ダム建設計    画反対に関する陳情書外一件    (第二二四    号) 一六 地盤沈下対策樹立に関する陳情書    (第二三一号) 一七 災害復旧費全額国庫負担の陳情書    (第二四一号) 一八 災害復旧費予算増額に関する陳情書    (第二四五号) 一九 福島県海岸の侵しよく防止に関する陳情書    (第二    五六号) 二〇 道路法の一部改正に関する陳情書    (第二六〇号) 二一 鹿児島市、枕崎市間の県道を国道に編入の    陳情書    (第二六八号) 二二 都市不燃化事業の促進に関する陳情書    (第二七九号) 二三 西部南薩地帯に対する災害防除に関する陳    情書    (第二八〇号)     ―――――――――――――
  2. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 これより会議を開きます。委員長が不在でありますので、私がかわつて暫時委員長の職務を勤めます。  日程によつて請願審査を行います。紹介議員の都合によりまして、日程を適宜委員長において変更いたしますので、あらかじめ委員諸君の御了承を願いたいと思います。  日程第一、福島大渕両橋を永久橋に架替促進請願川野芳滿紹介文書表第一八号、日程第二、宮崎延岡両市間国道路線変更請願川野芳滿紹介文書表第一九号、日程第十一、南九州総合開発事業促進に関する請願川野芳滿紹介文書表第一一五号、日程第十二、水防法の一部改正に関する請願川野芳滿紹介文書表第一一六号、以上四件を一括議題といたします。紹介議員説明を求めます。瀬戸山三男君。
  3. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 紹介議員にかわりまして私から申し上げます。  福島大渕両橋を永久橋にかけかえを促進せられたいという請願でありますが、本請願要旨は、宮崎延岡市の間の国道三号線のうち、宮崎広瀬村と児湯富田村とを貫流いたしております一ツ瀬川にかけられてある福島大渕両橋は木橋である関係上、毎年出水の都度流失を繰返しておりまして、最近数年間の復旧費は一千万円以上の巨額に及んでおり、年間を通じて、百日ないし百五十日の交通杜絶を来しておる状況でありまして、現に過般のグレイス台風におきましても、すでに流失しておる状況でありますので、これをぜひ早急に国の力をもつて永久橋にかけかえていただきたいというのであります。  次に宮崎延岡両市間の国道路線変更請願でありますが、本請願要旨は、宮崎市と延岡市とを結ぶ国道線路は、同県内唯一幹線にして、その交通量県内の首位を占むるところである。しかるに同線路は、鉄道線路と並行し、宮崎広瀬村に一箇所児湯富田村において一箇所の鉄道踏切りがある。両踏切りは、交通に危険な区域であり、交通事故も枚挙にいとまがないのである。この危険を除去することが両村民一般交通者の希望である。ついては、現在の国道鉄道線路の西側に移し、広瀬村より北に進み一ツ獺川に達した地点において現在鉄道上流架設せんとする永久橋陳情中)に連結して富田村に入り、富田村の踏切りを廃止するよう国道路線を変更されたいというのであります。これはたびたび陳情しておるのでありますが、今日まだ実現の運びに至つておりませんので、早急に国道路線変更をお願いいたしたいという次第であります。  次は南九州総合開発事業促進に関する請願、これは九州市議会議長会長からの請願でありますが、本請願要旨は、南九州は、海陸とも交通に恵まれず、従つて教育文化等は遅れ、豊富な天然資源もほとんど未開発のまま放置され、今日に至つております。また観光方面からも幾多の史蹟名勝を包容しており、地元町村は、総合開発事業計画したが、いまだにその緒につかず、單に各町村が個々に実施しているにとどまつているから、この際同事業の根幹となる陸上における鉄道並びに道路網の完成と海上交通の要諦である港湾の改修促進し、観光コース設定とこれが施設の完備をすみやかに実現して、南九州総合開発事業促進していただきたいというのであります。  次に水防法の一部改正に関する請願でありますが、これも九州市議会議長会長請願であります。本請願要旨は、客年六月法律第百九十三号をもつて公布された水防法に規定する経費は、水防管理者である市町村負担となつておりますが、同法の対象である災害は天災によるものが多く、しかもその災害は、一般公共の安全に重大な関係を有するものであります。ついてはこれに要する経費は、全額国庫負担とするか、もし不可能ならば現在の補助額を増額するよう水防法の一部を改正されたいというのであります。何とぞ愼重御審議の上、ぜひ御採択あらんことを切望する次第であります。
  4. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 以上四件に対しまして政府側の意見を徴します。
  5. 富樫凱一

