○坪内
委員 国鉄の幹部の乗車証といいますか、パス発行についての疑義につきまして
質問中、黒澤
委員より弘済会の
関係につきまして関連
質問があ
つたのですが、また前の
国鉄幹部のパスの発行のことにつきまして、結論的に最後に御
質問申し上げまして終りたいと思います。先ほどから
説明員との間にいろいろ質疑がありましたけれども、あまり納得されないのであります。大体において話はわか
つたのでありますけれども、パスの場合はこの国
会議員の場合、さらにまた
日本国有
鉄道乗車証規程以外は、パスは発行しないのだというようなことであ
つたのでありますけれども、新聞記事はあのような
状態になりまして、二、三等
乗車券と同じ乗車証を、
国鉄の幹部がひそかに発行してお
つたということでありますが、その点がなかなかはつきりしなか
つたのであります。とにかくこうい
つた規程に基く乗車証は——この規程を詳しく私は読んでないのですけれども、大体においてこうい
つた乗車証を発行する場合は、公務の場合に限るのじやないかというようなことが、まず規程を読まないでも想像がつくのであります。
従つてこうい
つた新聞記事も出たのでありますが、おそらく責任者であるところの文
書課長とか、あるいはそういう乗車証を発行する
国鉄の幹部は、濫発行しておるのではないかということを私は
考えるのであります。そういうことがないかということについてお尋ねいたしましても、ないと申されましようから、その点は
質問申し上げませんけれども、将来こうい
つた国民に奇異の念を与え、そうしてこうい
つた乗車券とまぎらわしいような乗車証を発行したというようなことが、新聞記事にも大きく出るようなことは、何らかそこに発行の手続なり、あるいは発行の性質なりに、多少食い違い、誤解を生ずるような事実があ
つたのじやないかということを想像いたしますから、将来十分そうい
つた非難が起らないような方法をと
つていただきたいと思うのであります。
話は別でありますが、また所管も違いますけれども、
鉄道職員によ
つてある種の荷拔きとか、その他の犯罪が行われましても、
鉄道公安官は、このたびあのような法律によ
つて、さらに司法捜索権まで与えられるというような
関係に相な
つたのでありますけれども、この公安官が、取締り
関係におきましても、
鉄道従業員に対しては、何か手心を加えるようなことをわれわれ聞くわけであります。そうい
つたいろいろな
関係からいたしましても、
国鉄部内のそうい
つた面に対しましては、何か嚴正といいますか、あるいは秩序といいますか、あるいは法規の嚴粛なる執行というか、そういう面から言
つて何らか手かげんが加えられるようなこと——人情的にはあるいはそうい
つた面もあるかもしれぬけれども、真の目的に沿
つて、嚴正、公平に乗車証を発行するというような建前でなくて、何か情実
関係でそういうものを濫発すする印象をわれわれに与えるわけでありますが、この上ともこういう点は十分御注意の上に、そういう誤解を生じないよう、強く要望いたしまして、一応私の質疑を終りたいと思うのであります。