○
上林山
委員 大体
一般的な意味はおわかりましたが、特殊な問題になりますと、まだ研究が十分でないようでございますので、私も遠慮いたしますが、要は希望するところは、困
つている個人が
自分で申し込んで
住宅をつくるということは、これは一番よいことには違いないのですけれども、実際問題としては能率が上らない。たとえば土地を物色する場合についても、個人では非常に困難を感じる。しかも
政府が予想しているような
人々のみを対象とする場合においては、なおさらそれがきゆくつにな
つていることは御
承知の
通りでありますから、そういう点等から、たとへば多少の制限は受けても、
公庫をつく
つた目的、いわゆる
住宅をたくさん建設せしめる目的を果すのであるならば、あまりこまかく
考えないで経営ができるように、最初の目的に沿うような方向に
考えて行かなければならぬのではないかと私は
考えるのであります。そこで今三十五条で予想せられているところの省令といいますか、あるいは施行細則というか、これの制定にあたりましては、あまり親切が過ぎないように願いたい。いわゆる役所の單なる
立法技術によ
つて、あるいは事務的な運営のみを
考え過ぎて、結局は法の精神を殺す。はなはだしく言うと、
住宅をたくさん便利につくらせることを妨害する。こういうようなやり方は、私は賢明なやり方ではないと思う。それではあまりに親切が過ぎて、結局最初の目的を達することができない。私ただいま
建設省でそれぞれの施行細則の案があるということを聞いておりますが、一、二の案を私どもが仄聞するに、あまりにもきゆうくつである。たとえば家賃をある程度制限するということは、これは妥当だと思いますが、これを賃貸する場合については非常にきゆうくつな制限を設け過ぎている。たとえば公募するとか、あるいは抽籤をやるとか、いろいろやかましいことをや
つておられるようでありますが、これでは法の精神を殺してしまう、こういうふうに
考えますので、これが立案にあた
つては、ただいま申し上げたような希望に沿うように、私は親切が過ぎないようにひ
とつ御制定を願いたい。われわれは施行細則については多くの権限を持
つておりませんので、特にこの点は事務当局に対して私は積極的に御希望申し上げておきたいのでありますが、これに対して何か御
答弁があれば承りたいと思います。賃貸の条件、賃借人の資格あるいはその他いろいろと非常にきゆうくつ過ぎることをきめられてあるようであります。この点はあまりしやくし定規にならないように私はひ
とつ希望いたしておきます。