    富樫説明員 第一八号の福島大渕両橋を永久橋にかけかえの件でありますが、本橋梁架設につきましては、床版橋といたしまして、明年度に要求する計画でおります。その結果を待ちまして実現に努力いたしたいと思つております。  第一九号の宮崎延岡両市間国道路線変更の件でございますが、この件につきましては、福島大渕橋梁かけかえにからむ問題でありまして、この橋梁実現の際には本路線請願の御趣旨に沿うように変更したいつもりでございます。
  6. 小林泰

    小林説明員 南九州総合開発促進に関する請願につきましてお答え申し上げます。建設省は未開発地域総合開発につきまして、昭和二十三年度以来安定本部と協議いたしまして、特殊地域を全国に十四箇所設定いたしまして、その治山治水利水並びに交通運輸産業振興、そういつた総合的な面からこれらの地域開発に統一をとつ予算のもとに促進して参つて来たのでありますが、南九州大隅熊毛地区は、その一つでありまして、本地域開発につきましては、十分なる関心とあらゆる努力をいたして参つておるわけであります。なお治山治水利水の問題につきましては、特に今後特別の調査をいたす必要もございますし、従来も調査いたして参つておりますが、なお一層の総合調査をいたしまして、請願の御趣旨に沿いたいと思つております。
  7. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 瀬戸山君に申し上げます。日程第一二は関係政府説明員が出席しておりませんので、追つて出席を求め説明を願うことにいたします。
  8. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 ただいまの御説明のうちに、いわゆる日向大橋と言われております福島大渕両橋は、富樫課長御存じ通り、毎年流れて、去年も災害にかかつて復旧し、本年も過日のグレイス台風ですでに流れております。来年度の公共事業費に組まれるということでありますが、ぜひ実現していただきたいということを切望いたしておきます。  次の延岡宮崎両市間国道路線変更、これも前の橋と一貫いたしておるのでありますが、この道路のつけかえは一挙にはできますまいけれども、来年度幾分でも実施されるお考えがあるかどうかをお尋ねいたしたいと思います。
  9. 富樫凱一

    富樫説明員 橋にかかるとなりますと、一億かかる橋になりますので、道路とともに一挙にできることは困難であらうと考えられます。しかし橋のできるまでには道路も変更しなければならぬと考えております。
  10. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 もう一つ南九州総合開発事業促進に関する問題、ただいま御説明いただいたのでありますが、今日まで建設省が一応調査をされて指定されております地区は、鹿児島県の大隅熊毛地域宮崎県の南那珂郡の一帯であります。地元といたしましても、また私どもの考えといたしましても、それだけでは総合開発意味が貫徹されないという考え方から、図面は持つておりませんけれども、大体御承知だろうと思いますが、都城市、いわゆる北諸盆地と申しておりますけれども、あの大平原をこの総合開発地域に入れなければ総合開発意味がない、特に常に問題になつておりまする大淀川流域を加えなければいけないというのが、今日まで言われておる問題でありますが、もちろん総合開発の問題は、さきの総合開発法によりまして、さらに検討を加え、場合によつて総理大臣指定地区になるということになりますので、ここで明確にきめるというわけに行きますまいけれども、直接衝に当つておられる建設省としては、その点をどういうふうにお考えになつておられるか、お答えを願いたいと思います。
  11. 小林泰

    小林説明員 実は今日まだ管理局企画課長が参つておりませんので、私もこの総合開発特殊地域設定につきましては、しつかりした御答弁を申し上げられないのが残念でございますが、この点よく関係官に連絡をとりまして、十分お伝えいたしたいと思います。     —————————————
  12. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 次に日程二六、河川改修に伴う附帯工事費負担に関する請願西村英一紹介文書表第二八四号を議題といたします。紹介議員説明を求めます。
  13. 西村英一

