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多田委員 ただいまの
お話大体わかりましたが、ただ協同組合の資格の問題ですが、なるほど新しく中小
企業等協同組合法によ
つて設立された、あるいは組織変更になりました組合に対しては、
公正取引委員会が正式にこれを取上げ、これに対して排除
措置を
とつたというような事例はないようであります。しかし現実の場合には、中小
企業等協同組合法が公布になりまして、一応の暫定期間があ
つたのでありますが、その期間において商工協同組合法によ
つて組織されました組合のうち、大阪の砂糖卸売組合及び山梨の菓子の組合等は、中小
企業等協同組合の組合員になる資格を持
つていない者を組合員にしているという断定のもとに、審判が開始され、それに対する排除
措置が決定され、特に山梨の組合のごときは、解散命令まで出ておる事実があるのでございますので、その判定の
基礎になりますものは、中小
企業等協同組合法によるところの組合員になる資格のない者を組合員にしておるという事実を取上げまして、従
つて独禁法二十四條の中小
企業、小規模
業者の
団体でないという断定、あるいは
団体法の適用除外でないという断定を下されまして、非常に排除的な
措置を講じられている事実がございますが、今後そうい
つたことになりますと、せつかくできました中小
企業等協同組合が完全に発展するということに対する大きな障害となりますので、その点十分に
公正取引委員会と打合せの上で、中小
企業協同組合の発展のためにお骨折りを願いたいと思います。
なお連合体については、農業協同組合あるいはその他の組合が
全国的な連合体を持
つて活動されておる——
独禁法の精神に反するという心配はあるかもわかりませんけれ
ども、他の協同組合が
全国的な連合体を持
つておる。なお中小
企業等協同組合におきましても、連合体については
地域の制限はついておりまするけれ
ども、組合については
地域的な制限を認めておるというような事実も現実にありますので、連合体に対する
措置につきましては、單に研究するというのでなしに、中小
企業庁としては、中小
企業が今後発展するためにも、どうしても強力な
全国的な連合体が必要であるという現実を、十分御調査、御認識願いまして法的
措置を講ずるための努力をしていただきたい。
いま
一つ、課税の問題でありますが、事業協同組合につきましても、最近出先の税務署等では、事業協同組合の利益に対しまして、組合員の利用率によ
つて還元しますところの利益に対しましても、これは当然組合の利益である、あるいは利益配当であるというような見解のもとに課税を行
つておるという傾向があるやに聞いております。そうなりますと、せつかく課税の面で優遇的な
措置を
とつたところの協同組合の精神にも反しまするので、そういうことのないように十分に各省と連絡の上、御処置願いたい。
最後に、中小
企業庁は、
団体法あるいは
独禁法、いわゆる
公正取引委員会との連絡がどうも薄いというよりも、
団体法を強化する線に動いているというような感じがいたしておりますし、
団体法の緩和等についても、どうも積極的でなく、むしろ消極的だというような印象を
一般に與えておりますので、これらの点についても、十分中小
企業の
あり方等について
検討されまして、單に中小
企業等協同組合法の問題だけでなしに、それに関連のある各種の法律等についても十分
検討して、中小企
業者が生き得るような道、それを阻害するようなものを排除するための努力をひ
とつ御心配願いたい。この点を
お願い申し上げまして私の発言を終ります。