    西村(英)委員 最近河川改修がずいぶん行われておるのでありますが、それに対しましていろいろ附帯工事があるわけでありますが、その附帯工事費の分担につきまして、お伺いしたいのでありますが、これは河川法建前からいたしますと、受益者負担になつておるのであります。たとえば地方鉄道というものが、河川改修のために附帯工事があります場合に、地方鉄道等でその負担金を持てない場合が多々あるのであります。こういう場合につきまして、いわゆる工事を起す方の側と、附帯工事をやる方の側と、いろいろ御相談をなさつておるようでございますが、この負担金につきまして、特にお考えを願いたいと思うのであります。道路法建前から行きますと、この附帯工事費はすべて原因者負担になつておる。河川法建前はそれと違うのであります。この点につきまして、受益者負担、この受益者負担というのは非常にむずかしいことになるわけでありますが、それを緩和いたしまして、附帯工事の数をなるべくもう少し少くしてもらいたい。最近の事例によりますと、利根川改修によりまして、東武鉄道に対しまして、多額工事負担金を課せられておるようであります。また今後河川改修につきまして、いろいろ地方鉄道に対しまして、大きな負担がかけられるようでありますから、この附帯工事に対します負担金をなくする、もしくは最小限度にしてもらいたい、こういう趣旨でございます。
  14. 永野重太郎

    永野説明員 ただいまの附帯工事費管理者負担の問題につきまして、御説明申し上げます。  御説の通り河川法附帯工事費用につきましては、管理者負担原則をとつております。河川法明治二十九年の制定でありまして、時代的思想の懸隔から今日の案情には即さないということは、われわれよく承知いたしておるのでありまするけれども、現行河川法が現に働いております関係上、これを実質的に運用の面で極力管理者負担を軽くするという建前をとつて救済いたしておる次第であります。お話利根川架設されております東武の鉄橋移設に伴う負担金のごとき、多額費用負担させておるかのような先ほどのお話でありましたが、これは国鉄との関連において、一部栗橋の駅が移設を要することに相なつたのでありまして、河川との直接の関係ではありませんので、その点多少誤解があるのじやないか、かように考えます。なお利根川改修工事に関連いたしまして、早晩東武鉄道鉄橋が二、三移転改築を要することに相なると存じますが、その場合におきましては、請願の御趣旨に沿いまして、極力会社の経理状態、その他負担能力を十分検討いたしまして、むりのない措置をとつて行きたい、かように存じております。さしあたり河川法改正については、附帯工事費負担原則ということをとらえて改正の意思はただいま持つておりません。実際の運用において極力救済して行きたいとかように考えております。
  15. 西村英一

    西村(英)委員 ただいまの説明政府において考えるということで了解いたしましたが、結局ただいまも御説明になりましたように、河川法が非常に古い規定であつて、しかもそれがやはり官の力が非常に強い時代法律でありまして、道路法につきましては、道路法河川法よりは遅れておりましたために、やはり受益者負担というようなことを考えずに、原因者負担ということになつた。河川そのもの改修することは、やはり全般に対して利益を与えることでありますから、もちろん地方鉄道等におきまして、全額国庫で持つということに対しましては、研究の余地はありまするけれども、現在の負担金状態におきましては、事実上その附帯工事を持つ方がやり切れないというような現状でありまするから、運用において考えるということで一応私は納得いたしまするが、この河川法は非常に時代の影響を受けたあまりいい法律ではないのでありますのでこの改正につきましては、今後また別途論ずることがあろうと思います。その意味におきまして御対処あらんことを希望いたします。     —————————————
  16. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 次に日程第六、五ケ瀬川を河川法適用河川に認定並びに国直轄改修工事施行請願佐藤重遠君外四名紹介文書表第二三号、及び日程第七、千谷島地内信濃川堤防築設の請願田中角榮紹介文書表第六二号を一括議題といたします。紹介議員説明を求めます。
  17. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 ただいま議題となりました五ケ瀬川を河川法適用河川に認定並びに国直轄改修工事施行請願でありますが、この請願要旨は五ケ瀬川は上流本川において五箇所、支流において四箇所の発電所を持つております。その他農業、工業方面にあますところなく利用されておるのであります。御承知の通りでありますが、東洋第一と称されます旭化成の工場地帯を貫流いたしておるのであります。この川がきわめて氾濫する川でありまして、毎年洪水のため莫大な被害をこうむつております。建設省におきましてもその重要性を認められまして、ようやく二十四年度で河川調査計画ができておりますので、この際一日も早く河川法の適用河川として、国の直轄改修工事施行していただきたい、こういう趣旨のものであります。  次に千谷島地内信濃川堤防築設の請願につきまして、紹介議員にかわつて私が御説明申し上げます。本請願要旨は、新潟県北魚沼郡千谷島は、千田村の東端に位置し、良好な耕作地に恵まれ、小千谷町、城川村の野菜の供給地であるが、毎年信濃川の氾濫のため、過去数十年来耕作地は流失し、ことに、昭和七年以来その被害は多大であつて、耕地の減少、收穫の皆無、村民の困苦はその極に達し、提防築設は緊急事となつている。一方三古地域一体六千町歩の灌漑を目ざす三古用水路建設工事計画もあるが、洪水の危険のため、これも堤防の築設を先決問題としている。ついては、千谷島地内信濃川堤防を早急に築設され、この害を未然に防止する処置を講じていただきたいという趣旨であります。  何とぞ御採択あらんことをお願いする次第であります。
  18. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 以上二件に対し、建設省の意見を徴します。永野事務官。
  19. 永野重太郎

    永野説明員 まず五ケ瀬川の河川法適用並びに国直轄改修工事施行の件について御説明申し上げます。  五ケ瀬川は昭和二十三年度から国直轄で測量調査をいたしまして、このほど実地の測量調査は大体完了いたしました。目下計画の検討中であります。この十月ごろまでには県とも連絡の上基本計画を策定することに相なると存じます。この計画ができ上りました上で、極力明二十六年度から直轄改修工事として施行すべく努力いたしたい、かように考えております。  次に信濃川千谷島地内の改修工事促進についての請願に対し御説明申し上げます。  この千谷島地内は、信濃川の全改修計画のうちに包含せられておることはもちろんでありますが、信濃川の改修工事が相当大きな仕事でありますために、ここまで今日まだ手が伸びてないような状態でありまして、請願の御趣旨通り、実にお気の毒な状態にありますので、明二十六年度あたりから極力事業を執行し得るように努力いたしたい、かように考えております。
  20. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 両方とも来年度からぜひ実施いたしたいという御説明で、地元として感謝するだろうと思いますが、五ケ瀬川の直轄河川の問題につきましては、直轄河川編入ということは毎年なかなか困難な問題なのであります。そこで現在私が仄聞いたしておりますところによると、どこどこの川とは申しませんけれども、建設省では大體三本の川を予定されておるように承知いたしておるのでありますが、その三本の川の中で、川の形状、被害の状況、その他産業経済に及ぼすウエイトの上から五ケ瀬川を第一に置いてお考えであるかどうか、この際確かめておきたいと思います。
  21. 永野重太郎

    永野説明員 まことにむずかしい問題でありまして、三河川予定いたしておりますことは事実でありますが、そのうちいずれが重いか軽いかという問題につきましては、まだそこまで検討しておりませんので、いずれ予算の進行と並行いたしまして、十分愼重に検討いたしまして過ちのないようにいたしたいと思います。     —————————————
  22. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 次に日程第四八、新潟県下の地すべり防止対策に関する請願田中彰治紹介文書表第五一〇号、同じく日程第四九、中頸城郡下河川砂防工事施行請願田中彰治紹介文書表第五一一号、以上二件を一括議題といたします。紹介議員説明を求めます。
  23. 田中彰治

    田中彰治君 七月二十二日に受理されました五一〇号地すべり対策の請願について御説明申し上げて御審議を願いたいと思うのであります。新潟県は全国において最も多くの地すべりによる災害をごうむつておりまして、毎年その被害を受ける町村は八十四箇町村に及び県当局の調べによると、その箇所数六百五十九箇所、五千八百七十一町歩の広きに及んでいるということであります。これら地すべり地における直接の被害は、耕地の流失や埋没と、これら土地の荒蕪地化による経済的損失は、枚挙にいとまありません。それにも増して、家屋の倒壊、人命の損傷等、安んじて生業につき得ない民家は一千百四十戸余りの多きに達しており、住民は動く大地に安住の地を追われている状態であります。ここに県当局においては、これに対しつとに国庫の助成を仰ぎ、大正十年以来砂防工事の一環としてこれが防止対策に乗り出し、着々とその効果を收めて参つたのであります。ところが砂防の方針は、治水の一点に集中し、局地的に散在する地すべりについては、これを顧みるいとまのない現状であると承つております。しかるにこのまま現状を放置するならば、関係町村民の死活の問題にほかなりません。願わくば特にこの窮状を御明察の上、地すべり対策砂防費を別途に御計上を賜わり、治水砂防とあわせてすみやかにこれが対策の実現になりますよう、格段の御詮議を得たく、関係町村長の連署をもつて請願いたします。昭和二十五年七月二十二日、新潟県中頸城郡治水砂防協会長丸山善助、外町村長十数名であります。  次に七月二十二日受理の五一一号に対して御説明申し上げたいと思います。  新潟県中頸城郡における主要幹川は、関川、桑取川、黒川等であつて、沿岸一帯の灌漑及び電力供給による各種の効果は莫大なものでありますが、ひるがえつてその害を見るならば、これまた実に筆舌に尽せない惨害を沿岸村落に与えています。ことに近年は、数次にわたる風水害の脅威によつて、沿岸住民は不安と、河川に対する治水の必要性と重大さを深く認識し、特に山地水源地における安定確保が急務とされ、砂防工事の急速実施を切望してやまないところであります。  しかるに本郡における砂防工事の経過は、大正十年来の古いものではありますが、範囲はきわめて小さく、その恩恵は本郡の一部にすぎず、砂防工事の広汎なる施行を切に望むものであります。  つきましては、昭和二十六年度国庫補助砂防工事施行予定箇所といたしまして、関川水系に堰堤工十六基、床固工一基、護岸工二箇所等、黒川水系に堰堤工二基、保倉川水系に堰堤工三基、桑取川水系に堰堤工一基と、それぞれ緊急を要する箇所に砂防工事の御施行をお願い申し上げる次第であります。  右を十分御詮議の上、砂防工事施行になりますよう、関係町村長の連署をもつて請願いたします。昭和二十五年七月二十二日、新潟県中頸城郡治水砂防協会長丸山善助。  どうかこれにつきまして御詮議の上、ぜひともこの目的がかないますよう御審議くださらんことを切にお願いいたすものであります。
  24. 谷田敏雄

    ○谷田説明員 ただいまの新潟県下の地すべり防止対策に関する請願についてお答え申し上げます。新潟県下の地すべり防止対策につきましては、従来より予算はわずかでありましたけれども、継続してやつておりました。しかし砂防工事治水という点に重点を置きました関係上、地すべり防止の方面に対する豫算がきわめて少くて、十分な仕事ができなかつたのでありますが、昭和二十三年度から地すべり地全体について調査を開始いたしまして、二十四、二十五年度と継続して大体地すべり地の実況を把握いたしましたものですから、二十六年度から先ほど御要望の地すべりそのものをとめろ防止対策の計画をいたして、これを実施するようにいたしたいと思います。  次に中頸城郡における各河川砂防工事施行請願につきましては、中頸城郡は地すべり地の非常に多い所でありまして、従来より砂防工事を相当実施して参つたのでありますが、崩壊並びに地すべり地が非常に多いために、十分その効果をあげて参りませんでしたが、二十五年度におきましては、関川水系におきましては堰堤を四基、床固めを二基、事業費にいたしまして約一千万円を投じまして工事施行中であります。二十六年度におきましても現地を十分調査いたしまして、できる限り工事費の増額をはかりまして、御要望に沿いたいと考えております。
  25. 田中彰治

    田中彰治君 建設省砂防課あたりより聞くところにより、また私らが調べたところによりますと、昭和二十六年度の予算に地すべり対策費として約七億円を計上いたしてあるそうでありますが、この点についてお答えを願いたいと思います。
  26. 谷田敏雄

    ○谷田説明員 お答えいたします。新潟県のみならず、地すべり地は全国に相当ありまして、最も多いのは新潟県、長野県、富山県、和歌山県、四国へ行きまして徳島県、その他小さい地すべり地をたくさん持つておる所といたしましては、石川県、東北へ参りまして秋田県、福島県、それぞれ相当地すべり地はあるのでありますが、それらを全部ひつくるめまして私の方で調査いたしまして、確信をもつて事業を行い得るものに対して、約七億円の予算の要求をいたしたいと考えております。
  27. 田中彰治

    田中彰治君 いろいろと私の方の県が困ると同時に、よその県もお困りになつておることは実にお気の毒なんでありますが、特に中頸城郡にかけていただく金は相当広汎なるところの田畑があるために、非常に有効である。またこれをやつていただくことは非常に適切である、こう考えて私たちは公平にこれを調査しておるのであります。御存じの通り地すべりに対してわずかばかりの金でやられても、そこをやつておるうちにまたほかが崩れれば、せつかく国民からつらい税金をとつてやつたことが、効果がないということでは困るのでありますから、それが有効的に生きて行くような対策をやつていただいて、ぜひとも予算を十分に組んでいただいて、新潟県の今請願いたしましたこれに対して、ぜひとも特別なるおとりはからいを切にお願いいたします。     —————————————
  28. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 日程追加について委員諸君にお諮りいたします。瀬戸山三男君より建設行政一般について日程追加の申出があります。ただいま大蔵省主計局長が見えられておりますので、この際日程を追加することに、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。建設行政一般についての質問を議題といたします。瀬戸山三男君。
  30. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 建設行政の統一と申しますか、そういうことはいろいろ論ぜられれておるところでありまして、行政制度審議会の内閣に対する答申も、その線を強硬に主張しておる次第であります。きようは大蔵省の主計局長さんにお忙しいところをわざわざ来ていただきまして、恐縮でありますが、さように叫ばれており、その方向に今日進みつつありますときに、官庁営繕の予算が二十六年度の予算の編成にあたりまして、公共事業費からはずして、一般行政各部の費用に振り込みたいというような御趣旨を仄聞しております。行政機構の問題はきわめて大きいのでありまして、今日ただいま実現するということには相ならないと思いますけれども、官庁営繕を統一しなければならないということは、特にここにすわつておられます田中委員などは命をかけて今日まで鬪つて来ておられると思うのであります。そういう場合に、これに逆行するような予算の編成方針を立てられるということでありますが、その理由はどういう点にあるかということを明確に御説明をお願いいたしますとともに、その線に沿つてつていただきたいという強力なる希望を持つておるのでありますが、具體的な項目または両院の営繕予算、それから最高裁判所の営繕に関する予算、そういう関係についてどういう考えを持つておられるかもあわせてこの際明確にしていただきたいのであります。
  31. 河野一之

    ○河野政府委員 ことしの予算までは官庁営繕が公共事業に入つて安定本部の認証を得て各省に移しかえて使われておるのであります。公共事業につきましては、道路河川砂防、港湾あるいは農林、土木等のほかに、官庁営繕あるいは母子保護寮等の厚生的な施設、海上保安施設等いろいろなものがあるのでありますが、明年からはいわゆる公共事業費として経済安定本部において総合調整せられます公共事業というものは、国土の総合保全開発についてのこういう経費に限られたいというぐあいに考えておるわけであります、従つて官庁営繕というものは、公共事業という形式的な名称からはずれるわけでありますが、官庁営繕の統一は、建設省の設置法にもございますし、建設省において一本でやるというラインを貫きたいと思います。従つて官庁営繕に関する経費原則として、あれはたしか百万円以上と相なつておりましたが、そういうものは原則として建設省予算に直接組みたい、こういうふうに考えておるわけであります。  最高裁判所の営繕費の問題にちよつとお触れになつたわけでありますが、この問題につきましては、官庁営繕という場合に、これは行政部内のものであるか、あるいはその他のものも一緒にして行政官庁である建設省でやり得るのか、やつてもかまわないと思いますが、これはいろいろ議論がある。現に国会の営繕というものは国会でやつておられます。建設省の所管には予算が載つてないわけであります。従つて裁判所の予算も現在は裁判所の方についておるということでございますが、これはいろいろ沿革その他の理由もあることでありますが、実際問題としては相当部分を建設省予算を集計してやつておられるようであります。そういう方法がいいか、また本格的に建設省の方に組むのがいいか、そういう点につきましてはよく検討して行きたいと考えております。
  32. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 大蔵省としては建設行政一元化に大体御賛成のようであります。営繕も従つてその一部でありますので、これを統一してやるということが私どもの考えとしては事務の能率その他経費の節減から当然であると思つております。最高裁判所は行政府であるかどうかという問題もあろうと思いますが、聞くところによると各官庁が、何と申すか、セクシヨナリズムというかどうか知りませんが、この際さらに元に返つて営繕の予算を各省別にとりたいというような動きもあるというふうに聞いておるのですが、そういうことのないように、私どもは建設省に統一されんことを希望いたすのであります。その点についてもう一度大蔵省の考え方を明確にしておいていただきたいと思います。
  33. 河野一之

    ○河野政府委員 これは各省といたしましては、いろいろそれぞれに理由を持つておるようであります。自分の所管省でやりたいという希望が実は大部分であります。これには建設省当局としてもいろいろお考え願わなければならぬ点もあるように、私ども仄聞するのであります。そういう点につきましては、現に法律がございます以上、これはまとめてやるのが効果的であり、経済的であるということはわかつておるのでありますが、刑務所の建物でありますとか、あるいは病院の特殊の研究室というようなものにつきまして、建設省でおやりになります場合に、必ずしも意に沿いかねるというような話も聞くのでありますが、しかし原則としてはおつしやつた筋をねらつて営繕の予算建設省に統一したいという考え方にはかわりないのであります。
  34. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 瀬戸山君の質問に続きまして、私から一言だけ要望をいたしたいと思います。  ただいま瀬戸山君の申されましたように、建設委員会といたしましては行政の簡素化、行政機構の再編成の現段階におきましては、建設行政の一元化を強力に推進させたいということを考えておるわけであります。それのまず第一段階といたしましては、官庁営繕の統一ということを本委員会において過去四、五年間にわたつて長い研究をとげておりますので、昭和二十六年度予算編成にあたりましても、この種の線をくずさないように、十分御留意をちようだいしたいと思うのであります。     —————————————
  35. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 本件につきましてはこの程度にいたしまして請願日程の審議を続行いたしたいと思いますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なきものと認めます。よつて請願審議を続行いたします。  日程第六二、諏訪地方水害対策に関する請願小川平二君外一名紹介文書表第六九五号、日程第七二、天龍川上流水害対策に関する請願今村忠助紹介文書表第七三二号及び日程七三、天龍川水系中小河川改修請願今村忠助紹介、第七三三号、以上三件を一括議題といたします。紹介議員説明を求めます。今村忠助君。
  37. 今村忠助

    今村委員 この三つの題目は、ともに今年六月上旬におきます天龍川の流域の水害に関連するものであります。  六二の諏訪地方水害対策に関する請願は、従来諏訪湖は天然の遊水池としてできたものでありまして、川口に水門を設けまして夏季におきます灌漑用水に利用する等のためにこれが利用されておつたのでありますが、今回の雨季におきます増水において、この諏訪湖周辺のいわゆる水害に対する対策的な工作の不十分であることがわかつたのであります。どうしても周辺の築堤を一段と完成する必要があるということと、また多年にわたつて諏訪湖に流入する河川から土砂を流入しておりますので、これを何とかしてさらう必要があると思うのでありまして、これらのことを含めて、どうしても水害根本対策とでもいうようなものをしていただきたいというのがその請願趣旨であります。ことにこれらのことが十分に行き届きますならば、天然にできた遊水池をなお人為によつてその効果を大ならしめることができる、こう信ずるのでございまして、各地に水害予防のダム等を設けて遊水池を設けようとする傾向さえあるときでありますから、ぜひともこの際諏訪地方水害対策としてこれらのことを実現していただきたい、こう請願いたすのであります。  次に七二の天龍川上流水害対策に関する件でありますが、ここで申します理由というのは、主として長野県地域をさしておるのでありますが、これが今回の増水によりまして、各地とも堤防が決壊いたして、今日非常に大きな苦汁をなめておるわけでありますが、この委員会においてもしばしば警告を発しております通り河川改修いたしますと、一定の年限が来ると土砂の流入等によつ川底が上りまして、一つの川の使命が十分達成せられなくなるということが考えられますから、今回水害等の起きたところを見ましても、これらの点にひとつ十分留意して根本的な対策をとつてもらいたい。ことにまた発電ダムが現に三箇所つくられておりまして、これによつて従来流されておつた土砂がせきとめられて、川底を上げるという結果を来しております。従つてどうしてもこの発電ダムをいかようにか措置しない限り、他の方法をもつて、流入するところの土砂を十分防ぐ、あるいはすでに現在入つたものを取去るというような道を講じなければならぬと思うのであります。その上諏訪湖のごとき天然の遊水池はありますけれども、それからあとのいわゆる天竜川の距離は非常に長くて、中小河川がたくさんこれに支流として入つておるのであります。それらの中小河川砂防を徹底してもらいたい。現に政府は小渋の砂防の堰堤の築堤にかかつておりますけれども、他の中小河川においても同様、ひとつすみやかに砂防工事を行つてもらいたいというのが請願の骨子であります。  第三番目の天竜川水系中小河川改修請願であります。これは今お願いしている点と多少は関連するのでありますが、とりわけ東春近におきます横川は小さな川でありますけれども、今回数町歩にわたる田畑を荒地にしてしまつた例もあるのでありまして、小さな川ではありますけれどもこれを国家におきましても取上げて改修するようにしてもらいたい。あるいはまた県等において県費で助成してもらいたい、こういう意味のものであります。ここに今回天竜川流域の水害に関連してその実情から切なる願いをするものでありまして、この請願のごときも、約三千名以上にわたつて実際被害を受けた者から切なる願いが出ておるのであります。どうか委員会におきましてもこれらの点を十分御検討願いまして御採択くださるようにお願いいたします。
  38. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 以上、三件に対して政府側の意見を徴します。建設省治水課永野事務官。
  39. 永野重太郎

    永野説明員 ただいま一括上程されました天竜川水系の治山治水対策に対する請願につきまして御説明申し上げます。この三件はいずれも相関連するものでありますので一括いたしまして御説明を申し上げますが、請願にもございまするように、本年の六月の天竜川水系の水害は実に甚大なものがありまして、まことに地元の被害者の方々に対してはお気の毒に存じておる次第であります。さつそく災害直後建設省におきましては県当局と連絡をとりまして、急速にこれが根本対策を樹立すべく調査に乗り出しました。目下着々進捗いたしまして、遠からずその具體案が策定せられることと存じます。そこでこの対策案ができ上りますれば、これを極力すみやかに実施に移して行きたい、かように存じておる次第であります。
  40. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 ただいままで審査をいたしました日程第一、第二、第六、第七、第一一、第一二、第二六、第四八、第四九、第六二、第七二、第七三、以上十二件の採否についてお諮りをいたします。以上十二件につきましては、政府側説明を求めた通り、その趣旨はいずれも適切妥当と思われますので、採択の上内閣に送付すべきものと思うのでありまするが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて委員会においては採択せられました。  なお採択となりました請願に関する報告書の作成提出等につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつてそのようにとりはからいます。     —————————————
  43. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 お諮りいたします。請願第一より第八四まで、以上八十四件のうち、ただいま採択になりました十二件及び日程第一○、第六三、第六四の三件を除き一括議題といたします。  ただいま一括議題といたしました請願の案件につきましては、その趣旨いずれも適切妥当と思われまするので、これを採択の上内閣に送付すべきものと思うのでありますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて一括採択に決しました。  なお本採択案件に対する報告書の作成その他に対しましては、委員長に御一任を願いたいと思います。     —————————————
  45. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 ただいま一括上程から除きました日程第一〇、日本建設公社創設等に関する請願大野伴睦紹介文書表第六五号及び日程第六三、北山川ダム築設反対に関する請願世耕弘一紹介文書表第七〇一号、日程第六四、同じく北山川ダム築設反対に関する請願田渕光一紹介文書表第七七〇号、以上三件につきましては、なお当委員会において調査をする必要ありと認められるのでありまして、一応保留いたしたいと思うのでありますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて以上三件は保留いたすことにいたします。以上によりまして請願日程は一応審査を完了いたしたわけであります。     —————————————
  47. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 次に陳情書審査に移ります。陳情書第一ないし第二三、以上二十三件のうち、日程第一五を除き二十二件を一括議題といたします。陳情書日程第一ないし第二三のうち第一五を除く陳情書につきましては、その趣旨適切妥当と思われまするので、本委員会において了承いたしたいと思うのでありまするが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて以上二十二件につきましては、本委員会においてその趣旨を了承いたすことに決しました。     —————————————
  49. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 なお陳情書日程第一五、木曽川総合開発計画による犬山ダム建設計画反対に関する陳情書外一件、東京都千代田区丸の内一丁目一番地社団法人全日本観光連盟会長佐藤尚武外一名、文書表第二二四号につきましては、なお本委員会におきまして愼重審査をいたす必要ありと思いますので、一応了承することを保留いたしたいと思うのでありますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて日程第十五は保留をいたすことに決しました。以上をもちまして請願及び陳情書審査を完了いたしました。  次に閉会中審査の件についてお諮りをいたしたいと思います。近く会期も終了いたしますので、当委員会といたしましては、閉会中に国政に関する調査を行いたいと思います。つきましては国会法第四十七条第二項による議院の議決で特に付託せられた事件について、閉会中審査することができるのでありまして、この際議長に一、国土計画及び地方計画に関する件、二、都市計画及び住宅復興に関する件、三、道路及び治山治水事業に関する件、四、特別調達庁の営繕及び保有物資の調査等に関する件について閉会中審査の申出をいたしたいと存じまするが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつてさよう決します。  なお調査のため、閉会中各地に委員を派遣することがあると思うのでありますが、これが委員派遣その他に対しまする手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと思うのでありまするが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 田中角榮

    田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて委員長においてしかるべくとりはからいます。以上をもつて本日の日程を終了いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時五十二分散会     〔参照〕   請願に関する報告書     〔都合により別冊附録に掲載〕